● 「当社IP電話サービス契約約款」に基づきサービス提供されます。 http://www.softbank.jp/biz/set/data/help/terms/pdf/ipdenwa.pdf
CAC‐PHONE契約約款
(ケーブルライン利用規約)
株式会社CAC
ケーブルライン利用規約
株式会社CAC(以下「CAC」という。)とソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」という。)よりCACを介して「ケーブルラインサービス」(以下「ケーブルライン」という。)を受けるケーブルライン契約者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第 1 条 (利用規約の適用)
1.CACは、ソフトバンクが規定する「IP電話サービス契約約款」(以下「ソフトバンク:IP電話サービス契約約款」という
。)により提供されるケーブルラインの設備の設置・保守および請求等を、CACの定める「ケーブルライン利用規約」(以下
「本規約」という。)により行うものとします。
2.CACおよびソフトバンクがホームページ、その他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。
3.CACが加入者に対し随時通知する追加規定(以下「個別規定等」という。)は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定等との内容が異なる場合には、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
第 2 条 (設備の設置)
1.加入者は、ケーブルラインへの申込みをしたことをもって、CACが、ケーブルラインに必要となる設備の設置することを、承認したものとします。その工事および保守等は、CAC指定の機器、工法等により、全てCACまたは、CACの指定する業者が行うものとします。なお、終端装置はCACが提供し、所有権もCACに帰属します。なお、工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、工事時に加入者がCACより購入したものに限る。)。
2.ソフトバンク:IP電話サービス約款別記6で定める端末設備を加入者に貸与する際の扱いについては、別紙1「端末設備貸出サービスに関する契約条項」によるものとします。
3.共同住宅等の共聴施設により加入者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
第 3 条 (提供条件)
ケーブルラインは、CAC‐NET(FTTH施設に限る。)を同時利用する場合に限り提供するものとします。ケーブルラインのみの提供はできません。
第 4 条 (加入申込みの承諾)
1.CACが行うサービスの提供を受けようとする者は、CACが指定する加入手続を行い、CACがこれを承諾したときに契約が成立するものとします。
2.CACは、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
① ケーブルライン接続回線(以下「電話接続回線」という。)を設置または、保守することが技術上困難なとき
② 申込みをした者が、工事に関する費用その他CACに対する支払いを怠るおそれがあるとき
③ その他CACの業務の遂行上支障があるとき
第 5 条 (解約)
1.加入者は、契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の15日前までにCACに届け出るものとします。そのうえで、解約を希望する日までにCACに、CACが指定する書面にて届け出るものとし、CACがその書面を受取ったときに解約の申出が受理されるものとします。解約を希望する日の翌日以降にCACがその書面を受取った場合、受取日を解約日とします。ただし、番号ポータビリティによる解約の場合は転出日を解約日とし、解約日にかかわらずCACが指定する書面を、CACに提出するものとします。
2.前項による解約の場合、CACは、CACに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。なお、撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い、加入者が所有または、占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 6 条 (契約の解除)
1.CACは、次の場合には、契約を解除することがあります。
① 工事費その他の債務の全部または、一部について支払期日を経過してもなお支払わないまたは、支払わないおそれのあるとき
② 契約の申込みにあたって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
③ CACが工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動、撤去、変更、分解、損壊または、その設備に線条その他の導体を連絡したとき
④ 電気通信回線の地中化等、CACまたは、加入者の責めによる事由によりCACの電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続ができないとき
⑤ 工事契約または、CACと加入者との間で成立した契約に違反したまたは、違反するおそれがある場合
⑥ その他CACの業務の遂行上支障があるとき。なお、加入者は、契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません
2.CACは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
3.CACは、第1項の規定により契約を解除しようとするときは、CACに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。なお
、撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い、加入者が所有または、占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 7 条 (利用中止)
1.CACは、CACの電気通信設備の保守または、工事等やむを得ないとき、ケーブルラインおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を中止することがあります。
2.CACは、前項の規定により、ケーブルラインおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 8 条(利用停止)
1.CACは、加入者が次のいずれかに該当するときは、ケーブルラインおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を停止することがあります。
① ケーブルラインの料金、その他CACに対する債務の履行を怠ったときまたは、怠るおそれがあるとき(支払期日を経過した後、CACが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、CACがその支払いの事実を確認できないときを含む。)
② 加入者が、加入申込時に申告した内容に虚偽が判明したとき
③ 第16条(利用に関する加入者の義務)の規定に違反したとき
④ 前各号のほか、本規約に違反する行為、ケーブルラインに関するCACの業務の遂行または、CACの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えたとき、および与えるおそれのある行為を行ったとき
2.CACは、前項の規定により、ケーブルラインおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用停止をするときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 9 条 (サービスの終了)
1.CACは次の場合には、ケーブルラインおよびオプションサービスの全てもしくは一部を終了することがあります。
① CACが、安定したケーブルラインの提供ができないまたは、できなくなるおそれがあると判断したとき
② CACが提供する他のサービスに伴い、ケーブルラインの必要性が著しく低下したとCACが判断したとき
③ 経営上、技術的等の事由によりケーブルラインの適正かつ正常な提供ができなくなりケーブルラインの運営が事実上不可能になったとき
2.CACは、前項の規定により、ケーブルラインおよびオプションサービスの全てもしくは一部を終了するときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第10条 (ソフトバンク提供サービスにかかわる債権の譲受等)
加入者は、ソフトバンク:IP電話サービス契約約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が
、ソフトバンクの定めるところによりCACに譲渡されること、その結果CACが当該債権を加入者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、加入者は、CACおよびソフトバンクが加入者への債権譲渡に関する個別の通知または、承認の請求を省略することについて承諾したものとします。
第11条 (料金)
1.第2条(設備の設置)第1項に定める設備の設置に伴う料金(以下「設置料金」という。)は加入者負担とし、その額は別に定めることとします。また、ソフトバンクが提供するケーブルラインおよびオプションサービスに係る料金はソフトバンク:IP電話サービス契約約款に定めるところによります。CACが提供するオプションサービスに係る料金はCACが発行するパンフレットまたは、申込みおよび契約書式、ならびにホームページ等に定めるところによります。
2.設置料金および前条(ソフトバンク提供サービスにかかわる債権の譲受等)に基づきソフトバンクがCACに債権譲渡した料金
(以下両者を併せて「本利用料金」という。)の支払い方法は、CACが別に定めるところによります。また、その請求についてはCAC指定締日で行うこととします。
3.本利用料金はCACの債権となり、CACからの請求となります。
第12条 (割増金)
加入者が、本利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、CACが別に定める方法により支払うものとします。
第13条 (延滞利息)
加入者は、料金等、その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、CACが別に定める方法により支払うものとします。
第14条 (加入者の区分け責任)
1.加入者は、ケーブルラインおよびオプションサービスの全てもしくは一部が利用できない場合は、加入者の設備または、利用容態に問題がないことを確認のうえ、CACに申告していただきます。
2.前項の申告に基づき、CACはCACおよびソフトバンクの設備の修理または、対応(以下「サポート」という。)のための手配を行います。ただし、利用環境・容態および申告の時間帯等により対応できないまたは、対応までに時間を要する場合があります。
3.第1項の申告があるにもかかわらず、加入者の設備または、利用容態に問題がある場合、ならびにCACまたは、ソフトバンクの責めによらない事由により加入者がケーブルラインおよびオプションサービスの全てもしくは一部を利用できない場合、CA Cは前項のサポートの責を負いません。
第15条 (承諾の限界)
CACは、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難または、保守することが著しく困難であるとき、加入者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の事由があるとき等、CACの業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第16条 (利用に関する加入者の義務)
1.設備の設置、保守の工事を行うために必要があるときは、加入者の承諾を得て加入者が所有または、占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入りまたは、これらおよび電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、地主、家主その他利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします
。
2.加入者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含む。)または、建物内において、CACの電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置し
ていただきます。
3.加入者は、CACが提供した終端装置を移動、撤去、変更、分解、損壊または、その設備に線条その他の導体を接続しないこととします。
第17条 (加入者に関する情報の利用)
CACが保有する個人情報等の取扱いは、CACが別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。
第18条 (利用規約の改定)
1.CACは、CACの提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動により本規約を改定することがあります。なお、本規約が改定されたときは、以後の契約条件は新しい本規約によるものとします。
2.CACが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第19条 (協議、管轄裁判所)
1.本規約に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
2.本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとし、CACの提供するサービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合には、C ACの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附 則
1.CACは特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。
2.この本規約は2020年12月 1日より施行します。
端末設備貸出サービスに関する契約条項
1.ケーブルライン用端末機器の貸出
(1)CACは、加入者に対し、その加入者との間で締結している1のケーブルライン契約につき、1のCACが別途指定するケーブルライン用端末機器(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIPルーティング等の機能を有するものをいいます。以下「ケーブルライン用端末機器」という。)を無償で貸与します。
2.ケーブルライン用端末機器の設置および撤去等
(1)CACは、前項に基づき加入者に貸与するケーブルライン用端末機器を加入者が指定した設置場所(ただし、電話サービスの提供を受けることができる場所に限る。)に設置し、その設置した日から加入者に対する当該ケーブルライン用端末機器の貸与が開始されるものとします。
(2)加入者は、ケーブルライン用端末機器と加入者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等についてCACの指示に従うものとします。
(3)ケーブルライン用端末機器と加入者の機器との接続に必要となる物品等およびケーブルライン用端末機器を使用するにあたり必要となる電源等は、加入者の責任と費用負担で準備するものとします。
(4)CACは加入者に対して、貸与開始においてケーブルライン用端末機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ケーブルライン用端末機器の商品性および加入者の使用目的への適合性については一切担保しません。
3.ケーブルライン用端末機器の使用および保管等
(1)加入者は、ケーブルライン用端末機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
(2)加入者は、ケーブルライン用端末機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供または、使用させ、ケーブルライン用端末機器を改造もしくは改変または、加入者が利用契約において指定した当該ケーブルライン用端末機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。また、加入者は、電話サービスを利用する目的以外にケーブルライン用端末機器を使用してはならないものとします。
(3)加入者は、ケーブルライン用端末機器に故障、滅失または、毀損等が生じたときは、直ちに、その旨をCACに通知します。CACはその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なケーブルライン用端末機器(以下「代品」という。)を提供し、加入者は、故障、毀損等の生じたケーブルライン用端末機器(以下「故障品」という
。)をCACに返却するものとします。
(4)前項の規定に拘らず、CACは、加入者の責めによる事由によりケーブルライン用端末機器に故障、滅失または、毀損等が生じたときは、加入者に対し、別紙2の3「ケーブルライン用端末機器購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
4.責任の範囲
(1)CACおよびソフトバンク株式会社(以下「CAC等」という。)は、CAC等の責めによる事由に基づくケーブルライン用端末機器の故障、滅失または、毀損等により加入者が損害を被った場合、ソフトバンク:IP電話サービス契約約款に規定された電話サービスに係る定額利用料金に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、CAC等に故意または、重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(2)CAC等は、端末設備の修理等にあたってCAC等の責めによる事由により加入者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、ソフトバンク:IP電話サービス契約約款に規定された電話サービスに係る定額利用料金に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし、CAC等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(3)前二項の場合において、CAC等は、CAC等の責めによらない事由により加入者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
(4)CAC等は、加入者の責めによらない事由によりケーブルライン用端末機器を全く使用することができない状態(ケーブルライン用端末機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。)が生じた場合に、そのことをCAC等が知った時刻から起算して72時間以上その状態が連続したときは、そのことをCAC等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するソフトバンク:IP電話サービス契約約款に規定された電話サービスに係る定額利用料金の支払いを要しないものとします。ただし、CAC等の故意または、重大な過失により、ケーブルライン用端末機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことをCAC等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応するソフトバンク:IP電話サービス契約約款に規定された電話サービスに係る定額利用料金の支払いを要しないものとします。
導入・撤去に伴う契約条項
1.初期導入費用(本規約 第2条に基づく費用)
ケーブルライン設備設置料金・別に定める実費相当額
※ 宅内の設備状況により追加工事が必要な場合、費用は加入者負担となります。
※ CACの別サービスに未加入の場合、別途導入費用がかかります。
※ 集合住宅等への電話サービスを可能とするための導入費用、改修工事費は別途見積となります。
2.解約工事費(本規約 第4条第2項に基づく費用)
ケーブルライン設備 撤去費用・・・・・・・別に定める実費相当額設備撤去に伴う工作物等の復旧費用・・・・・別に定める実費相当額
3.ケーブルライン用端末機器購入代金相当額
ケーブルライン用端末機器購入代金相当額・・別に定める実費相当額
ケーブルラインに関する説明事項
1.ケーブルラインサービス概要
● ソフトバンク(以下当社)が提携するケーブルテレビ事業者(以下ケーブルテレビ事業者)の電気通信サービスを介して、当社が提供するIP電話サービスです。
● サービス提供範囲は当社が定める提供エリア内に限ります。(ケーブルテレビ事業者のサービス提供範囲に準じます)
● 市内電話・市外電話・国際電話・IP電話(一部プロバイダ提供IP電話サービスを除く)、または携帯電話への通話がご利用いただけるサービスです。
● 当社が指定する端末機器が必要になります。※当社が指定する端末機器以外でのご利用は禁じており、「ケーブルライン」のご利用については一切保証いたしません。
● 「当社IP電話サービス契約約款」に基づきサービス提供されます。 http://www.softbank.jp/biz/set/data/help/terms/pdf/ipdenwa.pdf
● 通話明細はWEB上よりご確認いただけます(お客様ご自身でアカウント登録等の設定が必要です)。 http://webmeisai.jp/catv/
● ケーブルラインの適格請求書(インボイス)はWEB明細にて提供いたします。
● サービス解約後、同じ電話番号で同月内に同サービスを再開された場合、適格請求書(インボイス)は1枚に取りまとめて発行いたします。
● 利用料金は当社が設定する通話料金と月額基本料金を合わせて、ケーブルテレビ事業者からご請求させていただきます。お支払い方法、お支払い時期についてはご利用のケーブルテレビ事業者にご確認ください。
2.お申込みにあたっての注意事項
● お申込みいただく内容によりご本人様確認書類のご提示が必要な場合があります。
● 停電中は「ケーブルライン」をご利用できませんので、ご注意ください。
● 次の緊急特番への発信が可能です。110番(警察)、118番(海上保安)、119番(消防)
● これらの緊急特番へ発信した場合、回線ごと非通知設定であってもお客様の住所・氏名・電話番号を当該機関へ通知します
。「184」を付加して緊急特番へ発信した場合は、当社は緊急通報受理機関にお客様の住所・氏名・電話番号を通知しませんが、当該機関が人の生命等に差し迫った危険があると判断した場合は当該機関からの照会に応じる場合があります。
※ 「ご利用場所」は、最寄りの緊急通報受理機関を特定し、かつ緊急通報受理機関(110番、118番、119番)への通知情報になります。万が一、「ご利用場所」に誤りがある場合は、緊急車両到着の遅れ等、不都合が生じる可能性がありますので、必ず「本申込書」の宛先に記載されたご住所をご確認ください。
● 緊急特番に発信し発信側から切断した場合、30秒間、当該緊急通報受理機関からの着信以外の発信/着信ができません。
● 次の3桁特番サービスを提供しています。104番(番号案内)、115番(電報)、117番(時報)、171番(災害用伝言ダイヤル)、177番(天気予報)、184番(発信者番号非通知)、186番(発信者番号通知)、188番(消費者ホットライン)、189番(児童相談所全国共通ダイヤル)
● 以下の着信課金サービスへの発信が可能です。
✓ ソフトバンク株式会社
✓ 東日本電信電話株式会社
✓ 西日本電信電話株式会社
✓ NTTコミュニケーションズ株式会社
✓ KDDI株式会社
✓ 楽天コミュニケーションズ株式会社
✓ アルテリア・ネットワークス株式会社
✓ 九州通信ネットワーク株式会社
✓ フリービット株式会社の提供する着信課金サービス
(0120・0800・0088・0037・0053・0066・0070・0077・009192で始まる着信者課金番号)
● 以下への発信はできません。
※ 100番、106番、107番、108番、113番、114番、116番等のNTT東日本・NTT西日本が独自に提供するサービス
※ 当社以外の事業者識別番号(0077等)で始まるサービス。当社以外の事業者識別番号をダイヤルした場合でも「ケーブルライン」の通話となり、「ケーブルライン」の通話料金が適用されます(着信課金サービス等を除く)。
※ 分割課金サービス(0570の一部)、OCNアクセスポイント(0035)、(0990)等の他社サービス。「0
570」で始まる番号は衛星放送(CS放送、BS放送の双方向サービス等)や有料オンラインサービス(通信カラオケサービス、公営競技の在宅投票システム等)等で利用されている場合があります。詳細につきましては、ご利用の各サービス提供会社へお問合わせください。
● マイラインおよびマイラインプラスはご利用いただけません。また、122番(固定優先接続解除)のダイヤル有無に関わらず、「ケーブルライン」の通話となり、「ケーブルライン」の通話料金が適用されます。
● お申込みをされた電話番号が、当社および他社の定額料金サービスをご利用されている場合、サービス提供会社から定額料金のみを請求されるおそれがあります。これらサービスの継続利用を希望されない場合には、「ケーブルライン」のお申込みとは別に、当社および他社の定額料金サービスの解約手続をお願いいたします。
● 国際不取扱センターを通じて国際電話の発信・着信を規制されている回線(電話番号)でお申込みをされた場合、「ケーブルライン」へのご加入後に国際電話の発信・着信規制が一旦解除されることがございます。引き続き国際電話の発信・着信を規制される場合には、再度国際不取扱センターへのお申込みが必要です。
● 当社中継電話サービスをご利用中のお客様が「ケーブルライン」にお申込みの場合、申込まれた回線の当社中継電話サービス、回線単位割引サービス(局番割引スーパー等)については解約となり既存の割引サービスは適用されません。
3.NTTからの切換え、番号ポータビリティについて
● 「ケーブルライン」をお申込みの際、それまで利用していたNTT回線は利用休止または解除する必要があります。NTT加入電話等からの切替の場合は、当社が代行してNTT加入電話等の解除または休止のお手続をさせていただきます。解除された場合は、NTT加入電話等への再加入時に、施設設置負担金等が必要となります。また、受付した「ケーブルライン
」に係るNTT回線情報等がNTT名義人名等の情報と一致しているかについて、当社が代行してNTT東日本・NTT西
日本に確認を行う場合があります。あらかじめご了承ください。
● 「一般番号ポータビリティ」サービスにより、現在ご利用中の電話番号を引き続きご利用いただけます(一部ご利用いただけない電話番号があります)。また、新規に電話番号を取得する場合は、当社から新たに電話番号を付与させていただきます。
● 「一般番号ポータビリティ」サービスはご利用にあたり、以下の提供条件があります。
※ 番号ポータビリティ提供対象交換機に割り当てられた電話番号であること。
※ NTT東日本・NTT西日本が契約者に提供する一般加入電話(電話サービス)および、ISDN(総合デジタル通信サービス)である、またはあったこと。
※ NTT東日本・NTT西日本が定める電話種類が公衆電話、臨時電話、支店代行電話以外の電話種類であること。
※ 現在利用者が使用している電話番号であること。
● お客様が利用休止等するNTT東日本・NTT西日本の電話サービス等において、利用されているNTT東日本・NTT西日本の付加機能等(その電話サービスに重畳しているDSLサービスに係わるDSL等接続専用サービスを含む。)は全て廃止させていただきます。
● お客様が利用休止等するNTT東日本・NTT西日本の電話サービス等において、以下のNTT東日本・NTT西日本以外の契約会社のサービス等を利用されている場合、利用休止等の工事日までにお客様自らサービス等の契約会社等に対して、当該サービスの継続利用の可否をご確認していただき、必要に応じて廃止手続等を実施していただきます。
① 検針(電気・ガス・水道)
② オフトーク通信サービス(情報提供会社・地方自治体等)
③ セキュリティーサービス(警備会社)
④ 重畳型DSLサービス
⑤ フリーダイヤル等
● お客様が利用休止等するNTT東日本・NTT西日本の電話サービス等が、NTT東日本・NTT西日本の通信機器端末等のリース料金・割賦代金の課金先電話番号となっている場合、利用休止等の工事日までにお客様自らNTTファイナンス㈱
(連絡先:0120-866-612)へ連絡していただき、お支払い方法を変更していただきます。
● お客様が利用休止等するNTT東日本・NTT西日本の電話サービス等において、以下のサービス等を利用されている場合は、NTT東日本・NTT西日本は以下の通り取扱います。お客様がその他の取扱いをご希望する場合は、お客様自ら工事日までにNTT東日本・NTT西日本の116番に連絡していただき、その旨をお申出ください。
※ NTT東日本・NTT西日本のレンタル電話機等を利用している場合通信機器端末をNTT東日本・NTT西日本よりレンタルにてご利用している場合は、返却もしくは買取のお手続が必要となりますのでお客様自らNTT東日本・NT T西日本の116番へご連絡ください。当社からNTT東日本・NTT西日本に本回線の利用休止等について代行して申込手続を行いますが、それまでにお客様からご連絡がない場合は、NTT東日本・NTT西日本から当社に対し、お客様からNTT東日本・NTT西日本の116番へ連絡が必要な旨、通知する場合があります。
※ NTT東日本・NTT西日本の通信機器端末の定額保守料金の課金先電話番号となっている場合、お客様には定額保守を継続利用していただきます。定額保守料は、NTT東日本・NTT西日本から発行する電話料金の請求書とは別の請求書にて毎年お支払いください。
※ NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ」サービス等料金の課金先電話番号となっている場合NTT東日本・NTT西日本から発行する電話料金の請求書とは別の請求書にて毎月お支払いください。
※ お客様が利用休止等するNTT東日本・NTT西日本の電話サービス等において、代表番号サービス・ダイヤルインサービス・iナンバーサービスを利用されている場合、代表番号サービス等に関連する電話番号の当該サービスを全て廃止させていただきます。
● 番号ポータビリティ等お申込みの円滑な実施等のため、NTT東日本・NTT西日本から当社に対し、NTT東日本・NT T西日本の電話サービス等に関する契約者情報(以下、当社のサービスの利用者に係わる本人性確認結果、質権の設定または差押えの有無に係わるものに限る。)を提供する場合があります。
4.ケーブルラインご利用開始の流れ(概要)
① お申込み:お客様から、ご利用のケーブルテレビ事業者へお申込み
② サービスご提供の準備:お申込みいただいた内容に基づきソフトバンクにて「ケーブルライン」ご提供の準備
③ 「ケーブルライン」専用機器の設置:ケーブルテレビ事業者より「ケーブルライン」専用端末機器をお客様宅内に設置
④ ご利用開始:ケーブルテレビ事業者からのご案内により「ケーブルライン」ご利用開始
⑤ WEB明細ログインID、パスワード受取り:WEB明細にログインいただくためのIDとパスワードをご契約者ご住所宛に送付します。
5.ケーブルラインサービス料金についてのご説明
【初期費用/解約時の工事費(一時金)】
費用発生時期 | 費用項目 | 料金(1回線ごと) | ||
開通 | 回線新設 ※1 | (税込 | 3,000円 3,300円) | |
回線工事費 | (税込 | 18,000円 19,800円) | ||
解約 | ※2 | 引込線撤去費用を伴う場合引込線撤去費用 機器撤去費用 | (税込 (税込 | 7,200円 7,920円) 3,600円 3,960円) |
引込線撤去を伴わない場合 機器撤去費用 | (税込 | 7,200円 7,920円) |
※1 NTT東日本・NTT西日本の一般加入電話サービスもしくはINSネットで利用していた番話番号を継続して「ケーブルライン」でご利用いただく場合、NTT回線も利用休止に係わる工事費(基本工事費2,000円(税込2,200円
)/工事+交換機等工事費1,000円(税込1,100円)/回線)が、それぞれNTT東日本・NTT西日本からお
客様宛てに請求されます。
※2 2022年6月30日までに開通したケーブルラインは解約時に別途、解約工事費がかかります。ソフトバンクご用意の電話番号の場合 :1,000円(税込1,100円)
番号ポータビリティした電話番号の場合:2,500円(税込2,750円)
【基本料金(月額)】
ケーブルライン月額基本料金 | 料金(1回線ごと) |
ケーブルライン基本料金 | 1,290円 (税込 1,419円) |
【付加サービス料金(月額)】
サービス名 | サービス内容 | 月額料金 | 工事費 | |
番号表示サービス | かけてきた相手の電話番号(通知できない場合はその理由)が電話機のディスプレイに表示されるサービス ※ 発信者番号表示対応の電話機/FAX機が必要です 。 | (税込 | 400円 440円) | 無料 |
番号通知 リクエストサービス | 電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に対し、通信設備上で「メッセージ」にて応答し、着信を規制するサービス ※ ご利用には番号表示サービスのお申込みが必要です 。 | (税込 | 200円 220円) | 無料 |
キャッチ電話サービス | 通話中に他の人から電話がかかってきた際、割込音でお知らせします。電話機のフックボタンを操作することにより通話中の相手を一時的に保留して、後からかかってきた相手と通話するサービス | (税込 | 300円 330円) | 無料 |
着信お断りサービス | 迷惑電話を受けた直後、お客様に電話機から登録操作を 行っていただくことにより、以後、同じ電話番号からかかってきた場合に着信を規制するサービス | (税込 | 600円 660円) | 無料 |
着信転送サービス | 無条件転送:かかってきた電話を契約者があらかじめ指定した電話番号に転送するサービス | (税込 | 500円 550円) | 無料 |
付加サービスパック① | 上記、5つの付加サービス全てが利用できるサービスパック | (税込 | 900円 990円) | 無料 |
付加サービスパック② | 「キャッチ電話サービス」、「着信お断りサービス」、 「着信転送サービス」の3つの付加サービスが利用でき るサービスパック | (税込 | 630円 693円) | 無料 |
付加サービスパック③ | 「着信転送サービス」以外の4つの付加サービスが利用できるサービスパック | (税込 | 800円 880円) | 無料 |
付加サービスパック④ | 「キャッチ電話サービス」、「着信お断りサービス」の 2つの付加サービスが利用できるサービスパック | (税込 | 530円 583円) | 無料 |
ホワイトコール24 | ケーブルラインからソフトバンク携帯電話への国内通話料が24時間無料となるサービスです。 | 無料 | 無料 |
※ 着信転送サービスは無条件転送のみとなっています。着信転送サービスでは既に転送された通話を、さらに転送することはできません。また、転送した先の転送動作については、相手先サービスの機能などにより正しく接続できない場合がございます。
※ お客様ご自身で行われる機能設定操作(カスタマーコントロール機能など)については一部利用できない機能があります。
※ ホワイトコール24のお申込み、提供条件のご確認は別紙お申込書をご確認ください。
【国内通話料金(距離に関係なく全国一律)】
通話先 | 通話料金 |
「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」 「NURO 光電話」「BBフォン」 「BBフォン(M)」「ホワイト光電話」 「おうちのでんわ」「おとく光電話」 | 無料(終日) ※ 通話先がBBフォン、BBフォン(M)の場合、050番号への発信が無料通話となります。 |
国内一般電話 | 7.990円 (税込 8.789円)/3分(終日) |
携帯電話(*) | 25.000円 (税込 27.500円)/1分(8時~23時) 20.000円 (税込 22.000円)/1分(23時~8時) |
国内IP電話(050) | 7.990円 (税込 8.789円)/3分(終日) |
* ホワイトコール24をお申込みの場合、ソフトバンク携帯電話宛は24時間無料となります。ホワイトコール24は別途お申込みが必要です。
* ホワイトコール24と着信転送サービス(付加サービスパック1および2を含む)と併用した場合、転送先にソフトバンク携帯電話をご指定いただいても転送にかかる通話料は通常通り発生しますのでご注意ください。
【国際通話料金(例)】
通話先 | 通話料金(免税) |
アメリカ(本土、ハワイ、アラスカ) | 7.99円/3分 |
中国(香港を除く) | 32.00円/1分 |
韓国 | 31.00円/1分 |
※ その他、通話先に関しては、http://tm.softbank.jp/consumer/cableline/price_overseas/にてご確認ください。
【その他料金について】
その他サービス | サービス内容と料金 |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号あたり2円(税込2.2円)/月(2024年2月時点) ※ 1電話番号あたりの負担額(番号単価)は、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって、料金の見直しが行われるため、その内容に応じてお客様にお支払いただく料金が変更される場合があります。ユニバーサルサービス料に関する詳細、最新情報は以下URLをご確認ください。 https://tm.softbank.jp/consumer/info/universal/ ※ ユニバ-サルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。 |
電話リレーサービス料 | 1電話番号あたり1円(税込1.1円)/月(12円(税込13.2円/年)) ※ 電話リレーサービス料のご請求について詳しくは以下URLをご確認ください。 https://www.softbank.jp/biz/info/telephonerelay/ ※ 電話リレーサービス料は年に1回料金の見直しが行われているため、お支払いいただく料金が変更される場合があります。最新の情報は上記URLよりご確認ください。 ※ 電話リレーサービス料は、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介する)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。なお、電話リレーサービス支援機関(一般社団法人電気通信事業者協会)から1番号あたりの費用(番号単価)が公表されています。 |
電話帳掲載料 | お客様のご希望により、NTTにて発行される「タウンページ」および「ハローページ」にお客様の電話番号を掲載することができます。お申込みいただいた電話番号の電話帳掲載、104番号案内情報については、NTT東日本・NTT西日本以外の番号案内事業者 、電話帳発行事業者にもNTT東日本・NTT西日本より提供されています。(一部、N TT以外の電話帳発行事業者から発行される電話帳に掲載されない場合があります。) ※ 「ハローページ」は2021年10月以降に発行、配布される最終版をもって終了となります。詳しくはNTT東日本、NTT西日本のホームページにてご確認ください 。 |
1掲載 無料 2掲載以上 重複掲載料[電話帳発行ごと(通常1年ごと)1掲載につき500円(税込 550円)] ※ 重複掲載料は同じ電話帳に複数のお名前を掲載する場合や、お客様の電話番号地域以外の電話帳に掲載する場合等に発生します。 |
★ 「ケーブルライン基本料金」、「付加サービス月額料金」は歴月単位のご請求で、電話開通工事が完了した翌月利用分から請求させていただきます。解約の場合は電話が解約された月の利用分まで請求させていただきます。なお利用料金の日割り計算はいたしません。消費税計算上請求金額と異なる場合があります。
6.ケーブルラインサービスの提供条件を説明する会社
株式会社CAC(代理店届出番号:第F2011906)
ホワイトコール24に関する説明事項
■ ホワイトコール24について
ケーブルラインご契約者、またはそのご家族がご利用のソフトバンク携帯電話をお申込みいただくことで、ケーブルラインから全てのソフトバンク携帯への国内通話が24時間無料に、お申込みいただいたソフトバンク携帯電話からケーブルラインや対象固定電話(IP電話)※2への国内通話が24時間無料となるソフトバンク株式会社(以下当社)が提供するサービスです。
ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24 | ご利用のケーブルラインからソフトバンク携帯電話(Y!mobileを除きます)への国内通話が24時間無料になります(※1)。 |
通話料割引サービスホワイトコール24 | お申込みのソフトバンク携帯電話から、「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」 「NURO 光でんわ」「ホワイト光電話」「おうちのでんわ」「BBフォン(M) 」「BBフォン」への国内通話が24時間無料になります(※2) |
<ご注意>
※1 ✓ ケーブルラインオプションサービス「着信転送サービス(付加サービスパック①および付加サービスパック②を含む)
」をご利用の場合、転送先にソフトバンク携帯電話をご指定いただいても、転送にかかる通話料は無料通話の対象外となり、通話料が発生(8時00分~23時00分:25円(税込27.5円)/1分、23時00分~8時00分:2
0円(税込22円)/1分)しますので、ご注意ください。
※2 ✓ 「ひかりdeトークS」は株式会社TOKAIケーブルネットワークが提供するIP電話サービスです。
✓ 「NURO 光でんわ」はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービスです。
✓ 本サービスで無料通話となるのは、03等の市外局番で始まる「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」「NURO光でんわ」「ホワイト光電話」「おうちのでんわ」の番号、および050で始まる「BBフォン(M)」「BBフォン
」の番号に通話したものが対象となります。
✓ 海外から日本国内への通話をご利用される場合、無料通話の対象外となりますのでご注意ください。
✓ 当社が指定する特定の事業者が提供する「BBフォン(M)」「BBフォン」との通話は無料通話の対象外となります
。なお、当社が指定する特定の事業者について詳しくは当社ホームページ
(http://www.softbank.jp/mobile/price_plan/options/white-call24/)にてご確認ください。
✓ 「番号案内転送サービス」を利用しての通話については無料通話の対象外となりますので、ご注意ください。
✓ 「ケーブルライン」「ひかりdeトークS」「NURO 光でんわ」「ホワイト光電話」「おうちのでんわ」「BBフォン(M)」「BBフォン」とのTVコール通話料、64Kデジタルデータ通信は無料の対象外となります。
■ ホワイトコール24 料金について
ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24 | 月額定額料金:無料(※3)/登録料金:無料 |
通話料割引サービス、ホワイトコール24 | 月額定額料金:無料(※4)/登録料金:無料 |
※3 「ケーブルライン」のご利用にはケーブルラインの月額利用料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が必要になります。
※4 ソフトバンク携帯電話のご利用には「基本プラン(音声)」「通話基本プラン」「通話定額基本料」「通話定額基本料(ケータイ)」「通話定額ライト基本料」「通話定額ライト基本料(ケータイ)」「「ホワイトプラン」「標準プラン」のいずれかの月額基本使用料とユニバーサルサービス料、、電話リレーサービス料が必要となります。
■ ホワイトコール24 提供条件
ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24 | 1.ケーブルラインにご加入いただいていること。 2.ケーブルラインのご契約者またはそのご家族(※5)が「通話料割引サービスホ ワイトコール24」にお申込みいただいていること。 |
通話料割引サービスホワイトコール24 | 1.ソフトバンク携帯電話をご利用のお客様であること。 2.個人契約で「基本プラン(音声)」「通話基本プラン」「通話定額基本料」「通話定額基本料(ケータイ)」「通話定額ライト基本料」「通話定額ライト基本料 (ケータイ)」「ホワイトプラン」「標準プラン」にご加入のお客様であること (※6)。(法人契約には適用されません) 3.お申込みのお客様、またはそのご家族が「ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24」、またはその他、当社が指定する固定電話(IP電話)(※ 7)にご加入いただくこと。 4.ケーブルライン、またはその他当社が指定する固定電話(IP電話)(※7)1回線につき、10回線まで、お申込みいただけます。 |
※5 ご契約者と血縁、婚姻関係にある方を対象に合計10回線までお申込みいただけます。なお、審査には当社が指定する本人確認書類や、ご家族であることが証明できる書面の提示が必要となります。
※6 「定額オプション」「通話定額基本料」「通話定額基本料(ケータイ)」も、ホワイトコール24のご加入は可能ですが、無料通話は「定額オプション」「通話定額基本料」「通話定額基本料(ケータイ)」が適用され、ホワイトコール24は適用されません。
※7 「ひかりdeトークS」「NURO 光でんわ」「ホワイト光電話」「おうちのでんわ」「BBフォン(M)」「BBフォン」。
■ ホワイトコール24提供開始日と提供開始日のご確認について
ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24 | 本サービスの審査・登録完了日、もしくはケーブルラインの課金開始日前日のいずれか遅い日が属する月の翌月1日からご利用いただけます。 本サービスの提供開始日が確定後、当社より書面(ハガキ)にてお知らせいたします 。 ※ 提供開始日は「ケーブルラインWEB明細」http://webmeisai.jp/catv/でもご確認いただけます。 |
通話料割引サービスホワイトコール24 | 本サービスの提供条件を満たしていることを当社所定のセンターで確認した翌請求月からご利用いただけます。 本サービスの提供開始日はお申込みのソフトバンク携帯電話回線にメールでお知らせいたします。 |
「ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24」と「通話料割引サービスホワイトコール24」の適用開始日は異なります。お申込後であっても、それぞれの提供開始日までは通話料は無料とはなりませんのでご注意ください。
■ ホワイトコール24解除について
以下のいずれかの場合、本サービスは解除となります。
ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24 | ✓ ケーブルラインを解約された場合。 ✓ ホワイトコール24お申込後、ケーブルラインが180日以上、工事完了または契約成立していない場合(本サービス登録完了後であっても、サービス解除となります)。 ✓ 本サービスご利用にあたり、お客様にご指定いただいたソフトバンク携帯電話の 「通話料割引サービスホワイトコール24」が全て解除された場合、もしくは指定先としての登録が全て解除された場合 ✓ 当社の基準により、お客様のご利用状況について不適切と判断させていただいた場合、本サービスの提供を解除させていただく場合があります。 ✓ 本サービスが解除された場合、本サービスは解除時点まで適用となります。 |
通話料割引サービスホワイトコール24 | ✓ ソフトバンク携帯電話のご契約を解約された場合(この場合、本サービスは解約時点まで適用となります)。 ✓ 本サービスの適用条件を満たさなくなった場合、または本サービスを解除された場合(この場合、本サービスは解除の当月分まで適用となります)。 ✓ ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24のお申込みが不成立の場合(ケーブルラインが180日以上開通しなかった場合等)、ケーブルラインお申込後に解約された場合、または解除された場合。 ✓ ご契約者がソフトバンク携帯電話ご利用回線を譲渡、承継される場合。 |
■ ホワイトコール24その他重要事項
ケーブルラインオプションサービスホワイトコール24 | 本書面に定めのない事項につきましては、当社の定める「IP電話サービス契約約款 」によるものといたします。 |
通話料割引サービスホワイトコール24 | ✓ 基本料金プラン、その他のサービスの内容については「SERVICE & P LAN GUIDE【提供条件等重要事項説明書】」をご参照ください。 ✓ なお、本書面に定めのない事項につきましては、3G通信サービス契約約款、4 G通信サービス契約約款および5G通信サービス契約約款を適用します。 |
本書面は2022年2月時点の情報です。
サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合があります。
ケーブルラインご利用にあたっての注意事項
■ ケーブルラインご利用にあたって
✓ 番号ポータビリティでケーブルラインをご利用の場合、ケーブルテレビ事業者がケーブルライン専用端末機器をお客様宅内に設置後、約1~2週間でご利用いただけます。
✓ おとくライン、ホワイト光電話、おうちのでんわ等、ソフトバンクの他の電話サービスでご利用中の電話番号を引き続きケーブルラインでご利用いただく場合は、一度NTT一般加入電話等に戻していただく必要があります。その際に発生する費用につきましては、お客様のご負担となります。
✓ ソフトバンクより新規電話番号を取得しケーブルラインをご利用の場合、ケーブルライン専用端末機器をお客様宅内に設置後、設置当日、もしくは数日以内にご利用いただけます。
✓ お申込み内容の確認が必要な場合や、お客様宅内の工事の状況等によりご利用開始時期は異なります。ご利用開始時期はケーブルテレビ事業者まで、ご確認ください。
✓ 当社または提携事業者における設備のメンテナンス等のため、サービスを一時中断する場合があります。
✓ お客様のご都合により、お申込みいただいたサービスが提供できない場合がございます。
✓ 2022年6月30日までに、ご契約のケーブルラインにつきましてはご解約時に別途、解約工事費がかかります。ソフトバンク用意の電話番号の場合 :1,000円(税込1,100円)
番号ポータビリティした電話番号の場合:2,500円(税込2,750円)
✓ ケーブルテレビ事業者の個人情報の取扱いについては、ケーブルテレビ事業者の運営方針によります。
✓ 当社では電話帳の配布は行っておりません。電話帳の購入(有料)を希望される場合は、タウンページセンタ(連絡先
:0120-506-309)へお申込みを行ってください。
✓ 電話帳への広告掲載を希望される場合についても、タウンページセンタへお申込みを行ってください。
✓ 「ケーブルライン」を番号ポータビリティでご利用されるお客様についての電話帳掲載、104番号案内は、ケーブルラインご利用前の掲載状況を、そのまま引き継ぎます。電話帳掲載、104番号案内の有無について変更をご希望の場合は、下記ソフトバンク電話帳申請センターまでご連絡ください。
✓ 「ハローページ」は2021年10月以降に発行、配布される最終版をもって終了となります。詳しくはNTT東日本
、NTT西日本のホームページにてご確認ください。
✓ 「ケーブルライン」を新規電話番号発行でご利用される場合で、電話帳(「ハローページ」/「タウンページ」/「タウン&ハローページ」)の掲載および104番号案内をご希望される場合は、下記ソフトバンク電話帳申請センターまでご連絡くだい。
✓ 電話帳掲載のご住所の訂正・変更をされる場合も下記ソフトバンク電話帳申請センターまで必ずご連絡ください。
ソフトバンク電話帳申請センター
0088-225-838 または 0120-975-838(通話料無料)受付時間9:00~18:00(土、日、祝祭日、年末年始を除く)
※ 携帯電話からもおかけいただけます。
■ ケーブルライン契約内容の変更および解約について
✓ ご契約内容の変更、および解約の際は、ご利用のケーブルテレビ事業者、または下記窓口までご連絡ください。お客様の契約状況に応じた対応方法をご案内させていただきます。
※ 解約に関するご注意点
✓ ご希望の解約日をご指定いただくことは可能です。
✓ ご解約の際は、工事費(工事費一覧表をご覧ください)が必要です。
✓ 「ケーブルライン」を解約し、利用休止中のNTT加入電話を復活する場合には、NTT東日本・NTT西日本に対して、工事費の支払いが必要となります。
ソフトバンク受付センター
0800-222-3366(通話料無料)
受付時間9:00~18:00(年末年始を除く)
■ その他、ご注意事項、ご説明事項
✓ 記載の内容は2024年2月時点のものです。
✓ 「ケーブルライン」は一部のエリアではサービス提供できない場合があります。また通信設備の都合によりサービス提供できない場合があります。
✓ 料金やサービスは予告なく変更する場合があります。
✓ 料金表示は税込表示となります。また、端数切捨てのうえ、ご請求することがありますので、ご請求額が料金表示と異なる場合があります。なお国際料金は免税です。また、割引は、税抜料金額から差引かれます。
✓ 記載しているサービス名称は、一般に各社の商標または登録商標です。
■ お預かりする個人情報の取扱いについて(パーソナルデータの取扱い)
✓ CACは、お客様のパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取扱うこととします。
✓ CACが保有する個人情報等の取扱いは、CACが別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。
✓ ケーブルラインの不具合解析やWMTAの交換・故障修理を行う場合、CACは、接続機器製造事業者に対し以下の情報を提供する場合があります。
目 的:機器の修理および故障原因の解析のため 対象情報:① 機器の製造番号(MACアドレス等)
② 端末内に保存されたシステムログおよび通信ログ(故障により消去できない場合に限る)
✓ CACは前項に定める解析結果や修理状況を接続機器製造事業者から取得することができるものとします。
✓ パーソナルデータの取扱いに関して、本規約の内容と「プライバシーポリシー」の内容に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。