Contract
様式第9号(第7条関係)
条 項
公益社団法人埼玉県農林公社分収造林契約書
造林地所有者 (以下「甲」という。)及び造林者 公益社団法人埼玉県農林公社(以下「乙」という。) は、甲の所有する、埼玉県 の土地について造林
による収益(収入から支出を差し引いたもの)の分収を目的として、次の条項によりこの契約を締結したので、その証として、本証書2 通を作成し、甲、乙、記名押印の上各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
(甲)造林地所有者 住 所
氏 名
(乙)造 林 者 住 所 xxxxxxxx0000x0
氏 名 公益社団法人埼玉県農林公社理事長
第1条 甲、乙は、xxに則って相互に協力し、かつ誠実にこの契約の履行にあたるものとする。
(造林の対象とする土地)
第2条 この契約において造林の対象とする土地(以下「分収造林地」という。)は別紙土地明細書のとおりとする。
第3条 この契約の存続期間は平成 年 月 日から50年間とする。ただし、契約の達成上特に必要があると認める場合は、甲、乙の 協議により分収造林地の全部または一部について存続期間を変更 することができる。
(地上権の設定)
第4条 乙は、分収造林地について、この契約に基づいて植栽された樹木(以下「造林木」という。)の造林を目的とする地上権を設定し、取得するものとする。
2 前項の地上権存続期間は、この契約の存続期間に等しいものとする。
(地上権消滅の場合の措置)
第5条 乙は、地上権が消滅した場合には、分収造林地を原状に復することなく甲に返還するものとする。
2 前項の場合において、甲は異議を申し立てないものとする。
第6条 分収造林地における施業(別途甲のものとして存置することを定めた樹木にかかるものを除く)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 植栽予定面積 ヘクタール(別紙実測図のとおり) (2) 植栽予定年度 平成 年度
(3) 植栽予定樹種
(4) 1ヘクタールあたりの植栽予定本数 1,200 ~ 2,000本
(5) 補植 必要に応じて行う。
(6) 保育 必要に応じて行う。
第7条 分収造林地における施業(別途甲のものとして存置することを定めた樹木にかかるものを除く)の方法は、乙が決定する。ただし、甲はこれに意見を申し入れることができる。この場合において、乙は甲の意見を尊重して参酌するものとする。
(甲の管理業務への協力)
第8条 甲は、この契約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる管理業務について、乙に協力するものとする。
(1) 火災の予防及び消火。
(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他の加害行為の防止。
(3) 有害鳥獣及び病害虫の防除。
(4) 分収造林地の境界及び標識の保全。
(5) その他の保護管理に必要な事項。
2 甲は、分収造林地または造林木について、前項の被害が発生したとき、または、そのおそれがあるときは、すみやかに乙に報告するものとする。
(甲、乙の協議)
第9条 次の各号に掲げる事項については、この契約で別に定めるもののほか、甲、乙の協議によって決定するものとする。 (1) 天災、火災、その他の原因によりこの契約の目的達成に支
障を生じた場合の措置。
(2) 分収造林地の貸付、または使用に関する事項。
(3) 分収造林地の土石等の処分に関する事項。
(分収造林地の貸付料等の帰属)
第10条 前条第2号及び第3号の収入は、前条の協議において別段の決定がなされた場合を除き、甲の収入とする。
第11x xが造林に着手した後、天然に生育した樹木及び造林に着手する前から存立する樹木( 別途甲のものとして存置することを定めた樹木を除く。)で、xxxとともに生育させるもの
(以下「天然生育樹木等」という。)はxxxとみなす。
2 天然生育樹木等のうち、コナラ、ヤマザクラ等の有用な広葉樹は植栽樹種とともに育成することに努めるものとする。
3 乙が造林に着手するまでに甲が収去しなかった樹木は、別途 甲のものとして存置することを定めた樹木のほか、乙が除去し、又は造林木とともに育成させても、甲は、異議を申し立てない。
第12条 甲、乙は、次に掲げる分収造林地の林産物を無償で採取することができる。この場合において甲が採取するときは、事前に乙に通知するものとする。ただし、第3号の伐採木については乙の承諾を要するものとする。
(1) 下草、落葉、落枝及び保育のための切除した枝条。
(2) 山野草、山菜、xxx及びきのこ類。
(3) 保育のために伐採した樹木。(収益のともなうものを除く。)
(造林木の間伐)
第13条 造林木の間伐及び間伐木の販売の時期は、甲の意見を聞いて乙が決定するものとする。
ただし、保育を主目的とする間伐については、この限りでない。
第14条 造林木の主伐及び主伐木の販売の時期は、契約の存続期間内において、甲、乙が協議の上決定するものとする。
第15条 造林木の販売方法は、甲、乙協議の上決定し、その収穫調査、販売予定価格の決定及び販売は、乙が行うものとする。
2 前項により販売する場合の売買契約は、乙が自己の名義で行うものとする。
第16条 乙は、この契約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事業費用を立替負担するものとする。
(1) 直接事業費
ア 契約地の測量等に要する費用。
イ 植栽、保育、及び保護管理等に要する費用。ウ 有害鳥獣及び病害虫の防除に要する費用。 エ 境界標識及び防火線の設定に要する費用。
オ 収穫調査、伐木・造材・搬出、運搬等に要する費用。 (2) 間接事業費
ア 地上権の設定及び契約終了後の地上権の抹消登記に要する費用。ただし、解約等による抹消登記については別途協議するものとする。
イ 分収造林地及び造林木の管理その他この契約の実施に必要な費用(人件費、借入金利息等を含む。)
2 乙は、原則として、毎年 6月30日までに前年度の事業報告書及び収支明細書を甲に送付する。
3 甲は、この契約において別に定めるもののほか、分収造林地の公租公課を負担するものとする。
第17条 事業に対する補助金等は、xが自己の名義により申請してこれを受領するものとする。
(収益分収の方法)第18条 収益の分収は、収入から支出を差し引いたものについて行うものとする。
2 収入及び支出とは次のとおりとする。
(1)収入
ア 主伐木及び間伐木の販売収入イ 補助金等の収入
ウ 損害賠償金及び損失補償金等の収入
(2)支出
第16条第1項に規定する直接事業費及び間接事業費
3 前項第2号の規定による支出が収入より多い場合、乙は甲に 対して、分収金を支払わず、また負担金も求めないものとする。
第19条 造林木による収益は、甲100分の40 、乙100分の60の割合によって分収するものとする。
ただし、xx価格及び林業生産経費等、社会経済情勢が著しく変動した場合は、造林木の主伐の時期において、甲、乙協議
の上、甲の収益が100分の40を下回らない範囲で分収の割合を変更することができるものとする。
(造林木の所有)
第20条 造林木は、甲、乙の共有とする。
第21条 甲、乙は、造林木について分割請求することができない。
第22条 造林木の主伐が終了し、または、この契約が解除され、若しくは解約された場合において、収益の分収が完了した後分収造林地に残存する造林木、または造林木の買受人が、買受けた造林木に関する権利を放棄したため、分収造林地に残置された造林木は、甲の所有に帰属するものとする。
第23条 分収造林地の地上権または造林木に関し、損害賠償または損失補償等を請求し、これを受領する場合には、乙が、当該請求及び受領に係る行為を行うものとする。
第24条 甲、乙は相互に相手方の承諾を得ないで、この契約により設定した地上権又は造林木の権利を第三者に譲渡し、又は担保に供しないものとする。
2 前項で定める権利の譲渡等を行う場合は、造林木を分割して処分することはできない。また、この契約上の権利、義務のす
べてを承諾した旨の書面を譲渡人、譲受人連署のうえ、甲、乙それぞれ相手方に提出するものとする。
(地上xxの担保)
第25条 前条にかかわらず、乙は、造林に必要な融資をうけるため必要のあるときは地上権及び造林木を担保に供することができる。この場合において甲は異議を申し立てないものとする。
(住所または身分上の変動等のあった場合の措置)
第26条 甲、乙は、住所、氏名(法人、団体にあっては、その所在地または名称)を変更したときには、相手方に通知するものとする。
2 甲、乙の後見人等は、当事者に行為能力その他身分上の変更
(法人、団体にあっては解散、合併)を生じたときには、相手方に通知するものとする。
(相続のあった場合の措置)
第27x xが死亡し、この契約の権利義務につき相続がなされたときは、その相続人が、その住所、氏名を乙に通知するものとする。
2 前項の相続の場合において、xxが相続人となった場合には、共同相続人は、この契約に関する権利義務の行使について、共 同相続人を代表する者一人を選定し、他の相続人の委任状を添 えて、前項の規定による通知をするものとする。
(解約)
第28条 甲、乙は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、分収造林地の全部または一部について、この契約の解約を申し入れ、相手方はこれに同意することができる。
(1) 分収造林地を公用、公共用または公益事業の用に供するとき。
(2) 前号の場合のほか、分収造林地を造林以外の用途に供する特別の必要があるとき。
(3) その他この契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(解除)
第29条 乙は、甲がこの契約上の義務に違反したときは、この契約を解除することができる。
第30条 第28条の規定により契約の解約を行った場合には、第18 条及び第19条の規定に準じて分収の方法を決定するものとする。
2 前条の規定により契約の解除を行った場合には、甲は、乙が当該分収造林地に要した事業費用とこれに対する複利計算による年6パーセントの割合で計算した金額との合計(収入があった場合は、これを差し引いた額とする。)を支払わなければならないものとする。
第31条 この契約を締結するために必要な手続きは、甲、乙が協力して行うものとする。
第32条 この契約の履行について、甲、乙間に紛争が生じたとき は、埼玉県知事に申し出て、そのあっせんをうけるものとする。
第33条 この契約について、甲、乙が民事訴訟を提起する場合の第xx裁判所は、さいたま地方裁判所とする。
(その他の事項)第34条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲、乙協議の上定めるものとする。
特 約 条 項
第1条 第13条の規定により、甲のものとして存置することを定めた樹木については、次のとおりとする。
1 所在箇所、樹種、面積等
所 在 箇 所 | 樹 種 | 林 齢 | x x | 備 考 |
計 | 年生 | ha | 位置及び区域は別紙実測図のとおり。 |
2 甲は、前項の樹木を処分しようとするときは、あらかじめ乙に通知しなければならない。
別 紙
土 地 明 細 書
所 在 地 | 埼玉x | ||||||
x 字 | 字 | 地 番 | 地 目 | 公簿面積 | 実測面積 | 摘 要 | |
㎡ | ha | ||||||
計 |
13