生命保険契約者保護機構:TEL / 03 - 3286 - 2820[月曜日~ 金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~ 午後5 時]ホームページ/ http://www.seihohogo.jp/
ご契約の検討・申し込みに際しての重要な事項は、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
また、「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。ご契約の際には必ず、ご一読のうえ大切に保存してください。
〈「ご契約のしおり/約款」記載事項の例〉
●クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について ●告知義務について
●保険会社の責任開始期について ●介護給付金・死亡給付金をお支払いできない場合について
●特別勘定および資産運用について ●積立金について
●諸費用について ●解約および一部解約について
東京スター銀行からのご説明事項
●「マニュプライムケア」にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●保険業法上の規制にもとづき、お客さまの「お勤め先」や「当行への融資お申込み状況」により、当行でお申込みいただけない場合があります。
●「マニュプライムケア」はマニュライフ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。このため預金とは異なり、元本保証*はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
*ただし、介護給付金・死亡給付金は元本相当額(基本保険金額)がマニュライフ生命保険株式会社により最低保証されます。
投資型終身介護年金保険
●保険契約の解除・取消・無効について
・告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反として保険契約を解除させていただくことがあり、介護給付金・死亡給付金等の支払事由が発生してもこれをお支払いできない場合があります。
なお、保険契約を解除した場合、解約返戻金があればその金額をご契約者にお支払いします。
・保険契約について、詐欺による取消となった場合や、介護給付金・死亡給付金等の不法取得目的による無効となった場合、受け取った保険料は払い戻ししません。
詳細については「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」を必ずご覧ください。
●「生命保険契約者保護機構」について
・マニュライフ生命保険株式会社は「生命保険契約者保護機構」に加入しております。
・生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
・なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
●株式会社東京スター銀行は「マニュプライムケア」の引受保険会社であるマニュライフ生命保険株式会社の支払能力を保証するものではありません。
生命保険契約者保護機構:TEL / 03 - 3286 - 2820[月曜日~ 金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~ 午後5 時]ホームページ/ http://www.seihohogo.jp/
平成23年4月 改訂版
くわしくは、変額保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。 株式会社東京スター銀行の担当者(生命保険募集人)はお客さまとマニュライフ生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してマニュライフ生命保険
株式会社が承諾したときに有効に成立します。また、「マニュプライムケア」は、生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた
規定に基づき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取り扱いを行うことができます。
●「マニュプライムケア」は、新変額個人年金保険Ⅲ型に終身保障特約(変額個人年金保険用C型)および介護時保証特約(変額個人年金保険用)が付加された生命保険商品です。
●預金とは異なり、特別勘定の運用実績によって積立金額等が変動(増減)します。
●被保険者が初めて公的介護保険制度における要介護1以上の認定を受けたときは介護給付金、被保険者がお亡くなりになったときは死亡給付金をお支払いします(介護給付金と死亡給付金は、いずれかのお支払いになります)。
なお、お客さまが募集人の権限等および変額保険販売資格に関しまして、確認をご希望される場合は、ご遠慮なく下記照会先までご連絡ください。
照会先:マニュライフ生命 電話:0120 - 925- 008 お問い合わせ時間:月~金 9時~17時(祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
募集代理店
引受保険会社
ホームページ/http://www.manulife.co.jp/
変額年金カスタマーセンター
0120-925-008 受付時間/月~金曜日 9時~17時
祝日および12月30日~1月3日は休業とさせていただきます。
新変額個人年金保険III型終身保障特約(変額個人年金保険用C型)
介護時保証特約(変額個人年金保険用)
平成23年4月現在 (登)マニュライフ(金法)11-1010(2 23.1.27)290342
この保険の引受保険会社はマニュライフ生命保険株式会社です。株式会社東京スター銀行はマニュライフ生命保険株式会社の募集代理店です。
「マニュプライムケア」の特長としくみ
ご注意
介護年金および遺族年金を除き、年金 でのお支払いはありません。
介護給付金・死亡給付金の最低保証はマニュライフ生命が行います。本商品はクーリング・オフ制度の対象です。
※当パンフレットでは、公的介護保険制度*1における要介護1以上の認定を受け、その効力*2が生じた日を「要介護認定日」と表記しています。
*1 介護保険法(平成9 年12 月17日法律 第123 号)に基づく介護保険制度のことをいいます。なお、公的介護保険制度の改正が行われ、その改正が本商品の内 容に影響をおよぼす場合、支払事由を変更することがあります。
*2 介護保険法(平成9 年12 月17日法律 第123 号)第27 条第8 項における効力のことをいい、要介護認定の申請があった日にさかのぼって効力を生じます。
公的介護保険の概要は10 ページをご覧ください
1 加入のしやすさと明確な支払基準
●簡易な告知(職業のみ)でご契約のお申し込みができます。
●介護保障・死亡保障が一生涯続きます。
●被保険者が初めて公的介護保険制度における要介護1以上の認定を受けた場合、介護給付金をお支払いします。その際、被保険者の年齢が90歳になるまでは、介護年金でのお支払いもご選択できます(☞3~4ページ)。
●被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金をお支払いします
(☞3ページ)。
ご注意
介護給付金(介護年金)と死亡給付金は、いずれかのお支払いになります。
ご注意
●公的介護保険制度における要介護1以上の認定の効力が生じていた場合、お申し込みいただけません。
●ご契約日前に公的介護保険制度における要介護1以上の認定の効力が生じていたことがご契約後に判明した場合、介護給付金はお支払いできません。
※この場合、介護時保証特約を無効とし、ご契約は消滅します。
ご契約の消滅にともない、一時払保険料をご契約者にお返しします。
2 ふやすチャンスと運用収
●国内外の株式や債券等の資産に国基本資産配分50%)で運用します
●運用実績により、介護給付金額・死
●ご契約者からのお申し出により、ご積立金額が基本保険金額を上回っを限度として、基本保険金額を減額別取扱)することができます
*年間とは、ご契約日または契約応当日から起算
※被保険者年齢が80歳に到達するいできます。
ご注意
契約初期費用を一時払保険料から控入れます。特別勘定での運用期間中します(詳細は7ページをご覧ください)。
益の受け取り
際分散投資された特別勘定(株式の
(☞ 5ページ)。
亡給付金額の増加が期待できます。
契約日の1年経過後から年間*1回、ている場合にその上回っている部分することなく一部解約(一部解約の特
(☞ 6ページ)。
して1年間(1保険年度)のことです。
契約応当日を含む保険年度までお取り扱
除し、控除後の金額を特別勘定に繰りは、保険関係費と運用関係費を控除
3 安心の最低保証
●運用成果にかかわらず、介護給付金・死亡給付金として基本保険金額の 100%を最低保証します(☞3ページ)。
※解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。 一部解約した場合、基本保険金額は減額されます(一部解約の特別取扱を除く)。
ご注意
ご契約を解約した場合、解約返戻金には最低保証がありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。
時払保険料
一
給 給
付 付
金 金
は
た
亡 護
死ま介
用語のご説明
●介護給付金
被保険者が初めて公的介護保険制度における要介護1以上の認定を受け、その効力がご契約日以後に生じたときにマニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。
【イメージ図】
契約初期費用(一時払保険料の5%)を控除
(
●介護年金
介護給付金の支払事由が生じたときに、一時にお支払いする介護給付金にかえてお支払いする年金のことをいいます。
護
一介
ケース① の積立金
ケース①の介護給付金・死亡給付金
基本保険金額の
100%
最低保証
被保険者が初めて要介護1以上の認定を受けた場合は介護給付金、
被保険者がお亡くなりになった場合は
一時
積
立
払保険料の 95
を
%
特 金
別勘定へ繰入
)
契約日
基本保険金
ご契約日より 額
ご契約日を含めて8日目末に特別勘定へ繰り入れます
積立金
介護給付金・死亡給付金
運用期間
生涯続き
・
障
保
ま死 万一の場合には
す亡
保障が
ケース② の積立金
ケース②の介護給付金・死亡給付金
死亡給付金をお支払いします
ケース①
積立金額が基本保険金額を上回っていたとき介護給付金=要介護認定日の積立金額
死亡給付金=死亡日の積立金額
ケース②
死亡給付金
積立金額が基本保険金額を下回っていたとき介護給付金=基本保険金額の100%
要介護認定日または死亡日
※上図は、介護保障・死亡保障が継続した場合および要介護認定日または死亡日の積立金額が基本保険金額を上回った場合と下回った場 合の例です。将来の積立金額、介護給付金額・死亡給付金額等を保証するものではありません。また、一部解約がなかった場合のものです。
ご注意
運用のリスクについて
ご注意
本商品にかかる費用について(詳細は7ページをご覧ください)
「マニュプライムケア」の資産は、特別勘定*での運用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の介護給付金額等の増減につながります。
このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻金額(一部解約した場合、解約返戻金額と介護給付金額等のお受け取りになる金額の合計額)が払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者に帰属します。
*特別勘定とは、変額個人年金保険にかかわる資産の管理・運用を行う勘定のことをいい、他の保険種類にかかわる資産とは区分し、独立した管理・運用を行います。
1
契約初期費用(ご契約時)…一時払保険料の5%を一時払保険料から控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。
保険関係費と運用関係費(特別勘定での運用期間中)…毎日、次の費用(各年率に1/365を乗じた金額)を積立金から控除します。
保険関係費 | 特別勘定の資産総額に対し年率2.2% |
運用関係費 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し(信託報酬)年率0.294%(税抜:年率0.28%) |
介護年金管理費(介護年金支払期間中)…毎年の介護年金支払日に、責任準備金額の0.4%を責任準備金から控除します。
年金管理費(遺族年金の年金支払期間中)…毎年の遺族年金の年金支払日に、遺族年金の年金額の1%を責任準備金から控除します。
2
介護給付金には最低保証があります
介護給付金の最低保証はマニュライフ生命が行います。
※介護給付金と死亡給付金は、いずれかのお支払いになります。
介護年金について
●被保険者が初めて公的介護保険制度における要介護1以上の認定を受けた場合、介護給付金を介護給付金受取人にお支払いします。
※支払事由が生じた場合はすみやかにご請求ください。
●介護給付金は、次のいずれか大きい金額になります。
●介護給付金の全部または一部を介護年金基金として、介護年金を介護年金受取人にお支払いすることもご選択できます。ただし、介護年金支払開始日*における被保険者の年齢が90歳になるまでとします。
*介護年金支払開始日は、マニュライフ生命が介護給付金および介護年金のご請求を受け付けた日の翌日とします。
●介護給付金受取人が介護年金受取人になります。
※介護年金のご請求においても、介護年金受取人の指定代理請求人によるお取り扱いができます。
確定介護年金
(5年・10年・15年・20年)
要介護認定日の積立金額
いずれか大きい金額
基本保険金額の 10 0 %
この場合の指定代理請求人は、介護年金受取人にご指定いただきます。
介護年金支払開始日における被保険者の年齢が90歳を超える場合、介護年金のお取り扱いはできません。
●介護年金のご選択は、介護給付金の請求書にてお申し出ください。
運用成果にかかわらず、介護給付金として基本保険金額の100%を最低保証
※解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。一部解約した場合、基本保険金額は減額されます(一部解約の特別取扱を除く)。
※ご契約日から特別勘定への繰入日前日までの期間の介護給付金額は、基本保険金額と同額になります。
介護年金の種類
●公的介護保険制度における要介護1以上の認定の効力が生じていた場合、お申し込みいただけません。
●ご契約日前に公的介護保険制度における要介護1以上の認定の効力が生じていたことがご契約後に判明した場合、介護給付金はお支払いできません。
※この場合、介護時保証特約を無効とし、ご契約は消滅します。ご契約の消滅にともない、一時払保険料をご契約者にお返しします。
一定期間にわたって介護年金をお支払いします。
介護年金支払開始日
介護年金支払期間
■指定代理請求人の指定について
保証金額付終身介護年金 生涯にわたって介護年金をお支払いします。
●介護給付金受取人が被保険者の場合、ご契約者は、被保険者の同意を得て、次の方のうち1人を指定代理請求人にあらかじめ指定することができます。
・被保険者と同居し、または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
生涯お支払い
お支払いの合計額として介護年金支払開始時の介護年金基金と同額を保証
・被保険者と同居し、または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
・被保険者の直系血族
介護年金支払開始日
※指定代理請求人は、介護給付金の請求時においても、上記のいずれかに該当することが必要です。
介護年金支払期間
●介護給付金受取人が被保険者の場合で、介護給付金受取人(被保険者)が介護給付金をご請求できないときに、指定代理請求人は、介護給付金受取人の代理人として介護給付金をご請求いただくことができます。
死亡給付金には最低保証があります
死亡給付金の最低保証はマニュライフ生命が行います。
※介護給付金と死亡給付金は、いずれかのお支払いになります。
介護年金の一括支払
介護年金支払期間中の将来の介護年金のお支払いにかえて、介護年金を一括でお支払いすることができます。
※介護年金の一括支払を行った場合、ご契約は消滅します。
●確定介護年金(5年・10年・15年・20年)
●被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金を死亡給付金受取人にお支払いします。
●死亡給付金は、次のいずれか大きい金額になります。
介護年金支払期間の残存期間に対する介護年金額の現価を一括でお支払いします。
●保証金額付終身介護年金
介護年金支払開始時の介護年金基金の額からすでにお支払いした介護年金の累計額を差し引いた金額を
死亡日の積立金額
いずれか大きい金額
基本保険金額の 10 0 %
一括でお支払いします。
※すでにお支払いした介護年金の累計額が介護年金支払開始時の介護年金基金の額以上の場合、介護年金の一括支払はできません。
介護年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合
運用成果にかかわらず、死亡給付金として基本保険金額の100%を最低保証
※解約・一部解約がない場合、基本保険金額は一時払保険料と同額になります。一部解約した場合、基本保険金額は減額されます(一部解約の特別取扱を除く)。
※ご契約日から特別勘定への繰入日前日までの期間の死亡給付金額は、基本保険金額と同額になります。
■遺族年金特約について
●被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金の全部または一部を年金基金として、遺族年金を死亡給付金受取人にお支払いします。
●被保険者生存時は、ご契約者のお申し出によりこの特約を付加できます。また、被保険者がお亡くなりになった後
(死亡給付金をお支払いする前)は、死亡給付金受取人のお申し出により付加できます。
※死亡給付金をお支払いした後にこの特約を付加することはできません。
●年金種類は確定年金(5年・10年・15年・20年・25年・30年)です。
※遺族年金の年金額は、年金基金の額に基づき、年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく年金額は定まっておりません。
※遺族年金の年金額が5万円未満となる場合、遺族年金のお取り扱いはできません。
※遺族年金の年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を年金額とし、年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率(注)等)により計算された年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で遺族年金の年金受取人にお支払いします。
(注)予定利率とは、年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
介護年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡一時金を介護年金受取人(介護年金受取人が被保険者の場合はその相続人)にお支払いします。
●確定介護年金(5年・10年・15年・20年)
介護年金支払期間の残存期間に対する介護年金額の現価が死亡一時金になります。
●保証金額付終身介護年金
介護年金支払開始時の介護年金基金の額からすでにお支払いした介護年金の累計額を差し引いた金額が死亡一時金になります。
※すでにお支払いした介護年金の累計額が介護年金支払開始時の介護年金基金の額以上の場合、死亡一時金はありません。
※介護年金額は、介護年金基金の額に基づき、介護年金基金の設定時におけるマニュライフ生命の定める基礎率等(予定死亡率等)により計算されます。ご契約時には、将来お受け取りいただく介護年金額は定まっておりません。
※介護年金額が20万円未満となる場合、介護年金のお取り扱いはできません。
※介護年金額が3,000万円を超える場合は、3,000万円を介護年金額とし、介護年金額3,000万円を基準としてマニュライフ生命の定める基礎率等(予定利率*、予定死亡率等)により計算された介護年金基金を超える部分については、当該部分を一時金で介護年金受取人にお支払いします。
*予定利率とは、介護年金額を計算する際に適用される利率をいいます。
3 4
特別勘定の運用方針
特別勘定の運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等のリスクがあり、投資対象資産の値動き等により、積立金額および解約返戻金額等のお受け取りになる金額の合計額が払込保険料を下回ることがあります。
●ご契約者からのお申し出により、ご契約日の1年経過後から年間*1回、積立金額が基本保険金額を上回っている場合にその上回っている部分を限度として、基本保険金額を減額することなく一部解約することができます。
*年間とは、ご契約日または契約応当日から起算して1年間(1保険年度)のことです。
●被保険者年齢が80歳に到達する契約応当日を含む保険年度までお取り扱いできます。
主として日本株式、日本債券、外国株式および外国債券に分散投資します。各資産への投資は、それらの資産に投資を行う投資信託を通じて行います。
特別勘定名 | 主な投資対象となる投資信託 | 費用 | |
運用関係費 | 保険関係費 | ||
世界バランス50 | 三菱UFJバランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定) | 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し (信託報酬*) 年率0.294% (税抜:年率0.28%) | 特別勘定の資産総額に対し年率2.2% |
高い長期資産価値の増加を見込み、資産価値増加の可能性の大きい資産に効率的に国際分散投資します。
【イメージ図】
契約初期費用(一時払保険料の5%)を控除
一部解約の特別取扱
解約返戻金額
基本保険金額は減額されません
*運用関係費のうち、信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する費用、立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用等)は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することができません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
主な投資対象となる投資信託の基本資産配分と運用方針
外国債券
(ヘッジなし) 20%
日本株式 10%
外国債券
(ヘッジあり) 20%
外国株式
(ヘッジあり) 40%
日本債券 10%
国際分散投資によりリスクの低減を図りながら、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ご参考:各資産の運用の特色 平成23年4月現在
ご契約日から1年以内は一部解約の特別取扱ができません
基本
保 積立金
険 介護給付金・死亡給付金
金額
95
%を
入の 金
繰料
へ険 立
定保 積
勘払
別時
特一
時払保険料
一
※市況動向、資金動向等によっては、下記のような運用が行えない場合があります。
日本株式
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
契約日 1年
外国株式
(ヘッジあり)
日本債券
外国債券
(ヘッジあり)
外国債券
(ヘッジなし)
行います。
MSCIコクサイ インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
NOMURA-BPI総合インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果をめざして運用を行います。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。為替ヘッジは原則として行いません。
※上図はイメージ図であり、将来の積立金額、介護給付金額・死亡給付金額等を保証するものではありません。
●ご契約日から1年以内は、一部解約の特別取扱ができません。
●一部解約の特別取扱の限度を超える金額をご請求いただいた場合、超えた部分の金額については、通常の一部解約になります。
●マニュライフ生命が一部解約の特別取扱のご請求を受け付けた日の翌営業日が一部解約計算基準日になります。解約返戻金額は、一部解約計算基準日における減額された積立金額です。
■解約について
●ご契約を解約した場合、解約返戻金をお支払いします。なお、解約返戻金に最低保証はありません。
●特別勘定への繰入日以後、解約返戻金は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。解約返戻金には最低保証がありませんので、一時払保険料を下回ることがあります。
●特別勘定への繰入日以後、解約返戻金額は、解約計算基準日(マニュライフ生命が解約のご請求を受け付けた日の翌営業日)における積立金額です。
●解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の基本保険金額と同額になります。
※特別勘定の運用方針および主な投資対象となる投資信託は、今後変更することがあります。
※ご契約者は、特別勘定資産の運用方法について、一切の指図はできません。
※特別勘定には、各種支払等に備え、一定の現金、預金等を保有することがあります。
※特別勘定および注意事項の詳細については、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」を必ずご一読ください。
特別勘定への繰り入れ
一部解約後の基本保険金額 = 一部解約前の基本保険金額 ×
( 積立金額 - 一部解約金額 )
積立金額
■一部解約について
●ご契約を一部解約した場合、解約返戻金をお支払いします。
※一部解約後の基本保険金額が50万円未満となる場合、一部解約はできません。
●一部解約した場合、積立金額および基本保険金額は減額され、その割合に応じて最低保証される介護給付金・死亡給付金の額も減額されます。
ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に、一時払保険料の5%を契約初期費用として一時払保険料から控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。
主な投資対象となる投資信託の運用会社は、三菱UFJ投信株式会社です。
※「マニュプライムケア」に解約控除はありません。
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国内外の株式や債券等の資産に
国際分散投資された特別勘定で運用します
運用収益を受け取ることができます(一部解約の特別取扱)
諸費用
税務上のお取り扱い
本商品にかかる費用の合計額は、下記の契約初期費用、保険関係費および運用関係費の合計額となります(ただし、特定のお客さまには、別途、介護年金管理費または年金管理費がかかりますのでご注意ください)。
■契約初期費用(ご契約時)
ご契約日よりご契約日を含めて8日目末に、一時払保険料の5%を契約初期費用として一時払保険料から控除し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。ご契約の締結等に必要な費用です。
■保険関係費と運用関係費(特別勘定での運用期間中)
●特別勘定での運用期間中は、毎日、次の費用(各年率に1/365を乗じた金額)を積立金から控除します。
保険関係費 | 特別勘定の資産総額に対し年率2.2% |
運用関係費 | 特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し(信託報酬(注))年率0.294%(税抜:年率0.28%) |
●保険関係費は、介護給付金・死亡給付金の最低保証のための費用、ご契約の締結・維持等に必要な費用です。
●運用関係費は、特別勘定の運用にかかわる費用です。特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬(注)等が含まれます。また、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
(注)運用関係費のうち、信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する費用、立替金の利息ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用等)は、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため、これらの金額および費用の合計額を表示することができません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
■介護年金管理費(介護年金支払期間中)
毎年の介護年金支払日に、介護年金支払日の責任準備金額の0.4%を責任準備金から控除します。介護年金のお支払いの管理にかかる費用です。
■年金管理費(遺族年金の年金支払期間中)
毎年の遺族年金の年金支払日に、遺族年金の年金額の1%を責任準備金から控除します。遺族年金のお支払いの管理にかかる費用です。
■ご契約時
お払い込みいただいた一時払保険料は、お払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、契約初年度のみの適用となります。
■解約・一部解約*の場合(差益のある場合)
*一部解約の特別取扱を含む
契約後5年以内の解約等の場合 | 契約後5年超の解約等の場合 |
20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
■被保険者死亡の場合
●死亡給付金
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+ 住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
●遺族年金特約を付加していた場合
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 被保険者死亡時の課税 | 遺族年金支払時の課税 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 | 所得税 (雑所得) + 住民税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | な し | |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
■被保険者が初めて公的介護保険制度における要介護1以上の認定を受けた場合
介護費用を使途とする介護給付金(介護年金)は、その受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族の場合には、非課税扱となります。
■相続または贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱いについて
相続、贈与等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務は、各年の年金額を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分にのみ所得税が課税されます。
※年金支給初年の所得税は全額非課税となり、2年目以降は非課税部分が同額ずつ階段状に減少していきます。
※源泉徴収対象額が25万円以上の場合、引き続き源泉徴収対象額の10%が源泉徴収されます。
■一時所得について
他の一時所得と合算して年間50万円までは特別控除により非課税扱となります。
50万円を超える部分についてはその2分の1の金額が他の所得と合算して総合課税されます。一時所得の課税対象額 ={ 収入-必要経費(一時払保険料等)- 特別控除(50万円)}×1/2
税務上のお取り扱いについては、平成23年2月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。
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各種お取り扱いについて
【ご参考】公的介護保険の概要
■公的介護保険について
保険料のお取り扱い | 200万円以上(1円単位) ※同一被保険者で、マニュライフ生命の介護保障のある変額個人年金保険を合算して、1億円を超えることはできません。また、同一被保険者で、マニュライフ生命の他の変額個人年金保険を合算して、5億円を超えることはできません。 |
被保険者の契約年齢 | 40~75歳 ※ご契約日における被保険者の満年齢です。 |
運用期間 | 終身 ※介護給付金の支払事由に該当した場合、要介護認定日までとします。 |
告知について | 申込時に書面で職業について正しくお知らせください。 |
保険料の払込方法 | 一時払のみ |
介護給付金受取人 | 被保険者または死亡給付金受取人 |
保障の責任開始日 | マニュライフ生命がご契約をお引き受けすると承諾したときは、一時払保険料のお払い込みと告知がともに完了した日を責任開始の日(契約日)とします。 |
契約者配当金 | 配当金はありません。 ただし、遺族年金の年金支払期間中は、5年ごとに利差配当*を行います。 *年金基金については、マニュライフ生命が運用を行い、その運用成果( 利差)により剰余金が生じた場合、配当金をお支払いします。ただし、運用実績によっては配当金がない場合があります。 |
契約者貸付 | お取り扱いはありません。 |
増額 | お取り扱いはありません。 |
クーリング・オフ | クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度について ●「マニュプライムケア」は、クーリング・オフ(お申し込みの撤回・ご契約の解除)制度の対象です。 ●お申し込み後、ご納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日から申込日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場合にはお申し込みいただいた金額を全額お返しします。 ●ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除は、書面(封書)により上記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てお申し出ください。 |
出典:「介護保障ガイド(平成21年10月改訂)」生命保険文化センター
●公的介護保険は40歳以上の人を被保険者とした、市町村が運営する強制加入の社会保険制度です。
●被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則1割)を支払って介護サービスを受けることができます。
●65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳~ 64歳の人を「第2号被保険者」といいます。
●介護サービスを受けるには、「介護を要する状態にある」との認定を受ける必要があります。本人またはその家族等からの申請により、市町村の介護認定審査会が「介護を要するかどうか」の審査・判定を行います。
■要介護度別の身体状態のめやす
身体の状態(例) | ||
要支援 | 1 | 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。 |
2 | 生活の一部について部分的に介護を必要とする状態 | |
食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さがみられるこ | ||
1 | ||
とが多い。問題行動や理解の低下がみられることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用 | ||
により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。 | ||
2 | 軽度の介護を必要とする状態 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。 | |
衣服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。 | ||
要介護 | 3 | 中等度の介護を必要とする状態 食事や排泄に一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。 入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。 |
4 | 重度の介護を必要とする状態 食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひと | |
りではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 | ||
5 | 最重度の介護を必要とする状態 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。 | |
歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
※要介護認定の有効期間は原則として12ヵ月(初回認定の有効期間は6ヵ月)です。その後は原則12ヵ月ごとに見直されます。
第1号被保険者(65歳以上)は、要介護状態になった原因にかかわらず、公的介護保険の介護サービスを利用することができます。
また、第2号被保険者(40歳~64歳)は、脳血管疾患や初老期における認知症等の老化に伴う特定の疾病によって要介護状態になった場合に限り、介護サービスを利用することができます。
アフターサービス
郵送で
■運用レポート
各種レポートをご契約者へ郵送します。
Webで
■ホームページ
電話で
0120-925-008
■マニュライフ生命の変額年金カスタマーセンター
月~金曜日 9 時~17 時までお問い合わせいただけます。
(祝日および12 月30日~1月3日は休業とさせていただきます。)
レポート名 | 内容 | |
年4回 3月、6月、9月、12月末の情報 | 四半期運用実績のお知らせ | ご契約内容、ご契約の現況等 |
クォータリーパフォーマンスレポート (四半期運用報告) | 経済・市場概況および 特別勘定の運用概況、組入銘柄等 | |
年1回 3月末の情報 | マニュプライムケア(特別勘定)決算のお知らせ | 特別勘定の資産の内訳および運用実績等 |
本商品の内容やユニットプライス、クォータリーパフォーマンスレポート
(四半期運用報告)は、ホームページでも随時ご確認できます。
①各種お問い合わせ
ご自身のご契約内容や特別勘定のユニットプライスの状況等のご質問、お問い合わせを受け付けております。
②各種お手続きに関する書類請求
下記のお手続きの際には、変額年金カスタマーセンターまで必要書類をご請求ください。
●住所変更 ●介護給付金・死亡給付金の請求 ●契約内容変更 ●解約・一部解約
●一部解約の特別取扱 ●改姓・改名 ●特約の付加 ●保険証券再発行 等
お手続き内容