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xx市提案型ネーミングライツ募集要項
1 はじめに
本市は、市有財産の有効活用及び企業等との連携強化を目的として、公共施設にネーミングライツを導入しております。今後も導入拡大を図るため、提案型によるネーミングライツパートナーを募集いたしますので、新たなパートナーからの提案をお待ちしております。
2 ネーミングライツパートナーについて
「ネーミングライツパートナー(以下「パートナー」という。)」とは、本市とネーミングライツ契約を締結した企業等の総称です。パートナーとなった場合のメリットや負担していただく費用は次のとおりです。
(1)メリット
ア 施設及びイベントに企業名や商品名等を含めた「ネーミング(愛称)」を付けることができます。ただし、あくまでも愛称であるため、正式名称を変更するものではありません。
イ 本市のホームページやパンフレット等において、パートナーであること及びネーミングを掲載することにより、広告効果や社会貢献によるイメージアップが期待できます。なお、ホームページについては契約締結後速やかに掲載いたします。パンフレット等については契約締結以降に発行するものから掲載いたします。
また、xxxxx自らが所有する広告媒体で広報することも可能です。
ウ 施設及び施設周辺にネーミングを掲載した表示板等を設置することができます。ただし、関係機関との協議や関係法令等に基づく許可・届出等が必要となる場合があります。また、施設の構造や周辺環境によっては設置できない場合又は仕様を変更いただく場合もあります。
エ 契約期間満了後、引き続き更新前の契約条件を基準として契約を継続する意向をお持ちの場合は、他者に優先して本市と契約交渉をすることができます。
(2)費用負担
ア ネーミングライツ料(詳細は3(2)参照)
イ (1)ウのネーミングを掲載した表示板等の設置・維持管理・撤去等にかかる費用ウ ネーミングライツ料(契約期間の総額)の 10 分の1以上の額の契約保証金
3 提案内容
パートナーの応募にあたっては、次の各項目を提案してください。
(1)ネーミングライツの対象
希望するネーミングライツの対象施設及びイベントを提案してください。
原則として次の施設はネーミングライツの対象外となりますが、施設によっては一部
(部屋等)でも対象となる場合がございますので、詳細は5(1)の担当部署にお問合せください。
ア 市役所・区役所庁舎、消防施設、学校、保育園、市営住宅等、施設利用者の混乱を招く観点からネーミングライツの導入が望ましくない施設
イ 企業会計局(上下水道局・交通局・病院局)所管の不動産
ウ すでにネーミングライツ契約を締結している又は市民公募等によって愛称が付けられている施設
(2)ネーミングライツ料
希望するネーミングライツ料(年額・税抜)を提案してください。
なお、ネーミングライツ料は、金銭に限らず、金額換算ができる役務の提供又は物品等の提供とすることも可能です。ただし、役務の提供又は物品等の提供に伴い、光熱水費や維持管理費等、別途必要経費が生じる場合は当該経費の負担について協議を行います。
(3)契約期間
希望する契約期間を提案してください。
(4)ネーミング(愛称)
希望するネーミングを提案してください。
・当該施設及びイベントの目的が分かるネーミングとすること
・市所有施設でなく企業所有施設と認識させるネーミングにしないこと
・個人又は団体の名称のみをネーミングにしないこと
・xx市以外の地域を連想させるネーミングにしないこと
4 提案者の資格
(1)xx市広告掲載基準第3条に規定する規制業種又は業者でないこと
(2)国税又は市税の未納がないこと
(3)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第
2項に規定する行為をしていない者
(4)(3)に掲げるものから委託を受けた者並びに関係団体でないこと
5 提案手続き
(1)事前相談
提案にあたっては財産所管部署とも調整いたしますので、必ず事前に御相談ください。お問合せ先
【担当部署】xx市財政局資産管理部資産運用課資産管理担当
【電話】044-200-2086
(2)提案の提出場所
後記6の提出書類一式を郵送又は持参により御提出ください。
【郵送先】〒210-8577 xx市xx区xx町1番地xx市財政局資産管理部資産運用課
【所在地】xxxxxxxxx0xx xxxxxxxx00x
6 提出書類
次の表に該当する書類を提出してください。
書類 | 法人 | 個人 |
ネーミングライツ提案書【様式1】 | 〇 | 〇 |
ネーミングを掲載した表示板等の設置希望場所・デザイン等につ いてのイメージ図(設置希望がある場合のみ) | 〇 | 〇 |
契約相手方の条件に関する確約書【様式2】 | 〇 | 〇 |
川崎市暴力団排除条例に係る誓約書【様式3】 | 〇 | 〇 |
商業登記簿謄本(全部事項証明書) | 〇 | |
代表者の印鑑証明書(法務局に届け出たもの) | 〇 | |
企業概要(社会貢献活動等を記載したもの) | 〇 | |
直近2ヵ年の決算報告 | 〇 | |
印鑑登録証明書 | 〇 | |
国税の納税証明書 その3の2「申告所得税及び復興特別所得税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明用 | 〇 | |
国税の納税証明書 その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の未納税額のない証明用 | 〇 | |
市民税・県民税の納税証明書 xx市内に住所等を有する方のみ。提出時点において発行が可能な直近2か年度分の納税証明書(未納がないもの) | 〇※ | |
法人市民税の納税証明書 xx市内に事務所又は事業所を有している場合のみ。提出時点において終了している事業年度のうち直近2事業年度分の納税証明書(未納がないもの) | 〇※ | |
固定資産税・都市計画税の納税証明書 xx市内に固定資産(償却資産を含む。)を有している場合のみ。提出時点において発行が可能な直近2か年度分の納税証明書(未納がないもの) | 〇※ | 〇※ |
※印の証明書については、証明交付日現在において、滞納がないことを証明する「市税納税証明書(競争入札参加資格審査申請用)」でも可とします。詳細は各市税事務所にお問い合わせください。
7 提案後の流れ
(1)追加提案の有無の確認
提案受付日を初日として10開庁日目を当該施設及びイベントへの提案締切日とし、その旨を市ホームページ上で周知いたします。提案締切日までに別の企業等からの追加提案があった場合は、併せて(2)以降の手続きを進めます。提案締切日までに追加提案が無かった場合は、当初提案のみで(2)以降の手続きを進めます。
(2)市民等意見募集
御提案いただいた「ネーミング(愛称)」について、(1)終了後に市ホームページ上、又は施設利用者アンケート等の任意の手段において、規模に応じて10開庁日から最長 1か月の期間を設けて市民等から意見募集いたします。ここで得られた意見は、(3)審査の参考といたします。
※複数の類似施設が存在する横断歩道橋のほか、施設の一部(部屋等)等で意見募集が不要と考えられる場合については省略いたします。
(3)審査
市が設置する「ネーミングライツ導入検討委員会」にて、主に下記の視点から提案内容について審査を行い、パートナー候補者を決定いたします。なお、審査の結果によっては、提案者数に関わらず、いずれの提案者もパートナー候補者として選定しない場合もあります。
【審査例】
ア パートナーとしての適格性(資力・社会貢献度)
イ ネーミングライツ料・契約期間(金額・期間の妥当性)ウ ネーミング(適格性・市民等への親和性)
エ 市民サービス・施設利便性等の向上に寄与する提案の有無オ 市民等からの意見聴取結果(実施した場合のみ)
(4)審査結果通知
提案者全てに審査結果を文書にて通知いたします。
(5)ネーミングライツ契約内容協議
ネーミングライツ導入時期等、提案内容の調整を含む契約内容の詳細についてパートナー候補者と協議を行います。なお、市が契約合意の可能性がないと判断した場合は、協議を打ち切り、次点候補者がいる場合は次点候補者と協議を行うものとします。
(6)ネーミングライツ契約締結・導入・広報
(5)の協議が整い次第、パートナー候補者とネーミングライツ契約を締結し、ネーミングライツを導入します。ネーミングライツ契約の締結に伴い、パートナー及びネーミングについて、報道発表、市ホームページや契約日以降に発行する当該施設及びイベントのパンフレット等への掲載等の広報を行います。また、施設及びイベントの規模・性格に応じて調印式を開催することもございます。
なお、ネーミングライツ契約締結後、パートナーが「応募資格」に掲げる要件を欠くこととなった場合のほか、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為等、本契約の継続が困難な状況が発生したと市が判断した場合は契約を解除する場合があります。
8 指定管理者制度導入施設等に係る留意事項
指定管理者制度導入(予定)施設においては、ネーミングライツ契約予定期間中の指定管理(予定)者と事業目的が競合する提案者はパートナー候補者となることができません。また、現在指定管理者制度を導入している施設にネーミングライツを導入する場合は、原則、ネーミングライツの契約期間を現指定期間までといたします。