a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(インターネットバンキングサービス)
2020年12月23日改定
1.北洋ダイレクト(インターネットバンキングサービス)
(1)定義
北洋ダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピューター、スマートフォン(以下「端末」といいます。)により、インターネット等を介した契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)からのものであると当行が認めた依頼に基づき、当行が振替取引、振込取引、税金・各種料金払込「Pay- easy(ペイジー)」(当行所定の収納機関に対する払込に限ります)、お客さまの口座情報の提供、および各種受付業務等当行において指定する取引を行うサービスをいうものとします。なお、本サービスについてはこの規定に従います。
お客さまは、本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。なお、利用については当行が申し込みを承諾した個人の方とさせていただきます。
本サービスにおいて、パーソナルコンピューターやスマートフォンを通じたインターネットによる取引をインターネットバンキングサービス(以下「インターネット」といいます。)といいます。
(2)使用できる端末
本サービスを利用するに際して使用できる端末の種類は当行所定のものに限ります。
(3)取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は、当行が別途定めるものとします。
ただし、当行はこの取扱日・取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)ソフトトークン
①サービスの内容
「ソフトトークン」とは、本サービスの「インターネット」の利用に際し、一定の時間を経過すると変化する可変的なパスワード(以下「ソフトトークンのワンタイムパスワード」といいます。)を生成・表示するパスワード生成ソフトです。お使いのスマートフォンにダウンロードしてご利用いただけます。
②サービス利用者
北洋ダイレクトの「インターネット」契約者とします。
③サービス利用方法
ソフトトークンの「利用申込」は、ログオン後のソフトトークン利用申込画面から行ってください。利用申込後アプリケーションのダウンロードを行い、必要に応じて当行所定の方法によりソフトトークン利用登録手続きを行うものとします。
➃ソフトトークンの解約
ソフトトークンの利用を解約する場合は、お客さまが「インターネット」の画面上でソフトトークン利用解除の手続きを行うことで解約することができます。お客さま自身の操作でソフトトークンの利用解除ができない場合は、当行所定の手続きが必要となります。
スマートフォンの機種変更を行う場合は、事前に「インターネット」より、ソフトトークンの事前解除を行うものとします。利用解除せずに機種変更を行った等の理由で、お客さま自身の操作でソフトトークン利用解除ができない場合は、当行所定の手続きが必要となります。
⑤ソフトトークンおよびソフトトークンのワンタイムパスワードの管理
ソフトトークンおよびソフトトークンのワンタイムパスワードは厳重に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与できません。また、トークンとして利用している端末を紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。ソフトトークンおよびソフトトークンのワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
ソフトトークンのワンタイムパスワードを当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。お客さまが利用の再開を依頼する場合は、当行所定の方法で当行に届け出てください。
(5)ハードトークン
①サービスの内容
「ハードトークン」とは、本サービスの「インターネット」の利用に際し、一定の時間を経過すると変化する可変的なパスワード(以下「ハードトークンのワンタイムパスワード」といいます。)を生成し液晶に表示する小型のパスワード生成端末です。
②サービス利用者
北洋ダイレクトの「インターネット」契約者とします。
③サービス利用方法
ハードトークンの「利用申込」は、ログオン後のハードトークン利用申込画面から行ってください。利用申込後に当行所定の方法によりハードトークンが交付されましたら、当行所定の方法によりハードトークン利用登録手続きを行うものとします。
➃ハードトークンの解約
ハードトークンの利用を解約する場合は、当行所定の方法によるハードトークン利用解除の手続きを行うことで解約することができます。
⑤ハードトークンおよびハードトークンのワンタイムパスワードの管理
ハードトークンおよびハードトークンのワンタイムパスワードは厳重に管理し、第三者に開示・譲渡・貸与できません。また、ハードトークンを紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。ハードトークンおよびハードトークンのワンタイムパスワードの管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
ハードトークンのワンタイムパスワードを当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。お客さまが利用の再開を依頼する場合は、当行所定の方法で当行に届け出てく
ださい。
⑥ハードトークンの再発行
ハードトークンの紛失、故障、有効期限切れによりハードトークンが利用できない場合は、当行所定の方法による手続きを行うことで、ハードトークンの再発行ができます。紛失による再発行の場合は、当行所定の再発行手数料がかかります。
2.本人確認
端末による本人確認のための手続きは、次の方法による他、当行の定める方法により行うこととします。
(1)本人確認手段の交付等
①当行は、お客さまの会員番号と乱数表を記載した「北洋ダイレクト会員カード(以下「会員カード」といいます。)」をお客さまに貸与いたします。
②当行からお客さまに、契約ごとに初回ログオンパスワード、初回承認パスワードを当行所定の方法で通知します。
(2)パスワードの届け出
お客さまは、初回に本サービスを利用する際に、契約ごとに当行所定の方法で当行から通知した初回ログオンパスワードおよび初回承認パスワードを、端末よりお客さま独自のパスワードに変更して届け出するものとします。
(3)本人確認依頼手続
お客さまが本サービスを利用するにあたっては、次の方法による本人確認の依頼を行って下さい。
①「インターネット」の場合
会員番号、乱数表の(特定)番号、ソフトトークンまたはハードトークンのワンタイムパスワード、ログオンパスワード、承認パスワードを端末より当行宛て送信して下さい。 本サービスの本人確認のために送信いただく組合せは取引内容により異なる場合があります。
(4)本人確認
お客さまが依頼を行い当行が認識した、各取引において必要となる上記の、会員番号、乱数表の(特定)番号、ソフトトークンまたはハードトークンのワンタイムパスワード、ログオンパスワード、承認パスワードが、当 行で控えている番号、およびあらかじめお客さまが届け出ているパスワードと一致した場合、当行はお客さま
ご本人の利用とみなします。
3.取引の依頼・確定・成立、確認
(1)代表口座等の届け出
①お客さまは本サービスで利用する代表口座、入出金口座、振込先口座(以下、代表口座、入出金口座、振込先口座を「サービス利用口座」と総称します。)を申込書にて当行あて届け出て下さい。
②代表口座として指定可能な口座は普通預金(総合口座普通預金を含む)に限るものとし、入出金口座、振込先口座として指定可能な口座は別途当行が定める科目、口座数に限定するものとします。
③代表口座、入出金口座については、当行本支店のお客さま本人名義の口座とします。
➃本サービスを利用するためには、Eメールアドレスの登録を必須とします。お客さまがご登録いただいたEメールアドレスあてに振込・振替等のお取引(受付)結果をお知らせします。
(2)取引依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、前記2.本人確認に従った方法により、お客さまが取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。
(3)取引依頼の確定
前記(2)の伝達を当行が受付け、当行が必要と判断する取引においては確認画面を表示します
ので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨の伝達をして下さい。当行が伝達された内容を確認した時点で、当該取引の依頼が確定したものとします。当行が必要としないと判断した取引については確認画面を表示しません。この場合には、前記(2)の伝達を当行が受付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
(4)取引の成立
次の時点をもって取引が成立したものとします。なお、取引成立後の変更、取消はできません。
① お客さまの指定するサービス利用口座より資金の引き落としを行う取引の場合前記(3)の取引依頼が確定した後、当行はお客さまから支払依頼を受けた振替資金、振込資金、払込資金、振込手数料、各種手数料等をお客さまの指定するお引き出し口座(以下「お引き出し指定口座」といいます。)にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻し請求書等の提出なしにお引き出し指定口座より引き落としするものとし、当該引き落としをもって取引が成立したものとします。
ただし、当該引き落としができなかった場合(お引き出し指定口座の解約、差押えなど正当な理由による支払停止の場合を含む)は、お客様からの取引依頼はなかったものとして取扱います。
②前記①のサービス以外の場合
前記(3)の取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
(5)取引内容の確認
本サービス取引により資金の引き落としを行う取引を利用した場合、お客さまは、次の方法により取引内容を確認して下さい。なお、当行は本サービスによる振込の内容を記載した「振込受付書」および本サービスによる税金・各種料金払込みにかかる「領収証書」の交付は行いませんので、予めご了承下さい。
① 必ず振替完了画面・振込完了画面・払込完了画面を確認するとともに、振替振込履歴照会、取引明細照会、払込履歴照会及び所定の方法により取引の成立を確認して下さい。
② 日付指定取引を利用した場合は、日付指定日が取引成立日となりますので、指定日当日に必ず前項により確認して下さい。お客さまのお引き出し指定口座から振替・振込資金、振込手数料、各種手数料等を引き落としできなかった場合、当行所定の方法により、お届けのEメールアドレスへEメールにて通知します。
4.振替・振込取引
(1)振替取引の内容
本サービスにおける振替取引とは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、あらかじめお届けいただいた当行本支店のお客さま本人名義の口座間で、お客さまが依頼の都度指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を振り替えるサービスをいうものとします。
(2)振込取引の内容
本サービスにおける振込取引とは、端末を用いたお客様からの依頼にもとづき、お引き出し指定口座よりお客様が依頼の都度指定する金額(以下「振込金額」といいます。)を引き落とし、お客さまが依頼の都度指定する当行本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに振込を行うサービスをいうものとします。
(3)本人確認依頼手続
本サービスの「インターネット」において振込取引を行うためには、会員番号、ログオンパスワード、ソフトトークンまたはハードトークンのワンタイムパスワードを当行宛て送信し、本人確認の依頼を行っていただくこととします。
(事前に当行への書面の届出により登録された振込先口座への振込取引を除きます。)
(4)日付指定振替・振込取引
①本サービスにおいて、振替取引、振込取引の処理日を指定することができます。処理指定日の指定は当行所定の期間内の銀行営業日を、端末から当行所定の方法により当行に伝達するものとします。なお当行はお客様に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
②お客さまの依頼した取引は、指定日の前営業日の取扱時間まで、端末から当行所定の方法で取消しを受け付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできませんので予めご了承ください。
③振替・振込資金、振込手数料、各種手数料のお引き出し指定口座からの引き落としは、指定日当日にするものとしますが、引き落とすべきもの(本サービスによるものに限りません。)が複数あり、それらの総額が支払可能残高を超えるときは、そのいずれを引き落として手続きを行うかは当行の任意とします。
(5)口座確認機能について
入力された口座番号により口座名義が表示されるサービス(以下「口座確認機能」といいます)を利用することができます。なお、口座確認機能は当行所定の利用時間内かつ、当行所定の銀行あての場合に限られるものとします。また、振込以外の目的での利用はできません。振込以外の目的と当行が判断した場合は、口座確認機能を停止します。
(6)振替・振込取引限度額
1日あたりの振替金額、振込金額については、端末から当行所定の方法で1万円から1,000万円まで、1万円単位でお客さまが設定できます。
お客様が設定をされない場合、振替1日あたり100万円、振込1日あたり100万円とします。なお、取引金額の上限を超えた取引依頼については、当行は実行する義務を負いません。
(7)照会・資金返却等
①照会等
振込取引で、口座番号相違、受取人名相違等の理由により被仕向銀行から照会があった場合は、お客さまに電話もしくは郵便等により連絡し、確認するものとします。
②資金返却等
振込取引で、振込先口座への入金ができない等の理由により、被仕向銀行から資金の返却があった場合には、お引き出し指定口座に入金させていただきます。なお、その場合でも、振込手数料の返却は致しません。
これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(8)取引成立後の取消・組戻し・取引内容の変更
①振替取引、振込取引が成立した後の取消・組戻し・変更はできません。
当行がやむをえないものと認めて組戻しを承諾する場合には、お客さまから「ダイレクトバンキングセンター」あての電話を受けその手続きを行います。
②当行は、お客さまからの依頼に基づき組戻し依頼の電文を振込先金融機関に発信します。組戻し依頼により振込先金融機関から返却された振込資金は、お客さまのお引き出し指定口座あて入金します。
③組戻し依頼を受けた場合、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議して下さい。
(9)振込手数料等
①振込の実行にあたっては、当行は所定の振込手数料(消費税相当額を含みます)をお引き出し指定口座より引き落とします。
②組戻しの受付にあたっては、振込手数料は返却いたしません。なお、当行所定の組戻し手数料(消費税相当額を含みます)をお引き出し指定口座より引き落とします。ただし振込資金が戻らない場合でも組戻し手数料は返却いたしません。
5.税金・各種料金払込取引「Pay-easy(ペイジー)」
(1)税金・各種料金払込取引「Pay-easy(ペイジー)」の内容
本サービスにおける税金・各種料金払込取引「Pay-easy(ペイジー)(以下、税金・各種料金払込みといいます)」とは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、お客さまが依頼の都度指定する金額をお引き出し指定口座より引き落とし、当行所定の収納機関に対する各種料金の払込を行うサービスをいうものとします。
(2)本人確認依頼手続
本サービスにおいて税金・各種料金払込取引を行うためには、会員番号、ログオンパスワード、ソフトトークンまたはハードトークンのワンタイムパスワードを当行宛て送信し、本人確認の依頼を行っていただくこととします。
(3)取扱日・取扱時間
税金・各種料金払込取引は、本サービス取扱日・取扱時間内であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても払込手続きが当行所定の処理時間内で完了しない場合にはお取り扱いできない場合があります。
(4)取引成立後の取消・取引内容の変更
税金・各種料金払込取引が成立した後の取消、取引内容の変更はできません。
(5)取引限度
①本サービスによる取引限度額は当行所定の金額の範囲とし、取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
②当行は、この取引限度額を契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(6)収納等に関する照会
収納機関の請求内容及び収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせ下さい。
(7)払込手数料等
本サービスの実行にあたっては、当行は所定の払込手数料(消費税相当額を含みます)をお引き出し指定口座より引き落とします。
6.照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、代表口座、入出金口座について、残高、入出金明細等の口座情報を提供するサービスをいいます。
(2)口座情報
お客さまからの依頼にもとづいて当行が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、返信後であっても当行が変更または取消等を行う可能性があります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
7.ローン
(1)明細照会サービス
①明細照会サービスとは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、住宅ローンのご契約内容、残高等の情報を提供するサービスをいいます。
②お客さまからの依頼にもとづいて当行が返信した情報は、残高、明細等を当行が証明するものではなく、返信後であっても当行が変更または取消等を行う可能性があります。当行はこのような変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
(2)条件変更サービス
①条件変更サービスとは、お客さまの住宅ローンに関して、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、借入金利に関する当行所定の事項についてお客さまの希望する内容への変更を行うサービス、および一部繰上返済を行うサービスをいいます。
②条件変更の手続きは、当行所定の方法により処理します。一部手続きできないローン商品がありますので、予めご承知おき下さい。
8.住所変更
(1)住所変更の内容
本サービスにおける住所変更とは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、お客さまの代表口座の事前に当行に届け出を行っている事項のうち、住所等の当行所定の事項について、お客さまの指定する内容への変更を行うサービスをいいます。
(2)手続き方法等
住所変更の手続きは、当行所定の方法により処理します。当座預金、ご融資(無担保カードローンは除く)、マル優、マル特、財形、投資信託をご利用の場合等手続きできない場合がありますので、予めご承知おき下さい。
9.公共料金自動支払
(1)公共料金自動支払の内容
本サービスにおける公共料金自動支払とは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、お客さまの代表口座、入出金口座に当行所定の収納企業について諸料金等の支払いに関する預金口座振替契約を締結するサービスをいいます。
(2)口座振替規定
①当行に公共料金の収納機関より請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された口座から引き落としのうえ支払います。この場合、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードおよび払い戻し請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
②振替日において請求書記載の金額が預金口座から引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客さまに通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
③本サービスにより申込を受付けた預金口座振替契約を解約するときは、お客さまから当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり各収納機関から請求がないなど相当の事由があるときは、特にお客さまからの申し出のない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとすることができます。
➃この口座振替に関してかりに紛議が生じても、当行は責任を負いません。
(3)収納機関への届出
各収納機関への届出書または変更届はお客さまの依頼に基づき当行が届け出ます。
(4)公共料金自動支払の開始時期
口座振替の開始時期は、各収納機関の手続き完了後とします。
10.会員カード、パスワード等の管理、セキュリティ等
(1)会員カード、パスワード等の管理
会員カード、初回ログオンパスワード、初回承認パスワードの通知書はお客さまが、厳重に管理するものとし、紛失・盗難に遭わないように十分に注意してください。
当行職員からお客さまに対し乱数表の(特定)番号、ソフトトークンまたはハードトークンのワンタイムパス
ワード、ログオンパスワード、承認パスワードを直接お尋ねすることはありません。またお客さまの会員番号、乱数表の(特定)番号、ソフトトークンまたはハードトークンのワンタイムパスワード、ログオンパスワード、承認パスワードは第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2)パスワードの変更について
お客さまはログオンパスワード、承認パスワードを端末から当行所定の方法で任意に変更できますので、お客さまのセキュリティ確保のため、定期的に変更を行ってください。
(3)会員カードの紛失等について
会員カードの紛失・盗難等があった場合は、直ちにお客さまから当行へ当行所定の方法により届け出て下さい。
なお、会員カードの紛失・盗難等の事実を当行が確認した場合には、当行は本サービス契約を解約するものとします。
(4)端末、パスワード等の不正使用のおそれがある場合
モバイル端末の紛失・盗難、パスワードの偽造・変造・盗用等不正使用その他のおそれがある場合は、パスワードの変更、利用停止等必要な措置をお客様の責任においておこなって下さい。
(5)パスワードを失念した場合
お客さまのログオンパスワード、承認パスワードを失念した場合は、当行へ当行所定の方法で届け出て下さい。当行はサービス利用開始時に当行が通知した初回ログオンパスワード、初回承認パスワードに、お客さまの届出パスワードを変更しますので、再度お客さまがこのパスワードの変更を実施したのち利用願います。ただし届け出から所定の日数は取引できませんので予めご承知おきください。
なお、初回通知書の紛失等により初回ログオンパスワード、初回承認パスワードが不明の場合は、サービス利用中止をお届けのうえ、改めて契約手続きをとっていただくこととします。
(6)誤ったパスワード等を連続入力した場合
お客さまが、誤った乱数表の(特定)番号、ソフトトークンまたはハードトークンのワンタイムパスワード、ログオンパスワード、承認パスワード、お客さま番号、納付番号、確認番号等を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、本サービスの利用を当行所定の期間停止します。
お客さまが当行所定の期間経過前にサービスの利用の再開を依頼する場合は、当行所定の方法で当行に届け出てください。
11.取引内容の記録等
当行は、本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
12.届出事項の変更等
(1)変更の届出
本サービスにかかる印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、
お客さまは直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。届出事項の変更は当行の手続きが完了した時から有効とし、手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
Eメールアドレスの変更があったときは、直ちに登録を変更してください。登録の不備により生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)みなし送達
前記(1)の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
13.海外からの利用
(1)本サービスは、非居住者のお客さまにはご利用いただけません。
(2)本サービスは、海外旅行などの際に、一時的に海外から利用することは可能です。ただし、この場合各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。また、海外から利用する場合、当行のサポートは一切致しかねますのでご了承願います。
14.反社会的勢力の排除
お客さまは、契約者自身が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
15.解約・一時停止
(1)都合解約
本サービス契約は当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(2)解約の通知
当行が解約の通知をお客さま届け先に発信した場合に、その通知が受領拒否等の理由でお客さまに到着しなかったときには、通常到達すべき時に到着したものとみなします。 なお、当行は、場合によっては、お客さま届け先に個別に発信する方法ではなく、インターネット上で告知をすることで、解約の通知を行うこと
ができるものとします。
(3)サービス利用口座・代表口座の解約
サービス利用口座が解約されたときは、該当する口座に関する本サービス契約は解約されたものと見なします。また、代表口座が解約されたときは、本サービス契約についてもすべて解約されたものとみなします。
(4)強制解約
お客さまが以下の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行は、お客さまに事前に通知することなく、直ちに本契約を解約できるものとします。
①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
②相続の開始があったとき。
③支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
➃本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
⑤住所変更の届出を怠る等のお客さまの責めに帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となったとき。
⑥ 以下のAからCの事由が一つでも生じた場合
A お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
B 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 (a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前記(a) から(d)に準ずる行為
C 契約者が、第13条の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(5)一時停止
当行は、本サービスを提供することが不適切であると判断した場合には、お客さまにあらかじめ通知すること
なく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
16.パスワード等の盗用による損害
(1)パスワード等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客さまの責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客さまは当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(2)当行は、お客さまの請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。
17.免責事項
(1)通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の通信手段の障害等により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの会員番号、パスワード、取引情報等が漏洩した場合、本規定15.パスワード等の盗用による損害にて定める場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)端末の不正使用等
本サービスの提供にあたり、当行が定める方法により本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さま本人と認めて取扱いを行った場合は、端末、会員番号、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、本規定15.パスワード等の盗用による損害にて定める場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)印鑑照合
当行が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)申出事項確定前の事故等について
会員カードの紛失・盗難、取引停止、変更の届出等の申出確定前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)通知・連絡の照会先
依頼内容等に関し、当行よりお客さまに通知・照会する場合には、所定の方法により届け出のあった、住所、電話番号、E メールアドレスを連絡先とします。連絡先の届け出不備、通信手段の障害等により通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 なお、当行は、場合によっては、お客さま届け先に個別に通知・照会をするのではなく、インターネット上で告知をもって、
通知・照会を行うことができるものとします。
(7)災害・事変等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
18.規定の準用
この規定に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種預金規定、預金口座振替規定、振込規定、CDカード規定、各種ローン契約規定等により取扱います。
19.規定の変更
当行は本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更できるものとします。この場合、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとし、変更内容は当行ホームページ等、当行所定の方法で当行所定のときに通知します。
20.契約期間
本サービスの契約期間は、契約日から1年とし、特にお客さままたは当行から事前に申し出がない限り、契約期間満了の翌日から1年間自動更新されるものとします。更新後も同様とします。
21.合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上