Contract
私は、大分県信用組合(以下「組合」という)との当座貸越契約について、次の各条項を契約内容とすることに承諾のうえ、債務を履行します。
第1条(取引方法)
1.表記ローン取引(以下「この取引という。また、表記ローン契約を以下「この契約」という)は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、電子記録債権の決済、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.私は別に定める場合を除き、ローンカードを利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機及び現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、「カードローンカード規定」によるものとします。 第2条(契約期間)
1.この契約基づいて私が当座貸越を受けられる期間は、この契約の日から表記の期間を経過する日の属する月の末日、又は組合の指定する日までとします。ただし、期間満了日の前日までに組合から私に対し期間を延長しない旨の申出がない場合には、契約期間は同期延長されるものとし、以後も同様とします。
2.前項にかかわらず、期間満了日に私が表記年齢以上に達した場合は期間の延長はしないものとします。
3.契約期間満了日の前日までに組合から私に期間を延長しない旨の申出がなされた場合及び期間満了日に私が表記年齢に達している場合は、次のとおりとします。
(1)私は、ローンカードを組合に返却します。
(2)組合は、契約期間満了日の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越は受けません。
(3)貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にはこの契約は当然に解約されるものとします。
(4)契約期間満了日に貸越元利金がない場合は、契約期間満了日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.(以下「極度額」という)は表記のとおりとします。なお、組合がこの極度額を超えて当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとします。
2.金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは組合はいつでも極度額を減額し、又は貸越を中止することができます。なお、極度額が減額された場合には減額後の極度額を超える貸越金を、貸越が中止された場合には減額後の極度額を超える貸越金を、貸越が中止された場合には貸越元利金全額を組合から請求があり次第、私は直ちに支払います。
3.組合の判断で極度額を増額することが適当と認めた時は、組合は増額後の極度額及び、その時期を通知するものとします。その通知を受取ってから10日以内に私から組合に対し拒否する旨の申出がない場合は、組合は増額後の極度額及び、その時期を通知するものとします。その通知を受取ってから10日以内に私から組合に対し拒否する旨の申出がない場合には、組合は私が増額を承認したと判断するものとします。
第4条(利息・損害金)
1.貸越金に対する利息はxx単位を百円とし、毎月組合所定の日に組合の定める表記貸越利率(保証料を合算したもの)及び計算方法により算出し、貸越元金に組入れるものとします。金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、組合は上記の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。また組合が組合所定の基準により一般に適用される貸越金の利率により優遇した利率を適用した場合は、いつでもその優遇した利率を中止することができるものとします。
2.前項の組入れにより貸越極度額を超える場合には、組合からの請求があり直ちに貸越極度額を超える金額を支払います。組合に対する債務を履行しなかった場合には、支払わなければならない金額に対して表記の割合による損害金を支払います。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、組合は損害金の割合を一般的に行われる程度のものに変更できるものとします。
第5条(約定返済)
1.表記毎月約定返済日(以下「返済日」という)、表記毎月約定返済額(以下「約定返済額」という)を返済します。
2.全月の返済日において貸越残高がない場合は約定返済を行いません。
3.貸越残高が約定返済額に満たない場合にはその全額を返済します。第6条(約定返済金の自動引落し)
1.前条による当座貸越金の返済にあたっては、普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書又は小切手によらず、表記返済用預金口座(以下「指定口座」という)から引落xx上返済にあてることに同意します。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも組合は同様の処理ができるものとします。
2.指定口座の残高が約定返済額に満たない場合は、その全額について期限に返済がないものとされても異議はありません。この場合、延滞している約定返済額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されても異議はありません。
3.損害金の支払いについても第1項に準じて取扱うものとします。
4.指定口座から引き落とす際に、他にも支払提示された小切手・手形・電子債権その他指定口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第
1項による引落xxいずれかを先にするかは組合の任意とします。第7条(任意返済)
第5条による約定返済のほか、いつでも任意の金額を返済できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第5条の約定返済額は通常どおり行うものとします。
第8条(諸費用の自動引落し)
この契約の締結に際し、私が負担すべき印紙代、ローンカード発行手数料等の費用は組合所定の日に普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書又は小切手によらず、指定口座から引落xxうえその支払いにあてることに同意します。 第9条(反社会的勢力の排除)
1.私が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし ていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項の各号に該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、私は、組合が取引の停止、解約するこ
とに何ら異議を申し立てません。
4.前項2項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第 10 条(債権委託および債権譲渡)
1.第11条第1項及び第2項のいずれかの理由により期限の利益を喪失した場合、組合は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき設立され法務大臣からの営業許可を有する債権管理回収会社(以下 「サービサー会社」という)に対し、同組合とサービサー会社との委託約款に基づき、債権の管理回収業務を同組合の債権管理上の判断から委託することがあります。
2.第11条第1項及び第2項のいずれかの事由により期限の利益を喪失した場合、組合は、この契約により発生する債権をサービサー会社に譲渡することがあります。
第11 条(期限の利益の喪失)
1.私に次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、組合からの通知・催告等がなくてもこの契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金全額を支払います。
(1)第5条に定める返済を遅延し、翌々月の返済日に至るも返済をしなかったとき
(2)支払の停止又は破産手続開始・民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(3)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(4)私の預金その他組合に対する債権について仮差押・保全差押又は差押の
命令・通知が発送されたとき
(5)住所変更の届出を怠るなど私の帰すべき事由によって組合に私の所在が
不明となったとき
2.私に次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、組合からの請求によってこの契約による債務の期限の利益を失い、直ちに貸越元利金を支払ます。
(1)私が組合に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき
(2)私が組合との取引約定のひとつでも違反したとき
(3)この契約による当座貸越取引に関し、私が組合に対する虚偽の資料提供又は報告をしたとき
(4)前各号のほか、組合が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき第12 条(解約等)
1. 前条第1項各号の事由があるとき又は前条第2項の請求が解除された場合、私は直ちにローンカードを返却し貸越元利金を返済します。
2. 第 13 条(差引計算)
1.この契約による組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金・定期積金・その他の債権とを、その債権の期限にいかんにかかわらず組合はいつでも差引計算することができます。
2.差引計算ができる場合には、組合は事前の通知及び所定の手続きを省略し私にかわり諸預け金等の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.差引計算をする場合、債権債務の利息・損害金等の計算については、その機関を組合の計算実行の日までとし、利率・遅延損害金の料率は組合の定めによるものとします。
第14条(相殺)
1.弁済期にある私の預金・定期積金・その他の債権とこの契約による債務とを私は相殺することができます。
2.私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金・定期積金・その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに組合に提出します。
3.相殺した場合の債権債務の利息・損害金等の計算については、その期間を組合の計算実行の日までとし、利率・遅延損害金の料率は組合の定めによるものとします。
第15条(充当の指定)
1. 弁済又は第12条による差引計算の場合、私の組合に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、組合が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議をのべません。
2. 前条により私が相殺する場合、私の組合に対するすべての債務を消滅さ せるに足らないときには、私の指定する順序により充当することができます。
3. 私が前項による指定をしなかったときは、組合が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4. 第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の有無・軽重・処分の難易・弁済期の長短などを考慮して組合の指定する順序・方法により充当することができます。
5. 第3項及び第4項によって金融機関が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして組合はその順序・方法を指定することができます。
第16条(危険負担・免責条項等)
1. 私が組合に差し入れた証書等が事変・災害等やむをえない事情によって
紛失・滅失又は損傷した場合には、組合の帳簿・伝票の記録に基づいて債務
を弁済します。なお、組合から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2. 私が組合に提出した書類に押捺された陰影と私の届出の印鑑との照合を組合が相当の注意をもって行った場合には、書類・印鑑等に偽造・変造・盗用等が生じたとしても、組合はその責めを負わないものとします。
3. 私に対する債権の権利の行使・保全に要した費用は私の負担とします。第17条(届出事項)
1. 氏名・住所・印章・電話番号・職業・その他法令に基づく届出事項に変更があったときは直ちに組合に届け出るものとします。また、家庭裁判所の審判により補助、補佐、後見が開始されたこともありません。なお、補助、補佐、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに組合に届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠ったため、組合に最終に届出のあった氏名・住所あてに組合からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条(報告及び調査)
1. 財産・債務・経営・状況・収入、この取引による貸越金の使途等について、組合から請求があったときは直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2. 財産・債務・経営・収入等について重大な変化が生じたとき、又は、生じるおそれがあるときは組合からの請求がなくても直ちに報告します。
第19条(契約の変更)
1. この契約の各条項は、契約者の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。
2.前項によりこの契約の条項を変更する場合は、この契約の条項を変更すること、その内容および変更の効力発生時期を、店頭掲示および当組合のホームページに掲載します。
第20条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、組合の本店を管轄する地方
裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。第21条(取扱手数料)
この取引に関してあらかじめ別途取扱手数料などが定められている場合には、組合所定の金額を支払うものとします。