厚生労働省令 県条例 県規則 県解釈通知 30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上(4) 夜間支援従業者 共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。3 第1項 各号に掲げる日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用 者の支援に支障がない場合はこの限りでない。4...
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第 | 13章 共同生活援助 | 第 1 | 3 章 共同生活援助 | 第 13 共同生活援助 | |
第1節 | 基本方針 | ||||
第207条 | 第103条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(共同生活援助を行う住居をいう。以下同じ。)において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならな い。 | ||||
第2節 | 人員に関する基準 | 第1節 | 指定共同生活援助 | 1 人員に関する基準 | |
第208条 | (従業者) 第104条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を置かなければならない。 (1) 世話人 (2) 生活支援員 (3) サービス管理責任者 2 前項に定めるもののほか、指定共同生活援助事業所の従業者の基準は、規則で定める。 | (従業者) 第150条 条例第104条第1項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上 (2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計数以上 イ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分省令」という。)第1条第4号に掲げる区分3に該当する利用者の数を9で除した数 ロ 区分省令第1条第5号に掲げる区分4に該当する利 用者の数を6で除した数 | (1) 世話人(条例第 104 条第1項第1号及び規則第 150 条第 1項第1号) 指定共同生活援助事業所における世話人の員数については、常勤換算方法で、当該指定共同生活援助事業所の利用者の数を6で除して得た数以上とする。 (例)利用者を 12 人とし、当該指定共同生活援助事業所における常勤の勤務時間を1週間 40 時間とした場合、当該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する勤務時間の延べ数を、1週間の間に、40 時間×(12÷ 6)人=延べ 80 時間以上確保する必要がある。 (2) 生活支援員(条例第 104 条第1項第2号及び規則第 150条第1項第2号) 生活支援員の員数については、常勤換算方法で、当該指定共同生活援助事業所の利用者の障害支援区分ごとに、次のとおり算定して得た数の合計数以上とする。 ① 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除して得た数 ② 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除して得た数 |
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ハ 区分省令第1条第6号に掲げる区分5に該当する利用者の数を4で除した数 ニ 区分省令第1条第7号に掲げる区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数 (3) サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数 イ 利用者の数が30以下 1以上 ロ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3 第1項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなけれ ばならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、 | ③ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除して得た数 ④ 障害支援区分6に該当する利用者の数を 2.5 で除して得た数 (例)利用者を 12 人(区分6が2人、区分5が4人、区分 4が6人)とし、常勤の勤務時間を1週間 40 時間とした場合、当該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する勤務時間の延べ数を、1週間の間に、 ・区分6:40 時間×(2÷2.5)人=32 時間 ・区分5:40 時間×(4÷4)人=40 時間 ・区分4:40 時間×(6÷6)人=40 時間延べ合計 112 時間以上確保する必要がある。 (3) 世話人及び生活支援員の要件等 ① 世話人及び生活支援員は障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者でなければならない。 ② 世話人及び生活支援員については、指定共同生活援助事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応じて、一日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として、夜間時間帯を設定するものとし、当該夜間時間帯以外の指定共同生活援助の提供に必要な員数を確保するものとする。 (4) サービス管理責任者(条例第 104 条第1項第3号及び規則第 150 条第3項) 指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者については、常勤換算方法により、必要な員数の配置が求められるものではないが、サービス管理責任者としての業務を適切に遂行する観点から、必要な勤務時間が確保されている必要があること。 (5) サービス管理責任者と他の職務との兼務について(規則第 150 条第3項) 指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者に |
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この限りでない。 | ついては、当該指定共同生活援助事業所に置かれる世話人又は生活支援員のいずれかの職務と兼務して差し支えな い。ただし、当該指定共同生活援助事業所における入居定員が 20 人以上である場合については、できる限り専従のサービス管理責任者を確保するよう努めるものとすること。 | ||
第209条 | (管理者) 第105条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。 2 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援 助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。 | (6) 管理者(条例第 105 条) 指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第4の1の(7)の①を参照されたい。 | |
第3節 設備に関する基準 | 2 設備に関する基準 | ||
第210条 | 第106条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院若しくは診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地外にあるようにしなければならない。ただし、入所施設と共同生活住居が同一敷地内にあることが、支援上必要であると知事が認める場合は、この限りでない。 | (設備) | (1) 立地(条例第 106 条第1項) 指定共同生活援助事業所の立地については、利用者に対して家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることについて定めたものである。 ただし、特に支援が必要な障害者に対してサービスを提供する場合は、入所施設と同一敷地内に共同生活住居を設置することを可能とするが、「特に支援が必要」とは、急激な環境の変化に対応ができない障害者が地域移行を希望する場合に、段階的に移行することが支援上望ましい場合等であり、知事が必要と認めた場合に限るものである。 また、病院については、治療が終了した時点で退院するもの であり、退院後の福祉的支援の継続性という観点では直接関連 |
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2 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。 | 第 150 条の2 指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は4人以上とする。 2 共同生活住居は、その入居定員を2人以上 10 人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっ | しないことから、病院については同一敷地内の設置は認めないものとする。 この場合、開設及び指定申請時においては、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)その他の法令の規定や、土地の所有関係により一律に判断するのではなく、指定共同生活援助事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて判断するものである。なお、この規定は、平成 18 年9月 30 日において現に存する旧指定共同生活援助事業所の調査を改めて行う必要があることを示したものではないものである。 (2) 事業所の単位(規則第 150 条の2第1項) 指定共同生活援助事業所については、個々の共同生活住居ごとに指定を行うのではなく、一定の地域の範囲内に所在する1以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この(2)、(3)の①及び③から⑤まで並びに(4)において同じ。)を指定共同生活援助事業所として指定することとし、当該指定共同生活援助事業所における共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計が4人以上でなければならないものとする。 なお、この場合の「一定の地域の範囲」とは、いずれの共同生活住居及びサテライト型住居についても、主たる事務所から概ね 30 分程度で移動できる範囲に所在する場合であって、サービス管理責任者の業務を遂行する上で支障がないなど、指定共同生活援助事業所としての一体的なサービス提供に支障がない範囲をいうものである。 (3) 共同生活住居(条例第 106 条第2項及び規則第 150 条の 2第2項、第3項) |
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3 前2項に定めるもののほか、指定共同生活援助の設備の基準は、規則で定める。 | ては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上 20 人(知事が特に必要があると認めるときは 30 人)以下とすることができる。 3 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を 2人以上 30 人以下(当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。 | ① 「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を共有する1つの建物をいう。 ただし、マンション等の建物において、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有する住戸については、当該住戸を共同生活住居として捉え、ワンルームタイプなど、これに該当しない住戸については、建物内の複数の住戸を共同生活住居として定めるものとする。 なお、マンション等の建物内において、複数の共同生活住居を設置する場合における当該複数の共同生活住居の入居定員の合計数が、規則第 150 条の2第2項及び第 3項に規定する共同生活住居の入居定員を超える場合にあっては、マンション等の建物内の全ての住戸を共同生活住居とすることは認められないこと。 また、特にワンルームタイプなどの複数の住戸を共同生活住居として認める場合には、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境作りなどに配慮されたい。 ② 共同生活住居の配置、構造及び設備については、例えば、車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行う等、利用者の障害特性に応じて工夫されたものでなければならない。 ③ ①の規定にかかわらず、都市部など土地の取得が極めて困難な地域等であって、次のアからエまでのいずれにも該当するものとして、県知事が特に必要と認めた場合においては、1つの建物の中に複数の共同生活住居を設置することができるものとする。なお、この場合の一のユニットの入居定員は6人以下とすることが望ましいこと。 ア 地域で生活している障害者等との常時の連絡体制の確保、緊急一時的な宿泊の場の提供など地域で暮らしている障害者等を支援するための事業又は地域の関係 機関と連絡調整を行うコーディネート事業を行うこ |
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と。具体的には、指定地域定着支援事業や指定短期入所事業、若しくは、「地域生活支援事業の実施について」(平成 18 年8月1日障発第 0801002 号)の別紙1 「地域生活支援事業実施要綱」の別記 11 の(8)イの(イ)のコーディネート事業又はこれらに準ずるものを指定共同生活援助事業と併せて実施することが考えられる。 イ アの機能を当該共同生活住居に付加的に集約して整備することが障害福祉計画に地域生活支援拠点の整備の一環として位置づけられていること ウ 1つの建物であっても、入り口(玄関)が別になっているなど建物構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されていること エ 1つの建物に設置する共同生活住居の入居定員の合計数が 20 人以下(短期入所(空床利用型を除く。)を行う場合、当該短期入所の利用定員数を含む。)であること ④ サテライト型住居と一体として運営される本体住居及びサテライト型住居については、サテライト型住居の入居者から適切に通報を受けることができるよう、それぞれの住居に必要な通信機器を設けるものとすること。なお、当該通信機器については、必ずしも当該本体住居に設置され固定されている必要はなく、携帯電話等であっても差し支えないこと。 ⑤ 一の共同生活住居の入居定員は、次のとおりとする。ア 平成 18 年 10 月1日以降新規に設置する場合 2人以上 10 人以下 イ 既存の建物を共同生活住居として利用する場合 2人以上 20 人以下 ウ 県における指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助の量が、山形県障がい福祉計画に おいて定める量に満たない地域であって、県知事が特 |
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4 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。 5 ユニットの入居定員は、2人以上 10 人以下とする。 6 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。 (1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 | に必要と認めた場合 21 人以上 30 人以下 エ 都市部等土地の取得が極めて困難な地域において、入居定員が 10 人以上の既存の共同生活住居を改築する場合であって、近隣の住宅地等に新たに土地を確保できないなど改築後に共同生活住居を複数に分けて設置することが極めて困難であると県知事が認めた場合 2 人以上 30 人以下(ただし、改築後の共同生活住居の入居定員は、改築する時点の当該共同生活住居の入居定員と同数を上限とする) (4) ユニット(規則第 150 条の2第4項から第6項まで) 「ユニット」とは、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位をいい、共同生活住居については、1以上のユニットを設けるものとし、当該ユニットごとに、原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設備を設けなければならないものとするが、利用者に対して、適切な指定共同生活援助の提供に支障がない場合は、この限りではない。なお、この場合の留意点は次のとおりである。 ① ユニットの入居定員は、2人以上 10 人以下とする。 ② ユニットには、居室のほか、居間、食堂等の利用者が相互交流を図ることができる設備を設けるものとすること。また、これらの設備(居室を除く。)については、原則として利用者(サテライト型住居を設置する場合は当該サテライト型住居の利用者を含む。)及び従業員が一堂に会するのに十分な広さを確保するものとする。 ③ 居室の定員については、1人とすること。 ただし、夫婦で居室を利用する場合等、利用者の希望を踏まえ、一の居室を2人で利用することは差し支えな いが、指定共同生活援助事業者の都合により一方的に2 |
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(2) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43 平方メートル以上とすること。 7 サテライト型住居の設備の基準は、次のとおりとする。 | 人部屋とすることは認められないものであること。 なお、2人部屋については、特に居室面積の基準は示していないが、十分な広さを確保しなければならないものとする。 ④ 居室の面積は、7.43 平方メートル(和室であれば 4.5畳)以上とされているが、生活の場であることを基本に、収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる十分な広さを有するものとすること。 ⑤ 居室とは、廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区分されているものをいい、単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけと認められるものは含まれないこと。ただし、一般の住宅を改修している場合など、建物の構造上、各居室間がふすま等で仕切られている場合は、この限りではない。 (5) サテライト型住居(規則第 150 条の2第7項) ① サテライト型住居は、本体住居とサテライト型住居の入居者が、日常的に相互に交流を図ることができるよう、サテライト型住居の入居者が通常の交通手段を利用して、本体住居とサテライト型住居の間を概ね 20 分以内で移動することが可能な距離に設置することを基本とする。 なお、当該距離要件については、移動に要する時間により一律に判断するのではなく、交通基盤の整備状況や気候・地理的な条件等を踏まえつつ、地域の実情に応じて適切に判断すること。 ② サテライト型住居は、一の本体住居に2か所の設置を限度とする。 ただし、本体住居の入居定員が4人以下の場合は、1か所の設置を限度とする。 なお、一定の地域の範囲内に所在する複数の共同生活住居を本体住居として、1つの建物に複数のサテライト 型住居を集約して設置することは認められないこと。 |
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(1) 入居定員を1人とすること。 (2) 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。 (3) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43 平方メートル以上とすること。 | ③ サテライト型住居については、当該サテライト型住居ごとに、原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設備を設けなければならないものとする。なお、この場合の留意点は次のとおりである。ア サテライト型住居の入居定員は、1人とする。 イ サテライト型住居の居室の面積は、7.43 平方メートル(和室であれば 4.5 畳)以上とされているが、生活の場であることを基本に、収納設備は別途確保するなど利用者の私物等も置くことができる十分な広さを有するものとすること。 | ||
第4節 運営に関する基準 | 3 運営に関する基準 | ||
第210条の2 | (入退居) 第 150 条の3 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。 2 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境及び援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 4 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め なければならない。 | (1) 入退居(規則第 150 条の3) 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとし、入居及び退居に際しての必要な事項を定めたものである。 | |
第210条の3 | (入退居の記録の記載等) 第 150 条の4 指定共同生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を、支給決定障害者の受給者証に 記載しなければならない。 | (2) 入退居の記録の記載(規則第 150 条の4) 指定共同生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を、利用者の受給者証に記載するとともに、遅滞なく市町 村に対し報告しなければならないこととしたものである。 |
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2 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村に対し報告しなければならな い。 | |||
第210条の4 | (利用者負担額等の受領) 第 150 条の5 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 3 指定共同生活援助事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 (1) 食材料費 (2) 家賃(法第 34 条第1項の規定により特定障害者特別給付費が支給決定障害者に支給された場合( 同条第2項において準用する法第 29 条第4項の規定により特定障害者特別給付費が支給決定障害者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該支給決定障害者に係る家賃の月額から法第 34 条第2項において準用する法第 29 条第5項の規定により当該支給決定障害者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。) (3) 光熱水費 (4) 日用品費 (5) 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 4 指定共同生活援助事業者は、前3項に係る費用の額の支 | (3) 利用者負担額等の受領(規則第 150 条の5) ① 利用者負担額の受領等 指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の (11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。 | |
② その他受領が可能な費用の範囲 規則第 150 条の5第3項は、指定共同生活援助事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、 ア 食材料費イ 家賃 ウ 光熱水費エ 日用品費 オ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。 なお、オの具体的な範囲については、「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成 18 年 12 月6日障発第 1206002 号当職通知)によるものとする。 また、入居前の体験的な利用(以下「体験利用」という。)に係る利用者については、利用日数に合 わせて按分する等の方法により適切な額の支払を受 |
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払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 5 指定共同生活援助事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支 給決定障害者の同意を得なければならない。 | けることとする。 | ||
第210条の5 | (指定共同生活援助の取扱方針) 第106条の2 指定共同生活援助事業者は、共同生活援助計画 (指定共同生活援助に係る個別支援計画をいう。以下同 じ。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 2 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合に は、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の支援に支障がないようにしなければならない。 3 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいよう説明を行わなければならない。 4 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活 援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 | ||
第210条の6 | (サービス管理責任者の責務) 第 150 条の6 サービス管理責任者は、第 153 条において準 用する第 46 条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 | (4) サービス管理責任者の責務(規則第 150 条の6) 指定共同生活援助は主として夜間においてサービスを提 供するものであるが、指定共同生活援助事業所におけるサービス管理責任者は、利用者が充実した日常生活を営むこ |
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(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 (2) 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 (3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。 (4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 | とができるよう、共同生活援助計画の作成及び第4の3の | ||
(8)の①から③までに掲げる業務のほか、日中活動サービス | |||
等に関する情報提供や日中活動サービス事業所等との連絡 | |||
調整など、特に、利用者が円滑に日中活動サービス等を利 | |||
用するための支援を行わなければならないこととしたもの | |||
である。 | |||
第211条 | (介護及び家事等) 第 151 条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。 | (5) 介護及び家事等(規則第 151 条) ① 支援の基本方針 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たって、利用者の状態に応じ、利用者がその自主性を保ち、意欲的に日々の生活を送ることができるように指定共同生活援助を提供し又は必要な支援を行うものとする。 また、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者の人格に十分に配慮しなければならない。 ② 家事等の実施の方法 規則第 151 条第2項は、利用者が従業者と調理や洗濯、掃除、買物、レクリエーション、行事等を共同で行うことにより、良好な人間関係に基づく家庭的な生活環境の中で日常生活が送れるようにしなければならないこととしたものである。 ③ 居宅介護等の利用の制限 同条第3項は、指定共同生活援助は、当該指定共同生活援助事業所の従業者でない、いわゆる付添者による介護や居宅介護等の他の障害福祉サービスによる介護を、利用者の負担によって利用させることができないことと したものである。ただし、指定共同生活援助事業者の負 | |
2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。 | |||
3 指定共同生活援助事業者は、当該その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。 |
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担により、居宅介護等のサービスを利用させることは差し支えない。 なお、指定重度障害者等包括支援として提供される指定共同生活援助については、この限りではない。 ④ サテライト型住居の入居者への支援 サテライト型住居の入居者に対しては、共同生活援助計画に基づき、定期的な巡回等により、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うものとする。 なお、この場合の「定期的な巡回等」とは、原則として1日複数回の訪問を行うことを想定しているが、訪問回数及び訪問時間等については適切なアセスメント及びマネジメントに基づき、利用者との合意の下に決定されるべきものであり、サテライト型住居の入居者が本体住居で過ごす時間やその心身の状況等に応じて訪問を行わない日があることを必ずしも妨げるものではないこと。また、訪問時間については短時間に限らず、必要なケアの内容に応じ柔軟に設定すること。 サテライト型住居を設置する指定共同生活援助事業者は、サテライト型住居の入居者が、当該サテライト型住居を退去し、一般住宅等において、安心して日常生活を営むことができるかどうか、他の障害福祉サービス事業者等の関係者を含め、定期的に検討を行うとともに、当該サテライト型住居に入居してから原則として3年の間に、一般住宅等へ移行できるよう、他の障害福祉サービス事業者等との十分な連携を図りつつ、計画的な支援を行うものとする。ただし、サテライト型住居に入居してから3年を超える場合であっても、引き続き当該住居を利用することにより単身生活への移行が具体的に見込まれる場合等については、市町村審査会における個別の判断により、3年を超える利用を認めること。また、指定 共同生活援助が不要になっても、当該サテライト型xx |
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の契約を事業者からサテライト型住居の入居者個人に切り替えることでそのまま住み慣れた住居で生活し続けることができるようにするなど、柔軟な運用や配慮を行う こと。 | |||
第211条の2 | (社会生活上の便宜の供与等) 第 151 条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者について、指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。 2 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て必要な支援を行わなければならない。 3 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 | (6) 社会生活上の便宜の供与(規則第 151 条の2) ① 他の障害福祉サービス事業者等との連絡調整等 指定共同生活援助事業者は、利用者が充実した日常生活が営めるよう、利用者の就労先や利用する他の日中活動サービス等との連絡調整や、余暇活動等の社会生活上の支援に努めなければならないこととしたものである。 ② 手続等の代行 指定共同生活援助事業者は、郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭に係るものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度、本人に確認を得るものとする。 ③ 家族との連携 指定共同生活援助事業者は、利用者の家族に対し、利 用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならないこととするものである。 | |
第211条の3 | (運営規程) 第106条の3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、事業の運営について規則で定める重要事項に関し運営規程を定めなければならない。 | (運営規程) 第 151 条の3 条例第 106 条の3の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 入居定員 (4) 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 (5) 入居に当たっての留意事項 (6) 緊急時等における対応方法 | (7) 運営規程(条例第 106 条の3及び規則第 151 条の3) 指定共同生活援助事業所の適正な運営及び利用者に対す る適切な指定共同生活援助の提供を確保するため、規則第 151 条の3第1号から第 10 号までに掲げる事項を内容とする運営規程を定めることとしたものである。 ① 事業の目的及び運営の方針(第1号) 利用者の適切な事業所の選択に資するため、指定共同生活援助事業所であることを明記しておくこと。 ② 入居定員(第3号) 入居定員とは、ユニットごとの入居定員、共同生活x |
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(7) 非常災害対策 (8) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には、当該障がいの種類 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 (10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項 | 居ごとの入居定員(サテライト型住居を設置している場合は当該サテライト型住居の入居定員を別掲する。)及び指定共同生活援助事業所が有する共同生活住居の入居定員の合計数をいうものであり、それぞれ運営規程に定めなければならないものであること。 なお、入居定員には体験利用に係る利用者も含むものであるので、今まで使用してない居室等を活用して体験利用を行う場合は、新たに届け出ること。 ③ 指定共同生活援助の内容(第4号) 指定共同生活援助の内容とは、利用者に対する相談援助、入浴、排せつ及び食事の介護、健康管理、金銭の管理に係る支援、余暇活動の支援、緊急時の対応、就労先又は他の障害福祉サービス事業者等との連絡調整等の日常生活を営む上で必要な支援をいうものであり、体験利用を提供する際には、その旨明記しておくこと。 ④ その他運営に関する重要事項(第10号) 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29 年厚生労働省告示第 116 号)第2の三に規定する地域生活支援拠点等である場合は、その旨を規定し、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日付け障障発第0707 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の2の(1で定める拠点等の必要な機能のうち、満たす機能を明記する こと。 | ||
第212条 | (勤務体制の確保等) 第 152 条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。 | (8) 勤務体制の確保等(規則第 152 条) ① 従業者の勤務体制 利用者に対する適切な指定共同生活援助の提供を確保するため、従業者の勤務体制等について規定したものであるが、世話人、生活支援員及びサービス管理責任者の日々の勤務体制、常勤・非常勤の別、管理者等との兼務関係等を事業所ごとに明確にすること。 また、規則第 152 条第2項は、指定共同生活援助の利 | |
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用 |
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者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。 | 用者の安定した日常生活を確保する観点から、共同生活住居ごとに担当の世話人を定めるなど、支援の継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮すべきこととしたものである。 | ||
3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに、当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。 4 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 | ② 生活支援員の業務の外部委託 同条第3項は、指定共同生活援助事業者は原則として、指定共同生活援助事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならないが、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を他の事業者(以下「受託者」という。)に委託することができることを定めたものである。この場合において、受託者が、受託した業務の全部又は一部を再委託することは認められない。なお、警備等の指定共同生活援助に含まれない業務については、同条の規定は適用されない。 同条第4項の規定は、当該委託を行う指定共同生活援助事業者(以下「委託者」という。)は、当該受託者に対する当該業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保するため、その業務の実施状況を定期的に確認、記録しなければならないことを定めたものである。指定共同生活援助事業者は、同条の規定による業務の実施状況の確認、記録を行うため、当該委託に係る契約を締結するに当たって、次に掲げる事項を文書により取り決めておくとともに、イ(Ⅰ)及び(Ⅲ)の確認の結果を記録しなければならない。 ア 委託に係る業務(以下②において「委託業務」という。)の範囲 イ 委託業務の実施に当たり遵守すべき条件 (Ⅰ) 受託者の従業者により、当該委託業務が条例第 13 章第四節の運営に関する基準に従って、適 |
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5 指定共同生活援助事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 6 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 | 切に行われていることを委託者が定期的に確認する旨 (Ⅱ) 委託者が当該委託業務に関し、受託者に対し、指示を行い得る旨。なお、当該指示については、文書により行わなければならないこと。 (Ⅲ) 委託者が当該委託業務に関し、改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう(Ⅱ) の指示を行った場合において、当該措置が講じられたことを委託者が確認する旨 (Ⅳ)受託者が実施した当該委託業務により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合における責任の所在 (Ⅴ)その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項 ③ 研修への参加 同条第5項は、当該指定共同生活援助事業所の従業者の質の向上を図るため、研修への参加の機会を計画的に確保することを規定したものである。 ④ 同条第6項の規定は、規則第 26 条第4項と基本的に同趣旨であるため、第3の 1 の(22)を参照されたい。 | ||
第212条の2 | (支援体制の確保) 第 152 条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。 | (9) 支援体制の確保(規則第 152 条の2) 指定共同生活援助事業所は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、地方公共団体や社会福祉法人等であって、障害福祉サービス等を経営する者や他の関係施設の機能を活用すること等により、支援体制が確立できると見込まれる者との間の連携及び支援の体制を 整えなければならない旨を規定したものである。 |
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第212条の3 | (定員の遵守) 第 152 条の3 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない 事情がある場合は、この限りでない。 | (10) 定員の遵守(規則第 152 条の3) 運営規程において定められた居室、ユニット及び共同生活住居の入居定員を超えて、利用者を入居させてはならないこととしたものである。 | |
第212条の4 | (協力医療機関等) 第152条の4 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めなければならない。 2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療 機関を定めるよう努めなければならない。 | (11) 協力医療機関等(規則第 152 条の4) 規則第 152 条の4第1項及び第2項の協力医療機関及び協力歯科医療機関は、共同生活住居から近距離にあることが望ましい。 | |
(掲示) 第152条の5 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 (1) 条例第106条の3に規定する運営規程の概要 (2) 従業者の勤務の体制 (3) 前条第1項に規定する協力医療機関 (4) 前条第2項に規定する協力歯科医療機関(当該協力歯科医療機関を定めた場合に限る。) (5) 苦情への対応方法 (6) 事故発生時の対応方法 (7) 前各号に掲げるもののほか、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項 | |||
第213条 | (準用) 第107条 第10条、第11条、第15条の2から第18条の2まで、第31条、第34条及び第42条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。 | (準用) 第 153 条 第5条、第7条、第9条から第 12 条まで、第 15 条、 第 18 条、第 21 条、第 26 条の2、第 27 条の2から第 32 条まで、 第 42 条、第 46 条、第 48 条、第 54 条、第 59 条、第 60 条、第 71 条、第 72 条の2、第 74 条及び第 123 条の2の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第 5条第1項中「次の」とあるのは「第 152 条の4第1項に規定 する協力医療機関及び同条第2項に規定する協力歯科医療機関 | (12) 準用(条例第 107 条及び規則第 153 条) 条例第 10 条、第 11 条、第 15 条の2から第 18 条の2まで、 第 31 条、第 34 条及び第 42 条並びに規則第5条、第7条、第9 条から第 12 条まで、第 15 条、第 18 条、第 21 条、第 26 条の2 第 27 条の2から第 32 条まで、第 42 条、第 46 条、第 48 条、第 54 条、第 59 条、第 60 条、第 71 条及び第 123 条の2の規定は 指定共同生活援助の事業について準用されるものであることから、第3の3の(1)、(3)(②を除く。)、(4)、(6)、(7)、(10)、 |
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(当該協力歯科医療機関を定めた場合に限る。)のほか次の」と、同項第1号中「第 14 条」とあるのは「第 106 条の3」と、第 10 条第1項中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、同条第2項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第 15 条第2項ただし書 中「次条第1項」とあるのは「第 150 条の5第1項」と、第 18条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第 16 条第2項」とあるのは「第 150 条の5第2項」 と、第 46 条及び第 60 条第1号中「療養介護計画」とあるのは 「共同生活援助計画」と、同条第3号中「第 53 条」とあるのは 「第 153 条において準用する第 71 条」と、同条第5号及び第6 号中「次条」とあるのは「第 153 条」と、第 71 条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第 123 条の2第1項中「支給決定障害 者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令第 170 条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令第 170 条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限 る。)」と読み替えるものとする。 | (13)、(17)、(22)の2及び(25)から(31)まで並びに第4の 3の(2)、(7)、(9)、(15)、(19)及び(21)から(23)まで並びに第5の3の(7)及び(9)並びに第9の3の(3)を参照されたい。 なお、指定共同生活援助の事業について準用される規則第 59条については、指定共同生活援助事業所が地域に開かれたものとして運営されるよう、地域の住民やボランティア団体等の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものであるが、さらにサービスの質の確保や夜間における防火安全体制の構築の必要性にかんがみ、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定共同生活援助事業所が所在する市町村の職員又は法第 89 条の 3 に規定する協議会の委員共同生活援助について知見を有する者等により構成される協議会を設置し、構成員から必要な要望、助言等を聴く機会を設けることが望ましい。 | ||
第5節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基 本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 | 第2節 日中サービス支援型指定共同生活援助 | 4 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並び に人員、設備及び運営に関する基準 | |
第1款 基本方針 | |||
第213条の2 | |||
第213条の3 | 第107条の2 日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護 その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。)の事業は、常時 |
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の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の 援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない | |||
第2款 人員に関する基準 | |||
第213条の4 | (従業者) 第107条の3 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を置かなければならない。 (1) 世話人 (2) 生活支援員 (3) サービス管理責任者 (4) 夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。) 2 前項に定めるもののほか、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者の基準は、規則で定める。 | (従業者) 第 153 条の2 条例第 107 条の3第1項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を5で除した数以上 (2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計数以上イ 区分省令第1条第4号に規定する区分3に該当する利用 者の数を九で除した数 ロ 区分省令第1条第5号に規定する区分4に該当する利用者の数を六で除した数 ハ 区分省令第1条第6号に規定する区分5に該当する利用者の数を四で除した数 ニ 区分省令第1条第7号に規定する区分6に該当する利用者の数を 2.5 で除した数 (3) サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生 活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数 イ 利用者の数が30以下 1以上 ロ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて | (1) 人員に関する基準 ① 世話人及び生活支援員(条例第107条の3第1項第1号及び第2号)指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、1の (2)及び(3)を参照されたい。 なお、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所における世話人の員数については、常勤換算方法で、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者の数を5で除して得た数以上とする。 ② サービス管理責任者(条例第107条の3第1項第3号) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、1の(4)及び(5)を参照されたい。 ③ 夜間支援従事者(条例第107条の3第1項第4号) 日中サービス支援型指定共同生活援助は、夜間及び深夜の時間帯においても、利用者の状態に応じた介護等の支援を行う体制を確保するため、当該夜間及び深夜の時間帯を通じて共同生活住居ごとに夜勤を行う夜間支援従事者を1人以上配置するものとする。 なお、既存の建物を共同生活住居とする場合であって当該共同生活住居の入居定員を11人以上とする場合は、原則ユニットごとに夜間支援従事者を1人以上配置する必要があること。 |
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30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 (4) 夜間支援従業者 共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上 2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3 第1項各号に掲げる日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。 4 第1項各号に掲げる日中サービス支援型指定共同生活援助事 業所の従業者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。 | |||
第213条の5 | (準用) 第107条の4 第105条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。 | ④ 準用(条例第107条の4) 指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第4の1の(7の①を参照されたい。 | |
第3款 設備に関する基準 | |||
第213条の6 | (設備) 第107条の5 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院若しくは診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地外にあるようにしなければならない。ただし、入所施設と共同生活住居が同一敷地内にあることが、支援上必要であると知事が認める場合は、この限りでない。 2 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。 3 前2項に定めるもののほか、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の設備の基準は、規則で定める。 | (設備) 第153条の3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は4人以上とする。 2 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、 1つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。 3 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(知事が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができる。 4 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下(当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上 限とする。)とすることができる。 | (2) 設備に関する基準 ① 事業所の立地及び単位(条例第107条の5第1項) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、2の(1)を参照されたい。 なお、日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者ni対し、共同生活住居において昼夜を通じた介護等の支援を 行うものであることから、例えば、同一敷地内に複数の共同生活住居を設置するなど、一定の地域に共同生活住居を集約して立地することによって、2の(1)に掲げる事項に支障が生ずることのないよう、留意すること。 ② 事業所の単位(規則第153条の3第1項) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、2の(2) (サテライト型住居に係る要件を除く。)を参照されたい。 ③ 共同生活住居(条例第107条の5第2項、規則第153条の3第 2項から第4項まで) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、2の(3)の①、②、⑤を参照されたい。 |
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5 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。 6 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。 7 ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。 (1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 | なお、①の規定にかかわらず、1つの建物であっても、入り口(玄関)が別になっているなど建物構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、共同生活住居の趣旨を踏まえ、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境づくりに配慮されたものである場合には、1つの建物に複数の共同生活住居を設置することができるものとする。この場合において、1 つの建物に設置する複数の共同生活住居の入居定員の合計は20 人以下とする。 ④ ユニット(規則第153条の3第5項から第6項まで) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、2の(4)(サテライト型住居に係る要件を除く。)を参照されたい。 なお、居間、食堂等の利用者が相互交流を図ることができる設備については、利用者の状況や昼夜を通じた介護等の支援を行うことを考慮した上で、十分な広さを確保するものとする。 また、1つの建物に複数の共同生活住居を設置する場合においても、共同生活住居ごとに、利用者が日常生活を営む上で必要とされる設備を設けることとするが、従業者のみ使用 する設備については、共有して差し支えないものとする。 | ||
第4款 運営に関する基準 | |||
第213条の7 | (実施主体) 第107条の6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第46条に規定する指定短期入所(第47条第1項に規定する併設事業所又は同条第3項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。 | (3) 運営に関する基準 ① 指定短期入所の併設(条例第107条の6) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の入居定員のほか、地域で生活する障害者の緊急一時的な支援等に応じるた め、指定短期入所(空床型を除く。以下この①において同じ。)を行うこととしたものである。 なお、指定短期入所を行うに当たっては、原則として当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所と併設又は同一敷地内において行うものとし、併設の場合にあっては指定短期入所の従業者が、当該日中サービス支援型指定共 同生活援助事業所の夜間支援従事者を兼ねても差し支えな |
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いものとする。 また、指定短期入所の利用定員は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の入居定員の合計が20 人又はその端数を増すごとに1人以上5人以下とすること。 | |||
第213条の8 | (介護及び家事等) 第153条の4 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。 3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。 4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない | ② 介護及び家事等(規則第153条の4) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、3の(5) (④を除く。)を参照されたい。 なお、日中サービス支援型指定共同生活援助は、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で、利用者の状況に応じた介護等の支援を行うものであることから、共同生活住居ごとに、1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置しなければならないものである。また、既存の建物を共同生活住居とする場合であって、 当該共同生活住居の入居定員を11人以上とする場合は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯においても、原則ユニットごとに世話人又は生活支援員を1人以上の配置する必要 があること。 | |
第213条の9 | (社会生活上の便宜の供与等) 第153条の5 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。 3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。 4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者 | ③ 社会生活上の便宜の供与等(規則第153条の5) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、3の(6)を参照されたい。 なお、日中活動サービス等を利用することができず、日中を共同生活住居で過ごす利用者の支援に当たっては、当該利用者の意向を踏まえた日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、日常の介護はもとより、当該利用者が充実した地域生活を送ることができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めなければならないこととしたものである。 また、利用者の意向に反して日中活動サービス等の利用 が制限されることなく、個々の利用者に対して適切な障害福祉サービス等の利用が図られるよう、特定相談支援事業 |
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の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 | を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者と緊密な連携を図ることとするものである。 | ||
第213条の10 | (協議の場の設置等) 第153条の6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第 89条の3第1項に規定する協議会その他知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。 | ④ 協議の場の設置等(規則第153条の6) 日中サービス支援型指定共同生活援助を行う事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第89 条の3第1項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(都道府県又は市町村職員、障害福祉サービス事業所、医療関係者、相談支援事業所等が参加して障害者の地域生活等の検討を行う会議)(以下「協議会等」という。に対し、定期的に(少なくとも年に1回以上とする。)日中サービス支援型指定共同生活援助の実施状況等を報告 し、当該実施状況等について当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望助言等を聴く機会を設けなければならないこととしたものである。 なお、都道府県知事が必要と認める場合には、事業指定の申請にあたり、施行規則第34条の19第1項第18号に規定する事項として、日中サービス支援型指定共同生活援助を行おうとする者は、協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を都道府県知事に提出するものとする。 また、当該協議会等における報告等の記録は、基準第213条の11において準用する基準第75 条第2項の規定に基づ き、5年間保存するとともに、個人情報の保護に留意しつつ、当該記録や事業の運営状況を積極的に公表するものとする。 | |
第213条 | (準用) 第107条の7 第10条、第11条、第15条の2から第18条の2まで、第31条、第34条、第42条、第106条の2及び第106条の3の | (準用) 第153条の7 第5条、第7条、第9条から第12条まで、第15条、第18条、第21条、第26条の2、第27条の2から第32条まで、第 | ⑤ 準用(条例第107 条の7、規則第153条の7) 条例第10条、第11 条、第15 条の2から第18 条の2まで第31条、第34 条、第42条、第106条の2及び第106条の3x |
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の11 | 規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。 | 42条、第46条、第48条、第54条、第59条、第71条、第72条の2、第74条、第123条の2、第150条の3から第150条の6まで及び 151条の3から第152条の4までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合におい て、第5条第1項第1号中「第14条」とあるのは「第153条の 7において準用する第151条の3」と、第15条第2項中「次条第1項」とあるのは「第153条の7において準用する第150条の 5第1項」と、第18条第2項中「第16条第2項」とあるのは「第 153条の7において準用する第150条の5第2項」と、第46条中 「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第60条中「条例第34条第2項」とあるのは「条例第107条の7において読み替えて準用する条例第34条第2項」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同条第2号中「第42条第1項」とあるのは「第 153条の7において準用する第42条第1項」と、同条第3号中 「第53条」とあるのは「第153条の7において準用する第71条」と、同条第4号中「条例第33条第2項」とあるのは「条例第107条の7において準用する条例第33条第2項」と、同項第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第153条の7」と、第74条第 3項中「前条に規定する協力医療機関」とあるのは「第153条の7において準用する第152条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第123条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令第170条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令第170条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読 み替えるものとする。 | びに規則第5条、第7条、第9条から第12条まで、第15条第18条、第21条、第26条の2、第27条の2から第32条まで第42条、第46条、第48条、第54条、第59条、第71条、第74条、第123条の2、第150条の3から第150条の6まで及び151条の3から第152条の4までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用されるものであることから、第3の3の(1)、(3)(②を除く。)、(4) (6)、(7)、(10)、(13)、(17)及び(24)から (28)まで並びに第四の3の(2)、(7)、(9)、(15) (19)及び(21)から(23)まで並びに第五の3の(7)及び(9)並びに第九の3の(3)並びに3の(1)から (4)まで及び(7)から(11)までを参照されたい。 なお、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業につ いて準用される規則第 59 条については、指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、3の(12)を参照されたい。 |
第6節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業 | 第3節 外部サービス利用型指定共同生活援助 | 5 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本x |
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の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準 | 針並びに人員、設備及び運営に関する基準 | ||
第1款 基本方針 | |||
第213条の12 | |||
第213条の13 | 第107条の8 外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(当該指定共同生活援助に係る個別支援計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助(次条第1項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入 浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受 託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければな らない。 | ||
第2款 人員に関する基準 | (1) 人員に関する基準 | ||
第213条の14 | (従業者) 第107条の9 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)ごと に、基本サービスを提供する次に掲げる従業者を置かなけ | (従業者) 第 153 条の8 条例第 107 条の3第1項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業 所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数 | ① 世話人(条例第 107 条の9第1項第1号及び規則第 153条の8第1項第 1 号) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、1の(1)及び(3)を参照されたい。ただし、平成 26 年 4 月 1 日に現に存する指定共同生活援助事業所における世話人の員 数については、当分の間、常勤換算方法で、当該外部サ |
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ればならない。 (1) 世話人 (2) サービス管理責任者 2 前項に定めるもののほか、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者の基準は、規則で定める。 | 以上 (2) サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数 イ 利用者の数が 30 以下 1以上 ロ 利用者の数が 31 以上 1に、利用者の数が 30 を超えて 30 又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 3 第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただ し、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 | ービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者の数を 10 で除して得た数以上とする。 ② サービス管理責任者(条例第 107 条の9第1項第2号及び規則第 153 条の8第1項第 2 号) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、1の(4)及び(5)を参照されたい。 | |
第213条の15 | (準用) 第107条の10 第105条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。 | ③ 準用(条例第 107 条の 10) 指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第4の1の (7)の①を参照されたい。 | |
第3款 設備に関する基準 | (2) 設備に関する基準(条例第 107 条の 11) | ||
第213条の16 | (準用) 第107条の11 第106条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。 | 条例第 106 条及び規則第 150 条の2については、外部サービス利用型指定共同生活援助について準用されるもの であることから、2を参照されたい。 | |
第4款 運営に関する基準 | (3) 運営に関する基準 | ||
第213条の17 | (内容及び手続の説明及び同意) 第107条の12 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った支給決定障害者(以下この条において「利用申込者」という。)に係る障がいの特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる規則で定める重要事項を記した文書 を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同 | (内容及び手続の説明及び同意) 第 153 条の9 条例第 107 条の6の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。 (1) 条例第 107 条の7に規定する運営規程の概要 (2) 従業者の勤務の体制 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者及び受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容 (4) 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービ ス事業者が受託居宅介護のサービスを行う事業所(以下 | ① 内容及び手続きの説明及び同意(条例第 107 条の 12及び規則第 153 条の9) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者に対し、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者と受託居宅 介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護 |
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生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 | 「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称 (5) 苦情への対応方法 (6) 事故発生時の対応方法 (7) 前各号に掲げるもののほか、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項 2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定により書面の交付を行う場合は、利用者の障がいの特性に応じた適切な配慮をしなけれ ばならない。 | サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所の名称、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、利用者の障害の特性に応じ、適切に配慮されたわかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を受けることにつき、当該利用申込者の同意を得なければならないこととしたものである。 なお、利用者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。 また、利用者との間で当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法第 77 条第1項の規定に基づき、 ア 当該事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 イ 当該事業の経営者が提供する外部サービス利用型指定共同生活援助の内容 ウ 当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 エ 外部サービス利用型指定共同生活援助の提供開始年月日 オ 外部サービス利用型指定共同生活援助に係る苦情を受け付けるための窓口を記載した書面を交付すること。 なお、利用者の承諾を得た場合には当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること ができる。 | |
(受託居宅介護サービスの提供) | ② 受託居宅介護サービスの提供(規則第 153 条の 10) |
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第213条の18 | 第 153 条の 10 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。 | ア 適切かつ円滑な受託居宅介護サービス提供のための必要な措置 規則第 153 条の 10 第1項は、利用者に対し、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供するため、必要な措置を講じなければならないこととしたものである。 「必要な措置」とは、例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者による会議を開催し、利用者への受託居宅介護サービスの提供等に関する情報伝達、外部サービス利用型共同生活援助計画と居宅介護計画が整合を図りつつ作成されるよう、協議等を行うことである。 イ 受託居宅介護サービス提供に係る文書による報告 規則第 153 条の 10 第2項は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービス提供の実施状況を把握するため、受託居宅介護サービス提供の日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させることと したものである。 | |
2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。 | |||
第213条の19 | (運営規程) 第107条の13 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、事業の運営について規則で定める重要事項に関し運営規程を定めなければならない。 | (運営規程) 第153条の11 条例第107条の7の規則で定める重要事項は、次のとおりとする。 (1) 事業の目的及び運営の方針 (2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 (3) 入居定員 (4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 (5) 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地 (6) 入居に当たっての留意事項 (7) 緊急時等における対応方法 | ③ 運営規程(条例第 107 条の 13 及び規則第 153 条の 11)指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、3の (7)を参照されたい。なお、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業者が運営規程に定める事項に加えて、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地に関する事項を運営規程に定めることが必要である(第5号)。 |
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(8) 非常災害対策 (9) 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めた場合には、当該障がいの種類 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 (11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項 | |||
第213条の20 | (受託居宅介護サービス事業者への委託) 第153条の12 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。 2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。 3 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、指定居宅介護とする。 4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護を提供する事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 | ④ 受託居宅介護サービス事業者への委託(規則第 153 条の 12) 規則第 153 条の 12 は、利用者に対する適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保するため、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービス事業者に受託居宅介護サービスの提供に係る業務を委託する方法等を規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。 ア 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅サービス事業者に対する委託に係る業務の管理及び指揮命令の確実な実施を確保するため、当該委託契約において次に掲げる事項を文書により取り決めなければならない。この場合において、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は受託居宅介護サービス事業者に委託した業務を再委託させてはならない。 a 当該委託の範囲 b 当該委託に係る業務(以下④において「委託業務」という。)の実施に当たり遵守すべき条件 c 受託居宅介護サービス事業者の従業者により当該委託業務が条例第 13 章第6節第4款の運営に関する基準に従って適切に行われていることを外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が定期的に確認する旨 d 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者 が当該委託業務に関し受託居宅介護サービス事 |
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業者に対し指示を行い得る旨 e 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう d の指示を行った場合において、当該措置が講じられたことを外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が確認する旨 f 受託居宅介護サービス事業者が実施した当該委託業務により入居者に賠償すべき事故が発生 した場合における責任の所在 g その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必要な事項 イ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者はアの c 及び e の確認の結果の記録を作成しなければならないこと。 ウ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が行うアの d の指示は、文書により行わなければならないこと。 エ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、条例第 107 条の 14 及び規則第 153 条の 14 において準用する条例第 34 条第 2 項の規定に基づき、アの c及び e の確認の結果の記録を5年間保存しなければならないこと。 オ 1の受託居宅介護サービスを提供する受託居宅介護サービス事業者は、複数の事業者とすることも可能であること。なお、この場合、居宅介護サービス事業者ごとにその役割分担を明確にしておくこと。 カ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、居宅介護サービス事業者と予め契約し、法第 36 条第 1 項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)第 34 条の 19 第1項の規定に基づき、当該受託居宅介護サービス |
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5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。 | 事業者及び当該受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。 ただし、平成 26 年4月1日に現に存する指定共同生活援助事業所であって、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成 25 年厚生労働省令第 124 号。)附則第 3 条第 2 項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについては、同令附則第5条に基づき、平成 26 年4月1日以降最初の指定の更新までの間は、「事業」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供」と読み替えるものとする。 キ 規則第 153 条の 12 第 5 項は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な指揮命令をすることを規定しているが、当該指揮命令には、条例第 107条の 14 及び規則第 153 条の 14 により準用される規則第 21 条の緊急時の対応、条例第 16 条の秘密保持等、条例第 18 条及び規則第 31 条の事故発生時の対応及び条例第 15 条の2及び規則第 27 条の2の身体拘束等の禁止の規定において求められている内容 が、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に当たる受託居宅介護サービス事業者の従業者によっても遵守されることを確保する旨が含まれてい ること。 |
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第213条の21 | (勤務体制の確保等) 第153条の13 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めなければならない。 2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。 3 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。 4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。 5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな らない。 | ⑤ 勤務体制の確保等(規則第 153 条の 13) 指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、3の(8)の①及び③を参照されたい。 | |
第213条の22 | (準用) 第107条の14 第11条、第15条の2から第18条の2まで、第31条、第34条、第42条及び第106条の2の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。 | (準用) 第 153 条の 14 第7条、第9条から第 12 条まで、第 15 条、第 18 条、第 21 条、第 26 条の2、第 27 条の2から第 32 条まで、第 42 条、第 46 条、第 48 条、第 54 条、第 57 条、第 59 条、第 60 条、第 71 条、第 72 条の2、第 74 条、第 123条の2、第 150 条の2から第 150 条の6まで、第 151 条、 第 151 条の2及び第 152 条の2から第 152 条の4までの規 | ⑥ 準用(条例第 107 条の 14 及び規則第 153 条の 14) 条例第 11 条、第 15 条の2から第 18 条の2まで、第 31条、第 34 条、第 42 条及び第 106 条の2並びに規則第7条、第9条から第 12 条まで、第 15 条、第 18 条、第 21条、第 26 条の2、第 27 条の2から第 32 条まで、第 42条、第 46 条、第 48 条、第 54 条、第 59 条、第 60 条、第 71 条、第 123 条の2、第 150 条の2から第 151 条の2ま |
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定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第 15 条第2項ただし書中 「次条第1項」とあるのは「第 153 条の 14 において準用する第 150 条の5第1項」と、第 18 条第2項中「第 16 条第 2項」とあるのは「第 153 条の 14 において準用する第 150条の5第2項」と、第 30 条第1項及び第2項中「第 17 条」とあるのは「第 107 条の 14 において準用する条例第 17 条」と、第 31 条中「第 18 条」とあるのは「第 107 条の 14 において準用する条例第 18 条」と、第 46 条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第 60 条中「第 34 条第2項」とあるのは「第 107 条の 14 において準用する条例第 34 条第2項」と、同条第1号中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同条第2号中「第 42 条第1項」とあるのは「第 153 条の 14 において準用する第 42 条第1項」と、同条第3号中「第 53 条」とあるのは「第 153 条の 14 において準用する第 71 条」と、同条第4号中「第 33 条第2項」とあるのは「第 107 条の 14 において準用する条例第 33 条第2項」と、同条第5号及び第6号中「次条」とあるのは「第 153条の 14」と、第 123 条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令第 170 条の2第1項に規定する厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中 「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令第 170 条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第 150 条の6中「第 153 条」とあるのは「第 153条の 14」と、第 151 条第3項中「当該指定共同生活援助事業所」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事 業所及び受託居宅介護サービス事業所」と、第 152 条の5第1 | で及び第 152 条の2から第 152 条の5までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用されるものであることから、第3の3の(3)(②を除く。)、 (4)、(6)、(7)、(10)、(13)、(17)及び(24)から (28)まで並びに第4の3の(2)、(7)、(9)、(15)、(19)及び( 21)から( 23) まで並びに第5の3の(7)及び(9)並びに第9の3の(3)並びに第 13 の3の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までを参照されたい。 なお、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用される規則第 59 条については、指定共同生活援助の場合と同趣旨であるため、第 13 の3の(12)を参照されたい。 |
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号中「第 106 条の3」とあるのは「第 107 条の 13」と、同条第 3号中「前条第1項」とあるのは「第 153 条の 14 において準用する前条第1項」と、同条第4号中「前条第2項」とあるのは「第 153 条の 14 において準用する前条第2項」と読み替え るものとする。 | |||
第14章 多機能型に関する特例 | 第 14 章 多機能型に関する特例 | 第 14 多機能型に関する特例 | |
第215条 | 第108条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業を行う者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第6条に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)、指定医療型児童発達支援事業所 (指定通所支援基準条例第33条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。)及び指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第40条に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下「多機能型事業所」と総称する。)の従業者に関する特例については、規則で定める。 | (従業者に関する特例) 第154条 多機能型事業所(一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員の合計が20人未満である場合に限る。)にあっては、第62条第6項、第113条第6項及び第7項、第120条第6項、第128条第4項並びに第135条第4項(第146条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、1人以上は、常勤でなければならない。 2 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)にあっては、第62条第1項第3号及び第7項、第113条第1項第 2号及び第8項、第120条第1項第3号及び第7項、第128条第 1項第3号及び第5項並びに第135条第1項第2号及び第5項 (これらの規定を第146条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち省令第215条第2項に規定する厚生労働大臣が定めるものを一の事業所とみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 (1) 利用者の数の合計が60以下 1以上 (2) 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が 60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 | 1 従業員の員数等に関する特例 (1) 常勤の従業者の員数の特例(規則第 154 条第1項) 利用定員の合計数が 20 人未満である多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべき常勤の従業者の員数は、各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき常勤の従業者の員数にかかわらず、1人以上とすること。 (2) サービス管理責任者の員数の特例(規則第 154 条第2項) 多機能型事業所において、当該多機能型事業所に置くべきサ ービス管理責任者の員数は、各指定障害福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず、 ① 当該多機能型事業所の利用者の数が 60 人以下の場合は、1人以上 ② 当該多機能型事業所の利用者の数が 61 人以上の場合 は、1人に 60 人を超えて 40 人を増すごとに1人を加えた数以上とすること。 (3) その他の留意事項 多機能型による各指定障害福祉サービス事業所ごとに配置とされる従業者(管理者及びサービス管理責任者を除く。)間での兼務は認められないものであり、当該各指定障害福祉サービスごとに必要な従業者の員数が確保される必要があること。 なお、各指定障害福祉サービス事業所の利用定員の合計数が 19 人以下の多機能型事業所にあっては、サービス管理責任者とその他の従業者との兼務が可能であること。 |
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3 前項の規定により置くべきものとされるサービス管理責 任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない。 | |||
第216条 | 2 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 | 2 設備の特例(条例第 108 条第2項) 多機能型による各指定障害福祉サービス事業所の設備については、当該各指定障害福祉サービスごとに必要とされる相談室洗面所、便所及び多目的xxを兼用することができる。しかしながら、多機能型事業所全体の利用定員と比して明らかに利便性を損なう面積規模である場合など、サービス提供に支障があ ると認められる場合については、この限りではないこと。 | |
第15章 削除 | 第 15 章 削除 | ||
第217条 | 第109条 削除 | 第 155 条及び第 156 条 削除 | |
第218条 | |||
第16章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに 関する基準 | 第 16 章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービス | ||
第219条 | (離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準) 第110条 離島その他の地域のうち将来的にも利用者の確保の見 込みがないものとして規則で定める地域であって、障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当生活介護」という。)、自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)又は就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下この章において「特定基準該当就労継続支援B型」という。)(以下「特定基準該当障害福祉サービス」と総称する。)の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業者(以下「特定基準該当障害福祉サービス事業 者」という。)が当該特定基準該当障害福祉サービスの事業に関 | (条例第 110 条の規則で定める地域) 第 157 条 条例第 110 条の規則で定める地域は、省令第 219条に規定する厚生労働大臣が定める地域のうち、知事が認めるものとする。 |
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して満たすべき基準は、次条から第114条までに定めるもののほ か、規則で定める。 | |||
第220条 | (従業者) 第111条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)ごとに、次に掲げる従業者を置かなければならない。 (1) 医師(特定基準該当生活介護を提供する事業所に限る。) (2) 看護職員(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。) (3) 理学療法士又は作業療法士(特定基準該当生活介護を提供する事業所における利用者に対する日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。) (4) 生活支援員 (5) 職業指導員(特定基準該当就労継続支援B型を提供する事業所に限る。) (6) サービス管理責任者 2 前項に定めるもののほか、特定基準該当障害福祉サービス事業所の従業者の基準は、規則で定める。 | (従業者) 第158条 条例第111条第1項各号に掲げる従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 (2) 看護職員 1以上 (3) 理学療法士又は作業療法士 1以上 (4) 生活支援員 常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を6で除して得た数及びロに掲げる利用者の数を10で除して得た数の合計数以上 イ 特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練 (機能訓練)及び特定基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者 ロ 特定基準該当就労継続支援B型の利用者 (5) 職業指導員 1以上 (6) サービス管理責任者 1以上 2 前項第3号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 3 第1項第4号の生活支援員のうち、1人以上は、常勤でなければならない。 4 第1項第6号のサービス管理責任者のうち、1人以上は、 常勤でなければならない。 | |
第221条 | (管理者) 第112条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する |
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管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させることができるもの とする。 | |||
第222条 | (利用定員) 第113条 特定基準該当障害福祉サービス事業所の利用定員は、10人以上とする。 | ||
第223条 | (準用) 第114条 第10条、第11条、第15条の2から第18条の2まで、第29条、第31条、第34条及び第40条から42条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第16条第3項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは 「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第29条第1項中「療養介護計画(指定療養介護」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当障害福祉サービス」と読み替えるものとする。 2 第36条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第33条第1項中「指定療養介護の」とあるのは「特定基準該当生活介護の」と、同条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第42条第2項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。 3 第70条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第33条第1項中「指定療養介護の」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)の」と、第42条第2項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、同条中「自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機 能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能 | (準用) 第159条 第5条から第7条まで、第9条から第12条まで、第14 条、第15条、第18条第2項、第21条、第26条の2、第27条の2から第32条まで、第46条から第48条まで、第54条、第56条、第 57条、第59条、第60条、第64条、第69条から第71条まで、第72条(第10号を除く。)及び第72条の2から第74条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第5条第1項中「次の」とあるのは「第159条第 2項から第5項までにおいて準用する第73条に規定する協力医療機関のほか次の」と、同項第1号中「第14条」とあるのは「第 114条において準用する条例第41条」と、第10条第1項中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、同条第2項中「介護給付費」とあるのは 「訓練等給付費」と、第15条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第159条第2項において準用する第 65条第2項及び第3項、第159条第3項及び第5項において準用する第114条第2項及び第3項並びに第159条第4項において準用する第123条第2項及び第3項」と、第18条第2項中「第16条第2項」とあるのは「第159条第2項において準用する第65条第2項、第159条第3項及び第5項において準用する第114条第2項並びに第159条第4項において準用する第123条第2項」と、第32条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業 ごとに、その会計を」と、第46条中「療養介護計画」とあるの |
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訓練)」と読み替えるものとする。 4 第76条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第33条第1項中「指定療養介護の」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)の」と、第42条第2項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、同条中「指定自立訓練 (生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。 5 第96条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第33条第1項中「指定療養介護の」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型の」と、第42条第2項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、同条中「就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。 | は「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第8項中「6月」とあるのは「6月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、3月)」と、第60条第1号中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第2号中「第42条第1項」とあるのは「第159条第1項において準用する第14条第1項」と、同条第3号中「第53条」とあるのは「第159条第2項から第5項までにおいて準用する第71条」と、同条第5号から第6号まで中 「次条」とあるのは「第159条第1項」と、第74条中「条例第14条」とあるのは「条例第114条において準用する条例第41条」と読み替えるものとする。 2 第65条(第1項を除く。)、第66条(第5項を除く。)、第67条及び第68条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第65条中「指定生活介護」とあるのは 「特定基準該当生活介護」と、第66条第6項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。 3 第114条(第1項を除く。)、第115条(第3項を除く。)及び第 116条第2項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者 (特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第114条中「指定自立訓練(機能訓練)を」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)を」と、「指定自立訓練(機能訓練)に」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)に」と、第115条第4項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。 4 第115条(第3項を除く。)、第116条第2項及び第123条(第1項及び第4項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者 に限る。)について準用する。この場合において、第115条第4 |
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項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第123条第1項及び第2項中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、「指定自立訓練(生活訓練)に」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)に」と、同条第3項中「、指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「、特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。 5 第67条、第114条(第1項を除く。)、第115条(第3項を除く。)、第140条から第142条まで及び第145条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第114条中「指定自立訓練(機能訓練)を」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型を」と、「指定自立訓練(機能訓練)に」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型に」と、第115条第4項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第140条第1項中「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と読み替えるものとする。 | |||
第17章 雑則 | 第 14 の2 雑則 看護師の業務について 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第 40号)により、令和3年4月1日より社会福祉施設等への看護師の日雇派遣が可能になったところである。同政令の施行通知(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付け医xx 0302 第 14 号、職発 0302 第5号、子発 0302 第 1号、老発 0302 第6号、障発 0302 第1号))にもある通り、日雇派遣については、あまりにも短期の雇用・就業形態であり、派遣 元事業主及び派遣先の双方で必要な雇用管理がなされず、労働者 |
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の保護に欠けるおそれがあることから、原則禁止とされている中で、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務については、社会福祉施設等における看護師の人材確保等の観点から、例外的に日雇派遣を可能とするものである。そのため、社会福祉施設等は日雇派遣看護師の受入れに当たっては、日雇派遣により看護師を確保することについて、これら改正の趣旨を十分踏まえ検討すること。また、日雇派遣看護師が従事する業務は、施行通知を踏まえ、派遣元事業主及び派遣先の労働者派遣契約において、利用者の日常的な健康管理(施設類型や入所者等の状態等の個別の事情に応じて判断することが必要であるが、例えば、急変等が想定されない入所者等のバイタルチェックや、口腔ケア、服薬管理等の範囲内とすること。なお、指定障害福祉サービス等における人工呼吸器の管理等の医療的ケアについては、日雇派遣看護師が行うことは想定されないことに留意すること。また、准看護師が行う業務は日雇派遣の対象とならない。 このほか、同政令の施行通知に示された各種手順(派遣元事業主に対する適切な事前説明、緊急時に備えた対応の確保、派遣就業者に対するオリエンテーション等の実施、業務記録等による円滑 な業務の引継ぎ、利用者への説明等)を遵守すること。 | |||
ー | (委任) 第115条 この条例に定めるもののほか、指定障害福祉サービスの事業等の運営の基準は、規則で定める。 | ||
第1条 | 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 | 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 | 第 15 附則 |
第4条 | (指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置) 2 当分の間、第1号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この項において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第 62条第1項第2号イの規定にかかわらず、指定生活介護の単位 |
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(同条第3項に規定する指定生活介護の単位をいう。)ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数の合計数以上とする。 (1) 次に掲げる利用者(省令附則第4条第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分の区分に応じ、それぞれに定める数 イ 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数ロ 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除 した数 ハ 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数 (2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数 3 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。た だし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 | |||
第7条 | (地域移行支援型ホームの特例) 2 指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行う者(規則で定める者に限る。)は、第106条第1項(第107条の11において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令和7年3月31日までの間、病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助の事業等を行うことができる。 | (地域移行支援型ホームの特例) 4 条例附則第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとして知事が認めた者とする。 (1) 共同生活住居の所在地を含む区域(法第89条第2項第1号の規定により県が定める区域をいう。以下この号において同じ。)における指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)の量が事業を開始する時点において、同条第1項に規定する都道府県障害福祉計画において定める当該区域の指定共同生活援助等の必要な量に満たない区域内において事業を行うものであること。 (2) 共同生活住居と同一敷地内に存する病院の精神病床の減少を伴うものであること。 | 1 地域移行支援型ホームの特例(条例附則第2項及び規則附則第 4項) 指定共同生活援助事業所及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の立地については、条例第 106 条第1項(条例 第 107 条の 11 おいて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、入所施設(知事が必要と認めた場合を除く)や病院の敷地外に立地されるべきこととしている(第 13 の2の(1)参照)が、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。)が設けられているものを含む。以下「病院」という。)に長期間入院していた精神障害者が退院後すぐに地域での生活が困難な状況にある場合に、一定期間病院の近くで障害福祉サービスの利用等をしながら生活を送ることによって円滑に地域生活への移行が図られるよう、通過型の居住の場として、平成 37 年3月 31 日までの間、病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とする場合であって、次の要件を満たす場合に限り、地域移行支援型ホームとして、指定共同生活援助又 は外部サービス利用型指定共同生活援助を行うことができる |
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ものとする。 なお、地域移行支援型ホームは、病院に長期間入院している精神障害者の地域移行を支援するための選択肢の1つとして試行的に実施するものであることから、新規の指定や運営期間については時限的なものとする。よって、新規の指定については平成27年4月1日から平成31年3月31日まで、指定後の運営期間については当該指定を受けてから6年間とする。なお、これらの期間を含む地域移行支援型ホームの将来の在り方については、平成30年度にそれまでの地域移行支援型ホームの活動状況等を踏まえて検討する。 また、平成27年4月1日において現に存する従前の地域移行型ホームについては、基本的に従前の例により運営することができるが、加えて、3(1)について特に留意すること。 (1) 地域移行支援型ホームは、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う事業所のうち条例第106条第 1項の規定の特例措置であるため、異なる定めがある場合を除き、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助に係るその他の要件を満たさなければならない。 (2) 指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の量が、県障がい福祉計画において定める量に満たない地域であって、知事が特に必要と認めた場合であること。 (3) 病院の精神病床数の減少を伴うものであって、病院の定員1以上の削減に対し、地域移行支援型ホームの定員を1とする(つまり、病院の定員の削減数の範囲内で、地域移行支援型ホーム の定員を設定することとなる。)。 | |||
5 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第150条の2(第153条の14において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第150条の 2第1項中「4人以上」とあるのは、「4人以上30人以下」 とする。 | (4) 1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計数は、規則第150条の2(規則第153条の14 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、4人以上30人以下であること。 | ||
( 地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等) 3 地域移行支援型ホーム(指定共同生活援助の事業等を行 | 6 条例附則第3項の規則で定めるものは、条例附則第2項の規定により指定共同生活援助の事業等を行う事業所とす | 1の2 地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の構造等(条例附則第3項) |
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う事業所で規則で定めるものをいう。以下同じ。)において指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。 | る。 | 地域移行支援型ホームを行う事業者が設置する共同生活住居は、医療の提供を行う病院とは異なり日常生活を送るための生活の場であり、利用者のプライバシーを確保する観点からも、共同生活住居の構造及び設備は、利用者の生活の独立性が確保されなければならない。 このため、共同生活住居の入口は、病院を利用する患者や病院関係者が利用する病院の入口と異なるものとするとともに、病院を利用する患者等が共同生活住居に立ち入らないよう、建物を別にしたり廊下に壁や施錠されたドアを設ける等共同生 活住居と病院を直接行き来できないような構造としなければ ならず、共同生活住居の設備は病院で使用する設備と共用することはできない。 また、地域移行支援型ホームの従業者は、専ら当該地域移行支援型ホームの職務に従事する者でなければならず、サービス提供時間帯以外の時間帯も含め、当該地域移行支援型ホームを 設置する病院の従業者と兼務してはならない。 | |
第8条 | (地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の提供期間) 4 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、2年を超えて、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を提供してはならない。 | 2 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間(条例附則第4項) 地域移行支援型ホームは、地域への移行のための通過的な居住の場としての機能を有するものであることから、地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、2年を超えてサービスを提供してはならないことを原則としている。 しかしながら、個々のケースによっては、当該2年間が経過した時点において、利用者の状況や退去後の居住の場の確保が困難な場合など、一律に退居を求めることは適当でない場合も想定されることから、例外的に、市町村審査会における個別の判断により、地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助 等の提供期間の延長が認められるものとする。 | |
第9条 | (地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の取扱方針) 5 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅 又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若し | 3 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助等の取扱方針(条例附則第5項) (1) 条例第4条に規定されているように、地域移行支援型ホーム 事業者を含む指定障害福祉サービス事業者は、利用者及び障害 |
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くは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前項に定める期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わなければならない。 | 児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならないこととされている。 このため、地域移行支援型ホームを行う事業者は、障害者権利条約の理念を踏まえつつ、利用者の意向を尊重して支援を行わなければならない。よって、地域移行支援型ホームの利用は利用する者の意思に基づき選択されなければならず、病院や地域移行支援型ホームを行う事業者がその利用を過度に推奨したり強制してはならない。また、利用者の地域移行支援型ホームにおける日常生活上の行為について、利用者が自由に行動できるよう配慮しなければならない。例えば、利用者が外出する際に当該事業者の許可を条件とすることや外部からの来客との面会を禁止すること、利用者の意思に反して日中活動の場を指定すること、利用者の日常生活上の行為について正当な理由なく報告を課すことなどはしてはならない。ただし、防犯上の理由などやむを得ない事情がある場合や共同生活を送る上で通常必要と考えられる必要最低限の範囲で一般的な決まりを 設けることは可能であるが、利用者に対し不当な制限を課していると疑われる行為は厳に慎まなければならない。 (2) 地域移行支援型ホームを行う事業者は、利用者が、当該地域移行支援型ホームを退居し、一般住宅又は指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、安心して日常生活を営むことができるかどうか、指定特定相談支援事業者や他の障害福祉サービス事業者等の関係者を含め、定期的に検討を行うとともに、当該地域移行支援型ホームに入居してから原則として2年の間に、一般住宅等へ移行できるよう、他の障害福祉サービス等を積極的に利用させる等関係者との十分な連携を図りつつ、入居中においても地域移行に向けて計画的に必要な支援を行うものとする。 | ||
第10条 | (地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等) 7 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等に | 4 地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等(規 則附則第7項) |
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ついて第 153 条又は第 153 条の 14 において準用する第 46 条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から条例附則第4項に規定する期間内に住宅等に移行すること」と、同条第4項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。 | 地域移行支援型ホームにおけるサービス管理責任者は、規則第 153 条及び第 153 条の 14 において準用する第 46 条に規定される業務のほか、利用者に対するアセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者が当該地域移行支援型ホームに入居してから2年の間に、一般住宅等へ移行できるよう、適切な共同生活援助計画又は外部サービス利用型指定共同生活援助計画を作成する必要がある。 また、地域生活への移行を段階的に進める観点から、共同生活援助計画又は外部サービス利用型指定共同生活援助計画に位置付けた上で、病院の敷地外の障害福祉サービス等を積極的に利用できるよう、支援しなければならない。この場合、敷地外の障害福祉サービス等を毎日利用しなければならないということではないが、段階的に敷地外の障害福祉サービス等を増やしていくなど、利用者の状況や地域移行へ向けたプロセス等 を勘案しながら、適切な支援を行う必要がある。 | ||
第11条 | (地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置) 8 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(以下「地域移行推進協議会」という。)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 | 5 地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置(規則附則第8項及び第9項) 規則附則第8項に規定する地域移行推進協議会は、地域移行支援型ホームを行う事業者が、利用者及びその家族、市町村職員又は当該地域移行支援型ホームを行う事業者以外の障害福祉サービス関係者等に対し、定期的に(四半期に1回程度を目安とする)活動状況を報告し、当該地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設け、利用者の地域移行へ向けた取組を明らかにするとともに、地域に開かれたサービスとすることにより、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、当該地域移行支援型ホームを行う事業者自らが主体的に設置すべきものである。 なお、当該地域移行推進協議会は、当該地域移行支援型ホームの指定申請時において、既に設置されているか又は確実な設置が見込まれることが必要となるものである。 |
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9 地域移行支援型ホーム事業者は、法第 89 条の3第1項に規定する協議会その他これに準ずるものとして知事が特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 | さらに、地域移行支援型ホームを行う事業者は、法第89条の 3第1項に規定する協議会又はその他の都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(都道府県又は市町村職員、医療関係者、一般相談支援事業者などが参加して精神科病院に入院している障害者の地域移行の推進について検討を行う会議)(以下「協議会等」という。)に対し、定期的に(少なくとも年に1回以上とする)実施状況を報告し、当該実施状況について当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 また、当該地域移行推進協議会及び当該協議会等における報告等の記録は、条例第 107 条及び 107 条の 7 において準用する 条例第 34 条第2項の規定に基づき、5年間保存するとともに個人情報の保護に留意しつつ、当該記録や事業の運営状況を積 極的に公表するものとする。 | ||
第18条 | (指定共同生活援助事業所の設備に関する特例) 10 平成 18 年9月 30 日以前から引き続き存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第 150 条の2第5項及び第6項(これらの規定を第 153 条の 14 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、省令による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 58 号)第 109 条第2項及び第3項に定める基準によることができる。 | 6 施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例(規則附則第 10 項) 平成 18 年9月 30 日以前から引き続き存する指定共同生活援助事業所の共同生活住居(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、規則第 150 条の2 第5項及び第6項(第 153 条の 14 において準用する場合を含む。)については適用せず、旧指定基準を満たしていれば足りるものとする。 |
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第18条の2 | (指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例) 11 第151条第3項及び第153条の4第4項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、区分省令第1条第 5号に掲げる区分4、同条第6号に掲げる区分5又は同条第7号に掲げる区分6に該当する者が、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものを除く。)又は重度訪問介護の利用を希望する場合にあっては、令和6年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。 12 第151条第3項の規定及び第153条の4第4項は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分省令第1条第5号に掲げる区分4、同条第6号に掲げる区分5又は同条第7号に 掲げる区分6に該当する者が、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合にあっては、令和6年3月31日までの間、当該利用者については、適用しない。 (1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。 (2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること。 13 前2項の場合において、第150条第1項第2号ロからニまで及び第153条の2第1項第2号ロからニまでの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数(附則第10項又は第11項の規 定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を | 7 指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例(規則附則第 11 項) (1) 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の対象者であって、区分4以上に該当する者が、共同生活住居内において、居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合に限り、令和6年3月 31 日までの間、当該利用者については、規則第 151 条第3項の規定(条例第 107 条及び規則第 153 条 において準用する場合を含む。)を適用しないものとする。 | |
(2) 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分4以上に該当する者が、共同生活住居内において、居宅介護(「居宅における身体介護が中心である場合」に限る。)の利用を希望し、次の①及び②の要件のいずれにも該当する場合に限り、令和6年3月 31 日(条例第 107 条及び規則第 153 条 において準用する場合を含む。までの間、当該利用者については、規則第 151 条第3項の規定を適用しないものとする。 ① 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。 ② 居宅介護の利用について、市町村が必要と認めること。 | |||
(3) 前2項の場合、規則第 150 条第1項第2号ロからニまで及び第 153 条の2第1項第2号ロからニまでに掲げる当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に置くべき生活支援員の員数については、当該利用者の数を 2分の1として算定するものとする。 |
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乗じて得た数)」とする。 | |||
第19条 | (精神障害者生活訓練施設等の設備に関する特例) 14 平成 18 年9月 30 日以前から引き続き存する旧精神保健福祉法第 50 条の2第1項第1号に掲げる精神障害者生活訓練施設、法附則第 58 条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第 52 条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第 21 条の8に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第 15 条の 11 第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)若しくは旧精神障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。以下 同じ。)において行われる指定共同生活援助の事業等について、 | 8 施行日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例(規則附則第 14 項) 平成 18 年9月 30 日以前から引き続き存する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム(A型及びB型)、知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う場合の設備に関する基準 は、次のとおりとする。 (1) 規則第 150 条の2第5項(規則第 153 条の 14 において準用す る場合を含む。)に掲げるユニットの定員については、「2人以上 10 人以下」とあるのは、「2人以上 30 人以下」とする。 |
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第 150 条の2(第 153 条の 14 において準用する場合を含む。) の規定を適用する場合においては、当分の間、第 150 条の2第 5項中「2人以上 10 人以下」とあるのは「2人以上 30 人以下」とし、同条第6項第2号の規定は、旧精神障害者福祉ホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成 18 年政令第 10 号)附則第8条の2に規定する厚生 労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。。 | (2) 規則第 150 条の2第6項(規則第 153 条の 14 において準用する場合を含む。)に掲げる居室の定員及び居室の床面積については、精神障害者福祉ホームB型を除き、適用しないこととする | ||
第20条 | (指定宿泊型自立訓練に関する経過措置) 15 平成18年9月30日以前から引き続き存する指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第121条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「1人」とあるのは「4人以下」と、同号ロ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人当たりの床面積は」と、 「7.43平方メートル」とあるのは「6.6平方メートル」とする。 | ||
第22条 | (身体障害者授産施設等に関する経過措置) 6 平成18年9月30日以前から引き続き存する法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉 法(昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第30条に規定する身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの、法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第3号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の6に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの、旧知的障害者福祉法第21条の7に規定する知的障害者授産施設のうち旧知的障 害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの若しくは |
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旧知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているものにおいて、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第28条第1項、第40条第1項第5号(第73条及び第88条において準用する場合を含む。)、第79条第1項第5号又は第93条第1項第5号(第98条において準用する場合を含む。)の多目的室を設けないことができ る。 | |||
附 則(平成26年3月25日条例第34号) (施行期日) 1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 | 附 則(平成26年3月25日規則第15号) (施行期日) 1 この規則は、平成 26 年4月1日から施行する。 | ||
(経過措置) 2 この条例の施行の際現に改正前の山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 (以下「旧条例」という。)第63条に規定する指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧条例第109条に規定する指定共同生活介護の事業及び指定共同生活援助の事業を一体的に行う指定共同生活介護事業所及び指定共同生活援助事業所については、改正後の山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第103条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。 | (経過措置) 2 この規則の施行の際現に存する山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及 び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(平成26年3月県条例第34号。 以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所について、改正後の山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第153条の2の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「6」とあるのは、「10」とする。 |
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3 この条例の施行の際現に旧条例第103条に規定する指定共同生活援助の事業を行う事業所は、新条例第107条の2に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。 | 3 改正条例附則第3項の規定により、同項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなされたものについて、新規則第153条の12第4項の規定を適用する場合においては、この規則の施行の日以後最初の指定の更新(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第41条第1項に規定する指定の更新をいう。)までの間は、新規則第153条の6第4項中「事業の」とあ るのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。 | ||
附則(平成27年3月20日条例第22号) (施行期日) 1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。 | 附 則(平成27年3月20日規則第18号) (施行期日) 1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 | ||
2 この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例附則第3項に規定する地域移行型ホーム事業者については、この条例による改正後の山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例附則第2項から第5項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 | 2 この規則の施行の際現に指定を受けている山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例(平成27年3月県条例第22号)附則第2項に規定する地域移行型ホーム事業者については、この規則による改正後の山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則附則第4項から第9項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 | ||
附 則(平成28年3月22日条例第30号) この条例は、平成28年4月1日から施行する。 | 附 則(平成28年3月22日規則第25号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。 | ||
附 則(平成29年7月11日規則第39号) この規則は、公布の日から施行する。 | |||
附 則(平成30年3月20日条例第30号) この条例は、平成30年4月1日から施行する。 | 附 則(平成30年3月20日規則第25号) この規則は、平成30年4月1日から施行する。 | ||
附 則 | 附 則 |
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(施行期日) 1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定(「責任者を設置する等」を削る部分を除く。)は、令和4年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の日から令和4年3月31日までの間、改正後の山形県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新条例」という。)第4条第3項、第15条の2第3項(新条例第20条第1項から第3項まで、第20条の4、第24条第1項から第4項まで、第35条、第 43条、第43条の5、第52条、第52条の4、第62条、第74条、第 74条の4、第81条、第81条の4、第89条、第95条、第99条、第 102条、第102条の9、第102条の15、第107条、第107条の7、第 107条の14及び第114条第1項において準用する場合を含む。)及び第18条の2(新条例第20条第1項から第3項まで、第20条の4、第24条第1項から第4項まで、第35条、第43条、第43条の5、第52条、第52条の4、第62条、第74条、第74条の4、第 81条、第81条の4、第89条、第95条、第99条、第102条、第102条の9、第102条の15、第107条、第107条の7、第107条の14及び第114条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 3 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第15条第3項(新条例第20条第1項から第3項まで、第20条の 4、第24条第1項から第4項まで、第35条、第43条、第43条の 5、第52条、第52条の4、第62条、第74条、第74条の4、第81条、第81条の4、第89条、第95条、第99条、第102条、第102条の9、第102条の15、第107条、第107条の7、第107条の14及び第114条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第2項及び第42条第2項(新条例第43条の5、第52条、第52条の4、第74条、第74条の4、第81条、第81条の4、第89条、第95条、 第99条、第102条、第107条、第107条の7、第107条の14及び第 | (施行期日) 1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 (業務継続計画の策定等に係る経過措置) 2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の山形県指定障害福祉サービスの事業等の人 員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下 「新規則」という。)第26条の2(新規則第34条第1項及び第 2項、第34条の4、第38条第1項及び第2項、第61条、第75条、第75条の5、第87条、第87条の4、第96条、第117条、第117条の4、第125条、第125条の4、第134条、第144条、第146条、第 149条、第149条の8、第149条の12、第153条、第153条の7、第 153条の14並びに第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第26条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 |
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114条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 |