厚生労働省令 県条例 県規則 県解釈通知 30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上(4) 夜間支援従業者 共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。3 第1項 各号に掲げる日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用 者の支援に支障がない場合はこの限りでない。4...