Contract
あおぎんデータ伝送サービス(AnserDATAPORT)利⽤規定
2022 年7⽉1⽇
1.この規定の取引に係る契約の成立
株式会社⻘森銀⾏(以下「当⾏」といいます。)は、お客さまからこの規定に係る、当⾏所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成⽴するものとします。
2.サービス内容
(1) あおぎんデータ伝送サービス(AnserDATAPORT)(以下「本サービス」といいます。)は、当⾏所定の申込⼿続きを完了した契約者(以下「契約者」といいます。)のコンピューター、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます。)と当⾏のコンピューターを、株式会社NTTデータのAnserDATAPORTセンター(以下「ADPセンター」といいます。)経由で接続して、次項に規定するデータ伝送サービスを利⽤することができるサービスをいいます。(AnserDATAPORTは株式会社NTTデータの登録商標です。)
(2) 本サービスでは、契約者からの依頼に基づき、次の取引を取扱います。
① 契約者が指定した⼝座(以下「⽀払指定⼝座」といいます。)から依頼⾦額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、地⽅税納⼊を⾏う取引。
② ⼝座振替により預⾦者から引落した⾦額を、契約者が指定した⼝座に⼊⾦する取引。
③ 契約者が指定した照会⼝座(以下「照会⼝座」といいます。)の残⾼、⼊出⾦・振込⼊⾦の明細を、契約者に提供する取引。(この取引を「取引照会」といいます。)
④ その他当⾏が定める取引。
(3) 契約者は、本サービスの利⽤に際し、「ADPセンター」と接続する場合には、株式会社NTTデータが提供する「Connecure」(閉域ネットワーク)、または「LGWAN」(総合⾏政ネットワーク)および株式会社NTTデータが提供する「pufure」を利⽤するものとします。(Connecure、pufureは株式会社NTTデータの登録商標です。)
(4) 本サービスを利⽤するうえで必要なパソコン等、ソフトウェア、前項に規定する通信回線等の利⽤環境は、契約者が⽤意するものとし、それらに関する費⽤および通信費⽤は契約者が負担するものとします。
(5) 本サービスで利⽤することのできる⼝座の科⽬・種類等は当⾏所定のものに限ります。
(6) 本サービスの利⽤⽇・利⽤時間は、当⾏所定の営業⽇・営業時間内とします。ただし、当⾏は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。
なお、当⾏の責めによらない回線⼯事等が発⽣した場合は、利⽤時間中であっても契約者に予告なく、本サービスの提供を⼀時停⽌または中⽌することがあります。
(7) 本サービスで利⽤するデータは、当⾏所定の仕様とします。
(8) 契約者は、この規定の内容を⼗分に理解したうえで、⾃らの判断と責任において、本サービスを利⽤するものとします。
3.本人確認等
(1) 契約者は、本サービスの利⽤にあたって、事前にあおぎんデータ伝送サービス申込書(Ans erDATAPORT)申込書(以下「申込書」といいます)。により、パスワード、ファイルアクセスキー、照合識別コード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)を届け出るものとします。
(2) 契約者が本サービスを利⽤して第2条第2項各号に規定する取引をする場合は、契約者のパソコン等からパスワード等を当⾏のコンピューターに送信するものとします。当⾏は送信されたパスワード等と当⾏に登録されたパスワード等の⼀致を確認した場合は、当⾏は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 契約者の有効な意思による申込であること。
② 当⾏が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3) 当⾏が、前項の確認をしたうえで、取扱った取引に関して、xxxxx等の不正使⽤その他の事故があってもそのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
(4) パスワード等は、契約者ご本⼈の責任において厳重に管理してください。また、パスワード等を失念したり、他⼈に知られたりした場合、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当⾏に届け出てください。なお当⾏への届出前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
(5) 契約者が当⾏に送信したパスワード等が、当⾏に登録されたパスワード等と⼀致しないことを、当⾏が当⾏所定の回数連続して確認した場合には、当⾏は本サービスの取扱いを停⽌することができるものとします。
4.総合振込の取扱い
(1) 契約者は、本サービスを利⽤した、契約者が指定した⽇に複数の受取⼈の⼝座に振込(総合振込)を⾏う事務を当⾏に委託します。
(2) 振込指定⼝座は、当⾏の本⽀店および当⾏が為替契約を締結している⾦融機関の国内本⽀店の普通預⾦、貯蓄預⾦および当座預⾦とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(3) 振込指定⽇は、当⾏の営業⽇とし、契約者が指定するものとします。
(4) 本サービスにより総合振込を依頼する場合には、契約者は依頼データを当⾏に送信した後、次の⽅法で取引依頼の承認を⾏うものとします。
① 依頼書⽅式
依頼データ送信後、即⽇「データ伝送確認依頼書」(以下「確認依頼書」といいます。)を当
⾏にファクシミリで送信し、取引の承認を⾏うものとします。
② データ照合⽅式
依頼データ送信後、当⾏所定の⽇時までに、別途、当該依頼データと取引内容(振込指定⽇・件数・⾦額等)の照合を⾏うための当⾏所定のデータ(以下「照合データ」といいます。)を送信し、取引の承認を⾏うものとします。
(5) 当⾏が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ再送するものとします。
また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当⾏の機器障害等のシステム上の障害ならび
にその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合は、当⾏と協議のうえ対策を講じるものとします。
(6) 契約者が、第4項に基づき承認を⾏った依頼データを当⾏が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成⽴後にその振込を取りやめる場合は、第9条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
(7) 当⾏は、契約者から送信された依頼データに基づき、振込指定⽇に振込⼿続を⾏います。
(8) ⽀払指定⼝座は、申込書により届け出るものとします。その際、使⽤された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当⾏が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
(9) ⽀払指定⼝座からの振込資⾦の引落しにあたっては、当⾏の普通預⾦規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座⼩切⼿の提出は不要とし、当⾏所定の⽅法により取扱います。
(10) 契約者は、振込指定⽇の前⽇までに振込資⾦を申込書により届け出た預⾦⼝座に準備し、当⾏は、振込指定⽇当⽇の当⾏所定の時間にこれを引落すものとします。なお、振込資⾦の引落しができない場合、総合振込の取扱いができない場合があります。
(11) 受取⼈に対する振込⾦の⽀払開始時期は、振込⾦が振込指定⼝座に⼊⾦された時とします。
(12) 振込取引において、振込指定⼝座への⼊⾦ができない場合には、当⾏所定の組戻⼿続により処理します。
5.給与振込・賞与振込の取扱い
(1) 契約者は、本サービスを利⽤した、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます。)に⽀給する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます。)を受給者が指定する⼝座に給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます。)を⾏う事務を当⾏に委託します。
(2) 振込指定⼝座は、当⾏の本⽀店および当⾏が給与振込等の提携をしている⾦融機関の国内本⽀店(以下「提携⾦融機関」といいます。)の受給者名義の普通預⾦または当座預⾦とします。
(3) 前項の振込指定⼝座は、契約者があらかじめ当⾏および提携⾦融機関で事前の⼝座確認を⾏うものとします。
(4) 振込指定⽇は、当⾏の営業⽇とし、契約者が指定するものとします。
(5) 本サービスにより給与振込等を依頼する場合には、契約者は依頼データを当⾏に送信した後、次の⽅法で取引依頼の承認を⾏うものとします。
① 依頼書⽅式
依頼データ送信後、即⽇、確認依頼書を当⾏にファクシミリで送信し、取引の承認を⾏うものとします。
② データ照合⽅式
依頼データ送信後、当⾏所定の⽇時までに、別途、照合データを送信し、取引の承認を⾏うものとします。
(6) 当⾏が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該データをすみやかに修正
のうえ再送するものとします。
また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当⾏の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他の事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当⾏と協議のうえ対策を講じるものとします。
(7) 契約者が、第5項に基づき承認を⾏った依頼データを当⾏が受信した後は、依頼内容の取消または変更できません。なお、振込契約の成⽴後にその振込を取りやめる場合は、第9条に規定する「組戻」により取扱うものとします。
(8) 当⾏は契約者から送信された依頼データに基づき、振込指定⽇に振込⼿続を⾏います。
(9) ⽀払指定⼝座は、申込書により届け出るものとします。その際、使⽤された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当⾏が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
(10) ⽀払指定⼝座からの振込資⾦の引落しにあたっては、当⾏の普通預⾦規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座⼩切⼿の提出は不要とし、当⾏所定の⽅法により取扱います。
(11) 契約者は振込指定⽇の前営業⽇の13時30分までに振込資⾦を申込書により届け出た預⾦⼝座に準備し、当⾏は振込指定⽇前営業⽇の当⾏所定の時間にこれを引落すものとします。なお、振込資⾦の引落しができない場合、給与振込等の取扱いができない場合があります。
6.口座振替の取扱い
⼝座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当⾏の間で別に締結した「預⾦⼝座振替に関する契約書」(以下「契約書」といいます。)によります。
ただし、この規定と当該契約書に異なる定めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。
(1) 契約者は、本サービスを利⽤した預⾦⼝座振替による収納事務を当⾏に委託します。
(2) ⼝座振替の引落先として指定できる⼝座は、当⾏の本⽀店の普通預⾦または当座預⾦とします。
(3) 振替⽇は当⾏の所定の⽇とし、契約者が指定するものとします。
(4) 本サービスにより⼝座振替の請求を依頼する場合には、契約者は依頼データを当⾏に送信した後、次の⽅法で取引依頼の承認を⾏うものとします。
① 依頼書⽅式
依頼データ送信後、即⽇、確認依頼書を当⾏にファクシミリで送信し、取引の承認を⾏うものとします。
② データ照合⽅式
依頼データ送信後、当⾏所定の⽇時までに、別途、照合データを送信し、取引の承認を⾏うものとします。
(5) 契約者が、前項に基づき承認を⾏った依頼データを当⾏が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
7.地方税納入の取扱い
(1) 契約者は、本サービスを利⽤した、契約者が特別徴収義務者として契約者の従業員にかかる市
(区)町村⺠税を納⼊(以下「地⽅税納⼊」といいます。)する事務を当⾏に委託します。
(2) 本サービスにより地⽅税納⼊を依頼する場合には、契約者は、当⾏所定の⽇時までに、依頼データを当⾏に送信するとともに、確認依頼書を当⾏にファクシミリで送信し、取引の承認を⾏います。
(3) 当⾏が受信したデータに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ再送するものとします。
また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当⾏の機器障害等のシステム上の障害ならびにその他事情により送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、当⾏と協議のうえ対策を講じるものとします。
(4) 契約者が前項に基づき承認を⾏った依頼データを当⾏が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできません。
(5) 当⾏は、契約者から送信された依頼データに基づき、納⼊明細を作成し、契約者に通知します。
(6) 当⾏は、納⼊指定⽇(毎⽉10⽇(銀⾏休業⽇の場合は翌営業⽇))に前項の納⼊明細に基づき、納⼊処理を⾏います。
(7) 当⾏は、前項の納⼊処理後、市(区)町村別の領収書を作成のうえ、すみやかに契約者に交付します。
(8) ⽀払指定⼝座は、当⾏所定の書⾯により届け出るものとします。その際、使⽤された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当⾏が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
(9) ⽀払指定⼝座からの納⼊資⾦の引落しにあたっては、当⾏の普通預⾦規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座⼩切⼿の提出は不要とし、当⾏所定の⽅法により取扱います。
(10) 納⼊資⾦および地⽅税納⼊取扱⼿数料は、第6項の納⼊指定⽇に引落します。なお、納⼊資⾦の引落しができない場合、地⽅税納⼊の取扱いができない場合があります。
(11) 納⼊受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の⽅法で納⼊するものとします。
8.取引照会の取扱い
(1) 契約者は、本サービスを利⽤した取引照会に関する事務を当⾏に委託します。
(2) 照会⼝座は、当⾏所定の書⾯により届け出るものとします。その際、使⽤された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当⾏が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
(3) 当⾏は、契約者からの依頼内容に基づき、照会⼝座の取引照会明細データを作成します。
(4) 契約者は、当⾏所定の⽇時まで、契約者のパソコン等より当⾏のコンピューターに接続して、取引明細データを取得するものとします。
(5) 受⼊証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により⽣じた損害については、当⾏は責任をおいません。
(6) 契約者は、⼊出⾦等の取引明細データが当⾏所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を⾏った時点の内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して⽣じた損害について、当⾏は責任を負いません。
9.組戻・訂正・振込内容の変更
(1) 依頼内容の確定後にその内容を変更する場合には、当該取引の⽀払指定⼝座店の窓⼝において次の⼿続により取扱います。ただし、振込先の⾦融機関名・⽀店名または振込⾦額を変更する場合には、次項に定める組戻の⼿続きにより取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当⾏所定の訂正依頼書に、当該取引の⽀払指定⼝座の届出印(以下「⽀払指定⼝座届出印」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当
⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
② 当⾏は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電⽂を振込先の⾦融機関に発信します。振込の組戻、訂正または変更の依頼にあたっては、⽀払指定⼝座または引落指定⼝座のある当⾏本⽀店にて当⾏所定の⽅法により取扱います。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその以来を取りやめる場合には、当該取引の⽀払指定
⼝座店において次の組戻の⼿続により取扱います。
① 組戻の依頼にあたっては、当⾏所定の組戻依頼書に⽀払い指定⼝座届出印により記名押印してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
② 当⾏は組戻依頼書に従って、組戻依頼電⽂を振込先の⾦融機関に発信します。
③ 組戻された振込資⾦は、組戻依頼書に指定された⽅法により返却します。現⾦で返却を受けるときは、当⾏所定の受取書に⽀払指定⼝座届出印により記名押印のうえ提出してください。この場合、当⾏所定の本⼈確認資料または保証⼈を求めることがあります。
(3) 第1項または第2項の場合において、振込先⾦融機関がすでに振込通知を受信しているときは訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取⼈との間で協議してください。
(4) 組戻依頼書に使⽤された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当⾏が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
10.手数料
(1) 本サービスの利⽤あたり、契約者は当⾏ホームページ掲載の契約料をサービス開始の翌⽉20
⽇(休⽇の場合は翌営業⽇)に⽀払うものとします。
また、当⾏ホームページ掲載の⽉額基本料を当⽉分について翌⽉の20⽇(休⽇の場合は翌営業⽇)に毎⽉⽀払うものとします。なお、1ヶ⽉に満たないサービス提供期間についても、1ヶ
⽉分⽉額基本料をいただきます。
(2) 契約者は、本サービスより第2条第2項各号に規定する取引の依頼をした場合は、当⾏ホーム
ページ掲載の振込⼿数料、取扱⼿数料を⽀払うものとします。
① 振込⼿数料および地⽅税納⼊取扱⼿数料は、振込納付⽇に⽀払うものとします。
② 取引照会取扱⼿数料は、当⽉分について翌⽉の20⽇(休⽇の場合は翌営業⽇)に⽀払うものとします。
③ ⼝座振替取扱⼿数料は、「預⾦⼝座振替に関する契約書」により定めます。
(3) 第1項および第2項に規定する⼿数料は、契約者があらかじめ指定した預⾦⼝座(⼿数料引落
⼝座)から引落しするものとし、その引落しにあたっては、当⾏の普通預⾦規定、当座勘定規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座⼩切⼿の提出は不要とし、当⾏所定の⽅法により取扱います。
(4) 当⾏は契約者に事前に通知することなく取扱⼿数料を変更することがあります。また、今後提供するサービス内容の変更等に伴い本サービスにかかる⼿数料を新設あるいは改定する場合についても、前号と同様の⽅法により引落します。
11.免責事項
次の各号の事由により、本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって⽣じた損害について、当⾏は責任を負いません。
(1) 当⾏または⾦融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線⼯事等のやむを得ない事由があった場合。
(2) 災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合。
(3) 通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合。
(4) 当⾏以外の⾦融機関の責に帰すべき事由があった場合。
12.届出事項の変更
パスワード、指定⼝座および「Connecure」のIPアドレス等の届出内容に変更がある場合は、当⾏所定の⽅法によりただちに届け出るものとします。この届出の前に⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
13.解約
(1) 本サービスは、当事者の⼀⽅の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当⾏に対する解約の通知は、書⾯によるものとします。
(2) 当⾏の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を⾏います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(3) 契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当⾏はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が⽣じたとしても、当⾏は責任を負いまん。
① ⽀払の停⽌または破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、会社整理開始もしくは特別
清算開始の申⽴があった場合。
② ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
③ 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。
④ 1年以上にわたり本サービスの利⽤がない場合。
⑤ 契約者が「10.⼿数料」に定める⼿数料を⽀払わない場合。
⑥ 契約者がxx⽤規定に違反した場合など、当⾏が解約を必要とする相当の事由が⽣じた場合。
(4) 本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合に利⽤することができ、次の各号の⼀にでも該当する場合には、当⾏は本サービスの契約をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の⼀にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当⾏は本サービスの利⽤を停⽌し、または契約者に通知することにより、本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって⽣じた損害については、当⾏は責任を負いません。
① 契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
② 契約者が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴⼒団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
ア. 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること。
イ. 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ウ. ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること。
エ. 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。
③ 契約者が、⾃らまたは第三者を利⽤して次のいずれか⼀にでも該当する⾏為をした場合。
ア.暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第
1号に規定する暴⼒的不法⾏為等に該当する⾏為。
イ.暴対法第9条各号に定める暴⼒的要求⾏為に該当する⾏為。
ウ.第三者に暴対法第9条各号に定める暴⼒的要求⾏為をなすことを要求し、依頼し、または唆す⾏為。
エ.その他前各号に準ずる⾏為。
14.規定の変更
(1) この規定の各条項は、⾦融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、⺠法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を⾏う旨および変更後の規定の内容並びにその効⼒発⽣時期を、店頭表⽰、インターネット⼜その他相応の⽅法で公表することにより、周知します。
(3) 前⼆項による変更は、公表の際に定める相応な期間を経過した⽇から適⽤するものとします。
15.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預⾦規定、当座勘定規定等により取扱います。
また、振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準⽤します。
16.契約期間
本契約の当初契約期間は契約⽇から起算した1年間とし、契約者または当⾏から特に申し出のない限り、契約期間満了⽇の翌⽇から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
17.権利の譲渡または質入の禁止
本契約に基づく契約者の権利は、譲渡または質⼊することができません。
18.機密保持
契約者および当⾏は、本サービスにより知り得た相⼿⽅の情報について、xx⽤規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないものとします。なお、本項の定めは本サービスの解約後も効⼒を有するものとします。
19.準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は⽇本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が⽣じた場合には、当
⾏本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上