JIS認証契約書
JIS認証契約書
認証取得者(以下「甲」という。)と一般財団法人電気安全環境研究所(以下「乙」という。)は、乙による認証に基づく甲に対する認証マーク等の使用に関し、次のとおり契約する。
第1条 用語の定義
この契約に関する基本的な用語の定義は、次のとおりとする。
1) 製品等
甲が製造又は販売する鉱工業品等であって、本契約により認証の対象となるものをいう。
2) 製造工場
製品等を製造する一つ又は複数の工場であって、当該認証に係る品質管理体制の評価が必要な工場をいう。
3) 製品試験
製品等が日本工業規格に適合していることを確認するために乙が実施する試験をいう。
4) 工場調査
製品等を製造する製造工場の品質管理体制が国及び乙の定める基準に適合していることを確認するために乙が実施する調査をいう。
5) 認証
製品試験及び工場調査の結果が日本工業規格並びに国及び乙の定める基準に適合していることを評価し、これを登録することをいう。
6) 認証書
製品等が認証されていることを証明する乙が発行した文書をいう。
7) 認証製品
認証された製品等をいう。
8) 認証マーク等
次に掲げる表示の総称をいう。
① 認証マーク(工業標準化法(昭和24年法律第185号。以下「法」という。)に基づく日本工業規格への適合性の認証に関する省令(平成17年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第6号。以下「省令」という。)第1条第1項及び第2項に定める様式の表示
② 適合する日本工業規格の番号
③ 適合する日本工業規格の種類又は等級
④ 乙の名称又は略号
⑤ ①から④までの表示に付記する表示で、日本工業規格に定められる表示事項、認証取得者名又は略号、認証番号、製造の時期又は略号、製造業者名又は略号、製造工場名又は略号(製造工場が複数の場合はその識別表示)、その他乙が必要とする事項のうち該当するもの
9) 認証継続評価
乙が行った甲の認証を継続するかどうかを判断するための乙の措置であり、認証継続のための製品試験及び工場調査で構成される。
10)国が定める認証の基準
① 法第19条第1項及び第2項に定める「表示」
② 法第19条第3項に定める「認証に係る審査の方法」
③ 法第31条第2項に定める「認証の業務の方法の基準」
④ 省令第1条に定める「表示」
⑤ 省令第2条に定める「品質管理体制の審査の基準」
⑥ 省令第9条及び第10条に定める「認証に係る審査の実施時期及び頻度」
⑦ 省令第11条から第13条までに定める「認証に係る審査の方法」
⑧ 省令第14条に定める「認証に係る公表の基準」
⑨ 省令第15条及び第16条に定める「違法な表示等に係る措置の基準」
⑩ 省令第18条に定める「認証契約の内容に係る基準」
⑪ 省令第19条に定める「被認証者等に対する通知の基準」
⑫ 省令第20条に定める「認証に係る秘密の保持の基準」
⑬ JISQ1001(適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-一般認証指針)
11)乙が定める認証の基準
乙が「国が定める認証の基準」に基づいて定めた認証の業務の方法等の基準をいう。
第2条 認証等
1. 乙は、甲の製品等及び製造工場の品質管理体制について、対応する日本工業規格並びに国及び乙が定める認証の基準(以下「認証基準」という。)に適合していると認められるときは、認証を行い、認証書を発行する。
2. 乙は、認証基準に適合しているかどうか通常必要とされる注意義務をもって行うものであり、個別の認証製品毎の性能及び安全性を保証するものではない。
第3条 権利及び義務
1. 乙は、甲が本契約に基づいて、認証製品及び製造工場の品質管理体制について、認証基準に適合させている限りにおいて、認証マーク等の表示の使用について許諾する。
2. 甲は、乙が対応する日本工業規格への適合性を確認するために供した試験用の製品等と同一条件において認証製品が製造されることを確保しなければならない。
3. 甲は、認証されていない製品等が認証製品であるかのような公表その他第三者の誤解を招くような公表をしてはならない。
4. 甲は、乙が認証製品及び製造工場の品質管理体制が認証基準に適合していることを確認するため、製造工場の通常の業務時間内において、乙の指名する者が当該工場の関係部分に、予告なしで立ち入ることを妨げてはならない。
第4条 認証マーク等の表示の使用許諾の条件及び範囲
1. 乙は、甲に対し認証製品の本体並びにその包装、容器、送り状等に限り、認証の有効期間中、本契約に規定される条件に基づき、認証書に記載されている認証の範囲において、認証マーク等の使用を許諾する。
2. xは、認証マーク等の表示の使用について責任を有し、乙が別に定める「JIS認証マーク等管理要綱」を遵守する。
3. 甲は、認証製品が対応する日本工業規格に適合することを、甲が実施する試験又はその他適切な方法をもって確認して、認証製品に認証マーク等を使用する。
4. xは、認証製品に認証マーク等の表示を使用したときは、その数量及び時期を記
録する。
第5条 認証の有効期間
本契約に基づきなされた認証の有効期間は、認証から第22条の規定により認証の取消しとなるまでの間とする。ただし、本契約が解除その他の事由により終了したときは、その時までとする。
第6条 契約の有効期間
本契約の有効期間は、本契約成立の日から当該年度の3月31日までとし、契約期間満了の1ケ月前までに甲又は乙のいずれからも契約解除の意思表示がないときは、本契約はさらに1年間更新されるものとし、以後この例による。
第7条 試験用の製品等の提供
甲は、乙から認証又は認証継続のための評価に必要であると要求されたときは、試験用の製品等を無償で乙に提供するものとする。また、乙は、試験等によって生じた製品等の解体及び損傷について、一切その責任を負わないものとする。
第8条 認証継続評価
1. 乙は、認証製品及び製造工場の品質管理体制が認証基準に継続して適合していることを確認するため、製品試験及び工場調査を行う。
2. 乙は、認証書に記載された製造工場に対して、原則として3年毎に1回定期工場調査を行う。ただし、乙は、その頻度を増減することができる。
3. 乙は、定期工場調査を原則として予告なしに行う。ただし、乙は、調査の目的を損なうことがないと認めたときは、甲に予告を行うことができる。
4. 乙は、認証製品及び製造工場の品質管理体制について、次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、当該工場に対し甲の費用負担において、臨時工場調査を行うことができる。
1) 認証基準に適合しないことが判明したとき
2) 認証製品の設計変更、製造工場の品質管理体制の変更、日本工業規格の改正等により、認証基準への適合に影響を及ぼすと乙が判断したとき
3) 第三者から認証基準に適合していない旨の苦情を受けたときであって、乙が必要と判断したとき
5. 甲は、乙が工場調査の目的を達成するため、製造工場の就業時間内に必要な限度において当該工場の関係部分に立ち入ること及び認証製品に関する社内規格、記録等を閲覧することを拒否しない。
6. 乙は、工場調査の実施に際して、製造工場の従業員に適用される安全規則を遵守する。
第9条 変更の通知等
1. 甲は、認証製品の設計変更を行うとき又は認証製品の製造工場の品質管理体制を変更するときは、事前に乙に文書で通知し、乙の指示に従って必要な措置をとる。
2. xは、認証書に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに乙に文書で通知する。乙は、当該通知に基づき必要な措置をとる。
3. 甲は、認証書に記載された製品等又は製造工場を追加するときは、乙に対して、事前に追加の申込をする。乙は、当該申込に基づき必要な措置をとる。
第10条 認証基準の変更等
甲は、乙から認証基準その他認証に関する事項の変更について通知を受けたときは、当該通知に従って必要な措置をとる。
第11条 認証等の公表
乙は、認証、認証の取消又は契約の解除を行ったときは、省令に定める事項、時期、期間について、乙のホームページ、刊行物等に掲載する方法により公表する。
第12条 試験等に際しての損害
乙は、製品試験又は工場調査に際し甲に生じた損害については、乙に故意又は過失があったときを除き、その責任を負わないものとする。
第13条 第三者への業務の委託
乙は、甲の同意を得て、認証業務の一部を第三者に委託することができる。
第14条 承継
甲は、認証に係る事業の全部を譲渡し、又は甲について相続若しくは合併があるときは、事前の書面による乙の同意を得て、認証の全てを承継させることができる。
第15条 苦情等の処理
1. 甲の認証製品に関して、第三者から苦情が申し立てられ又は甲と第三者との間において紛争が生じたときは、xはその責任と負担において解決を図るものとする。
2. 前項の場合において、乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をさせられたときは、甲は乙の求償に応ずるものとする。
3. 乙は、認証製品の認証基準への適合性、事故原因究明、再発防止策等について、甲に協力する。
4. 甲は、認証製品につき第三者から申し立てられた苦情を受け付け、当該苦情の内容、処理の方法、苦情原因の解析、再発防止のための対応方法等を記録する。
5. 乙は、前項の記録を閲覧できるものとし、甲は、乙から請求があったときは、これを提出する。
6. 第三者が乙に対して認証製品に対する苦情を申し立てたときは、乙は、これを甲に通知する。
第16条 機密の保持
乙は、甲から知り得た製品等及びその製造に関する一切の情報を認証業務にのみ使用するものとし、他の目的に使用し又は甲の承諾若しくは法令に基づく等の正当な理由なくして第三者に漏らしてはならないものとする。ただし、契約締結時に公知であった情報、契約締結後に乙の故意又は過失によらずに公知になった情報及び乙が第三者から適法に取得した情報は除く。
第17条 改善催告
乙は、甲に次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、甲に対し、これを改善するよう催告し、甲は当該催告に従って必要な予防措置を講じる。
1) 甲の製造工場の品質管理体制が認証基準に適合していないとき
2) 認証製品以外の製品等又はその包装、容器若しくは送り状(以下「包装等」という。)に認証マーク等を表示しているとき又はこれと紛らわしい表示を付しているとき
3) 認証製品以外の製品等の広告に、認証されていない製品等が認証製品であるかのような表示を表示しているとき又はこれと紛らわしい表示を使用しているとき
4) 認証されていない製品等が認証製品であるかのような公表その他第三者の誤解を招くような公表をしたとき
第18条 認証マーク等の使用の一時停止等
乙は、甲に次の各号に掲げる事由の一が生じたときは、認証マーク等の使用を停止するとともに、認証マーク等が付された製品等を出荷しないように甲に求めることができる。
1) 認証製品が日本工業規格に適合していないとき
2) 甲の製造工場の品質管理体制が認証基準に適合していないときであって、認証製品が日本工業規格に適合しなくなるほど重大なものであるとき
3) 前条の予防措置の報告がないとき
第19条 認証の取消
1. 甲に次の各号に掲げる事由の一が生じ、乙の催告にもかかわらず改善を行わなかったとき又は甲から認証の取消しの申し入れがあったときは、乙は認証を取り消すことができる。
1) 第8条の認証継続評価に係る措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき
2) 第17条の改善催告に係る措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき
3) 第18条の請求をした場合であって、その有効期間内に、甲が認証製品又はその包装等に認証マーク等を表示したとき
4) 第18条の請求をした場合であって、その有効期間内に、甲が認証マーク等を表示した製品等であって、日本工業規格に適合しないものを出荷したとき
5) 甲が認証マーク等を不適切に使用したとき
6) 甲が本契約に違反したとき
7) 甲が乙の請求書に記載された支払期日までに費用等の支払いを履行しないとき
2. 乙は、前項の取消をするときは、甲に対し、認証製品又はその包装等に付された認証マーク等を除去し、又は抹消するように求める。
3. 乙は、認証の取消しがあったときは、理由を付して、その旨を公表することができる。
第20条 異議申立
乙は、甲から乙が講じた措置に対する異議申立があったときは、必要な措置をとる。
第21条 認証等に係る費用
甲は、乙の請求書に記載された支払期限以内に、乙が定める認証に係る費用を支払う。
第22条 契約の解除
1. 甲は、書面で通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、本契約は、書面による通知が乙に達した日の30日後に終了する。
2. 乙は、甲に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
1) 甲が本契約の条項に違反し、乙の催告にもかかわらずその違反を是正しなかったとき
2) 甲が乙の請求書に記載された支払期日までに費用等の支払いを履行しなかったとき
3) 甲に乙との間の信頼関係を破壊する行為があったとき
4) 甲が支払の停止又は破産宣告、特別清算、民事再生若しくは会社更正の申立てを受け又は自ら申し立てたとき
第23条 不可抗力による契約の終了
天災地変その他不可抗力により乙の認証業務の遂行が不可能となったときは、本契約は当然に終了する。
第24条 合意管轄
本契約及び本契約に基づく権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。
第25条 定めなき事項
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈適用に疑義を生じた事項については、甲及び乙は日本の法令及び慣習に則り誠意をもって協議のうえその解決を図るも
のとする。
第26条 その他
乙のJIS認証業務規程に規定されているすべての条項は本契約の実施に適用される。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙各自記名捺印のうえその1通を保有する。
契約締結日: 年 月 日
甲 | 乙 | |
住 所 | xxxxxxxxx0xx00x00x | |
会社名 代表者 | 印 | 一般財団法人電気安全環境研究所 理事長 印 |