Contract
とする。個人及び法人共に記名本人とする。
会 則 5.RT縁故正会員及びRT縁故平日会員とは、理事会の承認を得て乙に入会
金と年会費を払込み、相続人及び 3 親等内親族以外の第三者へ譲渡することができない会員資格を取得したものをいう。個人及び法人共に記名本人とする。
第 1 章 | x | x | 6.法人会員は、その法人に所属するもの 1 名を会員として登録することができ | |||
(以下、「登録者」という)登録者のみが本会則で定める会員としての権利を | ||||||
第1条 | (名称) | 有し義務を負う。登録者の行為については、指名した法人が全ての責任を負 う。 |
クラブは、メイプルポイントゴルフクラブ(以下「クラブ」という)と称する。
第2条 (目的)
クラブは、ジャパンクラシック株式会社(以下「甲」という)からゴルフ場運営の委託を受けた株式会社メイプルポイントゴルフクラブ(以下「乙」という)が運営するxxxxxxxxx 0000 xx所在のゴルフ場及びその付属施設を利用し、健全なゴルフの普及発展に努めると共に、プレーヤーの体位の向上、健康の増進を図り会員相互の親睦に資することを目的とする。
第3条 (クラブ所在)
クラブの事務所は乙の会社内に置く。
第 2 章 会 員
第4条 (会員の種類)
1.クラブは、次の会員を以って組織する。
①特別会員
②正会員(個人・法人)
③RT縁故正会員(個人・法人)
④平日会員(個人・法人)
⑤RT縁故平日会員(個人・法人)
ⅰ特別会員、正会員及びRT縁故正会員は、全営業日が利用できる。
ⅱ平日会員及びRT縁故平日会員は、土曜日と日曜日を除く全営業日に利用できる(祝日利用可)。
2.特別会員の数は 20 口以内。正会員とRT縁故正会員の数は合せて 1,300 口以
内。平日会員とRT縁故平日会員の数は合せて 500 口以内とする。
3.特別会員は、乙の取締役会及び理事会が承認した者とする。
4.正会員、平日会員のうち、理事会の承認を得て入会金の払込みを完了し、乙の発行する株式を取得したものを株式会員、既に甲に保証金の支払を完了したものを預託金会員、理事会の承認を得て乙に入会金と年会費を払込み、入会後 10 年経過後第三者への譲渡が可能な会員資格を得たものを入会金会員
第5条 (権利)
会員は、本ゴルフ場を利用する権利を有する。又、会員は、本会則、細則、その他本クラブ諸規定、並びに会員総会、理事会、及び乙が決定した事項に従わなければならない。
第6条 (入会手続)
クラブに入会しようとする者は、所定の入会申込書を必要書類と共に提供し、乙の入会資格審査及び理事会の承認を得なければならない。入会資格審査においては入会資格基準を定めるほか、特に暴力団その他これに類する反社会的集団の構成員、又はこれらの関係者、刺青はある者、及びクラブ秩序を乱す恐れのあるものは、入会を認めない。入会審査の適否の理由は開示しない。又入会を拒否された者のクラブに対する異議申立てを認めない。
第7条 (株式の譲渡制限)
株式会員は乙の株式を乙の取締役会の承認を得ないで他に譲渡・質入その他一切の処分はしてはならない。
第8条 (保証金)
1.保証金は甲が預かり保管運用する。
2.保証金は無利息とし、払込み完了時又は譲渡・相続により入会の場合は平成
13 年 5 月 20 日以降入会時から 10 年間据置き、その後退会するとき請求により所定の手続きをとった上返還する。
3.天災地変等不可抗力の事態や会社・経済情勢の著しい変化により甲の経営を円滑に遂行することが極めて困難となり、クラブ運営に著しい支障を来すおそれがあるときは、甲は会員総会の決議により前項の据置期間を延長することができる。
4.退会したときは甲に対する預託金返還請求権を他に譲渡することはできない。
第9条 (保証金との相殺)
保証金を返還する場合は、入会金、年会費その他は返還せず、未納金もしくは
未払金のある場合は保証金と相殺する。第10条 (会員たる地位の譲渡・譲受)
1.株式会員権につき、相続人又は契約により譲り受けようとするもの並びに法人会員における登録者の変更を受けようとする者は、理事会の承認を得て、乙に名義書換料と年会費を払込み、会員となることができる。又、2 親等内親族への贈与は相続と同様に扱う。
第14条 (構成)
第3章 会員総会
2.入会金会員は入会日より 10 年間は、会員権を第三者へ譲渡することができな
い。入会日より 10 年経過後は本条 1 項を適用する。但し、この期間中であ
っても相続人又は契約により譲りうけようとする 2 親等以内の親族並びに法人会員における登録者の変更を受けようとする者は、理事会の承認を得て乙に名義書換料と年会費を払込み会員となることができる。2 親等内親族への贈与は相続と同様に扱う。
3.RT縁故正会員及びRT縁故平日会員は会員権を第三者へ譲渡することができない。但し、相続人又は契約により譲りうけようとする 3 親等以内の親族並びに法人会員における登録者の変更を受ける者は、理事会の承認を得て乙に名義書換料及び年会費を払込み会員となることができる。3 親等内親族への贈与は相続と同等に扱う。
第11条 (入会金・名義書換料等)
納入された入会金、名義書換料、年会費、ゴルフ場利用料金及びその他費用は、理由の如何を問わず返還しない。
第12条 (資格喪失)
会員は、次の場合その資格を喪失する。
①譲渡、退会、除名、死亡
②法人登録者が母体法人から退職又は母体法人の解散
③個人及び法人が破産したとき
④その他乙及び理事会において必要と認められたとき
第13条 (資格停止・除名)
会員が次の各号のひとつに該当した場合は、理事会の決議により除名もしくは
一定期間の会員資格の停止処分を行うことができる。
①暴力団或いはこれに相当する反社会的集団の構成員又はそれらの関係者、又は刺青があることが判明したとき、若しくはこれらの者と知りながら ゲストとして同判又は紹介したとき。
②クラブの諸規則に違反したとき。
③クラブの名誉を傷つけ又はクラブの秩序を乱したとき、及びその恐れがきわめて強いと認められたとき。
④年会費や諸料金を3ヵ月以上滞納したとき。
⑤入会申込書、その他必要書類に不実の記載があったとき。
⑥その他理事会において処分を相当と認める行為があったとき。
会員総会は特別会員・正会員・平日会員、RT縁故正会員、RT縁故平日会員で構成する。
第15条 (承認事項)
次の事項は会員総会に付議してその承認を得なければならない。
①理事及び監事の選任及び解任
②会則の改定
③クラブの解散
④第 8 条第3項に定める事項
⑤クラブ運営に関する重要事項のうち、理事会が特に付議の必要を認める事項
第16条 (定時・臨時総会)
定時総会は 2 年に1回開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき及び会員
の 5 分の 1 以上の請求があった日から 30 日以内に開催する。
第17条 (招集)
総会は理事長が招集する。総会を招集するには、開催日の 2 週間前までに会議の目的たる事項、開催の日時・場所を記載し会員宛通知を発しなければならない。
第18条 (議長)
総会の議長は理事長又はその指名する者がこれに当たる。
第19条 (議決権)
1.会員は 1 口につき 1 個の議決権を有する。
2.総会の決議は出席会員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。但し、第 14 条 2 号、3 号及び4号はいずれも議決権を有する会員の過半数が出席し、出席会員の議決権3分の2以上の決議を要する。
3.会員は他の会員に委任して議決権を行使することができる。この場合は予めその代理権を証明する書面をクラブに提出しなければならない。
第4章 役員及び管理
第20条 (役員)
1.クラブに次の役員を置く。
①理事長 1 名、②副理事長 1 名、③常務理事 1 名、④理事若干名、⑤監事
若干名。
2.役員はすべて名誉職とし、その任期は 2 ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
3.役員は任期満了後であっても後任者が就任するまでその職務を継続して行う。
第21条 (職務)
1.理事長は理事の互選により選出し、クラブを代表し、理事会を主宰し会務を
統轄する。
2.副理事長は理事の互選により選出し、理事長支障ある場合はこれを代行する。
3.常務理事は理事の互選により選出し、理事長及び副理事長支障ある場合はこれを代行する。
第 5 章 会 計
第25条 (事業年度)
クラブの事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年3月31日までとする。但し、年会
費は 5 月 1 日起算 4 月 30 日までを年度とする。
第26条 (会計)
1.クラブの会計は乙がこれを行い、入会金などの収入及び資産並びに負債はその種類及び会員の種別に応じて、甲又は乙に帰属するものとする。
2.預託金会員及び株式会員はそれぞれの権利を有する会社、甲又は乙に対していつでも決算内容につき説明を求めることができるものとする。
第6章 x x
第22条 (選出方法)
1.理事・監事は特別会員・正会員の中から役員候補者推薦委員会の推薦により会員総会において選出する。
2.役員候補者推薦委員会は役員選出の必要がある都度、正会員の中から理事会が指名する 9 名によって構成する。
第23条 (理事会)
1.理事会は、クラブの管理運営に当るほか次の事項を審議決定する。
①本会則の改定案の作成
②本会則のための細則及びクラブ運営に必要な諸規則の制定改廃。但し、細則第 3 条に定める名義書換料、年会費その他の費用の変更は甲及び乙との協議の上決定するものとする。
③その他クラブ運営に必要な事項
2.理事会の決議は理事の半数以上が出席し、その出席理事の過半数で決し、可否同数の時は理事長がこれを決する。
第24条 (委員会)
1.クラブに理事会の諮問機関として必要に応じ委員会を置くことができる。
2.委員は、理事会が会員の中から委嘱し、任期は2ヶ年とする。
第27条 (施行)
本会則は
1994 年 | 1月28日より施行する。 | |
1995 年 | 5月 1日一部改訂 | |
1996 年 | 3月 1日 〃 | |
1998 年 | 5月17日 | 〃 |
1999 年 | 5月16日 | 〃 |
2000 年 | 5月21日 | 〃 |
2001 年 | 5月20日 | 〃 |
2006 年 | 7月30日 | 〃(但し、本会則の効力発生日は甲乙間のゴルフ場運 |
営委託契約締結日の9月 1 日とする)
2015 年 3月22日 〃(本会則を改廃した場合、改廃前に入会した会員に
も適用する。)
2016 年 6月19日一部改訂