IoTマネージドサービス forATM 利用規約
IoTマネージドサービス forATM 利用規約
「IoTマネージドサービス forATM 利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社NT Tドコモ(以下「提供者」といいます)が提供する「IoTマネージドサービス forATM 」(以 下「本サービス」といいます)の利用条件等について定めるものです。
第1条(本サービス)
1. 本規約に基づき提供者との間で本サービスの利用にかかる契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客様(以下「契約者」といいます)は、本規約の条件に従い、本サービスをご利用いただけます。なお、本サービスの内容は次の各号に掲げるとおりとしますが、その契約範囲および詳細については次項に定める申込書別紙Aに記載のとおりとします。
(1)提供者が指定する通信デバイス(モバイルGW)(以下「提供機器」といいます)の提供 (2)提供機器のキッティング作業
(3)提供機器の管理機能の提供 (4)保守サポートの提供
2. 本サービス(提供機器を含み、以下同じとします)のご利用期間は、「IoTマネージドサービス forATM 契約申込書」(以下「申込書」といいます)別紙Aに記載の「契約利用期間」
(以下「利用期間」といいます)のとおりとします。
3. お申込み契約数は1モバイルGW(保守サポートのみの場合は1回線保守)ごとに1IDと表記します。
第2条(申込条件)
本契約の申込条件は以下のとおりとします。
(1) 日本国内の法人のお客様であること。
(2) 本規約及び本サービスにかかる提供者所定の利用条件その他遵守事項のすべてに同意いただけること。
(3) 本サービスを日本国内で利用すること。
第3条(申込等)
1. 本契約は、本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)が提供者所定の手続により申込書を提供者に提出し、提供者が当該申込を承諾する旨申込者に通知した時点で成立するものとします。なお、申込者は、本規約の内容に承諾のうえ、申込を行うものと し、申込者が申込を行った時点で、提供者は、申込者が本規約の内容に承諾しているものとみなします。
2. 提供者は、第1項の承諾をしない場合には、当該申込者に対し承諾をしない旨を通知しま す。なお、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、前項の承諾をしないことがあります。
(1) 前条に定める申込条件を満たさないとき。
(2) 申込者が虚偽の事実を申告したとき。
(3) 本サービスの提供が技術上困難なとき。
(4) 申込者が過去に提供者との契約に違反したことがあるとき。
(5) 申込者が提供者に対する債務(当社がその債権を第三者に譲渡した債務を含みます)の
弁済を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(6) 本規約に違反があるとき又は違反のおそれがあるとき。
(7) 提供者の業務の遂行又は本サービスの提供に支障があるとき、その他提供者が不適切と判断したとき。
3. 申込者の本人確認等のために必要があると提供者が判断する場合、申込者は、登記事項証明書、印鑑証明書等を提供者に提出するものとします。
4. 申込者は、第1項の申込にあたり提供者に申告した内容について変更する事由が生じた場合は、提供者所定の方法により提供者に通知することによって変更することが出来るものとします。
第4条(提供機器)
1. 提供機器の種類は提供者が指定します。
2. 提供機器は1IDごとに1台とします。
3. 提供機器に不具合がある場合の保証条件は、当該提供機器にかかるメーカーの指定する条件に従います。
第5条(利用料)
1. 本サービスの利用料(以下「利用料」といいます)は、申込書別紙Aに記載のとおりとします。
2.本サービスの利用料は日割りには対応しないものとします。
3. 提供者は、毎月20日までに、前月分の利用料にかかる請求書を契約者に発行するものとし、契約者は提供者に対し、当該請求書に記載の金額を請求書受領日が属する月の翌月末日(休業日にあたる場合はその翌営業日)までに提供者の指定する方法で支払うものとします。その際にかかる手数料は、契約者の負担とします。
4.提供者は、契約者が本契約に基づいて提供者に支払った利用料について、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
第6条(支払遅延利息)
提供者は、契約者の責に帰すべき理由により、第5条(利用料)に基づき契約者が提供者に支払うべき金額の全部又は一部が支払われなかった場合、支払が遅延している日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.5%の割合で計算した金額を、支払遅延利息として契約者に対して請求することができるものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第7条(提供機器の引き渡し及び返却)
1. 提供者から契約者への提供機器の引き渡しは、契約者の指定した1か所の住所宛てに送付することにより行います。ただし、提供者が必要と認める場合は他の方法で引き渡しを行う場合があります。
2. 前項に定める送付にかかる費用は提供者の負担とします。
3. 契約利用期間満了時、契約者は契約利用期間終了日の属する月の翌月末日までに、提供機器を提供者が指定する場所に返却するものとします。その際の送付にかかる費用は契約者の負担とします。
4. 返却の際、提供機器が損傷等により引き渡し時の現状と異なると提供者が認めたときは、契約者は自己の費用で修復することとします。ただし、経年劣化によるものは除外します。
5. 契約利用期間終了日が過ぎても前項期間までに提供機器を返却しない場合、契約者は返却完了まで第5条のサービス料金相当額を提供者に支払うものとします。当該金額は1ヵ月に満たない端数を生じたときについては1ヵ月として取り扱います。
第8条(通信の制限)
提供者は、利用期間中であっても、提供者が提供するネットワークサービスに関して著しいふくそうがある場合、又は一定時間内若しくは同一セッション内に大量若しくは多数の通信があったと提供者が認めた場合に、提供機器による通信を制限する場合があります。この場合においても、通信を制限したことについて一切の責任を負わないものとします。
第9条(再委託)
提供者は、本サービスの一部を株式会社ドコモCS、NECマグナスコミュニケーションズ株式会社、又は提供者が指定する第三者に再委託することができるものとします。
第 10 条(第三者の知的財産xx)
1. 提供者は、本サービスに関して第三者の知的財産xxその他の権利を侵害しているとして契約者と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、(1)契約者が提供者に遅滞なく当該請求につき書面により通知すること、(2)当該防御又は解決についての全権を提供者に与えること、ならびに(3)抗弁・和解等について、契約者が提供者の要請に従って提供者に協力することを条件として、当該紛争等を処理、解決するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、提供者は、次のいずれかの事由を原因とする第三者の知的財産xxの侵害については責任を負わないものとします。
(1) 当該紛争等が契約者による提供機器の改造又は本サービスの改変に起因する場合
(2) 当該紛争等が提供機器以外の製品(以下「他製品」といいます)に起因する場合
(3) 当該紛争等が契約者による提供機器の他製品への組み込み又は接続に起因する場合
(4) その他提供者の責に帰すべき事由以外の事由に起因する場合
第11条(契約解除)
1. 提供者は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した時、通知・催告なしで本サービスを利用停止のうえ本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)契約者が第14条(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
(2)第3条(申込等)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(3)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
(4)契約者が第19条(反社会的勢力の排除)に定める保証事項のいずれかに違反したとき。
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
(6)その他本契約の継続が困難と提供者が判断したとき。
2. 提供者は、第1項の契約解除により契約者又は第三者に損害が生じた場合であっても、一切
責任を負いません。
第12条(免責)
1. 提供者は、本規約に明示する場合を除き、本サービスに関して契約者又は第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
2. 契約者は、本サービスが、通常の産業用、一般事務用、パーソナル用等の一般的用途を想定して実施されているものであり、高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう提供されているものではないこと、ならびに、当該ハイセイフティ用途に本サービスを一部分であっても利用する場合は、契約者の責任において用途に要する安全性を確保する措置を施すものとして、契約者がハイセイフティ用途に本サービスを使用したことにより発生する、契約者又は第三者からのいかなる請求又は損害賠償に対しても提供者は責任を負わないものとします。
第13条(本規約の変更)
1. 提供者は、提供者の都合により予告なく本規約を変更することがあります。なお、本規約が変更された場合は、当該変更後の本規約が適用されます。
2. 提供者は、本サービスの内容等について予告なく変更、追加又は中止することができるものとします。なお、当該変更、追加又は中止により契約者又は第三者に損害が生じた場合であっても、提供者は一切責任を負いません。
第14条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用において以下の行為を行わないものとします。
(1)提供者若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)提供者若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為
(4)提供者若しくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(5)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可等の取得手続が義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する行為
(6)提供機器を本サービス以外の目的で利用する行為
(7)提供機器において本サービスで提供していない機能を利用する行為
(8)提供機器を利用して提供者の設備に対して過度な負担を与える行為、その他提供者の事業運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
(9)提供機器を分解又はき損等する行為
(10)提供機器を日本国外で利用する行為
(11)上記各号の他、法令若しくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、提供者の信用をき損し、若しくは提供者の財産を侵害する行為、又は第三者に不利益を与える行為
(12)第三者をして前各号までのいずれかに該当する行為をせしめ、又は当該第三者の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為
(13)本規約に違反する行為
第 15 条(守秘義務)
1. 申込者及び契約者は、本契約の存在及び内容、本サービスの成果、本契約を通じて提供者から開示されたアイディア、ノウハウ、データ等の技術上、営業上並びに業務上の一切の情報
(以下「秘密情報」という)を第三者に開示、漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、申込者又は契約者が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は秘密情報には含まないものとします。
(1) 自らの責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるか又は提供後に公知となった情報
(2) 自らが提供の時点で既に保有していた情報
(3) 自らが第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
3. 本条の規定については、本契約の終了又は解除にかかわらず、その効力は消滅せず、本契約終了又は解除の日から 5 年間有効に存続するものとします。
第16条(違約金の支払義務)
1.申込書別紙Aに記載の利用期間内に第11条(契約解除)に基づき、本契約を提供者が解除する場合は、解除されたID数につき下記の方法により違約金を算出のうえ当該金額を提供者が定める方法により支払うものとします。
【違約金】
1ID あたりの違約金は、以下の計算方法とします。
(利用期間満了月までの残月数)× 第 5 条(利用料)1 項に定める月額利用料
・消費税別の表記とします。
・残月数の計算方法は、当該月を含めないものとします。
2.契約申込み時に設定されたコミットメントが達成できない場合は、下記の方法により違約金を算出のうえ当該金額を提供者が定める方法により支払うものとします。
【コミットメント未達成時の違約金】
① 契約利用期間内の中途解約時の違約金は、以下の計算方法とします。
(中途解約ID数)×(利用期間満了月までの残月数)×第5条(利用料)1項に定める月額利用料
・消費税別の表記とします。
・残月数の計算方法は、当該月を含めないものとします。
② 中途解約時に未利用IDがある場合は以下が追加されます。
(未利用ID)×(利用期間満了月までの残月数)×第5条(利用料)1項に定める月額利用料
※申込ID利用開始期限日翌日より発生します。
・消費税別の表記とします。
・残月数の計算方法は、当該月を含めるものとします。
第17条(情報の取扱い)
提供者は、本サービスの提供にあたり申込者又は契約者から取得する個人情報を本サービスの提供・運営の目的その他提供者が別に定める「プライバシーポリシー」< xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/>(提供者がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします)に掲げる目的で当該目的達成に必要な範囲で利用します。
第18条(xxxx等の禁止)
契約者は、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら(法人そのほか団体にあっては、自らの役員を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行う等、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、提供者の信用をき損し、又は提供者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第20条(残存効)
本契約が利用期間満了、解除等理由の如何を問わず終了した場合であっても、第12条(免 責)、第14条(禁止事項)、第15条(守秘義務)、第16条(違約金の支払い義務)、第17条
(情報の取り扱い)、第18条(権利義務の譲渡)、第19条(反社会的勢力の排除)、本条
(残存効)、第21条(合意管轄)及び第22条(準拠法)の規定は効力を失わないものとします。
第21条(合意管轄)
申込者又は契約者と提供者との間で本契約に関連して訴訟の必要が生じた場合、提供者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(準拠法)
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則(2019年10月7日)
x000-0000
xxxxxxxxxx0xx00x0x
株式会社NTTドコモ