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目 論 見 書
2008.7.12
ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用
本書は「交付目論見書」と「請求目論見書」を合冊しております。
設定・運用は
交付目論見書
2008.7.12
ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。
「世界のサイフ」は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
● 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
● 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
● 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。
◆ この目論見書により行なう「世界のサイフ」の募集については、委託会社は、金融商品取引法
(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年1月11日に関東財務局長に提出しており、平成20年1月12日にその効力が発生しております。
◆ 当該有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしま す。なお、投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。
ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(半休日となる場合は午前9時~正午)
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書) の内容を十分にお読みください。
記
■ 当ファンドのリスクについて
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドのリスク」をご覧ください。
・当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
・当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、
「流動性リスク」、「信用リスク」および「為替変動リスク」などがあります。
■ 当ファンドの手数料などについて
≪お申込時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用≫
申込手数料 (1口当たり) | 基準価額に対し2.1%(税抜2%)以内 ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
換金(解約)手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
当ファンド | 0.6825%(税抜0.65%) |
投資対象とする投資信託証券 | 0.25405%程度 |
実質的負担 | 0.93655% (税抜0.90405%)程度 |
≪信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用≫
信託報酬 | *受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の純資産総額や組入比率などにより変動します。 |
その他諸費用 | 純資産総額に対し年率0.1%以内 |
売買委託手数料など* | ・組入有価証券の売買委託手数料 ・借入金の利息 ・立替金の利息 など |
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」をご覧ください。
*売買委託手数料などについては、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。
当ファンドの手数料などの合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。
目
次
目
次
ファンドの概要 1
運用の内容について
ファンドの特色 3
投資方針 …………………………………………………………… 7 基
投資方針投資対象分配方針投資制限
ファンドのリスク
本情報
…………………………………………………… 12
ファンドの仕組み・体制
ファンドの仕組み
…………………………………………… 14 運
用
の
運用体制・リスク管理体制 内
容
取得申込み手続き
手
手続きと費用について
………………………………………………… 18 続
換金手続き費用・税金
………………………………………………………… 20 き
………………………………………………………… 21 と
費
運営方法について
用
管理および運営
基準価額
償還
…………………………………………………… 27 運
営方
信託約款の変更 法
異議の申立て公告
その他 運
用
運用の状況について
の状況
ファンドの運用状況 33
財務ハイライト情報 36
その他
その
約款 ………………………………………………………………… 39 他
用語集 50
基本情報
ファンドの名称 | 世界のサイフ(以下「ファンド」といいます。) |
商品分類 | ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用 ※「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「主として投資信託証券に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。 |
ファンドの目的 | 投資信託証券を中心に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
主な投資対象 | ・ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」 ・証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」 詳しくは、後述の『投資対象』をご覧ください。 |
基 本 情 報 に つ い て
・価格変動リスク
・流動性リスク
・信用リスク
・為替変動リスク
詳しくは、後述の『ファンドのリスク』をご覧ください。
・上記「主な投資対象」の投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
詳しくは、後述の『投資制限』をご覧ください。
主な投資制限
主なリスク
信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
当ファンド | 0.6825%(税抜0.65%) |
投資対象とする投資信託証券 | 0.25405%程度 |
実質的負担 | 0.93655%(税抜0.90405%)程度 |
*受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の純資産総
信託期間
額や組入比率などにより変動します。
詳しくは、後述の『費用・税金』をご覧ください。
毎月12日(休業日の場合は翌営業日)
平成28年10月12日まで(平成18年12月15日設定)
詳しくは、後述の『償還』をご覧ください。
決算日
毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
詳しくは、後述の『分配方針』をご覧ください。
収益分配
委託会社は、年2回(4月、10月)および償還後に運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。
運用報告書の作成
1
■ 商品内容を充分にご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申しあげます。
取得・換金(解約)に関して
取得・解約 取扱時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)まで |
取得・解約申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、取得申込日・解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込み・解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・英国証券取引所の休業日 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 |
申込価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 |
申込手数料 | 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は2.1%(税抜2%)が上限となっております。 |
申込単位 | 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
申込代金の支払い | 販売会社が指定する日までにお支払いください。 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
解約手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
解約単位 | 1口単位 ※販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
解約代金の支払い | 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
基 本 情 報 に つ い て
基本情報
主な用語の解説
信託報酬(xxxxxxxxx)
投資信託の運用や管理の対価として、委託会社、受託会社、販売会社が信託財産の中から受け取る報酬のことをいいます。
運用報告書(うんようほうこくしょ)
投資家に対して、運用状況(期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など)に関する情報を報告する書類のことです。
信託財産留保額(しんたくざいさんりゅうほがく)
2
投資信託を解約される投資家の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
本書で用いている専門的な用語については、後述の『用語集』をご覧ください。
1
原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
運 用 の x x に つ い て
①投資対象は経済協力開発機構(OECD)*1加盟国およびこれらに準ずる国*2の通貨建ての短期債券などとします。
*1 経済協力開発機構(OECD)とは
「財政金融上の安定を維持しながら雇用、生活水準の向上を達成し、世界経済の発展に貢献する」、「発展途上国経済の健全な拡大に寄与する」、「世界貿易の多角的・無差別的な拡大に貢献する」などを目的として1961年に発足した機構です。加盟国は2008年3月末現在で 30ヵ国です。
*2 OECD加盟国に準ずる国とは
当ファンドでは、自国通貨建長期債務に対してS&P社よりAマイナス格以上、もしくはムーディーズ社よりA3格以上の格付を取得している国と定義しています。
運用の内容
<投資対象通貨>
<アフリカ>
南アフリカ・ランド
<北・xx>
アメリカ・ドル、カナダ・ドル、メキシコ・ペソ
<アジア・オセアニア>香港・ドル、韓国・ウォン、オーストラリア・ドル、
ニュージーランド・ドル
<欧州>
ユーロ、xxx・xxx、デンマーク・クローネ、ハンガリー・フォリント、アイスランド・クローネ、ノルウェー・クローネ、ポーランド・ズロチ、
スウェーデン・クローナ、スイス・フラン、イギリス・ポンド
3
(2008年3月末現在)
運 用 の x x に つ い て
②原則として、相対的に高金利の10通貨に均等分散します。
◆通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視しますが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性なども考慮します。
◆原則として、10通貨への投資配分は概ね均等を維持しますが、流動性や金利状況などを勘案して、組入通貨数が10を超える場合や各通貨への投資配分を均等としない場合があります。
◆原則として、為替ヘッジは行なわず、投資通貨を分散することで為替変動リスクの低減をめざします。ただし、投資通貨が日本円に対して全般的に急落するような局面においては、リスクが大きくなる場合があります。
運用の内容
◆流動性などを考慮して、限定的に為替予約取引などを利用して各通貨への実質的な投資を行なう場合があります。
◆投資通貨の見直しは年2回行ないます。ただし、必要と判断した場合は別のタイミングで一部投資通貨の入替えを行なうことがあります。
<投資対象通貨となる主な国・地域の短期金利(3ヵ月)>
15.0
2008年3月末現在の投資国・地域
11.3
8.8
8.2
7.8
7.5
6.1 6.1 6.0
5.3
4.9
4.8 4.7
4.0
3.6
2.8 2.6
1.9
0.9
(%) 16
14
12
10
8
6
4
2
0
ア | 南 | ニ | ハ | オ | メ | ポ | ノ | イ | 韓 | デ | ス | ユ | チ | カ | ス | ア | 香 | 日 |
イ | ア | ュ | ン | ー | キ | ー | ル | ギ | 国 | ン | ウ | ー | ェ | ナ | イ | メ | 港 | 本 |
ス | フ | ー | ガ | ス | シ | ラ | ウ | リ | マ | ェ | ロ | コ | ダ | ス | リ | ( | ||
ラ | リ | ジ | リ | ト | コ | ン | ェ | ス | ー | ー | カ | ご | ||||||
ン | カ | ー | ー | ラ | ド | ー | ク | デ | 参 | |||||||||
ド | ラ ンド | リア | ン | 考 ) |
(2008年3月末現在)
※上記xxxは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
※上記の投資国・地域は、ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」の投資国・地域です。
4
(出所:信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成)
運 用 の x x に つ い て
③投資対象債券は、原則として高格付の短期債券とします。
◆安全性を重視した資産に投資し、安定した運用をめざします。
・国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、ABS*3、コマーシャル・ペーパーなどを主要投資対象とします。
・原則として、長期格付でA格相当以上*4または短期格付でP-2格相当以上の格付を取得しているものに投資します。
*3 ABSとは
資産担保証券(Asset Backed Security)の略で、住宅や不動産ローン以外の貸付債権を担保に発行された証券。代表的なものとしては自動車ローンやクレジットカード債権などを担保に発行された証券があります。
*4 S&P社でAマイナス格、ムーディーズ社でA3格以上を表します。
運用の内容
◆短期債券市場を中心に投資することで、金利変動に伴なう債券の価格変動リスクの低減をめざします。
・残存期間が1年以内(変動利付債券の場合は10年以内)の債券に投資します。
・ポートフォリオの平均残存期間は180日以内とします。
<債券の価格特性>
一般に金利が上昇すると、債券の価格は下落します。残存期間の短い債券は、残存期間の長い債券に比べ、金利変動時の価格変動が相対的に軽微になります。
残存期間の長い債券
残存期間の短い債券
金利の上昇
債券価格の下落
※上図はイメージです。
5
※価格変動などに関する説明は一般論であり、実際はこれと異なる動きをする場合があります。
2
毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
運 用 の x x に つ い て
◆毎月12日(休業日の場合は翌営業日)を決算日として、安定した収益分配を行なうことをめざします。
◆基準価額が当初元本(1万口当たり1万円)を下回っている場合においても、分配を行なう場合があります。
運用の内容
*分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
1月 2月
3月 4月
5月 6月
7月 8月
9月 10月
11月
12月
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
決算
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
※上図はイメージであり、将来の分配金の支払いをお約束するものではありません。
<分配金再投資コース>の場合、原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
3
投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
以下の投資信託証券に投資します。
6
ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」
投資方針
運 用 の x x に つ い て
・主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
運用の内容
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
投資対象
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。)を主要投資対象とします。
ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」
7
※その他の投資対象に関しましては「約款」をご覧ください。
投資対象とする投資信託証券の概要
マルチカレンシーファンド クラスB(ケイマン籍円建外国投資信託)
運用の基本方針 | ||
基本方針 | xx収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざします。 | |
主な投資対象 | 世界の短期債券(国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、ABS、コマーシャル・ペーパーなど)を主要投資対象とします。 | |
投資方針 | ・経済協力開発機構(OECD)加盟国(これらに準ずる国を含みます。)の通貨の中から金利が高い通貨を10程度選別し、それらの短期債券市場に投資します。 ・投資対象通貨は、原則として年2回程度見直します。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 | |
主な投資制限 | ・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 | |
収益分配 | 原則として毎月6日(休日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。 | |
フ | ァンドに係る費用 | |
信託報酬など | 純資産総額に対して年率0.25405%程度(国内における消費税等相当額はかかりません。) ※上記の信託報酬率は、当該投資信託証券の純資産総額が1,300億円の場合の概算値です。(1米ドル=117円として計算) ※信託報酬は、純資産総額に定率(年率0.25%~0.27%)を乗じて得た額と、固定報酬として年額5,000米ドル(純資産総額に対し年率0.00045%相当)を合計した額です。 ※純資産総額や為替相場などによって上記の信託報酬率は変動します。 | |
申込手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | ありません。 | |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、管理費用、監査費用、法律顧問費用など。 | |
その | 他 | |
投資顧問会社 | 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド | |
管理会社 | ニッコウ・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)リミテッド | |
信託期間 | 2106年12月31日まで | |
決算日 | 原則として、毎年2月末日 |
運 用 の x x に つ い て
8
運用の内容
マネー・マーケット・マザーファンド
運用の内容
運用の基本方針 | ||
基本方針 | 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 | |
主な投資対象 | わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 | |
投資方針 | ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 | |
主な投資制限 | ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 | |
収益分配 | 収益分配は行ないません。 | |
ファンドに係る費用 | ||
信託報酬 | ありません。 | |
申込手数料 | ありません。 | |
信託財産留保額 | ありません。 | |
その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
その他 | ||
委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
信託期間 | 無期限(平成16年3月10日設定) | |
決算日 | 毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日) |
運 用 の 内 容 に つ い て
9
収益分配方針
運 用 の 内 容 に つ い て
第1計算期は収益分配を行ないません。第2計算期以降、毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
運用の内容
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
10
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
約款に定める投資制限
運 用 の 内 容 に つ い て
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2)有価証券先物取引等の派生商品取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
運用の内容
3)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されること(投資信託委託会社または販売会社による自己設定が行なわれる場合も含みます。)が定められている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
4)外貨建資産への直接投資は行ないません。
11
※その他の投資制限に関しましては「約款」をご覧ください。
ファンドのリスク
運 用 の 内 容 に つ い て
・当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
・当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
運用の内容
・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。
12
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
価 格 変 動 リ ス ク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。
流 動 性 リ ス ク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
信 用 リ ス ク
一般に公社債および短期金融資産にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格は下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
為 替 変 動 リ ス ク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
運 用 の 内 容 に つ い て
■その他の留意事項
システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に取得・換金ができなくなることもあります。
解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有証券を大量に売却することがあります。その際に基準価額が大きく変動する可能性があります。
法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
運用の内容
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
13
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。
ファンドの仕組み
ファンド
世界のサイフ
委託会社
日興アセットマネジメント株式会社
●信託財産の運用指図
●目論見書および運用報告書の作成 など
※2
証券投資信託契約
※1
募集の取扱いなどに関する契約
受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
●信託財産の管理・保管
●信託財産の計算 など
販売会社
●募集の取扱いおよび販売
●解約金、収益分配金および償還金の取扱い
●目論見書および運用報告書の交付 など
投資家(受益者)
運 用 の 内 容 に つ い て
運用の内容
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
14
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
ファンド・オブ・ファンズの仕組み
運 用 の 内 容 に つ い て
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
世界のサイフ
マルチカレンシーファンド クラスB
世界各国の短期債券 など
投資家
(
受益者
)
投資
損益
投資
損益
申 込 金
15
運用の内容
マネー・マーケット・マザーファンド
国内公社債など
投資
損益
投資
損益
解 約 金
収益分配金償 還 金
運用体制
運 用 の 内 容 に つ い て
◆委託会社における運用体制は以下の通りです。
チーフ インベストメント オフィサー(CIO)
マクロ&ミクロ調査分析部門
株式運用部門
債券運用 オルタナティブ パッシブ
部門
運用部門
運用部門
外部委託運用部門
運用企画部門
トレーディング部門
運用の内容
◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。
取締役会・エグゼクティブコミッティー など
運 投資委員会
用 (基本方針の策定)
方針の
策 各運用部門
定 (運用方針の策定)
各運用部門のファンドマネージャー
(ポートフォリオの構築・管理)
運用の実行
トレーディング部門
(売買執行)
国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
発注政策委員会
・発注方針の決定
・社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者の決定 など
発注政策委員会の決定のもと、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
内部監査関連部門
(5名程度)
・運用を含む社内業務に係る内部管理態勢の妥当性の検証・評価
・監査結果の取締役会への報告および指摘事項是正の事後点検
など
リスク管理関連部門
(20名程度)
・運用行為に関連する信用リスク、事務リスクの管理およびモニタリング業務
・運用実績の評価・分析 など
コンプライアンス関連部門
(20名程度)
・運用における法令諸規則などの遵守状況の管理に関する業務
など
運用分析会議
・運用状況について運用パフォーマンスの評価・分析などの審議
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・運用改善勧告 など
運用リスク分科会
・運用リスク管理態勢の取りまとめ
・運用リスクの測定、モニタリングおよび管理手法の構築 など
委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。
上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
リスク管理体制
運用の内容
リスク監督委員会
コンプライアンス分科会
運用リスク分科会
事務リスク分科会
など
監督・是正指導など
報告・提案など
リスク管理業務担当部門
リスク・パフォーマンスの評価と分析
法令など遵守状況のモニタリングと
リスクの管理
評価・分析など
運用分析会議
フィードバック是正指導など
モニタリング是正指導など
運 用 部 門
運 用 の 内 容 に つ い て
■ 全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスクマネジメント部を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導
の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、リスクマネジメント部が事務局を務めるリスク監督委員会、およびその分科会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。本委員会およびその分科会においては、各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。
■ リスク・パフォーマンスの評価と分析
ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマ
ンスおよびリスクに係る評価と分析の結果を運用分析会議に報告し、問題点については運用部門に原因の究明と是正指導を行ないます。
■ 法令など遵守状況のモニタリングとリスクの管理
法令・諸規則、信託約款などの遵守状況とリスク管理状況のモニタリングを行ないます。その結果については運用リスク分科会な
どで報告し運用部門に是正指導を行なうなど、適切に管理・監督を行ないます。
上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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手続きと費用について
<申込みについて(イメージ図)>
取得申込受付日の翌営業日 の基準価額
口数
申込手数料
× + =
販売会社が指定する日までに
申込金額
お支払いください。
手続きと費用
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*申込手数料には消費税等相当額がかかります。
販売会社
申込みの方法など | |
申込方法 | 販売会社所定の方法でお申し込みください。 |
コースの選択 | 収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。 分配金再投資コース ・収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。 分配金受取りコース ・収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。 |
申込取扱場所 | 販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
申込みの時間など | |
申込みの受付 | 販売会社の営業日に受け付けます。 |
取扱時間 | 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 |
取得申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・英国証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行休業日 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 |
申込期間 | 平成20年1月12日から平成21年1月9日までとします。 ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
手続きと費用
申込みの金額など | |
申込価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
申込手数料 | 販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 ・販売会社における申込手数料率は2.1%(税抜2%)が上限となっております。 ・申込手数料の額(1口当たり)は、申込価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。 ・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。 ・償還乗換、乗換優遇に関わる手数料の取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。 |
申込金額 | 申込価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 |
申込単位 | 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
申込代金の支払い | 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 |
その他 | |
受付の中止および取消 | 委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。 ※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。 |
手続きと費用について
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手続きと費用について
≪解約請求による換金≫
<換金(解約)について(イメージ図)>
1営業日目
解約請求受付日
2営業日目
解約請求受付日の翌営業日
手続きと費用
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5営業日目
解約代金支払開始日
手取額
基準価額
口数
所得税・地方税
× - =
換金(解約)の時間など | |
解約の受付 | 販売会社の営業日に受け付けます。 |
取扱時間 | 原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前11時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 |
解約請求不可日 | 販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ・英国証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行休業日 ・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行休業日 |
解約制限 | ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
換金(解約)の金額など | |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 |
解約手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
手取額 | 1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「費用・税金」をご覧ください。 |
解約単位 | 1口単位 ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
解約代金の支払い | 手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
その他 | |
受付の中止および取消 | 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。 |
<ご負担いただく主な費用・税金の概要(イメージ図)>
時期
主な費
用
・
税金
*申込手数料・信託報酬などには、消費税等相当額がかかります。
信託報酬など
所得税・地方税
所得税・地方税
所得税・地方税
申込手数料
償還時
換金(解約)時
収益分配時
申込時
手続きと費用について
≪申込時、収益分配時、換金(解約)時などにご負担いただく費用・税金≫
手続きと費用
時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料 (1口当たり) | 基準価額に対し2.1%(税抜2%)以内 |
収益分配時 | 所得税・地方税 | <平成20年12月31日まで>普通分配金に対し10%* <平成21年1月1日以降>普通分配金に対し20%* |
換金(解約)時 (解約請求) | 換金(解約)手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ありません。 | |
所得税・地方税 | <平成20年12月31日まで>個別元本超過額に対し10%* <平成21年1月1日以降>譲渡益に対し20%* | |
償還時 | 所得税・地方税 | <平成20年12月31日まで>個別元本超過額に対し10%* <平成21年1月1日以降>譲渡益に対し20%* |
*上記の税率は個人の場合であり、法人の場合については、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。なお、平成21年1月1日以降も2年間に限り、軽減税率が適用される場合があります。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
※申込手数料は販売会社が定めます。上記は販売会社が定めた手数料率のうち上限の率を記載しております。
※<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、後述の「課税上の取扱い」をご覧ください。
手続きと費用について
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手続きと費用
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> | |
当ファンド | 0.6825%(税抜0.65%) |
投資対象とする投資信託証券 | 0.25405%程度※ |
実質的負担 | 0.93655% (税抜0.90405%)程度 |
純資産総額 | 信託報酬率(年率) | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
100億円以下の部分 | 0.6825% (0.65%) | 販売会社と受託会社への配分を除いたもの | 0.4725% (0.45%) | 0.0525% (0.05%) |
100億円超 200億円以下の部分 | 0.5250% (0.50%) | 0.0315% (0.03%) | ||
200億円超の部分 | 0.5775% (0.55%) | 0.0315% (0.03%) |
≪信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用・税金≫
時期 | 項目 | 費用・税金 |
毎日 | 信託報酬 | ・当ファンドの信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し年 0.6825%(税抜0.65%)の率を乗じて得た額とします。 ・投資対象とする「マルチカレンシーファンド クラスB」の組入れに係る信託報酬率(年率)0.25405%程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は 0.93655%(税抜0.90405%)程度となります。 ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬率は、当該投資信託証券の純資産 総額が1,300億円の場合の概算値です。(1米ドル=117円として計算) ※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「投資方針」 -「投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。 *受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の純資産総額や組入比率などにより変動します。 ・当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。 ※括弧内は税抜です。 ※販売会社の配分は販売会社毎の純資産総額に応じて決定し、受託会社の配分はファンド全体の純資産総額に応じて決定します。 ・信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。 |
その他諸費用 | 純資産総額に対し年率0.1%以内 ・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。 |
時期 | 項目 | 費用・税金 |
随時 | 売買委託 手数料など | 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息など ・詳しくは、後述の「その他の費用などについて」をご覧ください。 |
手続きと費用について
※売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
■その他の費用などについて
<その他諸費用>
手続きと費用
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。これら諸費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上し、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
1)振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
2)有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
3)目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
4)信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
5)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
6)この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
7)格付の取得に要する費用。
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8)ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
手続きと費用について
<売買委託手数料など>
信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
1)組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
2)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
〔投資対象とする投資信託証券に係る費用〕
「マルチカレンシーファンド クラスB」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・設立に係る費用
・管理費用
・監査費用
・法律顧問費用 など
手続きと費用
「マネー・マーケット・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
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※投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
手続きと費用について
≪課税上の取扱い≫
個人受益者の場合
<平成20年12月31日まで>
1)収益分配金、解約金、償還金の取扱い
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、軽減税率が適用され、10%(所得税7%および地方税3%)の税率による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告を行ない、総合課税(配当控除の適用なし)を選択することもできます。
2)買取請求の取扱い
買取請求した場合の譲渡益は、譲渡所得等とみなされ、譲渡益に対し10%(所得税7%および地方税3%)の申告分離課税の対象となり、確定申告を行なうことが必要です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<平成21年1月1日以降> 1)収益分配金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます(原則として、確定申告不要)。
手続きと費用
・ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に限り、1年間に受け取る普通分配金を含む上場株式等の配当等(5%以上保有の大口個人株主等が受け取る配当等は除きます。)の合計額が100万円(年間1銘柄あたり1万円以下のものは除きます。)以下の場合は、10%(所得税7%および地方税3%)の軽減税率による源泉徴収が行なわれます
(原則として、確定申告不要)。なお、当該合計額が100万円を超える場合は、その超える部分について20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます(確定申告が必要)。
・なお、総合課税を選択することもできます(確定申告が必要)。 2)解約金および償還金に対する課税
・解約時および償還時の差益は譲渡所得等とみなされ、譲渡益については、20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます。
・ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に限り、1年間の解約時および償還時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等の合計額が500万円以下の場合は、10%(所得税7%および地方税3%)の軽減税率が適用されます(源泉徴収ありの特定口座については、原則として、確定申告不要)。なお、当該合計額が500万円を超える場合は、その超える部分について20%(所得税15%および地方税5%)の税率が適用されます(確定申告が必要)。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、軽減税率が適用され、7%(所得税のみ)の税率による源泉徴収となります。
・源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
※上記の7%(所得税のみ)の税率は、平成21年4月1日以降は15%(所得税のみ)の税率となります。
2)益金不算入制度の適用
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益金不算入制度は適用されません。
個別元本
手続きと費用について
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
普通分配金と特別分配金
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が普通分配金となります。
手続きと費用
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
<分配金に関するイメージ図>
イ)の場合
分配金
分
全額が
普通分配金(課税)
配
前
の 分
基 基配
受 準 準金
個益 価 価落
別者 額 額ち
元の 後
本 の
分配後の
受益者の個別元本は変更なし
ロ)、ハ)の場合
受
分配金
分配前
の 分
基 基配
普通分配金(課税) 特別分配金(非課税)
個益 準 準金
別者 価 価落
元の 額 額ち本 後
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の
分配後の
受益者の個別元本
※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
基準価額
基準価額の算出
運 営 方 法 に つ い て
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額算出の流れ>
(a)信託財産の総額=ファンドに組み入れられている株式や公社債など全てを時価などにより評価したもの
(b)負債総額
純資産総額=(a)信託財産の総額から
(b)負債総額(ファンドの運用に必要な費用などのコスト)を控除したもの
(a)信託財産
の総額
(a)-(b)
純資産総額
基準価額=純資産総額を計算日の受益権総口数で割った金額
基準価額
有価証券などの評価基準
運営方法
信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
<主な資産の評価方法>
投資信託証券(国内籍) | 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
投資信託証券(外国籍) | 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 |
償還
信託期間
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平成28年10月12日までとします(平成18年12月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
信託の終了(繰上償還)
運 営 方 法 に つ い て
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときなどには、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
信託約款の変更
運営方法
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
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4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。
運 営 方 法 に つ い て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>
(受益権口数ベース)
監督官庁へ届出
買取請求受付開始
買取請求受付終了
繰約上款償変還更のの実実施 施
公書告 面の 交 付
不成
立 公書告 面の 交 付
異議申立期間終了
異議申立者が二分の一超
(受益権口数ベース)
異議申立受付期間
(1ヵ月以上)
公告
運営方法
公告は日本経済新聞に掲載します。
その他
内国投資信託受益証券の形態等
・追加型証券投資信託受益権です。
・格付は取得しておりません。
※ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
発行(売出)価額の総額
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5兆円を上限とします。
払込期日および払込取扱場所
運 営 方 法 に つ い て
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
振替機関に関する事項
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
計算期間
毎月13日から翌月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
委託会社の概況(平成20年5月末現在)
1)名称
日興アセットマネジメント株式会社
2)代表者の役職氏名
取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
3)本店の所在の場所
運営方法
東京都港区赤坂九丁目7番1号
4)資本金
16,287百万円
5)沿革
昭和34年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
名 称 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
日興シティホールディングス株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番1号 | 112,842,500株 | 61.31% |
NAMホールディングス株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 | 69,170,000株 | 37.58% |
平成11年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更 6)大株主の状況
受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
・収益分配金・償還金受領権
・解約請求権
30
・帳簿閲覧権
内国投資信託受益証券事務の概要
運 営 方 法 に つ い て
名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
受益者に対する特典
該当事項はありません。
譲渡制限の内容
①譲渡制限はありません。
②受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
運営方法
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
31
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
ファンドの詳細情報の項目
運 営 方 法 に つ い て
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
運営方法
第5 設定及び解約の実績
上記の情報については、EDINET(エディネット)※でもご覧いただくことができます。
32
※Electronic Disclosure for Investors' NETworkの略で、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。投資家はEDINETを利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書などを閲覧することができます。
運 用 の 状 況 に つ い て
以下の運用状況は平成 20 年 4 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
投資資産の種類 | 時価(千円) | 投資比率(%) | |
投資信託受益証券 | 192,544,210 | 99.50 | |
ケイマン諸島 | 192,544,210 | 99.50 | |
親投資信託受益証券 | 194,673 | 0.10 | |
日本 | 194,673 | 0.10 | |
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | 771,703 | 0.40 | |
純資産総額 | 193,510,587 | 100.00 |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<投資信託受益証券>
通貨 国・地域 | 種類 業種 | 銘柄名 | 数量又は 券面総額 | 簿価単価(円) 評価単価(円) | 簿価額(円) 評価額(円) | 投資比率 (%) |
日本円 ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 - | マルチカレンシーファンド クラスB | 201,132,571,580 | 0.9394 0.9573 | 188,941,186,692 192,544,210,773 | 99.50 |
<親投資信託受益証券>
通貨 国・地域 | 種類 業種 | 銘柄名 | 数量又は 券面総額 | 簿価単価(円) 評価単価(円) | 簿価額(円) 評価額(円) | 投資比率 (%) |
日本円 日本 | 親投資信託受益証券 - | マネー・マーケット・マザーファンド | 193,070,761 | 1.0080 1.0083 | 194,616,814 194,673,248 | 0.10 |
ロ 種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別 | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | 99.50 |
親投資信託受益証券 | 0.10 |
合計 | 99.60 |
運用の状況
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
33
該当事項はありません。
運 用 の 状 況 に つ い て
(3)運用実績
① 純資産の推移
期別 | 1口当たりの純資産額(円) | 純資産総額(百万円) | ||
分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |
設 定 時(2006年12月15日) | 1.0000 | 1.0000 | 2,748 | 2,748 |
第1特定期間末(2007年4月12日) | 1.0368 | 1.0518 | 4,674 | 4,732 |
第2特定期間末(2007年10月12日) | 1.0799 | 1.1139 | 60,792 | 61,960 |
第3特定期間末(2008年4月14日) | 0.9264 | 0.9624 | 182,665 | 187,461 |
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
1口当たりの純資産額(円) | 純資産総額(百万円) | |
2007年4月末日 | 1.0499 | 6,834 |
2007年5月末日 | 1.0666 | 17,231 |
2007年6月末日 | 1.0946 | 27,963 |
2007年7月末日 | 1.0526 | 35,314 |
2007年8月末日 | 1.0122 | 44,582 |
2007年9月末日 | 1.0471 | 56,024 |
2007年10月末日 | 1.0674 | 63,598 |
2007年11月末日 | 1.0071 | 70,538 |
2007年12月末日 | 1.0392 | 112,848 |
2008年1月末日 | 0.9736 | 139,534 |
2008年2月末日 | 0.9777 | 164,554 |
2008年3月末日 | 0.8936 | 169,023 |
2008年4月末日 | 0.9443 | 193,510 |
② 分配の推移
1口当たり税込み分配金(円) | |
第1特定期間(2006年12月15日~2007年4月12日) | 0.0150 |
第2特定期間(2007年4月13日~2007年10月12日) | 0.0340 |
第3特定期間(2007年10月13日~2008年4月14日) | 0.0360 |
③ 収益率の推移
収益率(%) | |
第1特定期間(2006年12月15日~2007年4月12日) | 5.18 |
第2特定期間(2007年4月13日~2007年10月12日) | 7.44 |
第3特定期間(2007年10月13日~2008年4月14日) | △10.88 |
運用の状況
34
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
運 用 の 状 況 に つ い て
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
以下の運用状況は平成 20 年 4 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
投資資産の種類 | 時価(千円) | 投資比率(%) | |
国債証券 | 169,830 | 41.54 | |
日本 | 169,830 | 41.54 | |
現先取引勘定 | 49,919 | 12.21 | |
日本 | 49,919 | 12.21 | |
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | 189,097 | 46.25 | |
純資産総額 | 408,847 | 100.00 |
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 評価額上位銘柄明細
<国債証券>
通貨 国・地域 | 種類 業種 | 銘柄名 | 利率(%) 償還期限 | 数量又は 券面総額 | 簿価単価(円) 評価単価(円) | 簿価額(円) 評価額(円) | 投資比率 (%) |
日本円 日本 | 国債証券 - | 政府短期証券 第511回 | - 2008-06-04 | 50,000,000 | 99.95 99.95 | 49,972,525 49,972,525 | 12.22 |
日本円 日本 | 国債証券 - | 政府短期証券 第508回 | - 2008-07-07 | 50,000,000 | 99.89 99.89 | 49,946,535 49,946,535 | 12.22 |
日本円 日本 | 国債証券 - | 政府短期証券 第512回 | - 2008-07-22 | 50,000,000 | 99.87 99.87 | 49,934,592 49,934,592 | 12.21 |
日本円 日本 | 国債証券 - | 政府短期証券 第510回 | - 2008-07-14 | 20,000,000 | 99.88 99.88 | 19,976,592 19,976,592 | 4.89 |
ロ 種類別及び業種別の投資比率
種類別及び業種別 | 投資比率(%) |
国債証券 | 41.54 |
合計 | 41.54 |
② 投資不動産物件
運用の状況
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
35
運 用 の 状 況 に つ い て
(1)以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
(2)「財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
世界のサイフ
<貸借対照表>
36
運用の状況
(単位:円)
期 別 科 目 | 前期 平成19年10月12日現在 | 当期 平成20年4月14日現在 | |
注記 番号 | 金 額 | 金 額 | |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 1,072,553,198 | 2,847,022,781 | |
投資信託受益証券 | 60,373,916,680 | 181,759,186,692 | |
親投資信託受益証券 | 59,813,893 | 187,116,814 | |
流動資産合計 | 61,506,283,771 | 184,793,326,287 | |
資産合計 | 61,506,283,771 | 184,793,326,287 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 340,000,000 | 760,000,000 | |
未払収益分配金 | 337,780,136 | 1,183,102,110 | |
未払解約金 | 5,863,921 | 65,453,621 | |
未払受託者報酬 | 1,572,815 | 5,047,240 | |
未払委託者報酬 | 28,765,324 | 100,207,396 | |
その他未払費用 | 116,858 | 13,901,069 | |
流動負債合計 | 714,099,054 | 2,127,711,436 | |
負債合計 | 714,099,054 | 2,127,711,436 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 56,296,689,457 | 197,183,685,024 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,495,495,260 | △14,518,070,173 | |
(うち分配準備積立金) | ( 1,646,435,389 ) | ( 1,549,480,930 ) | |
剰余金合計 | 4,495,495,260 | △14,518,070,173 | |
元本等合計 | 60,792,184,717 | 182,665,614,851 | |
純資産合計 | 60,792,184,717 | 182,665,614,851 | |
負債・純資産合計 | 61,506,283,771 | 184,793,326,287 |
運 用 の 状 況 に つ い て
<損益及び剰余金計算書>
(単位:円)
期 別 科 目 | 前期 自 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 | 当期 自 平成19年10月13日至 平成20年4月14日 | |
注記 番号 | 金 額 | 金 額 | |
営業収益 | |||
受取配当金 | 1,247,147,919 | 5,158,191,005 | |
受取利息 | 1,846,078 | 6,203,786 | |
有価証券売買等損益 | 1,523,243,654 | △17,206,427,067 | |
営業収益合計 | 2,772,237,651 | △12,042,032,276 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 5,730,957 | 19,811,241 | |
委託者報酬 | 96,928,450 | 386,393,075 | |
その他費用 | 489,334 | 14,893,441 | |
営業費用合計 | 103,148,741 | 421,097,757 | |
営業利益金額 | 2,669,088,910 | - | |
営業損失金額 | - | 12,463,130,033 | |
経常利益金額 | 2,669,088,910 | - | |
経常損失金額 | - | 12,463,130,033 | |
当期純利益金額 | 2,669,088,910 | - | |
当期純損失金額 | - | 12,463,130,033 | |
当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 307,426 | - | |
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 62,939,044 | |
期首剰余金 | 165,689,039 | 4,495,495,260 | |
剰余金増加額 | 2,861,859,181 | 108,128,627 | |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (-) | ( 108,128,627 ) | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | ( 2,861,859,181 ) | (-) | |
剰余金減少額 | 32,642,801 | 1,925,387,791 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | ( 32,642,801 ) | (-) | |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (-) | ( 1,925,387,791 ) | |
分配金 | 1,168,191,643 | 4,796,115,280 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,495,495,260 | △14,518,070,173 |
運用の状況
37
運 用 の 状 況 に つ い て
38
運用の状況
<重要な会計方針に係る事項に関する注記>
期 別 項 目 | 前期 自 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 | 当期 自 平成19年10月13日至 平成20年4月14日 |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 | 投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 | 同左親投資信託受益証券 | |
2. 収益及び費用の計上基準 | 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 受取配当金の計上基準 | 同左受取配当金の計上基準 |
受取配当金は原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準 で計上しております。 | - | |
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | - | 当ファンドの計算期間は原則として、毎月13日から翌月12日までとなっており6ヶ月未満のため、財務諸表を6ヶ月毎に作成しております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下 「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は平成19年10月13日から平成20年4月14日までとなっており ます。 |
そ
の
他
<追加型証券投資信託 世界のサイフ>運 用 の 基 本 方 針
約款第22条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。基 本 方 針
この投資信託は、投資信託証券を中心に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
運 用 方 法 (1)投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
ケイマン籍円建外国投資信託 マルチカレンシーファンド クラスB受益証券証券投資信託 マネー・マーケット・マザーファンド受益証券
投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
運 用 制 限
(1)上記投資信託証券、短期社債等(社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
(2)有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行ないません。
(3)同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%以下とします。ただし、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されること(投資信託委託会社または販売会社による自己設定が行われる場合も含みます。)が定められている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
(4)外貨建資産への直接投資は行ないません。
収益分配方針
第1計算期は収益分配を行ないません。第2計算期以降、毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行ないます。
その他
①分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託者が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目指します。
③留保益の運用方針
39
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益(無分配期の利益を含みます。)については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
そ
の
他
追加型証券投資信託 世界のサイフ 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は証券投資信託であり、日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、この信託に関する信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的、金額および追加信託の限度額)
第3条 委託者は、金27億4,842万5,385円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は、これを引き受けます。
② 委託者は、受託者と合意の上、金1兆円を限度として信託金を追加できるものとし、追加信託を行なったときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意の上、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成28年10月12日までとします。
(受益権の取得申込の勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行なわれます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第3条第1項による受益権については27億4,842万5,385口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(追加日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め
その他
「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する
「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
40
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
そ
の
他
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(受益権の申込単位および価額)
第12条 委託者の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。以下同じ。)および委託者の指定する登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第7条第
1項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が定める単位をもって取得申込に応じることができるものとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得申込に応じることができるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、当該取得申込の代金(第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
③ 第1項の規定にかかわらず、取得申込日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の取得の申込に応じないものとします。ただし、第39条第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
④ 第1項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関がそれぞれ独自に定めるものとします。
その他
⑥ 証券投資信託の受益証券または受益権を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわないものをいいます。以下本項において同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券または受益権を保有した受益者をいいます。以下本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券または受益権の買取約定日または一部解約請求日を含みます。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の1口当りの受益権の価額は、当該償還金額の範囲内(単位型
証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算
した価額とします。
41
なお、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
そ
の
他
⑦ 第4項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第33条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 追加型証券投資信託の受益証券または受益権を保有する者が、当該信託の信託終了日の1年前の日以降に開始する委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が別に定める期間内に、当該信託の受益証券または受益権の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもって、当該売却代金または一部解約金の支払いを受けた委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関でこの信託にかかる受益権の取得申込をする場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、取得申込を行なう委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑨ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する 金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の 取得申込の受付を中止することおよび既に受け付けた取得申込の受付を取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)第15条 (削 除)
(記名式の受益証券の再交付)第16条 (削 除)
(毀損した場合等の再交付)第17条 (削 除)
(受益証券の再交付の費用)第18条 (削 除)
(投資の対象とする資産の種類)
第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
② この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。 1.為替手形
(運用の指図範囲)
その他
第20条 委託者は、信託金を、主として次の外国投資信託の受益証券および日興アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された次のマザーファンド(その受益権を他の証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下
42
「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。1.ケイマン籍円建外国投資信託 マルチカレンシーファンド クラスB
そ
の
他
2.証券投資信託 マネー・マーケット・マザーファンド
3.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およ びコマーシャル・ペーパー
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第21条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第24条において同じ。)、第24条第
1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第19条ならびに第20条第1項および第2項に定める資産への投資を行なうことができます。
② 前項の取扱いは、第23条、第28条および第29条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(同一銘柄の投資信託証券への投資制限)
第23条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項の規定にかかわらず、約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されるこ と(投資信託委託会社または販売会社による自己設定が行われる場合も含みます。)が定められてい る投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を設けません。
(信託業務の委託等)
第24条 受託者は、委託者と協議の上、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
その他
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるも
のとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
43
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
そ
の
他
(有価証券の保管) 第25条 (削 除)
(混蔵寄託)
第26条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第27条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第28条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第29条 委託者は、前条の規定による一部解約金の代金および売却代金、有価証券に係る償還金等、投資信託証券に係る収益分配金および有価証券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ
た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
その他
⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第31条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第32条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
44
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、
そ
の
他
信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第33条 この信託の計算期間は、毎月13日から翌月12日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が 開始されるものとします。ただし、第1計算期間は平成18年12月15日から平成19年1月12日までとし、最終計算期間の終了日は第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第35条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(第2項各号に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.受益証券の発行および管理事務に係る費用(券面の作成、印刷、発行および交付に係る費用ならびに印紙税を含みます。)ならびに振替受益権に係る費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
4.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.格付の取得に要する費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
④ 前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託者は、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託者は、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率を何時にても見直すことができるものとします。
⑤ 前項の場合において、第2項に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率
その他
(前項に規定する見積率の上限は、年万分の10とします。)を乗じて得た額とし、第33条に規定する計算期間を通じて毎日計上され、委託者が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
(信託報酬等の額)
第36条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第33条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の65の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
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③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁しま
そ
の
他
す。
(収益分配)
第37条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第1計算期末には、収益の分配は行ないません。
1.分配金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第38条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日(第1計算期を除きます。)の翌営業日までに、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第39条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第39条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第39条 収益分配金は、第1計算期を除く毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計 算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金 にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者 の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権 については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日(第1計算期を除きます。)の翌営業日に収益分配金が委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関に支払われます。この場合、委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じたものとします。当該取得により増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、第42条第4項により信託の一部解約が行なわれた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、第1項の規定に準じて受益者に支払います。
③ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
④ 一部解約金は、第42条第1項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として5営業日目から当該受益者に支払います。
その他
⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
(受益証券の保護預り等)
第40条 (削 除)
(収益分配金および償還金の時効)
46
第41条 受益者が、収益分配金については第39条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求
そ
の
他
しないとき、ならびに信託終了による償還金については第39条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(一部解約)
第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または委託者の指定する登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実なこの信託の受益証券をもって行なうものとします。
③ 前2項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日が英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、受益権の一部解約の実行を受け付けないものとします。
④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第3項に規定する一部解約の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受け付けることができる日とします。)を一部解約の実行の請求日として、第5項の規定に準じて算定した価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、純資産総額が10億円を下ることとなった場合には、第43条の規定に従ってこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
(質権口記載または記録の受益権の取扱)
第42条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第43条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
② 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
その他
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、第1項の信託契約の解約を行ないません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約を行なわないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
47
⑥ 前3項の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第
そ
の
他
3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は、適用しないものとします。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第44条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第48条の規定にしたがうものとします。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第45条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第48条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第46条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第47条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第48条の規定にしたがい新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第48条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託 者と合意の上、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更を行ないません。
⑤ 委託者は、前項の規定により信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(反対者の買取請求権)
第49条 第43条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 43条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(信託期間の延長)
その他
第50条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議の上、信託期間を延長することができます。
(公告)
第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
48
第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
そ
の
他
附 則
第1条 この約款において、「自動けいぞく投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する証券会社および委託者の指定する登録金融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第2条 第39条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第3条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条および第13条から第18条までの規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成18年12月15日
東京都港 区赤坂九 丁目7番 1号 委託者 日興アセットマネジメント株式会社
49
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号受託者 三 菱 UFJ信 託銀行株 式会 社
その他
用語集 ※投資信託の基本的な用語を簡潔にまとめたもので、特定のファンドの解説を目的としたものではありません。
そ
の
他
委託会社(委託者)
いたくがいしゃ(いたくしゃ)
投資信託の運用を行なう会社です。
投資信託を解約請求によって換金する時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価
額のことです。
解約価額
かいやくかがく
解約請求(解約)
かいやくせいきゅう(かいやく)
投資信託の換金方法の一つで、受益者が販売会社を通じて委託会社に解約を請求する方法のことです。
(なお、受益者が販売会社に受益権の買取りを請求する換金方法を買取請求(買取)といいます。)
信託期間を繰り上げて信託(運用)を終了させることです。
繰上償還
くりあげしょうかん
販売会社と受益者との契約により、税引き後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資することを
いいます。なお、販売会社により取扱いできない場合や一部異なる場合があります。
自動けいぞく投資
じどうけいぞくとうし
投資信託の決算期末に、運用によって得た収益などを保有口数に応じて受益者に分配することです。
また、その分配される金額を収益分配金または分配金といいます。
収益分配
しゅうえきぶんぱい
投資信託を購入した投資家のことです。
受益者
じゅえきしゃ
信託財産の総額(信託財産に属する資産を時価などで評価して得た金額)から負債総額(運用に必
要な費用などのコスト)を控除した金額のことです。
純資産総額
じゅんしさんそうがく
投資信託の信託契約を解約し、信託(運用)を終了することです。
償還
しょうかん
信託財産を運用する期間のことで、運用開始日(設定日)から運用終了日(償還日)までのことです。
信託期間
しんたくきかん
投資信託が保有するすべての資産(組入有価証券、現金など)のことです。
信託財産
しんたくざいさん
投資信託の運用を行なう人(金融資産を運用する専門家)のことです。
ファンドマネージャー
株式や債券など、複数の資産や銘柄の組合わせ、あるいはそうした資産構成のことです。
ポートフォリオ
投資家に交付することが義務づけられている投資信託の説明資料です。投資家が投資信託を購入
するにあたって知っておくべき重要な情報(特色、運用方針、信託報酬、手数料など)が記載されています。
目論見書には、お申込みの際にあらかじめまたは同時に投資家に交付される「交付目論見書」と、投資家から請求があった場合に交付される「請求目論見書」があります。
目論見書
(投資信託説明書)
もくろみしょ
(とうししんたくせつめいしょ)
投資信託の仕組みや運営、管理などの詳細について規定したものをいいます。委託会社と受託会社
は、この信託約款に基づいて信託契約を締結しています。
約款(信託約款)
その他
やっかん(しんたくやっかん)
投資によって得られる収益をリターンといい、その収益を獲得するにあたっての不確実性をリスクと
いいます。一般的にリスクが高いとリターンは高く、その逆にリスクが低いとリターンは低くなります。
50
リスクとリターン
I.w-saifu
請求目論見書
2008.7.12
ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用
設定・運用は
本書は金融商品取引法第13条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。
⚫ 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
⚫ 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
⚫ 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。
「世界のサイフ」は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に債券など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。
◆この目論見書により行なう「世界のサイフ」の募集については、委託会社は、金融商品取引法
(昭和 23 年法第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を平成 20 年1月 11 日に関東財務
局長に提出しており、平成 20 年1月 12 日にその効力が発生しております。
- 目 次 - | ||
頁 | ||
第1 | ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2 | 手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 | 申込(販売)手続等 | |
2 | 換金(解約)手続等 | |
第3 | 管理及び運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 | 資産管理等の概要 |
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 | 受益者の権利等 | |
第4 | ファンドの経理状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
1 | 財務諸表 |
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
平成 18 年 12 月 15 日 ファンドの信託契約締結、運用開始
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
・収益分配金を自動的に再投資するコースです。
・なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ た場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●英国証券取引所の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(半休日となる場合は午前9時~正午)
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- 1 -
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
(10)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2 換金(解約)手続等
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時(わが国の金融商品取引所が半休日となる場合は午前 11 時)までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ た場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●英国証券取引所の休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨークの銀行休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 2 -
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(半休日となる場合は午前9時~正午)
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
(7)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除 した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
- 3 -
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券(国内籍)
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇投資信託証券(外国籍)
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(半休日となる場合は午前9時~正午)
(2)保管
該当事項はありません。
(3)信託期間
平成 28 年 10 月 12 日までとします(平成 18 年 12 月 15 日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)計算期間
毎月 13 日から翌月 12 日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)その他
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧くださ い。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
- 4 -
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
委託会社は、年2回(4月、10 月)および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお届けします。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
- 5 -
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、平成19年4月13日から平成19年10月12日までについては、改正前の、平成19年10月13日から平成20年4月14日までについては、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、平成19年4月13日から平成19年10月12日まで及び平成19年10月13日から平成20年4月14日までの特定期間の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
- 6 -
世界のサイフ
(1)貸借対照表
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(単位:円)
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
期 別 科 目 | 前期 平成19年10月12日現在 | 当期 平成20年4月14日現在 | |
注記 番号 | 金 額 | 金 額 | |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 1,072,553,198 | 2,847,022,781 | |
投資信託受益証券 | 60,373,916,680 | 181,759,186,692 | |
親投資信託受益証券 | 59,813,893 | 187,116,814 | |
流動資産合計 | 61,506,283,771 | 184,793,326,287 | |
資産合計 | 61,506,283,771 | 184,793,326,287 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 340,000,000 | 760,000,000 | |
未払収益分配金 | 337,780,136 | 1,183,102,110 | |
未払解約金 | 5,863,921 | 65,453,621 | |
未払受託者報酬 | 1,572,815 | 5,047,240 | |
未払委託者報酬 | 28,765,324 | 100,207,396 | |
その他未払費用 | 116,858 | 13,901,069 | |
流動負債合計 | 714,099,054 | 2,127,711,436 | |
負債合計 | 714,099,054 | 2,127,711,436 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 56,296,689,457 | 197,183,685,024 | |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,495,495,260 | △14,518,070,173 | |
(うち分配準備積立金) | ( 1,646,435,389 ) | ( 1,549,480,930 ) | |
剰余金合計 | 4,495,495,260 | △14,518,070,173 | |
元本等合計 | 60,792,184,717 | 182,665,614,851 | |
純資産合計 | 60,792,184,717 | 182,665,614,851 | |
負債・純資産合計 | 61,506,283,771 | 184,793,326,287 |
期 別 科 目 | 前期 自 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 | 当期 自 平成19年10月13日至 平成20年4月14日 | |
注記 番号 | 金 額 | 金 額 | |
営業収益 | |||
受取配当金 | 1,247,147,919 | 5,158,191,005 | |
受取利息 | 1,846,078 | 6,203,786 | |
有価証券売買等損益 | 1,523,243,654 | △17,206,427,067 | |
営業収益合計 | 2,772,237,651 | △12,042,032,276 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 5,730,957 | 19,811,241 | |
委託者報酬 | 96,928,450 | 386,393,075 | |
その他費用 | 489,334 | 14,893,441 | |
営業費用合計 | 103,148,741 | 421,097,757 | |
営業利益金額 | 2,669,088,910 | - | |
営業損失金額 | - | 12,463,130,033 | |
経常利益金額 | 2,669,088,910 | - | |
経常損失金額 | - | 12,463,130,033 | |
当期純利益金額 | 2,669,088,910 | - | |
当期純損失金額 | - | 12,463,130,033 | |
当期一部解約に伴う当期純利益金額分配額 | 307,426 | - | |
当期一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | - | 62,939,044 | |
期首剰余金 | 165,689,039 | 4,495,495,260 | |
剰余金増加額 | 2,861,859,181 | 108,128,627 | |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (-) | ( 108,128,627 ) | |
(当期追加信託に伴う剰余金増加額) | ( 2,861,859,181 ) | (-) | |
剰余金減少額 | 32,642,801 | 1,925,387,791 | |
(当期一部解約に伴う剰余金減少額) | ( 32,642,801 ) | (-) | |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (-) | ( 1,925,387,791 ) | |
分配金 | 1,168,191,643 | 4,796,115,280 | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,495,495,260 | △14,518,070,173 |
(3)注記表 (損益及び剰余金計算書に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
期 別 項 目 | 前期 自 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 | 当期 自 平成19年10月13日至 平成20年4月14日 |
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 | 投資信託受益証券 |
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 | 同左親投資信託受益証券 | |
2. 収益及び費用の計上基準 | 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 受取配当金の計上基準 | 同左受取配当金の計上基準 |
受取配当金は原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準 で計上しております。 | - | |
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | - | 当ファンドの計算期間は原則として、毎月13日から翌月12日までとなっており6ヶ月未満のため、財務諸表を6ヶ月毎に作成しております。ただし、各計算期間終了日に該当する日( 以下 「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は平成19年10月13日から平成20年4月14日までとなっており ます。 |
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(貸借対照表に関する注記)
前期 平成19年10月12日現在 | 当期 平成20年4月14日現在 |
1. 期首元本額 4,508,352,854 円 期中追加設定元本額 52,701,203,078 円 期中解約元本額 912,866,475 円 2. 当特定期間末日における 56,296,689,457 口受益権の総数 | 1. 期首元本額 56,296,689,457 円 期中追加設定元本額 145,193,769,346 円 期中解約元本額 4,306,773,779 円 2. 当特定期間末日における 197,183,685,024 口受益権の総数 3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,518,070,173円であります。 |
前期 自 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 | 当期 自 平成19年10月13日至 平成20年4月14日 |
分配金の計算過程 自 平成19年4月13日至 平成19年5月14日 A 計算期末における費用控除後の配当 等収益 44,071,607 円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 価証券売買等損益 86,764,091 円 C 信託約款に定める収益調整金 288,546,379 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 128,291,491 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 547,673,568 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0584 円 (1万口当たり) 584 円 G 分配金額 46,853,251 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0050 円 (1万口当たり) 50 円 自 平成19年5月15日至 平成19年6月12日 A 計算期末における費用控除後の配当 103,523,961 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 53,595,085 円価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 993,070,788 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 210,303,056 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 1,360,492,890 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0689 円 (1万口当たり) 689 円 G 分配金額 98,605,333 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0050 円 (1万口当たり) 50 円 自 平成19年6月13日至 平成19年7月12日 A 計算期末における費用控除後の配当 177,159,811 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 613,242,461 円価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 1,792,887,759 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 267,593,112 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,850,883,143 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.1002 円 (1万口当たり) 1,002 円 G 分配金額 170,621,058 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 平成19年7月13日至 平成19年8月13日 A 計算期末における費用控除後の配当 217,697,867 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 0 円価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 1,776,446,116 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 884,685,847 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,878,829,830 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0754 円 | 分配金の計算過程 自 平成19年10月13日至 平成19年11月12日 A 計算期末における費用控除後の配当 等収益 369,646,523 円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 価証券売買等損益 0 円 C 信託約款に定める収益調整金 3,618,511,077 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 1,635,302,567 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 5,623,460,167 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0896 円 (1万口当たり) 896 円 G 分配金額 376,373,432 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 平成19年11月13日至 平成19年12月12日 A 計算期末における費用控除後の配当 462,956,491 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 0 円価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 5,153,976,162 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 1,617,782,986 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 7,234,715,639 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0898 円 (1万口当たり) 898 円 G 分配金額 483,284,400 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 平成19年12月13日至 平成20年1月15日 A 計算期末における費用控除後の配当 738,214,012 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 0 円価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 9,092,484,249 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 1,591,637,146 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 11,422,335,407 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0898 円 (1万口当たり) 898 円 G 分配金額 762,463,514 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 平成20年1月16日至 平成20年2月12日 A 計算期末における費用控除後の配当 929,897,529 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 0 円価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 11,381,622,775 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 1,560,843,518 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 13,872,363,822 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0900 円 |
(1万口当たり) 754 円 G 分配金額 228,807,808 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 平成19年8月14日至 平成19年9月12日 A 計算期末における費用控除後の配当 281,046,665 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 0 円価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 2,448,902,352 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 866,967,709 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 3,596,916,726 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0755 円 (1万口当たり) 755 円 G 分配金額 285,524,057 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 平成19年9月13日至 平成19年10月12日 A 計算期末における費用控除後の配当 367,128,211 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 758,918,109 円価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 3,062,386,033 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 858,169,205 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 5,046,601,558 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0896 円 (1万口当たり) 896 円 G 分配金額 337,780,136 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 | (1万口当たり) 900 円 G 分配金額 924,482,499 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 平成20年2月13日至 平成20年3月12日 A 計算期末における費用控除後の配当 1,070,557,366 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 0 円 価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 13,394,601,091 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 1,559,884,088 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 16,025,042,545 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0901 円 (1万口当たり) 901 円 G 分配金額 1,066,409,325 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 自 平成20年3月13日至 平成20年4月14日 A 計算期末における費用控除後の配当 1,183,896,058 円等収益 B 費用控除後、繰越欠損金補填後の有 0 円 価証券売買等損益 C 信託約款に定める収益調整金 15,065,196,369 円 D 信託約款に定める分配準備積立金 1,548,686,982 円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 17,797,779,409 円 F 分配対象収益(1口当たり) 0.0902 円 (1万口当たり) 902 円 G 分配金額 1,183,102,110 円 H 分配金額(1口当たり) 0.0060 円 (1万口当たり) 60 円 |
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 平成19年10月12日現在 | 当期 平成20年4月14日現在 |
1口当たり純資産額 1.0799 円 (1万口当たり純資産額) (10,799 円) | 1口当たり純資産額 0.9264 円 (1万口当たり純資産額) (9,264 円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
投資信託受益証券 | マルチカレンシーファンド クラスB | 193,649,250,684 | 181,759,186,692 | |
合計 | 193,649,250,684 | 181,759,186,692 |
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(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(有価証券に関する注記)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | 60,373,916,680 | 4,347,986,836 |
親投資信託受益証券 | 59,813,893 | 18,826 |
合計 | 60,433,730,573 | 4,348,005,662 |
前期(自 平成 19 年 4 月 13 日 至 平成 19 年 10 月 12 日)売買目的有価証券
当期(自 平成 19 年 10 月 13 日 至 平成 20 年 4 月 14 日)売買目的有価証券
(単位:円)
種 類 | 貸借対照表計上額 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資信託受益証券 | 181,759,186,692 | △1,221,383,099 |
親投資信託受益証券 | 187,116,814 | 84,384 |
合計 | 181,946,303,506 | △1,221,298,715 |
(単位:円)
(親投資信託受益証券)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 185,631,760 | 187,116,814 | |
合計 | 185,631,760 | 187,116,814 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(単位:円)
(参考)
当ファンドは「マルチカレンシーファンド クラスB」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。
また、当ファンドは「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「マルチカレンシーファンド クラスB」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
同ファンドはケイマン籍のオープン・エンド契約型円建外国投資信託であります。同ファンドは、計算期間(平成 18 年 9 月 15 日から平成 19 年 2 月 28 日)が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
同ファンドの「貸借対照表」およびそれに続く「純資産変動計算書」などは、委託会社が当ファンドの運用委託先である日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッドから入手した平成 19 年 2
月 28 日現在の財務書類の原文の一部を翻訳したものであります。
マルチカレンシーファンド貸借対照表
2007 年 2 月 28 日現在
(単位:日本円)
資産:
証券投資(時価)(特定された取得原価 4,344,353,371 円) ¥ 4,362,988,810
管理者保有現金 48,336,376
管理者保有外貨(時価)(特定された取得原価 53,502,309 円) 52,995,129債権:
未収利息及びその他債権 147,665,418
未収受取募集代金 14,300,000
変動証拠金 157,798
前払資産 1,165,272
資産合計 4,627,608,803
負債 債務:
未払保管及び会計費用 528,383
未払信託報酬 2,026,450
未払専門家報酬 261,580
負債合計 2,816,413
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受益証券保有者に帰属する純資産 ¥ 4,624,792,390
純資産の構成:
資本金 ¥ 4,584,604,220
留保投資純利益 11,896,046
投資、外貨及び外国為替先渡契約に係る累積実現純利益 10,282,547
投資、外貨及び外国為替先渡契約に係る純未実現評価益 18,009,577
純資産 ¥ 4,624,792,390
純資産価値及び受益証券1口当たり募集価格クラス A 受益証券純資産価値
(367,220,498.26 円÷受益証券残高数 353,184,875 口) ¥ 1.0397
クラス B 受益証券純資産価値
(4,257,571,891.74 円÷受益証券残高数 4,154,958,974 口) ¥ 1.0247
添付の注記参照。
純資産変動計算書
2006 年 9 月 15 日(運用開始日)から 2007 年 2 月 28 日までの期間
(単位:日本円)
純資産の増加(減少):運用:
投資純利益 ¥ 63,773,214
投資、外貨及び外国為替先渡契約に係る未実現評価益の純変動 | 18,009,577 | 1,712,000PLN | 銀行(1.5%) Vorarlberger Landes und Hypothekenbank AG 5.00% | 1.5 | ¥ | 68,702,747 |
運用から生じる純資産の純増加 | 92,065,338 | 2008 年 1 月 17 日満期 |
投資、外貨及び外国為替先渡契約に係る実現純利益 10,282,547
投資ポートフォリオ単位:日本円
2007 年 2 月 28 日現在
純資産に占める
元本 割合(%) 時価 社債(87.1%)
オーストリア(1.5%)
2,250,000PLN | フランス(2.0%)銀行(2.0%) Credit Agricole SA 8.75% 2007 年 5 月 10 日満期 | 2.0 | 90,731,366 | |
200,000AUD | ドイツ(12.6%)銀行(11.4%) Bayerische Landesbank 5.00% 2007 年 5 月 2 日満期 | 0.4 | 18,620,758 | |
2,850,000PLN | HSH Nordbank AG 4.75% 2007 年 12 月 17 日満期 | 2.5 | 114,212,122 | |
39,400,000ISK | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8.25% 2007 年 4 月 10 日満期 | 1.5 | 70,031,592 |
分配決定額:
投資純利益から:
クラス B (51,877,168)
分配決定額合計 (51,877,168)
資本取引:
受益証券売却による純収入 4,666,604,220
- 13 -
償還された受益証券の純費用 (82,000,000)
資本取引から生じる純資産の純増加 純資産の増加合計 | 4,584,604,220 4,624,792,390 | 38,900,000ISK | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8.25% 2007 年 9 月 20 日満期 | 1.5 | 67,643,215 |
5,850,000MXN | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8.00% 2007 年 11 月 | 1.3 | 62,210,267 | ||
純資産: 期首 | - | 4,000,000PLN | 2 日満期 Landesbank Sachsen Girozentrale 5.00% 2007 年 3 月 | 3.4 | 160,098,938 |
期末 | ¥ 4,624,792,390 | 27 日満期 | |||
添付の注記参照。 | 日満期 | 529,914,326 | |||
地方自治体(1.2%) | |||||
4,000,000MXN | Federal State of North Rhine Westphalia 9.25% 2007 | 0.9 | 42,919,728 | ||
年 12 月 13 日満期 | |||||
18,000,000HUF | Land Sachsen-Anhalt 7.50% 2007 年 12 月 17 日満期 | 0.3 | 10,975,584 | ||
53,895,312 | |||||
ドイツ合計 | 583,809,638 | ||||
アイスランド(6.7%) | |||||
銀行(6.1%) | |||||
3,000,000AUD | Islandsbanki HF/Old 6.68% 2010 年 11 月 15 日満期 (*) | 6.1 | 280,074,562 | ||
金融サービス(0.6%) | |||||
186,000EUR | Kaupthing Bank Hf 3.993% 2010 年 5 月 25 日満期 (*) | 0.6 | 28,805,790 | ||
アイスランド合計 | 308,880,352 |
2,300,000ZAR Landwirtschaftliche Rentenbank 6.25% 2007 年 6 月 29 0.8 37,097,434
アイルランド(1.4%) | 290,000USD | General Electric Capital Corp 5.56% 2016 年 1 月 8 日 | 0.7 | 34,420,781 | |||
銀行(1.4%) | 満期 (*) | ||||||
800,000NZD | Bank of Ireland 7.80% 2011 年 7 月 1 日満期 (*) | 1.4 | 66,385,744 | 431,289,585 | |||
金融サービス(21.9%) | |||||||
ジャージー島(6.1%) | 685,000AUD | Bear Stearns Cos Inc. 6.795% 2012 年 12 月 7 日満期 | 1.4 | 64,029,786 | |||
銀行(6.1%) | (*) | ||||||
2,400,000USD | HSBC Bank Middle East Ltd 5.56% 2011 年 11 月 14 日満 | 6.1 | 284,489,116 | 1,700,000GBP | Citigroup Inc 5.684% 2011 年 8 月 10 日満期 (*) | 8.6 | 394,792,961 |
期 (*) | 415,000EUR | Goldman Sachs Group Inc. 4.232% 2015 年 2 月 2 日満期 | 1.4 | 65,599,203 | |||
(*) | |||||||
オランダ(0.1%) | 500,000AUD | HSBC Finance Corp 6.677% 2011 年 9 月 22 日満期 (*) | 1.0 | 46,715,177 | |||
保険(0.1%) | 935,000USD | Morgan Stanley 5.84% 2015 年 10 月 15 日満期 (*) | 2.4 | 111,349,577 | |||
16,000EUR | ING Groep NV 3.942% 2016 年 4 月 11 日満期 (*) | 0.1 | 2,500,105 | 2,100,000EUR | Morgan Stanley 4.153% 2013 年 11 月 29 日満期 (*) | 7.1 | 328,101,928 |
1,010,588,632 | |||||||
ノルウェー(6.5%) | 保険(0.7%) | ||||||
総合金融サービス(6.5%) | 200,000EUR | American International Group Inc. 3.922% 2013 年 7 | 0.7 | 31,254,376 | |||
27,980,000MXN | Eksportfinans A/S 9.125% 2007 年 8 月 8 日満期 | 6.5 | 298,577,735 | 月 19 日満期 (*) | |||
31,254,376 | |||||||
国際機関(16.3%) | アメリカ合衆国合計 | 1,539,717,925 | |||||
銀行(16.3%) | |||||||
23,000,000HUF | European Investment Bank 9.00% 2007 年 7 月 12 日満期 | 0.3 | 14,147,328 | 社債合計(取得原価 4,025,215,361 円) | 4,028,544,128 | ||
18,250,000ZAR | European Investment Bank 14.00% 2007 年 8 月 1 日満期 | 6.5 | 302,272,817 | ||||
1,800,000MXN | European Investment Bank 9.25% 2007 年 12 月 21 日満期 | 0.4 | 19,343,890 | 短期投資(7.2%) | |||
3,450,000NZD | International Bank 6.22% 2007 年 11 月 15 日満期 | 6.1 | 283,250,323 | オランダ(6.4%) | |||
1,100,000ZAR | International Bank for Reconstruction & Development | 0.4 | 17,904,220 | 銀行(6.4%) | |||
9.50% 2007 年 5 月 21 日満期 | 167,000,000ISK | Rabobank Nederland 9.25% 2007 年 3 月 15 日満期 | 6.4 | 297,887,661 | |||
800,000NZD | International Bank for Reconstruction & Development | 1.4 | 64,028,163 | ||||
0.00% 2007 年 8 月 20 日満期 | スウェーデン(0.8%) | ||||||
3,400,000ZAR | Nordic Investment Bank 12.00% 2007 年 5 月 21 日満期 | 1.2 | 55,669,372 | 国家機関(0.8%) | |||
国際機関合計 | 756,616,113 | 443,000NZD | Kommuninvest 5.60% 2007 年 6 月 11 日満期 | 0.8 | 36,557,021 | ||
アラブ首長国連邦(0.3%) | 短期投資合計(取得原価 319,138,010 円) | 334,444,682 | |||||
銀行(0.3%) | |||||||
100,000USD | Abu Dhabi Commercial Bank 5.713% 2010 年 6 月 28 日満 | 0.3 | 11,896,249 | ||||
期 (*) | 投資合計(特定された取得原価 4,344,353,371 円) | 94.3 | 4,362,988,810 | ||||
英国(0.3%) | |||||||
金融サービス(0.3%) * 変動金利の商品。金利は特定日に変化する。クーポンは、2007 年 2 月 28 日現在のクーポン・レートを表示し 70,000GBP Nationwide Building Society 5.625% 2007 年 12 月 7 日 0.3 16,237,038 ている。 | |||||||
満期 | |||||||
アメリカ合衆国(33.3%) | 添付の注記参照。 | ||||||
銀行(1.4%) | |||||||
390,000AUD | Citigroup 6.557% 2011 年 3 月 22 日満期 (*) | 0.8 | 36,410,858 | ||||
130,000GBP | Wells Fargo & Co 5.696% 2011 年 2 月 7 日満期 (*) | 0.6 | 30,174,474 | ||||
66,585,332 | |||||||
総合金融サービス(9.3%) | |||||||
646,500,000HUF | General Electric Capital Corp 9.50% 2007 年 3 月 26 | 8.6 | 396,868,804 | ||||
日満期 |
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財務諸表注記
2006 年 9 月 15 日(運用開始日)から 2007 年 2 月 28 日までの期間
(日本円建てファンド)重要な会計方針
見積の使用
添付の財務諸表は、アメリカ合衆国において一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して作 成されている。一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠した財務諸表の作成では、当ファン ドに、財務諸表日現在の資産・負債の報告金額及び偶発資産・負債の開示、並びに報告期間における 収益・費用の報告金額に対して影響を及ぼす見積及び仮定を行うことを要求している。公正価値評価 された投資の売却で実現した最終的な金額を含む実際の結果は、これらの見積と異なる可能性があり、そのような差異は重大であるかもしれない。
会計処理の基礎
証券取引は取引日基準で計上されている。利息収入は実際の利回りベースで計上されている。利息費用は発生主義で計上されている。利息収入は源泉徴収税を控除して計上されている。証券取引による実現損益は、売却又はカバーされた証券に対する個別法で計算されている。
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投資の評価
債券及びその他の確定利付証券は制限証券(短期債券以外で上場証券を含む)を含み、受託者の使用 承認を得た価格決定サービス機関が提供する評価に基づき、当該証券が通常取引されている主要市場 における最終売買価格で評価されている。すべての短期負債証券(原則として満期まで 12 ヶ月未 満)は、満期日まで償却原価法を用いて評価される。しかし、定期的に時価との比較照合が実施され、減損費用が不要であることを確認している。
外貨換算
日本円以外の通貨で保有されている資産及び負債は、財務諸表日現在の為替レートで換算される。収益及び費用は、それらが実現した時点での為替レートで換算される。外貨取引から生じる実現・未実現損益は、それらが発生した年度の損益計算書に含まれる。
所得税
ケイマン諸島の現在の法律のもとでは、当ファンドが支払うべき所得税、不動産税、法人税、キャピタル・ゲイン課税及びその他のケイマン諸島の税金はない。従って、当財務諸表には税金に関する引当金は積み立てられていない。受益証券保有者は、個々の状況により、当ファンドの課税所得の比例的持分に対して課税されることがある。
当期中に、当ファンドは所得税の源泉徴収の対象となる証券投資を保有しており、その影響は当該取引の純額で表示されている。
外国為替先渡契約
当ファンドは、非円建て投資のすべて又は一部に係る為替リスクをヘッジするために、外国為替先渡 契約を締結することがある。外国為替先渡契約を締結する際には、当ファンドは、合意された将来日 付において合意された価格で固定数量の外貨を受け渡すことに同意する。当契約は日次ベースで評価 され、それに関する当ファンドの純資産は、契約に係る未実現損益と表示され、契約日の為替先物レ ートと報告日の先物レートとの差額として測定され、貸借対照表に計上される。実現・未実現損益は 損益計算書に計上される。これらの商品には、貸借対照表に認識されている金額以上の市場リスク、 信用リスク、またはその両方のリスクが含まれる。リスクは、契約相手が当契約の条件を充たすこと ができない可能性、並びに通貨、証券価値及び金利の変動から生じる。すべての外国為替先渡契約は、当ファンドの主要なブローカーと締結されている。
現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマンが保有する現金及び外貨から構成される。
最近発表された会計基準
当ファンドは、運用開始時点で要求されたとおり、米国財務会計基準審議会(以下、「FASB」という。)基準書第 109 号の解釈である、FASB 解釈指針第 48 号「法人所得税の申告が確定していない状況における会計処理」(以下、「FIN 第 48 号」という。)を適用している。FIN 第 48 号は、当ファンドの税務ポジションが、当ポジションの技術的なメリットに基づき税務当局の税務調査を通ることができるかどうかを、関連する起訴又は法的手続きの決議を含めて、運用担当者が判断することを要求している。
分析に基づき、運用担当者は、適用に際し、FIN 第 48 号の適用は当ファンドの財務諸表に重要な影響を及ぼさないと判断した。しかし、FIN 第 48 号に対する運用担当者の結論は、FASB による予想される追加的な実務指針及び税法、規制、解釈の継続的な分析などの要因(これに限定されない)に基づき、後日、評価及び修正が実施される可能性がある。
2. 「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(1)貸借対照表
マネー・マーケット・マザーファンド
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対象期間 項 目 | 自 平成19年4月13日至 平成19年10月12日 | 自 平成19年10月13日至 平成20年4月14日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 該当事項はありません。 | 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)又は金融商品取引所等が発表する基準値で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認 めた価額で評価しております。 |
(単位:円)
対象年月日 科 目 | 平成19年10月12日現在 | 平成20年4月14日現在 | |
注記 番号 | 金 額 | 金 額 | |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 121,617,824 | 201,586,095 | |
国債証券 | - | 119,866,325 | |
現先取引勘定 | 139,951,000 | 129,762,100 | |
流動資産合計 | 261,568,824 | 451,214,520 | |
資産合計 | 261,568,824 | 451,214,520 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | - | 49,960,750 | |
流動負債合計 | - | 49,960,750 | |
負債合計 | - | 49,960,750 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | 260,181,141 | 398,054,721 | |
剰余金 | |||
剰余金 | 1,387,683 | 3,199,049 | |
剰余金合計 | 1,387,683 | 3,199,049 | |
元本等合計 | 261,568,824 | 401,253,770 | |
純資産合計 | 261,568,824 | 401,253,770 | |
負債・純資産合計 | 261,568,824 | 451,214,520 |
平成19年10月12日現在 | 平成20年4月14日現在 |
1. 期首 平成19年4月13日 期首元本額 93,738,968 円 期首からの追加設定元本額 166,442,173 円 期首からの解約元本額 0 円 平成19年10月12日現在の元本の内訳 ※ ピムコ・ハイイールド・ファンド 75,000,900 円 Aコース(為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド 6,003,099 円 Bコース(為替ヘッジあり) 働くサイフ 8,992,806 円 世界のサイフ 59,498,551 円 グローバル ウォーター ファンド 1,619,681 円グローバル・カレンシー・ファンド (毎月決算型) 109,066,104 円 (合計) 260,181,141 円 2. 本報告書における開示対象ファンド の特定期間末日における当該親投資 260,181,141 口信託の受益権の総数 | 1. 期首 平成19年10月13日 期首元本額 260,181,141 円 期首からの追加設定元本額 149,779,524 円 期首からの解約元本額 11,905,944 円平成20年4月14日現在の元本の内訳 ※ ピムコ・ハイイールド・ファンド 75,000,900 円 Aコース(為替ヘッジなし) ピムコ・ハイイールド・ファンド 6,003,099 円 Bコース(為替ヘッジあり) 働くサイフ 8,992,806 円 世界のサイフ 185,631,760 円 グローバル ウォーター ファンド 1,619,681 円グローバル・カレンシー・ファンド (毎月決算型) 120,806,475 円 (合計) 398,054,721 円 2. 本報告書における開示対象ファンド の特定期間末日における当該親投資 398,054,721 口信託の受益権の総数 |
(貸借対照表に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(邦貨建債券)
(単位:円)
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 | |
国債証券 | 0076 0508 | 政府短期証券 第508回 | 50,000,000 | 49,933,975 | |
0076 0510 | 政府短期証券 第510回 | 20,000,000 | 19,971,600 | ||
0076 0511 | 政府短期証券 第511回 | 50,000,000 | 49,960,750 | ||
国債証券 計 | 120,000,000 | 119,866,325 | |||
合計 | 120,000,000 | 119,866,325 |
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
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対象期間(自 平成 19 年 4 月 13 日 至 平成 19 年 10 月 12 日)該当事項はありません。
対象期間(自 平成 19 年 10 月 13 日 至 平成 20 年 4 月 14 日)売買目的有価証券
種 類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
国債証券 | 119,866,325 | 3,925 |
合計 | 119,866,325 | 3,925 |
(単位:円)
第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)該当事項はありません。
(1口当たり情報)
平成19年10月12日現在 | 平成20年4月14日現在 |
1口当たり純資産額 1.0053 円 (1万口当たり純資産額) (10,053 円) | 1口当たり純資産額 1.0080 円 (1万口当たり純資産額) (10,080 円) |
以下のファンドの現況は平成 20 年 4 月 30 日現在です。
純資産額計算書
Ⅰ | 資産総額 | 194,384,609,121 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 874,021,721 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,510,587,400 | 円 |
Ⅳ | 発行済数量 | 204,916,495,625 | 口 |
Ⅴ | 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9443 | 円 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド純資産額計算書
Ⅰ | 資産総額 | 408,847,597 | 円 |
Ⅱ | 負債総額 | 0 | 円 |
Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,847,597 | 円 |
Ⅳ | 発行済数量 | 405,493,722 | 口 |
Ⅴ | 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0083 | 円 |
第5 設定及び解約の実績
設定数量(口) | 解約数量(口) | |
第1特定期間(2006年12月15日~2007年4月12日) | 4,679,202,232 | 170,849,378 |
第2特定期間(2007年4月13日~2007年10月12日) | 52,701,203,078 | 912,866,475 |
第3特定期間(2007年10月13日~2008年4月14日) | 145,193,769,346 | 4,306,773,779 |
(注)第1特定期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。
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I.w-saifu
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