第1条 本覚書は、国がめざすべき未来社会の姿として提唱しているSociety5.0を見据え、甲がめざしているスマートシティに向けて、新たなモビリティの調査・検 討・実施に取り組むことで、市民サービス向上と地域活性化に寄与するため、甲及び乙の相互連携と協働に関する基本的事項について定めることを目的とする。
スマートシティに向けた新たなモビリティマネジメントの連携に関する覚書
富良野市(以下、「甲」という。)とWILLER株式会社(以下、「乙」という。)は、スマートシティに向けた新たなモビリティマネジメントの連携に関し、以下の通り覚書を締結する。
(覚書の目的)
第1条 本覚書は、国がめざすべきxx社会の姿として提唱しているSociety5.0を見据え、甲がめざしているスマートシティに向けて、新たなモビリティの調査・検討・実施に取り組むことで、市民サービス向上と地域活性化に寄与するため、甲及び乙の相互連携と協働に関する基本的事項について定めることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携して協力する。
(1) 地域経済活性化に貢献する次世代モビリティサービスの調査、及び検討
(2) 地域交通の利便性向上に関する取り組みの検討、及び実施
(3) その他本覚書の目的を達成するために必要な事項
(個別の協議)
第3条 前条に掲げる連携事項に係る具体的な施策内容並びに施策における各当事者の権利及び義務については、別途甲乙協議の上、書面により定めるものとする。
2 甲及び乙は、本検討の対象であるか否かを問わず、本覚書の締結をもって、第三者との協業その他の事業の実施が制約されるものではないことを確認する。
(覚書の有効期間)
第4条 本覚書は、本覚書の締結日から効力を生じ、令和3年3月31日に終了するものとする。ただし、本覚書満了の2ケ月前までに、甲及び乙のいずれからも解約の申し出がないときは、本覚書が満了する日の翌日から1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
(覚書の解約)
第5条 甲又は乙は、解約希望日の2ケ月前までに相手方に対し、書面により解約を申し入れることにより、本覚書を解約することができる。
(覚書の見直し)
第6条 甲又は乙のいずれかから、本覚書の内容変更を申し出たときは、その都度協議するものとする。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本覚書の履行に関して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の情報(相手方が特に秘密でない旨指定した情報を除く。以下、「秘密情報」という。)について、第三者(乙の子会社及び関連会社を除く。)に開示又は漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示者から開示又は提供を受ける前に、公知又は公用であった情報
(2) 開示者から開示又は提供を受ける前に、被開示者が正当に保有していた情報
(3) 開示者から開示又は提供を受けた後に、被開示者の責めに帰すべき事由によらずして公知又は公用となった情報
(4) 被開示者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、正当に入手した情報
(5) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた情報
(公 表)
第8条 甲及び乙は、法令等に基づき公表する場合を除き、本覚書に関する公表を行う場合には、事前に相手方と協議するものとし、相手方と合意した時期、方法及び内容に従って、これを行うものとする。
(反社会的勢力等の排除)
第9条 甲及び乙は、本覚書締結時において、自己が次の各号に該当しないことを表明し、保証するものとし、相手方がこれらのいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
(1) 甲又は乙(役員、従業員、実質的に経営権を有する者を含む。以下、本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる反社会的な集団又は個人(以下、総称して「反社会的勢力」という。)である場合
(2) 甲又は乙が、自ら若しくは第三者を利用して、以下に掲げるいずれかの行為を行う、又はそのおそれのあると相手方に判断された場合
① 反社会的勢力であることを標榜したり、反社会的勢力を利用した場合
② 詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
③ 相手方の名誉や信用等を毀損した場合
④ 相手方の業務を妨害した場合
⑤ 違法行為又は法的責任を超えた不当要求行為をした場合
⑥ 不法又は不正な取引を行った場合
2 相手方に前項の事由が生じた場合には、これにより受けた損害の賠償を相手方に請求することができる。
3 甲又は乙は、本条第1項第2号に違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
4 甲又は乙は、本条第1項による解除をしたことにより、相手方に損害が生じても、他の条項にかかわらずこれを一切賠償しない。
(誠実義務)
第10条 本覚書に定めのない事項及び本覚書の解釈に関して疑義が生じた事項については、当事者は誠実に協議の上、xxxxの原則にしたがって解決するものとする。
(存続条項)
第11条 本覚書の終了に関わらず、第7条(秘密保持)、第8条(公表)乃至第12条(紛争処理)の効力は存続するものとする。
(紛争処理)
第12条 本覚書に起因又は関連して生じた紛争については、当事者が誠実に協議することによりその解決にあたるものとするが、係る協議が整わない場合には、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本覚書の成立を証するため、本覚書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和2年7月16日
甲 富良野市xx町1番1号
富良野市長 x x x
乙 xxxxxxxxxxx0x00x WILLER株式会社
代表取締役 x x x x