Contract
土 地 売 買 契 約 書
社団法人山梨県宅地建物取引業協会制定 土地売買契約書
留意事項
1. 契約書冒頭の売主・買主名、契約書作成枚数、物件表示等を記載する
2. 第1条の代金枠への記載と1㎡と坪は、該当するものを丸印で囲む第2条の手付金額を記載
3. 公簿売買のときは、第3条第2項の「または実測」の5文字と「ただし、実測に関わる費用は、売主の負担とする。」の23文字、第4条を「=線」で抹消し、押印する。欄外に、「28文字削除」、「第4条抹消」と記載し、押印すること
実測売買のときは、第3条第2項の「公簿または」の5文字を「=線」で抹消し、押印し、欄外に、「5文字削除」と記載し、押印すること
4. 第7条(売買代金の支払時期と引渡し)の条項で「かぎり」とあるのは、「までに」という意味になります
売買代金の残額支払い年月日を記載する
5. 宅地建物取引業法第39条(手付けの額の制限等)
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手付けを受領することができない
2 宅地建物業取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付けを受領したときは、その手付けがいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付けを放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする
6. 負担の抹消に関し、主なものは、抵当権・根抵底権・先取特権・質権・留置xx、地上権・地役権・永xxx等、買戻権・賃借権・使用借xx、仮登記担保・譲渡担保・所有権留保等、差押・仮差押・仮処分、国税徴収法・地方税法による差押等がある
7. 公租・公課の分担について、納税義務は1月1日現在の所有者だけが負うものでありますが、「固定資産税は、その賦課期日の属する年の4月1日から始まる年度分の税として、賦課されるものである」から、年度方式で負担割合を決定するのが合理的であると思われるが、地域事情もあり空欄としているので、記載すること
8. 収益の帰属・負担金の分担に関し、例えば、駐車場として使用料を取ったり、地役権の承役地として隣家からの通行料、高圧線下補償金等が考えられる。各種負担金は、一般的に建物に関連するものが多い。
9. 宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはならない
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分について、無効とする
第13条に違約金額を、売買代金の○△%に相当する割合で記載するように空欄となっているので記載する
10. 宅地建物取引業法第40条(瑕疵担保責任についての特約の制限)
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第
566条第3項に規定する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
11. 第17条(農地売買)については、条文が「農地については」で始まるため抹消の必要なし
社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 制定 社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 制
特約条項の例
融資利用
1 買主は、この契約締結後すみやかに、融資のために必要な書類を揃え、その申込み手続きをしなければならない。
2 融資承認予定日のうち最終の予定日までに、前項の融資の全部または一部について承認を得られないとき、買主は契約解除期日までは、この契約を解除することができる。
融資機関名・取次支店名 | 融資承認予定日 | 融 | 資 | 金 | 額 | ||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円 | ||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円 | ||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円 | ||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 金 | 円 | ||||
合計 | 金 | 円 | |||||||
x 資 未 承 認 の 場 合 の 契 約 解 除 期 限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
3 前項によって、この契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
4 本特約による解除の場合は、手付解除および契約違反による解除の規定は適用されないものとする。
建築条件付き土地売買
1 この契約は、売主・買生間において、この契約締結後3ケ月以内に、本物件土地を敷地とする を建築するための建築請負契約が締結されることを条件として効力を生じるものとし、当該期間内に買主が建築しないことが確定したとき、または建築請負契約が成立しなかった場合には、その効力を失う。
2 前項により、この契約が効力を失ったときは、売主は遅滞なく受領済金員を全額無利息にて買主に返還するものとする。
先行登記の承諾
1 売主は、買主が下記の融資を利用するにつき、同融資実行に先行登記(本物件につき買主名義に所有権移転登記を行い、かつ同融資先を権利者とする抵当権設定登記を行う)を行う必要がある場合には、これに応じるものとする。
・融資申込先
・申込金額
2 前項の場合、買主は、融資実行金を買主に代理して受領する権限を、売主に与えるものとする。
所有権移転請求権保全の仮登記
売主は、手付金等の受領と同時に、本物件につき買主を権利者とする所有権移転請求権保全仮登記の申請手続きを行うことを承諾するものとし、これに必要な一切の書類を買主に交付するものとする。ただし、この登記に要する費用は買主の負担とする。
工作物・既存建物等の撤去
1 売主は、自己の責任と負担において、本物件土地上に存する一切の工作物、xxxを引渡時(所有権移転の時期)までに撤去する。
2 既存建物(家屋番号 )については、滅失登記を完了するものとする。
売主の竹木、庭石の搬出
売主は、本物件上に存する竹木および庭石の全部または一部を任意に搬出することができるものとする。ただし、本物件引渡後、前記竹木および庭石が残存する場合、売主がその所有権を放棄したとみなし、買主においてこれを取得し、または任意に処分できるものとする。
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土 地 売 買 契 約 書
売主 と買主 は、
重要事項説明確認のうえ、下記表示物件(以下「本物件』という。)につき、双方合意のうえ、下記条項により売買契約を締結した。よって、その証としてこの契約書 通を作成し、署名押印のうえ各自壱通を所持する。
売買物件の表示(所在・地番・地目・地積(公簿・実測の別 )
(売買の目的物および売買代金)
第 1 条 売主は、本物件を代金 円也(1㎡・x x)にて、買主に売渡し、買主はこれを買受ける。ただし、この契約が第3条第2項の公簿売買のときは1㎡・坪単価は、売買金額を公簿面積で除した参考数値となり本物件の表示面積と実測面積に差異があっても、互いに異議を述べず、売買代金の増減を請求しない。
(手付)
第 2 条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時にx xxを売主に支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
(境界の明示および実測図の作成)
第 3 条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、現地において隣地との境界を明示する。
2 本物件の地積(面積)は、公簿または実測による。ただし、実測に係わる費用は、売主の負担とする。
(売買代金の清算)
第 4 条 この契約が、第3条第2項の実測売買であるときは、実測図の面積と表示面積が異なる場合には、その異なる面積に対して、表示の単価を乗じた額を残代金支払い時に清算する。
(地積更正登記)
第 5 条 第3条第2項の実測の結果、実測図の面積と登記簿記載の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の責を負わない。
(負担の抹消)
第 6 条 売主は、本物件の所有権移転時期までに、抵当xxの担保権および賃借xxの用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を抹消する。
(売買代金の支払時期と引渡し)
第 7 条 買主は、売主に売買代金を平成 年 月 日にかぎり、本物件の引渡しを受け、かつ、所有権移転登記に必要な書類を受領するのと引換えに売買代金の残額を支払う。
2 本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに.売主から買主に移転する。
3 売主は、買主から本物件の売買代金全額を受領するのと引換えに、本物件を引渡し、かつ、所有権移転登記に必要な書類を交付する。
4 前項の所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
(印紙代の負担)
第 8 条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主双方が負担するものとする。
(公租・公課の分担)
第 9 条 本物件に対して賦課される公租・公課は、平成 年 月1日を起算日とし日割計算(1年間を365日分とする)により、引渡日までは売主が、引渡日の翌日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
(収益の帰属・負担金の分担)
第10条 本物件から生ずる収益の帰属および各種負担金の分担については、前条を準用する。
(手付解除)
第11条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、また買主は、売主に支払済の手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2 前項による解除は、相手方がこの契約の履行に着手したときは、できない。
(引渡前の毀損)
第12条 本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって木物件が毀損したときは、売主は、木物件を修復して買主に引渡すものとする。この場合、売主は木物件を速やかに修復するものとし、修復によって引渡しか遅延しても、買主は、売主に対し、その引渡延期についての異議を述べることができない。
2 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、または過大な費用を要するときは、この契約を解除できるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せらないときは、この契約を解除することができる。
3 前項によって、この契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。
(契約違反による解除)
第13条 売主または買主がこの契約に定める債務を履行しないとき、その相手方は、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。
2 前項の契約解除に伴う損害賠償は、違約金として売買代金の %に相当する金額とする。
3 売主の債務不履行により買主が解除したときは、売主は、受領済の金員に違約金を付加して買主に支払う。
4 買主の債務不履行により売主が解除したときは、売主は、受領済の金員から違約金を控除した残額を無利息で買主に返還する。この場合において、違約金の額が支払済の金員を上回るときは、買主は、売主にその差額を支払う。
5 買主か所有権移転登記を受け、または本物件の引渡しを受けているときは、前項の支払いを受けるのと引換えに、その登記の抹消登記手続き、または本物件の返還をしなければならない。
(瑕疵担保責任)
第14条 買主は、本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除と損害賠償を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。ただし、契約の解除・損害賠償の請求は、引渡後2
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年を経過したときはできない。
(諸規約の承継)
第15条 売主は、買主に対し、環境の維持または管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
(媒介報酬)
第16条 売主および買主は、それぞれ自らが媒介を依頼した媒介業者に対して、宅地建物取引業法第46条・国土交通大臣告示(建設省告示第263号)に基づき報酬を支払う。
2 売主および買主は、本契約締結後、媒介業者の責めによらない事由で解除された場合においても、前項の報酬支払義務は免れない。
(農地売買)
第17条 農地については、売主と買主は、この契約締結の日から 日以内に双方連署のうえ、知事若しくは農林水産大臣に対し、本物件を の目的開発するため、売買することにつき、許可の申請(届出)をしなければならない。この契約は、申請(届出)に対する当該知事若しくは農林水産大臣の許可(届出受理)があったときに効力を発生する。
2 本物件の所有権は、前項の知事若しくは農林水産大臣の許可(届出受理)があった後、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。
3 この契約は、開発許可(届出)申請が却下されたとき、または前項の許可申請の日から ケ月以内に当事者の責めに期すべき事由なくして、許可がないときは、その効力を失う。
4 前項による解除の場合は、手付解除及び契約違反による解除の規定は適用されない。
(協議事項)
第18条 この契約に定めがない事項、またはこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主および買主が、誠意を持って協議し、定める。
(訴訟管轄)
第19条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を、本物件所在地の管轄裁判所とする。
(特約事項)
第20条 特約条項のとおりとする。
平成 年 月 日
売主 住所
氏名 印
買主 住所
氏名 印
媒介業者 免許番号 知事・大臣( )第 号住所
商号
代表者名 印
宅地建物取引xx者 登録番号 知事第 号
氏名 印
媒介業者 免許番号 知事・大臣( )第 号住所
商号
代表者名 印
宅地建物取引xx者 登録番号 知事第 号
氏名 印