Contract
事業者の皆様へ
★ 大阪市暴力団排除条例施行規則
平成23年9月1日施行
★ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱
大阪市では、大阪府警察と「大阪市が締結する契約等からの暴力団排除に関する合意書」を締結
のうえ、「大阪市暴力団等排除措置要綱」に基づき、大阪府警察と連携を図りながら、大阪市が発注する調達契約等から暴力団を排除してきましたが、平成23年9月1日より「大阪市暴力団排除条例」及び「大阪市暴力団排除条例施行規則」を施行することとなり、これまでの「大阪市暴力団等排除措置要綱」については廃止し、新たに「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱」を制定しましたのでお知らせします。
○ 暴力団員又は暴力団密接関係者を公共工事等及び売払い等の契約相手方としません。
・ 公共工事に係るすべての下請負人、受託者、再受託者を含みます。
・ 公共工事に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者も含みます。
○ 暴力団員又は暴力団密接関係者を入札に参加させないための措置を行います。
・ 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当した場合は公表します。
・ 正当な理由が無く1年以内に入札参加資格を取り下げた者についても公表します。
・ 暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出を求めます。
○ 不当介入を禁止し、不当介入を受けた時の報告を求めます。
○ 不当介入を受けた際、報告しなかった者への指導・勧告を行い、従わない場合は公表します。
大阪市が行う措置等
大阪市暴力団排除条例施行規則
○ 暴力団密接関係者の定義について規定
○ 不当介入を受けた業者が報告しなかった場合の指導・勧告・公表要領について規定
大阪市契約関係暴力団排除措置要綱の概要等 |
○ 主な改正点
1 暴力団密接関係者の排除
排除対象を暴力団員及び暴力団密接関係者に拡大しました。
2 入札等除外措置逃れの防止
入札等除外措置を行う前に資格登録を取り下げ、当該措置を逃れようとする者に対しても入札等除外措置を行う。
3 誓約書の徴収(下記参照)
誓約書の徴収について
下請契約からの暴力団排除を徹底するため、契約相手方及び下請負人等が「暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと」をそれぞれが表明した誓約書を提出していただきます。
1 対象
◎ 契約金額500万円以上の元請負人及び下請負人(資材業者・警備業者・測量業者を含む)に対し誓約書の提出を求めます。
◎ 不動産並びに物品の売払い及び貸付けの契約についてはすべての業者から提出を求めます。
2 提出方法等
◎ 公共工事等(役務の提供及び物品の買入れも含む)の契約
契約相手方(元請負人)は、事後審査型制限付一般競争入札の場合、入札参加資格の審査時に、それ以外の入札及び随意契約の場合は、契約締結時等に誓約書の提出を求めます。
また、下請負人等については、当該下請負契約等を締結する際に元請負人に提出し、元請負人が一括して大阪市へ提出しなければなりません。
◎ 不動産並びに物品の売払い及び貸付けの契約
一般競争入札の場合、入札参加資格の審査時に、随意契約の場合は、契約締結時に誓約書の提出を求めます。
3 誓約書の内容に違反した場合に対する措置
◎ 誓約書を提出した元請負人及び下請負人(有資格者)が、暴力団員又は暴力団密接関係者と判明した場合は、入札等除外措置及び公表を行い、資格登録のない下請負人等が違反した場合は公表のみを行います。
4 誓約書を提出しなかった場合等の措置
◎ 誓約書を提出しない元請負人とは契約しません。
◎ 誓約書を提出しなかった有資格者については、大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づき、指名停止措置(3か月)を行うことがあります。
5 誓約書に関する質問はFAQのとおり。
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詳しくは、大阪市契約管財局 ホームページをご覧ください。
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お問合せ先
大阪市契約管財局契約部契約制度担当 TEL:06-6484-6975
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