・新焼却処理施設:285t/24h(連続運転式ストーカ焼却炉、142.5t/24h・炉×2炉)
xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業
基本契約書(案)
令和3年3月
xx市
xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業
xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業(以下「本件事業」という。)に関して、xx市(以下「発注者」という。)と[ ]、[ ]及び[ ](以下総称して又は個別に「構成企業」又は「受注者」という。)は、本件事業の基本的な事項について合意し、この基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合、又は、文脈上、別異に解すべき場合を除き、本件事業の募集要項において定義された意味を有する。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1.事 業 名 xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業
2.事業場所 xxxxxxxxxx 000
3.履行期間 (設計・施工業務)
本件事業に係る建設工事請負契約締結の日から令和12年3月31日まで
(維持管理業務及び運転管理業務)
本件事業に係る維持管理業務委託契約及び運転管理業務委託契約締結の日から令和31年3月31日まで
4.支払金額 本件事業に係る建設工事請負契約、維持管理業務委託契約及び運転管理業務委託契約の各契約書に定めるところによる。
上記本件事業について、本基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xx市契約に関する規則(昭和39年5月7日規則第14号。その後の改正を含む。)及び 以下に定める約款によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するもの とする。
なお、本基本契約は仮契約であって、本件事業に係る建設工事請負契約の締結についてxx市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
発注者 | 住所 | xxxxx 0 xx 0 x 0 x |
xx市 | ||
氏名 | xx市長 奥ノ木 xx |
受注者 (構成企業(代表企業))
住所氏名
(構成企業)住所
氏名
(構成企業)住所
氏名
xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業基本契約書 約款
目次
第1条 (目的等) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (事業の概要等) 1
第4条 (受注者の役割分担) 2
第5条 (共同企業体の組成) 2
第6条 (財務諸表等の提出) 2
第7条 (事業契約) 3
第8条 (設計・施工業務) 4
第9条 (維持管理業務) 4
第10条(運転管理業務) 4
第11条(異常事態等に関する責任) 5
第12条(再委託等) 6
第13条(本件施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 6
第14条(共同企業体の解散時に対する措置) 6
第15条(権利義務の譲渡の禁止) 6
第16条(損害賠償) 6
第17条(契約の不調) 6
第18条(有効期間) 7
第19条(秘密保持) 7
第20条(個人情報の保護) 8
第21条(準拠法及び管轄裁判所) 9
第22条(誠実協議) 9
別紙 本件事業の概要 10
発注者は、本件事業において、別紙に示す各施設(以下、個別に又は総称して「本件施設」という。)の設計・施工、維持管理及び運転管理について、民間事業者のノウハウを活用して実施することにより、xx市から発生する一般廃棄物等を長期にわたり安全かつ安定的に適正処理を行うことを目的として、令和2年12月21日に公募を行った。発注者は、募集要項等に従い、受注者から提出された提案書類その他の関連書類に基づき構成企業を優先交渉権者として決定した。
構成企業は、発注者との間で、本件事業に関し、令和3年7月[ ]日付で基本協定書(以下、「基本協定」という。)を締結した。
発注者及び受注者は、上記の経緯のもと基本協定第3条第1項の定めに従い、本件事業の全般にわたる事項及び本件事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。
なお、発注者及び受注者は、本基本契約並びに本基本契約と同日付で締結される、発注者と構成企業たる[ ]及び[ ]で構成される特定建設共同企業体(以下「設計・施工事業者」という。)との間で締結されるxx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業建設工事請負契約書に基づく契約(以下、「本建設工事請負契約」という。)、発注者と構成企業たる[ ]及び[ ]で構成される維持管理業務共同企業体(以下「維持管理事業者」という。)との間で締結されるxx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業維持管理業務委託契約書に基づく契約(以下、「本維持管理業務委託契約」という。)並びに発注者と構成企業たる[ ](以下「運転管理事業者」という。)との間で締結されるxx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業運転管理業務委託契約書に基づく契約(以下、「本運転管理業務委託契約」という。)が、不可分一体なものとして事業契約(以下、「事業契約」という。)を構成することを確認する。
(目的等)
第1条 本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本件事業の概要は、別紙記載のとおりとする。
2 本件事業の日程は、別紙記載のとおりとする。
3 本件事業において設計・施工、維持管理及び運転管理の対象となる本件施設の概要は別紙記載のとおりとする。
(受注者の役割分担)
第4条 本件事業の遂行について、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本件事業を実施するものとする。
(1)xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業建設工事要求水準書(令和2年12月)(以下「建設工事要求水準書」という。)に規定する本件施設の設計に関する業務及び本件施設の施工に関する業務(以下「設計・施工業務」という。)は、設計・施工事業者がこれを請け負う。
(2)xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業維持管理業務要求水準書(令和2年
12月)(以下「維持管理業務要求水準書」という。)に規定する本件施設の維持管理に関する業務(以下「維持管理業務」という。)は、維持管理事業者がこれを受託する。
(3)xx市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業運転管理業務発注仕様書(令和2年
12月)(以下「運転管理業務発注仕様書」という。)に規定する本件施設の運転管理に関する業務(以下「運転管理業務」という。)は、運転管理事業者がこれを受託する。
(共同企業体の組成)
第5条 設計・施工事業者及び維持管理事業者は、それぞれ、共同企業体の組成及び運営に関し、共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとし、当該共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(財務諸表等の提出)
第6条 代表企業は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される毎事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書(連結決算を採用している場合には、単体及び連結財務諸表)並びに監査報告書(代表企業が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行ったものとする。)(以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)を、毎事業年度終了後
4か月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、代表企業は発注者の質問に誠意をもって対応するものとする。
(事業契約)
第7条 発注者及び設計・施工事業者は、設計・施工業務に関し、本建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。
2 発注者及び維持管理事業者は、維持管理業務に関し、本維持管理業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。
3 発注者及び運転管理事業者は、運転管理業務に関し、本運転管理業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。
4 前3項の定めにかかわらず、発注者は、本件事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者を構成する各当事者の全部又は一部に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、受注者を構成する各当事者の全部又は一部に違反行為があったとして独占禁止法による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)受注者を構成する各当事者の全部又は一部の役員又はその使用人について刑法(明治40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
5 第1項、第2項及び第3項の定めにかかわらず、発注者は、本件事業に関し、受注者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、受注者に書面により通知することにより、事業契約を解除することができる。
(1)役員等(受注者を構成する各当事者の役員又はその支店若しくは常時当該当事者の事業に係る契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、本項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。その後の改正を含む。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下本項において「暴力団関係者」といい、暴力団員と個別に又は総称して「暴力団関係者等」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団関係者等が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者等を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団関係者等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団関係者等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号か
ら第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)受注者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原 材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
6 第4項及び前項の場合において、設計・施工事業者又は維持管理事業者が共同企業体として既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に対して損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、当該共同企業体の代表者であった者及び構成員であった者は、その額を連帯して発注者に支払わなければならない。
(設計・施工業務)
第8条 設計・施工業務の概要は、別紙記載のとおりとする。
2 前項の定めるところのほか、設計・施工業務の詳細は、本建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(維持管理業務)
第9条 維持管理業務の概要は、別紙記載のとおりとする。
2 発注者及び受注者は、別紙に記載された事業日程にかかわらず、業務実施期間の始期について、協議することができ、合理的な理由により、協議が整った場合は、業務実施期間の始期は変更される。
3 前2項の定めるところのほか、維持管理業務の詳細は、本維持管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(運転管理業務)
第10条 運転管理業務の概要は、別紙記載のとおりとする。
2 発注者及び受注者は、別紙に記載された事業日程にかかわらず、業務実施期間の始期について、協議することができ、合理的な理由により、協議が整った場合は、業務実施期間の始期は変更される。
3 前2項の定めるところのほか、運転管理業務の詳細は、本運転管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(異常事態等に関する責任)
第11条 本建設工事請負契約第52条及び第53条の規定にかかわらず、各本件施設について同契約第52条第2項に定める期間中に異常事態等が発生した場合(本件施設又は引渡対象資料の契約不適合に基づく異常事態等の発生を含む。)には、設計・施工事業者は、維持管理事業者が本維持管理委託契約第22条第1項、同条第2項、同条第4項、第23条第1項、同条第4項、第26条の2及び第42条第6項に基づき負担する債務について、並びに、運転管理事業者が本運転管理業務委託契約第26条第1項、第27条第
1項、第28条、第30条第1項、第31条第2項及び第52条第6項に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
2 設計・施工事業者は、異常事態等が発生した原因が、本件施設若しくは引渡対象資料の契約不適合を含む設計・施工事業者の義務の不履行によるのか又は維持管理事業者若しくは運転管理事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 異常事態等が発生した原因が、設計・施工事業者以外の者(但し、その者の責めに帰すべき事由が、本建設工事請負契約の規定により設計・施工事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・施工事業者、維持管理事業者又は運転管理事業者が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
4 本維持管理業務委託契約第22条、第23条、第26条の2、第35条及び第42条の 規定にかかわらず、本件施設について異常事態等が発生した場合には、維持管理事業者は、運転管理事業者が本運転管理業務委託契約第26条第1項、第27条第1項、第28条、 第30条第1項、第31条第2項、第45条第1項及び第52条第6項に基づき負担する 債務について、連帯してこれを負担する。
5 本運転管理業務委託契約第26条及び第27条、第28条、第30条、第31条、第4
5条及び第52条の規定にかかわらず、本件施設について異常事態等が発生した場合には、運転管理事業者は、維持管理事業者が本維持管理業務委託契約第22条第1項、同条第2項、同条第4項、第23条第1項、同条第4項、第26条の2、第35条第1項及び第42条第6項に基づき負担する債務について、連帯してこれを負担する。
6 維持管理事業者及び運転管理事業者は、異常事態等が発生した原因が、本件施設若しくは引渡対象資料の契約不適合を含む設計・施工事業者の義務の不履行によるのか、維持管理事業者の義務の不履行のよるのか、又は運転管理事業者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前2項の規定による義務の負担を免れることはできない。
7 異常事態等が発生した原因が、維持管理事業者以外の者(但し、その者の責めに帰すべき事由が、本維持管理業務委託契約の規定により維持管理事業者の責めに帰すべき事由
とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・施工事業者、維持管理事業者又は運転管理事業者が明らかにした場合には、第4項の規定は適用しない。
8 異常事態等が発生した原因が、運転管理事業者以外の者(但し、その者の責めに帰すべき事由が、本運転管理業務委託契約の規定により運転管理事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計・施工事業者、維持管理事業者又は運転管理事業者が明らかにした場合には、第5項の規定は適用しない。
(再委託等)
第12条 本建設工事請負契約、本維持管理業務委託契約又は本運転管理業務委託契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、設計・施工事業者、維持管理事業者又は運転管理事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、本建設工事請負契約、本維持管理業務委託契約又は本運転管理業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(本件施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
第13条 設計・施工事業者は、本件施設の維持管理、保守及び各設備・機器の修理・更新について、本件施設に係る部品の供給(業務実施期間中における部品の確保を含む。)、本件施設の補修の支援等、維持管理事業者及び運転管理事業者並びに発注者に対して適切な協力を行うものとする。
(共同企業体の解散時に対する措置)
第14条 設計・施工事業者又は維持管理事業者が共同企業体として解散した場合であっても、当該共同企業体の構成企業は連帯して事業契約において設計・施工事業者又は維持管理事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第15条 受注者は、発注者の事前の書面による承諾なく事業契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(損害賠償)
第16条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
(契約の不調)
第17条 事由の如何を問わず、本建設工事請負契約、本維持管理業務委託契約又は本運転管理業務委託契約のいずれかが仮契約として締結されず、又は本契約として成立に至ら
なかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。但し、受注者が正当な理由なく契約を締結しないことにより、本建設工事請負契約、本維持管理業務委託契約又は本運転管理業務委託契約のいずれかが仮契約として締結されず、又は本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本件事業の提案価格(本建設工事請負契約、本維持管理業務委託契約及び本運転管理業務委託契約の各報酬の合計額とする。なお、本運転管理業務委託契約の報酬の算出に当たっては、受注者が提案書類において提示した薬品等のごみ処理量当たりの使用量と運転管理業務発注仕様書で定める計画年間処理量の標準値に基づき算定した薬品等の各使用量の値を用いるものとする。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税の100分の5に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
(有効期間)
第18条 本基本契約の有効期間は、本建設工事請負契約の締結についてxx市議会の議決を得た後、発注者が受注者に対して、本基本契約を本契約とする旨の通知をした日を始期とし、履行期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く事業契約のいずれかが解除された場合、発注者は、本基本契約を解除することができる。但し、本基本契約の解除後も、前条及び第
19条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第19条 発注者及び受注者は、本基本契約又は本件事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報及び受注者が本件事業にあたり知り得た秘密情報(以下、個別に又は総称して「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本件事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、本基本契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第20条 受注者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)、川口市情報公開条例(平成12年9月27日条例第49号。その後の改正を含む。)及び川口市個人情報保護条例(平成12年9月27日条例第50号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければな
らない。
(2)本基本契約に係る目的以外の目的に個人情報を利用してはならない。 (3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6)本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。但し、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)本件事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9)本条に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10)受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第21条 本基本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
2 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第一審の専属的合意管轄裁判所をさいたま地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第22条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関 し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙 本件事業の概要 (第3条、第8条、第9条及び第10条関係)
本件事業の概要
本件事業は、戸塚環境センター内において、東棟及び粗大ごみ処理施設等の解体撤去並びに新焼却処理施設、新粗大ごみ処理施設及び環境啓発棟等の設計・施工を行うととも に、新焼却処理施設及び新粗大ごみ処理施設等の維持管理及び運転管理を行うものであ る。
なお、西棟については、本件施設整備工事中を含め川口市朝日環境センターの補修期間終了まで、川口市が運営し稼働させる予定としている。
1 事業名称
川口市戸塚環境センター施設整備・運営管理事業
2 事業内容
(1)事業場所
川口市大字藤兵衛新田 290
(2)本件施設の概要
・新焼却処理施設:285t/24h(連続運転式ストーカ焼却炉、142.5t/24h・炉×2炉)
・マテリアルリサイクル推進施設:新粗大ごみ処理施設(26t/5h)
・環境啓発棟(延床面積:約 4,000m2)
・その他の附帯設備:新特別高圧変電所、ストックヤード、車庫棟等
3 設計・施工業務の概要
(1)解体工事の設計・施工(解体時に発生する各種廃棄物処理及び例示出来ていない残置物を含む)
①焼却処理施設(東棟(排水処理施設を含む))
②粗大ごみ処理施設
③厚生会館
④特別高圧変電所
⑤排水処理施設(西棟)
⑥その他附帯施設(計量棟、ストックヤード、収集車車庫、洗車場、給油庫、資材置場など)
⑦外構(各種埋設配管、門扉、囲障、樹木、構内道路、雨水排水設備、構内照明灯など)
(2)新設対象の設計・施工
①新焼却処理施設
②新粗大ごみ処理施設
③環境啓発棟
④新特別高圧変電所(必要に応じて取り合い点である綾瀬川対岸の鉄塔を含む)
⑤その他附帯施設(計量棟、ストックヤード、収集車車庫、洗車場、給油庫、資材置場、小動物受入保管用冷蔵室、守衛室(正門前)など)
⑥外構(各種埋設配管、門扉、囲障、樹木、構内道路、雨水排水設備、構内照明灯など)
(3)工事中に必要な仮設工作物等の設計・施工(既設施設等の稼働に必要なものを含める。以下、一例)
①仮設受変電設備(必要に応じて高圧線等の引き込みに係る手続き及び工事を含む)
②仮設ランプウェイ
③仮設構内道路
④仮設計量機
⑤厚生会館の機能維持に必要な設備
⑥新収集事務所の機能維持に必要な設備
⑦その他
(4)新設対象の引き渡し工程
新設対象の引き渡し工程(工期)は契約を締結した日(令和 3 年 10 月上旬を予定)
から、令和 12 年 3 月 31 日までとし、工期内には実施設計、試運転及び各種検査等に必要な期間を含む。
なお、本件施設の内、以下の引渡し目標時期を記載する。
・新焼却処理施設:令和 11 年 3 月 31 日まで
・新粗大ごみ処理施設:令和 7 年 9 月 30 日まで
・環境啓発棟:令和 11 年 9 月 30 日まで
4 維持管理業務の概要
(1)業務の対象施設及び維持管理業務の実施期間
①新焼却処理施設等 [業務実施期間:維持管理開始日(令和11年4月1日)から令和31年3月31日]
・新焼却処理施設(煙突を含む)
・新計量棟、収集車車庫、洗車場、給油所、管理棟(必要に応じて)、各種倉庫 類、敷地内外構設備の一部、雨水流出抑制施設、渡り廊下(但し、環境啓発棟引き渡し日から)、小動物受入安置室(守衛室を含む)
②新粗大ごみ処理施設等 [業務実施期間:維持管理開始日(令和7年10月1日又は発注者が別途指示した日)から令和31年3月31日]
・新粗大ごみ処理施設
・新特別高圧変電所、ストックヤード
(2)業務の概要
①維持管理業務
・機器等の点検・検査
・機器等の補修、改良保全、補修
・精密機能検査、長寿命化調査の実施 等
②情報管理業務
③防災管理業務
④その他関連業務
5 運転管理業務
(1)業務の対象施設及び運転管理業務の実施期間
1.4 維持管理業務と同じ。
(2)業務の概要
①運転管理業務
②資格者の配置
③労働安全衛生管理業務
④防火・防災管理
⑤資材調達・在庫管理業務
⑥日常的な点検整備および保守管理
⑦設備故障時等の対応(小補修や故障発生時の初期対応等)
⑧建築物及び建築設備等の維持管理
⑨外構設備等の維持管理
⑩清掃業務
⑪警備業務
⑫植栽管理業務
⑬その他関連業務(川口市が別途発注する環境啓発棟運営管理業務への協力等)
以上