ウ.料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>エ.定期預金受付サービス
1.りゅうぎんインターネットバンキング
りゅうぎんインターネットバンキング(以下「本サービス」という)は、インターネットに接続可能な情報端末機 (以下「端末」という)を使用して、契約者ご本人(以下「契約者」という)が次の銀行取引を利用することができるサービスです。本サービスの利用については株式会社琉球銀行(以下「当行」という)所定の方法により申込を行い、当行から本サービス利用の承諾を受けた個人の方とさせていただきます。
契約者は本利用規定の内容を十分理解したうえで、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(1)サービス内容ア.照会サービス
イ.振込・振替サービス
ウ.料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>エ.定期預金受付サービス
オ.投資信託受付サービスカ.住所変更受付サービス
キ.預金口座振替受付サービスク.ローンサービス
ケ.メッセージ・電子メール通知サービスコ.その他当行が今後追加するサービス
(2) 使用できる端末
本サービスを利用できる端末は、当行所定の端末に限るものとします。
なお、各端末毎に利用できるサービスの内容が制限されることがあります。
(3) 利用対象者
本サービスをご利用いただける方は、日本国内在住の個人の方に限ります(非居住者はご利用いただけません)。また、個人名義の口座であっても事業でお使いの口座は利用できません。なお、本サービスは 1 人につき 1 契約とさせていただきます。
(4) 申込方法
本サービスの申し込み方法は次のいずれかといたします。
ア.りゅうぎんインターネットバンキング申込書(以下「申込書」という)によるもの申込書に当行が指定する本人確認書類を添付のうえ、当行本支店へ提出。
イ.当行ホームページの専用サイトによるもの必要事項を入力し、当行に送信。
(5) 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前の通知をすることなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
2.利用の申込
(1) 各口座の届出
ア.契約者は本サービスで利用する代表口座を申込書または当行ホームページでの入力により届け出るものとします。
イ.代表口座とは、本サービスの申込み時に登録する本サービスを利用するための基本口座をいい、当行国内本支店内における契約者名義の普通預金口座に限ります。
ウ.本サービスにおける届出印は、契約者の代表口座の届出印とします。
エ.契約者は、申込書により当行国内本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」という)を届出るものとします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限ります。ただし、ローンサービスにおいてはこの限りではありません。
オ.当行はご利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(2) パスワードの届出
ア. 契約者はあらかじめ、「ログオンパスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。
イ. 当行は「契約者番号」および「確認番号」を「りゅうぎんインターネットバンキングご利用カード」(以下「ご利用カード」という)等に記載し、契約者の届出住所宛に郵送することにより通知します。
ウ. 万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「ログオンパスワード」・「確認番号」
(以下両パスワードを総称して「パスワード」という)を失念 または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
エ. 契約者は、書面による届出または端末からの操作によりログオンパスワードを随時変更することができます。
(ア)書面によりログオンパスワードを変更する場合は、変更後のログオンパスワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当行制定の書面により当行に届出るものとします。
(イ)端末からログオン後にログオンパスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後のログオンパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前のログオンパスワードと当行が保有している最新のログオンパ
スワードが一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出としてログオンパスワードの変更を行います。
(ウ)当行ホームページの専用サイトに必要事項を入力し、当行に送信することで、ログオンパスワードを変更することができます。
オ. セキュリティ確保のため、ログオンパスワードは一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
(3) ワンタイムパスワードの利用
ア.ワンタイムパスワードとは、パスワード生成用アプリ(以下「トークン」という)により生成され、一定時間ごとに自動更新される使い捨てのパスワードをいいます。
イ.契約者は本サービスにおいてワンタイムパスワードを利用する場合は、当行所定の方法による申込を行ったうえ、契約者の携帯電話またはスマートフォンに「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードし、トークンの初期設定を行うものとします。
ウ.契約者はトークンの初期設定完了後、当行所定の方法により、速やかにトークンの利用開始登録を行うものとします。
エ.トークンの所有権は当行に帰属するものとし、当行はワンタイムパスワード利用者にトークンを貸与します。トークンは第三者への貸与、占有またはこれを使用させることはできません。
オ.契約者は「ワンタイムパスワード」を厳重に管理するものとします。トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンが紛失・盗難等に遭った場合、あるいは他人に使用されたことを認知した場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出、利用停止を行うものとします。
カ.前号による届出があった場合は、当行はトークンの使用を停止します。なお、当行へ届出る前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
キ.トークンの有効期限は、当行が定めるものとします。
ク.契約者は有効期限が到来する前に、自ら携帯電話またはスマートフォンを操作し、有効期限の更新を行うものとします。
3.本人確認
(1)当行は、本サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号およびログオンパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号およびログオンパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。また、一部のサービスについては前記契約者番号およびログオンパスワードの確認とあわせて、端末から送信された確認パスワードとあらかじめ当行に登録された確認パスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
なお、トークンの利用開始登録完了後は、当行は、サービス利用の都度、端末から送
信された契約者番号・ログオンパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号・ログオンパスワードの一致を確認する本人確認手続きに加え、ワンタイムパスワードの一致を確認することによる本人確認手続きを行います。
(2)上記 1.の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号およびパスワード・ワンタイムパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。したがって、契約者番号およびxxxxx・xxx イムパスワードは、他人に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
このため、契約者以外の方がご利用カードやトークンの貸与を受けるなどの方法で本サービスを利用することは、できないものとします。
(3)契約者が、当行に登録されたパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数連続して入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
(4)契約者が、当行の管理・保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードを、当行所定の回数以上連続して入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
4.ご利用カード・トークンの発行・再発行
(1)当行はご利用カードを店頭で交付または契約者の届出住所宛に郵送します。郵送したご利用カードが、当行に返戻された場合、所定の期間経過後、当該ご利用カードを廃棄し本サービスを解約するものとします。
(2)契約者が、ご利用カードの紛失・盗難・破損等により、ご利用カードの再発行を希望する場合には、当行所定の方法で再発行を依頼するものとします。再発行したご利用カードの取扱は前項と同様とします。
(3)ご利用カードを再発行する場合、当該契約者は当行所定の再発行手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。ただし、再発行前のご利用カードをご提出いただいた場合は、再発行手数料は不要です。
(4)契約者が、トークンをダウンロードした携帯電話やスマートフォンの紛失、盗難、故障等によりトークンを再度ダウンロードする場合は、当行所定の方法で行うものとします。
5.本サービスの依頼方法
(1)依頼の方法
当行が前記3.(1)により契約者本人であることを確認した後、契約者は本サービスに必要な事項を当行が指定する方法により正確に当行宛送信するものとします。
(2)依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定したものとします。
(3)依頼内容の確認
ア.依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳・カードローン通帳・定期預金通帳等への記帳、または「ご返済予定表」等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
イ.依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
6.照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座の種目は当行所定の種目とします。
(2)提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、既に提 供した内容について変更または取消すことがあります。最終的な取引内容については、通帳等により確認してください。なお、このような変更または取消のために生じた損 害については、当行は責任を負いません。
7.振込・振替サービス
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込み・振替えおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1)振込サービス
ア.振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振込資金支払指定口座」という)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」という)宛に振込の依頼を行うサービスです。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
イ.振込限度額
(ア)振込サービスによる 1 日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内で当 行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。なお、申込書の振込限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当行所定の 金額を振込限度額とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することな く振込限度額を変更することがあります。
(イ)契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振込資金および振込手数料ならびにこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という)を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
(2)振替サービス
ア.振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金支払指定口座」という)から振替資金を払出しのうえ、ご利用口座のうち他の普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金入金指定口座」という)宛に振替手続を行うサービスです。
イ.振替指定日
契約者は振替指定日として、当行所定の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替指定日を変更することがあります。
ウ.振替手続
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振替資金支払指定口座から払出しの うえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
(3)振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」という)の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.振込金額と振込手数料相当額の合計金額または振替金額が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座(以下「支払指定口座」という) から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降を振込・振替の指定日とした場合は、指定日当日、当行の振込・振替手続時に、振込・振替金額および振込手数料相当額が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しのできる金額を含む)を超える場合。ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。
なお、当行の振込・振替手続時に不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
イ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
エ.振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
(4)振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者に通知することなく当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
(5)依頼内容の変更・取消・組戻し
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更・取消・組戻しは原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日の前日までに限り、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受けたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しないものとします。
8.料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>
(1)料金払込サービス<Pay-easy(ペイジー)>の内容
ア.契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「払込資金支払指定口座」という)から払込資金を払出しのうえ、当行所定の収納機関に対する各種料金の払込を行うサービスです。
イ.利用時間は当行所定の利用時間内としますが、収納機関の都合により利用時間内であっても取扱いできない場合があります。また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
ウ.当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
エ.収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を停止します。
(2)限度額の設定
ア.1 日あたりの払込限度額は、前記7.(1)に記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく払込限度額を変更することがあります。
イ.契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は当行所定の方法により行ってください。
(3)払込手続
当行は、前記5.(2)により、依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
(4)払込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。ア.払込金額が払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払
出しのできる金額を含む)を超える場合。
イ.契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。エ.契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
(5)依頼内容の変更・取消
ア.前記5.(2)により、依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
イ.収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
ウ.収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
9.定期預金受付サービス
定期預金受付サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する定期預金口座について、定期預 金の預入れ・引出しおよびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1)定期預金預入受付サービス
ア.定期預金預入受付サービスの内容
定期預金預入受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金または貯蓄預金(以下「預入資金支払指定口座」という)から預入資金を払出しのうえ、ご利用口座の定期預金口座(以下「預入資金入金指定口座」という)宛に預入手続を行うサービスです。なお、預入できる定期預金は当行所定の種類とします。
イ.預入日
預入日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の預入日を変更することがあります。また、預入された定期預金には、預入日の当行預金金利を適用します。
ウ.預入手続
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として預入日に預入資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに預入資金支払指定口座から払出しのうえ、預入資金入金指定口座宛に預入手続を行います。
エ.預入の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその預入の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)預入金額が、預入資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払出しできる金額を含む)を超える場合。
また、依頼日の翌日以降が預入日となった場合は、預入日当日、当行の預入 手続時に、預入金額が預入資金支払指定口座から払出すことができる金額(当 座貸越により払出しできる金額を含む)を超える場合。ただし、預入資金支 払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が預入資金支払指定口座により払戻すことができる金額を
超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、当行の預入手続時に不能となった預入依頼については、預入日当日に資金の入金があっても預入は行われません。
(イ)契約者より預入資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)預入資金入金指定口座が少額貯蓄非課税制度の適用対象となっており、当該預入により預入資金入金指定口座の残高が非課税貯蓄申込額を超過することとなる場合。
(エ)差押等やむを得ない事情のため、当行が預入を取扱うことが不適当と認めた場合。
(オ)預入資金入金指定口座が解約されている場合。オ.依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消ができないものとします。
(2)定期預金引出受付サービス
ア.定期預金引出受付サービスの内容
定期預金引出受付サービスは、次の 2 種類のサービスを利用することができます。
(ア)通帳口定期預金の引出
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する通帳口定期預金口座(以下「通帳口定期」という)に預入された個別の各定期預金等のうち契約者の指定する定期預金等に対して満期解約等を行うサービスをいいます。なお、 引出しできる個別の定期預金は当行所定の種類とします。また、満期解約等ができるのは当行所定の解約可能期間内とします。
(イ)積立定期預金および一般財形預金の一部引出し
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する積立定期預金口座および一般財形預金(以下「積立定期」という)について一部引出し等を行うサービスをいいます。なお、引出しできる積立定期は当行所定の種類とします。
イ.引出日
引出日は当行所定の日となります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の引出日を変更することがあります。
ウ.引出手続
(ア)通帳口定期預金
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する定期預金等を各定期預金規定にかかわらず定期預金
通帳、払戻請求書の提出なしに解約し、元利金を契約者の指定する利用口座
(以下「引出金入金口座」という)へ入金します。
(イ)積立定期預金・一般財形預金
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として引出日に、契約者の指定する積立定期から一部引出金額を積立定期預金規定、財形預金規定にかかわらず定期預金通帳、契約の証、払戻請求書の提出なしに引出し、引出入金口座へ入金します。
エ.引出の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその引出の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)積立定期の場合、一部引出依頼時において、一部引出額が払戻のできる金額を超える場合。
(イ)積立定期の場合、当該口座が総合口座の担保定期に指定されている場合。
(ウ)契約者より利用口座として届出た通帳口定期および積立定期に関する支払停止の届出、または引出金入金口座に関する入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(エ)差押等やむを得ない事情のため、当行が引出を取扱うことが不適当と認めた場合。
(オ)利用口座として届出た通帳口定期および積立定期、または引出金入金口座が解約されている場合。
オ.依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消ができないものとします。
10.投資信託受付サービス
(1)投資信託受付サービスの内容
投資信託受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、投資信託受益権の購入、解約・買取(以下、「解約等」といいます)、積立投信「つみとうくん」(以下
「積立投信」といいます)の新規申込・契約内容変更・解約およびそれらに附随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
投資信託受益権の購入・解約等および積立投信の新規申込・契約内容変更・解約ができる投資信託は、それぞれ当行が指定する銘柄とします。購入または積立投信の新規申込にあたり、契約者は最新の目論見書、目論見書補完書面(積立投信の場合は、このほか「りゅうぎん積立投信契約規定」)を受領し、商品・サービス内容について十分理解したうえで契約者自からの判断と責任において取引するものとします。なお、
特定口座をご開設いただいた場合、特定口座<特定預り>で購入できない銘柄がありますので、ご了承ください。
(2)取引限度額・取引回数
投資信託受付サービスによる 1 回あたりの取引限度額(積立投信の場合は、毎月お
よび増額月の買付金額)および 1 日あたりの取引回数は当行所定の限度額および回数とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく取引限度額および取引回数を変更することがあります。
(3)購入手続
ア.購入手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた購入依頼は、翌営業日に購入手続を行います。このため、店頭受付の購入手続とは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。ただし、注文依頼日が当該取扱商品の購入申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に購入申込が可能となった日に購入申込を行います。
イ.当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として依頼日(当行所定の時限以降又は営業日以外に受付けた場合は翌営業日)に資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしにご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金(以下「支払指定口座」という)から購入代金をお引落xxうえ、購入手続を行います。
ウ.少額投資非課税口座(以下「NISA口座」という)を利用できるのは、当行に NISA口座を開設し、かつその取引の受渡日が属する年の非課税管理勘定が当行にある契約者に限ります。
エ.NISA口座を利用しようとする場合において、約定金額がNISA利用可能額を超過する場合は、超過する部分を特定口座または一般口座に受け入れます。
(4)解約等手続
ア.解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた解約等依頼は、翌営業日扱として手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。ただし、注文依頼日が当該取扱商品の解約等申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約等申込が可能となった日に解約等申込を行います。
イ. 当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として各投資信託の目論見書に定める受渡日に、解約等代金を投資信託口座の指定預金口座(以下「入金指定口座」という)に入金します。なお、金額指定による解約等の注文で解約等指定金額が投資信託を全部解約等した金額を超える場合は、全部解約等として取扱います。
(5)購入・解約等の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。ア. 購入の際、申込金額が購入資金支払指定口座のお引落し可能金額(当座借越による
お引落し可能金額を含む)を超える場合。また、購入代金引落日当日、当行の購入手続時に、申込金額が支払指定口座からお引落し可能金額(当座借越によるお引落し可能金額を含む)を超える場合。ただし、支払指定口座からのお引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払指定口座よりお引落しができる金額を超えるときは、そのいずれをお引落しするかは当行の任意とします。また、当行の購入手続時に一旦不能となった購入申込については、購入代金引落日当日に資金の入金があっても購入手続を行いません。
イ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が取引を取扱うことが不適当と認めた場合。エ.解約等申込依頼を受けた投資信託や投資信託口座が解約されている場合。
(6)積立投信新規申込・契約内容変更・解約手続き
ア.積立投信の新規申込・契約内容変更・解約手続は原則として依頼日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた取引依頼は、翌営業日に手続を行います。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
イ.新規申込手続において指定できる初回振替日は、取引依頼日の翌営業日以降とします。
ウ.累積投資契約のない契約者が積立投信を新規申込する場合、契約者の累積投資取引の申込意思表示および当行の承諾にもとづき、当該銘柄の累積投資契約が締結されているものとします。
エ.契約内容変更・解約は、指定した毎月の振替日の前営業日までに手続を行うものとします。依頼日が毎月の振替日に該当した場合には、翌営業日の取引依頼分として手続します。
(7)積立投信変更の不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行は契約者に通知することなくその変更の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.依頼日当日の当行所定の時限までに、本サービスと本支店の店頭の両方にて、同内容の変更手続きをした場合。
イ.依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にて積立投信の解約手続きをした場合。
(8)積立投信解約の不能事由
依頼日当日の当行所定の時限までに、本支店の店頭にて積立投信の解約手続きをした場合、当行は契約者に通知することなく本サービスにおける解約の依頼がなかったものとして取扱います。
(9)依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更、取消は原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
11.住所変更受付サービス
(1)住所変更受付サービスの内容
住所変更受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当行へ届出た事項のうち、住所・住居表示・電話番号の変更の依頼を受付けるサービスです。
(2)住所変更手続
ア.当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者の当行取引店にて住所変更の手続を行います。この場合、当行は契約者ご本人の口座について全て変更します。なお、依頼の受付から当行の手続完了までは 1 週間程度かかるものとしますが、諸般の事情によってはこの限りではありません。
イ.次の場合については、このサービスでの住所変更の手続ができません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。
(ア)当座預金、外為、融資、障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)、障害者等の少額公債xx非課税制度(マル特)、勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度(マル財)、投資信託等の取引または利用がある場合。
(イ)契約者本人と同一名義の口座であっても、それぞれの届出の住所・電話番号等が異なる場合。
12.預金口座振替受付サービス
(1)預金口座振替受付サービスの内容
預金口座振替受付サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金を自動引落口座とした、諸料金の支払に関する預金口座振替契約を受付けるサービスです。ただし、申込可能な収納機関は当行所定の収納機関に限るものとします。
(2)預金口座振替契約
ア.収納機関から当行に請求書が送付されたときは、当行は契約者に通知することなく、請求書記載の金額を契約者が指定した預金口座から引落xxうえ支払います。
この場合、普通預金規定、総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出は不要とします。
イ.振替日において請求書記載の金額が、契約者が指定した預金口座から払出すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲を含む)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
ウ.本サービスにより申込を受付けた預金口座振替契約を解約するときは、契約者から当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求がないなどの相当の事由があるときは、特に契約者からの申出がない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
エ.この預金口座振替に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)収納機関への届出
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、契約者からの依頼にもとづき当行が収納機関へ届出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は、収納機関の手続完了後とします。
13.ローンサービス
ローンサービスでは、契約者が当行で借入れたローンについて、お借入残高・ご返済条件等のご契約内容の照会ならびに一部繰上返済の申込、金利変更の申込および一部繰上返済と金利変更の同時申込を行うことができます。ただし、ローンのご契約種類、お取引の状況によってはご利用いただけないサービスがあります。
(1)借入内容照会サービス
借入内容照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて、当行所定の時点におけるお借入残高・ご返済条件の明細情報および
「ご返済予定表」の情報を提供するサービスです。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとします。
(2)一部繰上返済サービス
ア.一部繰上返済サービスの内容
一部繰上返済サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れたローンについて、借入金を一部繰上げて返済できるサービスです。また、一部繰上返済と同時に借入期間の短縮も可能です。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
イ.一部繰上返済限度額・返済回数
一部繰上返済サービスによる1回あたりの返済限度額および 1 日あたりの返済回数は、当行所定の限度額および回数とします。また、一部繰上返済サービスでは全額を繰上 返済することはできません。
増額返済を併用されている場合は、「毎回ご返済分」と「増額ご返済分」のそれぞれ に対し、一部繰上返済金額をご指定いただけます。なお、当行は契約者に事前に通知 することなく一部繰上返済限度額および一部繰上返済回数を変更することがあります。
ウ.一部繰上返済手続き
一部繰上返済にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」という)にもとづき、契約書が当行から借入れたローンの借入条件について、契約書が指定した変更依頼内容および当行の承認により、変更手続きを行います。
一部繰上返済による借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続き結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
一部繰上返済手続きは原則として申込日当日に行いますが、当行所定の時限以降または営業日以外に受付けた返済申込は、翌営業日に手続きを行います。このため、店頭受付の返済手続きとは異なる場合があります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更する場合があります。
当行は前記5.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として繰上返済日に普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに一部繰上返済資金・所定の取扱手数料・未払利息(以下「一部繰上返済資金等」という)をご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金口座(以下「返済指定口座」という)から引落xxうえ、返済手続きを行います。
エ.不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)手続日当日に、一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落としできなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、一部繰上返済日当日中に返済指定口座へ資金の入金があっても、当行は引落としを行わず、一部繰上返済手続きを行いません。
(イ)手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。
(ウ)手続日当日までに全額をご返済されている場合。
(エ)手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。
(3)金利変更サ-ビス
ア.金利変更サービスの内容
(ア)金利変更サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、借入条件のうち金利種類の変更もしくは固定金利選択型の金利再選択ができるサービスです。なお、金利変更は、次のa.またはb.に定めるものとします。
a.当該住宅ローンの契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」という)に定める変動金利型が適用されている場合は、約定返済日に当行所定の固定金利を選択すること。
b.当該住宅ローンの原契約に定める固定金利選択型が適用されている場合は、その固定金利特約期間終了時において、当行所定の固定金利を再度選択すること。
(イ)金利変更サービスが利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
イ.金利変更サービスの受付期間
金利変更サービスの受付可能期間は当行所定の時限内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
ウ.金利変更手続
金利変更にあたっては、原契約にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、金利変更手続を行います。
金利変更サービスによる借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結は行いません。借入条件変更の効力は、当行において金利変更の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、
「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。エ.不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。
(イ)手続日当日までに全額をご返済されている場合。
(4)同時申込サービス
ア.同時申込サービスの内容
同時申込サービスは、契約者の端末からの依頼および当行の承認にもとづき、前記(2)一部繰上返済サービスと前記(3)金利変更サービスを同時に申込場合にご利用いただけるサービスです。ただし、ご利用いただけるローンの種類は当行所定のものとし、契約者のローンご契約状況・お取引状況によりご利用いただけない場合があります。
イ.同時申込受付期間
同時申込サービスの受付可能期間は当行所定の時限内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行氏予定の時限を変更することがあります。
ウ.同時申込手続
同時申込にあたっては、ローン契約書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含め、以下「原契約」という)にもとづき、契約者が当行から借入れたローンの借入条件について、契約者が指定した変更依頼内容および当行の承認により、変更手続を行います。
同時申込による借入条件の変更については、原契約の定めにかかわらず、別途変更契約書等の締結を行いません。借入条件変更の効力は、当行において同時申込の手続きが完了した日に生じるものとします。また、変更内容・手続結果については、「状況照会」画面および当行から送付する「ご返済予定表」で確認するものとします。
当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合、原則として金利変更日(金利変更日とは変動金利型を適用されている場合は約定返済日、固定金利選択型を適用されている場合は固定金利特約期間終了日となります)に普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに一部繰上返済資金・所定の取扱手数料・未払利息(以下「一部繰上返済資金等」という)をご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金口座(以下「返済指定口座」という)から引落xxうえ、返済手続きを行います。
エ.不能事由
次のいずれかに該当する場合、当行はその取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア)手続日当日に、一部繰上返済資金等を返済指定口座から引落としできなかった場合。なお、当行手続き時に一旦不能となった一部繰上返済申込については、一部繰上返済日当日中に返済指定口座へ資金の入金があっても、当行は引落としを行わず、一部繰上返済手続きを行いません。
(イ)手続日当日に、当該ローンのご返済が遅延している場合。
(ウ)手続日当日までに全額をご返済されている場合。
(エ)手続日当日までに返済指定口座を解約された場合。
なお、手続日当日に、当該ローンのご返済がなされた場合で、一部繰上返済資金等のみが返済指定口座から引落しできなかった場合は、金利変更手続のみ行うものとします。
(5)依頼内容の変更・取消
前記5.(2)により依頼内容が確認した場合は、依頼内容の変更・取消しは原則としてできないものとします。ただし、当行所定の時間内であれば、契約者は端末を用
いて当行の指定する方法により取消を行うことができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の時限を変更することがあります。
14.ATM取引限度額の変更・取引停止
(1)ATM 取引限度額の変更
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定するご利用口座について、ATM 等でキャッシュカードまたはローンカードを使用した当行所定の取引の 1日あたりの限度額を所定の範囲内で変更することができます。
(2)ATM 取引停止
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定するご利用口座について、 ATM 等でキャッシュカードまたはローンカードを使用した当行所定の取引を停止または停止を解除することができます。なお、通信機器、回線、およびコンピュータ等の障害時には、ATM 等での取引を可能とするため、当行の判断により契約者へ事前に通知することなく、取引停止中の口座について停止を解除するなど必要な措置をとることができるものとします。
15.メッセージ・電子通知サービス
(1)メッセージ・電子メール通知サービスの内容
メッセージ・電子メール通知サービスは、本サービスログオン後の「メッセージ画面」や電子メールにより、次の情報を契約者宛通知するサービスです。
ア.一般メッセージ(お知らせ)
新サービス・キャンペーン・お得な商品等に関する情報イ.システムメッセージ(お取引内容)
「振込・振替」や「定期預金受付」等の取引結果のご案内や、サーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報
(2)電子メール通知サービスの取扱いについて
ア.契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージの受信の可否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
イ.契約者宛に電子メールを配信した際に、登録アドレスが認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者宛へ通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
ウ. 配信した電子メールから他社の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害について当行は責任を負わないものとします。
(3)情報の利用について
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または 2 次流用することはできないものとします。
16.サービスの追加
本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
17.業務の実施、運営
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、当行関連会社に業務委託します。
18.個人情報の利用目的について
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)にもとづき、お客さまの個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
業務内容 | ○ 預金業務、為替業務、両替業務、受託業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○ 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 |
利用目的 | 当行および当行関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用します。 ○ 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスのお申込受付のため ○ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため ○ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な |
業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため ○ 他の事業者等から個人情報処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や業務の履行のため ○ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため ○ 提携会社等の商品やサービス等の各種ご提案のため ○ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため | |
利用目的の限定 | ○ 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 により、個人信用情報機関から提供を受けたお申込人の融資返済能力に関する情報は、お申込人の返済能力の調査以外の目的のために利用・第三者提供いたしません。 ○ 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 により、人種、信条、門地、本籍地、保険医療また は犯罪経歴についての特別の非公開情報は、適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的以外のために利用・第三者提供しません。 |
19.契約期間
本サービスの当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から 1 年間とし、契約期間満了日の 1 ヵ月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
20.届出事項の変更等
(1)当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当行に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。なお、契約者に関して届出事項に変更があった場合や家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出てください。契約者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。変更の届出は当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者がすべての責任を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2)当行が前項の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、前項の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
21.契約者番号・パスワード等の不正使用による振込等
(1)前記3.(2)、後記 26.(5)の規定にかかわらず、りゅうぎんインターネットバンキングにおいて契約者番号およびパスワードが盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところになること)され、かつ振込、振替等(以下「振込等」という)により預金が不正に減少し、または当座貸越が実行された場合は、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は、当行に対して当該振込金額の補てんを請求することができます。
ア.契約者番号あるいはパスワードの盗難に気付いてからすみやかに、当行へ通知が行われていること。
イ.契約者番号あるいはパスワードの盗難に気付いてからすみやかに、警察へ通知が行われていること。
ウ.当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(2)前項の請求がされた場合、当該振込等が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象金額」という)を補てんするものとします。 ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は、契約者の過失状況に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、契約者番号あるいはパスワードが盗難された日(契約者番号あるいはパスワードが盗難された日が明らかでないときは、盗取された契約者番号あるいはパスワードを用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日。)から 2 年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
ア.当該振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(ア)当該振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
(イ)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、または家事使用人によって、または加担によって行われたこと。
(ウ)契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
イ.契約者番号あるいはパスワードの盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5)契約者が、当該振込等を受けた者から損害賠償または不当利益返還を受けた場合は、その受けた限度において、第1項にもとづく補てんの請求に応じることはできません。
(6)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利益返還請求権を取得するものとします。
22.取引の制限
(1)海外からの利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
(2)取引の制限
①当行は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、照会・振込サービス等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
②以下の場合には、照会・振込サービス等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
ア.1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
イ.接続環境が匿名で契約可能なプロバイダであり、他の利用者に不安を与えるなど、当行の公共性や社会通念に照らして契約者として相応しくないと当行が判断した場合
③日本国籍を保有せず本邦に居住している契約者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって、当行に届出てください。在留資格または在留期間に変更があった場合も同様とします。届出のあった在留期間が満了する日までに在留期間更新の届出がない場合には、照会・振込サービス等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
④当行は、23条(2)①の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者の回答、その他の手段により当行が把握した契約者の情報、具体的な取引の内容、契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当行が認めた場合には、照会・振込サービス等の本規定にもとづく取引その他当行と契約者の間で行われる取引(次に掲げる取引が含まれますが、これに限りません)の一部を制限する場合があります。
ア.不相当に多額または頻繁と認められる現金での取引
イ.外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
ウ.当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
⑤契約者が、暴力団、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次の各号のいずれかに該当すると当行が認めた場合には、照会・振込サービス等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥契約者が、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、照会・振込サービス等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
ア.暴力的な要求
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
⑦前各項に定めるいずれの取引等の制限についても、契約者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前6項に基づく取引等の制限を解除します。
23.解約および利用停止
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は、当行所定の申込書により行うものとします。
(2)解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(3)契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(4)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(5)当行の判断等により代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(6)利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本契約は解除されたものとみなします。
(7)契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当行はこの契約を停止し、または契約者に解約の旨を通知することなく解約することができるものとします。
ア.支払の停止、破産、民事再生手続開始、もしくはその他これらに類似する手続の申立があったとき。
イ.住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明になったとき。
ウ.相続の開始があったとき。
エ.契約者が本利用規定に違反、もしくは犯罪・事件等に巻き込まれる懸念があるなど、当行がサービスの解約または利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
オ 契約者が23条(2)⑤で掲げる事由に該当すると当行が判断した場合カ 契約者が23条(2)⑥で掲げる事由に該当すると当行が判断した場合
キ 契約者の名義人が存在しないことが明らかになった場合または契約者の名義人の意思によらず本サービスの申込みがされたことが明らかになった場合
ク 本規定29に反して譲渡・質入れがされた場合
ケ 法令で定める本人確認等における確認事項、および23条(2)①で定める各種確認に対する回答や提出された資料が偽りである場合
コ 23条(2)に定める取引の制限に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合サ 前各号のいずれかに該当する疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行から
の疑義に応じない場合
24.利用再開
契約者は当行に対し、所定の方法で利用再開を申し出ることができます。当行は、利用再開の申し出に対し、利用停止となった原因が消滅していると判断した場合に利用再開します。
その際、当行が善意・無過失であるにもかかわらず、契約者の申出内容のうち重大な事項について偽りの説明を行うなど、当行が不適切と判断した際には、利用再開できないことにより生じた損害につき、当行は責任を負わないものとします。また、契約者は当行の判断により契約者からの申出を省略して、利用再開する場合があることに同意するものとします。
25.免責条項
(1)通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能になった場合、そのために生じた損害については、当行では責任を負いません。
(2)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)ご利用カードの紛失・盗難等
ご利用カードの紛失・盗難・破損等が生じたときから、再発行したご利用カードを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)解約・利用停止および利用再開
前記24.25.に定める解約・利用停止および利用再開により生じた契約者の損害について、当行は責任を負いません。
(5)不正使用等
当行が本利用規定第3条および第5条により契約者の本人確認および依頼内容の確認を適正に行った場合には、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)印鑑照合
当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7)リスクの承諾
契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
26.サービス内容・規定等の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化その他相当の事由があるとを当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知す
ることとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
27.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、財形預金規定、カードローン規定、振込規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、特定口座約款等により取扱います。
28.譲渡・質入の禁止
当行の承諾なしにこの取引にもとづく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
29.準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、那覇地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
(2020/4/15 改定、2020/4/15 適用)