Contract
別紙 11-1
総合レクリエーション公園等におけるリニューアル事業
【指定管理業務基本協定書(案)】
※本指定管理業務基本協定書(案)は、現時点において想定される区及び指定管理業務担当企業の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定計画提出者が提出した公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
江戸川区(以下「区」という。)と代表企業たる●●(以下「代表企業」という。)と構成企業たる●●(以下「指定管理業務担当企業」という。)は、区と●●●が令和●年●月●日付で締結した基本協定書及び江戸川区立公園条例(昭和 32 年江戸川区条例第 16 号)の規定に基づき、総合レクリエーション公園及びxxx川親水公園(以下「本公園」という。)の管理に関し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(協定の目的)
第1条 本協定(附属書類として仕様書を含む。以下同じ。)は、本公園施設の指定管理業務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定で用いる用語の定義は、本協定において別途定義されているものを除き、別紙1に定められたとおりとする。
(指定管理業務対象施設の供用時間及び休業日)
第3条 供用時間及び休業日が定められている指定管理業務対象施設は、別紙2のとおりとする。ただし、指定管理業務担当企業は、特に必要があると認める場合は、区の承認を得て変更することができる。
(協定期間)
第4条 本協定の協定期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日とする。ただし、会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第2章 指定管理業務
(指定管理業務の範囲)
第5条 指定管理業務担当企業が管理を行なう指定管理業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園の維持管理(軽微な修繕工事を含む。)に関すること。 (2) 物件を設けない占用の許可に係る業務に関すること。
(3) 公園施設の利用の承認、利用の取消しその他公園の運営に関すること。 (4) 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務に関すること。
1
2 前項各号に掲げる業務の細目及び指定管理業務担当企業が指定管理業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、公募設置等指針及び仕様書に定めるとおりとする。
(法令等の遵守)
第6条 指定管理業務にあたっては、本協定のほか、次の各号に掲げる法令等に基づき行なうものとする。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
(2) 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)
(3) 都市公園法施行令(昭和 31 年政令第 290 号)
(4) 都市公園法施行規則(昭和 31 年建設省令第 30 号)
(5) 江戸川区立公園条例(昭和 32 年江戸川区条例第 16 号以下「条例」という。) (6) 江戸川区立公園条例施行規則(xxx年江戸川区規則第4号以下「規則」という。) (7) 江戸川区個人情報保護条例(平成6年江戸川区条例第1号)
(8) 江戸川区情報公開条例(平成 13 年江戸川区条例第 19 号) (9) 江戸川区行政手続条例(平成7年江戸川区条例第4号)
(10) その他施設管理に必要な法令等
2 第4条の本協定の協定期間中に前項に規定する法令等に改正があった場合は、区及び指定管理業務担当企業は協議の上、改正された内容を遵守するものとする。
(事業計画書の提出)
第7条 指定管理業務担当企業は、会計年度ごとに、公募設置等計画、リニューアル計画に基づき、事業計画書を提出し、区の承認を得なければならない。
(指定管理業務の実施)
第8条 指定管理業務担当企業は、第5条及び前条に定める内容のほか、基本協定、年度協定、公募設置等指針、公募設置等計画及びリニューアル計画にしたがって指定管理業務を実施するものとする。
2 本協定、年度協定、基本協定、公募設置等指針、公募設置等計画、リニューアル計画の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、年度協定、基本協定、公募設置等指針、公募設置等計画、リニューアル計画の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、公募設置等計画の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて公募設置等計画が優先する。なお、前条に定める事業計画書の内容が、要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて事業計画書に示された水準によるものとする。
2
(責任分担)
第9条 指定管理業務及び当該業務に付随する業務等における区及び指定管理業務担当企業の責任の分担は別紙3のとおりとする。
(指定管理業務を実施するにあたっての注意事項)
第 10 条 指定管理業務担当企業は、次の各号に留意して指定管理業務を行なわなければならない。
(1) 施設の設置目的等公共性を理解し、xxな運営を行うこととし、施設や利用者によって異なるサービスをしないこと。
(2) 本協定を遵守し、善良な管理運営のもとに指定管理業務を行うこと。
(施設利用者からの意見聴取とその対応)
第 11 条 指定管理業務担当企業は、区と協議し定期的又は随時に施設利用者から施設利用に関する意見を聴取し、その内容を検討し業務改善に活かすよう努めなければならない。
2 指定管理業務担当企業は、前項の意見の内容と回答について、一般利用者が容易に閲覧できる方法で公表に努めなければならない。
3 指定管理業務担当企業は前項の内容を、定期的に区へ報告しなければならない。
(施設の特別な利用)
第 12 条 指定管理業務担当企業は、第 19 条に定める災害等発生時のほか、指定管理対象施設を次の各号に掲げる公共目的等により特別に利用する必要が生じた場合、区と協議のxxx優先利用、時間延長等に協力しなければならない。
(1) 区又は地域住民が防災訓練等で使用するとき。
(2) 区又は公共的団体等が公的行事を実施するために使用するとき。 (3) その他区が必要と認めるとき。
(審査基準等の作成)
第 13 条 指定管理業務担当企業は、指定管理対象施設の使用許可等に関する申請に対する処分について審査基準及び標準処理期間を定め、不利益処分について処分基準を定めるものとする。これらは指定管理対象施設における備付けその他適当な方法により公にしなければならない。
3
(施設内で事故等が発生した時の対応)
第 14 条 指定管理業務に際し事故等の緊急事態が発生した場合、指定管理業務担当企業は、すみやかに別途定める必要な措置を行うとともに、区及び関係機関に通報しなければならない。また指定管理業務担当企業は区と協力して原因調査を行うとともに、事故報告書を区へ提出しなければならない。
(公園施設の目的外使用等に関する事項)
第 15 条 指定管理業務担当企業は、指定管理対象施設について、施設の適正な管理以外の目的で使用してはならない。ただし、あらかじめ区の許可を得た場合はこの限りでない。
(指定管理業務対象施設の修繕等)
第 16 条 指定管理対象施設の施設及び設備等の修繕は、第 20 条に定める区から支払われる施設修繕費を充当し、指定管理業務担当企業が行うものとする(ただし、指定管理業務担当企業の管理上における不備並びに指定管理業務担当企業の責めに帰すべき事由による施設及び設備等の損傷は、施設修繕費の充当はできない。)。
2 指定管理対象施設の施設及び設備等の修繕を実施する場合には、修繕の内容・金額について、あらかじめ区の承認を受けなければならない(ただし、緊急を要するものに関しては事後報告も可とする。)。
(文書の保管)
第 17 条 指定管理業務担当企業は、指定管理業務に伴い作成し又は収受した文書等(以下
「文書」という。)を適正に管理するため、区が指定した内容で文書管理規程(指定管理業務担当企業が独自に作成し、区が承認した規程等を含む。)を定めなければならない。
2 指定管理業務担当企業は、前項の文書管理規程に基づき文書の保存期間が満了したとき又は指定期間が終了したときは、文書を区に引き渡すものとする。
第3章 災害等の対応
(マニュアルの作成)
第 18 条 指定管理業務担当企業は、あらかじめ区と協議のうえ、災害等発生時の対応等を規定したマニュアルを作成しなければならない。
2 指定管理業務担当企業は、業務従事者等に対して前項のマニュアルの内容を周知するとともに、必要に応じて訓練や研修を行うものとする。
3 指定管理業務担当企業は、本協定の終了に際し、区又は区が指定するものに対して、第
1項のマニュアルを引き継がなければならない。
4
(災害等発生時の対応)
第 19 条 災害等が発生した場合、指定管理業務担当企業は、前条に規定するマニュアルに基づいた適切な対応を行うとともに、区に被災状況等をすみやかに報告しなければならない。
第4章 指定管理料
(指定管理料)
第 20 条 区は、本協定期間中の指定管理業務の対価として、指定管理業務担当企業に対して指定管理料を支払う。施設修繕費は、指定管理料とは別に契約を締結し概算払により支出する。この場合における施設修繕の範囲は、別に定めるものとする。
2 区が指定管理業務担当企業に対して支払う指定管理料の年額及び支払方法については、別途年度協定に定めるものとする。
(指定管理料の変更方法)
第 21 条 前条の指定管理料の変更が必要となった場合については、区及び指定管理業務担当企業が別途協議し、年度協定に定めるものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第 22 条 指定管理業務担当企業は、条例第6条に規定する額のうち、物件を設けない占用に係る占用料及び第6条の4に規定する額のうち、本公園に係る使用料(以下「利用料金」という。)を指定管理業務担当企業の収入として収受する。なお、利用料金の減免は、別に定める規則に基づき行うものとする。
2 利用料金は、指定管理業務担当企業が、条例及び規則に規定する占用料及び使用料の額を超えない範囲において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に区の承諾を受けるものとし、必要に応じて区と指定管理業務担当企業の協議を行うものとする。なお、利用料金収受に関連し、物品の貸出や付加サービスの有償提供を指定管理業務担当企業が自主事業として行うことは可能とする。
(口座の管理及び経費の区分)
第 23 条 指定管理業務担当企業は、指定管理料収入及び利用料金収入について、指定管理業務担当企業の他の口座とは別の口座で管理するとともに、指定管理業務に関わる経理とその他の業務に関わる経理を区分して整理するものとする。
5
第5章 備品の帰属
(備品の帰属等)
第 24 条 区は、別途区が定める「物品(備品・消耗品)一覧表」に示す物品を、無償で指定管理業務担当企業に貸与する。
2 指定管理業務担当企業は、前項の物品について別途定める「物品台帳」を備え、江戸川区物品管理規則(平成2年3月江戸川区規則第 11 号)に基づき管理しなければならない。
3 指定管理業務対象施設において使用する備品の修繕は、区が施設機能として必要な備品と判断したものに限り、区の承認を受けたうえで施設修繕費を充当して行うこととする。
4 指定管理業務担当企業は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、区との協議により、必要に応じて区に対しこれを弁償又は自己の費用(指定管理料の充当はできない。)で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
(指定管理業務担当企業による備品の購入等)
第 25 条 指定管理業務担当企業は、前条に定めるもののほか、指定管理業務担当企業の任意により自己の費用(指定管理料を除く。)で備品を購入又は調達し、指定管理業務実施のために供することができるものとする。ただし、当該備品の毀損滅失にかかる費用については、指定管理業務担当企業の負担とする。
2 前項に基づき、指定管理業務担当企業の任意により自己の費用(指定管理料を除く。)で購入又は調達した備品を指定管理対象施設に持ち込む場合には、区が貸与する備品と混同しないよう整理し、持ち込み備品一覧表を作成するとともに、毎年度、区へ報告するものとする。
第6章 情報の管理
(個人情報保護規程の作成)
第 26 条 指定管理業務担当企業は、個人情報の適正な管理及び取扱いの確保を図るために、区が指定した内容で個人情報の保護に関する規程(指定管理業務担当企業が独自に作成し、区が承認した規程等を含む。)を定め公表するとともに、これを遵守しなければならない。
(取扱目的の明確化)
第 27 条 指定管理業務担当企業は、個人情報を取り扱うときは、その目的を明確にし、目的達成のために必要な範囲内で行わなければならない。
6
(本人収集の原則)
第 28 条 指定管理業務担当企業は、個人情報を収集するときは、原則として本人からこれを収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第 29 条 指定管理業務担当企業は、個人情報を収集したときの目的の範囲を超えて当該個人情報を利用し、又は第三者(認定計画提出者を除く。)に提供してはならない。
(適正な維持管理)
第 30 条 指定管理業務担当企業は、指定管理業務に係る個人情報を次の各号のとおり適正に維持管理しなければならない。
(1) 指定管理業務担当企業の他の事業に係る個人情報と指定管理業務に係る個人情報を厳格に分離すること。
(2) 収集した個人情報については、収集方法や収集時期について記録に残しておくこと。 (3) 個人情報の改ざん、滅失、漏えいその他の事故を未然に防止すること。
(4) 必要でなくなった個人情報を速やかに廃棄又は消去すること。
(5) 区から利用者に関する個人情報の提示等の要求があった場合には、これに応じること。
(委託の制限)
第 31 条 指定管理業務担当企業は、区が書面により事前に承諾した場合を除き、第三者に個人情報の取扱いを伴う事務を委託してはならない。
(開示、訂正又は利用停止の申出に対する措置)
第 32 条 指定管理業務担当企業は、利用者からの自己の個人情報の開示、訂正又は利用停止の申出があった場合は、第 26 条により作成する規程の定めるところに従い、必要な措置を講じなければならない。
(個人情報に係る問合せへの対応)
第 33 条 指定管理業務担当企業は、個人情報に係る問合せに対応する際は、必ず本人確認を行わなければならない。
(返還)
第 34 条 指定管理業務担当企業は、指定期間が終了し、又は指定の取消しを受けた場合は、指定管理業務の実施に伴い保有する個人情報を直ちに区に引き渡すものとする。
7
(情報公開規程の作成)
第 35 条 指定管理業務担当企業は、指定管理業務に係る情報の公開の推進を図るために、区が指定した内容で情報公開に関する規程(指定管理業務担当企業が独自に作成し、区が承認した規程等を含む。)を定め公表するとともに、これを遵守しなければならない。
(事故報告)
第 36 条 指定管理業務担当企業は、情報の漏えい等の事故が発生した場合は、直ちに区に報告しなければならない。また、事故の処理にあたっては区と協議して必要な措置を講じなければならない。
第7章 事業報告等
(事業報告)
第 37 条 指定管理業務担当企業は、月毎の指定管理業務の運営状況について区の指定する様式により、翌月 15 日までに区に報告しなければならない。
2 指定管理業務担当企業は、毎会計年度終了後、施設の管理に係る事業報告書及びその他報告に必要な書類を添えて毎年4月 30 日までに区に報告しなければならない。
3 指定管理業務担当企業は、区が第 45 条に基づいて会計年度途中において指定管理業務担当企業に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から
2か月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
4 区は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、指定管理業務担当企業に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとす る。
(履行確認)
第 38 条 区は、前条に基づき指定管理業務担当企業から提出された月次及び年度の事業報告書の内容を確認するほか、指定期間中随時、指定管理業務対象施設において指定管理業務の実施状況を確認するものとする。
また、区が必要と判断した場合には、関係書類提出の請求、利用者その他の関係者への聴取、第三者による外部監査等ができるものとし、指定管理業務担当企業は正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。
8
(是正指導等)
第 39 条 区は、必要に応じて指定管理業務担当企業が行なう当該指定管理業務又は指定管理業務にかかる経理の状況に関し報告を求め、指定管理業務対象施設へ立ち入り調査し、関係書類の提出を求め、必要な指示をすることができる。また、区は、指定管理業務担当企業に対して指定管理業務の実施状況や指定管理業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 指定管理業務担当企業は、前項により指示を受けたときはすみやかに是正等に努めなければならない。また、是正等の措置を行なったときは、区に対し遅滞なく報告を行なわなければならない。
(管理状況の評価及び公表)
第 40 条 区は、前3条に基づき、指定管理業務担当企業による指定管理業務対象施設の管理状況及び管理実績を評価し、その結果を公表するものとする。
第8章 賠償に関する事項
(指定管理業務担当企業が区又は第三者に損害を与えた場合の賠償に関する事項)
第 41 条 指定管理業務担当企業は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区に連絡するとともに区の指示に従い、賠償を行なわなければならない。
(1) 指定管理業務担当企業が指定管理業務対象施設の管理、運営及びその他施設の管理に付随する業務において、指定管理業務担当企業の責めに帰すべき事由により区又は施設利用者若しくは第三者に損害を与えたとき。
(2) 第 45 条の規定により区が指定管理業務担当企業に対し指定の取消し又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより区に損害が生じたとき。
(3) 本協定を指定管理業務担当企業が履行できなくなり、区に損害を与えたとき。
第9章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第 42 条 指定管理業務担当企業は、本協定の終了に際し、区又は区が指定するものに対し、指定管理業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 区は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、指定管理業務担当企業に対して区又は区が指定するものによる指定管理業務対象施設の視察を申し出ることができるものとする。
9
3 指定管理業務担当企業は、区から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第 43 条 指定管理業務担当企業は、指定期間が終了したとき又は区が指定を取り消したときは、指定を開始した日を基準としてすみやかに指定管理業務対象施設を原状に回復し、区に対して指定管理業務対象施設を引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区が認めた場合には、指定管理業務担当企業は管理物件の原状回復は行わずに、別途区が定める状態で区に対して指定管理業務対象施設を引き渡すことができるものとする。
(備品の扱い)
第 44 条 本協定の終了に際し、備品の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 第 24 条に規定する備品については、指定管理業務担当企業は、区又は区が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2) 第 25 条に規定する備品については、指定管理業務担当企業が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、区と指定管理業務担当企業の協議において両者が合意した場合、指定管理業務担当企業は、区又は区が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第 10 章 指定の取消し
(指定の取消し及び指定管理業務の停止)
第 45 条 区は、指定管理業務担当企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 地方自治法第 244 条の2第 10 項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 地方自治法第 244 条の2第 10 項の規定による指示に故意に従わないとき。 (3) 第 39 条の指示に対する是正が十分でないとき。
(4) 条例、規則又は本協定に定める規定に違反したとき。
(5) 申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 経営状況の悪化等により指定管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。
10
(7) 江戸川区暴力団排除条例(平成 24 年江戸川区条例第 37 号)第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から
5年を経過しない者の統制下にあると認められたとき。
(8) 組織的な非違行為を行っていた場合など、指定管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(9) 団体の法人格等に変更が生じたとき。
(10) 指定管理業務に必要な資格を喪失したとき。
(11) 指定管理業務が行われないとき。
(12) 基本協定が理由の如何を問わず終了したとき。
(13) 認定計画提出者が認定計画提出者の地位を取り消されたとき。
(14) 指定管理業務担当企業から本協定締結の解除の申出があったとき。
(15) その他、区が必要と認めるとき。
2 区は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を指定管理業務担当企業に通知した上で、次の事項について指定管理業務担当企業と協議を行わなければならない。ただし、指定管理業務担当企業が事実上の解散状態にあるなど協議を行うことができない場合はこの限りでない。
(1) 指定取消しの理由 (2) 指定取消しの要否
(3) 指定管理業務担当企業による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定 (4) その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、区は、指定管理料の全額又は一部の額を減額することができるものとする。
4 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理業務担当企業に損害・損失や増加費用が生じても、区はその賠償の責めを負わない。
5 第1項の規定により指定の取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合により生じた区の損害について、区は、指定管理担当企業にその賠償を請求することができる。
(指定取消し等の公表)
第 46 条 前条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、区は、その事実のほか、指定管理業務担当企業の名称、所在地及びその理由等を公表するものとする。
11
(指定期間終了時の取扱い)
第 47 条 第 42 条、第 43 条及び第 44 条の規定は、第 45 条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、区と指定管理業務担当企業が合意した場合はその限りではない。
第 11 章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 48 条 指定管理業務担当企業は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に区の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(指定管理業務の範囲外の業務)
第 49 条 指定管理業務担当企業は、本公園の設置目的に合致し、かつ指定管理業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。
2 自主事業から得られた収入は、指定管理業務担当企業の収入とする。
3 指定管理業務担当企業は、自主事業を実施する場合は、区に対して業務計画書を提出し、事前に区の承諾を受けなくてはならない。その際、区と指定管理業務担当企業は必要に応 じて協議を行うものとする。
(重要事項の変更の届出)
第 50 条 指定管理業務担当企業は、経営形態、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったとき、又はそれらの変更等を行う予定のときは、遅滞なく区に届け出なければならない。
(協定の改定に関する事項)
第 51 条 次の各号に該当するときは区と指定管理業務担当企業協議の上、本協定及び別途定める年度協定の改定をすることができる。
(1) 物価の大幅な変動その他の事由により指定管理料の変更を行なう必要が生じたとき。 (2) 災害が発生し、本協定による指定管理業務担当企業の指定管理業務に支障が生じ
たとき。
(3) その他区又は指定管理業務担当企業が特に必要と認めたとき。
(協議)
第 52 条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、区及び指定管理業務担当企業が協議して定めるものとする。
12
上記、協定締結の証として本協定書3通を作成し、区、代表企業、指定管理業務担当企業記名押印のうえ各々1通を保有する。
令和●年●月●日
区 xxx江戸川区中央一丁目4番1号江戸川区
区長 xx x
認定計画提出者
代表企業(所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)
認定計画提出者:指定管理業務構成企業(所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)
別紙1 用語の定義
(1) 「公募設置等計画」とは、以下の書類をいう。
① 設置等予定者が公募設置等指針に記載された区の指定する様式に従い作成し、区へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類
② ①の内容に対する一切の質疑及び回答
③ 令和●●年●●月●●日に開催した総合レクリエーション公園等におけるリニューアル事業者選定委員会において区が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
(2) 「公募設置等指針」とは、以下の書類をいう。
① 令和●●年●●月●●日に公表した公募設置等指針及び要求水準書その他の付随する一切の書類(公表後の修正を含む。)
② 令和●●年●●月●●日に回答した質問回答書
(3) 「自主事業」とは、第 49 条に規定した指定管理業務以外の業務で、指定管理業務担当企業が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(4) 「指定管理業務」とは、第5条及び7条に定める内容のほか、基本協定、年度協定、公募設置等指針及び公募設置等計画、リニューアル計画に規定する業務及び当該業務実施する上で必要な関連業務をいう。
(5) 「指定管理料」とは、区が指定管理業務担当企業に対して支払う指定管理業務の実施に関する対価のことをいい、対価には一般経費(人件費、施設管理費、事務費等)を含む。
(6) 「設備」とは、原則として建築物等に備え付けられた(定着した)機器のこと、ないしはその機器を設置(置いて取り付ける)するものをいう。
(7) 「年度協定」とは、総合レクリエーション公園及びxxx川親水公園指定管理業務年度協定のことをいう。
別紙2 指定管理業務対象施設等の休業日及び供用時間
公園名 | 指定管理業務 対象施設 | 休業日 | 供用時間 |
総合レクリエーション公園 | xxx公園野球場 | ― | 午前8時から午後9時まで |
なぎさ公園運動場 | |||
虹の広場駐車場 | 午前0時から午後 12 時まで | ||
葛西防災公園駐車場 | |||
ファミリースポーツ 広場駐車場 | |||
フラワーガーデン 駐車場 | |||
富士公園駐車場 | |||
なぎさ公園北駐車場 | |||
なぎさ公園東駐車場 | |||
富士公園 バーベキュー場 | 1月1日から 1月3日まで 12 月29 日から 12 月31 日まで | 午前 10 時から午後4時まで | |
パノラマシャトル | 午前9時 20 分から午後5時まで | ||
西xxテニスコート | 1月1日から 1月3日まで 12 月 31 日 | 1月 午前8時から午後4時(夜間利用する場合は午後9時)まで 2月~3月 午前8時(3月に早朝利用する場合は午前7時)から午後5時(夜間利用する場合は午後9時)まで 4月~9月 午前8時(早朝利用する場合は午前6時)から午後6時(夜間利用する場合は午後 10 時)まで 10 月 午前8時(早朝利用する場合は午前6時)から午後5時(夜間利用する場合は午後9時)まで 11 月~12 月 午前8時(11 月に早朝利用する場合は午前7時)から午後4時 (夜間利用する場合は午後9時)まで |
公園名 | 指定管理業務 対象施設 | 休業日 | 供用時間 |
xxx川親水公園 | xxx橋下駐車場 | ― | 午前0時から午後 12 時まで |
xxx川親水公園 駐車場 | |||
xxx川親水公園デイキャンプ場 | 1月1日から 2月 28 日(閏年にあっては 2月 29 日)まで 12 月1日から 12 月31 日まで | 午前 10 時から午後4時まで |
別紙3 江戸川区と指定管理者のリスク分担
段階 | 種別 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
区 | 指定 管理者 | |||||
共通 | 制度関連リスク | 法令等の変更 | 指定管理者制度の変更 | 〇 | ||
上記以外の法令等の変更 | 協議事項 | |||||
税制変更 | 業務に直接関係する税制度の新設・変更によるもの(公募対象公園施設は除 く) ※1 | 〇 | ||||
指定管理者自身に直接関係する税制 度の新設・変更によるもの ※1 | 〇 | |||||
社会リスク | 住民、利用者対応 | 区の責に帰すべき事由による運営・維持管理に関する反対・苦情・要望等に よるもの | 〇 | |||
指定管理者の責に帰すべき事由による運営・維持管理に関する反対・苦情・ 要望等によるもの | 〇 | |||||
環境問題 | 指定管理者が行う業務に起因する環 境への悪影響 | 〇 | ||||
第三者賠償 | 維持管理・運営業務に起因する騒音・ 振動等に関するもの | 〇 | ||||
施設の瑕疵による事故に関 するもの | 既存施設 | 〇 | ||||
特定公園施設、 DB 対象施設 | 〇 | |||||
通常の維持管理・運営上の不備による 事故・障害に関するもの | 〇 | |||||
区からの提示条件・指示に起因するもの(指定管理者に過失がある場合を除 く) | 〇 | |||||
経済リスク | 金利 | 金利変動によるもの | 〇 | |||
物価 | 人件費等の物価変動によるもの ※2 | 協議事項 | ||||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | 〇 | ||||
債務不履行 リスク | 指定管理業務 の中止・延期 | 区の責めによる指定管理業務の中止・ 延期 | 〇 |
段階 | 種別 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
区 | 指定 管理者 | ||||
共通 | 債務不履行リスク | 指定管理業務の中止・延期 | 指定管理者の指定管理業務放棄・破綻 や契約違反・債務不履行によるもの | 〇 | |
指定管理者が提供するサービス水準 が一定のレベルを下回った場合 | 〇 | ||||
無許可での指定管理者の交代または 義務の違反 | 〇 | ||||
不可抗力リスク | 自然災害 | 自然災害等(地震・台風・風水害・火災・感染症等)による業務の変更、中 止、延期、臨時休業 ※3 | 協議事項 | ||
事故の発生 | 指定管理者の責に帰すべき事由による維持管理・運営上の事故・障害の発 生に伴うもの | 〇 | |||
事故の発生に伴う損害賠償 | 指定管理業務上の瑕疵による事故又は指定管理者の責に帰すべき行為により利用者に損害を与えた場合又は 臨時休業に伴う損害 | 〇 | |||
指定管理者の責に帰すべき事由により、周辺住民等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合(騒音、振動、 悪臭の発生等) | 〇 | ||||
区側の要因により、施設の管理業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費におけ る当該事情による増加経費の負担 | 〇 | ||||
上記以外 | 戦争、内乱、外国の侵略、暴動、テロ、 放射能汚染等の被害に関するもの | 〇 | |||
その他のリスク | 警備 | 指定管理者の警備不備によるもの | 〇 | ||
資料等の紛失 | 指定管理者の責に帰すべき事由によ るもの | 〇 | |||
区の責に帰すべき事由によるもの | 〇 |
段階 | 種別 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
区 | 指定 管理者 | ||||
共通 | その他のリスク | 情報の安全管理 | 区の責に帰すべき事由による個人情 報の漏えいによる賠償費用 | 〇 | |
指定管理者の責に帰すべき事由によ る個人情報の漏えい | 〇 | ||||
維持x x・運 営段階 | 経済リスク | 維持管理運営費の変動 | 区の指示による業務内容等の変更に よるもの | 〇 | |
指定管理者の判断による業務内容等 の変更によるもの | 〇 | ||||
需要変動 | 区の事由による指定管理業務内容、用途変更等に起因する利用料金収入に 関するもの | 〇 | |||
上記以外の事由に関するもの | 〇 | ||||
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | 〇 | |||
指定管理業務 の休止・休業 | 区からの要請・指示によるもの ※4 | 協議事項 | |||
指定管理者の事由によるもの | 〇 | ||||
維持管理リスク | 施設及び備品の損傷 | 通常劣化によるもの(公募対象施設は 除く) | 〇 | ||
指定管理者の維持管理業務に起因す る事故・火災等による施設等の損傷 | 〇 | ||||
区の責めによる事故・火災等による施 設等の損傷 | 〇 | ||||
第三者による故意または過失等によ る施設等の損傷、火災 | 〇 | ||||
施設及び備品の瑕疵に起因するもの (設計の瑕疵を含む) | 〇 | ||||
性能 | 要求水準未達、施工不良によるもの | 〇 | |||
要求水準未達に起因する施設、設備へ の損傷、施設運営への障害 | 〇 | ||||
運営リスク | 利用者対応 | 利用者(参加者)の事故 | 〇 | ||
苦情やトラブル等への対応 | 〇 |
段階 | 種別 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
区 | 指定 管理者 | ||||
引継ぎ | 引継ぎリスク | 施設の性能確保 | 指定管理業務期間終了時における要求水準の保持(通常劣化によるものを 除く) | 〇 | |
引継ぎコスト | 指定管理業務の終了手続きに関する 諸費用の発生 | 〇 | |||
指定管理者の清算手続きに伴う損益 等 | 〇 | ||||
指定管理業務期間途中における指定 取消しに伴う撤収費用 | 〇 |
※1 【税制変更】 区 :消費税・地方消費税、印紙税等
事業者:所得税、法人住民税、法人事業所税、固定資産税等
※2 指定管理開始後に人件費等の物価変動が生じた際、指定管理料の増減について区又は指定管理者の申し入れにより協議を行う。
※3 自然災害等(地震・台風・感染症等)不可抗力への対応
・災害により施設が損傷した場合は、指定管理者で応急復旧すること。指定管理者が負担した応急復旧に要した費用は区が後日精算する。
・指定管理対象施設が復旧困難な被害を受けた場合、区は、指定管理者に対して当該施設等に関する業務の停止を命じることがある。
・自然災害等の発生時には、区は、指定管理者に対して業務の一部又は全部の停止を命じることがある。
※4 自然災害等に起因して区が業務の一部又は全部の停止を命じた場合、原則として公募対象公園施設の営業に対する補償は実施しないが、被った影響に応じて、設置許可使用料の減免等、実施可能な対応について、区と認定計画提出者で協議する。
※5 上記以外のことで疑義が生じたときは、双方協議の上、定めるものとする。
添付資料
・仕様書(管理運営の基準)
・江戸川区公契約条例に基づく労働環境等の確認に関する特記事項
・個人情報保護に関する特約条項
・暴力団等排除に関する特約条項
江戸川区公契約条例に基づく労働環境等の確認に関する特記事項
本特記事項は、江戸川区公契約条例及び江戸川区公契約条例施行規則に基づき定めるものとする。
(指定管理者等の定義)
第1条 本特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)指定管理者 江戸川区(以下「区」という。)と本協定を締結する者をいう。
(2)指定管理関係者 次に掲げる者をいう。
ア 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、指定管理者その他の区以外の者から本協定に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者(次号イに掲げる者を除く。)
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第
1項に規定する労働者派遣契約に基づき、指定管理者又はアに掲げる者に対して次号アに掲げる者を派遣する者
(3)労働者等 次に掲げる者をいう。ただし、xxxxx(以下「区長」という。)が別に定める者を除く。
ア 指定管理者又は指定管理関係者(以下「指定管理者等」という。)に雇用され、専ら本協定に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
イ 自らが提供する労務の対価を得るため、指定管理者又は前号アに掲げる者との請負契約又は委託契約により本協定に係る業務に従事する者
(労働関係法令の遵守)
第2条 指定管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守し、労働者の労働環境等を確保しなければならない。
(賃金の支払)
第3条 指定管理者は、労働者等に対し、区長が定める労働報酬下限額以上の報酬を支払わなければならない。
(指定管理者の連帯責任)
第4条 指定管理者は、指定管理関係者が労働者等に対して支払った報酬の額が、労働報酬下限額未満のときは、当該労働者等に対し、連帯して、当該報酬の額と労働報酬下限額との差額に相当する額を支払わなければならない。
(労働環境等の確認)
第5条 指定管理者は、労働環境等確認報告書を作成し、区へ提出しなければならない。
2 指定管理者は、報告内容に変更が生じた場合は、速やかに内容を変更した労働環境等確認報告書を区へ提出しなければならない。
(労働者等への周知)
第6条 指定管理者は、次に掲げる事項を本協定に係る業務を実施する場所の見やすい箇所に掲示し、又は当該事項を記載した書面を交付すること等により、労働者等に周知しなければならない。
(1)この条例の適用を受ける労働者等の適用の範囲
(2)労働報酬下限額
(3)条例第23条の規定による申出をする場合の申出先
(4)前号の申出をしたことを理由に、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと。
(不利益な取扱いの禁止)
第7条 指定管理者等は、前条の規定による申出があったときは、当該申出をした労働者等に対し、誠実に対応するとともに、当該申出を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(指定管理関係者との契約)
第8条 指定管理者は、本協定の履行にあたって、指定管理関係者と契約を締結する場合、指定管理関係者が労働者等に対して労働報酬下限額以上の報酬を支払うこと、及び次条第1項による区長からの求めに応じるよう努めることについて合意を得ること。
(報告の要求等及び立入調査)
第9条 区長は、労働者等から申出を受け、その申出の事実を確認するため必要がある場合、又は労働環境等を確認するため必要がある場合は、指定管理者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は区の職員に指定管理者の事業所等に立ち入らせ、検査、質問その他必要な調査をさせることができる。
2 区長は、前項の規定により立入調査をする場合において、必要があると認めるときは、指定管理関係者に協力を求めることができる。
3 指定管理者は、第1項の規定による報告の求め若しくは資料の提出又は立入調査に応じなければならない。
(是正措置)
第10条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結果、指定管理者等が条例に違反していると認めるときは、指定管理者に対し是正措置を講ずるよう求めるものとする。
2 前項の規定により是正措置を講ずるよう求められた指定管理者は、速やかに是正措置を講ずるとともに、区長が指定する期日までに当該措置の内容を区長に報告しなければならない。
(指定の取消し)
第11条 区は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止、又は江戸川区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱の規定に基づく指名停止措置を行うことができる。
(1)第9条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは質問に対し答弁しないとき。
(2)前条第1項に規定する措置を正当な理由なく講じないとき又は同条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
(公表)
第12条 区は、前条の規定により指定を取り消したときは、その旨を公表する。
(損害賠償)
第13条 区は、指定管理者に対し、第11条の規定による解除により生じた損害の賠償を請求することができる。
2 区は、第11条の規定による解除により指定管理者等に生じた損害を賠償する責任を負わない。
個人情報保護に関する特約条項
(定義)
第1条 本特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 指定管理業務担当企業(以下、「乙」という。)が実施する指定管理業務及び自主事業に掲げる業務(以下、「本業務」という。)のうち個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であり、文書、図画、写真、フィルム、磁気ディスクその他これに類する一切の媒体に記録されるもの又は記録されたものをいう。ただし、乙が実施する自主事業で収集する個人情報については、区(以下、
「甲」という。)の保有する個人情報の範囲外とする。
(2) 特定個人情報 個人情報であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する個人番号をその内容に含むものをいう。
(個人情報の収集、保管及び利用)
第2条 乙は、本業務を実施する場合においては、甲の指定する範囲内で個人情報(特定個人情報を除く。)の収集、保管及び利用をすることができる。
2 乙は、本業務を実施する場合にのみ、甲が許諾し、かつ番号法に規定する範囲内で、当該業務を行うために必要な限度において特定個人情報を収集、保管及び利用することができる。
(責務)
第3条 乙は、個人情報の収集、保管及び利用に当たって、区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)その他関係法令等を遵守し、次条以下の必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定するもののほか、乙は、特定個人情報を取り扱うに当たっては、取り扱う従業者を明確化するとともに、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持)
第4条 乙は、乙の職員等に対し、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと、その職を退いた後も同様とすることを徹底するとともに、退職時には退職者に対して改めて、同様の指導をしなければならない。
(取扱場所)
第5条 乙は、甲の同意を得た場所においてのみ、個人情報を取り扱うものとし、当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第6条 乙は、甲の同意を得なければ、個人情報(特定個人情報を除く。)について、業務の範囲を超える利用及び第三者への提供をしてはならない。
2 乙は、特定個人情報について、江戸川区個人情報保護条例(平成6年3月江戸川区条例第1号)第9条第1項の規定により登録した業務の目的の範囲を超えた利用及び同法第 19 条各号のいずれかに該当する場合を除いた第三者への提供をしてはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、個人情報(特定個人情報を除く。)に関する業務を他へ委託してはならない。ただし、当該業務の一部について、やむを得ず第三者に委託するときは、予め委託する内容を甲と協議し、甲の承認を得なければならない。また、受託者に対してもこの個人情報保護に関する特約条項を遵守させなければならない。
2 乙は、前項ただし書により、委託しようとするときは、契約書等これに類する書類に次に掲げる事項を明記しなければならない。
一 再委託の禁止に関すること。
二 個人情報(特定個人情報を除く。)の管理状況について、必要に応じて区職員が立入調査できること。
三 前2号に掲げるもののほか、個人情報(特定個人情報を除く。)の保護に関する事項
3 乙は、前項に規定する書類の写しを速やかに甲に提出しなければならない。
第7条の2 乙は、個人情報に関する業務を他へ委託してはならない。ただし、当該業務の一部について、やむを得ず第三者に委託するときは、あらかじめ委託する内容を甲と協議し、甲の許諾を得なければならない。また、甲の許諾を得た場合においては、乙は当該第三者(以下「再委託先」という。)を監督する義務を負うとともに、再委託先に対してもこの個人情報保護に関する特約条項を遵守させなければならない。
2 乙は、前項の規定により、委託しようとするときは、乙と再委託先の間で取り交わす契約書等これに類する書類に次に掲げる事項を明記しなければならない。
一 再委託先が乙から受託した業務の一部について、やむを得ず第三者に委託するときは、あらかじめ委託する内容を乙に通知し、乙を通して甲の許諾を得なければならないこと。
二 個人情報の管理状況について、必要に応じて甲の指定した職員が立入調査又は報告を求めることができること。
三 前2号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関する事項
3 乙は、前項に規定する書類の写しを速やかに甲に提出しなければならない。
(複写及び複製等の禁止)
第8条 乙は、本業務以外に個人情報の複写、複製及び加工をしてはならない。
(提供資料の返還義務等)
第9条 乙は、甲より提供される個人情報に関する資料を、本業務で使用後速やかに返還しなければならない。
2 乙は、本業務において甲から提供された個人情報の複写、複製又は加工を行った場合は、当該個人情報を業務終了後又は指定された保存期間が経過した場合は、速やかに返還しなければならない。ただし、当該個人情報の記録形態等により返還することが困難な場合は、あらかじめ当該個人情報の取扱いについて甲と協議し、甲の承認を得たうえで、外部に漏えいすることのないよう適切な方法により速やかに廃棄又は消去等の処理をし、廃棄方法、日時等を記録した報告書を甲に提出しなければならない。
3 本業務上使用する個人情報の受渡しについて、甲乙双方で管理簿に記録しなければならない。
(個人情報の管理方法の指定)
第 10 条 乙は、個人情報の管理の適正を期するため、甲の指定する管理方法をとらなければならない。
(立入調査)
第 11 条 甲は、個人情報の管理の適正を期するため、必要に応じて乙の管理状況を立入調査することができる。
2 前項に規定するもののほか、甲は、乙の従業者に対する監督、教育及び協定内容等の遵守状況について、報告を求めることができる。
(事故発生時における報告)
第 12 条 乙の管理する個人情報に紛失、破損、改ざん、漏えい、システム異常等が発生した場合、乙は、速やかに甲へ報告するとともに、事故発生及び処理報告書を甲へ提出しなければならない。
(指定管理者名の公表措置及び損害賠償義務)
第 13 x xが個人情報の保護に関する事項について、違反し、又は怠った場合は、甲は、当該事実を公表できるものとし、乙の当該違反又は懈怠に起因する損害について、乙は、その賠償の責任を負う。
(その他)
第 14 条 この特約条項に定めのない事項については、乙は、甲の指示に従うものとする。
暴力団等排除に関する特約条項
(暴力団等排除に係る指定取り消し)
第1条 区(以下、「甲」という。)は、指定管理業務担当企業(以下、「乙」という。)(乙が共同事業体であるときは、その代表団体及び各構成団体のいずれかの者が該当する場合を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、基本協定書第45条により事前に通知のうえ、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(以下「暴力団員等」という。)であるとき、または暴力団員等が乙の経営に事実上関与していると認められるとき。
(2) 業務に関し、不正に財産上の利益を図るため、又は第三者に損害を加えるために暴対法第
2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団又は暴力団員等に対して、直接若しくは間接的に金銭、物品その他の財産上の利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に協力したと認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(5) 再委託先等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
2 第1項の規定によりこの指定を取り消ししたことにより、乙に損害が生じても、甲は一切の賠償責任を負わないものとする。
3 乙は、管理業務及び自主事業に掲げる業務(以下、「本業務」という。)を行うにあたり、江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年10月1日施行)第4条に基づく入札参加除外措置を受けている者に再委託(二次以降の再委託を含む。以下同じとする。)をさせてはならない。また、乙は再委託を行った者が契約履行期間中入札参加除外措置を受けた場合は、速やかに当該再委託の解除をしなければならない。
4 第1項各号に該当する疑義が乙に生じた場合は、甲は警視庁との間で、該当事実の存否に関する情報の交換を行うことができる。
5 本特約の指定の取消しに伴う措置等については、前各項に定めるもののほか基本協定書によるものとする。
(不当介入に関する通報報告)
第2条 乙は、本業務の履行に当たって、暴力団、暴力団員等およびこれらに限らずその他の者より業務妨害等の不当介入または再委託参入等の不当要求(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報
(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 乙が前項の通報報告を行う場合、書面にて甲及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。
3 乙はその再委託先が不当介入を受けた場合、遅滞なく乙に報告するよう当該再委託先に指導しなければならない。