株式会社テンダ D-Analyzer サービスライセンス規約
株式会社テンダ D-Analyzer サービスライセンス規約
D-Analyzer(以下,「本サービス」といいます)の利用権を購入された法人,団体のみなさま(以下,「お客様」といいます)へのご注意:本サービスライセンス規約(以下,「本規約」といいます)は,本サービスに関してお客様とテンダとの間に締結される法的な契約書です。お客様は,本サービスのご購入申し込み前に本契約書の内容を確認する手段やその機会があった場合は「ご購入を申し込んだ時点」,又はご購入申し込み前にその手段や機会がなかった場合は,「製品をインストールした時点」,若しくは「お客様専用のサービス環境を構築した時点」で,本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとみなされます。よって,以降は返品及び返金は一切受け付けないものとします。
第1条(定義)
1.「お客様」とは,本規約を承認の上テンダ所有の手続きに従い本サービスの利用を 申し込んだ法人・団体及び,テンダが本サービスのご利用を許諾した方をいいます。
2.「本ソフトウェア」とは,本サービスの対象となるソフトウェアで,テンダから適法に使用許諾権を得たものをいいます。
3.「利用料金」はサービスの種類や許諾されたユーザー数によって変わります。
第2条(有効期間)
1.本契約の有効期間は本サービスの購入お申し込み時に定めた期間通りとします。但し,有効期間満了の2週間前までに,お客様より書面による契約の延長が通知された場合は契約期間が更新されるものとし,以後期間満了毎に同様とします。
2.本サービスの提供は,サービスライセンス用ライセンスキーを本ソフトウェアに登録することにより開始されます。お客様が故意,過失を問わず,サービスライセンス用ライセンスキーを登録しなかった場合や,登録し忘れた場合などにより本サービスが受けられなかったことについて,xxxは一切の責任を負いません。
3.サービス期間の途中でサービスライセンス用ライセンスキーを登録,解除した場合において,サービスを受けなかった期間の利用料金の払い戻しは一切致しません。
第3条(責任者の登録)
1.本契約の締結時にお客様は責任者1名を指定し,xxxはお客様の責任者を通して保守を行うものとします。
2.お客様が前項の責任者の変更を希望する場合は,お客様はテンダに,テンダ所定の書面にて通知するものとします。
第4条(保守サービスの対象)
本契約における保守の対象は,本ソフトウェア及びそれに関連するドキュメントとします。
第5条(保守サービスの内容)
1.本契約において,テンダは以下の各号に規定する保守サービスを提供いたします。
(1) お客様からの本ソフトウェアの機能,操作及び説明書の内容についてのお問い合わせに回答を行います。
(2) 本ソフトウェアの使用によって障害が発生した場合には,お客様からの報告により速やかに障害の切り分けやその原因調査を行い,障害回復のための助言,以後の使用における障害回避のための助言を行います。
(3) 本ソフトウェアと説明書についてお客様より不具合の報告があった場合には,無償にて修正バッチを配布いたします。但し,適時性,使用情報の復元性を 保証するものではありません。
(4) テンダが提供する本ソフトウェアのリビジョンアッププログラムを無償で提供します。
2.前項の(1),(2)についての報告及び依頼は,E-mail にて行うものとします。
3.本条第1項の(2),(3)について原因調査及び障害回復のためにテンダが必要と判断した場合には,テンダはお客様のデータを使用できるものとします。
4.お客様とテンダの相互の連絡はE-mail で行いますが,テンダが必要と判断し,お客様の了解を得た場合には遠隔操作ないしは現地で作業を行います。
5.東京 23 区外への移動が発生する場合,移動に係る稼働及び移動交通費は本契約には含まず,別途請求させて頂きます。
第6条(保守サービスの適用除外)
以下の各号の一に該当する場合には,本件保守サービスの適用から除外するものとします。
(1) お客様において所定の利用料金の未払いの期間がある場合。
(2) お客様が本ソフトウェアをテンダの指定する稼働環境で運用していない場合。
(3) お客様が本ソフトウェアを本来の目的から外れ,不適切に使用した場合。
(4) お客様が本ソフトウェアを正しい操作方法で使用していない場合。
(5) お客様又は第三者が,本ソフトウェア及び稼働環境に変更,修正及び改造を行った場合。
第7条(保守サービスの除外項目)
以下の各号のサービスについては本件保守サービスの項目から除外します。但し,テンダが以下のサービスを行う必要があると判断した場合には,テンダはお客様に対して別途料金を見積り,お客様の承諾を得た上で,サービスを行うものとします。
(1) お客様が,本ソフトウェア以外のソフトウェアを使用することによって発生した本ソフトウェアの障害への対応。
(2) 前項又はお客様の責による障害によって必要となった,本ソフトウェアの再インストール作業及びデータの復元作業。
(3) 本ソフトウェアの運用支援,コンサルテーション,教育及びインストレーション作業。
(4) 本ソフトウェア以外のソフトウェアのインストール,調整。
(5) 本ソフトウェア稼働のために使用するハードウェアの調整,入れ替え。
(6) 制度又は法令の変更による本ソフトウェアへの対応。
(7) お客様の本ソフトウェア以外のシステム仕様変更に伴う本ソフトウェアの確認作業。
(8) その他本契約の対象外の事項。
第8条(対応時間)
1.保守サービスの対応時間はテンダの営業日である月曜日から金曜日までの午前10:0
0~午後5:00とします。左記以外の時間,及び祝祭日,年末年始及びテンダが別途定める日は保守サービスの対応時間外とします。
2.お客様より,前項で定めるテンダ時間外に保守の依頼があった場合には,翌営業日の前項で定める時間内に行うものとします。
第9条(支払)
1.テンダは別途定める使用料金及びそれらの消費税相当額をお客様に請求し,お客様は請求書記載の期日までにテンダが指定する口座に支払うものとします。次回の契約以降については,契約更新の書面に基づき,お客様は請求翌月末日までにテンダが指定する口座に支払うものとします。
2.お客様の依頼により,テンダが第7条に該当するサービスを行う場合には,お客様は別途見積の料金を支払うものとします。
第10条(本ソフトウェアの予防保全)
1.テンダが障害回避のために必要と判断した場合には,お客様の報告又は依頼がなくとも,本ソフトウェアの予防保全を行うことができるものとします。
2.前項のために,テンダはお客様の同意を得て,プログラム稼働用ハードウェアの
使用ができるものとします。この場合において,ハードウェア,データ等の滅失,破損等が生じた場合でも,テンダは責任を負わないものとします。
3.お客様は,本ソフトウェア等に記録される,自己のデータ及び情報などを保護するための適切な措置を,逐次実施するものとします。
第11条(秘密保持)
お客様及びテンダは,本契約に関連して知り得た相手方の秘密を,相手方の事前の書面による同意なくして,第三者(但し,弁護士,税理士,公認会計士その他法令上秘密保持義務を負う者を除きます)に開示もしくは漏洩してはならず,又,この秘密保持義務は本契約終了後も存続するものとし,両者の協議決定に従って解除されるものとします。
第12条(免責)
テンダが保守を実施した本ソフトウェアの使用によって生じたお客様への直接は間接の損害に対して,テンダは一切の賠償の責を負わないものとします。但し,テンダの責に帰すべき事由による損害については,第14条に従います。
第13条(債務不履行)
1.お客様及びテンダは,相手方が本契約にもとづく債務を履行しない場合には,相手方に相当の期間を定めた催告を行い,なおその期間内に履行がされないときは,書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします。
2.前項に関わらず,お客様が,第9条に定める支払期日より1ヶ月経過しても利用料金を支払われない場合,本契約は何らの意思表示も要さず終了するものとします。この場合において,お客様が再度保守契約の締結を希望する場合には,本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし,それに従って算出した利用料金を適用するものとします。
3.お客様及びテンダは,相手方が下記の各号の一に該当したときは,別段の催告を要せず即時本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき,破産手
続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき,又はそれらの恐れがあると認められるとき。
(2) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき。
(3) 手形・小切手を不渡りにする等,支払不能状態に至り,又はその恐れがあると認められるとき。
(4) 解散,事業を廃止・休止・変更し,又は第三者に管理される等のとき,又はその恐れがあると認められるとき。
(5) お客様又はテンダに対して背信行為があったとき。
(6) 公序良俗に反する等の行為があったとき。
(7) 事業の全部又は重要な一部を譲渡したとき。
(8) 第15条各号に違反したとき。
(9) その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。
第14条(賠償責任)
お客様及びテンダは,本契約の履行にあたり自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には,利用料金の定価を限度として,当該損害を賠償する責を負うものとしま す。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には,相手方に対して催告することなく本契約を解除することができます。
① 相手方の役員若しくは実質的に経営に関与する者又は従業員(以下「役員等」といいます。)が暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関連企業,総会屋,社会運動標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)である,又は反社会的勢力であった場合
② 相手方又は相手方の役員等が反社会的勢力に対し,不適切な資金若しくは役務提供等をしている場合又は反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている場合
③ 前各号に掲げる場合のほか,相手方又は相手方の役員等が反社会的勢力と何らかの不適切な関係を持っている場合
④ 相手方又は相手方の役員等が,自ら又は第三者を利用して,暴力,脅迫,威力,詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不当な要求行為等を行った場合
2.甲及び乙は,次の各号について相互に表明し,保証します。
① 自らが反社会的勢力でないこと
② 自らが反社会的勢力でなかったこと
③ 反社会的勢力を利用しないこと
④ 役員等が反社会的勢力でないこと,並びに反社会的勢力と交際がないこと
⑤ 自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと,並びに反社会的勢力と交際がないこと
3.甲又は乙が第1項の規定により本契約を解除した場合,これにより相手方に損害が生じたとしても,当該解除者は当該損害について賠償責任を負わないものとします。
4.甲又は乙は,相手方が第1項に違反したことにより損害を被ったときには,相手方に対し,その損害の賠償を請求することができるものとします。
第16条(更新及び解約)
1.本契約期間中にお客様又はテンダのいずれかの都合により本ソフトウェアの構成に変更が生じた場合には,その都度必要に応じてお客様テンダ間で協議の上,変更契約を締結するものとします。
2.本契約期間中にお客様又はテンダいずれかの都合により本ソフトウェアの使用を中止する場合には,双方ともに遅滞無く申し入れを行い,お客様テンダ間で協議するものとします。
3.本契約締結後著しい経済変動の要因等により利用料金の見直しが必要と判断した場合には,テンダはお客様に利用料金の変更を申し入れ,お客様テンダ間で協議の上,その変更ができるものとします。
4.お客様が期間満了日前に本契約の解約を希望する場合には,解約希望日の2ヶ月前までにテンダに対し書面で申し出て,テンダの書面による承諾をもって本契約を途中解約できるものとします。
第17条(解約後の措置)
1.第13条又は第16条第4項により本契約が終了した場合,お客様は期限の利益を喪失し,直ちに債務全額をテンダに弁済しなければなりません。
2.第13条又は第16条第4項において,テンダの責による解約の場合には,テンダが受領した料金の未経過分を月割額で返還するものとし,テンダの責による解約以外の場合には,テンダは受領した料金をお客様に返還しないものとします。
第18条(追加保守契約)
本契約締結後に,テンダがお客様より請負,開発の上,お客様に提供されるプログラムのカスタマイズ分の保守契約については,別途本契約書と同様の事項を記載した覚書を締結することとし,契約条件については,特段の定めのない限り,本契約の規定に従うものとします。
第19条(規約の変更)
1.当社は,民法 548 条の 4 の規定により,本規約をいつでも変更することができます。
2.当社が本規約を変更する場合,変更の効力発生日前に予め変更内容及び変更の効力発生日を,当社のウェブサイトにて周知するものとします。
第20条(協議)
お客様及びテンダは,本契約に定めのない事項,又は本契約事項の解釈に疑義ある事項,並びに本契約の変更については,協議の上円満に解決,決定を行うものとします。
第21条(合意管轄)
前条の協議によっても本契約に係わる紛争を解決する事ができない場合は,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。