Contract
株式会社 仙台都市整備センター適合証明業務約款
(総則)
第1条 申請者(以下「甲」という。)と株式会社仙台都市整備センター(以下「乙」という。)は、独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「機構法」という。)並びに建築基準法等の関係法令を遵守し、この約款(引受承諾書を含む。)及び株式会社仙台都市整備センター適合証明業務規程(以下「業務規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(責務)
第2条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって次条に規定する業務期日までに引受承諾書に定められた適合証明業務を行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
3 甲は、別に定める適合証明手数料規程基づく手数料を、第 4 条第 1 項に規定する支払方法により支払わなければならない。
4 甲は、乙の求めに応じ、乙の業務遂行に必要な範囲内において、対象住宅の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
5 甲は、乙が業務を行う際に対象住宅、対象住宅の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
6 甲は、乙の適合証明業務において、対象住宅の計画に関し乙がなした建築基準関係法令及び機構法が定める適合証明の基準への不適合等の指摘に対し、速やかに図面の修正その他必要な措置をとらなければならない。
(業務期日)
第3条 設計検査の業務期日は、設計検査提出書類を受理した日を含み7日間とする。ただし、この 7 日間に業務規程第 4 条第 2 項に規定する日は含まないものとする。
2 中古住宅物件検査の業務期日は、検査提出書類を受理した日を含み 7 日間とする。ただし、この 7 日間に業務規程第 4 条第 2 項に規定する日は含まないものとする。
3 中間現場検査及び竣工現場検査の業務期日は、それぞれ検査予定日の翌日とする。ただし、業務規程第
4 条第 2 項に規定する日を除く。
4 乙は、甲が第 2 条第 4 項から第 6 項までに定める責務を怠った場合又は、第三者の妨害、天災、その他乙の責に帰す事ができない事由により、前 3 項に規定する業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる事項については甲乙協議して定める。
5 乙は、設計検査・中間現場検査・竣工現場検査・中古住宅物件検査の結果、不備指摘事項等がある場合には甲に対して、不備指摘事項等を通知し是正を求めるものとする。 この場合において、必要に応じ業務期日の延長その他必要事項については、甲乙協議して定める。
(手数料の支払い方法)
第4条 甲は適合業務手数料規程に定められた手数料を、各検査申請時に納入するものとする。 ただし、甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払い方法を定めることができる。
(甲の解除権)
第5条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知することによりこの契約を解除することができる。
x xが正当な理由なく、適合証明業務を第 3 条に定める業務期日までに完了しないとき又はその見込みのないとき。
二 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第 1 項に掲げる契約解除の場合、甲は、手数料等の返還を乙に請求することができる。また、xはその契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとし、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
4 第 2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、その契約解除によって乙が損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第6条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
一 甲が正当な理由なく、手数料を支払期日までに支払わない場合
二 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。また、乙はその契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第7条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第8条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
改定 平成 26 年 5 月 12 日