第2項 トリコロールメンバはー、プズレミア会ム員、ゴールド会員、レギュラ会ー員、ジュニ会ア員で構成されます。第3項 本会に入会申込をする際には、JリーグIDの取得が必須となります。
第 1章 共通事項
第1条 (会員規約)
第1項 本規約は、横浜マリノ株ス式会社(以下「当社」といいます。)運が営する有料会員組織(以下「本会」といいます。)に適用します本。会は、シーズンチケッ会ト員、トリコロールメンバにーおズいて、当社が提供するサービスを利 用する際の一切に適用されます。
第2項 トリコロールメンバはー、プズレミア会ム員、ゴールド会員、レギュラ会ー員、ジュニ会ア員で構成されます。第3項 本会に入会申込をする際には、JリーグIDの取得が必須となります。
第4項 本サービスに付随する全てのサービスJリーグID、ワンタッチ(パJスリーグが導入しているJリーグ全試合対象観戦 記録システム)、Jリーグチケッ(ぴトあ株式会社及び公益社団法人日本プロサッカーリがー運グ営するJリーグチケット販売サイト)、ECサイト等のサービスを含む)を利用する場合には、会員はそれぞれサのービスで定められる規約、 ポリシー等を確認し、それら従にうものとします。
https://auth.jleague.jp/contents/agreement.html https://www-t.ijclkeatg.ujep/site/agreement
第2条 (規約の範囲)
第1項 当社が本規約の他に別途定める各サービスの利用規約等(以下総称して「利用規約等」といいます。)は名、目の如何にかかわらず本、規約の一部を構成するものとします。
第2項 本規約本文の定めと、利用規約等の定めとが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。
第3条 (本規約の内容及びサービスの変更)
当社は以下の場合に、当社の裁量により利、用規約を変更することができます。第1項 利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
第2項 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変、更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第4条 (当社からの通知)
本規約及び本サービス内容の変更等に関する会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き、当社の公式サイトそ、の他当社が適切と判断する方法により案ご内した時点から、そ効の力を発するものとします。
第5条 (会員)
本規約における会員とは、本規約の内容を承諾の上、第 1章 第 6条に定めた所定の本会への入会申込を行い、当社が入会 を承認した方とします複。数名で入会申込を行った会員含め、全ての会員は、入会申込の時点でこの規約の内容に合意しているものとみなされます。海ま外た在、住で本会員に入会申込をした場合、特典の受領方法等で一部受けられないサービスがあることを承諾したものとします。
第6条 (入会の承認及び取消)
当社は、前条の入会申込者が下記の何れかに該当する場合を除いて、そ申の込を承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員として本サービスを利用することができるものとします。
本会の入会承認は、電子会員証の交付、またはICカードと情報シール(以下2つを総称して「カード会員証」といいます)をもって承認するものとしまたすだ。し当、該承認後に会員が下記の何れかに該当していること判が明した場合、当社は事前に通知す ることにより、会そ員の登録を抹消し、該当会員の会員資格を取り消すこと出が来るものとし、場そ合の、第1章 第 15条 第 2
項の定めによ年り会費を返却しません。
第1項 入会申込時の記載事項に虚偽、誤記、記入漏れ等がある場合第2項 入会申込者が実在しない場合
第3項 入会申込者が法人、団体等である場合
第4項 入会申込者の承諾なくし他て人が申込んだ場合
第5項 入会申込者がいわゆる暴力団組員、構成員や関係者であると当社が認める場合
第6項 入会申込者による入会申込の目的が、いわゆダるフ屋行為(入場券等の不当な売買行為)、又はショバ屋行為 (座席等の不当な占拠行為)である、若しくは入会申込者がいわゆるダフ屋行為、又はショバ屋行為の常習者であると当社が認める場合
第7項 過去に入会及び退会を繰り返しており、それ不ら適が切なものである当と社が判断した場合第8項 入会申込時において、1歳8未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
第9項 本会の年会費の決済方法として入、会申込者が指定したクレジットカ等ー、ド入会申込者が指定した決済手段が無効である場合
第10項 本規約又は利用規約等に違反した場合
第11項 その他、会員として不適切であると当社が認める場合
第7条 会員資格の有効期間
第1項 本会の会員資格の有効期間は、1年間(当該年度の1月 1日から12月 31日まで)とします。
第2項 前項の期間中に入会または継続の手続きを行われた方の有効期間は、当社の入金確認日から当該年度の12月 31日までとします。
第3項 本会の会員は、第 1章 第 8条に定める会員資格の自動更新が行われる場合を除き、本会の会員資格の有効期間満了の日をもっ自て動的に退会するものとします。
第8条 (会員資格の自動更新)
第1項 インターネッ現ト地、受付の専用アプリよりクレジッ決ト済にて入会されたシーズンチケッ購ト入者及び、トリコロールメンバーズ、または会員専用マイペーにジてクレジットカ情ー報ドを登録している会員は、当社が別途指定する期日まで に所定の退会手続きがとられな限いり、次年度の年会費決済が完了した時点で本年と同じシーズンチケッ席ト種、 トリコロールメンバカーテズゴリにーて会員資格を次年度も更新するものとしまたすだ。しト、リコロールメンバジーュズ ニア会員は中学生以下限定の会員カテゴリのーため、翌年度に16歳になる会員は、レギュラ会ー員として継続され ます。自動継続を実施しない場合は、次年度継続案内送付時に通知するものとします。
第2項 本条により会、員資格の更新となっ会た員は、会員規約その他各サービスの利用規約を承諾したものとみなされます。
第3項 クレジットカのー有ド効期限切れなどそ他のの理由により自動継続の決済が完了しなかっ会た員は、当社が別途定める期間内に、再決済の手続きを行った場合に限り、自動更新されるものとします。
第9条 (退会)
第1項 会員は、随時、所定の手続を行うことによ本り会を退会することができま退す会。と同時にその諸権利を失うものとします。
第2項 会員資格は一身専属のものとし当、社は会員の死亡を知り得た時点をもって当、該会員から退会申出があったものとして取扱います。
第3項 当社は、会員が第 1 章 第12条から第14条に定める義務を怠った場合、会員に事前に通知することな退く、会の処分を行うことができます。
第4項 退会した際、年会費は返却いたしません。
第10条 (会員証の発行及び紛失、盗難等)
第1項 本会の会員に対して、電子会員証、またはカード会員証を発行いたします。そ際の、当社が会員毎に会員番号
(以下「ID」といいます。設)定をします。ただ会し員、が自身のIDを自由に選択することはできません。 第2項 会員証は、当該会員に限り利用可能とし、会員による本サービス利用の際には必ずご提示いただきます。提ご示が
ない場合、本サービスを受けることができないこととします。
第3項 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第 1章 第27条記載の「横浜 F・マリノトスリコロールメンバーズ事務局」宛に連絡するものとします。
第4項 前項の会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が希望する場合、別途定める再発行手数料を当該会員にご負担いただくことによ当り社、は、会員証を再発行します。そ際の、身分証明書、会員を証明する何らかの証明書を提出願います。
第5項 会員証再発行手続き後の再発行手数料の返金、再発行前の会員証は利用することはできません。
第11条 (会員個人情報の変更)
第1項 会員は、第 1章 第5条の入会申込時に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレ等スの内容に変更がある場
合、速やかにその内容を当社所定の方法により第、 1章 第27条記載の「横浜 F・マリノトスリコロールメンバーズ事務局」宛に届け出ることとします。
第2項 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当社から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとしこれ注ら意のを怠ることによ発り生する送付物の再発送料金等をすべて負担するものとします。
第3項 婚姻等による姓の変更等、当社が特別に承諾した場合を除き、会員は入会申込時の届出内容である氏名を変更することはできないものとします。
第4項 入会申込時の届出内容及び第 1章 第11条の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それ原らが因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切の責任を負いません。
第5項 複数名で申し込みを行う会員のうち同、行者は当社に提供する全ての個人情報を代表者に委任するものとし登、録情報を代表者に開示すること対にして、承諾するものとします。
第12条 (自己責任の原則)
第1項 会員は、自己の責任のもとで本サービスを享受・利用するものとし本、会に対して何等の迷惑、又は損害を与えないものとします。
第2項 本サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と第三者の間で紛争が生じた 場合、当該会員は、自己の責任と費用をもってこれ解を決するものとし当、社はいかなる責任をも負わないものとします。
第3項 会員は、他者の行為に対する要望、疑問、若しくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、そ結の果については自、己の責任と費用をもっ処て理解決するものとします。
第4項 当社は、本会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかな責る任をも負わないものとし一、切の損害賠償義務から免れるものとします。
第5項 当社以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、当社はいかなる責任をも負わないものとし一、切の損害賠償義務から免れるものとします。
第13条 (営業活動の禁止)
第1項 「譲渡サービス」、「リセールサにーよビらスず」会、員が購入したチケッまトたはチケッ発ト券時に必要となる番号(いずれもシーズンチケッに限ト定されない。)営を利目的で第三者に転売すること、およ第び三者に転売の委託をすることを禁止します。
第2項 「ダ屋フ」行為や各種メディをア用いた第三者へのチケッ転ト売行為を営利目的の転売行為と見なし、それら行の為を行った場合、または行おうとし場た合には前項に違反するものとします。
第3項 会員が前二項に違反し、弊社が必要であると判断した場合にはチケッ予ト約申込みを無効とし、会員を退会処分とさせる場合があります。ま興た行、主が自らの判断で購入済みのチケッをト無効とし、チケッ代トの返金を認めず、入場を認めないことがありま既すに。入場している場合には退場を命じられることもあります。
第14条 (その他の禁止事項)
当社は、会員が次の行為を行うこと禁を止します。
第1項 本会及び本サービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
第2項 第三者の財産、プライバシもーしく肖は像権を侵害する行為又はそのおそれがあ行る為第3項 第三者になりすまし本て会に入会する行為
第4項 他の会員になりすまし本てサービスを利用する行為
第5項 会員証、ID、パスワード当、社が定める会員権利、記念品、招待券、等の郵便物、プレゼン賞ト品等を第三者に営利目的により転売する行為
第6項 当社又は第三者を誹謗中傷する行為
第7項 当社又は第三者に不利益を与える行為又はそのおそれがあ行る為第8項 本会の運営を妨げるよう行な為
第9項 前各号の他、本規約、「横浜F・マリノサスッカ試ー合運営管理規程」、J「リーグ統一禁止事項」、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれが行あ為る
第10項 前各号の行為を第三者に行わせる行為
第15条 (年会費)
第1項 第 1章 第 7条の有効期間に対応する本会は、各カテゴリごーとに定めた年会費をお支払いただきます新。規入会時にカード会員証の発行について選択することでがき、カード会員証を発行する場合は、別途カード発行手数料をお支払いただきますそ。の他上記以外の利用料金の支払いを要する任意の有料サービスを行う場合、当社は、別途その利用料金を定めて会員に対して明示します。
第2項 当社は、理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却いたしません。ただしシ、ーズンチケッ購ト入者においては、払戻試合が発生した場合はその限りではありません。
第3項 当社負担の記載をしてい手る数料を除き、入会及び、会員証再発行等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。
第16条 (会員 ID及びパスワー発ド行)
第1項 会員が、会員専用マイページ以(下「マイページと」いいます。)利を用するにはJリーグIDの取得、及び会員登録 情報の入力が必要となります。なJおリ、ーグIDは公益社団法人日本プロサッカーリがー運グ営するサービスとなり、その利用条件はJリーグID利用規約のとおりです。
第2項 会員は、前項のパスワーをド変更する場合 JリーグIDメインメニュよーり変更することができます。
第3項 ID及びパスワーはド、当該設定・発行を受けた会員のみが使用できるものとし、使そ用の及び管理に関し、会員が
一切の責任を持つものとします。
第4項 当社は、ID及びパスワーがド第三者に使用されたことに当よ該りID及びパスワーのド設定・発行を受けた会員及び第三者が被る損害に関し、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一、切の責任を負わないものとします。
第5項 当社は、前項の不正使用によりなされ本た会のサービスの利用について当、該会員によりなされたものとみなすものとし、そ限のりにおい当て該会員は全ての責任を持つものとします。
第6項 会員は、ID及びパスワーがド第三者により使用されていること判が明した場合、直ちに第27条記載の「横浜 F・マ
リノストリコロールメンバ事ー務ズ局」宛に連絡するものとし当、社からの指示がある場合にはそれに従うものとします。
第17条 (特典)
第1項 会員特典、及び配送方法に関しては、当社が定めることとします。
第2項 電子メール送、付物等が会員の事情又は、会員が契約する携帯電話会社の事情により会員に到達しない場合、当社は、会員特典に関する受付期間延長等の対応等をいたしません。
第3項 ご登録いただく住所については必、ず、郵便物及び宅急便等において受領できるご住所のご登録をお願いします。前記の受領ができない住所をご登録頂いたことによ当り社が指定する配送方法で会員特典等をお届けできない場 合、個別の配送方法の指定はできず当、社は責任を負わないものとします。
第4項 第 1 章 第20条 第1項で定める不可抗力により会員特典の履行ができない場合においては当社は責任を負わないものとします。
第18条 (ID及びパスワー使ド用の停止等)
第1項 当社は、次の何れかに該当する場合、当該会員の了承を得ることなく当、該会員に対して設定・発行したID及びパスワーのド使用を停止する場合があります。
(1)電話、FA、X電子メール送、付物等の手段により会員と連絡を取ることができな場い合
(2)第三者によりID又はパスワーがド不正に使用されてい場る合、又はそのおそれがあ当る社とが認める場合
(3)第 1章 第 6条に定める会員資格の取消事由に該当するおそれがある当と社が認める場合
(4)その他当社が緊急性が高いと認める場合
第2項 当社が前項の措置を取ることによ当り該会員がサービスを利用することができず、それ会に員よにり損害が発生した
(3)その他、運用上または技術上、当社がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
第3項 当社は、前項各号のいずれか、または他その事由により本サービスの全部または一部の提供に遅延または中断が発生し、これ起に因して会員または第三者が被った損害に関し、一切責任を負いません。
第21条 (会員に関する情報の取り扱い)
当社は、会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電メ子ールアドレス本サ、ービスの利用履歴等会員に関する情報
(以下これらを総称して「会員情報」という。)取を得・保有するものとし会、員情報の保護に必要かつ適切な措置を講じることとします。
第22条 (会員情報の利用目的)
会員情報の利用目的は次の各号のとおりとします。
(1)本会の会員向け会員証及び会員特典発送等本サービスの提供
(2)本会及び本サービスに関するお客様サポート
(3)会員の特典、サービス利用時のご本人認証
(4)当社が提供するマイペーのジご本人認証
(5)以下のお知らせを会員宛に電子メール郵、便又は当社の業務先より送付すること
a.当社の主催試合、イベント商、品、サービスなどのお知らせ及び弊クラブスポンサかーらのお知らせ
b. 本会継続手続きのお知らせ
c. その他新しいサービスや情報等のお知らせ
(6)当社が会員を特定することができな形式いにより対外統計資料として提供することなお、会員資格終了後も当社は会員情報を上記の目的で利用いたします。
第23条 (個人情報の第三者提供)
当社は、法令に基づく場合や、前条に記載のある場合、その他「個人情報保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く。)対にして提供しないものとします。
場合、当社は一切の責任を負わないものとします。 ただしデ、ータ分析活用ツール(DMP(Data Managemen)t、MPA(alMaftrketmro ing A)u等t)oをm用aいtion
第19条 (本会の終了)
第1項 当社は、三か月前までに会員に対して告知することによ当り社、の裁量で本会を閉会し、会員に対するサービスの提供を中止することができます。
第2項 前項の場合、年会費の一部を会員に対して返却いたします返。却する金額は別途当社が定めるものとします。
第20条 (免責)
第1項 当社の合理的な制御を超える事由(「不可抗力」)によっ本て規約上の義務を履行できない場合には責任を負 わないものとします。か事か由るは、嵐、台風、洪水、地震、火な災どの天災地変、政府機関の行為、法令の順守、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、海賊、反乱、革命、暴動ス、トライキ、ロックア伝ウ染ト病、や感染症の拡 大等を含み、これら限にられません。
第2項 当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、会員に通知することな一く時、的に本会のサービスの全部または一部の提供を中断することがあります。
(1)設備等の保守を定期的または緊急に行う場合
(2)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなっ場た合
たマーケティン活グ動を実施すること目を的としてJ、リーグ(公益財団法人日本プロサッカーリ並ーびグにその関連会社及び同社の子会社をいいます。)対にして、シーズンチケット、ファン及クびラチブケ、ッ購ト入者及びチケッ利ト用者の個人情報の全部または一部 (会員の氏名、住所、電話番号、性別、年齢等)を提供することがあります。
第24条 (会員の肖像権の使用)
当社は、当社が会員に対してイベント等の特典を提供する際、当該特典に参加する会員の氏名・肖像・声等を記録・録画・録音し、広報宣伝を目的としてテ、レビ新・聞・ラジオ雑・誌・インターネッ等トで放送、掲載、配信等を行うことができま会す員。はこれらの利用について異議を述べません。
第25条 (準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第26条 (専属的合意管轄裁判所)
当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本会及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすること合に意するものとします。
第27条 (問合せ先)
本会、本規約についての問お合せ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
〒22-20033神奈川県横浜市港北区新横浜 2-6-3 DS新M横浜ビル5階横浜マリノ株ス式会社 トリコロールメンバ事ー務ズ局
公式サイトhttps:/-/mwawrwi.nfos.com
電子メールアドレiスnfo@yokohama.marinos.co.jp
第2章 シーズンチケッ会ト員第1条 (観戦権利)
シーズンチケッの観ト戦権利は、当社が主催する日産スタジア開ム催の明治安田 Jリーグを対象とします以。下のいずれかの事由が生じた場合、第 2章 第3条に基づき、会員に対して代金の一部を返金いたします。
(1)Jリーグとの協議の結果、無観客試合と決定された場合
(2)その他、社会情勢の変化その他の事由から観客やチームの安全が担保できない等、シーズンチケッ観ト戦権利を適切に行使できないクとラブが判断した場合
第2条 (試合数確定に伴う追加決済、および払戻)
第1項 前条第 1項のシーズンチケッのト観戦権利の試合数は、当該シーズン開幕前にJリーグの日程発表をもっ決て定し ます。そのためシ、ーズンチケッ販ト売開始時は、当社が年度ごと定める暫定試合数における販売価格にて販売を 開始します。日程発表後、シーズンチケッ観ト戦権利の試合数が暫定試合数よりも多かった場合は、不足試合数 分を追加でお支払いただきますま。た、暫定試合数よりも少なかった場合は、余剰試合数分を返金いたしますな。お、日程発表時はシーズンチケッ対ト象試合の場合も、シーズン途中の日程変更により対、象外試合へ変更する場合 もございます。
第2項 前項の追加決済の実施方法については当、社にて決定し公式サイトにてご案内することといたしま追す加。決済が 出来ない場合、第1項の暫定試合数に相当する分の観戦権利しか行使できず、不足試合数に相当する分の観 戦権利は行使できません上。記の観戦権利を行使できない試合は、購入者が指定することはできシずー、ズンチケット対象試合の最後の試合から順に当社が定めるものとします。
第3項 前々項の払戻の実施方法は、払戻決定次第、当社公式サイトにてご案内いたします。
第3条 (本条第1条による払戻)
第1項 払戻を行う場合、当社公式サイトに詳細を掲載し、第2章 第1項に定めた払戻対象試合数を下記の算出方法により返金します。
(販売価格ー運用コスト4,00円0)÷シーチケ対象試合×払戻対象試合数
第2項 前項の返金方法は、シーズン終了後にまとめ返て金することとしま払す戻。期限は当社公式サイトにて案内します。第3項 当社公式サイトで案内する払戻期間を過ぎた場合は、払戻を辞退したものとみなします。
第4項 試合開催時の Jリーグ感染症ガイドライン(プロトコの変ル更)、または、試合開催日程の変更など、第 2章 第
1条に定める事項以外の場合には、払戻は行いません。
第4条 (譲渡等)
第1項 当社が実施するシーズンシーのト「譲渡サービスを」ご利用いただ場く合のみ、第三者へ観戦権利を譲渡できるものとします観。戦権利とはシーズンチケッ購ト入者に付与される当、社指定のホームゲーをム観戦する権利のことをいいます。譲渡サービスとは、会員本人が会員専用マイペーよジり当社が定めた所定の手続きを行うことによ当り該、試合
に限り観戦権利を第三者へ無償で譲渡できるサービスです。譲渡元、譲渡先が損害を受けた場合、当社は一切の責任を負いません。
第2項 有償で第三者へ譲渡する場合は、当社が実施するシーズンチケッのト「リセールサービをスご」利用いただきますリ。セールサービとスは、会員本人が会員専用マイペーよジり当社が定めた所定の手続きを行うことによ当り該、試合に限 り観戦権利を第三者へ有償で販売することができサるービスです。
第3項 譲渡サービス、リセールサのー申ビ込ス方法などサービスに関する詳細は、弊社公式サイトで別途通知いたします。第4項 観戦権利以外の特典につきましては譲、渡サービス、リセールサのー対ビ象スではありません。
第5項 譲渡サービス、リセールサにー関ビ連スして会員が損害を受けた場合、当社はいかなる責任をも負わないものとし一、切の損害賠償義務から免れるものとします。
第5条 (観戦権利の停止)
第1項 シーズンチケッ購ト入者に本規約違反、法令違反、他のお客様に対する迷惑行為その他のシーズンチケッとトして不適当と認められる事由があると当社が合理的に判断した場合、当社は、ホームゲーのム残試合数にかかわらずシ、ーズンチケッのト観戦権利を停止し、以後のシーズンチケッの購ト入を禁止することができます。
第2項 前項に基づいて観戦権利を停止した場合、当社は、代金の返還その他のいかなる補償をも行いません。
附則
本規約は、2013年11月1日から施行します。 本規約は、2015年10月1日改定しております。本規約は、2016年10月1日改定しております。本規約は、2017年11月1日改定しております。
本規約は、2018年11月29日改定しております。本規約は、2019年1月10日改定しております。 本規約は、2019年11月12日改定しております。本規約は、2020年3月31日改定しております。 本規約は、2020年11月30日改定しております。本規約は、2022年9月28日改定しております。 本規約は、2023年10月20日改定しております。本規約は、2024年10月1日改定しております。