お客様に対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、お客様の事前の承諾を得ることなく本契約を変更することができるものとします。本契約の変更後に本 ソフトウェア製品を使用した場合、お客様は変更内容に同意したものとみなします。本契約の最新版は、https://www.soliton.co.jp/eula/ に掲載しています。
ソフトウェア使用許諾契約書
許諾認証番号:第 号
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重要:このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」という)は下記の株式会社ソリトンシステムズ(以下「ソリトン」という)のソフトウェア製品の使用に関して、個人または法人を問わず、お客様とソリトンとの間で合意される法的な契約書です。お客様は、本ソフトウェア製品のディスクパッケージの開封、ダウンロード、インストール、または使用により、本契約の各条項に拘束されることを承諾したことになります。もし、お客様が使用許諾条件に同意できない場合は、本ソフトウェア製品のディスクパッケージの開封、ダウンロード、インストール、または使用しないでください。
ソリトンは、民法第 548 条の 4 に定める定型約款の変更の規定に従い、本契約を変更する旨、変更の内容及び変更の効力発生日を、ソリトンのウェブサイト上での表示、
お客様に対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、お客様の事前の承諾を得ることなく本契約を変更することができるものとします。本契約の変更後に本ソフトウェア製品を使用した場合、お客様は変更内容に同意したものとみなします。本契約の最新版は、xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/ に掲載しています。
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許諾ユー ザー名: | |||||
許諾プロ グラム: | InfoTrace PLUS / SmartOn ID / Zerona / Zerona PLUS | ||||
使 | 用 | 許 | 諾 | 数: | |
許 | 諾 | 期 | 間: |
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第1条 ライセンスの許諾
1. xxxxは、上記の許諾プログラム(以下「本ソフトウェア」という)の原権利者として、あるいは本ソフトウェアの原権利者との再許諾権契約により、本ソフトウェアの使用権を許諾する権利を有しています。
2. xxxxはお客様に対し、以下の非排他的権利を許諾します。
(1) 本契約の条件に基づき本ソフトウェアを使用すること。
(2) バックアップ目的で本ソフトウェアの全部又は一部を複製すること。
(3) 上記使用許諾数までの台数のコンピュータにインストールすること。「インストール」とは、コンピュータ内に本ソフトウェアを取り込むことを言います。なお、SmartOn ID の「強靭性向上特別パック」「アカデミック版」については、上記使用許諾数まで利用すること。
(4) 本ソフトウェアが標準で提供する使用範囲内で使用すること。本ソフトウェアが標準で提供する使用範囲は、本ソフトウェアのマニュアルを含む各種ドキュメント又は Web サイト等に記載の最新の情報を指します。
3. xxxxはお客様に対し、以下の条件での非排他的権利を許諾します。
(1) 本ソフトウェアがサーバーパックまたは基本パック(以下総称してサーバーパックという)以外の場合、対になる特定のサーバーパックと組み合わせて使用すること。なお、サーバーパック間での流用・移管等はできません。
(2) 「サーバーパックマイグレーション」について、上記使用許諾数の範囲内で、コンパクトパックで購入した本ソフトウェアを通常のプログラムへ移行すること。
(3) SmartOn シリーズ又は InfoTrace PLUS の「ユーザーライセンス」、「アクティブトークン
ライセンス」又は「トークン」について、上記使用許諾数の範囲内で、ハードウェアトークン
(IC カードや USB キーなど)又はソフトウェアトークンを使用すること。
(4) SmartOn ID の「サーバーコンパクトパック」について、インストールするコンピュータの使用許諾数と「for リモートアクセス」の使用許諾数の合計が 100 以下の場合に、使用すること。 100 を超えて使用する場合は、「サーバーパックマイグレーション」が必要となります。
(5) SmartOn ID の「バイオメトリクスライセンス」について、上記使用許諾数の範囲内でユーザーの生体認証情報を登録すること。
(6) SmartOn ID の「for リモートアクセス」及び「PC インストール」について、1 台以上のリモートアクセスクライアントに対して複数のコンピュータが接続する構成を利用する場合、上記使用許諾数の範囲内で同時接続すること。
(7) InfoTrace PLUS の「サーバーコンパクトパック」について、InfoTrace PLUS の Agent をイ
ての損害
(2) 誤使用、改造、ソリトンが認めた環境仕様に適合しない操作、又はソリトン以外のソフトウェア製品やメディア等を使用した結果生じた不具合及び損害
(3) 購入時やライセンス申請・更新時に登録したお客様情報について、変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、ソリトンからお客様への通知、郵送およびほかのコンタクトの不達により生じる不利益および損害
(4) 天災地変その他不可抗力により生じた不具合及び損害
3. 本ソフトウェアは、現状有姿のまま提供され、ソリトンは、本契約および別途お客様と締結する年間サポートサービス契約に明示された場合を除き、瑕疵を含め一切の保証を行いません。
第5条 適用
本ソフトウェアの一部に、オープンソースを含むサードパーティ・ソフトウェアを使用している場合があります。ソリトンは、本契約第 1 条 1 項および 2 項、第 2 条ならびに第 3 条の制限(以下総称して「制限等」という)が、本ソフトウェアに適用される法令(以下「適用法」という)により禁止、又は本ソフトウェアに含まれるサードパーティ・ソフトウェア使用許諾契約(以下「第三者使用許諾」という)により禁止される場合には、当該サードパーティ・ソフトウェアに関し、本契約の制限等に優先して適用法および第三者使用許諾を適用するものとします。
第6条 免責
1. 第 4 条「保証」の定めにかかわらず、本ソフトウェアの一部にオープンソースを含むサードパーティ・ソフトウェアを使用している場合には、ソリトンは、サードパーティ・ソフトウェアに関して保証を行ないません。また、第三者使用許諾によりサードパーティ・ソフトウェアのソースコードをお客様に提供する場合についても当該ソースコードに関する対応および保証を一切行ないません。
2. ソリトンは、如何なる場合においてもサードパーティ・ソフトウェアのソースコードの提供、サードパーティ・ソフトウェアの使用若しくは性能に関連して生じる直接・間接を問わず、また、通常・特別のいずれの損害に対しても責任を一切負いません。
3. 本ソフトウェアの機能が、お客様の要望を全て満たせることを保証するものではありません。いかなる場合においてもマルウェア・悪意のある攻撃・その他の脅威からの完全な防御を保証するものではありません。
4. 本ソフトウェアのインストールまたは使用に関連して生じた直接的、間接的および偶発的なす
べての損害について責任をおいません。(お客様所有のハードウェアまたは他のソフトウェアの破損・不具合等を含むがこれに限定されない。また、通常損害、特別損害を問わない。)
ンストールするコンピュータの使用許諾数と「for リモートアクセス」の使用許諾数の合計が、 第7条 反社会的勢力排除
100 以下の場合に、使用すること。100 を超えて使用する場合は、「サーバーパックマイグレーション」が必要となります。
(8) InfoTrace PLUS の「SNMP ノード監視」について、SNMP 機器を上記使用許諾数の範囲内で本プログラムに登録すること。
(9) InfoTrace PLUS の「Zerona」をインストールした 1 台以上のコンピュータに対して複数のコンピュータが接続する構成の場合、上記使用許諾数を上限として利用すること。この場合、同時アクセス数ではなく、アクセスすることが可能な全コンピュータ分のライセンスが必要となります。
(10) InfoTrace PLUS の「Zerona PLUS」について、上記許諾期間終了後は、Agent と各種サーバーの利用が制限されること。
(11) InfoTrace PLUS の「for リモートアクセス」について、InfoTrace Windows Agent をインストールした 1 台以上のコンピュータに対して複数のコンピュータが接続する構成を利用する場合、上記使用許諾数の範囲内で同時接続すること。
(12) 上記で許諾期間が定められている場合にはその期間内で使用すること
4. 本ソフトウェアがバージョンアップ版である場合、本契約における使用許諾数と同数の旧バージョンの使用許諾数は自動的に失効されます。
第2条 知的財産権の帰属
1. 本ソフトウェア及び前条第2項に従ってお客様が作成した複製物の著作権その他一切の知的財産権は、xxxx又は許諾ライセンスの原権利者に帰属します。本ソフトウェアは、著作xxおよび国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。
2. 本契約によって許諾される権利を除いては、いかなる権利もお客様に譲渡又は許諾されないものとします。
第3条 禁止事項
お客様は、本ソフトウェアの使用にあたっては、以下の事項を行ってはならないものとします
(1) 本契約によって許諾される範囲を超えた使用又は複製
(2) 商用もしくは非商用目的を問わず、第三者への譲渡・貸与・配布又は再使用許諾もしくはこれらに類する行為
(3) 本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング又は逆アセンブルもしくはこれらに類する行為
(4) 本ソフトウェアに記載された著作権表示の変更・削除
(5) 本ソフトウェアの販売目的での直接的・間接的な輸出第4条 保証
1. 本ソフトウェアの無償保証ついては、出荷後 90 日間、製品媒体を構成する電子ファイルの破損等、品質上の欠陥がないことを保証します。媒体に不具合が発見された場合は無償で交換します。
2. 前項の規定に関わらず、以下の事項については有償無償を問わず保証の範囲外とします。
(1) ソリトンのソフトウェア製品の使用に際して生じた直接的、間接的および偶発的なすべ
お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行
する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。
第8条 ハイリスク使用
本ソフトウェアは、リスクの高い活動のために使用されることを意図・設計したものではありま せん。本ソフトウェアの不具合または故障が、人身傷害、死亡、あるいは、器物・環境または商 取引への損害を招くことが合理的に予期される場合は、本ソフトウェアのお客様の使用を禁じま す。またこれに関わらず、いかなる生命維持装置への接続における使用も禁じます。xxxxは、これらの目的のための適合性についての明示・黙示保証を明確に排除します。xxxxは、本ソ フトウェアの上記使用に伴う賠償あるいは損失について一切の責任を負いません。
第9条 その他
1. 本契約は、お客様が本ソフトウェア製品のディスクパッケージの開封、ダウンロード、インストール、又は使用した時から発効し、お客様が本ソフトウェアの使用を終了するか、次項に基づきソリトンが本契約を解除するまで有効とします。
2. xxxxは任意で、お客様における本ソフトウェア製品のライセンス利用状況を確認できるものとします。xxxxからの情報開示請求に対し、お客様は速やかに必要な情報をソリトンに提供するものとします。
3. お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、xxxxはお客様に何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、お客様は本ソフトウェアをコンピュータ上から削除し、本ソフトウェア、その複製物及びその付属品全てを、ソリトンに返却するものとします。なお、本条本項による返却の際には、購入代金の返却は行わないものとします。また、xxxxは当該解除によりお客様または第三者に発生した損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
4. お客様の契約違反によってxxxxが損害を受けた場合、xxxxは損害賠償を請求できるものとします。
5. 本契約に関連して生じた紛争について裁判による解決を図る場合、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
6. 本契約は、日本国法に従って解釈されるものとします。
最終改定日:2021 年 1 月 12 日
株式会社 ソリトンシステムズ
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LSM-2101A