新 旧 個人情報の取り扱いに関する同意事項 〈カード申し込みにあたっての同意条項〉 〈カード申し込みにあたっての同意条項〉 第3条(個人情報の収集・保有・利用等) 第3条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.申込人等は、東邦 Always カード〈VISA〉会員規約(以下「会員規約」とい 1.申込人等は、東邦Alwaysカード〈VISA〉会員規約(以下「会員規約」といい います。また、本申込を含みます。以下同じです。)を含む銀行との取引の与...
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〈カード申し込みにあたっての同意条項〉 | 〈カード申し込みにあたっての同意条項〉 |
第3条(個人情報の収集・保有・利用等) | 第3条(個人情報の収集・保有・利用等) |
1.申込人等は、東邦 Always カード〈VISA〉会員規約(以下「会員規約」とい | 1.申込人等は、東邦Alwaysカード〈VISA〉会員規約(以下「会員規約」といい |
います。また、本申込を含みます。以下同じです。)を含む銀行との取引のx | xx。また、本申込を含みます。以下同じです。)を含む銀行との取引の与信判 |
信判断及び与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑨の | 断及び与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報 |
情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を銀行が保護措置を講じた | (以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を銀行が保護措置を講じた |
上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保 | 上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カード |
有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確 | の利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の |
認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を | 請求を含みます。)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお |
含みます。)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払 | 支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び法令に基づき市区町村の要 |
い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び法令に基づき市区町村の要求 | 求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提 |
に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提 | 出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化された |
出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化され | ものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権 |
たものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や | 管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 |
債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 | |
①申込み時に申込人等が申込書に記入し若しくは申込人等が提出する書類等に | ①申込み時に申込人等が申込書に記入し若しくは申込人等が提出する書類等に |
記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、 | 記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、 |
運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入、在留資格 | 運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以 |
に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出 | 下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報及び銀行届出電 |
られた情報及び銀行届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に | 話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、並びにお電話 |
関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および携帯電話の接続状況調査 | 等でのお問合せ等により銀行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」 |
の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電 | といいます。) |
話等でのお問合せ等により銀行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情 | ②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回 |
報」といいます。) | 数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」といいます。) |
②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回 | ③会員のご利用残高、お支払い状況等会員規約により発生した客観的取引事実に |
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数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という) ③会員のご利用残高、お支払い状況等会員規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報等 ④来店・お電話等でのお問合せ等により銀行が知り得た情報(映像、通話内容含みます。) ⑤銀行での取引時確認状況 ※なお、上記の銀行の具体的な事業内容については、銀行所定の方法(インターネットの銀行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 ⑥銀行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦官報や電話帳等の公開情報 ⑧会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IP アドレス等)等 ⑨本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人デ ータとなる個人関連情報を含む) | 基づく信用情報等 ④来店・お電話等でのお問合せ等により銀行が知り得た情報(映像、通話内容含みます。) ⑤銀行での取引時確認状況 ※なお、上記の銀行の具体的な事業内容については、銀行所定の方法(インターネットの銀行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 ⑥銀行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦官報や電話帳等の公開情報 |
2.申込人等は、銀行が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利 用することを同意します。 | 2.申込人等は、銀行が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用す ることを同意します。 |
①銀行のクレジットカード関連事業(キャッシング等の金銭貸付事業を含みます。以下同じです。)・その他銀行の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ②銀行のクレジットカード関連事業・その他銀行の事業における市場調査、商品開発 ③銀行のクレジットカード関連事業・その他銀行の事業における宣伝物・印刷物 | ①銀行のクレジットカード関連事業(キャッシング等の金銭貸付事業を含みます。以下同じです。)・その他銀行の事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ②銀行のクレジットカード関連事業・その他銀行の事業における市場調査、商品開発 ③銀行のクレジットカード関連事業・その他銀行の事業における宣伝物・印刷物 |
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の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④銀行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他銀行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた送信 ⑤銀行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び銀行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) ※なお、上記の銀行の具体的な事業内容については、銀行所定の方法(インター ネットの銀行ホームページでの常時掲載)によってお知らせします。 | の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④銀行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他銀行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた送信 ⑤銀行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び銀行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) ※なお、上記の銀行の具体的な事業内容については、銀行所定の方法(インター ネットの銀行ホームページでの常時掲載)によってお知らせします。 |
3.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報を提 供することに同意します。 | 新設 |
Always カード<VISA>会員規約 | |
第 1 章 一般条項 | 第 1 章 一般条項 |
第16条 (カード利用の一時停止等) | 第16条 (カード利用の一時停止等) |
8. 銀行は、銀行が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編を 実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に銀行が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードショッピング、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止する ことができるものとします。 | 新設 |
第24条(期限の利益の喪失) | 第24条(期限の利益の喪失) |
2.本会員は、銀行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第28条第1項の規定(但し、第28条第1項第6号・第7号・第8号の事由に基づく場合を 除きます。)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払 | 2.本会員は、銀行に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第28条第1項の規定(但し、第28条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きま す。)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払 |
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い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限 の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 | い及びボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失 い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。 |
第2章 個人情報の取り扱い | 第2章 個人情報の取り扱い |
第33条(個人情報の収集・保有・利用等) | 第33条(個人情報の収集・保有・利用等) |
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む銀行との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を銀行が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記 録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報および銀行届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話および 携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)ならびにお電話等でのお問合せ等により銀行が知り得た氏名等の情 報(以下総称して「属性情報」という) | 1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」といいます。)は、本規約 (本申込みを含みます。以下同じです。)を含む銀行との取引の与信判断及び与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます。)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します。)、及び法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債及び収入等の情報(以下総称して「氏名等」といいます)、本規約に基づき届出られた情報及び届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話等でのお問い合わせ等により銀行が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。) ② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」といいます。) ③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に |
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② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、ID その他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報(クレ ジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という) ③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 ④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む) ⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況 ⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦ 官報や電話帳等の公開情報 ⑧会員等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧 履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IP アドレス等)等 ⑨本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人デ ータとなる個人関連情報を含む) | 基づく信用情報 ④ 来店、お電話等でのお問い合わせ等により銀行が知り得た情報(映像・通話内容含みます。) ⑤ 銀行での取引時確認状況 ⑥ 銀行が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦ 官報や電話帳等の公開情報 |
2.会員は、銀行が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利用することを同意します。 ①銀行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)に おける新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ②銀行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 ③銀行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④銀行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他銀行の提携する者等 | 2.会員は、銀行が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。 ①銀行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)に おける新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス ②銀行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発 ③銀行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④銀行が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他銀行の提携する者等 |
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の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信 ⑤銀行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および銀行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス において、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インター ネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします | の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信 ⑤銀行が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および銀行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る) ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インター ネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。 |
3.会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに 準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情報 を提供することに同意します。 | 新設 |
第3章 カードによる取引と利用代金の支払 | 第3章 カードによる取引と利用代金の支払 |
第46条(リボルビング払い) | 第46条(リボルビング払い) |
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上 1 万円単位。【(又は「5千円以上の当社が指定する金額」)】ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単 位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または銀行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて次項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、銀行が定める日までに銀行所定の方法で本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。また、入会時において、会員は支 払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。 | 2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額または銀行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて次項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、銀行が定める日までに銀行所定の方法で本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 |
第48条(遅延損害金) | 第48条(遅延損害金) |
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1.平成21年12月10日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。 ① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1円)に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いに係る債務については分割支払い金の合計の残金金額(xx単位1円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 ② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延した時は、当該支払金(xx単位1円)に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位1円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。 | 1.平成21年12月10日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。 ① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いに係る債務については分割支払い金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 ② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延した時は、当該支払金(xx単位1,000円)に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないもの とします。 |
2.平成21年12月10日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。 ① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位1円)に対 し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月 | 2.平成21年12月10日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。 ① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位1, 000円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2 |
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1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 ② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延した時は、当該支払金(xx単位1円)に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額 (xx単位1円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。 | 020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 ② 前①の場合を除き、本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の支払金の支払いを遅延した時は、当該支払金(xx単位1,000円)に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日) で日割計算した額を超えないものとします。 |
第50条(支払停止の抗弁) | 第50条(支払停止の抗弁) |
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。 ① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。 ② 商品等に破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類又は品質、数量に関して契 約の内容に適合しない場合があること。 | 1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、銀行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。 但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。 ① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。 ② 商品等に瑕疵(欠陥)があること。 |
第54条(遅延損害金) | 第54条(遅延損害金) |
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位1 円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は、期限の利益喪失の日の閏日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年 366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。 | 1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位1, 000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は、期限の利益喪失の日の閏日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。 |
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第56条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算) | 第56条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算) |
1.海外キャッシュサービスの利率は、銀行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超える場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果、上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率 のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 | 1.海外キャッシュサービスの利率は、銀行所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超える場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果、上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率 のいずれは低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 |
個人情報の共同利用について | 個人情報の共同利用について |
当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当 社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 | 当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当 社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。 |
改訂日 | 改訂日 |
(2023年4月改定) | (2022年4月改定) |
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等> | <キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等> |
海外キャッシュサービス 元利一括返済 23日~56日(但し暦による)・1回 実質年率15.0% | 海外キャッシュサービス 元利一括返済 21日~56日(但し暦による)・1回 実質年率15.0% |
WEB明細特約 | |
第1条(内容) | 第1条(内容) |
1.「WEB明細」(株式会社東邦銀行(以下、「銀行」という)が運用するウェ ブサイト及び銀行が発行したカードの保有者等に提供する書面において「WEB明細」又は「カードご利用代金WEB明細書サービス」との名称で表示されるサービスを指す。)は、銀行が発行したカード保有者(以下、「会員」という)に対し、銀行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報(以下、「本明細」 という)を、銀行指定のウェブサイトで閲覧に供するサービスです(以下、「本 | 1.「WEB明細」(以下、「本明細」という)は、株式会社東邦銀行(以下、 「銀行」という)が発行したカード保有者(以下、「会員」という)に対し、銀行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を銀行指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができま す。 |
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サービス」という)。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。 | |
2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により行われ ることが含まれます。 | 2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により交付さ れることが含まれます。 |
第3条(本明細の通知方法) | 第3条(WEB明細の通知方法) |
銀行は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は銀行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、銀行に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印 刷するものとします。 | 銀行は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は銀行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、銀行に申し出るものとします。なお、本明細書を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細書を参照 し、印刷するものとします。 |
第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容) | 第6条(本閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容) |
本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、銀行ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、銀行が本明細 の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに閲覧環境を整えるものとします。 | 本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、銀行ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、銀行が本明細 の閲覧利用環境を変更した場合、会員は速やかに閲覧環境を整えるものとします |
第7条(本利用特約の適用および変更) | 第7条(本特約の適用および変更) |
改定日 | 改定日 |
(2022年11月改定) | (2022年4月改定) |
マイ・ペイすリボ会員特約 | |
第2条(カード利用代金の支払区分) | 第2条(カード利用代金の支払区分) |
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2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第46条にかかわらず、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。 【(又は「5千円以上の当行が指定する金額」)】ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします。)または銀行が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額とします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し銀行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、マイ・ペイすリボ申込み時において、会員は支払いコースを元 金定額コースと指定したとみなします。 | 2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第46条にかかわらず、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします。)または銀行が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額とします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し銀行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。 |
第5条(マイ・ペイすリボの設定) | 第5条(マイ・ペイすリボの設定) |
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により銀行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を 取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消す場合があります。 | マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により銀行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を 取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。 |
改訂日 | 改訂日 |
(2023年4月改定) | (2018年10月改定) |