Contract
スルガVisaクレジットカード会員規約集
スルガVisaクレジットカード会員規約・・・・・・・・・・・P2個人情報の取り扱いに関する同意条項・・・・・・・・・・・・P16スルガVisaクレジットカード保証委託約款(個人用)・・・P20個人情報の取り扱いに関する同意条項・・・・・・・・・・・・P22 ETCカード特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26
スルガVisaクレジットカード会員規約
第1章 一般条項第1条(会員)
1.スルガ銀行株式会社(以下「当社」という。)に対し本規約を承認のうえ、当社が運
営するクレジットカード取引システム(以下「カードシステム」という。)への入会を申し込まれた方で、当社が審査のうえ、入会を承認した方を本会員とします。
2.本会員が自己の代理人として指定し、当社に対する代金の支払いその他当社との契約に関する一切の責任を負うことを承認のうえ、入会を申し込まれた当該本会員の家族で、当社が入会を承認した方を家族会員とします。
3.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
4.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
5.本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤回・取消すときは、第18条第4項に定める所定の方法により届出るものとし、本会員は、この届出以前には家族会員の代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
6.本会員と当社との契約は、当社が入会を認めたときに成立します。
第2条(カードの発行と管理)
1.当社は、会員に対し当社が会員氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)を表示して発行するスルガVisaクレジットカード(以下「カード」といい、このうち家族会員に貸与されるカードを「家族カード」という。)を貸与します。
2.会員は、当社からカードを貸与されたときは、ただちに当該カードの署名欄に自署をするものとします。
3.カードは、カード裏面の、署名欄に自署した会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードならびにカード情報を利用・管理するものとします。
4.カードの所有権は当社に帰属します。会員は、カードを他人に貸与、譲渡および質入れする等カードの占有を第三者に移転させることや、カード情報を第三者に使用させることは一切できないものとします。
5.家族会員による家族カードならびにカード情報の利用は、すべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カードならびにカード情報の利用に基づく一切の支払債務は、本会員に帰属するものとします。このとき、家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に通知することをあらかじめ承諾するものとします。
6.本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反したことによる当社の損害
(本条第2項、第3項、第4項の違反に伴う損害を含むが、これに限られない。)を賠償するものとします。
7.当社は、会員のカードまたはカード情報が第三者によって不正使用されている、またはそのおそれがあると判断したとき、会員に通知することなく会員のカードを無効とすることができるものとします。カードが無効になったときにおいて、会員が、当社の行なう不正使用に関する調査に協力し、当社所定の方法により本人利用確認ができたときには、当社は当該無効登録を解除し、また、本人利用確認ができないときでも、当社が認めたときには、当社は当該会員に対し新たにカードを発行することができるものとします。
8.カードには、一般カード、ゴールドカードの種類があり、カードの種類により別途特約があるときは、その特約に従うものとします。
第3条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当社が定めるものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。
2.カードの有効期限までに退会の申出がない会員で、当社が審査のうえ、引き続き会員として認める方に対し、有効期限を更新した新カードと会員規約書面を送付します。
3.有効期限内におけるカード利用による代金の支払いについては、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
4.カードの有効期限内であっても、発行後相当期間利用がない等の理由により当社が必要と判断したときは、カード機能を停止したうえ、退会となります。
第4条(年会費)
1.会員は、当社に対し、カード送付時等に指定する月の約定支払日に、当社所定の年会費を支払うものとします。ただし、年会費が当該約定返済日に支払われなかったときには、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。
2.すでにお支払い済みの年会費は、退会または会員資格を喪失したとき、その他理由の如何を問わず原則として返還しないものとします。
第5条(暗証番号、パスワード)
1.会員はカードの暗証番号(4桁の数字)を当社に登録するものとします。ただし、会員からの申出の無いとき、または当社が暗証番号として不適切と判断したときには、当社が所定の方法により暗証番号を登録し、会員に通知するものとします。
2.会員は、当社所定の方法によりカードの暗証番号を変更できるものとします。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。
3.当社は、当社所定の方法により電話取引用のパスワード(4桁の数字)を登録し、会員に通知するものとします。ただし、会員は、当社所定の方法により電話取引用のパスワードを変更できるものとします。電話取引では第25条所定の取引ができるものとします。
4.当社は、当社所定の方法によりインターネット取引用のパスワード(6〜15桁の英数字)を登録し、会員に通知するものとします。ただし、会員は、当社所定の方法によりインターネット取引用のパスワードを変更できるものとします。インターネット取引では第25条所定の取引ができるものとします。
5.会員は、本条第1項、第3項および第4項に定める暗証番号およびパスワードについて変更するとき、「0000」、「9999」等の同一数字全桁または生年月日、電話番号等第三者が容易に推測できる番号は設定できないものとします。
6.会員は、カードの暗証番号、電話取引用のパスワード、インターネット取引用のパスワードを他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のあるときを除き、本会員はこれら登録された暗証番号ならびにパスワードが使用されて生じた一切の債務、損害等について支払いの責を負うものとします。
第6条(カード利用限度額)
1.当社は、家族会員の利用を含んで審査のうえ、カード利用限度額とカード利用限度額の内枠としての極度型ローン(以下「ローンサービス」という。)の限度額を設定して本会員に通知します。
2.会員は、第31条に定めるリボルビング払い(以下「リボ払い」という。)によるショッピング(以下「リボショッピング」という。)利用代金、第38条に定めるローンサービスの融資金、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額の合計額がカード利用限度額を超えない範囲でカードを利用することができます。
3.カード利用限度額ならびにローンサービス限度額は、会員の信用状態が悪化したと認められる場合や当社が必要と認めた場合には、当社は特段の通知を要せず減額できるものとします。
4.カード利用限度額ならびにローンサービス限度額は、当社が適当と認めた場合には、増額できるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申出があったときは増額しません。
5.会員は、当社が承認したときを除き、カード利用限度額ならびにローンサービス限度額を超えてカードを利用してはならないものとします。
6.本会員は、当社の承認を得ずにカード利用限度額ならびにローンサービス限度額を超えてカードを利用(家族会員による家族カードの利用を含む。)したときについても当然に支払いの責任を負うものとします。また、超過した金額は、当社の請求に応じて一括してお支払いいただくときがあります。
第7条(複数のカード保有における利用限度額)
本会員が、当社のカードシステムにより発行するカードの他に同システムにより発行する当社の提携カードを保有する等、本会員として当社から複数枚のカードを貸与されているときは、各々のカード利用限度額ならびにローンサービス限度額について前条第2項、第3項、第4項および第5項を適用するとともに、複数枚のカードのカード利用限度額、ならびにローンサービス限度額の合計を最も限度額の高いカード利用限度額およびローンサービス限度額に制限し、前条第6項を適用します。
第8条(代金の支払い)
1.本会員は、第31条に定めるリボショッピングの利用代金、第34条に定めるリボショッピングの手数料および第38条に定めるローンサービスの融資金、第40条に定めるローンサービスの利息、その他本会員が本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務(以下「未払債務」という。)について、毎月末日(以下「締切日」という。)に締切り、翌月10日(以下「利用明細確定日」という。)に利用明細が確定し、会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座から口座振替、または通常郵便貯金から自動払込み(以下預金口座、通常郵便貯金を総称して「決済口座」という。)により、翌々月の5日(以下「支払期日」という。)に支払うものとします。ただし、支払期日の当日が金融機関休業日のときは、翌営業日となります。
2.前項にかかわらず、本会員が希望し、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座へ振込む等当社が別途指定する方法で支払うものとし、このときの振込手数料等は本会員が負担するものとします。
3.当社は、利用明細確定日以降に、締切日におけるリボショッピング利用代金の未払い残高(以下「リボショッピング利用残高」という。)、ローンサービスの融資金の未払い残高(以下「ローンサービス利用残高」という。)、翌月の支払期日における約定返済額等を記載した利用代金明細書を発行し、本会員が指定した住所宛てに送付、または当社所定の方法で本会員に通知します。ただし、年会費のみの請求のときは、利用代金明細書の発行を省略することがあります。
4.本会員は、利用代金明細書の内容に異議があるときには、通知を受けた後10日間以内に当社に対し、異議を申出るものとします。
第9条(海外利用代金の決済レート等)
1.海外利用代金の決済については、外貨をVisaの決済センターにおいて集中決済された時点でのVisaの指定するレートに、当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費に相当する手数料とする)を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外でのローンサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.会員が返品・解約等によりクレジット取引をキャンセルした場合の返金についても、前項と同様に外貨をVisaの決済センターにおいて集中決済された時点でのVisaの指定するレートに、当社所定の手数料(海外取引関係事務処理経費に相当する手数料とする)を加えたレートで円貨に換算します。
3.会員は、海外におけるクレジット取引について、外国為替ならびに外国貿易管理に関する諸法令等を遵守するものとし、これらの法令等を遵守するうえで当社が必要と判断した許可証、証明書その他当社が指定する書類等を、当社の求めに応じ提出することとします。また、当社判断により、クレジット取引の利用を制限または停止する場合があることに、あらかじめ同意するものとします。
第10条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に約定返済金額の口座振替または自動払込みができないときには、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行なうことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第11条(支払金等の充当順序)
本会員が弁済した金額が未払債務全額を完済させるに足りないときは、本会員からの申出がない限り、当社は、特に通知せずに法律で認められる範囲内において、当社が適当と認める順序・方法により、いずれの未払債務にも充当できるものとします。ただし、本規約に定めるリボ払いの支払停止の抗弁に係る未払債務については、割賦販売法の規定によるものとします。
第12条(当社からの相殺)
1.本会員が本規約に基づく取引による債務を履行しなければならないときは、当社はその債務と当社に対する本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。このとき、当社は書面により通知します。
2.前項によって相殺するときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、期限未到来の預金等の利率は、期限前解約利率によらず約定利率によることとし、その計算は、1年を365日とする日割で行なうものとします。
第13条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づく取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。このとき、相殺計算をする日の7日前までに当社に書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当社に提出していただきます。
2.前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第14条(充当の指定)
1.当社または本会員から相殺するときに、本会員に本規約に基づく取引による債務の他に債務があるときは、当社は債権保全上の事由により、本会員の債権をどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはで
きません。
2.前項によって当社が指定する本会員の債務に期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第15条(手数料率、利率の変更)
リボショッピングの手数料率、ローンサービスの利率および遅延損害金の利率は、本規約に定めるところに基づき、変更できるものとします。このとき、変更後の手数料率、利率は、当社から本会員に通知後の利用分から適用するものとします。
第16条(費用の負担)
1.本会員が振込みにて未払債務を返済するときの金融機関等の振込手数料、カード利用または本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は、本会員の負担とします。
2.当社が債権の保全実行のため要した費用のうち、印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、xxx法的措置に関する申立および送達等の費用は、会員資格取消しならびに退会後といえどもすべて本会員の負担とします。
第17条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格の取消し)
1.当社は、本会員が支払いを遅滞する等本規約に違反したとき、あるいは違反するおそれがあるとき、その他当社が必要と判断したときには、次の各号の全部または一部の措置をとることができます。
(1)カード利用の全部または一部の停止。
(2)カードの貸与の停止ならびにカードの返却請求。
(3)加盟店等に対する当該カードの無効通知。
(4)当社が必要と認めた法的措置。
2.前項各号の措置は、加盟店等を通じて行なわれるほか、当社所定の方法によるものとします。
3.本会員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他当社が本会員として不適当と認めたときには、当社は、何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取消すことができます。このとき、本会員は、当社の指示に従ってただちにカードを当社へ返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
(1)当社への届出事項に関して届出を怠ったとき。
(2)当社への届出事項に関して虚偽の申告をしたとき。
(3)本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
(4)約定返済の支払を怠ったとき。
(5)差押・仮差押・破産等の申立または取引停止処分があったとき、その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6)カードの利用状況、支払状況またはカードの管理が適当でないと当社が判断したとき。
(7)現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピング枠を利用したとき。
4.本会員が、本条第1項ならびに第3項に該当したときには、家族会員も同様の措置を受けることとなります。
第18条(退会等)
1.本会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができます。このとき、本会員は、当社の指示に従ってただちにカードを返却、またはカードに切り込みを入れて破棄するものとします。
2.本会員は、退会に際し、当社から請求があったときには、本規約に定める支払期日にかかわらず、未払債務全額をただちに支払うものとします。ただし、当社が認めるときは、通常の支払方法によるものとします。このとき、本会員は当社に対する未払債務全額を完済したときをもって退会となります。
3.本会員が退会したときには、家族会員も当然に退会となります。
4.家族会員のみが退会するとき、あるいは本会員が家族会員に対する代理人の指定を撤回・取消すときは、退会、または代理人の指定を撤回・取消す当該家族会員のカードを添え、当社所定の方法により当社へ届出るものとします。
第19条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次の各号のいずれかに該当したときには、通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
(1)支払期日に約定返済を1回でも遅滞したとき。(ただし、リボショッピング利用代金の場合は除く。)
(2)支払期日にリボショッピング利用代金約定返済を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3)商品の購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売個人契約を除く。)となるとき。
(4)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき。
(5)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けたとき。
(6)破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生、もしくはこれらに類する倒産手続の申立を受けたとき、または自らこれらの申立をしたとき。
2.本会員は、次の各号のいずれかに該当したときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
(1)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(2)その他本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
3.本会員は、第17条第3項の定めにより会員資格を取り消されたときは、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。(ただし、リボショッピング利用代金の未払債務を除く。)
第20条(遅延損害金)
1.本会員が、支払期日にリボショッピング利用代金の未払債務の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払いに至るまで、約定支払額のうちのショッピング利用代金相当分に対し、また前条の定めにより、リボショッピング利用代金の未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまでリボショッピング利用残高に対し、年14.60%を乗じた額を遅延損害金として支払うものとします。このときの計算方法は、年365日の日割計算とします。
2.本会員が、支払期日にローンサービス融資額の未払債務の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払いに至るまで、約定支払額のうちの融資金相当分に対し、また前条の定めにより、ローンサービス融資金の未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまでローンサービス利用残高に対し、年
19.50%を乗じた額を遅延損害金として支払うものとします。このときの計算方法は、年365日の日割計算とします。
※閏年は実質年率19.55%
第21条(カードの紛失・盗難、偽造・変造および損害の補てん)
1.会員が、カードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードおよびカード情報を使用されたとき、そのカードならびにカード情報の使用により生じる一切の未払債務については本規約を適用し、すべて本会員が責を負うものとします。
2.前項にかかわらず、会員が紛失・盗難、偽造・変造等の事実をすみやかに当社へ直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ当社所定の方法で指定期間内に届出をし必要な手続きをしたときは、当社がその連絡を受理した日を含めて61日前までさかのぼり、当社は本会員に対し、その後に発生した損害について補てんまたは支払いを免除します。ただし、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき、本会員は、その支払いを免除されないものとします。
(1)紛失・盗難、偽造・変造が会員の故意または重大な過失によって生じたとき。
(2)会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失・盗難、偽造・変造に関与し、または不正使用したとき。
(3)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じたとき。
(4)カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたとき。
(5)カードが他人に譲与・貸与または担保差入れされているときに行なわれたカードの不正使用。
(6)当社所定の書類ならびに手続に必要な書類の提出を拒む、または当社指定期間内に提出がないときや提出したこれら書類の内容に不備・虚偽があるとき。
(7)当社ならびに保険会社などが行なう不正使用被害調査に協力しないとき。
(8)その他本規約に違反しているとき。
第22条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等により会員が当社所定の届出を行ない、当社が適当と認めたときに限り、カードを再発行します。このとき、本会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第23条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社が提携する業務委託先(以下「サービス提携先」という。)が提供するカード付帯サービスならびに特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスならびにその内容については別途当社から会員に対して通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等があるときには、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができないときがあることをあらかじめ承諾するものとします。
3.会員は、当社またはサービス提携先が必要と認めたときには、その付帯サービスの提供を中止、または内容を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第24条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先・暗証番号・決済口座・家族会員等の事項について変更が生じたとき、その他当社が必要と認めるときには、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届出るものとします。
2.前項の届出がないために、届出住所にあててなされた当社からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となったときは、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
第25条(電話またはインターネット等による取引)
1.会員は、当社が定める所定のサービス等の申込み、当社への照会、前条第1項に定める届出等を電話またはインターネット等により行なうことができるものとします。
2.会員は、前項の取引を行なうとき、原則として電話用パスワード、インターネット用パスワード、または当社が別に定めた方法によって本人確認を行なうものとし、その取引内容は録音または記録され、当社に相当期間保存されるものとします。
第26条(外国為替ならびに外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、日本国外でのカード利用に際して、外国為替ならびに外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第27条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員ならびに暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.会員が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または会員が第1項の規定に基づく表明・確約に関して当社に虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断したときには、当社からの請求によって本会員は当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。
第28条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間の訴訟その他法的手続については、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第30条(規約の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更
できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第2章ショッピング条項
第31条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、次の各号に掲げる加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票にカード裏面の署名と同じ署名を行なうことにより、商品の購入またはサービスの提供等を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することにより売買取引を行なうことができます。Visaマークのある加盟店でご利用いただけます。ただし、加盟店であっても提供する商品(サービス含む)により、Visaカード決済ができないこともあります。また、各国の法令などによりVisaカード決済が制限されるときもあります。
(1)当社の加盟店
(2)当社の提携クレジット会社の加盟店
(3)Visaと提携した金融機関・クレジットカード会社の加盟店
2.コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行なう加盟店においては、カードの提示、売上票への署名に代えて、カード情報をオンラインによって当該加盟店に送付する等当社が適当と認める方法により、商品の購入またはサービスの提供等を受けることができます。また、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3.カードがICカード(ICチップを搭載したカード)のときには、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、当該加盟店に設置されている端末機にカードの暗証番号を入力する等当社が適当と認める方法により、商品の購入またはサービスの提供等を受けることができます。ただし、端末機の故障等のとき、または別途当社が適当と認める方法を定めているときには、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
4.会員は、当社が適当と認めたときには、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。このとき、会員は自身の責任においてカード情報を事前に加盟店に登録するものとし、カードの再発行や更新、種別変更等により、当該登録内容に変更があったとき、または会員資格の取消しや退会等により会員資格を喪失したときは、会員がその旨を当該加盟店に通知し、決済手段の変更手続きを行なうものとします。また、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカード情報の変更ならびにカードの無効情報等を加盟店に対して通知するときがあることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
5.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額・購入商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。このとき、会員は、加盟店が当社に対してカード利用に関する照会を行なうことをあらかじめ承諾するものとします。
6.会員のカード利用状況、または会員の信用状況等から当社が適当でないと判断したとき、カードの利用をお断わりすることができるものとします。また、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品については、カードの利用を制限することがあります。
7.当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断したとき、会員のカード利用を保留またはお断わりすることがあります。このとき、会員は、当社が会員自身、または加盟店に対し所定の本人確認の調査を行なうことをあらかじめ承諾するものとします。
8.カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店との間において解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に、会員と加盟店との合意によっ
てこれを取消すときは、その代金の清算については当社所定の方法によるものとします。
9.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得たときのみ開示されるものとします。
10.会員は、本条の定めに関わらず、当社が必要と認めたとき、カードの利用を制限されるときがあることを承諾するものとします。また、カードシステム、通信回線、端末機のメンテナンスや故障・障がい等のときには、カード利用ができないときがあることを承諾するものとします。当社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。
11.会員は、当社が適当でないと判断した加盟店において、カード利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
第32条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
会員は、加盟店にてカードを利用することにより、当社が当該加盟店から、当該加盟店が当該会員に対して有する当該取引に基づく債権の譲渡を受けることを異議なく承諾します。または、会員は、加盟店にてカードを利用することにより、当社に対し、当該会員が当該取引に基づき当該加盟店に負う債務を立替払いすることを委託したものとします。いずれのときも、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。
第33条(ショッピング利用代金の支払方法)
1.ショッピング利用代金の支払方法は、すべて最小支払金額方式による残高スライド定額リボルビング払いとします。
2.最小支払金額(弁済金)は、毎月の締切日におけるリボショッピング利用残高を規準とした以下の金額とします。
リボショッピング利用残高 | 最小支払金額(弁済 金) | |
1円以上 | 100,000円未満 | 3,000円 |
100,000円以上 | 200,000円未満 | 5,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 10,000円 |
300,000円以上 | 400,000円未満 | 15,000円 |
400,000円以上 | 500,000円未満 | 20,000円 |
500,000円以上 | 1,000,000円未満 | 30,000円 |
1,000,000円以上 | 500,000円未満毎に加算 | +15,000円 |
3.前項の最小支払金額(弁済金)には、第34条に定めるリボショッピング手数料を含みます。
4.本会員は、当社所定の方法により、リボショッピング利用残高の全額、または一部を繰上げて返済することができます。このとき、リボショッピング手数料は、現に支払いをした日までの期間を対象に計算します。
5.本会員から、当社所定の方法により、利用明細確定日の翌日から支払期日までの期間に最小支払金額(弁済金)以上の支払いがなかったとき、会員は、支払期日に最小支払金額(弁済金)を約定返済金額として支払うものとします。ただし、リボショッピング利用残高とリボショッピング手数料の合計額が3千円未満のときは、その合計額が約定返済金額となります。
6.本会員は、当社所定の方法により、支払期日における最小支払金額(弁済金)を増額して支払うことができます。
≪お支払例≫
リボショッピング利用残高がない会員(手数料率15.00%)が、4月20日にリボショッピングで100,000円利用し、その後は利用がなく、繰上げ返済もないとき
■第1回目(6月5日)のお支払い
・締切日(4月末日)時点のリボショッピング利用残高100,000円
・利用明細確定日における最小支払金額(弁済金)5,000円
・リボショッピング手数料の計算日数なし
・支払期日におけるリボショッピング手数料0円
・利用代金充当額5,000円
・お支払い後のリボショッピング利用残高100,000円-5,000円=9
5,000円
■第2回目(7月5日)のお支払い
・締切日(5月末日)時点のリボショッピング利用残高100,000円
・利用明細確定日における最小支払金額(弁済金)5,000円
・リボショッピング手数料の計算日数6月6日〜7月5日=30日
・支払期日におけるリボショッピング手数料95,000円×15.00%×30日÷365日=1,171円
・利用代金充当額5,000円-1,171円=3,829円
・お支払い後のリボショッピング利用残高95,000円-3,829円=91,
171円
■第3回目(8月5日)のお支払い
・締切日(6月末日)時点のリボショッピング利用残高95,000円
・利用明細確定日における最小支払金額(弁済金)3,000円
・リボショッピング手数料の計算日数7月6日〜8月5日=31日
・支払期日におけるリボショッピング手数料91,171円×15.00%×31日÷365日=1,161円
・利用代金充当額3,000円-1,161円=1,839円
・お支払い後のリボショッピング利用残高91,171円-1,839円=89,
332円
第34条(リボショッピング手数料)
1.会員がリボショッピングを利用したとき、リボショッピング利用日から最初に到来する支払期日までは、当該リボショッピング利用代金について手数料はかかりません。
2.本会員は、リボショッピング利用残高に対し、直近の支払日(支払期日または前条第
4項に定める繰上げ返済をした日をいう。以下本条において同じ。)の翌日から次回支払日まで、以下の手数料率を乗じた額をリボショッピング手数料として次回支払日に支払うものとします。このときの計算方法は、年365日の日割計算とします。
・一般カード実質年率15.00%
・ゴールドカード実質年率15.00%
第35条(商品の所有権)
1.商品の所有権は、当社が第32条の定めにより加盟店の会員に対する債権を譲り受けたとき、あるいは会員の加盟店に対する債務を立替払いしたときに当社に移転します。
2.会員は、商品に関する所有権が、リボショッピングの利用代金を完済するまで当社に留保されることをあらかじめ承諾するものとします。
第36条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをしたときにおいて、引き渡された商品・権利または提供された役務が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は、加盟店に商品・権利の交換または役務の再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除ができるものとします。
第37条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボ払いの場合において、購入した商品・権利または提供を受けた役務に次のいずれかの事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利または役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転、または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。本条において以下同じ。)がなされないとき。
(2)商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵(欠陥)があるとき。
(3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
2.当社は、会員が前項の支払停止を行なう旨を当社に申し出たときは、ただちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ本条第1項の当該事由解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をするときは、すみやかに本条第1項の当該事由を記載した書面(資料があるときには資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が当該事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払いを停止することはできないものとします。
(1)売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約ならびに連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき。
(2)リボ払いで利用した1回のカード利用に係る現金販売価格の合計が3万8千円に満たないとき。
(3)割賦販売法に定める指定権利でない権利の購入のためにカードを利用したとき。
(4)日本国外の加盟店でカードを利用したとき。
(5)その他会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6.会員は、当社がリボショッピング利用代金の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のリボショッピング利用代金ならびに手数料の支払いを継続するものとします。
第3章ローンサービス条項
第38条(ローンサービスの利用方法)
1.当社が審査のうえローンサービス限度額を設定したとき、本会員は、本条の定めにより自らまたは家族会員を代理人として、設定された限度額の範囲内で繰り返しローンサービスを利用することができます。なお、家族会員がローンサービスを利用したとき、当該家族会員は、本会員の代理人として融資金を受領したものとみなします。
2.会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続に従って、当社の指定する日本国内外の現金自動支払機ならびに現金自動預払機(以下総称して「支払機」という。)を操作し、支払機から現金の払出しを受けることによりローンサービスを利用することができます。
3.本会員は、前項に定める方法のほか、電話・インターネット等当社が認めた方法によりローンサービスを利用することができます。このとき、当社は、本会員の決済口座に融資金を振込む方法により融資を行なうものとします。
4.ローンサービスは、会員が本条第2項に定める方法で利用したときは、支払機を利用したときに、前項に定める方法で利用したときは、当社が本会員の決済口座に融資金を振込んだときに契約が成立するものとします。
第39条(ローンサービスの融資金の返済方法)
1.ローンサービスの融資金の返済方法は、すべて最小支払金額方式による残高スライド定額リボルビング払いとします。
2.最小支払金額は、毎月の締切日におけるローンサービス利用残高を規準とした以下の金額とします。
ローンサービス利用残高 | 最小支払金額 | |
1円以上 | 100,000円未満 | 3,000円 |
100,000円以上 | 200,000円未満 | 5,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 10,000円 |
300,000円以上 | 400,000円未満 | 15,000円 |
400,000円以上 | 500,000円未満 | 20,000円 |
500,000円以上 | 1,000,000円未満 | 30,000円 |
1,000,000円以上 | 500,000円未満毎に加算 | +15,000円 |
3.前項の最小支払金額には、第40条に定めるローンサービスの利息を含みます。
4.本会員は、当社所定の方法により、ローンサービス利用残高の全額、または一部を繰上げて返済することができます。このとき、ローンサービスの利息は、現に返済をした日までの期間を対象に計算します。
5.本会員から、所定の方法により、利用明細確定日の翌日から支払期日までの期間に最小支払金額以上の支払いがなかったとき、本会員は、支払期日に最小支払金額を約定返済金額として支払うものとします。ただし、ローンサービス利用残高とローンサービスの利息の合計額が3千円未満のときは、その合計額が約定返済金額となります。
6.本会員は、当社所定の方法により、支払期日における最小支払金額を増額して支払うことができます。
≪ご返済例≫
ローンサービス利用残高がない会員(利率14.90%)が、4月20日にローンサービスで100,000円を借入し、その後は借入がなく、繰上げ返済もないとき
■第1回目(6月5日)のご返済
・締切日(4月末日)時点のローンサービス利用残高100,000円
・利用明細確定日における最小支払金額5,000円
・ローンサービスの利息計算日数4月21日〜6月5日=46日
・支払期日におけるローンサービスの利息100,000円×14.90%×46日÷365日=1,877円
・元本充当額5,000円-1,877円=3,123円
・ご返済後のローンサービス利用残高100,000円-3,123円=96,8
77円
■第2回目(7月5日)のご返済
・締切日(5月末日)時点のローンサービス利用残高100,000円
・利用明細確定日における最小支払金額5,000円
・ローンサービスの利息計算日数6月6日〜7月5日=30日
・支払期日におけるローンサービスの利息96,877円×14.90%×30日
÷365日=1,186円
・元本充当額5,000円-1,186円=3,814円
・ご返済後のローンサービス利用残高96,877円-3,814円=93,06
3円
■第3回目(8月5日)のご返済
・締切日(6月末日)時点のローンサービス利用残高93,063円
・利用明細確定日における最小支払金額3,000円
・ローンサービスの利息計算日数7月6日〜8月5日=31日
・支払期日におけるローンサービスの利息93,063円×14.90%×31日
÷365日=1,177円
・元本充当額3,000円-1,177円=1,823円
・ご返済後のローンサービス利用残高93,063円-1,823円=91,24
0円
7.ローンサービス利用日の翌日から支払期日までの期間を対象に計算した利息が最小支払金額を超過するときは、最小支払金額に代わり、当該計算された利息の全額を約定返済金額として支払期日に支払うものとします。
≪計算例≫
ローンサービス利用残高がない会員(利率14.90%)が、5月1日にローンサービスで190,000円を借入し、その後は借入がなく、繰上げ返済もないとき
■第1回目(7月5日)のお支払い
・締切日(5月31日)時点のローンサービス利用残高190,000円
・利用明細確定日における最小支払金額5,000円
・ローンサービスの利息計算日数5月2日〜7月5日=65日
・支払期日におけるローンサービスの利息190,000円×14.90%×65日÷365日=5,041円
※支払期日における約定返済金額は、最小支払金額の5,000円ではなく5,
041円となります。
・元本充当額0円
・ご返済後のローンサービス利用残高190,000円
第40条(ローンサービスの利息)
1.会員がローンサービスを利用したとき、当該ローンサービス融資金の第1回目の利息は、利用日の翌日から最初に到来する支払期日まで、年365日の日割計算により算出された金額とします。
2.本会員は、ローンサービス利用残高に対し、利用日の翌日から直近の支払日(支払期日または前条第4項に定める繰上げ返済をした日をいう。以下本条において同じ。)まで、以下の利率を乗じた額をローンサービスの利息として当該支払日に支払うものとします。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
・一般カード実質年率14.90%
・ゴールドカード実質年率14.90%
※閏年は実質年率14.94%
以上
2020年4月現在
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は、スルガVisaクレジットカード会員規約(以下「会員規約」という。)の一部を構成します。>
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.会員ならびに入会申込者(以下総称して「会員等」という。)は、会員規約(入会申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理、付帯サービス提供のため、次の各号に定める会員等の情報(以下「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカード利用代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含む。)をすることおよび連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
(1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、会員等が当社へ入会を申込むにあたって届出た事項ならびに会員規約に基づき会員等が当社に届出た事項ならびに会員規約に基づき会員等が当社に届出た事項および電話等により問い合わせをして当社が知り得た事項。
(2)入会申込日、契約日、会員番号、クレジットカード番号、暗証番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、支払方法、支払回数等、当社と会員等との間の契約に関する事項。
(3)会員のカードの利用残高、利用明細、利用状況および支払状況。
(4)会員等が当社への入会申込みにあたって届出た資産、収入、負債、家族構成ならびに会員等の支払能力を調査するために当社が収集した会員等のクレジット利用履歴・支払履歴および当社との交渉履歴。
(5)会員等が当社に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)ならびに当社が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項。
(6)当社が、会員等または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項。
(7)インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されている情報。
(8)当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況。
2.会員等は、当社が次の各号に定める目的のために、個人情報を利用することに同意します。なお、具体的な事業内容については、当社ホームページ等で案内しています。
(1)クレジット関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス。
(2)クレジット関連事業における市場調査、商品開発
(3)クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付、テレマーケティング等の営業活動。
(4)クレジット加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付。
(5)預金業務における各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付。
(6)犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認等や金融商品・サービスの利用資格の確認。
(7)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発。
(8)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案。
3.クレジットカード申込者の親権者(会員等が20歳未満のときに限る。)は、当社か
ら会員規約に係る取引上の判断を行なうに際して申込み確認ならびに連絡等のために、親権者の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、会員等との続柄)を収集、利用することに同意するものとします。
4.会員は、会員資格を喪失する等、退会した後においても当社が適当を認める期間中は、本同意条項が適用されることに同意します。
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
当社は、前条1項ならびに第2項の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託するとき、保護措置を講じたうえで、会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該預託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先、保証会社への個人情報の提供)
1.当社は、会員に対する債権を第三者に譲渡するとき、保護措置を講じたうえで、本会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するために必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく本会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡されるときには、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
2.当社は、クレジットカード会員(以下「クレジット会員」という。)に限り、クレジット会員の債務を保証する保証会社が保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および当社に代位して債権の行使を行なう等の与信判断および与信後の管理業務を行なうため、保護措置を講じたうえで、クレジット会員の個人情報を保証会社に提供します。保証会社は、上記の与信判断ならびに与信後の管理に必要な範囲で個人情報を利用し、保証に関する客観的な取引事実に基づく本会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、保証履行された債権が保証会社からさらに譲渡等されるときには、個人情報の取扱いは、保証会社の規定に従うものとします。
●当社が契約する保証会社ダイレクトワン株式会社
〒410-0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL0120-15-2525
スルガ・キャピタル株式会社
〒410-0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL055-952-5111
第4条(個人信用情報機関への照会、登録および利用)
1.クレジット会員ならびに入会申込者(以下総称して「本会員等」という。)は、会員規約に係る取引上の判断を行なうに際して、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集ならびに当該個人信用情報機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とするものをいい、以下総称して「当該機関」という。)ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、本会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される個人情報、客観的な取引事実、契約内容、返済状況等の情報の他、破産等の官報情報等を含む。)が登録されているときには、本会員等の支払能力の調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2.本会員等は、当該機関により定められた情報(次頁の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が当該機関の次頁の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに登録された情報が当該機関および提携期間の加盟会員により自己の取引上の
判断のために利用されることに同意します。
3.本会員等は、本条第1項ならびに前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、当該機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該機関ならびに提携期間およびそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当該機関の名称、住所、電話番号、登録情報および登録期間は、以下のとおりとです。また、当社が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟するときには、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。なお、当該機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は、各当該機関のホームページに記載されています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
【主に割賦販売法等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒160-8375xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト TEL0120-810-414
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
【主に貸金業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒110-0014xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館
TEL0570-055-955 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒100-8216xxxxxx区丸の内2-5-1 TEL03-3214-5020 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
登録情報 | 当該機関 | 登録機関 |
カード契約の申込みを した事実 | CIC | 当社等が信用情報機関に照会した日から6か月間 |
JICC | 当社等が信用情報を利用した日から6か月以内 | |
カード契約に関する客 観的な取引事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞等 した事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡に係る事実 | JICC | 譲渡日から1年以内 |
※上記「カード契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する情報、契約日、契約の種類、契約額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、延滞等支払い状況に関する情報等(解約、完済等の事実を含む。)となります。
※KSCならびにCICおよびJICCは、多重債務の抑制のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。ただし、提携機関の加盟会員により利用される情報は、上表の「債務の支払いを延滞等した事実」に限られます。
5.前条に定める債権譲渡先または保証会社は、本会員等の支払能力の調査のため、当該機関ならびに提携機関に照会し、本会員等の個人情報が登録されているときには、それを利用します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社ならびに当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示の請求は本条の各号のとおり行なうものとします。
(1)当社への開示請求は、第10条第3項記載の窓口にご連絡ください。また、開示請求手続については、当社ホームページ等でお知らせしております。
(2)当該機関への開示請求は、前条第4項記載の各当該機関に行なうものとします。
2.開示請求の結果、当社ならびに第3条に定める債権譲渡先または保証会社が保有するカード契約に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明したときには、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等がカード入会申込みに必要な事項の記載・申告を希望しないとき、または本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部もしくは一部を承諾できないとき、入会をお断りすることや、退会の手続をとることがあります。ただし、第1条第2項に同意しないときでも、これを理由に入会をお断りすることや、退会の手続をとることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
会員が、第1条第2項の関する個人情報の利用に関して中止を申し出たとき、当社は、カードまたはご利用代金明細書等の送付等を除き、業務運営上支障のない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は、第10条第3項記載の窓口にご連絡ください。
第8条(契約不成立時の個人情報の利用・提供)
当社と会員等との契約が不成立のときであっても、当社は、会員等が当社に入会申込みをした事実を契約不成立の理由の如何を問わず、第1条ならびに第4条第2項に基づき、一定期間利用・提供しますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
第9条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等により定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第10条(お問い合わせ窓口等)
1.購入した商品等に関する問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.カードの商品性や利用方法に関するお問い合わせは下記の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社VisaカードデスクTEL0570-022-289
3.個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社お客さま相談センターTEL0120-707-193
2020年4月現在
スルガVisaクレジットカード保証委託約款(個人用)
ダイレクトワン株式会社 スルガ・キャピタル株式会社
〈本約款は、スルガVisaクレジットカード会員規約(以下「会員規約」という。)に付随するものです。〉
第1条(保証委託)
会員規約に定める会員は、スルガVisaクレジットカード(以下「カード」とい う。)入会後にスルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)に対して負担する債務
(以下「カード債務」という。)につき、銀行所定の保証会社(ダイレクトワン株式会社またはスルガ・キャピタル株式会社)(以下「当社」という。)に対し連帯して保証することを委託します。
第2条(保証債務の内容)
会員の委託に基づいて当社が保証する債務は、会員規約第31条に定めるリボショッピングの利用代金、第34条に定めるリボショッピング手数料ならびに第38条に定めるローンサービスの融資金、第40条に定める利息、その他会員が会員規約に基づき銀行に対して負担する一切のカード債務を原債務とした連帯保証債務とします。
第3条(原債務の履行義務)
本会員は、会員規約に基づいて原債務を履行し、当社に負担をかけないよう努めるものとします。
第4条(保証債務の履行)
本会員は、会員規約第19条第1項、第2項および第3項に該当したとき、当社が銀行からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知、催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
第5条(求償の範囲)
当社が銀行に対して保証債務を履行したときは、本会員は、ただちに次の各号に定める金員を当社に支払うものとします。
(1)当社が銀行に弁済したカード債務の元金、利息、遅延損害金、手数料および費用。
(2)当社が弁済のために要した費用。
(3)その他当社の本会員に対する権利の行使、債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用ならびに弁護士費用を含む。)
(4)全各号により当社が支出した金員に対して、弁済日の翌日から完済するまで年1
4.0%の割合による損害金。(年365日の日割計算)
第6条(債権の回収業務の委託・譲渡)
1.本会員は、当社が代位弁済した債権の回収業務について第三者に委託することに同意します。
2.本会員は、当社が本会員に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第7条(求償権の事前行使)
当社に保証を委託した本会員が第4条に定める事由に該当したとき、当社は、事前に求償権を行使できるものとします。
第8条(約款の適用・変更)
1.本約款は、本会員と銀行とのカードに関する契約関係を基礎として、本会員と当社との保証委託関係に適用されます。
2.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第9条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間における訴訟その他法的手続については、訴額の如何にかかわらず、会員の所在地または当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
2020年4月現在
個人情報の取扱いに関する同意条項
〈本同意条項は、スルガVisaクレジットカード保証委託約款(以下「保証委託約款」という。)の一部を構成します。〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
会員ならびに入会申込者(以下総称して「会員等」という。)は、保証委託約款に係る保証委託契約に関する保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および銀行に代位して権利の行使を行なう等の与信判断、与信後の管理を行なうため、次の各号に定める会員等の情報(以下「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、連絡先の確認や債権管理・回収のために利用することを含むものとします。
(1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、会員等が銀行へカード入会申込みにあたって届出た事項ならびにカード会員規約に基づき会員等が銀行に届出た事項および電話等により問い合わせをして当社が知り得た事項。
(2)入会申込日、契約日、会員番号、クレジットカード番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、支払方法、支払回数等、銀行と会員等との間の契約に関する事項。
(3)保証委託申込日、保証委託引受日、保証限度額等、当社と本会員との間の保証委託に関する事項。
(4)会員のカードの利用残高、利用明細、利用状況および支払状況。
(5)保証残高、保証履行日、保証履行額、保証履行後の支払状況。
(6)会員等が銀行へのカード入会申込みにあたって届出た資産、収入、負債、家族構成ならびに会員等の支払能力を調査するために銀行が収集した会員等のクレジット利用・支払履歴および銀行との交渉履歴。
(7)当社が収集したクレジット利用・支払履歴ならびに当社との交渉履歴。
(8)会員等が銀行に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)および銀行が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項。
(9)銀行が、会員等または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項。
(10)インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されている情報。
(11)銀行または決済口座のある金融機関等での本人確認状況。
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
当社は、前条の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託するとき、保護措置を講じたうえで、会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先への個人情報の提供)
当社は、本会員に対する債権を第三者に譲渡するとき、保護措置を講じたうえで、本会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するのに必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡されるときには、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
第4条(個人信用情報機関への照会、登録および利用)
1.会員等は、会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集ならびに当該個人信用情報機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とするものをいい、以下総称して「当該機関」という。)ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、会員等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、破産等の官報情報等を含む。)が登録されているときには、会員等の支払能力の調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2.会員等は、当該機関により定められた情報(次頁の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が当該機関に次頁の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに登録された情報が当該機関および提携機関の加盟会員により自己の取引上の判断のため利用されることに同意します。
3.会員等は、本条第1項ならびに前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、当該機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該機関ならびに提携機関およびそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当該機関の名称、住所、電話番号、登録情報および登録期間は、以下のとおりです。また、当社がカード契約ならびに保証委託契約の期間中に新たに個人信用情報機関に加盟するときには、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。なお、当該機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は、各当該機関のホームページに記載されています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
【主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒160-8375xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト TEL0120-810-414
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
【主に貸金業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒110-0014xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館
TEL0570-055-955 http://xxx.xxxx.xx.xx/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒100-8216xxxxxx区丸の内2-5-1 TEL03-3214-5020 http://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx
登録情報 | 当該機関 | 登録の期間 |
カード契約の申込みをした事実 | CIC | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
JICC | 当社等が信用情報を利用した日から6か月間以内 | |
カード契約に関する客観的な取引事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞等した事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債権譲渡に係る事実 | JICC | 譲渡日から1年以内 |
※上記「カード契約ならびに保証委託契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を
特定する情報、契約日、契約の種類、契約額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、延滞等支払い状況に関する情報等(解約、完済等の事実を含む。)となります。
※KSCならびにCICおよびJICCは、多重債務の抑制のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。ただし、提携機関の加盟会員により利用される情報は、上表の「債務の支払いを延滞等した事実」に限られます。
5.前条に定める債権譲渡先は、会員等の支払能力の調査のため、当該機関ならびに提携機関に照会し、会員等の個人情報が登録されているときには、それを利用します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社ならびに当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の請求は本条の各号のとおり行なうものとします。なお、当社が銀行から提供を受けた情報については銀行に対し開示の請求を行なってください。
(1)当社への開示請求は、本同意条項第9条記載の窓口にご連絡ください。
(2)銀行への開示請求は、会員規約の一部を構成する個人情報に関する同意条項第10条第2項記載の窓口にご連絡ください。
(3)当該機関への開示請求は、前条第4項記載の各当該機関に行なうものとします。
2.開示請求の結果、当社ならびに第3条に定める債権譲渡先が保有するカード契約および保証委託契約に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明したときには、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等がカードの入会申込みに必要な事項の記載・申告を希望しないとき、または会員規約の一部を構成する個人情報に関する同意条項ならびに本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部もしくは一部を承諾できないとき、保証委託契約をお断わりすることがあります。
第7条(保証委託契約不成立時の個人情報の利用・提供)
当社と会員等との保証委託契約が不成立の場合であっても、当社は、会員等が当社に保証委託契約の申込みをした事実を保証委託契約不成立の理由の如何を問わず、第1条ならびに第4条第2項に基づき、一定期間利用・提供しますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
第8条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等により定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせの窓口等)
保証委託契約に関する個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社窓口までお願いします。
●ダイレクトワン株式会社
〒410-0801静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL0120-15-2525
●スルガ・キャピタル株式会社
〒410-0801静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL055-952-5111
2020年4月現在
ETCカード特約
第1条(本特約の主旨)
本特約は、会員が ETC システムを利用することにより発生する通行料金等を、クレジットカード利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、会員は本特約を承認し、別途道路事業者が定める ETC システム利用規程を合わせて遵守して ETC システムを利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1.「ETC システム」とは、ETC 利用者が、ETC カードならびに車載器、および道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。
2.「ETC カード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営する ETC システムの利用者を識別するための媒体をいいます。
3.「車載器」とは、会員が ETC を利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。
4.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所の ETC 車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
5.「道路事業者」とは、平成 11 年建設省令 38 号に規定される道路管理者のうち、当社の提携クレジット会社が、ETC システムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。
6.「通行料金」とは、道路整備特別惜置法第 2 条第 3 項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。
7.「通行記録」とは、ETC カード利用時にETC システムに登録される利用履歴、当該有料道路の通行に係わる料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
第3条(ETC カードの発行と管理)
1.当社は、当社が発行するクレジットカードの会員が、スルガVisaクレジットカード会員規約ならびに本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めたとき、クレジットカードに追加して ETC カードを発行し、貸与します。
2.ETC カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
3.ETC カードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETC カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4.前第 2 項、第 3 項に違反して、ETC カードが第三者に利用されたとき、ETC システムの利用により発生する通行料金等の支払いは会員の責任とします。
5.ETC カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETC カードの表面に印字します。
6.ETC カードの有効期限が到来するとき、当社は引き続き会員として適当と認めた方 に、新しい ETC カードと ETC カード特約を送付します。なお、有効期限内の ETC システムの利用により発生した通行料金等のお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
第4条(ETC システムの利用方法)
1.会員は、道路事業者所定の料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETC システムに通行記録を記録します。
2.無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しないとき、路側システムが設置されていない料金所のとき、利用証明書の発行を希望するとき、障がい者割引措置等を受けるときなど、特別な利用については道路事業者所定の方法によるものとします。
第5条(ETC システムの利用により発生した通行料金等の支払)
1.当社は、会員が ETC システムを利用することにより発生した通行料金等を、当社の提携クレジット会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員はこれを支払うものとします。
2.ETC システムの利用により発生した通行料金の支払方法は、すべて最小支払金額方式による残高スライド定額リボルビング払いとします。
3.第 1 項に基づく ETC システムの利用により発生した通行料金等の支払いに際して請求された内容に疑義があるときは、会員と道路事業者との間で解決するものとし、会員は当社への支払義務を免れないものとします。
第6条(ETC カードの解約ならびに利用停止と返却)
1.会員は当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。このとき会員は当社に対して解約日までに発生した ETC システム利用による通行料金等の全額をお支払いいただくこともあります。
2.クレジットカードを退会するとき、本特約も同時に解約し、ETC カード会員の地位を喪失するものとします。
3.会員が本特約ならびにクレジットカードの会員規約に違反したとき、その他当社が会員として不適当と認めたときは、当社は、何らの通知、催告を要せずして、ETC カードの使用停止または本特約に基づく ETC カード会員としての地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
第7条(ETC カードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務および再発行)
1.会員が、ETC カードを紛失し、もしくは盗難にあったとき、ETC カードが毀損もしくは変形したときは、ただちに当社に届け出るものとします。
2.ETC カードの再発行は、当社が適当と認めたときに行ないます。
第8条(免責事項)
当社は、第 5 条に基づく ETC システムの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETC システムならびに車載器に関する一切の紛議の解決、および損害賠償の責任を負わないものとします。
第9条(個人情報の取り扱い)
1.会員は、ETC カード発行の申し込み時に登録した個人情報ならびに ETC システムの利用による通行記録等に基づき道路事業者が作成し、当社の提携クレジット会社に送付する請求データを、当社が必要な範囲で利用することを了承します。
2.前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用ならびに第三者へ開示することはありません。
第10条(会員規約の適用)
本特約に特に定めない事項については、スルガVisaクレジットカード会員規約を適用するものとします。
第11条(特約の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
2020年4月現在