テクサー SaaSサービス利⽤規約
テクサー SaaSサービス利⽤規約
本「テクサー SaaSサービス利⽤規約」(以下、「本規約」といいます)は、株式会社テクサーが提供するソフトウ ェアサービス(ソフトウェアの機能をネットワーク経由で提供するサービスをいい、以下総称して「SaaSサービス」という)の利⽤等について、株式会社テクサー(以下、「当社」といいます)との間でSaaSサービスの利⽤に関す る契約(以下「サービス利⽤契約」といいます)を締結した契約者(以下、「契約者」といいます)が、サービス 利⽤契約を締結したSaaSサービス(以下、「本件サービス」といいます)を利⽤するにあたり必要な条件を定める ものです。
本規約は、当社が提供するプラットフォーム申し込みページ(以下「本件申し込み画⾯」といいます。)の「テクサー SaaSサービス利⽤規約確認」画⾯において、契約者が「SaaSサービス利⽤規約に同意しました」をチェックすることにより、締結されたものとみなします。本サービスの申込の前に、必ずxx⽤約款の内容を確認してください。
第1章 x x
(本規約の適⽤および変更)
第1条 当社は、契約者に対し、本規約に定める条件に基づいて、本件サービスを提供し、これに対し、契約者は、対価を⽀払うものとします。
2.本件サービスは、単数⼜は複数のSaaSサービスから構成され、本件サービスの構成は本件申し込み画⾯で契約者が選択したとおりとします。
3.契約者は、本件サービスの利⽤にあたり本規約を遵守するものとします。
4.当社が提供する特定のSaaSサービスには、本規約記載の条件に加えて、特則が適⽤されることがあります。特則は、当該特定のSaaSサービスのみに適⽤されるものであり、他のSaaSサービスには適⽤されません。特則の内容は、本規約と⼀体として解釈されるものであり、特則と本規約に不⼀致のあるときには、特則が優先して適⽤されるものとします。
5.本件申し込み画⾯上にてサービス利⽤契約を締結する場合、本規約に加え本件申し込み画⾯の規約が適⽤されるものとします。
6.当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利⽤条件その他サービス利
⽤契約の内容は、変更後の新規約を適⽤するものとします。
7.当社は、前項の変更を⾏う場合は、30 ⽇以上の予告期間をおいて、当社所定のホームページに掲載することにより、変更後の新規約の内容を契約者に通知するものとします。
(定 義)
第2条 本規約における⽤語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本件サービスの利⽤とは、契約者が、クライアントにおいて、クライアントソフトを使⽤して、本件サービスの提供する機能を利⽤することをいうものとします。
(2)サーバとは、当社が本件サービスを提供するために使⽤するサーバソフトがインストールされている電
⼦計算機であって、当社⼜は第33条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
(3)サーバソフトとは、当社が本件サービスを提供するためにサーバにインストールし、実⾏し、契約者にアクセス回線を通じて接続させ、利⽤させる当社⼜は第三者が権利を有するコンピュータプログラムをいうものとします。
(4)サーバデータとは、契約者がサーバに記録したデータ及び当該データのサーバソフトによる処理結果をいうものとします。
(5)サーバネットワークとは、当社が本件サービスの⽤に供するサーバその他のハード、サーバソフト、サーバデータ等を保管する施設内に設置されている電気通信回線をいうものとします。
(6)クライアントとは、本件所定の条件を満たす契約者が管理する電⼦計算機であって、契約者が本件サービスを利⽤するために使⽤するものをいうものとします。
(7)クライアントソフトとは、本件所定の条件を満たすコンピュータプログラムであって、契約者が本件サービスを利⽤するためにクライアントにインストールし、実⾏し、使⽤する当社⼜は第三者が権利を有するものをいうものとします。
(8)アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、契約者が電気通信事業者から提供を受けて使⽤する電気通信回線をいうものとします。
第2章 本件サービスの利⽤条件等
(本件サービスの利⽤条件)
第3条 契約者は、本規約において当社が認めた利⽤範囲内で、本件サービスを利⽤することができるものとします。本件サービスの利⽤可能時間は、暦⽉の初⽇から末⽇までの期間を指し、24 時間/週 7 ⽇提供いたします。 ※計画停⽌/定期保守は除きます。
2.本規約において当社が認めた利⽤範囲内で契約者が本件サービスを利⽤していることを確認するため、当社は必要な調査を⾏うことができるものとし、契約者はこれに応ずるものとします。
(初期設定サービス)
第4条 本件サービスの利⽤に先⽴ち、契約者は、当社に対し、サーバその他の環境設定サービス(以下「初期設定サービス」という。)を委託できるものとします。初期設定サービスに関する詳細は、別途定めるものとします。
2.初期設定サービスには、「初期設定サービス条項」の定め及び本規約の定め(ただし、その性質上、初期設定サービスに適⽤が困難な条項を除く。)が適⽤されるものとします。なお、当該初期設定サービス条項の定めと本規約の定めが抵触した場合、当該初期設定サービス条項の定めが優先して適⽤されるものとします。
(確認テスト)
第5条 当社は、初期設定サービスの完了後速やかに、本件サービスが正常に稼働し、当社による運⽤・管理ができるか否かを検証するための確認テスト(以下「確認テスト」という)を⾏うものとします。
2.当社は、確認テストの結果を契約者に通知するものとします。
(サービス開始の確認)
第6条 当社は、前条の諸作業が終了し、本件サービスを開始するに適した状況に達したと当社が判断した場合には、所定の⼿段により本件サービス提供開始⽇を契約者に通知し、当社は、本件サービス提供開始⽇より契約者に対する本件サービスの提供を開始するものとします。
2.契約者は、前項における本件サービス開始前に、実際に本件サービスを利⽤する者に対し、本規約の内容を確認させ、遵守させるものとします。
(サポート・サービス)
第7条 契約者が本件サービスを利⽤するに際し、当社は、サポート・サービスを提供するものとし、そのサービス時間は、祝祭⽇及び当社が指定する特定⽇を除く 9︓30-17︓00 のご提供となります。
(クライアント・クライアントソフト及びアクセス回線)
第8条 契約者は、⾃らの責任及び負担において、所定の条件を満たすクライアント及びクライアントソフトを調達し、本件サービスを利⽤するために必要な設定を⾏うものとします。動作環境は弊社ホームページでご確認ください。
2.本件サービスの利⽤に際し、契約者は、⾃らの責任及び負担において、所定の条件を満たすアクセス回線を利⽤するものとします。
(契約者の利⽤条件)
第9条 契約者は、次の各号に定める利⽤条件のもと、本件サービスを利⽤することができます。
(1)契約者は、本件サービスを⾃⾝の業務等の正当な⽬的でのみ利⽤することができます。
(2)契約者は、本件サービスの逆コンパイル、逆アセンブル等、リバースエンジニアリング⾏為を⾏うことはできません。
(3)契約者は、当社の著作権を侵害し、または侵害しうるいかなる⾏為(改変、翻案等)を⾏うこともできません。
2.契約者が前項に定める利⽤条件に違反した場合には、当社はサービス利⽤契約を解除することができます。
(禁⽌事項)
第10条 契約者は、本件サービスの利⽤にあたり、次の各号に該当する⾏為をしてはならないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する⾏為、または、侵害するおそれのある
⾏為
(2) 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為、または、侵害するおそれのある⾏為
(3) 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への差別を助⻑し、または、当社もしくは第三者の名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為
(4) 詐欺、規制薬物の濫⽤、児童売買春、預貯⾦⼝座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく⾏為、または結びつくおそれの⾼い⾏為
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、⽂書等を送信もしくは掲載する⾏為、またはこれらを収録した媒体を販売する⾏為、または、その送信、掲載、販売を想起させる広告を表⽰または送信する⾏為
(6) ストーカー⾏為等の規制等に関する法律に違反する⾏為
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または、これを勧誘する⾏為
(8) 違法に賭博・ギャンブルを⾏い、または、これを勧誘する⾏為
(9) 違法⾏為(けん銃等の譲渡、児童xxxの提供、公⽂書偽造、殺⼈、脅迫等)を直接的かつ明⽰的に請負
し、仲介しまたは誘引(他⼈に依頼することを含む)する⾏為
(10) ⼈の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または、不特定多数の者にあてて送信する⾏為
(11) ⼈を⾃殺に誘引または勧誘する⾏為
(12) インターネット異性紹介事業を利⽤して児童を誘引する⾏為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利⽤した不正勧誘⾏為の禁⽌に違反する⾏為
(13) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する⾏為および公職選挙法に抵触する⾏為
(14) 当社もしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の E-mail を送信する⾏為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがある E-mail(嫌がらせメール)を送信する⾏為、当社もしくは第三者の E-mail 受信を妨害する⾏為、または連鎖的な E-mail 転送を依頼する⾏為および当該依頼に応じて転送する⾏為
(15) 第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続⾏為を繰り返し⾏い、もって当該コンピュータを利⽤困難な状態におく⾏為
(16) 本⼈の同意を得ることなく、または、詐欺的な⼿段により第三者の個⼈情報を収集する⾏為
(17) SaaSサービスの利⽤により利⽤しうる情報を改ざんまたは消去する⾏為
(18) 当社または第三者になりすまして SaaSサービスを利⽤する⾏為
(19) 当社もしくは第三者の設備等の利⽤、運営に⽀障を与える⾏為、または、与えるおそれのある⾏為
(20) 有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可能な状態におく⾏為
(21) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の⼿続が義務づけられている場合に、当該⼿続を
履⾏せず、その他当該法令に違反する⾏為
(22) 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(暴⼒、残虐等)する⾏為、当社の信⽤を毀損し、もしくは、当社の財産を侵害する⾏為、または、第三者に不利益を与える⾏為
(23) 上記各号のいずれかに該当する⾏為(当該⾏為を第三者が⾏っている場合を含む)が⾒られるデータ等へリンクを張る⾏為
(24) 第三者に、前各号までのいずれかに該当する⾏為をなさしめ、または、当該第三者の当該⾏為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する⾏為
(不適正情報の削除)
第11条 当社は、契約者が本件サービスに登録⼜は提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
(1)前条各号のいずれかに該当する⾏為により本件サービスに登録⼜は提供した情報
(2)その他当社が合理的理由により削除の必要があると判断した情報
2.本条の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、⼜は当該情報を削除しなかったことにより契約者に
発⽣した損害について、当社は⼀切の責任を負いません。
(ID等の管理責任)
第12条 契約者は、当社から本件サービスを利⽤するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発⾏を受けた場合、契約者は、本件サービスを利⽤するためにのみ当該ID等を使⽤するもとし、当該ID 等が第三者(本件サービスを利⽤する権限のない契約者の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開⽰⼜ は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.契約者の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開⽰または漏洩し、当該第三者がID等を⽤いて、本件サービスを利⽤した場合、契約者による利⽤とみなすものとします。
3.前項の第三者による利⽤に関し、契約者に損害が⽣じた場合であっても、当社は、⼀切の賠償責任を負わないものとします。
(秘密情報の取扱い)
第13条 契約者及び当社は、次項に定める⽅法で、相⼿⽅から秘密と指定して開⽰された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相⼿⽅の⽂書による承諾を得ることなく第三者(第33条の定めに基づき当社が本件サービスの遂⾏を委託する第三者を除きます。)に開⽰しないこと。
(2)本件サービスの利⽤ないし提供の⽬的の範囲内でのみ使⽤、複製及び改変すること。
(3)サービス利⽤契約の終了後⼜は相⼿⽅から求められた場合速やかに相⼿⽅に返却⼜は⾃らの責任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)
2.契約者及び当社は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相⼿⽅に開⽰する場合、次の各号に定める⽅法でこれを⾏うものとします。
(1)⽂書で開⽰する場合、「Confidential」等の秘密である旨を表⽰して相⼿⽅に提供開⽰すること。
(2)電⼦記録媒体で開⽰する場合、当該電⼦記録媒体の表⾯上に前号の表⽰を付すとともに、当該電⼦記録媒体に電磁的⽅式(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によっては認識することができない⽅式をいいます。以下同様とします。)により前号の表⽰を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的⽅式により前号の表⽰を記録し、相⼿⽅に開⽰すること。
(3)電⼦メールで開⽰する場合、本⽂等に第1号に定める表⽰をし、相⼿⽅に開⽰すること。(電⼦メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様とします。)
(4)⼝頭で開⽰する場合、開⽰の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相⼿⽅に告げ、当該⼝頭による開⽰後14⽇以内に、前各号に定めるいずれかの⽅法により相⼿⽅に開⽰するこ と。
3.第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適⽤されないものとします。
(1)相⼿⽅から開⽰される前に既に受領当事者が保有していた情報。
(2)相⼿⽅から開⽰された秘密情報によることなく、受領当事者が独⾃に開発した情報。
(3)公知の情報。
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に⼊⼿した情報。
(5)権限ある官公署から開⽰を求められた情報。
4.第1項及び前項の定めは、サービス利⽤契約の終了後1年間有効に存続するものとします。
(第三者ソフトの利⽤)
第14条 当社がサーバソフトとして当社以外の者が権利を有するソフト(以下「第三者ソフト」という。)を使⽤する場合であって、別途、契約者当社間で、使⽤許諾契約等の締結が必要な場合、契約者及び当社は、第三者ソフトをサーバソフトとして使⽤するために必要な措置を講ずるものとします。
(本件サービスの回復及び再開時の措置)
第15条 本件サービスの全部⼜は⼀部が停⽌し、当社が契約者に対し、その再開のために必要な協⼒を求めた場合、契約者は速やかにこれに応ずるものとします。
第3章 料⾦及び⽀払⽅法
(サービス料⾦)
第16条 契約者は、本件サービスの提供を受ける対価として、当社に対し、本件定められた利⽤料⾦(以下「本件サービス料⾦」といいます。)並びに消費税及び地⽅消費税(以下、本件サービス料⾦と総称して「本件サービス料⾦等」といいます。)を⽀払うものとします。なお、⽀払条件については、当社または当社の代⾦回収代
⾏代理店の発⾏する請求書記載の条件に従うものとします。ただし、トライアル申請に限り、料⾦発⽣しません。
2.本件サービス料⾦等の⽀払は、当社の指定する銀⾏⼝座に振込むことにより⾏うものとし、振込み⼿数料は、契約者の負担とします。
(サービス料⾦不払時の措置)
第17条 正当な理由を記載した⽂書による申し出をすることなく、当社の発⾏する請求書記載の⽀払期⽇までに、契約者が本件サービス料⾦等を⽀払わなかった場合、当社は契約者に対して、事前に通知した上で、本件サー ビスの全部⼜は⼀部を停⽌することができるものとします。
2.契約者が当社に対し、前項所定の⽀払期⽇までに本件サービス料⾦等を⽀払わなかった場合、契約者は当社に対し、年利14.6%の割合で遅延損害⾦を⽀払うものとします。
(サービス料⾦の変更)
第18条 経済情勢、公租公課等の変動により本件サービス料⾦等が不相当となり変更の必要が⽣じたときは、第1条所定の本規約変更の⼿続に従い、本件サービス料⾦を変更することがあります。
第4章 責任の制限
(防御措置)
第19条 当社は、第三者によるサーバデータの毀棄⼜は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に所定の防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない⽅法を⽤いて第三者がサーバに接続等を⾏ったことによりサーバ データの全部⼜は⼀部が消失した場合は、当社は、所定のサーバデータのバックアップ業務の範囲内において、当該サーバデータの復旧に努めるものとします。
(保守等による本件サービスの⼀時停⽌)
第20条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、2週間前までに契約者へ⽂書⼜は電⼦メールによって通知することにより、本件サービスの全部⼜は⼀部を⼀時的に停⽌することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと当社が判断した場合は、事前に契約者に通知することなく、本件サービスの全部⼜は
⼀部を⼀時的に停⽌することができるものとします。
(1)本件サービスの提供に必要な設備等に対し保守、⼯事、障害の対策等の実施が必要なとき
(2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中⽌するとき
(3)その他当社が必要と認めたとき
2.前項の定めに基づき、当社が本件サービスの全部⼜は⼀部を⼀時的に停⽌した場合において、当該⼀時停⽌の原因が解決⼜は終了したと当社が判断したときは、当社は、本件サービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとします。
(不可抗⼒による本件サービスの停⽌)
第21条 天災地変その他の不可抗⼒(次の各号に掲げる事由を含むがこれらに限られない)により本件サービスの全部⼜は⼀部が停⽌した場合、当社は本件サービスの停⽌後遅滞なく契約者に⽂書⼜は電⼦メールにより通知するものとし、可能な限り本件サービスの復旧に努めるものとします。
(1) 計画メンテナンスの実施
(2) 地震、台⾵、洪⽔、xxの⾃然災害、感染症の発⽣、戦争、内乱、暴動
(3) ⾏政機関または司法機関による業務を停⽌する旨の命令
(4) クライアント環境の不具合
(5) SaaSサービスに接続するためのネットワーク回線の不具合
(6) 契約者の不正な操作
(7) 第三者からの攻撃および不正⾏為
(利⽤不能)
第22条 前⼆条に定める場合によらず、当社の責めに帰すべき事由により本件サービスの全部⼜は⼀部が停⽌した場合、当社は契約者に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本件サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとします。また、この停⽌により契約者に損害が⽣じた場合には、契約者は当社に対し、第26条の規定に基づき当該損害の賠償を請求することができるものとします。
(本件サービスの廃⽌)
第23条 当社が契約者に対し、本件サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌する⽇(以下「サービス廃⽌⽇」という。)の
3ヵ⽉前までに本件サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌する旨を⽂書⼜は電⼦メールにより通知した場合、当社は、第28条所定の最低利⽤期間内といえども、当該サービス廃⽌⽇をもって本件サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌し、サービス利⽤契約の全部⼜は⼀部を解約することができるものとします。
2.前項に基づき、当社が本件サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌した時点において、既に当社に対し⽀払われている本件サービス料⾦がある場合には、当社は契約者に対し、当該廃⽌する本件サービスについて提供しない⽇数に対応するサービス料⾦を⽇割計算にて契約者に返還するものとします。
(サーバデータの保存、管理及び削除)
第24条 当社は、サービス利⽤契約の有効期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.サービス利⽤契約終了後、当社は、本件サービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとします。
3.サービス利⽤契約終了後において引き続き保存する必要があると契約者が判断したサーバデータに関しては、契約者は⾃らの責任で保存のために必要な⼀切の措置を講ずるものとし、当社は⼀切の責任を負わないものと します。
4.当社は、サービス利⽤契約の有効期間中であっても、契約者に対し、事前に⽂書⼜は電⼦メールによる通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に⽂書⼜は電⼦メールによる通知を要さないものとします。
(当社の責任範囲)
第25条 当社が本件サービスの⽤に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、当社は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は⼀切負担しないものとします。
(1)サーバ
(2)サーバソフト
(3)サーバネットワーク
(4)第19条第1項所定の防御措置を講ずるために⽤いたハード及びソフト
(5)当社がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利⽤する回線
2.当社は、別途規定する場合を除き、本ソフトウェアに対して技術サポートを提供いたしません。
3.サーバデータの全部⼜は⼀部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、当社はその⼀切の責任を負わないものとします。
(1)第三者が提供したサービスに起因して発⽣したとき
(2)第三者の故意⼜は過失により発⽣したとき
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中⽌したことにより発⽣したとき
(4)クライアント⼜はクライアントソフトに起因して発⽣したとき
(5)サーバで稼働する当社の製造に係らないソフトに起因して発⽣したとき
(6)前条に基づきサーバデータを削除したとき
(7)天災地変その他の不可抗⼒により発⽣したとき
(8)その他当社の責に帰すべかざる事由により発⽣したとき
4.第19条第1項に定める防御措置により防御できない⽅法を⽤いて第三者がサーバに接続等を⾏ったことに
起因して契約者に損害が発⽣した場合、当社はその⼀切の責任を負わないものとします。
5.第20条及び第21条に定める事由に起因して本件サービスの全部⼜は⼀部が停⽌した場合における当社の責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各条項に定める責任以外の⼀切の責任を負わないものとします。
6.第23条の定めに基づき当社が本件サービスの全部⼜は⼀部を廃⽌した場合における当社の責任は、同条第
2項に定める責任に限られるものとし、同条同項に定める責任以外の⼀切の責任を負わないものとします。
7.当社は、本件サービスが当該SaaSサービスの本件所定の機能を有することのみを保証し、法律上の瑕疵担保
責任を含め、商品性の保証、特定⽬的適合性の保証、第三者の権利の⾮侵害、商業性、特定の⽬的への適合 性、正確性、完全性、ウイルスの不存在、過失の不存在その他明⽰または黙⽰のいかなる保証も⾏わないものとします。
8.当社は、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を⾏わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより契約者に⽣じた損害に関し、賠償の責任を負わないものとします。
(1)本件サービスが契約者の特定の⽬的・⽤途に適合すること
(2)アクセス回線を利⽤した通信が正常に⾏われること
(3)アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、⼜は有効であること
(4)クライアント⼜はクライアントソフトが正常に稼働すること
(5)サーバがクライアントからの問い合わせ⼜は処理要求に対して、⼀定時間内に応答すること
(6)データの移⾏が可能であること
(損害賠償)
第26条 サービス利⽤契約の履⾏に関し、当社の責に帰すべき事由により契約者に損害が⽣じた場合、当該事由の直接の結果として契約者が現実に被った通常の損害に限り、契約者は当社に対し、次項に定める額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
2.前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履⾏、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法⾏為その他請求原因の如何にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該損害の⽣じた原因が初期設定サービスにある場合、初期設定サービス料として、当社が契約者から
受領した⾦額相当額。
(2)当該損害の⽣じた原因が本件サービスにある場合、当該損害の⽣じた時点における本件サービス⽉額料
⾦の10%相当額とします。
3.前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、契約者における端末誤操作等その他当社の責めに帰することができない事由から⽣じた損害、当社の予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害及び逸失利益については、
当社は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。
第5章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第27条 サービス利⽤契約の有効期間は、サービス利⽤契約締結⽇から本件サービスの提供が終了する⽇までとします。
(最低利⽤期間)
第28条 本件サービスの提供期間は、SaaSサービス毎に、当該SaaSサービスの利⽤開始⽇から本件最低利⽤期間の満了⽇までの期間(以下「最低利⽤期間」という。)とします。
2.本件サービスにおいて最低利⽤期間の定めのないSaaSサービスにおいては、当該SaaSサービスの利⽤開始
⽇から12ヶ⽉間を最低利⽤期間とするものとします。
(最低利⽤期間中の解約)
第29条 契約者が最低利⽤期間中にある本件サービスの全部⼜は⼀部の解約を希望する場合、契約者は、最低利
⽤期間満了⽉の20⽇までに、所定の⼿続きにより解約を申し出ることができるものとします。ただし、契約者から解約の申し出がない場合は、更に1ヵ⽉間同⼀の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
2.前項契約者からの解約の申し出の結果、本件サービスを解約することとなった場合、契約者は、本件サービスに係る最低利⽤期間の残存期間分の料⾦を⼀括して当社に⽀払わなければならないものとします。
(過怠約款)
第30条 契約者が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、当社は契約者に対し、事前の催告を⾏うことなく、直ちにサービス利⽤契約の全部⼜は⼀部を解除し、本件サービスを停⽌することができるものとします。
(1)契約者振り出しの⼿形⼜は⼩切⼿が不渡りになったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理あるいは更⽣等の申⽴を受けたとき。
(3)⾃ら破産宣告、更⽣等の申⽴てをしたとき、⼜は清算に⼊ったとき。
(4)⽀払を停⽌したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分⼜は停⽌処分を受けたとき。
(6)債務の履⾏猶予の申出を⾏い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履⾏が困難と認められる事由が⽣じたとき。
(7)サービス利⽤契約の申し込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)契約者が本規約に違反し、当社から相当期間を定めて是正するよう催告を受けたにもかかわらず、当該期間後も是正されないとき。
2.契約者が前項各号のいずれかに該当する場合、契約者は当社に対する全債務(⼿形債務を含む。)について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履⾏しなければならないものとします。当社が契約者に対し、債権を有し⼀⽅で債務を負担している場合には、当社は当該債権と債務を対当額をもって相殺することができるものとします。
(契約終了時の措置)
第31条 契約者及び当社は、サービス利⽤契約の終了後遅滞なく、秘密情報を提供当事者に返還するか⼜は⾃らの責任で破棄するものとします。サーバデータについては、第24条各項の規定に従うものとします。
2.サービス利⽤契約が終了した時点で未払いの本件サービス料⾦等その他の料⾦がある場合、契約者は、直ちに当該料⾦等を⽀払うものとします。
第6章 ⼀般条項
(権利義務譲渡等の禁⽌)
第32条 契約者は、サービス利⽤契約に基づく権利の全部もしくは⼀部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、⼜は債務の全部もしくは⼀部を第三者に履⾏させてはならないものとします。
(第三者への委託)
第33条 当社は、サービス利⽤契約の履⾏に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、当社は、これにより、サービス利⽤契約上の契約者に対する義務を免れることはできないものとします。
(第三者との紛争処理)
第34条 契約者が第三者から、当社の製造に係るサーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権
(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、当社は当該請求から契約者を防御するものとします。ただし、契約者が当該請求の受領後遅滞なく当社に書⾯で通知したこと、及び当該請求の防御に関して当社に⼀切の決定権を与えたことを条件とします。
2.前項の請求の結果、当社の製造に係るサーバソフトが第三者の知的財産権を侵害していると判断され、⼜は当社が侵害していると認めた場合には、契約者が本件サービスを継続して利⽤できるようにするために、当社は必要な措置を講ずるものとします。
3.前各項の場合を除き、本件サービスの利⽤に関して、契約者と第三者との間において紛争が⽣じた場合は、契約者の責任と負担において解決するものとし、当社は⼀切責任を負わないものとします。
(輸出等の措置)
第35条 契約者は、⽇本国内において、本件サービスを利⽤するものとします。
2.前項にかかわらず、契約者は、本件サービスの全部若しくは⼀部を単独で⼜は他の製品と組み合わせ若しくは他の製品の⼀部として、直接⼜は間接に、次の各号に該当する取扱いをする場合には、当社の⽂書による事前の同意を得るものとします。
(1)輸出するとき
(2)海外に持ち出すとき
(3)⾮居住者に提供し、⼜は使⽤させるとき
3.契約者は、当社の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに⽶国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、必要な⼿続きをとるものとします。
4.契約者が、当社の承諾を受けて、第三者に、本件サービスを利⽤させる場合、契約者は、当該第三者に対し、前⼆項の定めを遵守させるものとします。
(存続条項)
第36条 サービス利⽤契約の終了後も、第26条、第34条及び第38条の定めは、有効に存続するものとします。
(法令等の遵守)
第37条 契約者及び当社は、サービス利⽤契約の履⾏に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
(管轄裁判所)
第38条 サービス利⽤契約に関する⼀切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所のみを専属的管轄裁判所として処理するものとします。
(協 議)
第39条 サービス利⽤契約の履⾏について疑義を⽣じた場合及び本規約に定めのない事項については、契約者当社双⽅で協議し、円満に解決を図るものとします。
初期設定サービス条項
(初期設定サービスの範囲)
第1条 当社は初期設定サービスを、所定の条件において、契約者に提供します。
(責任の範囲)
第2条 当社は、初期設定サービスを善良なる管理者の注意義務をもって遂⾏するものとします。
2.当社は、初期設定サービスにおいて、初期設定サービスの対象となるシステム、契約者の業務などの完成、
稼動などを保証するものではありません。
(初期設定サービスの期間)
第3条 初期設定サービスは、本件申し込み画⾯で契約者が本件サービスの申込みを⾏った⽇(以下「初期設定 サービス開始⽇」という。)から開始され、本条項第5条に定める確認の完了(以下「初期設定サービス完了⽇」という。)⼜は本条項第6条に定める⽀払の完了のいずれか遅い⽇をもって終了するものとします。
(適⽤確認及びその他のテスト)
第4条 契約者は、初期設定サービスによって設定された本件申し込み画⾯で契約者が選択したSaaSサービスが、正常に稼動することを検証するため適⽤確認及びその他必要なテストを実施し、当社はこれに協⼒するものと します。
(初期設定サービスの完了確認)
第5条 当社は、初期設定サービスの完了後、本件サービス毎に速やかに、完了報告を契約者に提出するものとします。
(初期設定サービス料⾦)
第6条 初期設定サービスの料⾦(以下「初期導⼊費」という。)は、契約者が利⽤するSaaSサービスに応じ、所定の初期設定サービス料⾦を⽀払うものとします。
2.契約者は、初期設定サービス料⾦並びに消費税及び地⽅消費税(以下「初期設定サービス料⾦等」という。)の⽀払については、当社⼜は当社の代⾦回収代⾏代理店の発⾏する請求書記載の⽀払条件に従うものとしま す。
附則(2020年6⽉1⽇)
本規約は、2020年6⽉1⽇から適⽤されます。