YOUテレビ IP-VOD「milplus(みるプラス)」サービス加入契約約款
YOUテレビ IP-VOD「milplus(みるプラス)」サービス加入契約約款
YOUテレビ株式会社(以下「当社」という)は、利用者に対し、当社が別に定める多チャンネルサービス加入契約約款(以下「TV 約款」という)およびインターネット接続サービス加入契約約款(以下「インターネット約款」という)並びにこの「IP-VOD サービス加入契約約款」(以下「本約款」という)に基づき、IP-VOD サービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第1条(約款の適用)
1.本約款は、当社が提供する本サービスに関し適用されるものとし、本サービス利用の加入契約申込者(以下「契約者」という)及び第3条(契約の単位と成立)第2項に規定する利用者(以下総称して「加入者」という)は、本約款を遵守するものとします。
2.当社は、本サービスの運営業務の一部を提携事業者および業務委託先に委託することがxxxx。
第2条(約款の変更)
1.当社は、予告なくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(契約の単位と成立)
1.本サービスの契約については、契約者が本約款に同意し、当社所定の加入申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを当社に提出し当社が承認した際に成立するものとします。
2.契約者による申し出により1契約に対して、最大4名の同居する同一世帯内の家族を追加登録することができるものとしますが、追加登録する家族(以下「利用者」という)は本約款の承認と同意を行うものとします。当社は利用者に対し契約者と同様に本サービス利用のための ID(以下「ID」という)を付与するものとし、利用者による本サービスの利用は、契約者と同じ責を負うものとします。
3.加入者は、付与された ID 毎に別途定める本サービス利用のための機器を最大5台登録できるものとします。
4.加入者による本サービスの映像コンテンツの同時利用は登録が完了した機器最大3台までとします。ただし、同一 ID においては異なる登録完了の機器であっても同時に同一の映像コンテンツの利用はできないものとします。
5.当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承認しないことがあります。
(1)契約者が、本約款上請求される諸料金の支払いを怠る虞があると認められる場合
(2)契約者が、本約款及び提携事業者の規約に違反する虞があると認められる場合
(3)本サービスの提供を受けるために必要な環境の構築が困難であると判断される場合
(4)契約者が未xxであり、かつ法定代理人の同意を得ていない場合
6.契約者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他利害関係者があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第4条(最低利用期間)
1.本サービスには、6ヶ月間の最低利用期間があります。サービスを開始した翌月を起
算月とします。
2.契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、解除料として残存期間分の月額利用料を支払っていただきます。
第5条(加入契約の撤回等)
1.契約者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、当社所定の方法によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行う事ができるものとします。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、当社所定の方法により申請を行ったときにその効力を生じます。
3.加入契約後、引込工事後、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全てを負担するものとします。
第6条(本サービスの内容)
1.本サービスは当社及び提携事業者のネットワーク網及び設備等を使用して当社が提供する映像その他のコンテンツ(以下「ビデオコンテンツ」という)を視聴することができる映像配信サービス(以下「ビデオサービス」という)です。
2.本サービスの対象地区は日本国内とします。
3.本サービスは地域事情、建物(配線)状況により利用できない場合があります。
第7条(本サービスの利用条件)
1.当社は本サービスを、個人に限り提供するものとし、法人、その他これに準じる団体への提供は行わないものとします。
2.本サービスの利用にあたっては、本約款を承諾の上、当社所定の手続きに従い必要事項の登録を行うことにより申込むものとします。必要事項の登録は正確に事実を登録するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の登録をしてはならないものとします。
3.本サービスの提供は当社の提供する以下のインターネットサービスの契約が必要です。なお、インターネットサービスを休止もしくは停止している期間は本サービスの利用ができなくなります。インターネットサービスを休止または停止から再開した際に再び本サービスの利用をご希望される場合は、再度お申込み手続きが必要となり、第11条(認証情報)に定める認証用の ID 及びパスワードが変更となります。
《インターネットサービスコース一覧》
インターネット接続サービス | ネッチュー 160Mコース / ネッチュー 30Mコース |
YOUTV スマート BOX | 全コース |
第8条(本サービスの種類)
本サービスには次の各号で定める種類があります。
(1)「見放題パック プライム」
当社が提供する月額固定料金自動更新型の有料ビデオ・オン・デマンドサービスで、スポーツなどのライブ配信も含まれます。
(2)「見逃し番組」
当社とケーブルテレビ契約(スーパーデラックスコースもしくはデラックスコース)のある加入者に対し、放送事業者及び番組供給事業者がプロモーションを目的として無料提供するビデオ・オン・デマンドサービスで、各チャンネルで放送された番
組の中から特定範囲の番組を見逃し視聴対象番組として、当月の月初から月末までの1ヶ月間を利用単位として利用できるサービスです。
(3)「FOD」
フリー・オン・デマンド(Free On Demand)の略称で、当社ないしは提携事業者と本サービスに関する契約が結ばれていることを前提として無料で映像コンテンツを視聴できるサービスをいいます。
第9条(本サービスの視聴申し込み)
1.当社は、加入者に対して別表に定める「IP-VOD(milplus)サービス利用に関する機器仕様」を満たした機器(以下「推奨機器」という)を通じて、第6条(本サービスの内容)に定める「本サービス」を提供します。本サービスの視聴を希望される方(以下「視聴希 望者」という)は、別途定める当社指定の申し込み方法にて視聴を申し込むものとします。
2.「見放題パック プライム」の視聴希望者は、別途定める当社指定の申し込み方法によ り利用契約を締結するものとします。なお、契約完了月内の利用料金は発生しませんが契 約完了月内の解約は受け付けないものといたします。申込みを撤回し又は解約する場合は、撤回し又は解約を行う月の月額利用料金が発生いたします。
第10条(視聴年齢制限付コンテンツ)
1.本サービスのコンテンツの中に成人向けコンテンツが含まれますので、未xx保護の観点から、未xxの加入者宅への成人向けコンテンツの提供は致しません。
2.本サービスには、視聴年齢制限を設けて提供するコンテンツ(以下「視聴年齢制限付コンテンツ」という。)があります。視聴年齢制限付コンテンツは、視聴可能な年齢に到達している利用者が暗証番号入力を行うことにより、視聴することができます。
3.成人向け及び年齢制限のあるコンテンツを視聴するための暗証番号は、20歳以上の加入者からの申請に対して、当社もしくは提携事業者を通じ所定の方法により通知します。
4.暗証番号は4桁の数字であり、当社が別に定める方法により加入者が任意の番号に変更できるものとします。
5.加入者は、暗証番号について注意をもって管理するものとし、不正使用が想定される事態を発見したときは、加入者が暗証番号を変更する等の措置を講じるものとします。当社は、最低視聴年齢に満たないものが視聴年齢制限付コンテンツを視聴したことによる損害について、その損害を賠償しません。また、加入者は、第三者による暗証番号およびパスワードの不正使用等により発生した本サービスの料金等について、その金額を当社に支払うものとします。
第11条(認証情報)
1.サービス利用の際に、加入者は当社が別途定める方法にて認証IDとパスワードを取得・設定するものとします。
2.加入者は、自らの認証情報について、自己の責任によって厳正管理するものとし、認証情報を第三者に開示し、利用させ、その他貸与等を行うことはできず、また認証情報を第三者が知ることができる物件上に手記・放置する、生年月日等の第三者に類推されやすい情報を認証情報にする等の注意義務を怠ると認められる行為をしないものとします。
3.認証情報を利用して行われた行為は、全て利用者によって行われたものとみなし、加入者は当該行為について責任を負うものとします。
4.加入者は、認証情報が第三者に知られた場合、第三者に不正に利用されている疑いのある場合または認証情報の失念があった場合、当社へ直ちにその旨を通知するものとし、認証情報の不正利用等が拡大しないようにするものとします。
5.加入者は、認証情報のうち、自ら設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
6.加入者は、自己のID およびパスワードが使用されたことにより当社、提供事業者または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第12条(初期導入費用)
加入者は、別表に定める初期導入費用を当社に支払うものとします。
第13条(利用料金)
1.加入者は、別表に定める利用料金を当社に支払うものとします。
(1)基本利用料金
(2)みるプラス専用端末機器(以下「IP-STB」という)利用料金
(3)「見放題パック プライム」利用料金
2.当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービスの内容の変更に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の1ヶ月前までに当社が適切と判断した方法により当該加入者に通知します。
3.加入者が、アスミック・エース株式会社(以下「AA」という)が提供する「見放題パック ジャンル」および「TVOD」を視聴した場合、当社は、AA の定めるところに従い、AA の利用者に対する債権の譲渡を受けるものとします。これにより、利用者は、「見放題パックジャンル」および「TVOD」の利用料を当社に支払うものといたします。
第14条(料金の支払方法)
料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第15条(料金の返還)
当社側の責めに帰すべき事由により「見放題パック プライム」が利用できない状態とな った場合、本サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上連続し、かつ第9条第2項に基づき視聴を申し込まれた有料コンテンツに係る月額プランの期間が満了していないときは、当社は加入者の申告に基づき、当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する月額プランの料金を非課金又は料金が既に支払われている場合には返還します。
第16条 端末機などの貸与
1.当社は、加入者にサービス毎に IP-STB 及びリモコンなどの付属品を貸与します。
2.加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3.加入者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、別表に定める機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業
の実施に同意し、協力するものとします。
5.当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は加入者から提供していただきます。
第17条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払って頂きます。
第18条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して、10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第19条(期限の利益の喪失)
加入者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第20条(禁止行為)
加入者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定める行為を行ってはならないものとします。
(1)ビデオコンテンツを複写もしくは複製し、または翻訳もしくは編集、修正、改ざんその他の変更を加える行為
(2)ビデオコンテンツを私的使用の範囲を超えて第三者に視聴させる行為
(3)不正な手段を用いて当社が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(4)本サービスの提供に支障を来し、またはそのおそれがある行為
(5)前各号に定めるほか、当社または第三者が所有する著作権、著作隣接xxの知的財産権その他の権利を侵害し、またはそのおそれがある行為
(6)法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれがある行為
第21条(免責事項)
1.当社は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することがあります。これにより加入者または第三者に損害が発生した場合においても一切の責任を負わないものとします。
(1)当社が本サービスを提供するために使用する設備について、障害が発生しまたは保守点検もしくは改修等を行う場合
(2)火災、停電、天災およびその他不可効力により本サービスを提供できない場合
(3)その他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を一時中断する場合には、当社が適当と判断する方法で事前に利用者に通知するものとします。但し、緊急の場合は、この限りではありません。
3.当社及び提携事業者は、事前に当社及び提携事業者が適当と認める方法で加入者に周知することにより、加入者に何らの補償をすることなく、本サービスの内容を変更し、または全部もしくは一部を中止することができます。これにより加入者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社及び提携事業者はその責任を一切負わないものとします。
4.当社は、ビデオコンテンツの完全性、正確性、確実性及び有用性等について、如何なる保証も行わないものとします。また、本サービスの提供において、当社及び提携事業者が採用する暗号技術は、当社及び提携事業者が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証もおこなわないものとします。
5.利用者は、本サービスを利用するにあたり、自らの責任と費用で機器や通信手段等の必要な環境を整えて本サービスにアクセスする必要があります。当社は利用者の本サービスへの利用手段には関与しないものとし、機器や通信手段等の不具合にかかる責任は負いません。
6.加入者が本サービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、当社は、一切の責任を負わないものとし、加入者は自己の責任と費用負担においてかかる第三者に生じた損害または損失およびこれに関連するすべての問題を処理解決し、当社に何ら負担が生じることのないようにするものとします。
7.加入者が本規約に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社等に損害を与えた場合、当社等は、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
8.加入者は、本サービス提供期間中、当社から貸与された機器を加入者自らの注意を持って管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解または損壊はしないものとします。これに反した場合は利用者自身の負担により復旧するものとします。
9.無線LAN内蔵モデムの免責事項については、以下の各号のとおりとします。
(1)無線LANの通信は、建物の構造、隣接する無線機器との干渉、妨害ノイズの影響を受け利用できない場合があります。
(2)無線LANの通信は、第三者の通信の中身を盗み見られたり、不正侵入されたりする危険性を伴う為、セキュリティ(暗号化方式)設定を加入者の責任と判断において行う必要があります。
(3)当社は、無線LAN内蔵モデムの使用又は管理に起因したいかなる損害についても加入者がその責任においてこれを処理、解決するものとし、一切責任を負わないものとします。
第22条(本サービスの利用の制限)
1.加入者は、当社が事前に承認した場合(情報等に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当社を通じ、事前に当該第三者の承認を取得することを含む)を除き、本サービスを通じて入手したいかなる情報等についても、加入者個人としての私的使用以外の目的には使用しないものとします。
2.加入者は、本サービスに関して、私的使用の目的を超える行為、営業活動、営利を目的とした行為、およびそれらの準備を目的とした行為を行わないものとします。
第23条(本サービスの停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、催告なしに、サービスの提供を停止することができるものとします。この場合において利用者に損害が生じた場
合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)利用料金の支払いの遅延
(2)当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合
(3)本サービス提供を妨害した場合
(4)本規約または提携事業者約款等のいずれかに違反した場合
(5)本サービス利用に関連して、当社、他の利用者または第三者に損害を与えたことが明らかな場合
(6)その他、当社が加入者として不適切と判断した場合
第24条(知的財産権および成果物の帰属)
1.本サービス上で提供される全てのビデオコンテンツに係わる著作権(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべて当社およびビデオコンテンツの提供者に帰属します。加入者はビデオコンテンツの視聴のみできるものとし、ビデオコンテンツの二次利用および第三者への転許諾等一切行うことはできません。
2.利用者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第
27条および第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、利用者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第25条(権利義務の譲渡等の禁止)
加入者は、本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第26条(設置場所の変更)
1.加入者は、次の場合に限り IP-STB の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一建物内及び同一敷地内
(2)変更先が当社の業務区域内かつ当社の定める技術基準に適合する場合
2.設置場所の変更に要する IP-STB の移設工事は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3.前項の変更に要する費用はすべて加入者の負担とします。
第27条(加入申込書記載事項の変更)
1.契約者は、加入申込書に記載した内容及びサービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2.加入者が前項の規定により変更する場合、当社は第3条(契約の単位と成立)の規定に準じて取扱うものとします。
第28条(加入者が行う契約の解除)
1.加入者は、契約を解除しようとするときは、解除を希望する日の10日以上前にそのことを当社所定の方法により通知していただきます。
2.前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産及び当社が貸与している IP-STB 等を撤去し、契約者は別に定める契約の解除に関する工事費を支払うも
のとします。また、撤去に伴い加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第29条(当社が行う契約の解除)
1.当社は、次の場合には、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第23条(本サービスの停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)第23条(本サービスの停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止させず本サービスの契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気設備の変更を余議なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
3.当社は、第1項の規定により、本サービスの契約を解除しようとするときは、当社に 帰する電気通信設備の資産および当社が貸与しているケーブルモデム等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を 要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第30条(個人情報、通信内容等の利用)
1.加入者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た個人情報の取り扱いについては、当社が別途定める「個人情報保護方針」が適用されるものとします。
2.加入者は、個人を識別することができる情報(個人情報)ならびに本サービスの利用履歴、アクセス履歴等の利用履歴等(履歴情報)を、当社が次の目的で収集および利用することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(1)本サービスの契約の締結
(2)本サービスの料金の請求
(3)本サービスに関する情報の提供
(4)本サービスの向上を目的とした視聴者調査
(5)IP-STBの設置及びアフターサービス
(6)本サービスの利用状況等に関する各種統計処理
(7)本サービス及び当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
(8)業務の一部を当社が別途指定する者に委託する場合
3.加入者は本サービスの利用にあたり、前項に加えて加入者の通信内容が記録されることについて承諾するものとし、当社は、その必要に応じ、法令に反しない範囲でその内容を確認して必要な利用をするものとします。
4.当社は、加入者のアクセス履歴および利用状況の調査のため、その他加入者に最適のサービスを提供するために、加入者が当社のサーバーにアクセスする際のIPアドレスに関する情報、携帯端末でアクセスした場合には携帯端末の機体識別番号に関する情報、およびクッキー(Cookie)の技術を利用して加入者のアクセス履歴等に関する情報を収集します。加入者がブラウザでxxxxを拒否するための設定を行った場合、本サービスの利用
が制限されることがあります。
5.第2項および前項で収集した情報は、法令に反しない範囲で、前項に定める目的のために利用し、必要な範囲で情報の取り扱いを委託先に委託する場合があるものとします。また、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示等しないものとします。
6.当社は、加入者、第三者の生命・身体・財産の保護、または本サービスの運営や当社の権利・財産の保護のために必要があると判断した場合、必要に応じ、法令に反しない範囲で加入者に関する事項を自ら利用し、または警察その他の公的機関や著作xxの財産 権・その他諸権利を有すると合理的に推測される者等に開示・提供することができるものとします。
7.個人情報の入力をいただけない場合、本サービスのお申込を受け付ける事ができませんのでご了承ください。
8.お客様にはご自身の個人情報について開示・訂正・削除を要求する権利があります。請求の方法に関しては下記、個人情報に関する連絡先までお問い合わせください。
9.当社の個人情報保護管理者及び個人情報に関する連絡先 YOUテレビ株式会社
経営推進部内 個人情報に関する問合せ受付窓口電話:000-000-0000
第31条 通信の秘密
1.当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2. 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合
第32条(定めなき事項)
本契約に定めのない事項あるいは疑義が生じた場合は、当社と加入者はお互い誠意をもって、協議し解決にあたるものとする。
第33条(管轄裁判所)
万一、当社と加入者との間でこの契約について紛争が生じた時は、横浜地方裁判所または、横浜簡易裁判所を管轄裁判所にすることとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)この約款は、平成26年5月1日より施行します。