Contract
エックスモバイル株式会社
エックスモバイル割賦販売規約
令和 4 年度 12 月 22 日版
エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます)は、携帯情報端末、通信端末およびその付属品(当社が指定するものに限ります。無償で提供を受ける契約を含みます。以下「自営端末機器」といいます)の販売について、端末購入規約(以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、購入者と商品の割賦販売に係る契約(以下、
「端末割賦販売契約」といいます)を締結します。
第 1 条(本契約)
1. 当社は本規約を変更する事があります。この場合には、条件などは変更後の規約によります。
2. 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
第 2 条(自営端末機器の割賦販売契約の成立)
1. 当社は、一の自営端末機器毎に一の端末購入契約を締結するものとします。
2. 購入者は、本規約に同意の上で、当社が別途定める手続きに従い自営端末機器購入の申し込みをし、当社が承諾し登録した時点をもって成立するものとします。
3. 当社は、購入端末機器の上限を定めることが出来るものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限 を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第 3 条(申込み条件)
1. 自営端末機器の購入の申し込みは、次に掲げる事由に該当する場合において、行うことができます。
1 “限界突破 Wi-Fi サービス利用規約”、“スマート WiFi サービス利用規約”、 “エックスWiMAX 通信サービス”(以下、「主契約」といいます)に基づくサービス(以下「本サービス」といいます)の申し込み時。尚、この場合、主契約に同意の上で、自営端末機器の購入の申し込みを行ってください。
2 主契約の契約者。
2. 自営端末機器の購入の申し込みがあった時は、これを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
1. 債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
2. 購入者が主契約第 21 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
3. 当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、且つ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
4. 申込に際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき
5. 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することが出来ないクレジットカードを指定したとき
6. 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
7. 主契約申込時に本人確認が出来ないとき
8. 当社の業務遂行上支障があるとき
9. 18 歳未満であるとき
10. その他当社が申し込みを承諾することにつき不適当と判断した場合
3. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します
第 4 条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
1. 当社が購入者からの申し込み承諾後、購入者に引き渡します。
2. 商品の引き渡しが完了時に商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
3. 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第 5 条(賦払金の支払方法)
1. 当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)に、当社は、購入者が登録したクレジットカードもしくは金融機関口座に決済をおこなうものとします。
第 6 条(債務の履行の継続)
1. 購入者は、端末割賦販売契約に基づく債務の完済までに、主契約が解除された場合であっても、その原因の如何に関わらず、第 5 条(賦払金の支払方法)記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2. 購入者は、端末割賦販売契約に基づく債務の支払いを怠ったときは、当社は主契約を解除する場合があります。
3. 購入者は、端末割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損した際でも、当社に対する債務の履行を継続するものとします。
第 7 条 (期限の利益の喪失)
1. 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
1. 支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社又は料金回収会社から20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
3. 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
4. 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
5. その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2. 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
1. 端末割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が端末
2. 割賦販売契約の重大な違反となるとき。
3. 信用状態が著しく悪化したとき。
第 8 条 (遅延損害金)
1. 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2. 購入者が、支払期日の到来前に期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金の合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第 9 条 (届出事項の変更)
1. 契約者は、端末売買契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、前項の通知がないために、当社又は料金回収会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意します。
第 10 条 (割賦債権の譲渡等)
当社は、購入者に対する端末割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡および担保提供、ならびに当社がこの場合に購入者の個人情報を譲渡先および担保権者(譲渡先または担保権者となる予定の者も含む)に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第 11 条 (免責)
3. 当社は、商品の商品性または購入者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
4. 当社は、自営端末機器および本契約に関連して契約者その他第三者が被る損害、損失、不利益について、本規約に定めるほかは、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。
第 12 条 (自営端末機器の保守)
1. 契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。自営端末機器が損傷したときは、その原因の如何を問わず修繕・修復し、その一切の費用を負担します。この場合、当社は何ら責任を負いません。
第 13 条 (対応端末の毀損)
対応端末の引渡完了後に生じた対応端末の滅失、毀損その他一切の危険はすべて購入者の負担とし、契約者はこの契約に基づく債務を免れることはできません。また、これを理由としてこの契約の変更または解除をすることはできません。
第 14 条 (見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡しされた商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになったときは、速やかに当社に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約を解除することができるものとします。
第 15 条 (早期一括返済)
購入者は、マイページを通じて当社に通知した上で、約定支払期間の途中で賦払金の残額を一括して支払うことができます。
第 16 条 (その他)
本規約に定めの無い事項については、主契約の記載に準じます。
第 17 条 (準拠法および管轄)
本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属管轄裁判所とします。