Contractネットワーク型gnssデータサービス会員規約 • June 3rd, 2021
Contract Type FiledJune 3rd, 2021(規約の適用) 第1条 ネットワーク型GNSSデータサ-ビス会員規約(以下「本規約」という。)は、国土交通省国土地理院の リアルタイムデータを利用した株式会社ジェノバ(以下「JENOBA」という。)が提供するネットワー ク型GNSSデータサービス(以下「本サ-ビス」という。)を会員が利用する場合に適用されます。 (用語の定義) 第2条 本規約における用語は、それぞれ次の意味で使用するものとします。 1.会員契約 本規約に基づく、会員とJENOBAとの間で締結される本サービスの利用に関する契約 2.会員 本規約の内容を承認の上、JENOBAに会員契約の締結を申込み、JENOBAが入会を承認した法人 又は個人事業者 3.会員端末 本サ-ビスを利用するために会員が使用するGNSS受信機、携帯電話、パソコン、モデム等の機器 4.アクセスポイント 会員が会員端末を電気通信事業者(電気通信事業法第9条第1項の許可を受けたもの。以下同じ。) の通信網等を経由して本サ-ビスに接続するための接続ポイント 5.利用時間 会員が会員端末を電気通信事業者の通信網等を経由してアクセスポイントに接続を行って✎らその 接続を解除するまでの時間 6.公式Web 会員を含め、すべての人が閲覧できるJENOBAのホームページ 7.利用料金 本サ-ビスの利用に係る新規登録料、基本料金、使用料金、その他の料金 (規約の変更) 第3条 ➀ JENOBAは、次に✲げる場合には、会員の個別の合意を要せず、いつでも本規約(第5条➁に定める 諸規定を含む。)の内容を変更できるものとします。 (1)変更が会員一般の利益に適合するとき。 (2)変更が契約をした目的に反せず、✎つ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に ✎✎る事情に照らして合理的なものであるとき。 ➁ JENOBAは、前項の規定により本規約を変更するときは、その効力発生時期を定め、✎つ、本規約を 変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をE-Mail及び公式Webサイトに ✲示する方法により周知するものとします。 ➂ JENOBAは、変更の効力発生時期が到来するまでに、前項に定める周知を行うものとします。 (会員契約の成立) 第4条 ➀ 会員契約は、JENOBAが会員になろうとする者✎らの申込みを受けて、審査の上、会員登録を完了