1)「本サービス」とは、株式会社でんきち(以下「当社」といいます。)が提供する「デンキチ光サービス」のオプションサービスとして提供する、音声 IP 通信網サービスを使用して当社が行う通話サービスをいいます。
「デンキチ光電話サービス規約」
第 1 章 総則
第1条(用語の定義)
1.この「デンキチ光電話サービス規約」(以下「本規約」といいます。)における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。
(1)「本サービス」とは、株式会社でんきち(以下「当社」といいます。)が提供する「デンキチ光サービス」のオプションサービスとして提供する、音声 IP 通信網サービスを使用して当社が行う通話サービスをいいます。
(2)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(3)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その
他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(4)「国内通信」とは、通信のうち本邦内で行われるものをいいます。
(5)「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局
(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします)および当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下、「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします)との間で行われるものをいいます。
(6)「通話」とは、音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信とい
います。
(7)「音声利用IP通信網」とは、主として通話並びに通話に付随する映像および符号によ
る通信(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第 82 号)に定める電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(8)「デンキチ光サービス」とは、デンキチ光サービス契約規約に基づき、当社が IP 通信網を
使用して行う電気通信サービスをいいます。
(9)「取扱所交換設備」とは、本サービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます)をいいます。
(10)「利用希望者」とは、本サービス利用契約を希望する者をいいます。
(11)「契約者」とは、当社と本サービス利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(12)「契約者回線」とは、本サービス利用契約に基づき契約者が利用可能な電気通信回線を
いいます。
(13)「利用回線」とは、本サービスの利用に必要となる電気通信回線をいいます。
(14)「端末設備」とは、利用回線等の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の 設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内にあるものをいいます。
(15)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備をいいます。
(16)「電気通信設備」とは、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(17)「通信事業者」とは、NTT東日本をいいます。
(18)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
第2条(規約の適用)
本規約は、本サービスの利用申込み及び利用に関して適用される条件を定めるものです。
利用希望者及び契約者は、本規約を読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込み,又は利用するものとします。
本規約に関連して当社が別途定めるガイドライン、ルール、注意事項、及び当社からの通知事項(以下「本規約等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
第3条(本規約の変更と契約者への通知)
1.当社は契約者の同意を得ることなく本規約等の内容を変更できるものとします。この場合、当社は次項に規定する方法により契約者に通知するものとします。
変更後の本規約等については、当社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約等が
有効になるものとします。
契約者は、本規約等の変更についての効力が生じた後に,本サービスを利用した場合、当然に変更後の本規約等について承諾したとみなされるものとします。
2.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール又はファクシミリの送信、書面の
送付又は当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
3.前項の通知は、(ⅰ)電子メール又はファクシミリの送信により行う場合は、当社が発
信した時点、(ⅱ)当社のホームページへの掲載により行う場合は、当該通知の内容を掲載した時点をもって,契約者に到達したものとみなします。
第4条(外国における取扱いの制限)
本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第 2 章 契約
第5条(契約の成立)
1.本サービス利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで当社の別途定める手続
きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該利用希望者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第6条(契約の単位)
当社は、1 回線収容部または 1 利用回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結します。第7条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。第8条(契約申し込みの承諾)
1.当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約希望者に通知します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 第 45 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第9条(契約者の地位の承継)
1.相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相
続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第10条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.技術的条件等から、当社が当該契約者に対して本サービスの提供ができないと判断した場合、当該契約者は本規約に従い解約の手続きをとるものとします。
5.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第11条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第12条(契約者回線番号)
1. 本サービスの契約者回線番号は、1 の回線収容部または 1 の利用回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
第13条(請求による契約者回線番号の変更)
1.契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現に
の通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます)または間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、本サービス取扱所に対し当社所定の書面または別途当社が指定する方法によりその変更の請求をしていただきます。
2. 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、そ
の請求を承諾します。
第14条(回線収容部の変更)
第 12 条(契約者回線番号)の定めにより、その契約者回線について他の本サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社はその変更を行います。ただし、第 8 条(契約申し込みの承諾)第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
第15条(契約内容の変更)
1.契約者は、本サービスに係る契約内容の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第16条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。第17条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1.当社は、次の場合には、その本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第 22 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 前号の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき、また
は当社の業務遂行上支障があるときであって、第 22 条(利用停止)第 1 項各号の定めのいずれかに該当するとき。
2.当社は、前項に定める場合のほか、次の場合は、その本サービス利用契約を解除します。
(1) 契約者回線について、MORA 光サービス利用契約の解除または利用回線以外の デンキチ光サービス品目または細目への変更があったとき。
(2) 利用回線について、デンキチ光サービス利用権の譲渡があった場合であって、本サービス
利用に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線が移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
3. 当社は、前 2 項の定めにより、その本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第18条(その他の提供条件)
本サービス利用契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第 3 章 付加機能
第19条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第20条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。第 4 章 利用中止等
第21条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 特定の契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 25 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(4) 利用回線に係る デンキチ 光サービスの利用中止を行ったとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適
当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第 1 項に定める場合のほか、本サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その本サービスの利用を中止することがあります。
第22条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める当社指定事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 契約者回線を本サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。
(4) 第 45 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(5) 前 4 号のほか、本規約の定めに反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその旨、理由、利用停止をする日および期間等を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号
により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 5 章 通信
第23条(相互接続点との間の通信等)
1.相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または通信事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
第24条(通信の切断)
当社は、気象業務法(昭和 27 年法律第 165 号)第 15 条第 2 項の定めによる警報事項
の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第25条(通信利用の制限等)
契約者は、その利用回線に係る デンキチ 光サービス契約約款に定めるところにより、利
用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
第26条(通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、料金表に定めるところによります。第27条 (国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、料金表に定めるところによります。第28条(契約者回線番号等通知)
1.契約者回線等からの通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2) 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。
(3) その他当社が別に定める通信。
2.第 1 項の定めにより、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先へ通知しない扱い
とした通信については、着信先が当社の別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前 2 項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に定める緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名または名称および契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
4.当社は、前 3 項の定めにより、契約者回線番号等を着信先へ通知するまたは通知しな
いことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限にかかる定めに該当する場合に限り、その定めにより責任を負います。
※1 本条第 1 項第 2 号に定める、当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。
※2 本条第 2 項に定める当社が別に定める付加機能は、発信電話番号通知要請機能とします。
※3 契約者は、本条の定め等により通知を受けた契約者回線番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情
報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。第 6 章 料金等
第29条(料金および工事に関する費用)
1.当社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金および手続きに関する料金とし、料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
※本条第 1 項に定める基本料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料およびユニバーサルサービス料を合算したものとします。
第30条(基本料金の支払義務)
1.契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
(3) 前 2 号の定めによるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
(区別 1)
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が継続したとき。
(支払いを要しない料金)
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。
(区別 2)
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。
(支払いを要しない料金)
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金。
(区別 3)
回線収容部の変更、契約者回線等に係る終端の場所の変更、利用回線の変更もしくは移転または本サービスに係る契約者回線と利用回線との間の変更に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備または契約者回線番号を保留したときを除きます。)。
(支払いを要しない料金)
利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するその本サービスについての料金。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第31 条(通信料金の支払い義務)
1.契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契
約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービ
スに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合デジタル通信サービスまたは特定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合デジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
3.相互接続通信の料金の支払義務については、前 2 項の定めにかかわらず、契約者また
は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社または通信事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または特定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社または通信事業者が別に定めるところによります。
4.前 3 項の定めにかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、
料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、
通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
第32条(手続きに関する料金の支払い義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第33条(工事費の支払い義務)
1.契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契
約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、
その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第34条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。ただし、当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合は、当社が別に定める場合を除き、本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用(当社が請求した料金または工事に関する費用の額と本規約の定めにより料金表に定める料金または工事に関する費用の支払いを要するものとている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第35条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第36条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支
払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第37条(債権の譲渡および譲受)
1.契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととさ
れた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定め
る支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保守
第38条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第39条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合
であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備ま たは自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合
において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備または自営電気通信設備には適用しません。
第40条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
(順位・機関名)
1 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの
新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます)
3 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的に回線収容部または契約者回線番号を変更することがあります。
第 8 章 損害賠償
第41条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)もしくは固定衛星地球局より外国側もしくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるときまたは契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社
が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表に定める基本料金
(2) 料金表に定める通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料金(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
4.第 1 項および第 2 項の定めにかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細
目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
※1 本条第 2 項第 2 号に定める当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本
サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料金とします。
※2 本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の定めに準じて取り扱います。
第42条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変
更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうその変更した定めに係る部分に限り負担します。第 9 章 雑則
第43条(通信事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1.契約の申込みの承諾を受けた者または利用権を譲り受けることの承認を受けた者(以下、この条において「契約者等」といいます。)は、当社が別に定める事業者(事業法第 9 条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の定めに基づいて、その事業者と電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。ただし、契約者等からその事業者に対してその契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
2.前項の定めにより契約を締結した者は、該当する事業者に係る電気通信サービスの利
用があったときに、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなり
ます。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
※本条第 1 項の定めは、当社が別に定める本サービスについて準用します。第44条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第45条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。第46条(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から
提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第47条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。第48条(利用上の制限)
契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、または他人に利用させること。
(方式概要)
ポーリング方式 :外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用
者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式
アンサーサプレッション方式: その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の確認を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバック
サービスの方式
第49条(契約者の氏名の通知等)
1.契約者は、当社または通信事業者と相互接続通信に係る契約を締結している事業者か
ら請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されること
となる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定め
る付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、
当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が、第 37 条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所および契約者回線番号等、料金の請求
に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号お よび第 22 条(利用停止)の定めに基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を通知する場合があることについて、同意 していただきます。
6.契約者は、当社が第 37 条(債権の譲渡および譲受)の定めに基づき債権を譲渡する場合において、債権を譲り受けた事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支
払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。第50条(通信事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金または工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、通信事業者からその料金または工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第51条(電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
1.当社は、契約者から申出があり、かつ当社の業務の遂行上支障がないときは、当社が
別に指定する事業者の契約約款等の定めによりその事業者が契約者に請求することとした電気通信サービス等の料金または工事に関する費用について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
2.前項の定めにより、当社が請求した料金または工事に関する費用について、その契約
者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に定める取扱いを廃止します。
第52条(番号案内)
1.当社は、当社が付与した契約者回線番号または契約者回線番号以外の番号もしくは当
社または当社が別に定める事業者が提供する電気通信サービスの番号の案内(以下、「番号案内」といいます。)を行います。
2.前項に定めるほか、番号案内に係る料金その他の提供条件は、当社または通信事業者
もしくは当社が別に定める事業者が定める電話サービス契約約款等の定めに準じて取り扱います。
第53条(番号情報の提供)
1.当社は、当社の番号情報(電話帳掲載または番号案内に必要な情報(第 52 条(番号案内)の定めにより番号案内を省略することとなった契約に係る情報を除きます)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために当社または通信事業者が設置するデータベース設備をいいます。以下この条において同じとします。)に登録します。
2.契約者は、前項の定めにより登録した番号情報が、番号情報データベースを設置する通信事業者から電話帳発行または番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供されることを予め了承するものとします。
※1 当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン
(平成 16 年総務省告示第 695 号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
※2 番号案内のみを行うものとした番号情報については、番号案内の目的に限定してその番号
情報を電気通信事業者等が利用する場合に当社または通信事業者が提供します。第54条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第55条(閲覧)
本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供し
ます。
第56条(附帯サービス)
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。第57条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償す
る責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。第58条(サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
【附則】本規約は平成 27 年6月1日より効力を有するものとします。
第 1 条(料金の計算方法等)
別紙 料金表【通則】
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。
2.当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始等)があり、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。
この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第 30 条(基本料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(6) 第5項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3.第2項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 30 条(基
本料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の 1 欄に規定する料金の算定に当たっては、
の日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4.通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を
得て、第1項の規定にかかわらず、2 以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第3条(料金等の支払い)
1.契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指
定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2.契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第4条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第6条(消費税相当額の加算)
本規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
但し、国際通信に係る料金についてはこの限りではありません。第7条(料金の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
料金表 表示価格は全て税抜きです
1.初期費用
【新規】(一括払い)
新規,移転工事費 | 派遣 | 光回線と同時工 | 1,000円 |
上記以外 | 7,000円 | ||
無派遣 | - | 1,000円 | |
オプション新設 | 無派遣 | - | 2,000円 |
同番移行工事費 | - | - | 2,000円 |
利用休止料 | - | - | 1,000円 |
2.月額基本料金,月額機器利用料金、オプションサービスに関する料金
電話サービス | デンキチ光電話(基本料金) | 500円 |
デンキチ光電話得々プラン(基本料金) | 1,500円 |
商品 | オプション | 月額利用料 |
デンキチ光電話 | 発信者番号お知らせサービス | 400円 |
番号通知依頼サービス | 200円 | |
割り込み着信サービス | 300円 |
着信転送サービス | 500円 | |
迷惑電話着信拒否サービス | 200円 | |
着信お知らせメールサービス | 100円 | |
FAX 通知メールサービス | 100円 | |
追加番号「マイナンバー」 | 100円 | |
複数チャネル「ダブルチャンネル」 | 200円 | |
着信課金サービス(タイプ光) | 1,000円 | |
複数回線管理機能 | 1,000円 | |
発信地域振分機能 | 350円 | |
話中時迂回機能 | 800円 | |
着信振分接続機能 | 700円 | |
受付先変更機能 | 1,000円 | |
時間外案内機能 | 650円 | |
カスタマーコントロール機能 | 無料 | |
特定番号通知機能 | 100円 | |
グループ通話定額 | 400円 | |
コールセレクト | ||
発着信制御利用料(制御する番号ごと) | 500円 | |
許可番号リスト1ブロックプラン | 100円 | |
許可番号リスト5ブロックプラン | 500円 | |
許可番号リスト25ブロックプラン | 1,500円 | |
許可番号リスト50ブロックプラン | 2,000円 | |
許可番号リスト600ブロックプラン | 10,000円 | |
機器利用料 | 光電話対応ルータ | 450円 |
無線LANカード/枚 | 300円 |
デンキチ光 電話 通話料 | 通話料 | |
国内通話 | デンキチ光電話への通話 | 8円/3分 |
NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話,INS ネットへの通 話及び 117(時報)・171(災害伝言ダイヤル)等への通 話 | 8円/3分 | |
他社固定電話への通話 | 8円/3分 | |
携帯電話への通話 | ||
グループ 1-A ※ | 16円/60秒 | |
グループ 1-B ※ | 17.5円/60秒 | |
グループ 1-D ※ | 10.8円/3分 | |
050IP電話への通話 | ||
グループ 2-A ※ | 10.4円/3分 | |
グループ 2-B ※ | 10.5円/3分 | |
グループ 2-C ※ | 10.8円/3分 | |
PHSへの通話 | ||
区域内 | 10円/60秒 | |
~160km | 10円/45秒 | |
160km超 | 10円/36秒 | |
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 10円 | |
ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | ||
ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | 15円/45秒 | |
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 40円 | |
国際通話料 (別紙) | 例 アメリカ合衆国(ハワイを除く)への通 話 | 9円/60秒 |
※グループの事業者名
グループ 1-A | 株式会社NTTドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社(旧ワイモバイル株式会社) |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社 |
グループ 1-D | 株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
グループ 2-A | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー |
グループ 2-B | 株式会社STNet、株式会社NTTぷらら、九州通信ネットワーク株式会社、株式会 |
社ケイ・オプティコム、ソフトバンクモバイル株式会社(旧ソフトバンクBB株 | |
式会社)、中部テレコミュニケーション株式会社、東北インテリジェント通信株 |
式会社、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、 | |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社NTTドコモ、KDDI |
株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社)、 | |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社(旧株式会社パワードコム)、ZIP | |
Telecom株式会社、アルテリア・ネットワーク株式会社 |
・光電話のご利用には、デンキチ 光の契約が必要です。
・光電話、光電話得々プランをお申し込みの場合、ご利用開始 日を含む月の翌月から適用となります。 また光電話ご利用開始後にプラン変更した場合は、プラン変更のお申し込みを当社が承 諾した日を含む月の翌月から適用開始となります。
・デンキチ 光電話得々プランには発信者番号お知らせサービス、番号通知依頼サービス、割り込み着信サービス、着信転送サービス、迷惑電話着信拒否サービス、着信お知らせメールサービスのオプションが含まれます。
・発信者番号お知らせサービスのご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要で す。
・番号通知依頼サービスのご利用には、あわせて「発信者番号お知らせサービス」のご契約が 必要です。
・FAX 通知メールサービスをご契約の場合、同一電話番号で着信転送サービスは利用できません(別途 マイナンバーをご契約いただくと、異なる電話番号でそれぞれのサービスが利用できま す)。
・1 電話番号ごとに毎月ユニバーサルサービス料金が必要となります。
・1 フリーアクセス等の番号ごとに毎月ユニバーサルサービス料金が必要となります。
・ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、緊急通報)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバー サルサービス支援機関が定める 1 電話番号あたりの費用(番号単価)と同額であり、ユ ニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。
・工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。
・相手国内の固定電話にかける場合、携帯電話にかける場合も料金は一律です。
・国際通話料の場合、消費税は不要です
国 | デンキチ 光電話 国際通話料 |
アイスランド共和国 | 70 |
アイルランド | 20 |
アゼルバイジャン共和国 | 70 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 |
アメリカ合衆国 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 50 |
アルジェリア民主人民共和国 | 127 |
アルゼンチン共和国 | 50 |
アルバ | 80 |
アルバニア共和国 | 120 |
アルメニア共和国 | 200 |
xxxx | 00 |
xxxxxxx | 05 |
アンティグア・バーブーダ | 80 |
アンドラ公国 | 41 |
イエメン共和国 | 140 |
イスラエル国 | 30 |
イタリア共和国 | 20 |
イラク共和国 | 225 |
イラン・イスラム共和国 | 80 |
イリジウム | 250 |
インド | 80 |
インドネシア共和国 | 45 |
ウガンダ共和国 | 50 |
ウクライナ | 50 |
ウズベキスタン共和国 | 100 |
ウルグアイ東方共和国 | 60 |
英領バージン諸島 | 55 |
エクアドル共和国 | 60 |
エジプト・アラブ共和国 | 75 |
エストニア共和国 | 80 |
エチオピア連邦民主共和国 | 150 |
エリトリア国 | 125 |
別紙 国際通話料
エルサルバドル共和国 | 60 |
オーストラリア連邦 | 20 |
オーストリア共和国 | 30 |
オマーン国 | 80 |
オランダ王国 | 20 |
オランダ領アンティール | 70 |
ガーナ共和国 | 70 |
カーボヴェルデ共和国 | 75 |
カザフスタン共和国 | 70 |
カタール国 | 112 |
カナダ | 10 |
ガボン共和国 | 70 |
カメルーン共和国 | 80 |
ガンビア共和国 | 115 |
カンボジア王国 | 90 |
ギニア共和国 | 70 |
キプロス共和国 | 45 |
キューバ共和国 | 112 |
ギリシャ共和国 | 35 |
キリバス共和国 | 155 |
キルギス共和国 | 140 |
グアテマラ共和国 | 50 |
グアドループ島 | 75 |
グアム | 20 |
クウェート国 | 80 |
クック諸島 | 155 |
グリーンランド | 91 |
グルジア | 101 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 20 |
クロアチア共和国 | 101 |
ケイマン諸島 | 70 |
ケニア共和国 | 75 |
コートジボワール共和国 | 80 |
コスタリカ共和国 | 35 |
コモロ連合 | 80 |
コロンビア共和国 | 45 |
コンゴ共和国 | 150 |
サイパン | 30 |
サウジアラビア王国 | 80 |
サモア独立国 | 80 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 |
ザンビア共和国 | 70 |
サンピエール島・ミクロン島 | 50 |
サンマリノ共和国 | 60 |
シエラレオネ共和国 | 175 |
ジブチ共和国 | 125 |
ジブラルタル | 90 |
ジャマイカ | 75 |
シリア・アラブ共和国 | 110 |
シンガポール共和国 | 30 |
ジンバブエ共和国 | 70 |
スイス連邦 | 40 |
スウェーデン王国 | 20 |
スーダン共和国 | 125 |
スペイン | 30 |
スラーヤ | 175 |
スリナム共和国 | 80 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 75 |
スロバキア共和国 | 45 |
スロベニア共和国 | 100 |
スワジランド王国 | 45 |
赤道ギニア共和国 | 120 |
セネガル共和国 | 125 |
セルビア共和国 | 120 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 80 |
ソマリア民主共和国 | 125 |
ソロモン諸島 | 159 |
タイ王国 | 45 |
大韓民国 | 30 |
xx | 00 |
xxxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxx | 00 |
チェコ共和国 | 45 |
チェニジア共和国 | 70 |
チャド共和国 | 250 |
中華人民共和国 | 30 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 129 |
チリ共和国 | 35 |
ツバル | 120 |
デンマーク王国 | 30 |
ドイツ連邦共和国 | 20 |
トーゴ共和国 | 110 |
トケラウ諸島 | 159 |
ドミニカ共和国 | 35 |
トリニダード・トバコ共和国 | 55 |
トルクメニスタン | 110 |
トルコ共和国 | 45 |
トンガ王国 | 105 |
ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
ナウル共和国 | 110 |
ナミビア共和国 | 80 |
ニカラグア共和国 | 55 |
ニジェール共和国 | 70 |
ニューカレドニア | 100 |
xxxxxxxx | 00 |
xxxxxxxxxxx | 000 |
xxxxxxx | 00 |
xxxxxxx | 00 |
バーレーン王国 | 80 |
ハイチ共和国 | 75 |
パキスタン・イスラム共和国 | 70 |
パナマ共和国 | 55 |
バヌアツ共和国 | 159 |
バハマ国 | 35 |
パプアニューギニア独立国 | 50 |
バミューダ諸島 | 50 |
パラオ共和国 | 100 |
パラグアイ共和国 | 60 |
xxxxx | 00 |
xxxxx | 00 |
xxx | 0 |
xxxxxxxx | 05 |
バングラデシュ人民共和国 | 70 |
東ティモール民主共和国 | 126 |
フィジー共和国 | 50 |
フィリピン共和国 | 35 |
フィンランド共和国 | 30 |
ブータン王国 | 70 |
プエルトリコ | 40 |
フェロー諸島 | 75 |
フォークランド諸島 | 190 |
ブラジル連邦共和国 | 30 |
フランス共和国 | 20 |
フランス領ギアナ | 50 |
フランス領ポリネシア | 50 |
フランス領ワリス・フチュナ諸島 | 230 |
ブルガリア共和国 | 80 |
ブルキナファソ | 80 |
ブルネイ・ダルサラーム島 | 62 |
ブルンジ共和国 | 70 |
米領サモア | 50 |
米領バージン諸島 | 20 |
ベトナム社会主義共和国 | 85 |
ベナン共和国 | 80 |
べネズエア・ボリバル共和国 | 50 |
ベラルーシ共和国 | 80 |
ベリーズ | 55 |
ペルー共和国 | 55 |
ベルギー王国 | 20 |
ポーランド共和国 | 40 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
ボツワナ共和国 | 75 |
ボリビア多民族国 | 55 |
ポルトガル共和国 | 35 |
香港 | 30 |
ホンジュラス共和国 | 65 |
マーシャル諸島共和国 | 110 |
マイヨット島 | 150 |
マカオ | 55 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 80 |
マダガスカル共和国 | 160 |
マラウイ共和国 | 127 |
マリ共和国 | 55 |
マルタ共和国 | 70 |
マルチニーク島 | 55 |
マレーシア | 30 |
ミクロネシア連邦 | 79 |
南アフリカ共和国 | 75 |
南スーダン共和国 | 125 |
ミャンマー連邦共和国 | 90 |
メキシコ合衆国 | 35 |
モーリシャス共和国 | 70 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
モザンビーク共和国 | 127 |
モナコ公国 | 25 |
モルディブ共和国 | 105 |
モロッコ王国 | 70 |
モンゴル国 | 60 |
モンテネグロ | 120 |
xxxx・xxxxxx王国 | 110 |
ラオス人民民主共和国 | 105 |
ラトビア共和国 | 90 |
リトアニア共和国 | 60 |
リビア | 70 |
xxxxxxxxx公国 | 30 |
リベリア共和国 | 75 |
ルーマニア | 60 |
ルクセンブルク大公国 | 35 |
ルワンダ共和国 | 125 |
レソト王国 | 70 |
レバノン共和国 | 112 |
レユニオン | 70 |
ロシア | 45 |
インマルサット-B | 307 |
インマルサット-BGAN/FBB | 209 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 700 |
インマルサット-B-HSD | 700 |
インマルサット-M | 363 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 700 |
インマルサット-エアロ | 700 |
インマルサット-ミニM/フリート/M4 | 209 |