1.本サービスは東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)が提供するIP通信網を使用して、IP通信網サービスおよびインターネット接続サービスを 提供するものであり、その料金は別表に記載のとおりとします。
第1条(約款の適用)
1.ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、青葉ケーブルテレビ ケーブル光コラボ 利用約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきケーブル光コラボサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本約款は、青葉ケーブルテレビ インターネット加入契約約款(以下「基本約款」といいます。)の追加約款であり、基本約款と一体となって適用されます。
3.本約款は、本サービスおよび付随するサービス(以下「オプションサービス」といいます。)の利用条件等を定めることを目的とし、本サービスおよびオプションサービスを提供・利用する際の当社と本サービス利用者(以下「利用者」といいます。)との間のいっさいの関係に適用されます。
4.基本約款と本約款が抵触する場合、本約款が優先して適用されます。
第2条(約款の変更)
当社は、基本約款第2条第1項の規定に基づき、本約款を変更することができるものとします。
第3条(サービスの概要)
1.本サービスは東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)が提供するIP通信網を使用して、IP通信網サービスおよびインターネット接続サービスを提供するものであり、その料金は別表に記載のとおりとします。
2.本サービスはベストエフォート方式のサービスであり、通信設備や利用者の利用端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、利用者は了承するものとします。
3.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
4.当社は、利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、利用者が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為、その他その使用もしくは運営に支障を与える場合、またはそのおそれがある場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
5.本サービスおよびオプションサービスの提供終了はNTT東日本がサービスを終了するときとします。ただし、各サービスの提供期間内であっても、事情により予告なく提供期間を短縮し、または提供を終了する場合があります。
6.本サービスには別記のメールアドレス1個(1GB)が付属しています。
第4条(契約の単位)
当社は、本サービスにかかる契約に基づいて、利用者が利用する電気通信回線(以下「契約者回線」といいます。)1回線ごとに1の本サービス契約を締結します。この場合、利用者は1の本サービス契約に対し1の個人または法人に限ります。
第5条(契約申込手続の特則)
申込者は、当社所定の方法による申込をなし、当社による契約者登録を受けることによって、当社が指定するサービス開始日より本サービスを利用することができます。
第6条(転用申込手続の特則)
NTT東日本が提供する光回線サービス(以下「フレッツ光」といいます。)の契約者がフレッツ光サービスから本サービスへ変更(以下「転用」といいます。)する場合、申込者は次の各号に同意するものとします。
(1) NTT東日本が発行する転用承諾番号を当社に提出するものとします。
(2)当社は、申込者とNTT東日本の間に締結している転用前のフレッツ光の契約について、解除の通知があったものとして取扱い、転用実施日の前日をもって終了する手続きを行います。
(3)申込者がフレッツ光に付随するサービス(第14条、第15条および第16条に規定するオプションサービスと同等のサービスに限ります)を契約している場合は、フレッツ光と同時に転用するものとし、当社は前号の規定に準じて取扱うものとします。
(4)申込者がフレッツ光の契約における開通工事費用(以下「フレッツ光工事費用」といいます。)を分割払いし、本サービスの契約成立時点においてその支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いのフレッツ光工事費用について、当社がNTT東日本に代わって一括で請求し、申込者は、その当該フレッツ光工事費用を当社に支払うものとします。
第7条(事業者変更による申込手続の特則)
NTT東日本が提供する光コラボレーションモデルにより、IP通信網サービスを提供している事業者(当社を除きます。以下「光コラボレーション事業者」といいます。)のフレッツ光と同等のサービス(以下「光コラボレーションサービス」といいます。)を利用する契約者が、光コラボレーションサービスから本サービスへ変更する場合、次の各号に同意するものとします。
(1)光コラボレーション事業者が発行する事業者変更承諾番号を当社に提出するものとします。
(2)当社は、申込者と光コラボレーション事業者の間に締結している契約について、解除の通知があったものとして取り扱い、事業者変更日をもって終了する手続きを行います。
第8条(初期契約解除等)
1.利用者は、契約内容書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令に基づき、文書によりその契約の解除を行うことができます。
2.前項による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3.本条第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は宅外引込工事、宅内工事、解除に伴う撤去工事等に要したすべての費用および手数料、解除までに提供された本サービスの料金を負担するものとします。
第9条(契約内容の変更)
利用者は、本サービスの契約成立後に別表2に定める住居タイプおよび速度等の契約内容の変更を希望する場合は、当社所定の方法による申込をなし、当社による変更登録を受けることによって、当社が指定する日より利用することができます。
第10条(契約期間および契約終了手続の特則)
1.本サービスの契約期間および最低利用期間は起算日より24ヶ月とします。
2.利用者は、契約期間満了月の15日までに、利用者契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、利用者契約を終了させることができます。
3.利用者が利用者契約を終了させるとの意思表示を当社に通知しなかった場合は、利用者契約は契約期間満了月の翌月より1ヶ月延長されます。
4.延長された契約期間が満了する際も前2項と同様とします。
5.最低利用期間内に利用者契約を終了させる場合は、契約解除料を支払うものとし、その料金は別表4に記載のとおりとします。ただし、第8条第1項の規定により契約を解除する場合はこの限りではありません。
6.利用者は、本サービスからフレッツ光または光コラボレーションサービスへ契約を変更しようとするときは、当社所定の方法による申込をなすことで事業者を変更することができます。利用者が事業者変更の手続きをした場合、変更先のNTT東日本または光コラボレーション事業者にて行った手続きが完了した日をもって本サービスの利用者契約は解除されます。
7.利用者は、暦月の途中に利用者契約が終了した場合であっても、月末日までの料金を支払うものとします。
第11条(利用サービスの変更)
1.利用者が利用サービスを変更しようとするときは、サービス変更しようとする月の前月15日までに当社所定の方法により申し込み、当社が承諾することによって変更後のサービスの提供を受けることができるものとします。
2.最低利用期間内に利用サービスを変更する場合は、契約解除料を支払うものとし、その料
金は別表4に記載のとおりとします。第12条(当社が行う契約解除の特則)
1.当社は、第19条の規定によりサービス利用を停止された利用者が、なおその事実を解消し
ない場合には、本サービスの契約を解除することがあります。
2.当社は、利用者が第19条の規定に該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の定めにかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。
第13条(オプションサービスの提供)
1.利用者は、当社所定の方法による申込をなし、当社による登録を受けることによって、別表3に規定するオプションサービスを当社が指定するサービス開始日より利用することができます。
2.利用者がオプションサービスを契約しようとするときは、当社はそれぞれのオプションサービスごとに第4条の規定に準じて取扱うものとします。
3.利用者は、オプションサービスを利用するときは、第14条、第15条、第16条および第17条に規定する条件をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
4.当社は、前項により申込者が希望したオプションサービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。
5.利用者は、オプションサービスの契約を終了させようとする月の15日までに、オプションサービスの契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で当社に通知することにより、オプションサービスの利用契約を終了させることができます。
6.本サービスが終了した場合、同時にオプションサービス契約も終了するものとします。
第14条(ケーブルxxx電話)
利用者は、ケーブルxxx電話を利用するときは、青葉ケーブルテレビ ケーブルxxx電話 利用約款の規定に従うものとします。
第15条(ケーブル光コラボ テレビ伝送サービス)
1.ケーブル光コラボ テレビ伝送サービス(以下「本伝送サービス」といいます。)とは、映像通信網を使用して行う電気通信サービス(以下「映像通信網サービス」といいます。)であって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの着信のために提供するもののうち利用回線(当社が本サービスを提供するために利用する電気通信回線のうち、本伝送サービスにかかるものをいいます。以下同じとします。)を使用して提供するものです。
2.本伝送サービスは、当社が青葉ケーブルテレビ TV加入契約約款に定めるサービスを契約中である場合、もしくは同時に申込む場合にのみ契約できるものとします。
3.本伝送サービスは、同一世帯での個人視聴を目的としてのみ利用できるものとします。
4.当社は、利用回線の終端に当社の回線終端装置を設置します。
5.本伝送サービス利用者は、回線終端装置を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
6.本伝送サービス利用者は、当社およびNTT東日本が通信履歴等の情報を、NTT東日本の委託により本伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
7.移転等により、契約者回線が本伝送サービスの提供エリア外となった場合、当社は本伝送サービス契約を解除するものとします。
8.本伝送サービスにかかる基本的な技術的事項は、次に定めるとおりとします。
物理的条件 | 相互接続回路 | |
周波数範囲 | 送出電力等 | |
C15形F型コネクタ (JEITA RC-5223A 準拠) | アナログ放送信号またはデジタル放送信号 70MHz~770MHz および 1032MHz~2072MHz | アナログ放送信号 82.0dBμV以上 デジタル放送信号 68.3dBμV以上(64QAM,OFDM) 72.0dBμV以上 (TC8PSKのダウンコンバート) 73.8 dBμV以上(256QAM) 75.0dBμV以上 (TC8PSKおよび16APSKのBS-IF) 72.0dBμV以上(QPSK) 72.0dBμV以上 (16APSKのダウンコンバート) 72.0dBμV以上 (8PSKのダウンコンバート) |
(デジタル放送信号については有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 (平成27年3月20日総務省令第1 7号)第10条、第14条及び第18条の規定周波数配列に準拠した電気信号) |
第16条(ケーブル光リモートサポート)
1.ケーブル光リモートサポートを利用する利用者(以下「リモートサポート利用者」といいます。)は、次の各号に定める条件に従うものとします。
(1) リモートサポート利用者自身による利用要請であること
(2)ケーブル光リモートサポート(以下「本サポート」といいます。)の実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアのxxのライセンスまたはプロダクトID等の設定情報が用意されていること
(3)本サポートの実施に必要なドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、リモートサポート利用者のパソコン等へのインストールに承諾すること
(4)リモートサポート利用者のパソコン等が使用可能な状態になっていること
(5)リモートサポート利用者のパソコン等にあらかじめ本サポートの実施に必要なソフトウェア
(以下「本ソフト」といいます。)がインストールされていること
(6)リモートサポート利用者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾しオペレータの遠隔操作を承諾すること
(7)リモートサポート利用者はオペレータの遠隔操作時にオペレータがオペレーションシステムの種類、バージョン、MACアドレス、CPU種類、メモリ容量等の本サポートの提供過程において知り得てしまう情報を閲覧することに承諾すること
(8)本サポートのサービス提供を受けている間のIPv6通信を遮断しないこと
(9)リモートサポート利用者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること
(10)リモートサポート利用者または第三者が、本ソフトの一部機能が有効化されたリモートサポート利用者のパソコンと同一LAN上に、第三者が所有する機器を接続する場合、リモートサポート利用者は第三者に対して、本ソフトにて接続された機器の情報が取得されることについて注意喚起を行い、リモートサポート利用者の責任において第三者から同意を得ること
2.リモートサポート利用者は、本サポートの利用において次のことを遵守するものとします。
(1)当社または第三者の財産権、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
(2)違法な目的で利用しないこと
(3)アクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと
(4)第三者になりすまして利用しないこと
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(6)当社の設備に無制限にアクセスし、またはその利用者もしくは運営に支障を与える行為をしないこと
(7)同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をし
ないこと
(8)当社の事業運営支障をきたすおそれのある行為をしないこと
(9)法令、本約款もしくは公序良俗反する行為、第三者の信用を毀損する行為、当社および第三者不利益を与える行為をしないこと
(10)本サポートの専用受付番号の適正な管理努めること
(11)その他前各号該当するおそれのある行為またはこれ類する行為を行わないこと
3.リモートサポート利用者は、前項の規定違反して当社の設備等を毀損したときは、当社が指定する期日まで その修繕その他の工事等必要な費用を支払うものとします。
4.当社は、本サポート ついては、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではないため、問い合わせの内容よっては機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれ対してリモートサポート利用者自身で直接問い合わせすることを依頼する留まる場合があります。これついてリモートサポート利用者は同意するものとします。
5.本サポートおいて当社がリモートサポート利用者提供する各種ソフトウェア、マニュアル等の一切の物品(以下「提供物」といいます。)関する著作権および特許権、商標権、ならび ノウハウ等の一切の知的所有権は、NTT東日本および株式会社オプティム(以下「オプティム」といいます。)または、提供物を製作する上で必要となるソフトウェアの使用をNTT東日本およびオプティム対して許可する者帰属するものとします。
6.リモートサポート利用者は、前項の提供物を次のとおり取扱うものとします。
(1)本サポートの利用以外の目的で使用しないこと
(2)分解、解析、改造、改変、複製等を行わず、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3)営利目的有無を問わず、第三者貸与・譲渡・担保設定等しないこと
7.当社は、リモートサポート利用者対して次の事項ついて保証しません。
(1)リモートサポート利用者からの問い合わせを遅滞なく受け付けること
(2)本サポートのサービス提供をもってリモートサポート利用者の問題、課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決法の説明
(3)オンラインパソコン教室の内容およびオンラインパソコン教室で提供する講座内容関するリモートサポート利用者の完全な理解
(4)オペレータの説明基づいてリモートサポート利用者が実施した作業
8.当社は、オペレータの説明基づいてリモートサポート利用者が実施した作業、オペレータが実施した遠隔操作、オンラインパソコン教室の実施伴い生じるリモートサポート利用者の被害ついて、一切の責任を負わないものとします。
9.当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者よる妨害等、不測の事態を原因として発生した被害ついては、本サポートの提供が困難な不可抗力とみなし、本サポートのサービス規定外とします。
10.リモートサポート利用者が本サポートのサービス利用より第三者対し損害を与えた場合は、当該リモートサポート利用者は、自己の責任でこれを解決し、当社いかなる責任も負担させないものとします。
11.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由よって専用電話番号を変更する場合は、あらかじめそのことをリモートサポート利用者通知します。
第17条(v6プラス)
1.「v6プラス」の利用は、NTT東日本が提供する「フレッツ・v6オプション」相当の機能(以下
「v6オプション」といいます。)が必要となります。本サービスはv6オプションが付帯されています。
2.「v6プラス」を申し込む利用者は、当社が株式会社JPIXを介して NTT 東日本次定める
「v6プラス」を提供するため必要な情報を通知することあらかじめ同意するものとします。
(1)お客さまID
(2)アクセスキー
(3)契約者名
(4)契約者連絡先電話番号
(5)申込者氏名
(6)申込者連絡先電話番号
(7)契約者住所
(8)設置場所電話番号
(9)設置場所住所
第18条(サービス提供の中止)
1.当社は、基本約款第31条該当したときは、本サービスおよびオプションサービスの提供を中止することがあります。
2.当社は、前項および基本約款第29条基づく本サービスおよびオプションサービス提供の中止ついて、損害賠償または各サービスの料金の全部または一部の返還はしないものとします。
第19条(利用停止)
当社は、本サービスおよびオプションサービスの仕様として定める場合のほか、利用者が次のいずれか該当するときは、当社が定める期間、本サービスおよびオプションサービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスおよびオプションサービスが他の利用者重大な支障を与える態様で使用されたとき
(2)本サービスおよびオプションサービスが違法な態様で使用されたとき
(3)前2号のほか、基本約款および本約款の定め違反する行為が行われたとき
第20条(料金の計算方法)
1.当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求します。
2.別表2規定する基本料金および別表3規定するオプションサービス基本料金(以下、あわせて「基本料金」といいます。)ついては、サービス開始日の翌月1日を起算日とし、課金するものとします。ただし、サービス開始日が属する月契約が終了する場合は、当該利用者は1ヶ月分の基本料金を支払うものとします。
3.別表3規定するオンラインパソコン教室の利用料は、前項の定めかかわらず利用者の利用応じて課金するものとします。
4.利用者は、暦月の途中利用契約を終了する場合であっても、月末日までの基本料金を支払うものとします。
5.契約終了あたり、契約者回線設備の撤去工事が必要な場合おいて、利用者の都合より契約終了月の翌月1日まで撤去工事が完了しないときは、利用者は撤去工事完了月までの基本料金を支払うものとします。
6.当社は、申込手続および工事費おいて、利用者の希望より工事着手前本サービスの契約を解除した場合は申込手続および工事かかる当該費用を請求しないものとし、すで その当該料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第21条(自営端末設備)
1.利用者は、本サービスおよびオプションサービスを利用するため 必要となるパソコン等の端末(以下「自営端末設備」といいます。)を自己の費用と責任 おいて準備するものとします。
2.自営端末設備が端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)適合しない場合、当該自営端末設備での本サービスの利用はできないものとします。
第22条(利用者の義務・責任)
1.利用者は、自らが所有し、設置・使用する電気通信設備(以下「自営電気通信設備」といいます。)を技術基準および技術条件 適合するよう 維持するものとします。
2.利用者は、本サービスおよびオプションサービスの契約 基づき設置した電気通信設備(以下「当社電気通信設備」といいます。)を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備 線条その他の導体を連絡しないものとします。ただし、天災、事変、その他
の非常事態 際して保護する必要があるとき、自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときまたは当社が認めるときはこの限りではありません。
3.利用者は、当社電気通信設備を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
4.利用者は、前2項の規定 違反して当社電気通信設備を滅失、毀損または損傷したときは、その補充、修繕その他の工事等 必要な費用を支払うものとします。
5.利用者は、本サービスおよびオプションサービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等故障、不具合のないことを確認の上、当社指定の窓口連絡するものとします。
6.当社は利用者からサービス利用異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。調査の結果、異常の原因が利用者の故意または過失よる故障であった場合 は、その修復要する費用は利用者が負担するものとします。
7.当社が電気通信設備 故障がないと判定した場合おいて、利用者の請求より当社または当社と提携している事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等あったときは、その派遣要した費用は利用者が負担するものとします。
8.本サービスおよびオプションサービスの契約終了もしくは利用サービスの変更等伴い、利用者の宅内設置した回線終端装置等の機器(以下「本サービス用機器」といいます。)ついて当社が返還を求める場合は、利用者は速やか本サービス用機器を当社またはNT T東日本の指示従って返還するものとします。
9.前項の定めもかかわらず、利用者から本サービス用機器が返還されない場合、当社は利用者対し、別表5定める損害金を請求するものとします。
第23条(自営端末設備 異常がある場合等の検査)
1.当社は、契約者回線等 接続されている自営端末設備異常がある場合またはその他電気通信サービスの円滑な提供支障がある場合おいて必要があるときは、利用者、その自営端末設備の接続が技術基準および技術的条件適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、利用者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けるものとします。
2.前項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準および技術的条件適合していると認められないときは、利用者はその自営端末設備を契約者回線から取り外すものとします。
第24条(修理または復旧)
1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合 、その全部を修理し、または復旧することができないときは、基本約款第31条第1項の規定 より優先的取扱われる通信を確保するため、次の順位従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約 かかるもの水防機関との契約 かかるもの消防機関との契約 かかるもの 災害救助機関との契約かかるもの警察機関との契約 かかるもの 防衛機関との契約 かかるもの 輸送の確保 直接関係がある機関との契約 かかるもの通信の確保 直接関係がある機関との契約 かかるもの 電力の供給の確保直接関係がある機関との契約かかるもの |
2 | ガスの供給の確保 直接関係がある機関との契約 かかるもの水道の供給の確保 直接関係がある機関との契約 かかるもの選挙管理機関との契約かかるもの 新聞社、放送事業者または通信社の機関との契約かかるもの預貯金業務を行う金融機関との契約 かかるもの 国または地方公共団体の機関との契約 かかるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位該当しないもの |
2.前項定める新聞社、放送事業者および通信社は次の基準を備えた機関とします。
区分 | 基準 |
1 新聞社 | (1)日刊新聞紙を発行していること (2)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること (3)発行部数が、(2)の題号ついて8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号規定する基幹放送事業者および同条第24号規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者ニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3.当社は、利用者から修理、復旧等の工事およびその他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を利用者通知します。
4.NTT東日本は、電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ない場合または本サービスおよびオプションサービスの提供を継続する上で必要があると判断した場合は、利用者対し直接連絡を行うことがあります。この場合、利用者はNTT東日本の指示従って対応するものとします。
第25条(責任の制限)
1.当社は、当社の責め帰すべき理由より本サービスおよびオプションサービスの提供をしなかったときを除き、本サービスおよびオプションサービスを全く利用できない状態あることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき限り、その利用者の損害を賠償します。
2.前項の場合おいて、当社は、本サービスおよびオプションサービスが全く利用できない状態 あることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分 限ります。)ついて、24時間ごと日数を計算し、その日数対応する本サービスおよびオプションサービスかかる基本料金を発生した損害とみなし、その額限って賠償します。
3.当社の故意または重大な過失 より本サービスおよびオプションサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第26条(免責)
1.当社は、本約款等の変更 より自営端末設備等の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造または変更 要する費用 ついては負担しないものとします。
2.当社は、当社電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事 あたって、利用者 関する土地、建物その他の工作物等 損害を与えた場合 、それがやむを得ない理由 よるものであるときは、その損害を賠償しないものとします
第27条(機器のレンタル)
1.申込者は、本サービスの利用 あたって別表3 定める当社指定の機器(以下「機器」といいます。)をレンタル利用することができます。機器をレンタルする場合は、当社所定の手続
きより申込むものとします。
2.当社は、前項 定める申込を承諾した場合、機器を1契約つき1台貸与します。ただし、無線LANカード ついてはこの限りではありません。
3.機器をレンタルしている利用者(以下「レンタル利用者」といいます。)は、機器のレンタル契約を終了する場合は、当社所定の手続きより届け出るものとします。
4.本サービスが終了した場合、同時機器のレンタル契約も終了するものとします。
5.レンタル利用者は、レンタル契約が終了した場合および機器の交換が必要となった場合は、速やか利用機器を当社またはNTT東日本の指示従い返還するものとします。
6.前項の定め もかかわらず、レンタル利用者から機器が返還されない場合、当社は、当該レンタル利用者 対し、別表5定める損害金を請求するものとします。
7.レンタル利用者は、機器を善良なる管理者の注意をもって保管・使用するものとします。
8.レンタル利用者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)機器を当社の承諾なく申込利用場所以外へ移動すること、および契約者回線以外へ移設すること
(2)機器を日本国外持ち出すこと
(3)機器を担保供すること
(4)機器を転貸または売却して第三者利用させること
(5)機器を分解、解析、改造、改変などして、引き渡し時の原状を変更すること
(6)有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他第三者使用させること
(7)プログラムの全部または一部を複製、改変、その他機器のソフトウェア関する著作権その他の知的財産権を侵害すること
9.レンタル利用者は、機器を滅失(盗難よる場合を含む。)、毀損または損傷したときは、直ちその旨を当社通知し、その原因を問わず、別表5定める損害金または実費修理代金を支払うものとします。
10.当社は、機器障害が発生し通常の使用ができなくなったときは、当社の負担 より修理または交換を行います。ただし、障害の発生がレンタル利用者の責帰すべき事由 xxときは、レンタル利用者が実費修理代金を負担するものとします。
第28条(当社の維持責任)
当社は、当社電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)適合するよう維持します。
第29条(個人情報の取扱い)
1.当社は、本サービスおよびオプションサービスの提供伴い、申込者の氏名、住所、電話番号等の個人情報をNTT東日本開示します。
2.申込者は、基本約款第24条第3項の定め従い、当社がNTT東日本個人情報の一部を預託することをあらかじめ承諾するものとします。
3.利用者は、本サービスおよびオプションサービスの提供不可欠な、当社が業務を委託する他の事業者から請求があったときは、当社が当該利用者の氏名、住所および通信履歴等をその事業者通知または開示する場合があることついて、あらかじめ承諾するものとします。
第30条(法令規定する事項)
IP通信網サービスの利用あたり、法令定めがある事項ついては、その定めるところよります。
付則
本約款は、2015年10月1日より実施します。
「v6プラス」は、株式会社JPIXの登録商標(または商標)です。
2016年7月1日 一部改定
2017年1月1日 一部改定
2017年5月1日 一部改定
2019年7月1日 一部改定
2019年10月1日 一部改定
2020年5月1日 一部改定
2021年4月1日 一部改定
2022年2月1日 一部改定
2022年6月30日 一部改定
2023年1月1日 一部改定別記1.メールアドレス
* 本サービス付属するメールアドレスで送受信される電子メール対しては、当社指定のウィルスチェックソフトよるウィルスチェックが行われます。
(1)当社は、当社指定のウィルスチェックソフトが有する性能およびその他の仕様の範囲でウィルスチェック機能を提供し、あらゆるコンピュータウィルスを検出し駆除することを保証するものではありません。
(2)本ウィルスチェック機能起因して、利用者またはその他第三者生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益 関して、当社は責任を負いません。
* 本サービス付属するメールアドレス宛 送信される電子メール対しては、当社指定の迷惑メール判定ソフトよる迷惑メール判定およびヘッダ部分への判定結果の表示が行われます。
* メールID(メールアドレスの@より前の部分)を変更する場合は、変更手数料2,000円/回
(税込 2,200円/回)を申し受けます。
別表1.契約事務手数料および工事費
料金種別 | 料金額 | ||
契約事務手数料 *1 | 2,000円 (税込 2,200円) | ||
光回線工事費 *2 | 戸建 | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 18,000円 (税込 19,800円) |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 7,600円 (税込 8,360円) | ||
無派遣工事 | 2,000円 (税込 2,200円) | ||
マンション (光配線方式) (VDSL方式) | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | 15,000円 (税込 16,500円) | |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | 7,600円 (税込 8,360円) | ||
無派遣工事 | 2,000円 (税込 2,200円) | ||
マンション(LAN配線方式) | 7,600円 (税込 8,360円) | ||
光回線変更工事費 | マンションから戸建への変更 | 18,000円 (税込 19,800円) | |
戸建から マンションへの変更 | VDSL方式 | 15,000円 (税込 16,500円) | |
光配線方式(屋内配線を新設する場合) | 15,000円 (税込 16,500円) | ||
光配線方式(屋内配線を新設しない場合) | 7,600円 (税込 8,360円) | ||
LAN方式 | 7,600円 (税込 8,360円) | ||
VDSL方式/光配線方式の変更 *3 | 15,000円 (税込 16,500円) | ||
フレッツ光 ネクストビジネスタイプから ケーブル光コラボへの変更 | 7,600円 (税込 8,360円) | ||
光回線速度変更工事費 *4 | 派遣工事 | 7,600円 (税込 8,360円) | |
無派遣工事 | 2,000円 (税込 2,200円) | ||
機器変更工事費 *4 | 派遣工事 *5 | 7,600円 (税込 8,360円) | |
無線LAN工事費 *6 | 2,000円 (税込 2,200円) | ||
土日祝日加算工事費 *7 | 3,000円 (税込 3,300円) |
工事費おける加算額 ・ 夜間時間帯(17:00~22:00)および年末年始(12月29日~1月3日の8:30~22:00)工事を実施する場合、工事費の合計額(時刻指定工事費を除く)から1,000円(税込 1,100円)を差し引いて1.3倍した額1,000円(税込 1,100円)を加算した金額を請求します。 ・ 深夜時間帯(22:00~翌日8:30)工事を実施する場合、工事費の合計額(時刻指定工事費を除く)から1,000円(税込 1,100円)を差し引いて1.6倍した額1,000円(税込 1,100円)を加算した金額を請求します。 ・ 時刻指定工事(1時間ごと設定可能)を希望の場合、時間帯より、次の時間指定工事費を加算した金額を請求します。 ・ 工事費(基本工事費*8、時刻指定工事費は除きます。)の合計額が29,000円(税込 31,9 00円)を超える場合は、29,000円(税込 31,900円)までごと加算額3,500円(税込 3,8 50円)を請求します。 | ||
ケーブル光テレビ伝送サービス工事費 *9 *10 | 光回線と同時工事の場合 | 3,000円 (税込 3,300円) |
単独工事の場合 | 7,500円 (税込 8,250円) |
9:00~16:00 | 11,000円 (税込 12,100円) |
17:00~21:00 | 20,000円 (税込 22,000円) |
22:00~翌8:00 | 30,000円 (税込 33,000円) |
※工事費は、設備状況よって変更となる場合があります。
*1 契約事務手数料は新規本サービス申込むときまたはケーブルxxx電話、ケーブル光テレビ伝送サービス、リモートサポートサービスを追加で申込むとき申し受けます。
*2 移転かかる工事費は、光回線工事費と同額とします。
*3 光配線方式で屋内配線を新設しない場合またはLAN方式へ変更する場合の工事費は7,6 00円(税込 8,360円)です。
*4 工事の内容よっては工事費が異なる場合があります。
*5 無派遣工事の場合は無料となります。
*6 1Gbpsの品目で、無線LAN機能の追加・廃止を行うごと申し受けます。
*7 土日祝日工事を実施する場合申し受けます。
*8 基本工事費は、光回線工事費、光回線変更工事費の中含まれています。(派遣工事の場合で4,500円(税込 4,950円)、無派遣工事の場合で1,000円(税込 1,100円)です。
*9 別途、映像視聴かかるテレビ接続工事(屋内同軸配線工事等)が発生する場合があります。
*10 青葉ケーブルテレビのテレビサービスを新規契約する場合は、別途、加入金および工事費等が必要です。
別表2. ケーブル光コラボ月額利用料金
2-1 月額基本料金
料金種別 | サービス種別 | 料金額 | |
住居タイプ | 速度 | ||
基本料金 | 戸建 | 1Gbps | 5,300円/月 (税込 5,830円/月) |
200Mbps | |||
100Mbps | |||
マンション | 1Gbps | 3,800円/月 (税込 4,180円/月) | |
200Mbps | |||
100Mbps |
2-2 割引料金
料金種別 | 割引対象サービス | 割引適用内容 | 割引適用額 |
上記基本料金から | |||
テレビ | 900円/月 | ||
セット割 | (税込 990円/月) | ||
基本料金の割引 | ケーブル光コラボ 戸建 | を割引 | |
上記基本料金から | |||
青葉割 | 700円/月 (税込 770円/月) | ||
を割引 |
別表3.ケーブル光コラボオプションサービス利用料金
料金種別 | サービス種別 | 料金額 | |
オプションサービス基本料金 | ケーブル光テレビ伝送サービス *11 | 450円/月 (税込 495円/月) | |
ケーブル光リモートサポート | 500円/月 (税込 550円/月) | ||
オンラインパソコン教室 *12 | 1,800円/回 (税込 1,980円/回) | ||
v6プラス | 0円 | ||
機器レンタル料金 | 無線LANカード(機能追加) | 100円/月 (税込 110円/月) | |
ホームゲートウェイ *13 | 300円/月 (税込 330円/月) |
*11 別途青葉ケーブルテレビとの契約および利用料金が必要です。
*12 1講座を受講するごと利用料金が必要です。
*13 ケーブルxxx電話を契約する利用者を除き、無線LAN機器をご利用の場合申し受けます。無線LAN機能追加の料金を含みます。
別表4.契約解除料
料金種別 | 契約締結日 | 料金額 |
契約解除料 | 2022年6月30日以前 | 9,800円 (税込 10,780円) |
2022年7月1日以降 | 別表 2-1定める 月額基本料金額 *14 |
項目 | 料金額 *15 |
回線終端装置 | 14,000円/台(不課税) |
映像用回線終端装置 | 12,000円/台(不課税) |
VDSL宅内装置 | 3,000円/台(不課税) |
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 | 12,000円/台(不課税) |
無線LANカード | 1,000円/枚(不課税) |
*14 別表2-2定める割引料金が適用されている場合は、割引後の金額とします。別表5.損害金
*15 料金額は最大額であり、実際の請求金額は減価償却を考慮した金額なります。