(QlikView)
甲:お客様名 御中
プロダクト・サポート提供書
(QlikView)
アシスト管理No.:
発行日:20 年 月 日
乙:提供者
xxxxxx区九段北4丁目2番1号株式会社アシスト
代表取締役社長 xxxx 印
拝啓 貴社ますますごxxのことと、お慶び申し上げます。
さて、貴社にご提供いたしますプロダクト・サポートについてご説明申し上げます。
・プロダクト・サポートは、貴社が販売店に注文されたものを、販売店又はその委託先(以下「販社」と総称します。)がその実施を弊社に委託されたものです。
・プロダクト・サポートの内容は、本書表面所定の条件及び裏面所定のプロダクト・サポート提供条件に記載のとおりです。
・本書裏面のプロダクト・サポート提供条件は弊社ホームページに掲載されているもので、貴社には、販売店への注文時にこの条件に同意いただいております。
乙のプロダクト・サポートを提供する権利は、本書記載の本件プログラムの著作権者との販売代理店契約に基づくものです。宜しくお願いいたします。
敬具
製品名 | 数量 | 備考 |
QlikView Enterprise Edition Server License | ||
QlikView Enterprise Edition Named CAL | ||
QlikView Local Client Professional | ||
QlikView Local Client Developer | ||
1.プロダクト・サポート対象製品(本件プログラム)
2.本件プログラムの著作権者及び使用権許諾者
3.問合せ担当者
QlikTech Japan K.K.
会 社 名 | |||
所 在 地 | |||
部 署 名 | |||
役 職 | 担当者名 |
4.プロダクト・サポート期間
開始日:20 年 月 日 終了日:20 年 月 日
5.乙標準のプロダクト・サポート
(1)本書において乙標準のプロダクト・サポートとは次のことをいいます。
①本件プログラムがドキュメンテーションの仕様に従って正しく稼動することに資するための技術支援サ-ビス。ただし、本件プログラムが稼動可能なオペレーティング・システムの標準バージョンを稼動環境として利用していることを前提とします。
②本件プログラムの使用に関するファックス、電子メール等の通信手段による助言及び援助。
③甲から報告を受けた本件プログラムにおけるエラーの特定及び解決のための技術支援サービス。ただし、本件プログラムが改変されていないことを条件とします。
④本件プログラムの更新版が提供可能となった場合における更新版の提供。なお本書の規定は特定プログラムの更新版を作成する義務を乙に課すものではありません。
(2)乙は、第3項記載の問合せ担当者に対してプロダクト・サポートを提供するものとします。
(3)プロダクト・サポートの提供は、乙の定める通常営業時間内に限られるものとします。
6.設置場所
会 社 名 | |
所 在 地 |
7.指定システム
機 種 | |
動作条件 |
8.乙が販社と取り交わしたプロダクト・サポート委託に関する注文書・注文請書(以下「委託契約」といいます。)
注文書番号 : 注文書発行日 :20 年 月 日注文請書発行日 :20 年 月 日
9.プロダクト・サポート契約の解約
販社が委託契約を解約した場合、その後に本件プログラムのプロダクト・サポート契約は再開できないものとします。プロダクト・サポートが必要な場合、本件プログラムを再度購入し、プロダクト・サポート契約も新たに締結するものとします。また、サーバーに紐付くCAL
(Client Access License)・製品の一部解約はできないものとします。 以上
プロダクト・サポート提供条件
第1条 定義
1.「本件プログラム」とは、本書に定められたソフトウェア及びその更新版をいいます。
2.「更新版」とは、追加費用なしに提供される本件プログラムの改訂版をいいます。本件プログラムの使用権許諾者が別個に使用権許諾するオプション又は将来の製品は更新版には含まれません。
3.「指定システム」とは、本件プログラムと共に使用する目的で、本書に指定されたコンピューターのハードウェアとオペレーティング・システムをいいます。
4.「ドキュメンテーション」とは、本件プログラムの使用法を記載したマニュアルをいいます。
5.「販社」とは、甲がプロダクト・サポートを注文した販売会社又はその委託先をいいます。
第2条 プロダクト・サポート期間及び解約
1.プロダクトサポート期間は、表面第4項のとおりとします。
ただし、甲が販社を通じてプロダクト・サポート期間満了日の30日前までに書面にて乙に更新しない旨を通知しない限り、プロダクト・サポートの有効期間は自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様とします。
2.販社又は乙は、以下の場合、プロダクト・サポートを解約することができるものとします。
(1) 販社又は乙の一方がプロダクト・サポートの委託契約に違反し、かつその是正要請を書面により受領した後15日以内に改善がみられない場合。
(2) 販社又は乙の一方に、支払停止、取引停止処分、解散決議又は破産手続開始、民事再生手続開始、もしくは会社更生手続開始の申立があった場合。
3.販社又は乙は、プロダクト・サポートの解約以前に発生した支払債
務について、解約によって免責されません。
第3条 プロダクト・サポート
1.販社は、甲が本書の内容に合意している旨を確認し、乙は販社からプロダクト・サポート料金の支払を受けることを条件として、委託契約記載のプロダクト・サポート期間中、問合せ担当者に限り、乙標準のプロダクト・サポートを甲に提供するものとします。なお乙は、プロダクト・サポートの提供により甲の問題が解決されることを甲及び販社に保証するものではありません。
2.乙標準のプロダクト・サポートによる更新版のリリース後においても、乙が別途通知する期限まで、甲は従前の版に対し乙標準のプロダクト・サポートを継続して受けることができます。
3.プロダクト・サポートは、電話、ファックス及び電子メール等の通 信手段を通じて甲に提供されます。乙標準のプロダクト・サポートを、乙がオンサイトにて提供した場合、又は甲が乙標準のプロダクト・サ ポートの範囲を超えるサービスを乙に依頼した場合は、乙は販社を通 じ甲に対し、当該時に有効な乙が定める料金を請求できるものとし、 支払方法については別途定めるものとします。
4.甲は、住所変更、社名変更、問合せ担当者の変更等、本書記載事項に変更が生じた場合、速やかに販社又は乙に書面にて通知するものとします。
xが本通知を怠り、乙からの書面による照会を受領した後30日以内に連絡がない場合、乙は本書に記載するプロダクト・サポートを甲に提供する義務を免れるものとします。
第4条 プロダクト・サポート料の支払
1.料金の支払
販社は乙との取り決めに従い、プロダクト・サポート料を乙に支払うものとします。
2.プロダクト・サポート期間の更新と料金の支払
プロダクト・サポートが更新された場合、販社は前項同様プロダクト
・サポート料を乙に支払うものとします。
3.プロダクト・サポート料の改定
乙は、更新予定日の3ヶ月前までに書面で販社に通知することにより、プロダクト・サポート料を次年度より改定することができるものとし ます。この場合、販社は、更新にあたって、合意した改定後の新料金 を前項に従って乙に支払うものとします。
第5条 賠償責任の制限
1.乙は、本書規定の履行により甲に直接的に生じた損害に限り賠償責任を負うものとし、その賠償額は、販社より委託契約に関して受領した金額を限度とします。乙は、甲、販社又は第三者の間接損害、付随的損害、特別損害、逸失利益又はデータの損失のいずれについても、責任を負わないものとします。
2.前項のうち損害の範囲及び賠償額にかかる規定は、乙の故意又は重過失により甲又は販社に生じた損害については、適用されないものとします。
3.本件プログラムそのものの瑕疵から甲又は販社に生じた損害の賠償については、本件プログラムの使用権の許諾先と使用権許諾者との間の契約によるものとし、前2項の規定にかかわらず、乙は一切の責任を負わないものとします。ただし、乙が本件プログラムの使用権許諾者である場合には、乙は使用権の許諾先との使用権許諾契約に基づく責任を負うものとします。
第6条 機密保持
1.プロダクト・サポートにおいて、機密である旨明示された情報に限
り、機密情報として保護を図るもとします。
2.当事者の機密情報に以下のものは含まれないものとします。 (1)受領当事者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。
(2)開示前に公知であり、又は受領当事者が適法に保有していた情報。 (3)開示制限を受けない第三者が受領当事者に適法に開示した情報。 (4)開示機密情報とは無関係に受領当事者が独立して開発した情報。
3.甲及び乙は形式のいかんを問わず相手方の機密情報を第三者の利用に供せず、委託契約の履行以外の目的で相手方の機密情報を使用しないものとします。
4.第1項及び第3項にかかわらず、乙は、甲又は販社から受領した甲又は甲の従業員の連絡先(住所、氏名、電話番号、電子メール・アドレス等)及び甲の障害再現のためのデータを、プロダクト・サポートの提供のため本件プログラムの著作権者に開示することができるものとします。この場合、乙は事前に当該著作権者に対して乙が本契約に基づき負っている機密保持義務を周知しかつ遵守させる義務を負います。
5.甲及び乙は、プロダクト・サポートの期間中のみならず、プロダクト・サポートの終了後も5年の間、相互の機密情報を第三者に開示しないものとします。
第7条 再委託
乙は、乙の子会社又は乙が販社に事前の書面による承諾を得て選択する第三者(以下、まとめて「再委託先」といいます。)に対し、プロダクト・サポートに基づく乙の義務の全部又は一部を再委託できるものとします。この場合、乙は、再委託先に対し、プロダクト・サポートに基づき乙が販社に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲及び販社に対し一切の責任を負うものとします。
第8条 一般的規定
1.甲及び販社は、日本と本件プログラムの著作権者が属する国の輸出関連法規の全てを遵守しなければならず、本件プログラムやその直接的製品ないし本書に基づくプロダクト・サポートにより提供を受けた役務を、これら法規に違反して輸出してはならないものとします。本項に定める甲及び販社の義務は、プロダクト・サポートの有効期間の終了後も存続します。
2.プロダクト・サポートの準拠法は日本法とし、プロダクト・サポートに関する訴訟については被告当事者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
3.本書に定めのない事項及び本書の規定に関し生じた疑義については、当事者間で誠実に協議し、解決を図るものとします。
以上