EULA2023年10月16日改訂版
EULA2023年10月16日改訂版
ベントレー ソフトウェア・エンドユーザー・ライセンス契約
重要―慎重にお読みください。本エンドユーザー・ライセンス契約(以下「EULA」本エンドユーザー・ライセンス契約(以下「EULA」と称します)は、お客様(団体または個人を問いません)と第1条33項に定められたBentley の組織(以下「Bentley」と称します)との間の、Bentleyのソフトウェアおよび本契約に付属する関連オンラインまたは電子文書に関する法的契約です。本契約には、関連媒体およびBentleyのインターネットに基づくサービスが含まれます(以下「本件ソフトウェア」と称され、その言及には次の段落で定義される「テスト・ソフトウェア」も含まれます)。
お客様が、テストおよび評価の目的で配布された本件ソフトウェアまたは本件ソフトウェアの特定機能(以下「本件テスト・ソフトウェア」と称します)を使用する法人または個人(以下「評価者」と称します)である場合、そのような評価者による使用に関して許諾される権利および義務が本契約の第3条に記載されています。お客様の本件テスト・ソフトウェアの使用に関して、本契約の第3条と、第1条または第2条のいずれかとの間に矛盾がある場合は、第3条が優先されるものとします。
お客様は、本件ソフトウェアをダウンロード、インストール、コピー、または他の方法でアクセスもしくは使用することにより、本契約の条項によって拘束されることに同意されたこととなります。お客様が本契約の全ての条項を受け入れることが、下記のライセンス許諾の条件となっています。本契約は、お客様とXxxxxxxの間の書面による合意によって修正することができますが、お客様による本件ソフトウェアの使用に関して適用される全ての条件および条項を規定するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、本件ソフトウェアおよび本契約の対象事項に関して、以前または同時に行われた全ての通信、提案および表明に取って代わるものです。
本契約が英語以外の言語に翻訳され、英語とその他の言語の間で条件に相違がある場 合、英語版が優先します。本契約のコピーをお客様の記録のために保管されることをお勧めします。本契約の最新版は、その全文を xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxx_xx.xxx にてご覧いただくことができます。 Bentleyは、事前にお客様に通知することなくいつでも本契約を更新または修正する可
能性があります。ただし、本件ソフトウェアを取得された時点で有効な本契約が適用されます。
第1条:条件および条項
1. 定義。
1.1. 「アカデミック・ユース」とは、お客様の教務職員および/または履修プログラムへの参加を許可された学生の教室内での指導または研究を目的とするオブジェクトコードの形態での指定された本件ソフトウェアの使用を指し、これには有給で雇用されている場合の学生による使用または本契約において禁じられたその他のあらゆる使用は含まれません。
1.2. 「アカデミック・ソフトウェア」とは、「アカデミック・エディション」または
「アカデミック・ライセンス」(またはこれらに類する言葉)として特定されている本件ソフトウェアを指します。
1.3. 「CAL」とは、クライアント・アクセス・ライセンスを指します。
1.4. 「デバイス」とは、使用者によって使用される1台のパーソナル・コンピューター、ワークステーション、ターミナル、携帯型コンピューター、ポケベル、電話、携帯情報端末、サーバーまたはその他の電子機器を指します。
1.5. 「外部ユーザー」とは、以下に該当しないあらゆる個人(組織ではない)を指します。(i)お客様の常勤、非常勤または臨時の職員 (ii)お客様の職場または作業場で仕事をする派遣労働者または独立請負契約者
1.6. 「ライセンス・キー」とは、使用許諾するソフトウェアを特定し、かかるソフトウェアの使用を許可するためにXxxxxxxが独自の判断で決定し、お客様に提供する電子またはその他の形式のドキュメントを指します。
1.7. 「プロダクション・ユース」とは、内部的なプロダクションの目的に限り、単一のサイトにおける1名の使用者または1台のデバイスによるオブジェクト・コードの形態での本件ソフトウェアの使用を指します。
1.8. 「サイト」とは、お客様が最初に本件ソフトウェアをインストールまたは使用する独立した場所を指します。
1.9. 「タイムクロック等」とは、申込期間またはライセンス有効期間満了後は本件ソフトウェアを使用できないようにするために本件ソフトウェアに組み込ま
れたあらゆるタイムクロック、コピー防止機能、またはその他のセキュリティー機能を指します。
1.10. 「ユーザー」または「評価者」とは、外部ユーザーではないあらゆる個人または団体を指します。
2. 使用許諾。本契約の全ての条件をお客様が遵守している限り、Bentleyはお客様に対し、(a)本件ソフトウェアが最初に取得された国においてプロダクション・ユースのために本件ソフトウェアのコピーを1部インストールし使用する権利、および(b)内部的非営利的参照目的に限って本件ソフトウェアに付属するドキュメンテーションを使用する非独占的な権利を許諾します。
3. 留保権。お客様は、本件ソフトウェアがBentley、またはその供給者、配布者および関 連のない第三者(以下「提供者」と称します)の所有物であり、著作xxおよびその他 の適用される知的財産xxおよび条約の条項によって保護されていることを認め、か つそのことに同意するものとします。さらに、お客様は関連する知的財産権を含む本 件ソフトウェアに関する完全な権利、権原および利益が、Bentleyまたはその提供者 に留保されることも認め、そのことに同意するものとします。本ライセンスの許諾は、本契約に定めるライセンスについて契約上の権利を享受する第三者受益者たる提供 者に代わって、Bentleyにより行われることがあります。Bentleyは本契約においてお 客様に明示的に許諾されていない全ての権利を保有し続けます。本件ソフトウェアは、使用を許諾されるものであって、販売されるものではありません。
4. 登録。お客様が本件ソフトウェアを十分に利用するためには、登録または利用開始手続が必要となる場合があることを、お客様は認めます。
5. レンタルまたは商業的ホスティング禁止。本件ソフトウェアのライセンスは、プロダクション・ユースの目的に限り許諾されるものです。お客様は、本件ソフトウェアのレンタル、リース、貸し出し、または本件ソフトウェアによって商業的ホスティング・サービスの提供を行うことはできません。さらにお客様は、有料サービスまたは取引ベースのサービスを提供するために本件ソフトウェアを使用することもできません。そのように本件ソフトウェアをお使いになりたい場合には、別途適用される価格に関してBentleyにお問い合わせください。
6. 「マルチプレックス」またはプーリング禁止。本件ソフトウェアによって直接監視もしくは管理され、または本件ソフトウェアに直接アクセスもしくは使用する電子機器の台数を減らすソフトウェアまたはハードウェアを使用しても(「マルチプレックス」または「プーリング」と呼ばれることがあります)、必要なライセンスの数が減るこ
とはありません。必要なライセンスの数は、マルチプレックスまたはプーリング・ハードウェア/ソフトウェア「フロントエンド」への実際のインプット数と同じです。
7. リバース・エンジニアリングの制限。お客様は本件ソフトウェアのデコード、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、またはその他による翻訳を行ってはなりません。ただし、本制限にかかわらず、かかる行為が適用される法律によって明示的に許可されている場合はこの限りでありません。お客様が前記のいずれかを行うことが法律によって明示的に許可されている場合であっても、お客様がかかる権利を行使する旨を書面にて30日前までにBentleyに通知しない限り、お客様はかかる権利を行使することはできません。
8. データ収集および使用。お客様は、お客様に提供されることがある本件ソフトウェアのサポート・サービスの一部として、Bentleyが技術情報を収集および使用することに同意されたものとします。このような方法により収集されたデータは、Bentley製品を改良するため、および/またはお客様向けにカスタマイズしたサービスの提供するために限って使用されます。お客様は、お客様による本件ソフトウェアのインストール、アクセスまたは使用、本ソフトウェアの特徴と機能、およびその他のBentleyのサービスに関する (個人を特定できる情報ではない) 利用統計を含むがこれらに限らないデータまたは情報 (利用量、利用期間、利用時間、ユーザー数、利用された機能、ユーザーの所在地など) をBentleyが随時収集することに同意し、かかるすべてのデータの所有者がBentleyであり、Xxxxxxxの機密情報および専有情報とみなされることに同意し、Xxxxxxxが収集する正確なデータを変更または介入しないことに同意するものとします。
9. アーカイブ・コピーまたはバックアップ・コピー。本件ソフトウェアのバックアップ・コピーに関しては、それをインストールしない、またはアーカイブの目的以外に使用しないことを条件に、妥当な数だけ作成することができます。
10. 特定のソフトウェアに関する制限。デモ、評価用、BDN、ベータ、技術プレビュー、または「NFR」(または「再販禁止」もしくはこれに類する言葉)と表示された本件ソフトウェアは、販売したり、交換したり、その他の方法によって譲渡したりすることはできません。そのような本件ソフトウェアは、お客様とXxxxxxxの両者によって署名された別途契約による別段の定めがない限り、お客様による検査または評価以外のいかなる目的にも使用することはできません。
11. アカデミック・ソフトウェア。アカデミック・ソフトウェアについて、Bentleyはお客様に対し、オブジェクト・コードの形態でアカデミック関連用途に限り、かかるアカデ
ミック・ソフトウェアを使用する非独占的な権利およびライセンスを許諾します。お客様は、アカデミック・ソフトウェアを販売したり、交換したり、その他の方法によって譲渡したりすることはできません。アカデミック・ソフトウェアに適用される特別な注意事項:アカデミック・ソフトウェアに適用される特別な注意事項:本契約の対象であるアカデミック・ソフトウェアについて、Bentleyとの有効なBentley Academic SELECTプログラム契約(あるいは先行契約または承継契約)の対象としている場合には、本契約に定めるものの他に、かかる関係によって追加および付加的な特典を与えられる場合があります。アカデミック・ ソフトウェアが、Bentley Academic SELECTプログラム契約(あるいは先行契約または承継契約)の解除またはその他のあらゆる理由によって、有効なBentley Academic SELECTプログラム契約の対象でなくなった場合には、お客様は、かかる付加的特典を失うこととなり、お客様に許諾される権利は、本契約に定めるもののみとなります。
12. タイムクロック。使用を許諾される本件ソフトウェアについて別段の指定がなされない限り、Bentleyにより当初設定される使用許諾期間は永久です。永久ライセンスよりも短い期間、お客様が本契約にしたがって本件ソフトウェアの使用を許諾された場合、お客様は本件ソフトウェアが、タイムクロック等を組み込んで提供される場合があることを認めます。お客様は、タイムクロック等が本件ソフトウェアの瑕疵とはみなされないことに同意し、タイムクロック等をもしくはその作動を原因とし、またはこれに関連して生じるあらゆる請求について、その性質の如何にかかわらずBentleyを免責します。
13. 著作権侵害対策。本件ソフトウェアは、違法ソフトウェアの著作権侵害に対抗するた めの法的な取り組みの一環として、ソフトウェアの違法コピーのインストールや使用 を検出し、これらの違法コピーに関するデータを収集し送信できるように、セキュリ ティメカニズムが搭載されている場合があります。収集されるデータには、本件ソフ トウェアを使って作成されたお客様のデータは一切含まれません。お客様は、本件ソ フトウェアを利用することで、データの検出・収集が行われること、および違法コピ ーが検出された場合、そのデータが送信され使用されることに同意したものとします。お客様が本件ソフトウェアの違法コピーを利用しており、このようなデータの収集お よび送信に同意しない場合(米国への送信を含む)、違法バージョンの使用を中止し、 Bentleyに問い合わせ、xxライセンス版を入手してください
14. 記録、監査。お客様がライセンス義務を履行していることをXxxxxxxが判断できるよう、お客様は、購入された本件ソフトウェア・ライセンス、本件ソフトウェアの作成および使用について、完全かつ正確な記録を保持するものとします。これらの記録で
は、お客様が製品の各コピーを使用する場所および識別情報を含むものとし、お客様がライセンスを割り当てたエンドユーザーを識別できるようにする必要があります。お客様は、本項の記録保持要件を満たすために、Xxxxxxxからの通知の受領から合理的な期間内に、裏付けとなる記録を添付した報告書を提出するものとし、Xxxxxxxはかかる提出を要請することができます。さらに、お客様はXxxxxxが送付する7日間以前の書面通知を受領するに当たり、XxxxxxxまたはXxxxxxxが雇用する第三者の監査人による合理的な調査および当該記録のコピーの作成について許可するものとし、 Xxxxxxxはかかる許可を要請することができます。
15. サードパーティのオープン・ソース。本ソフトウェアは、文書において特定される「オープン・ソース」ソフトウェア・ライセンス (以下「サードパーティオープン・ソース」と称します) の条項および条件に従うサードパーティコンポーネントを含むか、または第三者コンポーネントとともに提供される場合があります。かかるライセンスの条項は、ソース・コードへのアクセス、 改変またはリバース・エンジニアリングに関する条項を含むがこれらに限られず、当該の第三者オープン・ソースに関してのみ適用されるものとします。前述にかかわらず、お客様は、本件ソフトウェアを、 (i)ソース・コード形式で開示または配布すること、 (ii) リバース・エンジニアリングまたは二次的著作物の作成および/または配布を目的として第三者にライセンス供与すること、 (iii) GNU Affero General Public License (AGPL) 、GNU General Public License (GPL) またはGNU Lesser General Public License (LGPL) など、これらに限らず無償で再配布可能であることを要求するライセンスを含む、かかるライセンスまたは他の 「フリー」 、 「オープン・ソース」 、 「パブリック」 、 「シェアウェア」 または類似のライセンス条件の下で本件ソフトウェアを使用することはできません。
16. 移管。内部。お客様は、本件ソフトウェアを移管前の全てのデバイスから完全に消去することを条件として、本件ソフトウェアおよび本契約を、同一のサイトの異なるデバイスに移管することができます。さらにお客様は、同一サイトのお客様の別のユーザーまたはデバイスに1度だけCALを移管することができます。かかる移管を完了するために、お客様はBentleyに連絡することが必要となる場合があります。外部。事前にBentleyの書面による同意を得ることなく、お客様は本件ソフトウェアおよび本契約にしたがって許諾されるライセンス、またはCALを、第三者に譲渡することはできません。かかる同意が得られた場合、お客様は永久的に本件ソフトウェアおよび本契約にしたがって許諾されるライセンス、またはCALを譲渡することができます。ただし、お客様は本件ソフトウェアおよび全ての媒体をかかる第三者に譲渡するものと
し、お客様はコピーを保持してはなりません。xxx譲渡による譲受人は、本契約の全ての条件および条項に同意しなくてはなりません。事前にXxxxxxxの同意を得ない場合、いかなるサブライセンスの許諾、譲渡、移転または担保権設定も無効です。
17. アップグレード。お客様は、アップグレードを受ける資格があることをBentleyが認めた本件ソフトウェアの使用をxxに許諾されているのでない限り、アップグレードとして明示されたいかなる本件ソフトウェアも、使用することはできません。アップグレード版のインストール後も、お客様は本件ソフトウェア製品の旧バージョンを使用することができます。ただし、いつでも同時に、本件ソフトウェアのアップグレードまたはアップグレードの対象である本件ソフトウェアの旧バージョンのうちいずれか一方しか使用することはできません。
18. 機能拡張禁止。お客様は、本件ソフトウェアと相互運用しまたは本件ソフトウェアを組み込むような、お客様自身のアプリケーションを開発することができます。Bentleyは、他の要因の中でも特にお客様に提供する機能に基づいて本件ソフトウェアの価格を設定しています。お客様は、本件ソフトウェアの機能を拡張して、特定エンドユーザー機能の一部としてBentleyによって指定されていない本件ソフトウェアの機能を使用できるようにしたり、ロックを解除したりすることはできません。
19. コンポーネントの分離。本件ソフトウェアは、単一の製品として使用を許諾されるものです。本件ソフトウェアの構成部品は、分離してはならず、複数のデバイスにインストールしたり、複数のデバイス上で使用したりすることはできません。
20. 契約解除。お客様が本契約の条件および条項に違反した場合、その他の権利を行使することを妨げられることなく、Bentleyは本契約を解除することができます。そのような場合、お客様はお客様のデバイスから全てのコピーを破棄または消去しなくてはなりません。第1項、3項、16項、23項、24項、26項、27項、28項、29項、30項および33項は、契約解除後も存続します。
21. 自動化の禁止。本件ソフトウェアのライセンスは、共有したり、複数のデバイス上で同時に使用したりすることはできず、複数のユーザーまたは上記のオペレーション要求に対応するように使用することはできません。したがって、お客様は、(i)異なるユーザーからの複数のユーザー要求の処理を待ち行列とし、または(ii)ユーザー1人からの複数の要求の処理を待ち行列として、他のユーザーにより作成もしくは編集されたコンテンツに対応する自動、無人またはノンインタラクティブ・サーバー・アプリケーションまたはコンポーネント(ASPを含む)において、本件ソフトウェアを使用することはできません。本第18項違反の例には、プロット・サーバー、ファイル・トラ
ンスレーター、プリント・サーバー、または類似する方法を使用もしくは利用したその他の用途に使用することが含まれますが、これらに限りません。
22. 保証の制限。何ら保証のない「現状有姿のまま」でお客様に提供されるものである無償、無料、デモ、評価用、BDN、ベータ、またはNFRとして明示された本件ソフトウェアを除き、最初にインストールされた日から60日間(「保証期間」)、Bentleyは、
(i)本件ソフトウェアが実質的にドキュメンテーションに記載された機能の仕様通りに作動すること、および(ii)本件ソフトウェアが配布される媒体が一般的に認められている業界基準に適合することを保証します。Bentleyもその提供者も、お客様による本件ソフトウェアの使用またはかかる使用により生じた結果について責任を負いません。さらに、本件ソフトウェアの情報内に誤りまたは情報欠如がありえること、本件ソフトウェアに含まれている情報が最新のものでも完全なものでもない可能性があること、ハードウェアまたはソフトウェアに含まれている欠陥が、お客様が本件ソフトウェアにアクセスする際の障害となりうることも了解されています。この制限付き保証はBentleyのみによって提供されるものであり、提供者から本件ソフトウェアに提供されることがあるソフトウェアコードに及ぶものではありません。上記の制限付き保証期間満了後にお客様に提供される本件ソフトウェアの追加またはアップデート(フィックス、ワークインプログレス・ビルド、または後続のアップデートを含みますが、これらに限りません)は、明示の、黙示の、または法律上の保証または条件の適用対象となりません。
23. 免責事項。前記の制限付き保証は、Bentleyまたはその提供者の保証違反についての唯一かつ排他的な保証です。制限付き保証を除き、適用される法律によって認められる最大限の範囲において、Bentleyとその提供者は、ソフトウェアを現状有姿のまま全ての瑕疵を含んだままで提供し、お客様の国において適用される法律によって認められる最大限の範囲において、Bentleyとその供給者は、自らのため、および全ての提供者のために、有効な権利を有していることの保証、第三者の権利を侵害していないことに関する保証、商品性および特定目的への適合性に関する保証を含むがこれらに限らないその他のあらゆる法律上の、明示のまたは黙示の保証を行いません。お客様には、この制限付きの保証によって、特定的な権利が与えられる他に、地域によって異なるその他の権利が与えられる場合があります。
24. ハイリスク活動。本件ソフトウェアは、フォールト・トレラントではなく、核設備、航空ナビゲーション、または通信システム、航行制御、直接的生命維持機器、または武器システムの運用等、フェイルセイフ活動が要求される危険な環境(本件ソフトウェアの欠陥が直接人の死亡、傷害または重大な物理的または環境に対する損害に繋が
る可能性がある環境が想定されます)でのコントロール機器として使用または再販売するため(以下、「ハイリスク活動」と称します)に設計または製造されたものではありません。したがって、Bentleyおよびその提供者は、特に明示または黙示のハイリスク活動への適合性についての保証を放棄します。
25. エンドユーザーに対する救済策。本件ソフトウェア内に上記の制限付き保証違反に該当する欠陥が存在する場合、Bentleyはその選択により欠陥製品を修理するか、本件ソフトウェアについてお客様が支払った価格を払い戻すか、または欠陥製品を交換するものとします。ただし、(i)お客様が保証期間内にBentleyに欠陥について通知すること、(ii)Bentleyの書面による承認がない限り、Bentley以外の者が本件ソフトウェアを修正、改変、変更をしていないこと、(iii)お客様のコンピューター機器が良好な運行状態にあり、本件ソフトウェアが正式にサポートされた環境においてインストールされていること、(iv)第三者またはお客様、お客様の代理人、従業員もしくは請負業者により不適合が生じていないことを条件とします。修理され、修正され、または交換された本件ソフトウェアは、この制限付き保証によって、元の本件ソフトウェアが保証されていた保証期間の残存期間の間、または次の(a)または(b)の日より30日間のどちらか長い期間保証されます。(a)はお客様が修理または交換された本件ソフトウェアをインストールした日、(b)はBentleyがお客様に対し、本件ドキュメンテーションに記載された機能を発揮するためにどのように本件ソフトウェアを使用したらよいかをアドバイスした日です。お客様は、前記事項が本契約における保証についてのBentleyによる違反に対する唯一かつ排他的な救済であることに同意します。
26. 責任の制限。本契約に定める救済手段が法の本質的目的を果たすか否かを問わず、 Bentleyまたはその提供者は、請求の性質如何にかかわらず、逸失利益、遅延のための費用、事業の中断、使用の喪失、損害を受けたデータまたは文書の喪失による費用、あらゆる原因に起因する第三者への責任を含む、間接的、特別、付随的、経済的および派生的損害について、たとえBentleyが損害発生の可能性を知らされていても、責任を負いません。いかなる場合も、Bentleyまたはその提供者の責任は、お客様が本件ソフトウェアについて支払った金額(購入する際に使われた通貨による)を超えることはありません。地域によっては、付随的または派生的損害についての黙示の保証または制限を排除することが認められておらず、上記の保証の制限または排除がお客様には適用されない場合があります。本契約の規定は、Bentleyとお客様の間でリスクを配分するものです。Bentleyによる価格設定は、このリスクの配分および本契約に定める責任の制限を前提にしたものです。
27. 消費者の法的権利。本契約のいかなる規定も、現地法の下で消費者が有する法律上の権利を否定するものではありません。
28. 制裁および輸出統制。本件ソフトウェアは、アメリカ合衆国の制裁および輸出管理に関する法律、規制および要件に加え、アメリカ合衆国外のその他の機関または当局の制裁および輸出管理の法律、規制および要件の対象となります(以下「制裁および輸出統制」と総称します)。お客様がプロダクトの最終的な目的地についてBentleyに対して開示したか否かにかかわらず、お客様は直接的、間接的を問わず、プロダクトもしくはその一部、またはプロダクトを含むシステムもしくはその一部を、先ずソフトウェアに課せられる全ての制裁および輸出統制、および/または直接的または間接的を問わずソフトウェアおよびソフトウェアに関連する取引における輸出、再輸出、移転に課せられる全ての制裁および輸出統制に厳格かつ完全に従うことなくして、輸出、再輸出または移転してはならない。米国政府または米国外の他の政府機関もしくは政府当局の活動による制限の対象となる組織、最終用途、および国は変更される可能性があり、その時々に修正されるすべての適用制裁および輸出統制にしたがうことはお客様の責任となります。お客様は、本項に定めるお客様の義務に違反した場合には、Bentleyの損失を補償し、Bentleyを防御し、免責するものとします。
29. 米国政府の制限付き権利。本件ソフトウェアがアメリカ合衆国、その機関および/または当局(「米国政府」と称します)のため、またはアメリカ合衆国に代わって取得されたものである場合、権利の制限付きで提供されます。本件ソフトウェアおよび付属ドキュメンテーションは、48.C.F.R.12.212および227.7202に基づく「コマーシャル・コンピューター・ソフトウェア」および「コマーシャル・コンピューター・ソフトウェア・ドキュメンテーション」、ならびに48.C.F.R.52.227-19(a)に基づく「リストリクテッド・コンピューター・ソフトウェア」に該当します。米国政府による本件ソフトウェアおよび付属ドキュメンテーションの使用、修正、複製、リリース、作動、表示または開示は、本契約に定める制限および48.C.F.R.12.212、52.227-19、 227.7202、および1852.227-86の制限に従うこととなります。契約者/製造者は、 Bentley Systems, Incorporated, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678
30. 分離可能性。本契約の規定は、分離可能とみなし、本契約のいずれかの規定が無効とされても、本契約の残りの部分の有効性に影響することはありません。
31. 質問。本契約に関する質問がある場合には、お客様の国のBentleyの子会社にお問い合わせいただくか、書面にて次の宛先までお問い合わせください。Bentley Systems, Incorporated, Legal Department, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.
32. BENTLEY® VIEW™の再配布。お客様が、自身の組織の内外を問わず、Bentley Viewを再配布しようとする場合、Bentleyの営業担当者にご連絡ください。
33. Bentleyの組織、準拠法、紛争解決、および通知
本契約は、お客様と主たる事業所の所在地に応じて(またはお客様が個人の場合、お客様の居住地)、お客様と以下に定めるBentley組織の間で締結するものとします。本契約は、以下のテーブルに定める各国で施行されている実体法に基づいて、管理され、解釈されるものとします。適用される法律によって認められる最大限の範囲において、両当事者は、すでに有効であるものであれ、今後有効となるものであれ、国際物品売買契約に関する国連条約および統一コンピューター情報取引法の規定が本契約には適用されないことに合意します。本契約に基づき発生した両当事者間の紛争、論争、または主張は、以下に定める該当する紛争解決規定に従って解決されるものとします。本契約に関するすべての通知は、ベントレー法務部宛に送付してください。また、以下の表に記載されているお客様の所在地に応じ、それぞれのベントレー組織宛に送付してください。
お客様の主たる事業所 ( お客様が個人の場合は居住地) | 「Bentley 」が指す Bentley の 組 織: | 準拠法: | 紛争解決のための専属管轄裁判所/法廷: |
米国およびカナダ | Bentley Systems, Incorporated, 、デラウェア州、登録事 務 所 : 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341- 0678 | ペンシル バニア州 | 本契約に関連するすべての紛争は、ペンシルバニア州フィラデルフィアに所在する連邦裁判所を専属管轄裁判所とします |
英国 | Bentley Systems (UK) Limited, 登録事務所: 43rd Floor, 8 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2N 4BQ | 英国およ びウェー ルズ | 本契約に関連するすべての紛争は、英国のロンドンに所在する裁判所を専属管轄裁判所とします |
ブラジル | Bentley Systems Brasil Ltda., 登録事務 所: Avenida Paulista, 2537,9o. andar, 09-114, São Paulo, | ブラジル | 本契約に関連するすべての紛争は、ブラジルのサンパウロに所在する裁判所および法廷を専属管轄裁判所とします |
SP, Zip Code 01310-100 | |||
メキシコ | BENTLEY SYSTEMS DE MEXICO S.A., 、 登録事務所: de C.V, Av.Insurgentes Sur #1106 piso 7, Col. Noche Buena, CDMX, México, C.P.03720 | メキシコ | 本契約に関連するすべての紛争は、メキシコのメキシコシティに所在する裁判所および法廷を専属管轄裁判所とします |
中国 | Bentley Systems (Beijing) Co., Ltd., 、登録事務所:Unit 1405-06, Tower 1, China Central Place, No. 81 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, China | 中華民国 | 両当事者は、本契約に起因または関連して発生するすべての紛争または相違について友好的に解決することに同意します。一方当事者が、紛争の存在を確認する通知を送付してから30日以内に、両当事者が当該紛争または相違を解決できない場合、いずれかの当事者は、北京の中国国 際経済貿 易仲裁委 員会 (「CIETAC」)の規則および手続に従って、最終的かつ拘束力のある仲裁のために、CIETACに対して当該紛争を付託することができます。CIETACによって下された裁定は、管轄する裁判所で執行可能です。 |
台湾 | Bentley Systems, Incorporated, 、台湾支店、登録事務所: Spaces, 1F., No. 170, Sec.3, Nanjing E.Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan, Republic of China | 中華民国 | 本契約、またはその違反、終了、無効に起因、関連、または関係して生じるすべての紛争、矛盾、相違、または主張は、中華民国仲裁協会の規則に従って、同協会に仲裁を付託することで最終的に解決するものとします。仲裁地は、台湾の台北とします。仲裁言語は英語になります。仲裁の裁定は最終的なものであり、両当事者を拘束するものです。 |
インド | Bentley Systems India Private Limited,、登録事務 所 : Suite No.1001 & 1002, WorkWell Suites, | インド | 本契約に関連するすべての紛争は、インドのニューデリーに所在する裁判所を専属管轄裁判所とします |
10th Floor, Max House, 1516/338, 339, 340, Village Bahapur, New Delhi 110020, India | |||
上記の国または地域以外の全世界 | Bentley Systems International Limited,、登録事務所:6th Floor, 1 Cumberland Place, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Ireland | アイルラ ンド | 本契約に関連するすべての紛争は、アイルランドのダブリンに所在する裁判所を専属管轄裁判所とします |
第2条:サーバー・ソフトウェアに適用される条項
本条は、サーバー・ソフトウェアのインストール、使用および使用許諾について、ならびに関連CALおよび外部コネクター・ライセンスについて、詳細を規定するものです。
1. 一定の追加定義
1.1. 「クライアント・ソフトウェア」とは、デバイスがサーバー・ソフトウェアにアクセスできるようにするため、または利用できるようにするため(またサーバーとの接続が切断された場合に、本件ソフトウェアの一定の部分を使えるようにするため)のソフトウェアを指します。
1.2. 「外部コネクター」とは、外部ユーザーによるサーバー・ソフトウェアの利用を認める特定のサーバー・ソフトウェアのために別途使用許諾可能なモジュールを指します。
1.3. 「プロセッサー・モード」とは、指定されたサーバー内の単一または複数の物理または仮想プロセッサーにおいてお客様がサーバー・ソフトウェアを使用することを許可されるサーバー・ソフトウェアのライセンス・モード(使用許諾形態)を指します。
1.4. 「サーバー・モード」とは、指定されたサーバー内に物理的に含まれる全てのプロセッサーにおいて、お客様がサーバー・ソフトウェアを使用することを許可されるサーバー・ソフトウェアのライセンス・モードを指します。
1.5. 「ユーザー・モード」または「デバイス・モード」とは、サーバー・ソフトウェアにアクセスまたはサーバー・ソフトウェアを利用する個別のユーザーまたはデバイスについて、お客様が個々に別途CALを取得することが必要となるライセンス・モードを指します。
1.6. 「サーバー」とは、サーバー・ソフトウェアを動作させることができるお客様のコンピューターのいずれか1台を指します。
1.7. 「サーバー・ソフトウェア」とは、お客様のサーバーにサービスまたは機能を提供する本件ソフトウェアを指します。
1.8. 「サーバー/CALモード」とは、所定の間隔でサーバー・ソフトウェアにアクセスまたはサーバー・ソフトウェアを利用することができる最大ユーザー(または場合によってはデバイス)数を、お客様が取得しており、当該サーバー・ソフトウェアのみに使用するものと指定されているCALの本数以下とするライセンス・モードを指します。
2. 使用許諾形態(ライセンス・モード)
2.1. サーバー。Bentleyは、デバイスまたはユーザーCAL付でサーバー/CALモードによって、および/またはプロセッサー・モードによって、サーバー・ソフトウェアの使用を許諾します。一部のサーバー・ソフトウェアについては、外部コネクター・ライセンスを許諾することが可能です。サーバー・ソフトウェアは、サーバー/CALライセンス・モードにおいても、指定されたサーバー製品にアクセスできるデバイスおよび/またはユーザーの総数が制限されます。サーバー・ソフトウェアに付属するドキュメンテーションに特段の指定がない限り、全てのサーバー・ソフトウェアについての当初のライセンス・モードは、ユーザーCAL付きサーバー/CALモードとなります。
2.2. CAL。CALは、サーバー・モード、デバイス・モードまたはユーザー・モードにおいてBentleyによって許諾されます。ユーザーCALは、1名のユーザー(使用するデバイスを問いません)がサーバー・ソフトウェアにアクセスし、またはサーバー・ソフトウェアを使用することを許可するものです。デバイスCALは、1台のデバイスがサーバー・ソフトウェアにアクセスし、またはサーバー・ソフトウェアを使用することを許可するものです。CALの許諾に適用される特別な注意事項:本契約の対象であるCALおよびサーバー・ソフトウェアについて、Bentleyとの有効な契約の対象としている場合には、本契約に定めるものの他に、かかる関係によって追加および付加的な特典を与えられる場合があります。お客様と
Bentleyとの契約が解除された場合、またはお客様がCALおよび/またはこれに関連するサーバー・ソフトウェアをBentleyとの契約の対象から除外された場合には、お客様は、かかる付加的特典を失うこととなり、お客様に許諾される権利は、本契約に定めるもののみとなります。
2.3. 外部コネクター。外部ユーザーをサポートするため、外部コネクター・ライセンスによって、一定のサーバー製品の使用許諾がなされる場合があります。
3. サーバー/CALモードによるソフトウェアの使用許諾。お客様が本契約の全ての条項を遵守している限り、Bentleyはお客様に以下の権利を許諾します。
3.1. インストールおよび使用
(a) サーバー・ソフトウェア。お客様は、プロダクション・ユースのため、サーバー・ソフトウェアが最初に取得された国において、サーバー・ソフトウェアのコピーを1部だけ単一のサーバー上にインストールし、使用することができます。お客様は内部的非営利的参照目的に限ってサーバー・ソフトウェアに付属するドキュメンテーションを使用することもできます。
(b) クライアント・ソフトウェア。お客様は、かかる用途のためにCALを設定したデバイスの総数において、クライアント・ソフトウェアをインストールし、使用することができます。
(c) CAL。お客様のサーバーにおいてサーバー・ソフトウェアにアクセスし、ま たはサーバー・ソフトウェアを利用する各ユーザーまたはデバイスについて、個別にCALが必要です。CALによって、1名のユーザー(使用するデバイスを 問いません)または1台のデバイスに対して、お客様がお客様のサーバーに 配備するサーバー・ソフトウェアにアクセスし、またはその他の方法により これを利用する権利が許諾されます。一定の間隔で、特定のサーバーにイン ストールされたサーバー・ソフトウェアにアクセスし、またはこれを利用す ることができるユーザーまたはデバイスの数の上限は、お客様が取得し当該 サーバーのみについて使用することを指定したCAL(タイプの如何を問いま せん)の本数と同数となります。CALは、内部ユーザーまたはデバイスの間 でプールすることはできず、1回のサーバー・ソフトウェアのインストール に限られます。
(d) パッシブ・フェイルオーバー・サーバー 。サーバー・ソフトウェアがクラスタ化された環境で使用される場合、お客様はフェイルオーバーをサポートす
るためのみに使われるサーバー上でサーバー・ソフトウェアを一時的に使用することができます。
4. サーバー・モードによるサーバー・ソフトウェアの使用許諾。お客様が本契約の全ての条項を遵守している限り、Bentleyはお客様に以下の権利を許諾します。
4.1. インストールおよび使用
(a) サーバー・ソフトウェア。お客様は、プロダクション・ユースのため、サー バー・ソフトウェアが最初に取得された国において、サーバー・ソフトウェ アのコピーを1部だけ単一のサーバー上にインストールし、使用することが できます。お客様は内部的非営利的参照目的に限ってサーバー・ソフトウェ アに付属するドキュメンテーションを使用することもできます。サーバー・モードのライセンスでは、Bentleyによる当初の設定では、物理的に当該1台 のサーバーに含まれる全てのプロセッサーにおいてサーバー・ソフトウェア を使用することができます。サーバー・ソフトウェアがプロセッサー・モー ド・ライセンスにより使用許諾される場合、お客様は本件ソフトウェアを、当該サーバー内の正規に使用許諾された数のプロセッサー(物理または仮想)において使用することができます。
(b) クライアント・ソフトウェア。サーバー・モードによるライセンスでは、 Bentleyが、これにアクセスできるデバイスまたはユーザーの数の制限付きでサーバー・ソフトウェアの使用を許諾しているのでない限り、お客様は、クライアント・ソフトウェアがサーバー・ソフトウェアに関連してのみ使用されている場合には、サポートするユーザーの数にかかわりなく、いかなるデバイスにもクライアント・ソフトウェアをインストールすることができます。
(c) CAL。サーバー・モードによるライセンスでは、Bentleyが、これにアクセスできるデバイスまたはユーザーの数の制限付きでサーバー・ソフトウェアの使用を許諾しているのでない限り、ユーザーまたはデバイスの数に制限なく、サーバー・ソフトウェアにアクセスし、これを使用することができます。サーバー・モードのライセンスでは、個別のユーザーまたはデバイスについてCALを取得する必要はありません。
(d) パッシブ・フェイルオーバー・サーバー 。サーバー・ソフトウェアがクラスタ化された環境で使用される場合、お客様はフェイルオーバーをサポートす
るためのみに使われるサーバー上でサーバー・ソフトウェアを一時的に使用することができます。
5. 外部コネクター・ライセンスによる使用許諾。お客様が本契約の全ての条項を遵守している限り、Bentleyはお客様に以下の権利を許諾します。
5.1. インストールおよび使用
(a) 外部コネクター・ライセンス。お客様は、1台のデバイスに外部コネクターのコピーを1部インストールし、使用することができ、同一のサイトに所在するか否かにかかわらず指定されたサーバー・ソフトウェアに当該デバイスを接続することができますが、サーバー・ソフトウェアをインストールした国と同一国内でなくてはなりません。
(b) 外部ユーザー。お客様が取得した各外部コネクター・ライセンスについて、お客様は、外部ユーザーに対し、その数に制限なく、外部コネクター・ライセンスが取得されている指定されたサーバー・ソフトウェアのコピー1部にアクセスし、使用することを許可することができます。その場合、お客様は、外部ユーザーごとにCALを取得する必要はありません。ユーザーが外部ユーザーとしての資格を満たしていることが明らかでない場合、お客様は、外部コネクター以外の方法により、サーバー・ソフトウェアの使用およびサーバー・ソフトウェアへのアクセスについて、適切にライセンスを許諾する必要があります。特定の外部コネクター・ライセンスに関して、限定的な数の外部ユーザーしかその外部コネクターを経由して接続することができない場合、具体的な詳細、制限、および資格について、ご使用の製品のマニュアルおよびライセンス・キーを確認してください。
(c) パッシブ・フェイルオーバー外部コネクター。外部コネクターがクラスタ化された環境で使用されるデバイスにインストールされる場合、お客様はフェイルオーバーをサポートするためのみに使われるサーバーまたはデバイス上で外部コネクターを一時的に使用することができます。
第3条:テスト・ソフトウェアに適用される条項
適用されるいかなる機密保持契約(インストール時に表示される、または提供されるファイル内で参照される)と併せて、本契約は、テスト・ソフトウェアおよびドキュメンテー
ションの使用を規定する全ての条件および条項全体を表すものであり、当事者間のその他の以前の提案、表明、または理解に優先するものとします。
1. テスト目的に制限された権限。
(a) テスト・ソフトウェアは、Bentley単独で、または第三者とともに設計および開発され、本ライセンスはテスト・ソフトウェアおよびドキュメンテーションの作成に貢献した全ての当事者を代表して与えられます。評価者は、定義された条件および規定に従って、テスト・ソフトウェアの使用および評価の目的でこの提供を受ける意思があるものとします。Bentleyは、テスト・ソフトウェアに対していずれかの改良、機能強化、変更を行うにあたって役立つ可能性のあるテスト・ソフトウェアに関する情報を評価者から入手するために、本契約の条件および条項の下で評価者がテスト・ソフトウェアを使用し、評価することを許可する意思があるものとします。テスト・ソフトウェアは、お客様が所有、リース、または管理する単一のコンピューター上でのみ使用できます。お客様は、本契約に明示されている場合を除き、サーバーなどに限定されないその他のプラットフォーム上でテスト・ソフトウェアを使用することはできません。テスト・ソフトウェアは、それが一時メモリ
(すなわち、RAM)にロードされるか、固定メモリ(たとえば、ハードディスク、CD-ROM、またはその他の記憶装置)にインストールされると、コンピューター上で「使用中」であるとみなされます。テスト・ソフトウェアがサーバーにサービスや機能を提供するように設計されている場合、テスト・ソフトウェアは、評価者が所有、リース、または管理している単一のサーバー上で使用されるものとします。
(b) お客様が「同意する」をクリックするか、テスト・ソフトウェアをダウンロードすることで本契約に同意すると、Bentleyは評価目的でのみテスト・ソフトウェアを使用する非独占的、譲渡不可能な権利を本契約において評価者に無償で付与します。Bentleyがテスト・ソフトウェアに関する評価者の情報を評価者から入手する必要性がなくなった、または評価者が本契約の条件に違反したことをBentleyが認識した場合は、Bentleyが独自の裁量で決定した日に本権限が解除されるものとします。
2. 評価および報告書。評価者は、テスト・ソフトウェアに関する意見や評価を記載した報告書をBentleyに提供するものとします。評価者は、テスト・ソフトウェアのパフォーマンスについてBentleyの代表者と時々協議するものとします。評価者は、テスト・ソフトウェアに関するあらゆる報告書、フィードバック、提案に対するいかなる権利、権原、および利益、または本契約に沿った評価者の仕事の成果物として、または仕事の結果から得られたテスト・ソフトウェアの改良、修正、または増強に関する発明が、Bentleyの独占的財産となること、さらには、Bentleyがそのような情報をいかなる目的のためにも、評価者に対して何ら義務を負うことなく開示および使用できることに同意します。
3. 機密情報およびデータ。
(a) 評価者は、テスト・ソフトウェアがBentleyまたはそのライセンサーが所有し、機密扱いのソフトウェアから構成されていることを認めます。さらには、それらに関する、全ての特許、著作権、商標、企業秘密などに限定されない権利、権原、および利益は、Bentleyまたはそのライセンサーが所有し、機密扱いであり、それらに帰属しています。そのため、評価者は、直接的または間接的に情報を開示したり、Bentleyが評価者に提出したデータの複製などに限定されない、いかなる機密情報または専有データの不正な開示となるようなその他の行動を取ったりしてはならないものとします。
(b) 評価者に機密情報が開示されたとしても、テスト・ソフトウェアを商業化の目的で利用することを許可するものではなく、テスト目的のみでの開示となります。評価者は、Bentleyの書面による同意を得ない限り、第三者に本契約の条項や評価者による評価結果を開示してはなりません。評価者は、Bentleyの要求に応じて、そのような機密情報を全て返却または破壊したことを書面で証明するものとします。
(c) 本契約の目的上、「機密情報」とは、その機能性、パフォーマンス、ビジネス目的、仕様書、ドキュメンテーションなどを含むテスト・ソフトウェア、テスト・ソフトウェアを使用して評価者が取得したテスト結果、不具合、欠陥、エラー、省略、回避策、機能、拡張、更新、アップグレード、および一般的にコンピューター・プログラムの未公開バージョンに関連するその他の情報などに限定されない評価者によるテスト・ソフトウェアの使用に関連する重要データ、さらには、本契約の期間中にBentleyから評価者にその時々に開示され
る、計画、事業、財務情報などのテスト・ソフトウェアに関連する書面または口頭によるあらゆる情報が含まれますが、これらに限定されません。両当事者は、契約中、テスト・ソフトウェアに関連してBentleyが評価者に提供する全ての情報がBentleyの機密情報であることを理解しています。
(d) 当事者は、上記第1項で規定した目的のためだけにそのような機密情報を使用するものとします。評価者は、Bentleyによる事前の書面による明確な承諾なしに、本機密情報を全体的または部分的にその他の目的で利用してはなりません。したがって、評価者は、機密情報をいかなる商業目的にも使用しないことに同意し、テスト・ソフトウェアを改作、コピー、リバース・エンジニアリング、分解、逆コンパイルしたり、ドキュメンテーションを複製または翻訳したりすることはいかなる場合であっても許されません。また、評価者は、 Bentleyの事前の書面による同意なしに、テスト・ソフトウェアや機密情報に関する公開前の報告書を作成したり、公開前のインタビューを受けたりしません。
(e) 評価者は、Bentleyの機密情報を極秘情報として保護し、機密情報の内部開示は、それについて知る正当な必要性のある従業員に限定し、Bentleyの機密情報を保護する上で、自身の機密情報を保護するのと同程度の注意を払う必要があります。評価者は、本契約の目的に必要な範囲でテスト・ソフトウェアのコピーを作成できます。ただし、そのようなコピーごとにBentleyの企業秘密、著作権、またはその他の知的財産権の表示を再現して含め、「Test Product – Do Not Copy or Distribute(テスト製品 - 複製または配布を禁じます)」という文言を含める必要があります。
(f) 評価者は、ドキュメンテーションなどのBentleyが提供するその他の関連資料をいかなる方法であっても再現してはなりません。機密情報の原本およびその全てのコピーは、Bentleyの財産であり、Bentleyの要求に応じて返却されるものとします。
4. 保証の免責。
(a) 評価者は、テスト・ソフトウェアが完全にはテストされておらず、修正不可能 または修正されない欠陥や不備が含まれている可能性があることを認めます。
さらに評価者は、テスト・ソフトウェアの使用に関して、評価者の管理下にないサーバーまたはコンピューター・プラットフォームでデータが送信、アップロード、ダウンロード、変換、または転送される場合があること、さらには、テスト・ソフトウェアを使用中にデータを転送、送信、または変換する際にデータに多少のエラーが発生する場合があることについても認めます。Bentleyは、いかなる目的であっても、テスト・ソフトウェアの使用の適合性を自ら判断するように評価者に警告します。さらに、本番環境でテスト・ソフトウェアを使用しないようにも警告します。
(b) 評価者は、Bentleyには、テスト・ソフトウェアまたはその類似製品や互換製品を発表あるいは導入するいかなる明示的または暗黙的な義務がないことを認めます。評価者は、本契約に従って評価者が実施するテスト・ソフトウェアに関する利用、テスト、研究開発は、自らの責任において行われていることを認めます。したがって、Bentleyは、テスト・ソフトウェアの利用またはパフォーマンスについて、保証、商品性、および特定目的への適合性に関する保証などに限定されない、いかなる明示的あるいは黙示的な表明または保証も行いません。
(c) 評価者は、「現状有姿のまま」の状態でテスト・ソフトウェアを受け取るものとし、請求の性質如何にかかわらず、逸失利益、遅延のための費用、受け渡しの不履行、データや文書の損失または損害による費用、あらゆる原因に起因する第三者への責任を含む、間接的、直接的、偶発的、特別、結果的、または懲罰的損害について、たとえBentleyが損害発生の可能性を知らされていても、 Bentleyは責任を負いません。
5. 違反の結果。
(a) 評価者は次のことを認めます。
i.テスト・ソフトウェア自体、または、それを使用することで評価者が取得する機密情報や専有情報を不正に開示したり、本契約で想定されないような用途にテスト・ソフトウェアを使用したりすると、回復不能な損害や被害がBentleyに発生します。
ii.テスト・ソフトウェアの不正な開示に対して、金銭的損害を被ったとしても、それが十分な救済策とはならない可能性があります。
iii.Bentleyには、法律、衡平法、もしくは法令で得られる救済を放棄することなく、管轄権を有する裁判所が適切とみなすような差し止めまたは衡平法上の救済を受ける資格が与えられているものとします。
(b) 評価者が本契約に違反すると、本契約は即時解除され、法律もしくは衡平法で Bentleyが得られる救済の他、Bentleyが出資するその他のテスト・ソフトウェアからその評価者は除外されるものとします。