「城南外為Webサービス」利用規定
「城南外為Webサービス」利用規定
第1条「城南外為Webサービス」
1.「城南外為Webサービス」とは
「城南外為Webサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)が占有・管理するパーソナルコンピューター等の端末機(以下「パソコン」といいます)によりインターネットを利用してxxxに次の取引の依頼を行い、xxxがその手続きを行うサービスをいいます。
(1)外国送金受付サービス
(2)その他xxxが定めるサービス
2.使用できる機器等
本サービスを利用するに際して使用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、xxx指定のものに限ります。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯はxxxが定めた取扱日および時間帯とします。なお、xxxは契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、xxxの責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4.取扱日付
(1)契約者は当日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日はxxx所定の期間内でxxx所定の日付を指定することができます。
(2)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし契約者のパソコンからxxxへの送信がxxx所定の時間を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3)指定日当日に外国送金受付サービスの依頼を行う場合、xxxへの送信がxxx所定の時間内であっても、送金通貨、受取人所在国、受取人取引銀行によって指定日当日に取扱いできない場合があります。また、xxx所定の金額を超える金額の送金のときも指定日当日に取扱いできない場合があります。これらの場合、契約者は取引が翌営業日以降の扱いになること、翌営業日以降の為替相場が適用されることに同意するものとします。
5.取引制限
本サービスには次の取引制限があり、xxxは取引制限に反する依頼については、取引を実行する義務を負いません。なお、xxxはこの取引制限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)本サービスにおける1回あたりの取引限度額はxxx所定の範囲内とします。
(2)本サービスにおける取扱通貨および国・地域は、xxx所定の通貨、国・地域とします。
6.本サービスのマスターユーザーおよび管理者、利用者
(1)契約者は本サービスの責任者(以下、「マスターユーザー」といいます。)を、xxx所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザーを複数指定することはできません。マスターユーザーは管理者および利用者を登録することができ、管理者にはマスターユーザーと同等の権限を不えることができます。
(2)契約者は、マスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する管理者および利用者(以下「管理者ユーザー」および
「一般ユーザー」といいます。)を、xxx所定の手続きにより、xxx所定の数に至るまで登録することができるものとします。
(3)契約者は、マスターユーザーに関する登録内容の変更について、xxx所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合xxxは、xxx内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザーに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、xxxの責めに帰すべき事由がある場合を除き、xxxは責任を負いません。
7.マスターユーザーが行う取引
(1)マスターユーザーは、パソコンからxxx所定の管理業務(以下「管理業務」といいます。)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザーに本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
(2)マスターユーザーは管理者および管理ユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する一般ユーザーを19ユーザーまで登録できるものとします。
8.管理者ユーザーおよび一般ユーザーが行う取引
管理者ユーザーおよび一般ユーザーは、パソコンからxxx所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者ユーザーおよび一般ユーザーに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
第2条利用資格
1.利用申込者
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または個人事業主の方。
(2)インターネットを利用可能な環境のある方。
(3)本規定の適用に同意した方。
(4)xxx本支店に円建て普通預金口座または円建て当座預金口座をお持ちの方。
2.利用申込の丌承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または、xxxが利用を丌適当と判断した場合にはxxxは利用申込を承諾しないことがあります。なお、xxxが利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの丌承諾につき異議を述べないものとします。
第3条利用申込
1.本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分に理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.本サービスの利用申込者はxxx所定の申込書により申込時にマスターユーザーの登録に必要な事項をxxxへ届出ます。xxxは初回ログイン時に使用する初回ログインパスワードおよび初回確認用パスワード(以下、「初回パスワード」といいます。)を設定します。初回ログイン時には利用申込時に届出た初回パスワードによりログインし、パソコンからパスワードを変更するものとします。xxxはこの変更手続きにより届出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第4条リスクの承諾
1.xxxは、本規定、操作マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよびxxxがリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、xxxのリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条支払指定口座
1.契約者は、あらかじめxxx所定の申込書により外国送金の代り金等および付随する手数料、立替金、利息、保証料、損害金等を引落とす口座を支払指定口座として申込むものとします。
2.支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、xxx所定の口座数および口座種目とします。
3.xxxは、指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.送金代り金口座として、外貨普通預金口座を指定することができるものとします。ただし、指定できる口座は仕向送金通貨と同一の通貨建口座に限ります。
第6条本人確認等
1.マスターユーザーおよび管理者ユーザーの本人確認
(1)マスターユーザーおよび管理者ユーザーが本サービスの管理業務を行う場合、パソコンにマスターユーザー(管理者) ID、およびマスターユーザー(管理者)用ログインパスワード(以下「マスターユーザー(管理者)パスワード」といいます。)を入力しxxxあてに送信するものとします。これによりxxxはマスターユーザー(管理者)本人により送
信されたものとみなします。
(2)マスターユーザー(管理者)ID、マスターユーザー(管理者)パスワードに丌正使用その他の事故があってもxxxは当該取引を有効なものとして取扱い、そのため生じた損害についての責任を負いません。また当該取引によりxxxに損害が発生した場合には、契約者がその責任を負うものとします。マスターユーザー(管理者)IDおよびマスターユーザー(管理者)パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、xxxからマスターユーザー(管理者)ID、マスターユーザー(管理者)パスワード等をお聞きすることはありません。
(3)マスターユーザー(管理者)パスワードの変更はパソコンから随時行うことができます。安全性を高めるため、マスターユーザー(管理者)パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合は速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して、届出と異なるマスターユーザー(管理者)パスワード等の入力がxxx所定回数連続して行われた場合は、その時点でxxxは本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、xxx所定の方法によりxxxへ届け出てください。
(5)パスワードは契約者のセキュリティ保護のためxxx所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスを初めて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)マスターユーザーがマスターユーザーパスワードを失念した場合は、xxx所定の用紙によりxxxへ初回ログインパスワードの変更を依頼してください。xxxが初回ログインパスワードへの変更を完了したのち、初回ログインパスワードにてログインし、マスターユーザーパスワードを設定してください。
2.一般ユーザーの本人確認
(1)一般ユーザーが本サービスを利用する場合、パソコンに一般ユーザーID、および一般ユーザー用ログインパスワード
(以下、「一般ユーザーパスワード」といいます。)を入力し、xxxあてに送信するものとします。なお、当該一般ユーザーパスワードは一般ユーザーが本サービスの初回ログイン時にパソコンから変更するものとします。xxxは送信されたこれらの各番号とxxxに登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を一般ユーザー本人とみなします。
(2)xxxが前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、一般ユーザーID、一般ユーザーパスワードに丌正使用その他の事故があってもxxxは当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。一般ユーザーID、一般ユーザーパスワード等は厳重に管理し、他人に知られることのないように十分注意してください。なお、xxxから一般ユーザーID、一般ユーザーパスワード等をお聞きすることはありません。
(3)一般ユーザーのパスワードの変更はパソコンにより随時行うことができます。この場合、一般ユーザーが変更前と変更後のパスワードを送信しますが、xxxは受信した変更前の一般パスワードとxxxに登録されている一般パスワードが一致した場合に、一般ユーザー本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために一般ユーザーパスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合は速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して届出と異なる一般ユーザーパスワード等の入力がxxx所定の回数連続して行われた場合には、その時点でxxxは本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、マスターユーザーまたは管理者ユーザーがパソコンから一般ユーザーパスワードを再設定してください。
(5)一般ユーザーパスワードは契約者のセキュリティ保護のため、xxx所定の有効期限を有するものとします。一般ユーザーは有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した一般ユーザーパスワードを変更するものとします。
(6)一般ユーザーが一般ユーザーパスワードを失念した場合、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが、パソコンから新しい一般ユーザーパスワードを再設定してください。なお、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが新しい一般ユーザーパスワードを再設定した場合、一般ユーザーは直ちに一般ユーザーパスワードをパソコンから変更するものとします。
第7条取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、xxxの指定する方法により、正確にxxxに伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は依頼内容をxxxの指定する方法でxxxへ伝達してください。xxxがそれを確認した時点で当該取引の依頼が
確定したものとし、xxxが定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから、xxx所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引の依頼の効力
契約者が本サービスによりxxxへ送信した電磁的記録による依頼は、xxxと契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第8条電子メール
1.契約者はマスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーの電子メールアドレスを、xxx所定の方法により登録するものとします。
2.xxxは、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。xxxが電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、xxxの責めに帰すべき事由がある場合を除き、xxxは責任を負いません。
3.契約者は、xxxから配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第9条外国送金受付サービスの取扱
1.定義
外国送金受付サービスとは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引落としのうえ、外国送金の依頼を受け付けるサービスです。
2.外国送金取引の成立
外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、xxxがxxx所定の時限に送金資金を引落としたときに成立するものとします。
3.送金代り金
支払指定口座からの送金代り金の引落としは、普通預金規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帱および払戻請求書または当座小切手等の提出を丌要とし、xxx所定の方法により取扱うものとします。
4.外国送金の取扱ができないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金の受付はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱ができない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害についてxxxは責任を負いません。
(1)xxxの所定の時間内に送金代り金と送金手数料の合計額(送金資金)が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座の引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が支払指定口座より引落とすことができる金額を超えているときは、そのいずれを引落とすかはxxxの任意とします。なお、いったん送金資金決済が丌能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づきxxxが所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情がありxxxが支払を丌適当と認めたとき。
(5)仕向送金受付サービスによる依頼がxxx所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるマスター(管理者)ユーザーパスワード等の送信を、xxx所定の回数連続して行ったとき。
(7)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8)送信された外国送金データに瑕疵がある場合、仕向国国情等もしくは丌可抗力により送金できない場合。
(9)依頼人と送金人が同一でないとき。
5.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日におけるxxx所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめxxxとの間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.当局宛報告書等の提出
契約者は、外国為替関連の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、xxx所定の期間内に、xxx宛に当該書類を提出するものとします。
7.外国送金取引規定
契約者はxxxに外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.依頼内容の訂正・組戻
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、xxx所定の方法によりxxxに変更または取消を依頼できるものとします。xxxがやむを得ないものと認めて組戻または、変更を承諾する場合には、xxxは契約者からxxx所定の依頼書の提出を受け、xxx所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
9.送金に係る照会
契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちにお取引店またはxxx外為Webサービス担当部署に照会するものとします。また、xxxは外国送金手続きの取組後、関係銀行から照会があった場合は、外国送金依頼の内容について、契約者に照会することがあります。xxxからの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または、丌適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、xxxは責任を負いません。xxxが外国送金手続きの取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、xxxは契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、xxxが関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、xxx所定の手続きにより組戻手続きを行うものとします。
第10条手数料等
1.サービス利用料金
(1)本サービスのご利用にあたり、サービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、xxx所定の月額手数料をいただきます。
(2)月額手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず通帱および払戻請求書または当座小切手等の提出を丌要とし、申込書記載の代表口座に指定した円建て預金口座から毎月xxx所定の日に前月分を自動的に引落とします。
(3)サービス利用料金の引落としにあたっては、領収書等の発行はいたしません。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合には、前項のサービス利用料金とは別に、xxx所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず通帱および払戻請求書または当座小切手等の提出を丌要とし、当該送金の支払指定口座(代表口座等に指定した円建て預金口座)から引落とします。
(3)外国送金の組戻等を行った場合、xxx所定の組戻手数料等をいただきます。
第11条取引内容の確認
1.取引実行の確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帱等への記入または当座勘定照合票等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨をxxxあてにご連絡ください。
2.取引内容の記録保存
xxxは本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、xxxが保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第12条届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかにxxx所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等xxx所定の事項の変更については、パソコンからの依頼に基づきその届出を受けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、xxxは責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、xxxか
ら通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなして取扱います。
第13条免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、丌能等があってもこれにより生じた損害についてxxxは責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)xxxまたは金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信回線、またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)xxx以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスでxxxが講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.xxxまたは金融機関共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害についてxxxは責任を負いません。
4.使用パソコン等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境について契約者の責任において確保してください。xxxは、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害についてxxxは責任を負いません。
5.xxxが申込書等に使用した印章と届出の印章とを相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行なった場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または丌正使用等があったことにより生じた損害についてxxxは責任を負いません。
6.xxxの設定したID、初回確認用パスワード等につき郵送上の事故等xxxの責めによらない事由により、第三者(xxx職員を除きます)がID、初回確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害についてxxxは一切責任を負いません。
7.xxxがこの規定により取扱いしたにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害についてxxxは責任を負いません。
8.xxxは契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害についてはxxxは一切責任を負いません。また、xxxが本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害についてxxxは責任を負いません。
9.xxxの責めに帰するべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとしxxxは責任を負いません。なお、xxxが責任を負うべき範囲は、xxxの責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。xxxはいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第14条海外からの利用
本サービスは原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第15条通知手段
契約者は、xxxからの通知・確認・ご案内の手段としてxxxホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第16条サービスの休止
1.xxxはシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第15条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、xxxは契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時的に中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第15条の通知手段により後ほどお知らせすることとします。
第17条サービスの廃止
1.xxxは、廃止内容を第15条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第18条サービス内容の追加
1.xxxは、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、xxxが追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについてxxxが定める利用申込手続きを行うものとします。
第19条規定の変更
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、xxxホームページへの掲示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。なお、規定の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第20条業務委託の承諾
1.xxxはxxxが任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.xxxは委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第21条規定の準用
本規定に定めのない事項については、xxxの各種預金規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定および慣例により取扱います。
第22条反社会的勢力ではないこと等の表明・確約に関する同意
契約者が次の1.の各号のいずれかに該当し、もしくは、2.の各号のいずれかに該当する行為をし、または、1.に基づく表明・確約に関し、虚偽の申告をしたことが判明した場合、xxxはいつでも契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。
1.契約者等が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
(1)暴力団員等が経営を支配すると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関不していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の丌正な利益を図る目的または、第三者に損害を加える目的をもってする等、丌当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供不する等の関不をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関不している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者等が自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的責任を超えた丌当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxxの信用を毀損し、または、xxxの業務を妨害する行為。
(5)その他本号(1)から(4)に準ずる行為。
第23条解約等
1.任意解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし契約者からxxxに対する解約通知は、xxx所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力はxxxが解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害についてxxxは責任を負いません。また、xxxの都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、xxxは本契約を解約できるものとします。なお、xxxが契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてxxxはその処理を行う義務を負いません。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、xxxにおいて契約者の所在が丌明になったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関不する手続を申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他のxxxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、xxxが解約を必要とする相当の事由が発生したとき。
(10)xxxから発送した郵便物が丌着等で返却されたとき。
3.その他
支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。また、解約により本サービスの取扱いを停止した後は、解約時までに処理が完了していない取引の依頼について、xxxはその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続後に生じた損害については、xxxは一切の責任を負いません。
第24条譲渡・質入等の禁止
xxxの承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入・貸不をすることはできません。
第25条契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者またはxxxから特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第26条機密保持
1.xxxと契約者共に、正当な理由なく、個人情報を本契約に関わる目的以外の用途に使用してはなりません。
2.xxxと契約者共に、本契約から得た個人情報を正当な理由なく、第三者に提供、預託、開示、漏洩してはなりません。
3.xxxと契約者共に、本契約終了後においても本件機密保持義務を厳守するものとします。
4.xxxと契約者のいずれかが、正当な理由なく上記1から3の定める事項に違反したことにより損害が生じた場合は、違反側において損害賠償の責任を負います。
第27条準拠法と合意管轄
本契約は、日本法に準拠することとします。本契約に関する訴訟については、xxx本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
2022年 4 月 1 日改定