Contract
(以下、「利用者」といいます)と相談支援センター しょうせい苑(以下、
「事業者」といいます)は、事業者が利用者に対して行う相談支援(サービス利用計画作成)について、次の通り契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、利用者の委託を受けて、利用者に対し障害者総合支援法の趣旨に従って、サービス利用計画の作成を支援し、障害福祉サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
第 2 条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、下記のとおりとする。
①入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間集中的な支援を必要と認定された者
契約期間 : 契約締結の日から契約者のサービス利用計画作成費の支給期間の終期まで。
②単身で生活している者であって次の状態にあり、自ら福祉サービスの利用に関する調整を行うことが困難であり計画的な支援を必要とすると認定された者。
・知的障害や精神症状のため、自ら適切なサービス調整ができない。
・極めて重度な身体障害のため、サービス利用に必要な連絡・調整ができない。
・重度障害者包括支援の対象者の要件に該当する者のうち重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者。
契約期間 : 契約締結の日から契約者のサービス利用計画作成費の支給期間の終期まで。
2 契約満了日までに、利用者から事業者に対して、文書による契約終了の申し出がない場合契約は自動更新されるものとします。
第3条(相談支援専門員)
事業者は、障害者総合支援法に定める相談支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその氏名を文書で通知します。
第 4 条(サービス利用計画作成の支援)
事業者は、次の各号に定める事項を相談支援専門員に担当させ、サービス利用計画の作成を支援します。
① 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
② 当該地域における障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだサービス利用計画の原案を作成します。
④ サービス利用計画の原案に位置づけた障害福祉サービス等について、自立支援給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
⑤ その他、サービス利用計画作成に関する必要な支援を行います。
第 5 条(経過観察・再評価)
事業者は、サービス利用計画作成後、次の各号に定める事項を相談支援専門員に担当させます。
① 利用者及びその家族と毎月連絡をとり、経過の把握に努めます。
② サービス利用計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行います。
③ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じてサービス利用計画変更の支援、障害支援区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
第6条(施設入所への支援)
事業者は、利用者が障害者入所施設への入所を希望した場合、利用者に障害者入所施設の紹介その他の支援をします。
第7条(サービス利用計画の変更)
利用者がサービス利用計画の変更を希望した場合、又は事業者がサービス利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもってサービス利用計画を変更します。
第8条(利用者負担上限管理)
事業者は、サービス利用計画作成対象者についての利用者負担額等の上限管理を行う。
第9条(障害福祉サービス支給申請による援助)
1 事業者は、利用者が障害支援区分認定等の更新申請及び、状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、障害福祉サービス支給申請を利用者に代わって行います。
第10条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、相談支援の提供に関する記録を作成する事とし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関するサービス実施記録を閲覧できます。
3 利用者は、当該利用者に関するサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
4 第12条第1項から第3項の規定により、利用者又は事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業者は、直近のサービス利用計画及びその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
第11条(料金)
1 事業者の提供するサービス利用計画作成に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいてサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、契約者の自己負担はありません。
但し、事業者がサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、契約者は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額を事業者に対し、いったん支払うものとします。
2 前項の他、契約者は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅への訪問を受けてサービス利用計画の提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
第12条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定相談支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 事業者は、利用者又はその家族が事業者や相談支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 利用者のサービス利用計画作成費が取り消された場合、この契約は自動的に終了します。
第13条(秘密保持)
1 事業者の従事者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第14条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
第15条(身分証携帯義務)
相談支援専門員は、常に身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者や利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第16条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した相談支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第17条(善管注意義務)
事業者は、利用者より委託された義務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその義務を遂行します。
第18条(本契約に定めのない事項)
1 利用者と事業者は、xxxxをもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、障害者総合支援法その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上定めます。
第19条(裁判管轄)
利用者と事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日
利用者
<住 所>
<氏 名> 印
(代理人)
<住 所>
<氏 名> 印
事業者
<事業者名> 社会福祉法人 xx苑
相談支援センター しょうせい苑
<住 所> xxxxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x
<代表者名> 理 事 x x x x x 印