NPO法人ピーク・エイド 会員規約 NPO法人ピーク・エイド(以下「当法人」という)は、正会員、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
NPO法人ピーク・エイド 会員規約
「会員規約」
第1条(目的)
NPO法人xxx・xxx(以下「当法人」という)は、正会員、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(会員の定義)
(1) 正会員とは、当法人の本活動の趣旨目的に賛同した個人および団体であり、総会において平等な表決権を持つ。
(2) 賛助会員とは、当法人の趣旨目的に賛同し、主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者、又は学識経験者で、総会によって推薦された個人をいう。
第3条(入会)
入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人にFAX、E-mail、または郵送にて提出することとする。事務局において、会費の入金の確認をもって、入会とする。
第4条(年会費)
年会費は次のように定める。
(1) 正 会 員 個人 年会費3,776円 団体 年会費8,848円
(2) 賛助会員 個人 年会費3,000円 団体 年会費5,000円
(3) 名誉会員 個人 年会費 無し
第5条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
(4)
その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
第6条(会員資格及び有効期間)
(1) 正会員、賛助会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年12 月31 日)までとする。
(2) 入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。
(3) 正会員、賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 団体で入会した正会員、賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
(5) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第7条(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員、名誉会員は議決権を有さい。
第8条(会員情報の変更)
(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第9条(個人情報の保護)
(1)会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、その取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
(2) 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それら
を保護のために必要と認められる場合
(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
第10条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人が退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第11 条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該会員を除名することができる。
(1) 当法人の定款および、この会員規約に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条(退会)
会員は、退会届を当法人にFAX、E-mail、または郵送にて提出することにより、任意に退会することができる。
第13条(会費の不返還)
既に納入した会費は、これを返還しない。
第15条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
第16条 (免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
第17条(損害賠償)
会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
第18条(会員間の紛争)
第18条 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。
第18条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
(附則)
当規約は、平成26年4月1月から施行するものとする。