注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: アフリカ地域セネガル国医療保障アドバイザー業務およびコートジボワール国保健プログラムアドバイザー業務
調達管理番号: 21a01131
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1章 8 プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2022年2月24日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」、第4章「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2022年2月24日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:アフリカ地域セネガル国医療保障アドバイザー業務およびコートジボワール国保健プログラムアドバイザー業務
(2)業務内容:「第3章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。(全費目課税)
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
(4)契約履行期間(予定):2022年6月 ~ 2024年5月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額
を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の20%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の20%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:【xx xx <Xxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx>】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
人間開発部 保健第一グループ 保健第二チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、当機構ウェブサイトの手順に則り依頼ください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)
・第4章 業務実施上の条件に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021年4月1日版)」及び「情報セキュリティ管理細則(2021年3月31日版)」
「独立行政法人国際協力機構情報セキュリティ管理規程(2021年4月1日版)」及び「情報セキュリティ管理細則(2021年3月31日版)」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを指示します。
7 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2022年 3月 4日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として
お断りしています。
(3)回答方法:2022年3月10日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
8 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2022年 3月 18 日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書を、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021年10月13日版)」を参照願います。以下にご留意ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFに パスワードを設定し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:
1)プロポーザル
「当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書:
件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:20a00123_○○株式会社_見積書〕本文:特段の指定なし
添付ファイル:「20a00123_○○株式会社_見積書」
※見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
(4)提出書類:
プロポーザル・見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。特になし
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨(XOF)=0.195910 円
b)US$1 =115.262000 円 c)EUR1 =128.511000 円
5)新型コロナウイルス感染対策に関連する経費
PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等は見積書に計上しないでください。契約交渉の段階で確認致します。
6)その他留意事項
コートジボワール国内における宿泊については、安全管理対策上の理由から当機構が宿泊先を指定することとしているため、宿泊料については、一律
15,500 円/泊として計上してください。
9 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格となります。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野業務xx者/保健政策
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 14.33 人月
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
10 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2022年4月8日までにプロポーザルに記 載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、評価結果の順位が第 1 位にならなかった競争参加者については、評価結果
通知のメール送付日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(e- xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についての説明をご依頼ください。
11 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
12 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利
益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
13 その他留意事項
(1)配付・貸与資料
当機構が配付・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:保健政策、保健財政
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、15ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/保健政策
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/保健政策)】
a)類似業務経験の分野:保健政策、保健財政
b)対象国・地域又は類似地域:アフリカ地域または全途上国。仏語圏アフリカの経験が望ましい。
c)語学能力:仏語 d)業務xx者等としての経験
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力
について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
別紙:プロポーザル評価表
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 50 ) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/保健政策 | ( 50 ) | ( 20 ) |
ア)類似業務の経験 | 20 | 8 |
イ)対象国・地域での業務経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 8 | 3 |
エ)業務xx者等としての経験 | 10 | 4 |
オ)その他学位、資格等 | 7 | 3 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○○○ | (-) | ( 20 ) |
ア)類似業務の経験 | - | 8 |
イ)対象国・地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 3 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 4 |
オ)その他学位、資格等 | - | 3 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( - ) | ( 10 ) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | - | - |
イ)業務管理体制 | - | 10 |
第3章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)と受注者名(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「アフリカ地域セネガル国医療保障アドバイザー業務およびコートジボワール国保健プログラムアドバイザー業務」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 案件の背景
本案件は、セネガル共和国(以下「セネガル」という。)及びコートジボワール共和国(以下「コートジボワール」という。)より保健政策、保健財政、保健行政の能力強化に関連して、それぞれ以下の背景より要請があったものである。
① セネガル
セネガルの保健指標は妊産婦死亡率 236(出生 10 万対)、新生児死亡率は 28(出生 1,000 対)、5 歳未満児死亡率は 56(出生 1,000 対)となっており、サブサハラ・アフリカや低中所得国の平均と比較すると良好であるものの、SDGs の目標達成(それぞれ 70、5、12)に向けては更なる努力が必要とされており、地域間及び経済水準による格差の是正も課題である(「セネガル国人口保健調査 2017」)。医師の人数、看護師・助産師の人数、総病床数(いずれも対人口 1,000 人)等のインプットレベルの指標はそれぞれ 0.07(2016 年)、0.3(2016 年)、0.3(2008
年)に留まり(WHO Global Health Observatory)、サブサハラ・アフリカや低中所得国の平均と比較しても劣悪である。
これら指標の改善に向けては、特に地方部への裨益に配慮しつつ、保健医療サービスの拡充と質の向上並びに保健医療サービスへの経済的アクセスの保障の両輪の努力が必要とされており、当国開発戦略「セネガル新興計画(PSE)」及び「国家保健社会開発計画(PNDSS 2019- 2028)」において、保健医療・社会サービス提供の質・量の向上、地方部や貧困層などの社会的弱者に対する医療保障の拡充、これらシステムを支えるガバナンスと財政の強化等を優先課題に掲げ、サル大統領の強いリーダーシップの下で、「セネガル医療保障開発戦略(PSD-CMU 2013-
2017)」及びそれを引き継ぐ「医療保障庁(ACMU)戦略計画 2017-
2021」を策定し、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(以下「UHC」という。)の達成に向けた取り組みを進めてきた。
上記背景の下、JICA は開発政策借款「UHC 支援プログラム」(2016 年 11 月 L/A 調印、借款額 8,440 百万円)(以下「DPL フェーズ 1」とい
う。)を実施し、従来の協力成果の活用と裨益の拡大を通じて母子保健をはじめとする保健医療サービスの量と質の向上を目指すとともに、保
健財政戦略・関連投資計画の策定や医療保障制度関連マニュアルの改訂に関する政策の実行を技術協力と組み合わせて後押ししてきた。
加えて、JICA は技術協力「コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト」や技術協力「コミュニティ健康保険制度強化プロジェクト(Doleel CMU)フェーズ 2」の協力を通して、コミュニティ健康保険をプロジェクト対象地域のセネガル国民、とりわけ最も脆弱な層に対する拡大が図られ、もって医療保障制度に関するすべてのレベルの関係機関の組織的能力強化を行ってきた。しかしながら、地方部では医師や施設・機材が不足している保健施設は依然多く、技術協力等を通じて目指してきた安全な出産の環境も十分整っていない。また、貧困層・脆弱層の健康保険の加入については、DPL フェーズ1や技術協力を通じて大幅に増加したものの、政府が目標に掲げる 200 万人には達していない等、更なる取り組みが必要である。
上記課題に対し、実施予定の開発政策借款「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム(フェーズ 2)」(以下「DPL フェーズ 2」という。)は、開発政策借款型の財政支援を通じて、技術協力との連携を図りながら、医療保障制度の関連政策と保健財政計画の策定、貧困層・脆弱層向け医療保障制度の確立と体制強化、技術協力成果の活用を念頭に置いた保健医療提供体制の強化を後押しし、地方部や脆弱層の保健医療サービスへのアクセス向上と格差是正を図るものである。本案件は、上記のような課題・背景を踏まえ、DPL フェーズ 2 の実施を促進し、セネガルにおける持続可能な UHC の達成に貢献するべく先方政府より要請されたものである。
また、対セネガル共和国国別開発協力方針(2020 年 9 月)の重点分野としても「格差是正・レジリエンス強化」が定められており、その中の小目標として「社会サービス・社会保障の質及びアクセス向上」が掲げられている。さらに、JICA 国別分析ペーパー(2020 年 10 月)においても「格差是正・レジリエンス強化」が重点分野であると分析し、2016 年からは「UHC 支援プログラム」を強化プログラムに設定している。本案件は、セネガルにおける UHC 達成を支援するものであり、国際的な感染症流行を踏まえた保健医療分野への重点的取り組みである JICA の世界保健医療イニシアティブにも合致している。また、課題別事業戦略(グローバル・アジェンダ・ペーパー)「保健医療」におけるクラスターとして「医療保障制度の強化」や「質の高い母子継続ケア強化」があり、UHC達成への貢献を目指すとしており、本案件はこれらに資するものであ
る。
② コートジボワール
コートジボワールの妊産婦死亡率(出生 10 万対)、新生児死亡率(出生千対)、5 歳未満児死亡率(出生千対)はそれぞれ 645(WHO 2019)、34(UNICEF 2019)、81(UNICEF 2019)と、いずれもサブサハラ平均(546、28、78)より劣悪な状況にある。その要因の一つとして特に課題となっているのが、医療機関・人材の確保や保健医療サービスの質である。この状況において、政府は、「国家社会開発計画(PSG)
2018-2020」にて UHC の達成を優先課題として位置づけ、策定中の「国家保健開発計画(PNDS)2021-2025」でも国民の健康状態の改善を全体目標とし、保健財政・ガバナンスの改善や質の高い保健サービスへのアクセス強化を戦略軸として掲げている。これらの改善への対応は、COVID-19のような感染症危機に対する対応能力強化のための強靭な保健システム構築にもつながるものであり、優先的に取り組むべき重要課題である。加えて、コートジボワールでは医療における患者負担率が高いことが従来課題となっており、健康保険制度の見直しを含む医療保障制度の整備も課題である。
こうした開発政策のもと、2017 年にコートジボワール関連省庁と合意した「女性・子ども・貧困層に向けた UHC 推進プログラム」の実施促進のため、2018 年 10 月から保健プログラム全体を総括するプログラムアドバイザーを派遣し、保健分野でのプログラム協力の形成において、技術的な助言や保健省や他ドナーとの調整等、重要な役割を果たしてき
た。現在も、無償資金協力「大アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画」、技術協力プロジェクト「妊産婦・新生児継続ケア改善プロジェクト」に加え、円借款の案件を形成中で、当国の保健政策の実施を後押ししていく予定である。本案件は、このような UHC 推進プログラムの効果的な実施を目的としたものであり、実施に向けた保健省官房における調整を行うべく、先方政府より要請されたものである。
我が国は「国際保健外交戦略」や「平和と健康のための基本方針」において、UHC 達成に向けた協力強化を表明している。対コートジボワール国別開発協力方針(2018 年 3 月)では、重点分野「安全で安定した社会の維持」のもとに「健康な社会の推進」として UHC の推進を掲げており、本案件は、これら国際公約や我が国の援助方針・分析に合致する。また、コートジボワール国における UHC 達成を支援するものであり、国際的な感染症流行を踏まえた保健医療分野への重点的取り組みである JICA の世界保健医療イニシアティブにも合致している。さらに、課題別事業戦略(グローバル・アジェンダ)の「保健医療」におけるクラスターとして「質の高い母子継続ケア強化」や「医療保障制度の強化」があり、本案件はこれらに資するものである。
第3条 案件の概要
(1)セネガル
① 案件名
医療保障アドバイザー
② 上位目標
セネガルにおける持続可能な UHC の達成に貢献する。
③ 案件目標
開発政策借款「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム(フェーズ 2)」の目標達成に貢献する。
④ 期待される成果
成果1:「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム(フェーズ2)」の進捗モニタリングを支援する。
成果2:医療保障制度整備の中・長期政策作成・更新を支援する。成果3:保健と社会的保護に係る財政の強化を支援する。
成果4:医療保障制度の脆弱層への拡大(予算配分・加入促進)を支援する。
成果5:保健共済組合(MS)・MS 県連合の運営体制の強化を支援する。
成果6:セネガルにおける UHC 支援プログラムを中心に、保健分野における我が国の活動を効率的・効果的に実施するための調整及び各プロジェクトに必要な支援を行うとともに、我が国の新規案件形成における技術的助言を行う。
⑤ 活動
活動1-1:政策アクションの達成状況及びスケジュールを管理する。
活動1-2:「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム(フェーズ2)」の進捗モニタリングに関する会議開催等を支援する。
活動2-1:医療保障制度整備の中・長期政策作成・更新に必要な情報収集・分析を支援する。
活動2-2:医療保障制度整備の中・長期政策作成・更新に必要な手続き、ワークショップ・会議開催等を支援する。
活動3-1:医療保障制度の持続的な財政政策の採択に向けた国民議会と市民社会に対するアドボカシー計画作成を支援する。
活動3-2:UHC の推進に必要だと推計された費用を動員するための
「保健財政計画」並びに具体的アクションに関わる法令案策定を支援する。
活動3-3:保健と社会的保護に係る財政の強化に必要な手続き、ワークショップ・会議開催等を支援する。
活動4-1:貧困・脆弱層及び無料医療保障制度のための予算策定において、政策アクションで規定された予算が配賦されるよう予算要求や交渉にかかるプロセスを支援する。
活動5-1:医療保障統合管理情報システム(SIGICMU)の全国展開において、データウェアハウス及び全 14 州において診療報酬請求コンポーネント(SITFAC)と保険管理事務コンポーネント(GESTAM)が機能する
(必要な機材の配置、システム管理及びユーザー操作の研修の実施がなされる)よう支援する。
活動5-2:CMU オフィス及び MS 県連合のプロフェッショナル化を強化するための人員雇用を支援する。
活動6-1:セネガルにおける UHC 支援プログラムを中心に、保健分野における我が国の活動を効率的・効果的に実施するための調整及び各プロジェクトに必要な支援を行うとともに、我が国の新規案件形成における技術的助言を行う。
⑥ 対象地域
セネガル全土
⑦ 関係省庁・機関
医療保障庁(National Agency for Universal Health Financial Protection)
⑧ 協力期間(予定)
2022 年 6 月~2024 年 5 月を予定(計 24 か月)
(2)コートジボワール
① 案件名
保健プログラムアドバイザー
② 上位目標
コートジボワールにおける持続可能な UHC の達成に貢献する。
③ 案件目標
「女性・子ども・貧困層に向けた UHC 推進プログラム」の目標達成に貢献する。
④ 期待される成果
成果1:JICA が実施する保健案件について技術的な助言指導が行われ、
「女性・子ども・貧困層に向けた UHC 推進プログラム」が円滑に実施される。
成果2:JICA の案件成果に関するコートジボワール保健省での法令化・政策化に対する支援や、保健分野での他国との協調支援が促進される。
成果3:形成中の円借款実施に向けた支援・モニタリングがなされる。
成果4:援助協調などによる他開発パートナーとのパートナーシップが強化される。
成果5:コートジボワールの保健分野における中長期的な課題について情報収集がなされ、対応策について提言がなされる。
⑤ 活動
活動1:コートジボワールにおける「女性・子ども・貧困層に向けた UHC 推進プログラム」を中心に、保健分野における日本の活動を効率
的・効果的に実施するための調整及び各プロジェクトに必要な支援を行うとともに、JICA の新規案件形成における技術的助言を行う。
活動2:コートジボワール保健省の政策策定や実施に関する技術的な支援を行うとともに、他国との連携や協調に向けた支援を行う。
活動3:形成中の円借款の実施において関係部局を支援する。
活動4:JICA を含む日本の保健協力の実績を開発パートナー会合の場において広く発信するとともに、他の開発パートナーの支援動向を把握
し、他開発パートナーとの連携・協調を促進する。
活動5:コートジボワールの保健セクターにおける中長期的な課題を抽出し、JICA を通じた我が国の保健プログラムの方向性を関係者と定期的に協議する。
⑥ 対象地域
大アビジャン圏を中心としたコートジボワール全国
⑦ 関係省庁
保健・公衆衛生・国民皆保険省
⑧ 協力期間(予定)
2022年6月~2024年5月を予定(計24か月)第4条 業務の目的
本事業は、セネガル「医療保障アドバイザー」及びコートジボワール「保健プログラムアドバイザー」に係る業務を実施することにより、期待される効果を発現 し、案件目標を達成することを目的とする。
第5条 業務の範囲
本業務は、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第6条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第7条 業務の内容」に示す事項の業務を行い、「第8条 報告書等」に示す報告書を作成し JICA 人間開発部及び先方機関に説明・協議のうえ、人間開発部に提出するものである。
第6条 実施方針及び留意事項
(1)共通
① 2案件の関係性
本契約は個別専門家によるアドバイザー業務2案件をまとめて締結するものであり、技術協力プロジェクトではない。セネガル国での業務内容とコートジボワール国での業務内容に重なる部分があ り、同じフランス語圏での類似のアドバイザー業務2案件をまとめて締結することにより、案件実施中の両国の知見の共有がスムーズに行われ、両案件の UHC 達成に向けた効果的な実施が期待される。
セネガルは医療保障庁を C/P にし主に保健財政の部分を担うこ と、コートジボワールは保健省を C/P にし保健セクター全体のとりまとめ・調整業務を担うことから、その特性を踏まえた基本的な要員配置として、保健財政の専門家 1 名がセネガルを、保健行政の専
門家 1 名がコートジボワールを担当し、業務xx者/保健政策の専門家が両国を担当するという形を想定している。
また、それぞれの案件の活動で共通する部分に関しては、両案件への適用を検討し、要員の専門性・両国での知見を踏まえて、遠隔で可能な業務の分担を決める等、業務実施上の効率性を工夫することが求められる。
さらに、2 か国の案件をまとめて実施するため、チーム内での連携・情報共有を適切かつ頻繁に行い、円借款に関しては各段階で求められる目標を着実に達成・モニターできるよう、必要に応じた柔軟な要員配置が求められる。
以上の本案件の特性(2 案件の関係性)を踏まえて、最適と考える要員配置及び、2 案件をまとめて実施する中での業務実施上の効率性の工夫をプロポーザルで提案すること。
② コロナ禍での事業の柔軟性の確保
技術移転を目的とする技術協力では、カウンターパート(以下、
「C/P」という)のパフォーマンスやその他事業を取り巻く環境の変化によって、その活動を柔軟に変更していくことが必要となる。 2020 年 1 月頃から始まった新型コロナウイルス感染症(以下
「COVID-19」)の世界的な流行では、保健医療施設が対応に迫られており、医療保障制度への影響も生じている。さらに、セネガルの医療保障制度はxxx発展段階にあり、制度内容や運用方法が頻繁に変更されている。こうした事業を取り巻く環境の変化に十分対応した活動を実施していくことがより必要である
この趣旨を踏まえ、コンサルタントは、事業全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じ事業の方向性について、適宜 JICA に提言を行うことが求められる。JICA は、これら提言について遅滞なく検討し、必要な処置(C/P との合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。
③ C/P のオーナーシップの確保
本案件は、業務実施のプロセスにおいて C/P の能力向上をいかに図るかが肝要である。コンサルタントは、セネガルおよびコートジボワールの関係機関の主体性を尊重し、そのオーナーシップを引き出しながら、共同作業を通じて彼らが必要な能力を向上させ、自らそれらを活用できるようにしていくプロセスについて十分意識・工夫するものとする。
(2)セネガル
① 本案件における重点項目
本案件では、開発政策借款型の財政支援を通じて、技術協力との連携を図りながら、医療保障制度の関連政策と保健財政計画の策 定、貧困層・脆弱層向け医療保障制度の確立と体制強化、技術協力
成果の活用を念頭に置いた保健医療提供体制の強化を後押しし、地方部や脆弱層の保健医療サービスへのアクセス向上と格差是正を図る目的で実施予定の「DPL フェーズ 2」の活動を促進し、セネガルにおける持続可能な UHC の達成に貢献することを目指す。DPL フェーズ
2では、セネガル政府が UHC を達成するために 2023 年を達成期限とする合計 37 項目の政策アクション(第 1 トランシェ分 9 項目、第2
トランシェ分 9 項目、第 3 トランシェ分 10 項目、第 4 トランシェ分
9 項目)を設定し、その政策アクションの達成状況を評価したうえで資金供与を行う。なお、これら政策アクションは、「医療保障制度整備の中・長期政策作成・更新」等 6 項目の政策分野に分類されている(配布資料:セネガル「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム(フェーズ 2)」政策マトリクス案を参照)。
② 実施体制
本専門家は主に医療保障庁をカウンターパートとする。なお、本専門家が実施促進を担う DPL フェーズ 2 において、医療保障制度に関しては地域開発・社会国土xx省の所管官庁である医療保障庁が所掌し、保健行政や保健サービス提供に関しては保健社会活動省が所掌している。経済・計画・協力省は資金協力の管理を行い、財務予算省は予算配賦を行う財務当局としての役割を担う。DPL フェーズ 2 の監理は、地域開発・社会国土xx省を議長とするステアリングコミティが各政策アクションの達成状況及び運用・効果指標のモニタリングを担う形で行われる。本専門家は、医療保障庁に派遣され DPLフェーズ 2 の政策マトリックスのうち、主に医療保障庁及び地域開発・社会国土xx省が所掌する範囲の実施促進並びに案件全体のモニタリングに対して支援を行うことが想定される。なお、セネガル保健・社会活動省には保健行政アドバイザーが派遣されており、また医療保障庁においてはコミュニティ健康保険制度強化プロジェクト(Doleel CMU フェーズ 2)も実施予定である。本専門家は保健行政アドバイザー・技術協力プロジェクト専門家と密に連絡を取り、 DPL フェーズ 2 実施に必要な省庁間・実施機関間の連携の推進に留意する。
③ 過去の JICA プロジェクトや他ドナー等との連携
円借款「UHC 支援プログラム」、技術協力「コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト」の教訓を踏まえ、事業を実施することが推奨される。
また、多くのドナーが緊密に連携しながらセネガル保健分野の課題解決に取り組んできており、世界銀行は、「保健と栄養財政支援プログラム」(2014 年~2019 年)を通じて、母子保健分野を中心に成果連動型支払いによる財政支援や医療保障関係機関の能力強化等を実施したほか、GFF 資金 10 百万ドルを含む「母子青年期保健への投資プロジェクト」(150 百万ドル)を 2020 年 1 月から 5 年間実施中。米国開発庁(USAID)も「保健プログラム 2016-2021」(180 百万ドル)を通じ、母子保健、医薬品のサプライチェーン、保健情
報、ガバナンス等における保健システム強化を支援している。ま た、セネガルはカナダ、ノルウェー、日本などが拠出する世界銀行の信託基金であるグローバル・ファイナンシング・ファシリティ
(GFF)の対象国であり、母子保健分野への投資増加及びドナー間の連携促進の傾向が強まっている。コンサルタントは他ドナーの経験や教訓から学び、政策マトリクスにかかる特に州レベルの活動においては支援の重複を避けつつ、中央レベルでの政策策定等に関してはドナーグループ合同で働きかけるなど、積極的に連携して本プロジェクトを実施する。その過程においては、C/P のオーナーシップの向上が不可欠であるため、C/P と十分に意見交換を行いながら進めること。
④ ワークショップ・会議等の先方参加者の日当・宿泊料・交通費の負担
本案件のワークショップ・会議等開催に係る先方参加者の日当・宿泊料・交通費に関しては、セネガル政府とパートナー間の統一約束である G50 に則り JICA が負担することを想定している。1
⑤ 進行中・新規案件との相互連携
JICA はセネガルの保健分野において以下の関連協力を実施中である。また、本プロジェクト実施中に新規案件が開始する可能性もある。コンサルタントは、各案件の専門家と相互協力すること。
1) 個別専門家「保健行政アドバイザー」(2002 年~2023 年)
2) 開発政策借款「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラムフェーズ 2」(2022 年開始予定)
3) 技術協力プロジェクト「母子保健サービス改善プロジェクトフェーズ 3(PRESSMN3)」(2019 年~2024 年)
4) 第三国研修「仏語圏アフリカ医療機材管理者能力強化プロジェクトフェーズ 2」(2021 年~2024 年)
5) 技術協力プロジェクト「看護師・助産師の臨床実習の質向上プロジェクト」(2022 年開始予定)
6) 国立保健医療・社会開発学校母子保健実習センター建設計画
(2014 年度 E/N 締結、実施中)
1 この経費は本契約に含めるので見積もりに計上すること(単価等詳細は第 4 章(3)1)配付資料に記載の G50 に関する資料を参照のこと)。なお、会議等の回数は活動1-2の進捗モニタリング 8 回x最低 20 名の 他、活動2-2及び活動3-3に係る会議を加え、合計 14 回程度の実施を見込んでいる。会議・ワークショップにかかる計画をプロポーザルで提案すること。
7) 技術協力プロジェクト「コミュニティ健康保険制度強化プロジェクト(Doleel CMU フェーズ 2)」(2022 年開始予定)
(3)コートジボワール
① 本案件における重点項目
本案件では、保健省官房における調整を行い、「女性・子ども・貧困層に向けた UHC 推進プログラム」やその他関連するプロジェクトの効果的な実施を目指す。
② 実施体制
本専門家は、保健・公衆衛生・国民皆保険省官房をカウンターパートとする。
③ 他ドナーとの調整・連携
コートジボワールにおいてドナー協調は重視されており、WHO を議長とする月例調整会議に加えてサブセクター調整会議も組織されている。母子保健サブセクター会議は UNFPA、UNICEF、WHO、世銀、仏 AFD、JICA 等で構成されている。国連機関は保健省に対して母子保健関連の政策策定及び研修実施を支援する一方、世銀や仏 AFD は母子保健棟を含む一次及び二次医療施設整備を実施しており、今後より具体的な連携を図っていくことで、本案件の成果の面的展開が期待される。保健財政サブセクター会議は世銀、USAID、仏 AFD、JICA 等で構成されている。特に世銀は、保健システム強化プログラムの一環として成果連動型拠出(PBF)や国民皆保険制度(CMU)支援により、保健医療施設の財政的持続性確保と利用者の経済的リスク保護の強化を図っている。コンサルタントは他ドナーの事業の傾向・教訓から学び、JICA 事業との連携の可能性やJICA 事業の成果の展開の手法を検討することが推奨される。
④ 進行中・新規案件との相互連携
JICA はコートジボワールの保健分野において以下の協力を実施中である。また、本プロジェクト実施中に新規案件が形成される可能性もある。コンサルタントは、各案件の専門家と意見交換、情報共有を行うなど相互協力すること。
1)個別専門家「保健プログラムアドバイザー」(2018 年~)
2) 技術協力プロジェクト「妊産婦・新生児継続ケア改善プロジェクト(PACSSMN)」(2019年~2024年)
3) 無償資金協力「大アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画」(2019年度EN,GA締結、実施中)
4) 円借款「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)危機対応支援緊急円借款」(2021年度開始)
※以下5)および6)は、「地域統合・広域プログラム」において実施中。
5) 基礎情報収集調査「COVID-19 西アフリカ国境円滑化及び公衆衛生環境強化支援」(IOM連携)(2021年~2022年)
6) 国際機関(IOM)連携無償「COVID-19 西アフリカ国境円滑化及び公衆衛生環境強化支援」(2021年~2022年)
第7条 業務の内容
(全成果共通)
(1) 「国内準備、業務計画書/ワークプランの作成
第 1 回渡航前の国内準備期間中に、要請書をもとに、対象国の要請背景・内容及びこれまでの経緯、現状の把握を行う。また、既存の JICA 報告書、他ドナー報告書、両国政府作成の関連報告書、学術論文等を参照し、両国保健システムおよび医療保障制度の現状と課題を把握する。さらに、これまで日本が実施してきた協力の概要を把握・分析する。加えて、JICA 人間開発部、アフリカ部、セネガル事務所、コートジボワール事務所と連絡・調整の上、担当業務に係る活動方針・方法を検討するとともに、現地における業務内容を整理する。現地業務工程表(案)を含む業務計画書(xx)及びワークプラン(仏文)を作成し、JICA 人間開発部のコメントを受けて修正・最終化したのち、関係者に共有する。同レポートを基に、CP と協 議、意見交換し、事業の全体像を共有する。
(2) 活動進捗報告書の作成
業務計画書及びワークプランに基づく、活動進捗報告書を C/P と共同で作成し業務の進捗状況を C/P と 6 か月に一度確認し、JICA 人間開発部に提出する。
(3) 専門家業務完了報告書の作成
案件終了時に目標・成果・活動の達成状況、C/P の能力改善状況及び将来に向けての課題を含む専門家業務完了報告書を作成する。その際、まずドラフトを JICA へ提出し、内容の承諾を得た上で、責任機関、C/P への説明および内容に関する協議を実施する。この協議結果を踏まえて、当該報告書を修正し、最終版を JICA へ提出する。なお、報告書のとりまとめについては以下「第 8 条 報告書
等」に定めるとおりとし、JICA 人間開発部に提出する。
(各成果に係る業務)
(1)セネガル
ア)成果1に係る業務
活動1-1:政策アクションの達成状況及びスケジュールを管理する。 DPL フェーズ 2 の政策マトリクスをもとに、「医療保障制度整備の中・長期政策作成・更新」等 6 項目の政策分野に分類されている合計 37 項目の各政
策アクションが期限までに達成できるよう、関係機関と調整を行い、達成状況及びスケジュールを管理する。
活動1-2:「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム(フェーズ2)」の進捗モニタリングに関する会議開催等を支援する。
DPL フェーズ 2 の進捗を確認するため、四半期毎を目途にステアリングコミッティの開催を支援する。また、その他 DPL フェーズ 2 の進捗モニタリングに必要な会議があれば支援する。
イ)成果2に係る業務
活動2-1:医療保障制度整備の中・長期政策作成・更新に必要な情報収集・分析を支援する。
2019 年 4 月の省庁編成にてコミュニティ開発・社会領土xx省(MDCEST)が新設され、同省が医療保障庁を所管している。MDCEST が医療保障制度の現状評価を実施しており、これに基づく医療保障整備の中・長期政策(ロードマップ)として「医療保障庁(ACMU)戦略計画 2017-2021」の後継文書が策定される見込みである。また、医療保障庁はコミュニティ健康保険政策の再編成に関する文書を作成済みであり、無料医療制度のコミュニティ健康保険への統合を試行中である。これらの背景のもと、達成期限が 2022 年 12 月
末となっている第 3 トランシェの政策アクション(19)「医療保障整備の 中・長期政策(ロードマップ)が策定される」の達成に必要な情報収集・分析を支援する。
活動2-2:医療保障制度整備の中・長期政策作成・更新に必要な手続き、ワークショップ・会議開催等を支援する。
分野 1-1 の各政策アクションを達成する上で必要な手続きやワークショップ・会議などの開催を支援する。
ウ)成果3に係る業務
活動3-1:医療保障制度の持続的な財政政策の採択に向けた国民議会と市民社会に対するアドボカシー計画作成を支援する。
持続可能な医療保障制度継続のため、政府税収を増加させ、資源配分において保健セクターを優先事項と位置付ける必要がある。これを実現するため、達成期限が 2022 年 12 月末となっている第 3 トランシェの政策アクション(20)「医療保障制度の持続的な財政政策を採択に向けた国民議会と市民社会に対するアドボカシー計画が策定される」の達成を支援する。
活動3-2:UHC の推進に必要だと推計された費用を動員するための「保健財政計画」並びに具体的アクションに関わる法令案策定を支援する。
達成期限が 2022 年 12 月末となっている第 3 トランシェの政策アクション
(20)「UHC の推進に必要だと推計された費用を動員するための「保健財政計画」が策定される」、並びに達成期限が 2023 年 12 月末となっている第 4トランシェの政策アクション(29)「保健財政計画」で設定された具体的アクション(例:目的税の導入)に関わる法令案が作成される」が達成されるよう支援する。なお、保健セクターとポストコロナ復興計画の資金調達において、保健財政戦略(SNFS)を踏まえて保健財政計画等を策定すること。
活動3-3:保健と社会的保護に係る財政の強化に必要な手続き、ワークショップ・会議開催等を支援する。
分野 1-2 の各政策アクションを達成する上で必要な手続きやワークショップ・会議などの開催を支援する。
エ)成果4に係る業務
政策活動4-1:貧困・脆弱層及び無料医療保障制度のための予算策定において、政策アクションで規定された予算が配賦されるよう予算要求や交渉にかかるプロセスを支援する。
保健共済組合への加入にあたり、家族保障給付プログラム世帯(=最貧困層)・機会均等カード所持者(=障がい者)は全額、一般加入者には半 額、政府が保険料を補助するが、補助金交付の遅れが見られる。また、無料医療制度の診療報酬支払いにおいても遅延が発生している。この状況を改善するため、医療保障庁及び地域開発・社会国土xx省から財務当局へ
の予算要求や予算交渉にかかるプロセス、そして配賦された予算の確実な執行を支援する。より具体的には、達成期限が 2022 年 12 月末となってい
る第 3 トランシェの政策アクション(21)「貧困・脆弱層及び無料医療保障制度のための翌年度予算が成立する。予算書には、通常の年間予算に加えて、少なくとも 37 億 5,000 万 FCFA(貧困・脆弱層への支援分としての
26 億 7,000 万 FCFA*含む)を、DPL フェーズ 2 の資金からの配賦分として、医療保障庁が財務省に上乗せして要求する旨記載される」、並びに達成期限が 2023 年 12 月末となっている第 4 トランシェの政策アクション(30)
「貧困・脆弱層及び無料医療保障制度のための翌年度予算が成立する。予算書には、通常の年間予算に加えて、少なくとも 45 億 FCFA(貧困・脆弱層への支援分としての 34 億 2,000 万 FCFA*含む)を、DPL フェーズ 2 の資金からの配賦分として、医療保障庁が財務省に上乗せして要求する旨記載される」が達成されるよう支援する。その結果として、事業完了 2 年後の運用効果指標「BSF 世帯の 2,349,610 人、CEC 所持者 51,482 人が、コミュニティ健康保険制度に加入する」が達成されるよう支援すること。
オ)成果5に係る業務
成果5に係る業務は、主に政策マトリクスの分野 2-2「保健共済組合
(MS)・MS 県連合の運営体制」の達成を目的とした業務である。
活動5-1:医療保障統合管理情報システム(SIGICMU)の全国展開において、データウェアハウス及び全 14 州において診療報酬請求コンポーネント
(SITFAC)と保険管理事務コンポーネント(GESTAM)が機能する(必要な機材の配置、システム管理及びユーザー操作の研修の実施がなされる)よう支援する。
達成期限が 2022 年 12 月末となっている第 3 トランシェの政策アクション
(22)「データウェアハウスが機能する」が達成されるよう支援する。同時に、達成期限が 2023 年 12 月末となっている第 4 トランシェの政策アクション(31)「全 14 州において SITFAC と GESTAM が機能する(必要な機材の配置、システム管理及びユーザー操作の研修の実施がなされる)」が達成されるよう、SITFAC と GESTAM の段階的な展開を支援する。なお、技術協力プロジェクト「コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト(Dooleel CMU)や技術協力「コミュニティ健康保険制度強化プロジェクト(Dooleel CMU フェーズ 2)」でもティエス州、ジュルベル州、タンバクンダ州における SITFAC や GESTAM の支援をおこなっているため、教訓や研修ツール等を適宜活用しつつ、その他の州への展開にかかる側面支援を他ドナーとの重複を避けながら行うこと。その結果として、事業完了 2 年後の運用効果指標「MS・MS 県連合と医療施設の少なくとも 90%が SITFAC と GESTAM を利用する」が達成されるよう支援すること。
活動5-2:CMU オフィス及び MS 県連合のプロフェッショナル化を強化するための人員雇用を支援する。
セネガルでは医療保障庁を通じた MS 県連合での UTG(技術ユニット)の雇用、MS 県連合への運営交付金や機材供与(IT 機器、事務所設置)により、 MS のプロフェッショナル化を支援している。また、SIGICMU の展開にあたり、医療施設における医療保障室(CMU オフィス)の設置が予定されてお
り、これに関する省令(アレテ)が署名された。達成期限が 2022 年 12 月末
となっている第 3 トランシェの政策アクション(23)及び達成期限が 2023
年 12 月末となっている第 4 トランシェの政策アクション(32)「CMU オフィス及び MS 県連合のプロフェッショナル化を強化するための人員雇用の支援がなされる」が達成されるよう支援する。その結果として、事業完了 2 年後の運用効果指標「150 人の職員が CMU オフィス及び MS 県連合に雇用される」が達成されるよう支援すること。
カ)成果6に係る業務
成果6に係る業務は、DPL フェーズ 2 の目標達成への貢献を通して得られた知見をもとに、実施中の保健分野における我が国の活動や新規案件形成へ向けての支援を行うことを主な目的としている。
活動6-1:セネガルにおける UHC 支援プログラムを中心に、保健分野における我が国の活動を効率的・効果的に実施するための調整及び各プロジェクトに必要な支援を行うとともに、我が国の新規案件形成における技術的助言を行う。
保健分野における我が国の活動の調整及び各プロジェクトに必要な支援を行うとともに、特に医療保障分野における我が国の新規案件形成に向けて、技術的な助言を行い、セネガルの保健分野を俯瞰した新規案件を構想する。
(2) コートジボワールア)成果1に係る業務
活動1:コートジボワールにおける「女性・子ども・貧困層に向けた UHC推進プログラム」を中心に、保健分野における日本の活動を効率的・効果的に実施するための調整及び各プロジェクトに必要な支援を行うととも に、JICA の新規案件形成における技術的助言を行う。
2017 年に JICA が当国関連省庁と合意した「女性・子ども・貧困層に向けた UHC 推進プログラム」を中心に、保健分野における、我が国の各活動を適切に実施するための調整を行う。具体的には、保健省内の官房レベルで議論される政策・方針を把握し、「妊産婦・新生児継続ケア技術協力プロジェクト」の成果の推進・展開を支援する。また、当国の保健分野を俯瞰した視点から、新規案件形成に対して技術的な助言を行う。
イ)成果2に係る業務
活動2:コートジボワール保健省の政策策定や実施に関する技術的な支援を行うとともに、他国との連携や協調に向けた調整を行う。
他国の保健政策の方針や動向の情報収集・詳細調査を行い、当国の保健政策の方針との相違点や類似点を把握し、JICA の案件成果に関する当国保健省での法令化・政策化を支援する。また、必要に応じ、国際的なイニシアティブへの参加など、他国との連携や協調に向けた取り組みを支援する。加え て、JICA コートジボワール事務所の要請に応じて、同事務所の兼轄国(トーゴ、ベナン、ニジェール)についても、必要に応じて遠隔での調査・支援や助言等を行う。
ウ)成果3に係る業務
活動3:形成中の円借款の実施において関係部局を支援する。
形成中の円借款の目的として、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応能力の強化、質の高い保健医療サービスへの経済的・物理的アクセスの
向上、および保健財政の改善に係る政策の円滑な実施が挙げられる。効果的・効率的にこれら事業が進行するよう、各関係部署の支援を行う。
エ)成果4に係る業務
活動4:JICA を含む日本の保健協力の実績を開発パートナー会合の場において広く発信するとともに、他の開発パートナーの支援動向を把握し、他開発パートナーとの連携・協調を促進する。
JICA と他の開発パートナーとの連携・協調を促進するため、JICA を含む日本の保健協力の実績を開発パートナー会合の場に参加し、広く発信する。また、JICA の協力と関連が深いドナー会合(WHO、UNICEF 等が支援する母子保健ケアの質改善ネットワーク会合など)にも参加し、他の開発パートナーの支援動向を情報収集し、協調を促進する。
オ)成果5に係る業務
活動5:コートジボワールの保健セクターにおける中長期的な課題を抽出し、JICA を通じた我が国の保健プログラムの方向性を関係者と定期的に協議する。
当国の保健セクターにおける中長期的な課題について情報収集・分析し、抽出する。それらをもとに、我が国の保健プログラムの方向性について、大 臣、官房長、官房顧問、全局長関係者らとの官房定例会にて協議し、また、対応策などの提言を行い、大臣官房に対する政策支援を実施する。
第8条 報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における最終報告書は専門家業務完了報告書とし、(2)の技術協力作成資料等を添付するものとする。なお、基本的に各種報告書はセネガル、コートジボワールそれぞれ作成することとするが、xxの業務完了報告書に関しては、セネガルとコートジボワールをひとつにまとめ、最後の章で「2案件実施のなかの工夫・教訓等」について記載する。
報告書名 | 提出時期 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | xx:1 部 |
ワーク・プラン | 業務開始から 1 カ月以内 | 仏文:1 部 |
活動進捗報告書 Ver.1 | 業務開始から 6 カ月後 | 英またはxx:1 部 仏文:1 部 |
活動進捗報告書 Ver. 2 | Ver. 1 の提出から 6 カ月 後 | 英またはxx:1 部 仏文:1 部 |
活動進捗報告書 Ver. 3 | Ver. 2 の提出から 6 カ月 後 | 英またはxx:1 部 仏文:1 部 |
ドラフト 専門家業務完了報告書 専門家活動報告(詳細情報) Completion Report | 業務開始から 22 カ月後 | xx:1 部仏文:1 部 |
専門家業務完了報告書 専門家活動報告(詳細情報) | 業務開始から 24 カ月後 | xx:4部 CD-R:3枚 |
Completion Report | 業務開始から 24 カ月後 | 仏文:10部 CD-R:3枚 |
報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICA とコンサルタントで協議、確認する。また、特に英文の報告書については項目についてワーク・プラン作成の際に協議することとする。
1. 業務計画書及びワーク・プラン記載項目(案)
1)業務の概要(背景・経緯・目的)
2)業務実施の基本方針
3)業務実施の具体的方法
4)業務実施体制
5)業務フローチャート
6)要員計画
7)先方 C/P 便宜供与負担事項
8)その他必要事項
2. 活動進捗報告書記載項目(案)
・案件の進捗概要、投入実績、各活動の進捗、円借款の達成状況、リスク要因や環境の変化及びそれに対する対応とその進捗、今後の活動計画
3. 専門家業務完了報告書/専門家活動報告(詳細情報)記載項目(xx) JICA 指定フォーマットに基づき記載。
1)専門家業務完了報告書
派遣国、配属機関、指導科目、派遣期間、背景・当該国の課題、活動目的・成果、活動内容、達成状況、具体的成果品リスト、2 案件実施のなかの工夫・教訓等
2)専門家活動報告書(詳細版)
• 専門家指導分野およびその関連分野にかかる受入国、協力先、カウンターパートの配属時点と活動終了時の状況の変化、
• 専門家活動計画と達成状況に齟齬があった場合、その理由、
• 専門家指導分野及びその関連分野で、今後受入国が取り組む必要があると考える課題(日本‐JICA が今後も取り組むべきか、その際の日本の優位性は何か等も含めて)
• 類似プロジェクト、類似分野への今後の協力実施にあたっての教訓、提言等
• 専門家指導分野及びその関連分野でのドナー・国際機関および民間企業の動向と JICA との連携可能性について
• 供与、事業用物品リスト
4. Completion Report 記載項目(案)
I. Basic Information
1. Country
2. Title
3. Duration (Planned and Actual)
4. Background
5. Overall Goal and Purpose
6. Implementing Agency
II. Results
1. Outputs
2. Results
2-1 Input by the Japanese side (Planned and Actual)
2-2 Input by the Senegal / Cote d’Ivoire side (Planned and Actual)
2-3 Activities (Planned and Actual)
3. Others
3-1 Results of Environmental and Social Considerations (if applicable)
3-2 Results of Considerations on Gender/Peace Building/Poverty Reduction (if applicable)
III. For the Achievement of Overall Goals after the completion
1.Prospects to achieve Overall Outputs
2. Recommendations for the Senegal/Cote d’Ivoire side
・業務開始時点から作成時までの内容につき記述をする。
(2)技術協力作成資料等
受注者と C/P が共同して作成した成果品等を、活動進捗報告書や専門家業務完了報告書に添付して提出する。なお、具体的な成果品については業務開始後に C/P と協議する。
(3)コンサルタント業務従事月報
受注者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して発注者に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、発注者に報告するものとする。
ア 今月の進捗(円借款の進捗状況、四半期に一度開催予定のステアリングコミッティでの議論の状況含む)、来月の計画、当面の課題
イ 活動に関する写真 ウ 業務フローチャート
第4章 業務実施上の条件
(1)業務工程
2022年6月~2024年5月
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 34.83 人月(現地:31.83人月、国内3.00人月)
なお、それぞれの案件への投入の目安は以を想定していますが、競争参加者は、業務内容、本案件の特性(2 案件の関係性)等を踏まえて最適だと考える業務量の配分を提案してください。
セネガル 15.0 人月(現地 13.5 人月、国内 1.5 人月)
コートジボワール19.8人月(現地18.3人月、国内1.5人月)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/保健政策(2号)
② 保健財政
③ 保健行政
(3)配付資料/公開資料等
①セネガル
1)配付資料
• 「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ支援プログラム(フェーズ2)」政策マトリクス案
• コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト
(Dooleel CMU)事前評価表
(PDM(最新版)、事業進捗報告書)
• セネガル国UHCに関する情報収集・確認調査現地調査報告書(2021年1月)(xx・仏文)
• セネガル国UHC支援可能性確認調査報告書(2015年8月)(xx)
• コミュニティ健康保険制度強化プロジェクト(Dooleel CMUフェーズ2)詳細計画策定調査結果
• 家計調査(2019年度に実施)及びMS調査(2017年度、2020年度に実施)結果
• セネガル国UHC支援(円借款案件形成)【有償勘定技術支援】専門家業務完了報告書(2016年11月)
• Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS) 2019-2028
(仏文及び仮英訳)
• Plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne 2020-2024(仏文)
• Plan stratégique de développement de la Couverture Maladie Universelle au Sénégal 2013-2017(仏文及び仮英訳)
• Plan stratégique de développement de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle 2017-2021(仏文)
• Baseline Survey Report by the Project for Strengthening Capacity of
Community Health Insurance System and Free Health Care Initiatives
(英文・仏文)
• Enquête auprès des ménages sur la pauvreté et la couverture maladie universelle(仏文)
• Monitoring governance, management and operational capacity of mutual health organizations in three regions of Senegal: Findings from the 2017 survey(英文)
• G50 Agreement on the Local Costs applied to Local Staff signed in December 2016(仏文)
2)公開資料
• コミュニティ健康保険制度及び無料医療制度能力強化プロジェクト
(Dooleel CMU)事前評価表 xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxXxx0000000&xxxx mes=&evalType=&start_from=&start_to=&list=search)
• 保健行政アドバイザー専門家業務報告書(2020年7月)(xx)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/0000000000.xxx
• セネガル国 タンバクンダ州及びケドゥグ州 保健システムマネジメント強化プロジェクト業務完了報告書 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
• セネガル共和国 ケドゥグ州保健施設整備計画準備調査報告書
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
②コートジボワール
1)配付資料
• なし
2)公開資料
• 保健プログラムアドバイザー専門家業務完了報告書(2021年3月)(xx)
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
• コートジボワール共和国 大アビジャン圏母子保健サービス改善のためのココディ大学病院整備計画準備調査報告書 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
(4)対象国の便宜供与
ア) 空港送迎:基本的に受注者が実施することとするが、必要に応じ事務所相談 イ) 宿舎手配:基本的に受注者が実施することとするが、 必要に応じ事務所に相
談
ウ) 車両借上げ:基本的に受注者が実施することとするが、 必要に応じ事務所に相談
エ) 業務開始時の現地日程のアレンジ:必要に応じ事務所に相談オ) 執務スペースの提供:CP オフィス
(5)その他留意事項
安全管理
現地業務期間中は安全管理に十分留意する。当地の治安状況については、JICAセネガル事務所、コートジボワール事務所において十分な情報収集を行うとともに、現地業務時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合には、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取るよう留意する。また、現地業務中における安全管理体制を業務計画書案に記載する。
以上