本書は、科学技術振興機構(以下、「JST」という。)の研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(以下、「本プログラム」という。)を開発 実施企業において推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。開発実施企業の事務担当者の方はもちろん、開発推進の責任者である開発管理責任 者の方も本事務処理説明書を熟読していただいた上で、JST と締結する開発委託基本契約書及び開発委託年度契約書の規定、本事務処理説明書及び開発実施企業の諸規程に...
研究成果最適展開支援プログラム
(A-STEP)
本格研究開発ステージ実用化挑戦タイプ
中小・ベンチャー開発
―開発委託契約事務処理説明書-
(課題管理)平成28年度
平成28年4月1日版
事務処理説明書は年度途中で改正されることがありますので、ご了承ください。
目 次
①産業技術力強化法第19条(日本版バイドール法)適用の場合 8
②産業技術力強化法第19条(日本版バイドール法)不適用の場合 9
様 式
(課題管理様式)※課題管理の事務処理説明書をご覧ください。計画様式 1 「開発基本計画書」
計画様式 2 「開発年度計画書」
計画様式 3 「開発管理責任者選任届」
計画様式 4 「開発組織図」
計画様式 5 「海外旅費発生理由書」
計画様式 6 「開発実施計画変更申請書」
計画様式 7 「再委託届」
計画様式 8 「外注費及び再委託費の50%超過申請書」
計画様式 9-1 「開発管理責任者変更届」
計画様式 9-2 「開発組織変更届」
計画様式 10 「開発成果実施申込書」
報告様式 1 「開発経過報告書(平成○○年度)」
報告様式 2 「開発実施年度報告書(平成○○年度)」
報告様式 3 「開発実施報告書」
報告様式 4 「ノウハウブック」
報告様式 5 「新技術に関する発表届」
報告様式 6 「新技術に関する取材連絡届」
知財様式 1 「知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書」
知財様式 2 「知的財産権実施通知書」
知財様式 3 「知的財産権移転承認申請書」
知財様式 4 「専用実施xx設定・移転承認申請書」
知財様式 5 「原権利経過報告書(1)」
知財様式 6 「原権利経過報告書(2)」
知財様式 7 「委任状発行依頼(出願前)」
知財様式 8 「委任状発行依頼(国内優先権主張)」
知財様式 9 「出願審査請求要否検討依頼」
知財様式 10 「拒絶査定対応検討依頼」
知財様式 11 「特許権放棄検討依頼」
知財様式 12 「拒絶審決対応検討依頼」
知財様式 13 「年金納付対応検討依頼」
知財様式 14 「外国知的財産権出願共有検討依頼」
(経理事務様式)※経理事務の事務処理説明書をご覧ください。経理様式 1-1 「開発経費概算請求書」
経理様式 1-2 「支払計画書」
経理様式 2-1 「開発経費概算請求内訳書」
経理様式 2-2 「開発経費支出状況内訳書」
経理様式 2-3 「開発経費支出状況表」
経理様式 2-4 「開発経費支出明細表」
経理様式 2-5 「開発経費支出報告書」
経理様式 3 「開発実績報告書」
経理様式 4 「補助簿」
経理様式 5 「競争的資金に係る間接経費執行実績報告書」
経理様式 6-1 「有形固定資産取得報告書」
経理様式 6-2 「無形固定資産取得報告書」
経理様式 6-3 「少額物品取得報告書」
経理様式 7-1 「取得物品移動報告書」
経理様式 7-2 「取得物品不用・処分申請書」
経理様式 7-3 「物品借受申請書」
経理様式 8 「返還連絡書」
別添 1 「開発委託基本契約書」(添付省略)
別添 2 「開発委託年度契約書」(添付省略)
別添 3 「委託企業の原権利契約書」(添付省略)
別添 4 「原権利者との契約書」(添付省略)
別添 5 「消費税免税事業者届」
別添 6 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」
別添 7 「不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則」
別添 8 「競争的資金の適正な執行に関する指針」(競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ)
別添 9 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
別添 10 「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」
別添 11 「競争的資金における使用ルール等の統一について」
別添 12 「府省共通経費取扱区分表」
例示 1 「経理処理フロー」
例示 2 「専任証明書」
例示 3-1、3-2 「出張書類(命令書、精算書、報告書)」
Ⅰ.はじめに
本書は、科学技術振興機構(以下、「JST」という。)の研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(以下、「本プログラム」という。)を開発実施企業において推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。開発実施企業の事務担当者の方はもちろん、開発推進の責任者である開発管理責任者の方も本事務処理説明書を熟読していただいた上で、JST と締結する開発委託基本契約書及び開発委託年度契約書の規定、本事務処理説明書及び開発実施企業の諸規程に基づき開発を実施し、経理管理状況に十分注意するとともに、開発経費の適正かつ効率的な執行をお願いいたします。
Ⅱ.研究成果最適展開支援プログラムについて
本説明書では実用化挑戦タイプ 中小・ベンチャー開発を対象としています。
支援タイプ名 | 実用化挑戦タイプ |
サブタイプ名 | 中小・ベンチャー開発 |
支援の目的 | 大学等のシーズについて、 研究開発型中小・ベンチャー企業での実用化開発を支援 |
開発実施期間 (原則) | 最長 5 年間 |
開発の総額 (間接経費込) (原則) | 3 億円まで 売上げに応じて実施料納付 |
契約形態 | 単年度契約 |
本プログラムに特有の用語について説明します。
開発管理責任者(プロジェクトリーダー):
実用化挑戦タイプでは、「開発管理責任者」がプロジェクトリーダーとなります。開発遂行上のマネジメント、成果の公表等、当該開発課題全体の推進全般について責任を負います。特に、計画書の作成、各種承認申請書の提出、定期的な報告書の提出等については開発管理責任者が取りまとめを行なってください。開発管理責任者は開発課題の実施期間中、日本国内に居住する必要があります。
開発実施企業:
開発管理責任者が所属する機関で、JST から開発経費の提供を受け、JST と開発委託基本契約及び開発委託年度契約する機関をいいます。
開発担当者:
開発実施企業に属し、開発管理責任者の下で当該開発課題に参加する、全体計画書記載の専任技術者等のメンバーをいいます。
原権利者:
当該開発課題のシーズ(特許)の所有者をいいます。
① JST は、内部にプログラムディレクター(PD)を筆頭に、プログラムオフィサー(PO)を核とした評価組織を構築し、本プログラムの運営、事前評価、事後評価、追跡評価などの各種評価を実施します。
② また、JSTはプログラムオフィサー(PO)を核とした支援体制を構築し、所期の目的が達成されるよう、開発の進捗状況等について必要な調査(現地調査を含む)等を通し、実施者に対し、実施上必要な協力・支援ならびに事業終了後のフォローアップ等の一連の業務についての支援を行います。
※ 採択に先立ち JST と開発実施企業間で委託条件(開発に係る特許等の取扱い、実施料の対象製品と料率・配分、優先実施期間の設定等)を定めます。加えて開発実施計画(開発の規模、開発の方法、開発の期間、開発経費等)のより効果・効率性の向上を目指した検討会を実施する場合があります。開発実施企業にシーズに係る特許等を許諾できるように、シーズの所有者からJSTに当該特許等の実施権(専用実施権、あるいは範囲や期間を限定した再実施権付独占的通常実施権又はその予約)を設定していただき、JSTより開発実施企業に通常実施権を許諾します。また、シーズの所有者への実施料の配分等をJSTとシーズの所有者との間で契約します。採択決定後、 JST と開発実施企業との間で開発委託基本契約及び開発委託年度契約を締結します。
※ 開発実施計画において、年度毎に達成すべき開発目標を具体的に設定していただきます。開発期間中に達成すべき特に重要な中間目標に関しては、具体的な達成期限を設定していただく場合もあります。
③ JST は開発実施企業に対して毎年度報告書(年度中間期ならびに年度末)の提出を求めます。また、本支援タイプ終了時には、開発成果報告書の提出を求めます。なお、基本契約に基づく各種報告書も提出していただきます。
④ それぞれの報告に対して、プログラムオフィサー(PO)が内容を確認し、開発進捗が適正であるかを評価します。評価結果はJST より開発実施企業にフィードバックします。それを受けて開発実施企業は、評価指摘事項を開発実施に反映していただきます。
⑤ 開発計画の変更は、期間中JST と協議していただきますが、開発の進捗が計画に比べて大幅に差異が発生することになれば、審議の上、開発期間中でも開発を中止します。開発終了後は、それまでに得られた開発成果について、成果実施をしていただきます。
⑥ 開発終了後、毎年過去1年間における実用化状況についての報告書をJSTに提出していただきます。実用化状況報告書の提出期間は原則として開発期間終了後10年間です。
⑦ 開発成果の実施により売り上げが生じた場合は、売上高に応じた実施料をJSTに納めていただき、支払われた実施料をJSTとシーズの所有者に配分いたします。
⑧ 実施料の対象や料率、配分、優先実施期間の設定は、シーズの所有者と開発実施企業の合意に基づき、開発委託基本契約で定めます。
⑨ 開発実施企業の実施料の支払い期間は、成果実施契約締結以降10年間です。当該期間終了後においても、開発した技術に係る特許等の知的財産権の実施権がJSTに設定される場合には、支払いの対象となります。
⑩ 成果は、内外の需要、市場規模、開発実施企業の供給能力等を勘案し、さらに、関係者の意見も考慮した上で他の企業に普及を図ることがあります。
Ⅲ.開発実施企業の事務手続き等について 1.開発契約手続きについて
・各契約は、附合契約となりますので、JST 作成の書式で契約を締結していただきます。
ⅰ)開発委託基本契約書
・開発課題の基本条件について合意し締結するもので、JST 作成の書式を使用します。
ⅱ)開発委託年度契約書
・開発の委託契約は、開発委託基本契約書に基づき、会計事業年度毎に開発委託年度契約を締結し成立するものとし、JST 作成の書式を使用します。
・開発課題全体についての基本計画と、事業年度毎の年度計画があります。開発実施企業は、本プログラムを計画様式1「開発基本計画書」、計画様式2「開発年度計画書」に基づき実施するものとします。
ⅰ)開発基本計画書
・開発課題全体について全開発実施期間を通しての実施計画を記載するもので、JSTの定める書式計画様式 1「開発基本計画書」を使用します。計画様式 1「開発基本計画書」の注釈を一読のうえ作成してください。
・開発基本計画書の要約版を開発委託基本契約書に綴り込みます。
ⅱ)開発年度計画書
・開発実施企業の年度計画を記載するもので、JSTの定める書式計画様式2「開発年度計画書」を使用します。計画様式 2「開発年度計画書」の注釈を一読のうえ作成してください。
・開発年度計画書の要約版を開発委託年度契約書に綴り込みます。
・開発委託基本契約の締結後、次の書類を遅滞なく提出してください。
ⅰ)開発管理責任者選任届
・開発実施企業における本開発の最高責任者(開発管理責任者「Ⅱ.2.用語の解説」参照)は、原則、契約の当事者である企業代表者です。計画様式3「開発管理責任者選任届」をJSTに提出してください。
ⅱ)開発組織図
・本開発に関係する社内の組織・体制及び外部協力者を示す計画様式 4「開発組織図」を提出してください。また、開発期間中開発実施企業においては、担当者を定め「開発組織図」に明示してください。
※人件費支出の対象となる専任技術者の工程表を添付していただく場合がありますので、 JSTの求めに応じて作成をお願いします。
・開発実施企業には、契約書に規定する計画書に基づき開発を実施していただきますが、計画を変更する必要が生じた場合は、事前に計画様式6「開発実施計画変更申請書」をJST に提出してください。
※変更事項は必ず報告様式 1「開発経過報告書(平成○○年度)」、報告様式 2「開発実施年度報告書(平成○○年度)」及び報告様式 3「開発実施報告書」に記載してください。
【計画変更申請が必要な変更】
○開発委託年度契約書添付の開発年度計画書(計画様式2の簡略版)の「1.課題番号・研究開発課題名」から「8.開発年度目標」に関する変更
○上記計画書の「9.開発経費(1)資金(JST 支出分)」に関し、直接経費の費目(物品費、旅費、人件費・謝金、その他)別内訳の変更で、その増減が直接経費総額の 50%を上回る場合
○開発基本計画における重要な変更
○再委託届内容及び外注内容の変更
○企業負担の重要な変更(例:物品費(設備備品費)の変更等)
○開発の中止等の事態の発生
<変更の手順>
ⅰ)まずは JST 担当者宛てに、変更の内容を事前に連絡してください。
計画様式 6「開発実施計画変更申請書」を開発実施企業が作成し、開発実施企業の担当者から JST の担当者にE-mail で送付します。
ⅱ)JST の担当者による開発実施計画変更申請書の内容の確認が済みましたら、連絡いたします。開発管理責任者の印を押印の上、JST に郵送してください。
・年度途中に以下に示すような計画を変更する必要が生じた場合は、事前に所定の変更届(計画様式 9-1、9-2)をJST に提出してください。
【変更届が必要な変更】
○開発管理責任者の変更 計画様式 9-1「開発管理責任者変更届」
○本開発に関連する社内の組織・専任者の変更 計画様式 9-2「開発組織変更届」
<変更の手順>
JST 担当者宛てに、変更の内容を連絡してください(上記に変更届の有無を一例として示していますが、内容を勘案し計画変更申請や届出をお願いする場合もあります。必ず先に JST 担当者に連絡してください。)。課題担当とご相談いただいた上で申請書や届出を作成し、開発管理責任者の印を押印の上、JST の担当者に郵送してください。
1)委託研究・調査等の取扱い
・「再委託費」とは、開発の一部を第三者(新技術の代表発明者が所属する機関等)に再委託する際の経費です。
・開発を効率的に推進するため、外部の専門家あるいは関係団体などに研究・調査などを依頼する場合は、再委託費として内容の確認及び調整が必要となる場合がありますので、必ず事前にJSTへ相 談してください。
2)再委託を行うための手続き
・再委託を行う場合には、別途定める再委託の事務処理説明書を確認の上、行ってください。
・外注費と再委託費の合計が開発費(直接経費及び再委託費の合計)の50%超える場合は、事前に JST の承認が必要です。その際、(課題管理)計画様式 8「外注費及び再委託費の50%超過申請書」を作成しJST に提出してください。
・再委託先の開発基本計画書及び開発年度計画書の承認後、再委託契約締結前に余裕をもって、JS T と調整してください。JST の確認が完了した場合は、(課題管理)計画様式7「再委託届」を作成し JST に提出してください。(別途定める再委託先との委託契約書(案)、当該契約に係る委託開発計 画書(使途内訳書含む)及び受託管理責任者選任届(写)を添付。契約締結後、委託契約書押印版
(写)を追加で提出。)
3)再委託を行う際の留意事項
・開発実施企業は、再委託した第三者の行為について JST に対し全責任を負っていただきます。
・開発実施企業が行うべき本質的な業務を再委託することはできませんので、再委託内容については十分検討する必要があります。
・再委託先であっても、競争の観点より選定されることが原則となります。競争によらず選定する場合には、再委託先の選定理由を合理的に説明する必要がありますので留意してください。
・再委託費のうち直接経費では、設備備品(20 万円以上の固定資産)の購入はできません。必要な設備備品を保有する再委託先を選定するようにしてください。
・再委託費には、再委託先が必要とする間接経費相当額を含みます。
・マイルストーン等の評価が契約期間中に設定される場合は、再委託の契約も当該評価に合わせて計画を作成するようにしてください。評価により継続できない場合は、再委託の契約も継続できないこととなりますので注意してください。
・開発組織図に記載された者が本開発にのみに関わる業務で行うものであって、大学等における教育の範疇ではないことを条件に支出可能です。
・出張は、開発遂行上、合理的かつ必要と認められる最少の人数、期間のものに限られます。
・海外出張は、原則として1回の出張につき、開発組織図に記載の社内参加者1人まで支出可能です。 事前に計画様式 5「海外旅費発生理由書」(目的、日程、出張費等)を提出し、JSTが承認した場合のみ支出可能となります。
(注)経理事務の事務処理説明書を参照してください。
・開発実施期間中に、開発実施企業又は再委託先が、新技術の内容が公知となりうる外部発表(学会、講演会、展示会他)を行う場合、必ず事前に担当者に連絡し、発表内容の確認を受けた上で報告様式 5
「新技術に関する発表届」を提出してください。
・新技術に関し外部からの取材申込みがあった場合は取材内容を事前に担当者へ連絡し、取材後には報告様式 6「新技術に関する取材連絡届」を提出してください。
・開発結果に関する報道関係者への発表は、原則としてJST が行います。このため、外部発表、外部からの取材に際し、「開発の目標の達成」「新技術のノウハウ」等に係る事項の取り扱いには十分注意してください。
ⅰ)開発進捗確認
・本開発は、開発委託基本契約書及び開発委託年度契約書に添付の開発基本計画書及び開発年度計画書に従って進めていただきます。開発期間中にこれら計画に変更が必要になった場合など、必要に応じて開発実施企業、研究者、JST等関係者が協議するために「三者会議」を開催します。内容によっては、原権利者の出席を依頼する場合もあります。計画の変更以外にも、以下(1)~(3)の 場合は、「三者会議」を開催します。
(1)開発遂行上問題が生じ対策を協議する必要が生じた時
(2)開発期間中に進捗状況を確認する必要が生じた時(適宜開催)
(3)開発終了前
・「三者会議」には、開発の経過、問題点、今後の進め方、変更を必要とする場合はその変更の理由などを記載した資料を準備してください。「三者会議」後に推進プログラムオフィサー(PO)による評価を行う場合があります。
・必要に応じマイルストーンを設定し、マイルストーンに対する評価を実施する場合があります。マイルストーンの設定により、進捗状況の確認を行うと共に開発継続の可否(目的及び計画の見直し、開発経費の増額又は減額を含む)を決定します。
・マイルストーン設定に関しては、開発実施企業、原権利者、JST等の関係者の協議により決定します。
・開発を実施するに当たり、随時研究者などと連絡・打合せを行い、開発が円滑に推進されるよう配慮してください。
ⅱ)開発状況の報告
・本開発の進捗状況については、報告様式 1「開発経過報告書(○○年度)」により報告していただきます。当該報告書の提出にあたっては、毎年8月末までに報告書案を提出していただき、事前にJSTと内容に関する摺り合わせを行った後、報告書最終版を9月末までに提出していただきます。その内容を的確に把握するために写真・図・表、データなどを報告書に添付してください。
ⅲ)開発年度末
・開発年度末は、報告様式 2「開発実施年度報告書(平成○○年度)」及び次年度の計画様式 2「開発年度計画書」の案をE-mail等にて提出していただき(提出期限は2月末)、プログラムオフィサー(P O)による開発進捗状況の確認を行うとともに開発継続の可否を決定します。
・その後、年度末(3月31日)、年度中に開発実施期間が終了した日又は本開発が中止となった日のうち最も早い日の翌日から起算して30日以内に、報告様式 2「開発実施年度報告書(平成○○年度)」の最終版(押印本紙)を提出してください。
ⅳ)開発終了
・原則として開発終了前に「三者会議」を開催し、開発結果の取り扱いについて三者で合意することとなります。JSTは開発終了後に事後評価会議を開催し開発の目標達成状況について審議いたします。審議結果を元にJSTの理事会において目標達成・開発結果を正式に認定します。これらの会議では、開発技術の概要、開発の経過、開発結果等を説明するため、事後評価会議開催の2週間前を目安に報告様式 3「開発実施報告書」案をE-mail等にて提出の上、会議開催までにプレゼンテーション資料を事前にE-mail等にて提出ください。事後評価会議当日には、必要に応じて開発成果物
(サンプル等)をお持ちいただき、プログラムオフィサー(PO)を始めとする評価者の前でプレゼンテーションを実施します。
・契約書に定める報告様式 3「開発実施報告書」は、開発終了後、61日以内に押印本紙を提出してください。
・事後評価が行われた後3ヶ月以内に、報告様式 4「ノウハウブック」を提出してください。
ⅴ)開発成果の実施
・開発が終了した場合には、企業化計画を立てて速やかに計画様式 10「開発成果実施申込書」を提出してください。JSTはこの申込書に基づき、成果実施に関する決裁を行った後、契約を締結します。
・本開発の原権利については、優先権主張、分割出願等を行う場合には事前に開発実施企業がJST 担当者へ連絡してください。手続き後に知財様式 6「原権利経過報告書(2)」 による報告が必要です。その他の手続では、知財様式 5「原権利経過報告書(1)」による報告を行ってください。原権利の状況については、原権利所有者に適宜確認をしてください。
・本開発の実施に伴って生じた知的財産権(発明または考案にかかるものに限る。以下同じ。)は本開発の新権利として扱います。新権利の共有関係は、開発委託基本契約書に基づいて決定されますが、出願以前に関係者(JST、研究者、原権利者、開発実施企業等)が了解しておく必要があります。
・これに必要な関係機関との協議、弁理士事務所での出願手続き等に相応の時間が必要です。出願の見込みがある場合は早めにJST 担当者へ連絡してください。
ⅰ)JSTへの事前申請が必要な場合
・第三者に知的財産権の移転又は専用実施xxの設定若しくはその移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)を行う場合、開発実施企業は所定の様式により予め申請を行い、JSTの承認を受ける必要があります。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のアからイに該当する場合は、下記 ⅱ)の通知のみとすることができます。
ア 開発実施企業が株式会社である場合で、開発実施企業がその子会社(会社法(平成17年法律第
86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
イ 開発実施企業が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
申請条件 | 通知書・書類の様式 | 書類提出期限 |
移転を行うとき | 知的財産権移転承認申請書 (知財様式3) | 移転前 |
専用実施xxの設定等を行うとき | 専用実施xx設定・移転承認申請書 (知財様式4) | 設定・移転承諾前 |
※ 第三者に移転又は専用実施xxの設定等を行う場合の注意点
・開発実施企業の責任において、開発委託基本契約書に規定する遵守事項等の適用に支障を与えないことを第三者に約させる必要があります。
・事前申請を行った場合においても、移転又は専用実施xxの設定等を行った後にJSTへの通知が必要です。
ⅱ)JSTへの通知が必要な場合
・以下の場合には、研究機関は所定の様式によりJSTに通知してください。放棄については事前の通知が必要ですので、ご留意ください。
通知条件 | 通知書・書類の様式 | 書類提出期限 |
出願又は申請を行ったとき(*1) | 知的財産権出願通知書 (知財様式1) | 出願・申請の日から 60日以内 |
知財登録・ 移転を行ったとき (*2) | 知的財産権設定登録等通知書 (知財様式1) | 登録・移転の日から 60日以内 |
放棄を行うとき(*3) | 知的財産権設定登録等通知書 (知財様式1) | 法的期限の30日前まで |
自己実施・第三者への実施許諾・ 専用実施xxの設定等を行ったとき | 知的財産権実施通知書 (知財様式2) | 当該実施等をした日から 60日以内 |
*1 海外出願・優先権による出願を含みます。
*2 第三者への移転または専用実施xxの設定等を行う場合、原則として事前申請が必要となります。
*3 「登録料もしくは年金の不納」、「出願審査請求の未請求」、「取下げ」などにより自らの意思で知的財産権を放棄する場合は、当該放棄に係る法的期限の30日前までにJSTへ通知してください。なお以下の事由については、速やかにJSTへ通知されることを前提に事後の通知とすることができるものとします。 「拒絶承服」、「異議承服」、「無効承服」、「却下」、「消滅」
ⅲ)出願書類への記載事項
・国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、当該出願書類の「(【代理人】)」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成○○年度(※採択年度)科学技術振興機構 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム 産業技術力強化法第 19 条の適用を受ける特許出願」と記載してください。(PCT出願時は記載不要ですが、PCTの国内移行時は記載が必要です。)
ⅳ)その他
・意匠権、商標xx、発明又は考案以外のものに係る知的財産権の出願等については、課題担当者と協議の上で報告様式 1「開発経過報告書(平成○○年度)」及び報告様式 3「開発実施報告書」にて報告してください。
※これらの新権利に関する報告義務は、開発終了後も当該権利が存続する間、権利者を代表して開発実施企業が毎年JST に対する報告を行う義務を負います。
②産業技術力強化法第19条(日本版バイドール法)不適用の場合
ⅰ)弁理士の選定
知的財産権の出願を弁理士に委任する場合、弁理士の選定は開発実施企業で行ってください。
ⅱ)国内出願の共有
JST は、知財様式 7「委任状発行依頼(出願前)」に基づき、委任状を発行します(包括委任状は発行しません。)。
ⅲ)国内優先権主張に関する委任状の発行
国内優先権主張を伴う知的財産権の出願を行う場合、JST は知財様式 8「委任状発行依頼(国内
優先権主張)」に基づき、委任状を発行します。
ⅳ)中間手続等
知的財産権に関する手続きを行う場合、適宜(1)~(5)の各検討依頼を提出してください。JST は、検討結果を回答します。
(1) 出願審査請求の要否・・・知財様式 9「出願審査請求要否検討依頼」
(2) 拒絶査定対応・・・知財様式 10「拒絶査定対応検討依頼」
(3) 登録後の放棄・・・知財様式 11「特許権放棄検討依頼」
(4) 拒絶審決対応・・・知財様式 12「拒絶審決対応検討依頼」
(5) 年金納付対応・・・知財様式 13「年金納付対応検討依頼」
ⅴ)外国出願の共有
外国出願をする場合、知財様式 14「外国知的財産権出願共有検討依頼」を提出してください。外国出願に関するその他の様式は、国内出願に係る様式を参考に作成してください。
ⅵ)JST の出願人表記 (xx表記)
〒332-0012
埼玉県xx市本町4-1-8
国立研究開発法人 科学技術振興機構
(英文表記)
4-18,Xxxxxxx,Kawaguchishi,Saitama,332-0012,Japan Japan Science and Technology Agency
(特許庁に登録されたJST の識別番号) : 503360115