Contract
大阪公立大学阿倍野キャンパス 自動販売機設置運営事業者募集要項
令和 4 年 11 月公立大学法人大阪
大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集要項
大阪公立大学阿倍野キャンパスにおける自動販売機設置運営事業者(以下、「設置運営事業者」という。)の募集に参加される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知のうえ、お申し込みください。
1.公募内容
事業名 | 販売品名 | 所在地 (住所表示) | 設置場所 | 台数 | 備 考 |
大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業 | 飲料x | xxxxxxx xx 0-0-0 | xx公立大学 医学部附属病院 | 35 台 仕様書 別紙 1 のとおり | 物件番号 1~24 |
xxxxxxx xx 0-0-0 | xx公立大学 医学部学舎・南館 | 物件番号 25~34 | |||
xxxxxxx xx 0-0-00 | xx公立大学 看護学科学舎 | 物件番号 35 |
2.応募資格要件
次の要件を、応募申込書提出時から設置運営事業者の決定時までの間すべてを満たした者に限り応募することができます。
(1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
カ 破産者で復権を得ない者
キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第
1項各号に掲げる者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によ
ることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなします。
(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとします。
(5) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
(6) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱3条の規定に該当しないこと。
(7) 大阪府内に事業所・営業所等があること。
(8) 飲料水自動販売機設置運営事業(自らが管理・運営するものに限る。)について、同一施設内において、平成 24 年度から応募申込時までに継続して 3 年以上の実績を有していること。
(9) 法令等の規定により設置運営事業について許認可等を要する場合は、許認可等を有していること。(該当する場合のみ)
(10) 本募集要項及び「大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業にかかる仕様書」の内容を遵守できること。
(11) 本法人が実施する現地見学会に令和4年11月9日から令和4年11月22日までの間に参加していること。
3.自動販売機設置運営事業の条件
(1) 設置運営事業者の施設使用形態
設置運営事業者は、自動販売機の設置運営にかかり使用する部分について、公立大学法人大阪(以下、「本法人」という。)と財産賃貸借契約を締結し、該当場所を使用するものとします。
(2) 契約期間
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで。
ただし、契約書記載事項、募集要項及び仕様書記載事項に反しない限り、初回賃貸借開始日から 5 年を超えない範囲で更新(1 回の更新における継続期間は1年以内とする。)することができます。【本法人の施設利用上の理由等により、必ずしも更新できるものではありません。】
(3) 使用料等
使用料は、全 35 台に対する固定使用料 119,700 円(月額・税込)に、毎月の売上総額(税込)に設置運営事業者が提案を行った納入比率を乗じた金額を加えた金額とします。使用
料に円未満の端数が生じた場合については切り捨てとします。また光熱水費についても併せて納入してください。
(4) 使用条件
詳細については、「大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業にかかる仕様書」によることとします。
(5) その他
自動販売機設置後、自動販売機の台数及び設置場所については、本法人が、変更を求める場合に限り、本法人と設置運営事業者が協議したうえ変更できるものとし、それに伴う費用は設置運営事業者が負担することとします。
<参考>
1.大阪公立大学医学部学舎・看護学科学舎の概要
・教員数 約 400 人(令和 4 年 10 月 1 日現在)
・学生数 約 1,100 人(令和 4 年 10 月 1 日現在)
・電気料金単価
xx(7,8,9 月) 1kwh 当たり 20.26 円(令和 4 年度実績)その他季 1kwh 当たり 19.46 円(令和 4 年度実績)
・店舗の状況(令和 4 年 10 月時点)
学生・教職員用の食堂・売店:医学部学舎 3 階
2.大阪公立大学医学部附属病院の概要
・病院職員数 約 2,100 人(委託・臨時職員を除く)(令和 4 年 4 月 1 日現在)
・入院患者数 約 540 人/日(令和 3 年度実績)
・外来患者数 約 1,900 人/日(令和 3 年度実績)
・外来休診日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日)
・許可病床数 927 床(一般病床)(令和 4 年 4 月 1 日現在)
・病室の消灯時間 22 時
・電気料金単価
xx(7,8,9 月) 1kwh 当たり 18.70 円(令和 4 年度実績)その他季 1kwh 当たり 17.94 円(令和 4 年度実績)
・店舗の状況(令和 4 年 10 月時点)
コンビニエンスストア:病院 6 階、美容室:病院 5 階、カフェ:病院 1 階
3.年間売上実績
参考資料 1 のとおり
※上記内容は、契約期間内を保障するものではありません。
4.応募申込み関係書類の交付および応募申込み手続き
(1) 応募申込書類等の交付期間および交付場所
① 交付期間
令和 4 年 11 月 8 日(火)~ 令和 4 年 11 月 22 日(火)まで
② 交付場所
大阪公立大学医学部附属病院ホームページ「入札・契約情報サービス」(以下「ホームページ」という。)に掲載(紙での配布は一切行わない)
(2) 応募申込書類等の受付期間および提出場所
① 受付期間
令和 4 年 11 月 8 日(火)~ 令和 4 年 11 月 22 日(火)までの土曜日、日曜日、
祝日を除く毎日、午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 0 時 45 分までを除く)
② 提出場所
契約担当課(12.担当課(1)に同じ)
(3) 申込みに必要な書類
応募申込みには、次の書類を提出してください。
① 応募申込書(様式第 1 号)
② 誓約書(様式第 2 号)
③ 会社概要(会社のパンフレット等)
④ 営業実績報告書(様式第 3 号)
うち 1 件について実績を証明できる契約書等の写しを添付すること。
⑤ 設置機器(自動販売機・回収ボックス)の仕様書
⑥ 登記簿謄本
ア.法人の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書(登記事項証明書の場合は、
「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」のいずれか)イ.個人の場合は、住民票(マイナンバーの記載がないもの)
⑦ 印鑑証明書(個人の場合は印鑑登録証明書)
⑧ 納税証明書(直近 1 ヵ年分)
・固定資産税証明書
・市町村民税証明書
・国税は納税証明書((その 3)または(その 3 の 3)に限る。)
※公的機関が発行する書類は、発行日から 3 ヶ月以内とします。
(4) 申請書類は、応募申込期限までに、申込みに必要な書類を原本1部、コピー1部用意し、契約担当課(12.担当課(1)に同じ)の提出場所に持参又は郵送にて提出してください。郵送する場合は、必ず「一般書留」または「簡易書留」のどちらかの方法によるものとします。
(5) 応募申込書類の作成及び提出にかかる費用は提出者の負担とします。
(6) 提出された応募申込書類は、提出者に無断で他に使用しません。
(7) 提出された応募申込書類は、返却しません。
5.現地見学会について
応募を検討している事業者は、下記期間内に本法人が実施する現地見学会に必ず参加してください。見学は個別に対応しますので、事前に主管課(12.担当課(2)に同じ)まで電話連絡してください。
見学会実施期間:令和 4 年 11 月 9 日(水)~ 令和 4 年 11 月 22 日(火)参加人数 :1 事業者 3 名以内
なお、質問については、全て質問書により受け付けますので、見学会当日の質問は受け付けません。
6.応募資格の確認通知
応募申込書を提出した者に対し、応募資格要件を満たしているかを審査し、その結果を令和 4 年 11 月 30 日(水)付で通知します。また、応募資格を認めなかった者には、応募資格を満たしていない理由を付して通知します。
7.質問書の提出及び回答
質問は、次のとおりとします。なお、いかなる理由においても期限を過ぎた質問については受け付けません。
(1) 受付期間
令和 4 年 11 月 30 日(水)~令和 4 年 12 月 7 日(水)
土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 0 時 45
分までを除く。)
(2) 受付場所
契約担当課(12.担当課(1)に同じ)
(3) 質問方法
ホームページに掲載している「仕様書に対する質問書」に記入し、事前に契約担当課へ電話連絡の上、持参またはFAXにて受け付けます。
(受付先:契約担当課 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000)
(4) 回答方法
令和 4 年 12 月 14 日(水)付で、ホームページに掲載します。ただし、質問がない場合は、掲載しません。
8.価格提案書の提出及び審査
(1) 価格提案書の提出及び審査の日時
令和 4 年 12 月 22 日(木)午前 11 時 30 分
価格提案書の提出後、価格提案審査を行います。
(2) 価格提案書の提出及び審査の場所xxxxxxxxx 0-0-0
大阪公立大学医学部附属病院 5 階講堂
(3) 提出書類(当日持参するもの)
① 価格提案書(様式第 4 号)
② 委任状(様式第 5 号)ただし、代理人により応募しようとする場合のみ。
③ 印鑑
(4) 価格提案書の投函方法
① 応募資格要件を有している者(以下「応募資格者」という。)は、価格提案書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、指定された日時及び場所において、出席して入札箱に投函してください。郵送等による提出は認められません。
② 価格提案は、代理人に行わせることができます。
ただし、この場合には、委任状を価格提案書と一緒に入札箱に投函してください。
(5) 応募価格の表示
応募価格(納入比率)は1以上の整数で表示し、小数点以下は記入しないでください。
(6) 価格提案書の書換えの禁止
応募資格者は、入札箱に投函した価格提案書の書換え、引き換え又は撤回をすることはできません。
(7) 価格提案審査
① 価格提案審査は、価格提案書の投函締め切り後、直ちに応募資格者立会いのもとで行います。
② 価格提案書を投函した応募資格者又は代理人がひとりも価格提案審査に立ち会わないときは、当該価格審査事務に関係のない本法人職員を立ち会わせます。
③ 価格提案審査に立ち会わなかった場合は、審査の結果について異議を申し立てることはできません。
なお、価格提案審査の当日に出席して価格提案書を入札箱に投函しなかった者又は価格提案書提出期限に遅刻した者は、辞退したものとみなします。
(8) 価格提案書の無効
次のいずれかに該当するものは、無効とします。
① 応募資格のない者が価格提案したもの又は委任状を持参しない代理人が価格提案したもの
② 指定の日時までに提出しなかったもの
③ 応募資格者の記名押印がないもの
④ 本法人が交付した価格提案書を用いてないもの
⑤ 同一価格提案について応募資格者又はその代理人が2以上の価格提案したときは、その全部のもの
⑥ 同一価格提案について応募資格者及びその代理人がそれぞれ価格提案したときは、その双方のもの
⑦ 応募価格又は応募資格者の氏名その他主要部分が識別し難いもの
⑧ 訂正印のない訂正、削除、挿入等によるもの
⑨ 価格提案書に関し不正な行為がされたもの
⑩ 応募資格のある旨確認された者であっても、価格提案審査時点において、2.応募資格要件に掲げる応募資格を満たさない者
⑪ その他価格提案審査に関する条件に違反したもの
(9) 設置運営事業者の決定
最高の納入比率をもって有効な価格提案を行った者を設置運営事業者とします。
なお、開札の結果、最高の納入比率が同一である有効な価格提案書が 2 者以上ある場合は、くじにより設置運営事業者を決定します。くじの対象事業者となった場合でくじを引かない者があるときは、当該価格審査事務に関係のない本法人職員がくじを引くものとします。
(10) 審査結果の公表
設置運営事業者を決定したときは、その者の納入比率を、設置運営事業者を決定
しないときは、その旨を価格提案審査に立ち会った応募資格者又はその代理人に公表します。
審査結果については、設置運営事業者の法人名あるいは個人名と納入比率を病院のホームページで公表します。
(11) 価格提案審査の中止
不正な価格提案が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、価格提案審査を中止、又は価格提案審査期日を延期することがあります。
9.契約の手続き
設置運営事業者は、契約担当課が交付する契約書に記名押印し、指定する期限までに提出するものとします。なお、契約は応募申込書に記載された名義で行います。
10.設置運営事業者の決定取消し
次のいずれかに該当する場合は、設置運営事業者としての決定を取り消します。
(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに契約の手続きに応じなかった場合
(2) 決定から設置運営事業開始までの間に、設置運営事業者の諸般の事情変化等により設置運営事業が確実に履行出来ないとき。
(3) 著しく社会的信用を損なう行為等により、設置運営事業者として相応しくないと判断されたとき。
(4) 設置運営事業者決定後、契約締結までに、設置運営事業者が公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第 3 条の規定に該当したとき。
(5) 設置運営事業者決定後に、(1)~(4)により設置運営事業者の決定が取り消された場合は、次点の事業者を設置運営事業者とします。
11.その他
(1) 契約の手続きに関する一切の費用については、設置運営事業者の負担となります。
(2) 大阪府情報公開条例の規定により応募書類等の公文書の公開請求があった場合は、同
条例の規定により全部または一部を公開する場合があります。
(3) 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 設置運営事業者募集に参加した者は、審査後、仕様書・図面・設計書・現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。
12.担当課
(1) 契約担当課
公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 経営企画課xxxxxxxxx 0-0-0
電話 (00)0000-0000(担当:xx)
(2) 主管課
公立大学法人大阪 医学部・附属病院事務局 施設課xxxxxxxxx 0-0-0
電話 (00)0000-0000 (担当:xx、xxx、xx)
参考資料1
自動販売機売上実績
設置台数:37台
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 (4月~9月) | |
売上額合計 (円・税込) | 34,705,750 | 33,536,090 | 17,166,430 |
売上本数(本) | 263,102 | 256,927 | 132,217 |
※現在は37台設置していますが、本公募物件は35台です。
受付番号
(様式第 1 号)
応 募 申 込 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 印
「大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集要項」及び「大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業にかかる仕様書」の内容を遵守し、次のとおり、資料を添えて申込みます。
また、この申込書及び関係書類に記載した事項について、すべて事実と相違ないことを誓約します。
なお、ホームページに応募価格(納入比率)及び事業者名を掲載することに同意します。
1.案件名
大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業
2.添付書類
(1)応募申込書(様式第 1 号)
(2)誓約書(様式第 2 号)
(3)会社概要(会社のパンフレット等)
(4)営業実績報告書(様式第 3 号)
※うち1件については、実績を証明できる契約書等の写しが必要
(5)設置機器(自動販売機・回収ボックス)の仕様書
(6)登記簿謄本(個人の場合は住民票)
(7)印鑑証明書(個人の場合は印鑑登録証明書)
(8)納税証明書(直近1ヵ年分)
担 当 者 氏名 電 話 番 号 F A X 番 号 メールアドレス
(様式第 2 号)
誓 約 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 印
大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集の申込みにあたり、次に掲げる事項に相違ないことを誓約します。
記
1 「大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集要項」及び「大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業にかかる仕様書」の内容を遵守すること
2 「大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集要項」の「2.応募資格要件」をすべて満たす者であること
営業実績報告書
(様式第 3 号)
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 印
大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集の応募資格として、次のとおり報告します。
所在地 | 設置場所 | 設置 台数 | 事業期間 | |
例 | 大阪市○区○町○ 番地 | ○○大学○○キャンパ ス | 〇台 | 平成〇年〇月~ 令 和〇年〇月 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
同一施設内において、平成 24 年度から応募申込時までに継続して 3 年以上の飲料水自動販売機設置運営事業( 自らが管理・運営するものに限る。)を履行した実績を記入してください。
うち1件について、実績を証明できる契約書等の写しを添付してください。
大阪公立大学阿倍野キャンパス
自動販売機設置運営事業にかかる仕様書
1.総則
本仕様書は、自動販売機設置運営事業者(以下、「設置運営事業者」という。)が、大阪公立大学阿倍野キャンパス(以下、「阿倍野キャンパス」という。)内に自動販売機を設置するにあたり、公立大学法人大阪(以下、「本法人」という。)が必要とする最低条件を定めるものである。設置運営事業者が阿倍野キャンパス内に自動販売機の設置を行う際は、本仕様書に記載があり、提案書類及び契約書に特段の記載がない事項については、本仕様書の記載事項をもって契約条件とする。
2.設置運営事業者の施設使用形態
設置運営事業者は、自動販売機設置場所として使用する部分について、契約書に基づいて使用する。
3.設置場所
大阪公立大学阿倍野キャンパス(図面1~26 のとおり)
4.設置台数
飲料水自動販売機 35 台(別紙1のとおり)
5.契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月 31 日
ただし、契約書記載事項、募集要項及び本仕様書記載事項に反しない限り、初回賃貸借開始日から5年を超えない範囲で更新(1回の更新における継続期間は1年以内とする。)することができる。【本法人の施設利用上の理由等により、必ずしも更新できるものではありません。】
なお、更新を希望しない場合は、期間満了の6ヶ月前までに書面により意思表示すること。また契約期間中には設置・機器の撤去などの期間を含むものとする。
6.設置場所使用料等
(1)設置場所使用料(以下、「使用料」という。)は、全 35 台に対する固定使用料 119,700円(月額・税込)に、毎月の売上総額(税込)に設置運営事業者が提案を行った納入比率を乗じた金額を加えた金額とする。使用料に円未満の端数が生じた場合については切り捨てとする。
(2)使用料は、毎月指定された期日までに前月売上実績を本法人側に書面で報告し、本法人が別途発行する請求書により、支払期限までに納入しなければならない。また、振込手数料が必要な場合は、設置運営事業者の負担とする。なお、使用料の納入は令和5年4月分から開始予定とする。
(3)光熱水費(電気料金)については、設置運営事業者の負担で機器ごとに計測専用の子メーター(計量法(平成4年法律第 51 号)に基づく検査に合格したものに限る。)を設置し、その検針結果に基づき算出された額を支払期限までに納入すること。なお、電気料金算出のための単価は、本法人が使用料・使用量から算出した額とする。
(4)使用料の納入を遅延した場合、本法人は設置運営事業者に対して督促状を発行するものとする。設置運営事業者は本法人の指定した期限までに督促手数料を加えて納入しなければならない。
7.保証金
(1)保証金については 718,200 円とし、本法人が別途発行する請求書により期限までに納入しなければならない。
(2)保証金は設置運営事業者の使用料等の納入が遅延した場合においてこれを充当するほか、本自動販売機設置運営に伴う一切の損害賠償に充当する。
(3)設置運営事業者は、前項の充当により保証金に不足が生じたとき又は他の事由による充当で不足額がある場合は、追納しなければならない。追納が遅延した場合は、6
(4)と同様とする。
(4)保証金は、契約満了の場合、設置運営事業者の原状回復を確認した後、これを還付する。
また本法人の督促にもかかわらず設置運営事業者が原状回復を実施しない場合、本法人が実施し要した費用を保証金から充当し、その残額を設置運営事業者に還付するものとする。
(5)次の8(1)~(4)により契約解除した場合、保証金は営業補償に充当するため返還しない。
(6)保証金には利息を付さない。
8.契約解除又は変更について
次の各号のいずれかに該当するときは、本法人は契約を解除又は変更することができる。また、契約の解除により損害が生じたとしても、本法人は設置運営事業者に対して一切の補償は行わない。
(1) 設置運営事業者が契約書記載事項、募集要項及び本仕様書記載事項に違反したとき。
(2)正当な理由なくして使用料を納入しないとき。
(3)設置運営事業者が破産の宣告又は銀行の取引停止を受けたとき。
(4)著しく社会的信用を損なう行為等により、設置運営事業者が業務を行うことが不適当であると認められる事情が発生したとき。
(5)本法人において使用物件を必要とするとき。
9.原状回復
契約期間満了又は契約が解除された場合は、設置運営事業者の責任と負担において、本法人の指定した期限までに自動販売機の撤去を行い、原状に復さなければならない。
ただし、本法人と設置運営事業者の双方が合意した項目についてはこの限りではない。
10.損害賠償
(1)設置運営事業者は、その責に帰すべき理由により、使用物件の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、使用物件を現状に回復した場合は、この限りではない。
(2)前項に定める場合のほか、設置運営事業者は、本仕様書を含む契約書類記載事項に定める義務を履行しないため本法人に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。
11.設置機器について
(1)設置物件は全て新品を使用し、設置時点で当該メーカーから後継機が発売された場合は、本法人側に速やかに報告し、許可を得た上で設置機器を入れ替えること。
(2)設置運営事業者が直接所有するものか、設置運営事業者の名義で賃貸借契約が結ば
れているものに限る。
(3)大きさ、形状は指定場所に設置できる大きさ、形状のものとする。(収容量は、販売量に応じたものとすること。)
(4)電気使用量を計測するため、設置運営事業者の負担により、全ての自動販売機に子メーターを取り付けること。また、配線工事が必要な場合は、本法人と協議のうえ設置運営事業者の費用にて工事を行うこと。
(5)衛生管理のしやすい機種を設置すること。
(6)省エネルギーに配慮した機器を設置すること。
(7)環境対策として、ノンフロン対応機とすること。
(8)自動販売機の色は、周囲の環境と調和した色とし、華美な色、装飾、自動販売機と直接関係のない広告は一切認めない。
(9)故障時等の連絡先(24 時間連絡可能)を自動販売機本体前面の分かりやすい場所に大きく掲示すること。
(10)商品別販売数を電子的に自動記録できる装置・仕組みを備えていること。
(11)設置機種は利用時間を設定できるものとし、指定があれば対応すること(別紙1参照)。また指定時間の変更を指示した際は、迅速に対応すること。
(12)設置台数のうちユニバーサル機を 21 台、停電時でも飲料を提供できる非常用バッテリー搭載タイプの災害対応型機を2台、ユニバーサルと災害対応型を組み合わせた自動販売機を2台とする。(別紙1参照)
(13)常に最新の日本国通貨に対応していること。
(14)物件番号 21 を除く全ての自動販売機で現金の他、交通系 IC カード及びバーコード決済を含む利用者の利便性を考慮した数種類のキャッシュレス決済に対応していること。物件番号 21 についてもキャッシュレス決済に対応することを妨げない。
(15)偽造通貨対応が施されていること。
(16)盗難防止機能を備えていること。
(17)設置運営事業者は、設置しようとする自動販売機のメーカー、型番、収容量、年間消費電力量を事前に本法人に届け出ること。
12.自動販売機・回収ボックスの設置について
(1)清掃のしやすい設置方法を選択すること。
(2)設置にあたっては、据付面を十分に認識した上で、転倒防止の策を講じる等、安全に設置すること。特に物件番号1~12 は、背面が一部ガラス壁になっているので対策を施すこと。(別紙2参照)
(3)耐震対策を施すこと。その際には、できる限り建物の躯体に負担のかからない方法で設置すること。
(4)設置については本法人側と充分な協議をもち、予め計画書を本法人側に提示して許可を得たうえで、契約後速やかに実施すること。
(5)自動販売機設置場所および回収ボックスの周辺について、適切な汚染対策を施すこと。本法人が特別な指示をする時には、その指示に従うこと。
13.販売する商品について
(1)販売する商品は、設置場所により限定されるため、指定があれば対応すること(別紙1参照)。また販売する商品の変更を指示した際は、迅速に対応すること。
(2)販売品目は、飲料水(牛乳・乳飲料を含む)とする。酒類及びノンアルコール飲料の販売は認めない。容器は、缶・ペットボトル・紙パック・プラスチック容器等とし、いずれも密閉型であること。(紙コップは不可)
(3)販売する商品は、原則偏らない商品構成とし、一般での認知度が高く、売れ行きの
良い商品を幅広く用意すること。複数メーカーの商品を取り扱うことも差し支えない。
(出来るだけ多品種、多品目に渡ることが望ましい。)
(4)商品見本を配置する自動販売機においては、見本専用品(実際の商品の中身を空にした物は不可)を用意できる商品に限る。
(5)販売する商品のメーカーが発表している最新の商品を発売すること。世代交代が行われている商品について、最新世代以外の商品の販売は一切認めない。
(6)時期はずれ商品の販売は不可とする。
(7)傷のある商品(へこみ缶など)の販売は一切行ってはならない。
(8)賞味期限まで1ヶ月以上ある商品を販売すること。ただし、製造日から賞味期限まで1ヶ月に満たない製品を販売する場合は、本法人に事前に報告し許可を取ること。
(9)商品販売価格は標準小売価格以下とすること。
(10)物件番号 13 の商品販売価格は、標準小売価格より 10 円以上の値引きをすること。
(11) 毎月1回以上、販売する商品の見直しを行うこと。売れ行きの悪い商品については、速やかに売れ行きの良い商品に置き換えること。
(12)毎月当初の売上報告時に合わせて、その時点での販売可能商品と商品構成案を本法人に提示し、本法人の指示がある場合は、商品構成を変更すること。
(13)災害時に本法人が飲料の提供を必要と判断した場合には、災害対応型自動販売機内のすべての飲料を無償提供すること。※提供方法については、本法人と協議することとする。
14.衛生管理について
(1)定期的に機器の内外(子メーターを含む)及び周囲の清掃を行い、常に良好な衛生状態を維持すること。本法人が、清掃について特別の指示をするときには、その指示に従うこと。
(2)衛生害虫(ゴキブリ・アリ等)や小動物(ネズミ等)を誘引もしくは発生させない為の防除策を講じること。また誘引・発生が認められた際は、すみやかに原因を取り除くと共に駆除を行うこと。本法人が特別の指示をするときには、その指示に従うこと。
(3)衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図ること。
15.回収ボックスについて
(1)自動販売機に併設して、原則として自動販売機1台に1個の割合で設置すること。
(複数台の自動販売機を隣接して設置する箇所は統合可とする。)
(2)据え置き型で分別収集に対応したもの。また、大きさは自動販売機の商品販売量に合わせること。
(3)回収ボックスから空き缶・ペットボトル等の使用済容器が溢れたり、周囲に散乱しないよう毎日管理し、回収ボックス内の使用済み容器は他社製品の持ち込み等問わず、設置運営事業者の責任で適切に処分すること。なお、本仕様書でいう「毎日」とは、平日・土日祝日を含めた全ての日を指す。
(4)自動販売機設置場所及び回収ボックスの周辺について、適切な防汚対策を施すこと。本法人が特別の指示をするときには、その指示に従うこと。
16.商品の補充等メンテナンス作業について
(1)自動販売機内の商品については、品切れ状態にならないよう、毎日販売状況等を把握・管理し、商品を補充する場合は迅速に入替作業を行うこと。(特にオープンキャンパスなど、本法人が指定した日については、自動販売機内の商品の販売状況等を管理し、品切れ状態にならないよう注意すること。)
(2)作業はすべて、設置運営事業者と直接雇用関係にある者で、当該作業について、1年以上の経験を有する者が行うこと。また、作業者は必ず事前に本法人に届け出ること。直接雇用関係に無い者による作業、第三者による作業、届出無き者の作業は一切認めない。
(3)作業のために自動車で来訪する必要がある場合は、本法人に対して事前に使用する自動車の届出を行わなければならない。またこの自動車は、設置運営事業者が直接所有するもので、車体もしくは車外から見える場所に大きく設置運営事業者の名前を提示しなければならない。届出無き自動車での来院は一切認めない。
(4)阿倍野キャンパス内に立ち入る際と退出する際は、必ず病院地下1階警備室もしくは医学部学舎地下1階警備室に立ち寄り、目的を告げたうえで、記録用紙への記録を含む所定の手続きを経ること。手続きなしの阿倍野キャンパス内作業は一切認めない。
(5)阿倍野キャンパス内での作業は、常に設置運営事業者の制服を着用し、左胸に事業者名、作業者名等が明確に判別できる名札を付けること。
(6)阿倍野キャンパス内においては、あらかじめ定められたルート以外を通行することは禁止する。事前に本法人と作業ルートを確認すること。
(7)阿倍野キャンパス内で作業を行う際は、周囲に注意し、安全管理、衛生管理を徹底すること。また、来院者・入院者及び自動販売機利用者の安全と利便性を最優先すること。
17.緊急時、トラブル時の対処について
(1)自動販売機には故障時等の連絡先(24 時間連絡可能)を明記し、販売トラブル、故障、問い合わせ及び苦情については、設置運営事業者の責任において迅速に対応すること。また即時対応が必要な場合の対処について、本法人の担当者の介在を必要としない方法をあらかじめ明示すること。
(2)自動販売機や販売商品に起因する事故・トラブル等により本法人又は利用者に損害を与えたときは、すべて設置運営事業者の責任においてその損害を賠償すること。
18.売上等の報告について
(1)設置運営事業者は、前月の売上報告・売上集計表を翌月5日までに本法人に提出すること。
(2)本法人が必要としたときに迅速に提出できるように次の事項を準備しておくこと。
①日別・商品別・販売機別の売上数と売上高、自動販売機1台単位での設置開始からの売上高推移。
(自動販売機より出力された売上に関するデータを印刷したものを含む。)
②メンテナンス記録、商品補充記録、本法人もしくは自動販売機利用者からの対処要請にかかる対処記録、トラブル対処記録。
(トラブル内容、対処内容、発生日時、解決日時を含む。)
19.負担区分について
自動販売機の設置運営にかかる負担区分は以下のとおりとする。
項目 | 負担者 | ||
本法人 | 設置運営 事業者 | ||
応募・打合せに要する経費 | ○ | ||
自動販売機等の導入設置経費(環境整備・搬入・設置・移設費用を含む) | ○ | ||
自動販売機の設置運営にかかる経費 | 提案書類、契約書、本仕様書に記載事項の履行にかかる経費 | ○ | |
自動販売機の設置運営にかかる光熱水費 | ○ | ||
法令等の規定により、自動販売機を設置する為に必要な許認可等にかかる経費 | ○ | ||
廃棄物等の処理及び処理経費 | ○ | ||
定期点検経費 | ○ | ||
通常運用上の設備劣化に対する対応経費 | ○ | ||
医療上必要な行為による破損・汚損・耐久性の劣化への対応経費 | ○ | ||
利用者による設備の汚損・破損に対する対応経費 | ○ | ||
病院による、通常の病院運用における、故意でない設備の汚損・破損 に対する対応経費 | ○ | ||
自動販売機の設置過程で、病院利用者及び本法人に対して損害を与え た場合の損害回復及び賠償経費 | ○ | ||
契約終了時の設備の撤去・処理にかかる経費 | ○ |
20.従事者の研修
(1)人権啓発研修、接遇マナー等
①本法人としての評価を落とさないよう、積極的な接遇研修の啓発、実施に努めること。
②従業員がさまざまな人権問題及び個人情報保護について、正しい知識を持って業務の遂行をするよう、適切な研修を実施すること。
③従業員は、清潔感のある服装で業務に当たること。
21.その他
(1)阿倍野キャンパス内においては本法人の定める規則に従い、来院者・入院者及び自動販売機利用者に危害を及ぼさないようにすること。
(2)利用者及び本法人の業務に支障がないよう運営にあたることとし、現行業者との引き継ぎは双方協力のもと、円滑に実施すること。
(3)法令等の規定により自動販売機の設置について許認可等を要する場合は、許認可等
の免許を有していること(該当についてのみ)。またその許認可等は契約中、継続的に効力を有すること。
(4)設置運営事業者には、賃借権、営業権等の私法上の権益は一切認めない。
(5)自動販売機を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
(6)阿倍野キャンパス内においては、あらかじめ本法人により許可された作業(自動販売機のメンテナンス、商品の補充、緊急対処等)以外は一切行わないこと。
(7)設置運営事業者は、設置する自動販売機、販売する商品、メンテナンス作業、緊急時の対処等、自動販売機の設置にかかる全ての事項(本仕様書記載事項を含む)について、本法人が運営上の理由、運用変更(患者導線の変更、診療エリアの変更等)により指示したときは、自動販売機の移設及び撤去を含み、無条件に従わなければならない。また、その際において、本法人は設置運営事業者に対して一切の補償は行わない。
(8)本法人側の過失による場合を除き、設備の破損、盗難については、設置運営事業者が責任を負うこと。
(9)下請け等の禁止
①第三者への業務の下請け、再委託は原則禁止する。
②やむを得ず業務の一部を下請け又は再委託する場合は、本法人側の承認を得てから行うこと。
(10)阿倍野キャンパス内整備等による、自動販売機設置場所の変更及び移動に充分対応できる体制をもっていること。
(11)自動販売機に関する本法人・利用者の要望には、誠意をもって対応すること。
(12)本法人側から経営及び運営に関する資料提供の要請があった場合には速やかに提出すること。
(13)電力供給での節電対策をとる必要が生じた場合は協力すること。
(14)その他、本仕様書に定めるほか、疑義が生じた場合あるいは定めのない事項については、本法人と協議すること。
別紙1
自動販売機設置内容
物件番号 | 設置場所 | 提供商品 | 利用時間 | 機種 | 図面 | ||
1 | 病院 | 18階病棟 | 一般エレベーターホール | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 1 |
2 | 17階病棟 | 一般エレベーターホール | 水・お茶・ 無糖のみに制限 | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 2 | |
3 | 16階病棟 | 寝台エレベーターホール | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 3 | |
4 | 15階病棟 | 寝台エレベーターホール | 制限なし | 利用制限あり (利用時間:6時~22時) | ユニバーサル機 | 4 | |
5 | 14階病棟 | 寝台エレベーターホール | 水・お茶・ 無糖のみに制限 | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 5 | |
6 | 13階病棟 | 寝台エレベーターホール | 水・お茶・ 無糖のみに制限 | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 6 | |
7 | 12階病棟 | 寝台エレベーターホール | 制限なし | 利用制限あり (利用時間:6時~23時) | ユニバーサル機 | 7 | |
8 | 11階病棟 | 寝台エレベーターホール | 水・お茶・ 無糖のみに制限 | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 8 | |
9 | 10階病棟 | 寝台エレベーターホール | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 9 | |
10 | 9階病棟 | 一般エレベーターホール | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 10 | |
11 | 8階病棟 | 寝台エレベーターホール | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 11 | |
12 | 7階病棟 | 寝台エレベーターホール | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 12 | |
13 | 6階病棟 | 病棟デイルーム | 制限なし | 利用制限あり (利用時間:6時~22時) | ユニバーサル機 | 13 | |
14 | 5階 | 一般エレベーターホール横 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 災害対応型機 | 14 | |
15 | 4階 | 公衆電話横 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 15 | |
16 | 3階 | 公衆電話横 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 16 | |
17 | 2階 | 公衆電話横 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 17 | |
18 | 1階 | 化学療法センター前 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 災害対応型機ユニバーサル機 | 18 | |
19 | 1階 | 公衆電話右 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | ||
20 | 1階 | 公衆電話左 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | ||
21 | 1階 | 公衆電話横 | 紙パック | 利用制限なし (24H稼動) | |||
22 | B1階 | 銀行前 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 19 | ||
23 | B1階 | 駐車場エレベーターホール | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | ||
24 | B2階 | 寝具事務室前 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 20 | ||
25 | 医学部 | 学舎6階 | グループ学習室2前 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 奥行540㎜以内 | 21 |
26 | 学舎4階 | 小講義室前右 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | 22 | |
27 | 学舎4階 | 小講義室前左 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 災害対応型機 | ||
28 | 学舎3階 | 食堂横 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 23 | ||
29 | 学舎3階 | 売店右 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | ユニバーサル機 | ||
30 | 学舎3階 | 売店左 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | |||
31 | 学舎B1階 | 駐車場出入口 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 24 | ||
32 | 学舎B1階 | 公衆電話横 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | |||
33 | 中庭 | 部室横 | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 25 | ||
34 | 南館1階 | ホール | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | |||
35 | 看護学科 | 学舎B1階 | 自販機コーナー | 制限なし | 利用制限なし (24H稼動) | 災害対応型機ユニバーサル機 | 26 |
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物件番号7
物件番号8
物件番号9
物件番号10
物件番号11
物件番号12
物件番号13
物件番号14
物件番号15
物件番号16
物件番号17
物件番号19~21
物件番号18
物件番号23
物件番号22
物件番号24
物件番号25
物件番号26・27
物件番号28
物件番号29・30
物件番号31
物件番号32
物件番号33
物件番号34
物件番号35
別紙2
病院18階~7階病棟の自動販売機設置場所(物件番号1~12)寝台エレベーターホール(背面側:ライトコート、一部ガラス壁)
一般エレベーターホール(背面側:ライトコート、一部ガラス壁)
(様式第 4 号)
価 格 提 案 書
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 印
大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集において、下記の価格(納入比率)で設置運営事業者として契約を希望します。
記
売上総額(税込)に対する納入比率
応募価格(納入比率) %
※納入比率は1以上の整数とし、小数点以下は記入しないこと。
委 任 状
(様式第 5 号)
令和 年 月 日
公立大学法人大阪 理事長 様
住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名 印
次の者を代理人と定め、貴法人における大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集に附随する一切の権限を委任します。
記
(代理人)住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者氏名)
以上
財産賃貸借契約書
公立大学法人大阪( 以下「甲」という。)と○○○○ (以下「乙」という。)は、次のとおり固定資産の賃貸借契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第2条 甲は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。)を乙に貸付ける。
(1) | 種 別 | 土地 |
(2) | 所 在 地 | 大阪市阿倍野区旭町 1 -5 -7 |
大阪市阿倍野区旭町 1-4-3 | ||
大阪市阿倍野区旭町 1-5-17 | ||
(3) | 使用部分 | 35 ヵ所(仕様書のとおり) |
(使用目的)
第3条 乙は、本物件を自動販売機設置運営の用途に供するためにのみ使用するものとし、自動販売機設置運営について、自らの責任と負担により、次の各号を遵守し、甲の業務に支障を与えないようにしなければならない。
( 1) 大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業にかかる仕様書の記載事項を遵守すること
( 2) 大阪公立大学阿倍野キャンパス自動販売機設置運営事業者募集要項で定めた応募資格要件を遵守すること
( 禁止用途)
第3の2条 乙は、貸付物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業、その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に、供してはならない。
2 乙は、貸付物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 乙は、貸付物件を政治的用途・宗教的用途に供してはならない。
4 乙は、貸付物件を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
5 乙は、貸付物件を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
( 貸付の期間)
第4条 貸付期間は、令和 5 年 4 月1日から令和 6 年 3 月 31 日までの 1 年とする。ただし、本契約書記載事項、募集要項及び仕様書記載事項に反しない場合に限り、初回賃貸借開始日から 5 年を超えない範囲で更新(1回の更新における継続期間は1年以内とする。)することができる。
2 甲、乙いずれか一方が更新を希望しない場合は、貸付契約期間満了の 6 ヵ月前までに、書面をもってその旨を相手方に通知しなければならない。
( 貸付料)
第5条 貸付物件の貸付料は、自動販売機全 35 台に対する固定使用料 119,700 円(月額・税込)に、自動販売機設置運営事業における毎月の売上総額(税込) に○○% を
乗じた金額を加えた金額とする。乙は、甲の発行する請求書により、その指定するところに従い甲に支払わなければならない。なお、円未満の端数が生じた場合については切り捨てとする。
(支払方法)
第6条 乙は、売上実績を月単位で甲に書面により報告し、次の指定口座に貸付料を振り込むものとする。なお、売上実績の報告は翌月5日までに、貸付料の振り込みは翌月末日までに行わなければならない。
三井住友銀行 大阪公務部( 店番号 045)普通預金
口座番号: 138675
公立大学法人大阪(コウリツダイガクホウジンオオサカ)
指定口座
( 貸付料の改定)
第7条 甲は、公立大学法人大阪固定資産貸付規程等の改廃等により、特に必要があると認める場合には貸付料を改定することができる。
(遅延利息)
第8条 乙は、甲が発行する請求書で指定する支払期限までに支払わなかったときは、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、契約日における民事法定利率( 民法第 404 条第 3 項の規定に基づき法務省令で定める率をいう)の割合で計算した額を、甲の発行する請求書及び振込依頼書により、甲に支払わなければならない。
( 保証金)
第8の2条 保証金については 718,200 円とし、甲が別途発行する請求書により期限までに納入しなければならない。
2 保証金は乙の貸付料等の納入が遅延した場合においてこれを充当するほか、本使用許可に伴う一切の損害賠償に充当する。
3 乙は、前項の充当により保証金に不足が生じたとき又は他の事由による充当で不足額がある場合は、追納しなければならない。追納が遅延した場合は、甲は乙に対して督促状を発行するものとする。乙は甲の指定した期限までに督促手数料を加えて納入しなければならない。
4 保証金は、契約満了の場合、乙の原状回復を確認した後、これを還付する。また甲の督促にもかかわらず乙が原状回復を実施しない場合、甲が実施し要した費用を保証金から充当し、その残額を乙に還付するものとする。
5 次の各号に掲げる事項により契約解除した場合、保証金は営業補償に充当するため返還しない。
(1)乙が契約書記載事項、募集要項、及び仕様書記載事項に違反したとき。
(2)正当な理由なくして貸付料等を納入しないとき。
(3)乙が破産の宣告又は銀行の取引停止を受けたとき。
(4)著しく社会的信用を損なう行為等により、乙が業務を行うことが不適当であると認められる事情が発生したとき。
6 保証金には利息は付さない。
( 維持保存義務)
第9条 乙は、善良な管理者の注意をもって貸付物件を維持保存しなければならない。
( 使用上の制限)
第10条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(1) 貸付物件を転貸し、又は賃貸権を譲渡しないこと。
(2) 貸付物件の形質を改変しないこと。
(3) 貸付物件を第3条の使用目的以外に使用しないこと。
(4) その他、令和 4 年 11 月 8 日付けの本件に係る募集要項の「3 . 自動販売機設置運営事業の条件」に記載する事項を遵守すること。
( 有益費等の請求権の放棄)
第11条 乙は、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
( 費用の負担)
第12条 乙は、使用物件の維持保存のため通常必要とする経費のほか、募集要項に定める光熱水費について、甲が指定するところに従い支払わなければならない。
2 前項、第5条及び第8条の支払いに要する振込手数料の費用は、乙の負担とする。
( 住所変更等の届出)
第13条 乙は、その住所又は代表者の氏名等に変更があったときは、速やかに書面をもって甲に届け出なければならない。
( 実地調査等)
第14条 甲は、貸付物件について随時その状況を実地に調査し、乙に対し必要な報告もしくは資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒
み、妨げ又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。
( 契約の解除)
第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 甲が、公用に使用するため、貸付物件を必要とするとき。
2 甲は、前項に定めるもののほか、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に準拠し、大阪府及び大阪市と同様の措置を講じるほか、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第 3 条の規定に該当したときはこの契約を解除する。
3 甲は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に準拠し、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、乙に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、乙が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
4 乙は、第1項第 1 号の規定によりこの契約を解除された場合において甲に損害を与えたとき、その損害を賠償しなければならない。
( 貸付物件の返還等)
第16条 乙は、前条第 1 項の規定によりこの契約を解除されたとき、又は貸付期間が満了したときは、甲の指定する期日までに貸付物件を原状に回復し甲に返還しなければならない。
2 甲は、乙が前項により甲の指定する期日までに貸付物件を甲に返還しないときは、乙に対し相当な損害金を請求できるものとする。
3 貸付物件の返還後、貸付物件内に残置した物件はすべて甲の所有に帰し、これにより乙が損害を被っても、甲に対して何らの請求をしないものとする。
4 甲が、この契約を解除した場合には、既納の貸付料を還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第17条 乙は、その責めに帰する理由により貸付物件を損傷又は滅失したときは、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、乙が貸付物件を原状に
回復した場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる場合のほか、乙がこの契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(原状回復業務)
第18条 乙は、貸付契約期間満了のとき、また契約解除の通知を受けたときは、甲乙協議の 上、指定する期日までに乙の設置した物品等を全部撤去し、造作加工したものがあれば、乙の負担において本物件を原状回復のうえ、甲乙の立会のもと、甲に返還しなければならない。
2 乙が前項の義務を怠り又は履行しないときは、甲が代わってこれを施行し、その費用を乙に求償することができる。
3 前項の場合において、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その補償の責任を負わな い。また、乙は、残置した物件の所有権を放棄したものとし、甲が任意に処分しても異議を申し立てない。
(費用負担)
第19条 この契約の締結及び履行に関して要する費用は、乙の負担とする。
(不当介入に対する報告等)
第20条 乙は、契約の履行に当たって、公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対 応要綱の定めるところにより、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、甲への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
2報告・届出は、不当介入報告・届出書により、速やかに、甲に報告す るとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届出するものとする。ただし、急 を要し、当該不当介入報 告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入報告・届出書を各々提出するものとする。
3乙は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
4報告・届出を怠った場合は、大阪府暴力団排除条例及び大阪市暴力団排除条例に基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。
( 疑義等の決定)
第21 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
この契約の締結を証するために、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 大阪市阿倍野区旭町 1 丁目 2 番 7-601 号公立大学法人大阪
理事長 西澤 良記
乙