Contract
賠償責任の保険
事業者向け
2022年10月以降保険始期用
店舗賠償責任プラン
[賠償責任保険普通保険約款+店舗特別約款(食中毒・特定感染症利益補償特約付帯)]
信頼のきずなをつくる安心のマネジメントプランです。
経営の柱に なっています。
賠 償 責 x x 険
店舗賠償責任プランは、お店の建物・設備および業務に関する事故によって生じた法律上の賠償責任に備える補償プランです。
店舗賠償責任プランとは
充実の補償でガッチリガード
1 ①建物や設備に起因する賠償事故の補償
店舗賠償責任保険
②業務遂行に起因する賠償事故の補償
③提供した飲食物や商品に起因する賠償事故の補償
ご契約例と保険料
食品・飲食業関係のお店の方のご契約例です。
パン・菓子
食料・飲料品
スーパー
事故補償
限度額
1 3,000万円
5,000万円
1億円
喫茶店
お店の種類契約コース
5,000円
6,110円
8,040円
飲食店
7,690円
9,370円
12,310円
弁当・仕出・給食
10,500円
12,920円
17,180円
製造販売店
8,550円
10,510円
13,950円
販売店
1,420円
1,700円
2,170円
ストア
1,150円
1,370円
1,750円
※年間売上高が1,000万円で保険期間が1年間の場合の保険料です。※1事故につき1,000円が自己負担となります。
※補償限度額は、身体賠償と財物賠償の区別を問わず共通となります。 ※お店の種類については次ページをご参照ください。
2 食中毒・特定感染症利益補償特約
+追加特約
新型コロナウイルス感染症に関する追加補償用
食中毒や所定の感染症の発生による休業損失の補償
※食中毒・特定感染症利益補償特約の保険料は取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
※お客さまからのお預り物の事故への備えとして、保管財物補償特約をおつけいただくこともできます。
<お支払いする保険金の内容>
□店舗賠償責任保険・保管財物補償特約
●被保険者が被害を受けた方に支払う損害賠償金
●事故発生後に講じた、必要・有益と認められた損害の発生または拡大の防止費用
●応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
●訴訟費用、弁護士費用
●保険会社への協力費用
●保険会社の同意を得て支出した示談交渉費用
□食中毒・特定感染症利益補償特約+追加特約(新型コロナウイルス感染症に関する追加補償用)
●食中毒や所定の感染症が発生しなかったならば計上することができた営業利益および固定経常費
●休業の期間中に営業利益の減少を防止・軽減するために支出した費用
※新型コロナウイルス感染症が発生し、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損害については、保険期間中1回に限り定額で20万円の緊急対応費用保険金をお支払いします。
※新型コロナウイルス感染症等拡張補償特約を付帯することにより、新型コロナウイルス感染症の発生に起因する利益損失を補償することもできます。詳細につきましては、「新型コロナウイルス感染症等に関する休業補償のご案内」でご確認ください。
フラワーショップ
飲 食 店
小 売 店
卸 売 店
保険期間
(保険証券記載の保険期間)
1年間です。
※1年間以外を希望される場合は、取扱代理店または共栄火災営業店までお問い合わせください。
対象となる店舗は…
たとえばこんな時にお役に立ちます。
店舗賠償責任保険
■店舗や設備に起因する賠償事故
●ネオンや看板が風で落下して、通行人がケガをした。
●器具やショーケースが倒れてお客さまがケガをした。
●床にワックスをかけすぎてお客さまが転んでケガをした。
●火災が発生した際に適切な誘導をせず、お客さまが死傷した。
●天井から吊り下げた商品がお客さまの頭に落ちてケガをした。 など
■業務遂行に起因する賠償事故
■飲食物・商品に起因する賠償事故
●従業員が誤ってお茶をこぼし、お客さまの衣服を汚してしまった。
●店内の石油ストーブの取扱いを誤って、お客さまにヤケドをさせた。
●店先や店内を掃除中、お客さまや通行人の衣服に汚水をかけてしまった。
●棚の上の商品を降ろすとき、誤ってお客さまの頭の上に落してしまった。
●自転車で配達途中、子供にぶつかりケガをさせてしまった。 など
●古くなった材料に気付かず調理をして、その料理を食べたお客さまが食中毒になった。
●調理人の中に保菌者がいたため、お客さまが特定感染症に感染した。
●自転車を整備しないままお客さまに販売してしまい、ブレーキが原因でお客さまがケガをした。
●修理ミスで圧力ナベが爆発し、主婦が大ヤケドをした。 など
食中毒・特定感染症利益補償特約
+追加特約(新型コロナウイルス感染症に関する追加補償用)
保管財物補償特約
■食中毒や所定の感染症による休業損失 ■お客さまからのお預り物に関する賠償事故
●感染症の原因となる病原菌に汚染され、保健所による消毒実施のため休業した。
●お客さまに提供した料理や販売した食品で食中毒が発生したため休業した。
●従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したため休業した。 など
※本特約の保険料につきましては、取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
●お客さまからお預りした持物が盗まれてしまった。
●お客さまからお預りした持物を落して壊してしまった。
●火災によりお客さまからお預りした持物を焼失してしまった。 など
※本特約の保険料につきましては、取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
お店の種類は、左記の他に次のものがあります
自転車小売業、家庭用機械器具小売業、農耕用品小売業、織物・衣服・身のまわり品小売業、書籍・文房具・雑貨小売業、化粧品小売業、燃料小売業、陶磁器・ガラス器小売業、家具・建具・じゅう器小売業、農畜産物・水産物・飲食料卸売業、機械器具卸売業、化粧品・化学製品卸売業、鉱物・金属材料卸売業、繊維品・身のまわり品・雑貨卸売業
※詳しくは取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
保険料の精算について
店舗賠償責任保険では、保険契約締結時に保険期間中の見込み売上高に基づく保険料をお支払いいただき、保険期間終了後に保険期間中の確定売上高に基づく確定保険料との差額を精算します。
なお、一定の条件を満たす契約については保険契約締結時に確定保険料特約を付帯することで、原則として確定精算を不要とすることができます。
保険金をお支払いできない主な場合
店舗賠償責任保険
●保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意によって生じた賠償責任
●建物の新築、増・改築などの工事に起因する賠償責任
●従業員が業務従事中に被った身体障害に起因する賠償責任
●被保険者の故意または重大な過失による食品衛生法等の法令に違反して製造・販売した商品に起因する賠償責任
●地震・噴火・洪水・津波などの天災に起因する賠償責任
●戦争・暴動・騒じょうなどに起因する賠償責任
●屋根・扉・戸・窓・通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に対して負担する賠償責任
●被保険者が所有・使用または管理する航空機・昇降機または自動車に起因する賠償責任
●被保険者が所有・使用または管理する車両(原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。)・船または動物が施設外にある間のこれらに起因する賠償責任
●被保険者によって製造・販売もしくは提供された生産物または業務の目的物自体の損壊に対して負担する賠償責任
●LPガス販売業務の遂行に起因する賠償責任
●石油物資が公共水域に流出したことによる、他人の財物の損壊、漁獲高の減少あるいは漁獲物の品質低下等に起因する賠償責任
●診療、治療、整形等の業務に起因する損害や、弁護士などの資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任
●生産物の回収措置に要した費用損害
●石綿、石綿を含む製品またはその代替物質の有害性に起因する賠償責任
●サイバー攻撃により生じた事象に起因して負担する賠償責任 など
食中毒・特定感染症利益補償特約 追加特約(新型コロナウイルス感染症に関する追加補償用)
以下の事由によって発生した事故による損失に対しては、保険金をお支払いできません。
●保険契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意または重大な過失
●被保険者の故意または重大な過失による法令違反
●戦争・外国の武カ行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変・暴動または騒じょう(注)または労働争議中の暴力行為・破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
●地震・噴火・津波・高潮または洪水
●脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為
●所定の感染症や新型コロナウイルス感染症の感染防止等を目的として被保険者が自主的に営業を休止した場合または都道府県知事その他の行政機関からの要請、指示等に基づき営業を休止した場合に生じた利益損失
●初めてこの特約にご加入いただく場合で、新型コロナウイルス感染症の発生により業務が休止・阻害されたとき、保険始期(危険開始日)からその日を含めて14日以内に発生した事故によって生じた利益損失
(注)群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。
保管財物補償特約
店舗賠償責任保険の保険金をお支払いできない主な場合に加え、以下の場合には保険金をお支払いできません。
●保険契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)・被保険者の代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した盗取に起因する賠償責任
●被保険者の使用人が所有または私用する財物の損壊・紛失もしくは盗取されたことに起因する賠償責任
●貨紙幣・有価証券・切手・宝石・美術品・その他これらに類する保管物または自動車が損壊、紛失し、または盗取されたことに起因する賠償責任
●保管物の欠陥、自然の消耗またはその性質による蒸れ・かび・腐敗・変質・変色・さび・汗濡れその他類似の事由もしくはねずみ喰い、虫喰いなどに起因する賠償責任
●原因を問わず、自然発火または自然爆発した保管物自体の損壊に起因する賠償責任
●屋根・扉・戸・窓・通風筒等から入る雨または雪等に起因する保管物の損壊に起因する賠償責任
●保管物が顧客に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する賠償責任
●保管物の使用不能に起因する損害
●サイバー攻撃により生じた事象に起因して負担する賠償責任 など
自然災害時の法律上の賠償責任について
下記の場合、一般的には天災の程度が甚大で被保険者にとって不可抗力といえるようなときは、法律上の損害賠償責任はないものと考えられており、保険金のお支払いの対象とはなりません。
例 ●比較的短時間での激しい集中豪雨による浸水
●台風などの風災や大雪による雪害
■このパンフレットは概要を説明したものです。ご不明な点につきましては、取扱代理店または共栄火災営業店にお問い合わせください。
■取扱代理店は共栄火災との委託契約に基づいて、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店と締結して有効に成立したご契約については、共栄火災と直接契約されたものとなります。
■ご契約の際には保険契約申込書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。
■ご契約者には、保険契約の締結に際し、保険会社が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。この保険では保険契約申込書に★印が付された項目が告知事項となりますのでご注意ください。
■ご契約者には、保険契約の締結後に、告知事項のうちの一部の事項に変更が生じた場合に、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。変更が生じた場合には、すみやかに取扱代理店または共栄火災にご通知ください。ご通知がないと、ご契約が解除され保険金をお支払いできないことがあります。この保険では保険契約申込書に☆印が付された項目がご通知いただく事項(通知事項)となりますのでご注意ください。
■賠償責任にかかる事故が発生した場合、被害者は、賠償責任に対する保険金(費用保険金は除きます。)について、他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が承諾した場合に限られます。
■ご契約の際には、必ず「重要事項説明書」をご覧ください。
保険に関する お問い合わせ・ご相談・苦情は | 商品内容・契約内容に関するお問い合わせ・ご相談・苦情、各種お手続き、保険料のお見積りは、取扱代理店または共栄火災営業店にご連絡ください。 |
もしも事故が起こったら… | すみやかに取扱代理店または下記までご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「あんしんほっとライン」 0120-044-077(通話料無料) |
お問い合わせ先
本社/x000 - 0000 xxxxxxx0-00- 0
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
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