Contract
リョーシンインターネットバンキング(個人向け)利用規定
両備信用組合
令和 4 年 9 月制定
リョーシンインターネットバンキング(個人向け)利用規定
「リョーシンインターネットバンキング(個人向け)サービス申込書(以下、「申込書」という。)により申込を行い、両備信用組合(以下、「当組合」という。)が適当と認めサービスをご利用になる個人の方(以下、
「ご契約者」という。)は、ご契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワード等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解したうえで、サービスを利用することについて承諾したものとします。
第1章 x x
第 1 条 リョーシンインターネットバンキング(個人向け)について
1.リョーシンインターネットバンキング(個人向け)とは
(1) リョーシンインターネットバンキング(個人向け)(以下、本サービスという。)は、ご契約者が占有・管理するパソコン等の情報端末機器(以下、「端末機」という。)を用い、インターネット等を通じて当組合に依頼を行い、各種取引等を利用することが出来るサービスです。
(2)各種取引については、本規定によるものとします。 2.各種取引の内容
ご契約者は、本サービスの各種取引として次の取引が利用できます。
(1)照会サービス
(2)振込・振替サービス
(3)その他当組合が今後追加するサービス(連携サービス含む)
第 2 条 利用申込
本サービスを利用するためには、本規定の内容を理解し、その内容を承諾した上で、当組合所定の利用申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行ってください。
1.利用申込条件
(1)利用申込者は、以下の条件を全て満たす方に限ります。
①個人であること、また、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のお手続が完了しているご契約者であること。
②当組合の本支店に普通預金口座をお持ちであること
③インターネット接続できる通信環境およびパソコンなどの端末機をお持ちであること
④インターネット経由のメールの受信ができる電子メールアドレスをお持ちであること
⑤当組合が推奨する以下のセキュリティ対策およびご利用のパソコン等でウィルス対策ソフトを導入していただけること
ア.当組合が定める一定金額以上の高額取引を行う場合、ワンタイムパスワードの利用を実施していただける方
イ.ご利用のパソコン等でウィルス対策ソフトを導入して利用していただける方
ウ.パソコンご利用の方は、不正送金対策ソフト「PhishWall プレミアム」を導入して利用していただける方
エ.上記ア、イ、ウおよびパソコン等にインストールされているソフトは最新版へのアップデートを実施していただける方
(2)当組合は、以下の条件により利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
①第 16 条第 8 項に一つでも該当するとき
②その他、当組合が利用を不適当と判断したとき
2.ご利用の取消
(1)利用申込の承諾後であっても、利用申込者が第 16 条第 8 項の何れかに該当することが判明したとき、当組合はその承認を取り消す場合があります。
(2)承認が取り消されたとき、ご契約者は本サービスの利用によって発生した義務について、本規定に定められた責任を負うものとします。当組合は理由の如何を問わず、その場合に生じた損害について、いかなる責任をも負わないものとします。
3.通知手段
(1)当組合はご契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。
(2)ご契約者は、当組合からの通知・照会・確認のご案内等の手段として、郵便、電話、電子メール、当組合ホームページ等が利用されることに同意するものとします。
第 3 条 利用口座
1.ご契約者はあらかじめ、ご利用口座として申込書により当組合本支店におけるご契約者名義の口座を登録してください。
2.ご利用口座として登録できる口座数は、当組合所定の口座数とします。また、ご利用口座の科目は当組合所定の科目に限ります。
3.当組合は、利用口座として登録できる口座数および口座の科目を、ご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.ご契約者はご利用口座のうち、普通預金の何れか 1 口座を代表口座として届け出てください。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第 4 条 ご利用時間
1.本サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。
2.利用時間はサービスにより異なる場合があります。
3.当組合は、この利用時間をご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.当組合の責によらない回線工事等が発生したとき、利用時間中であってもご契約者に連絡することなく、本サービスの利用を一時停止または中止することがあります。
第 5 条 本人確認
1.初回ログインパスワード・初回確認用パスワードの届出
(1)ご契約者は、当組合所定の申込書に、本サービスの利用申込時に、お取引のご契約者本人であることを確認するための「初回確認用パスワード」を届け出てください。
(2)当組合では、この利用申込みの届出を受けて、開設のための登録を行います。
(3)登録後「初回ログインパスワード」を記載した「手続き完了のお知らせ」を本人確認時に確認した届出住所宛てに郵送します。
2.ログインIDの登録
(1)ご契約者は、本サービスを初めて利用するとき、端末機より当組合所定の方法によって、当組合がご契約者の届出住所宛に郵送する「手続き完了のお知らせ」に記載された「初回ログインパスワード」と、当組合にあらかじめ届け出の「代表口座」、「初回確認用パスワード」を入力し、任意の「ログインID」を登録してください。
(2)当組合は、当組合で管理している「代表口座」、「初回ログインパスワード」、「初回確認用パスワード」との一致を確認してご契約者本人であると認識し、「ログインID」を登録します。このログインIDは、ご契約者様の端末機より随時変更が可能です。
3.初回利用時のパスワード変更
ログインID登録後、すぐに「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」を、ご契約者様の端末機より任意のパスワードに変更してください。変更後のパスワードを、それぞれ「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
4.初回確認用パスワード、初回ログインパスワード、第 5 条第 3 項所定の確認用パスワード及びログインパスワード(以下、「パスワード等」という。)の管理
(1)パスワード等は、本サービス利用者本人の責任において厳重に管理してください。なお、当組合職員からこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(2) パスワード等の失念または漏洩の届出があった場合、当組合は本サービスの全てを停止する措置を講じます。
(3) パスワード等の失念または漏洩により、当組合の停止措置手続前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)端末機からパスワードを変更するとき、当組合が所定の方法により変更前および変更後のパスワードを当組合に送信し、当組合が受信した変更前のパスワードと当組合に届出されている変更前のパスワードが一致した場合に、当組合は正式な届出として変更後のパスワードに変更します。
(5)セキュリティー確保のため、パスワードの有効期限は当組合所定の期間とします。
(6)パスワードの有効期限経過または有効期限経過後、本サービスを初めて利用する際に当該パスワードを変更してください。
(7)パスワード等を失念した場合
①当組合ではパスワード等の照会に対して、一切回答いたしません。
②パスワード等を失念した場合は、速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店に届け出てください。この場合、届け出から当組合所定の期間、本サービスを利用することはできません。
③本サービス利用者は、取引の安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人が容易に類推できる番号の使用を避けてください。また、パスワード等は定期的に変更してください。
(8)パスワードの変更
パスワード等を変更するときは、申込書を提出することなく、本サービスご利用中に端末機で行うことができます。
(9)パスワード等の漏洩が判明した場合
①パスワード等の漏洩が判明した場合は、直ちに本サービス利用者が端末機でログインIDおよびパスワード等の変更を行ってください。
②不審な取引がないか確認し、手続きが完了していない取引があればすぐに取消操作をしてください。
③漏洩が判明した場合、ご契約者は速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店へ届け出てください。
④パスワード等が変更されログインできないとき、当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店へ届け出てください。
⑤この届出があった場合、当組合は本サービスの全ての利用の停止措置を実施いたします。当組合の利用停止手続実施前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.本サービスの停止
(1)本サービス利用について本サービス利用者が届け出たパスワード等の入力を当組合所定の回数以上連続して間違えて入力した場合、その時点で本サービスの利用を停止します。
(2)サービスが停止した場合は、速やかに当組合所定の書面により代表口座のある当組合の本支店に届け出てください。届け出から当組合所定の期間は、本サービスを利用できません。
6. ワンタイムパスワードサービスの利用
(1)ワンタイムパスワードサービスとは、本サービスの利用に際し、ログインパスワードに加えて当組合所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワードを用いることにより、お客様本人の認証を行うサービスをいいます。
(2)ワンタイムパスワードは、生成・表示する機能・装置(以下、「トークン」という。)が必要となります。トークンはソフトウェアトークンを使用し、当組合が推奨する生成アプリケーション(以下、「アプリ」という。)を利用する方式で、お客様はアプリを携帯電話、スマートフォンにダウンロードし所定の方法によりワンタイムパスワードを表示させ使用します。
7.リスクベース認証
本サービスにおいては、第三者からの不正利用防止対策として、契約者が普段利用するインターネット環境と異なる環境からのアクセスと判断された場合、あらかじめ契約者が登録した「合言葉」により追加認証を行います。
8.本人確認方法
契約者が当組合所定の方法で、本条第 2 項~第 7 項により事前に当組合あてに届け出たログインI D・パスワード、または、ワンタイムパスワードおよび「合言葉」(以下、パスワード等という。)を端末の操作により伝達し、当組合が認識したパスワード等が契約者から届出を受けた最新のパスワード等とおのおの一致した場合には、当組合は次の事項が確認できたものとして取り扱います。
(1)契約者本人の有効な意思による申し込みであること。
(2)当組合が受信した内容が真正なものであること。第 6 条 利用手数料等
1.本サービスの利用にあたって基本手数料は無料とします。
2.本サービスを利用して振込する場合は、当組合所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)を代表口座から自動的に引き落とします。なお、契約者から組戻依頼を受け組戻手続き行った場合は、当組合所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いただきます。
第 7 条 本サービスの依頼方法
1.依頼の方法
(1)ご契約者は、端末機から所定の入力事項を所定の操作で当組合に送信してください。
(2)当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、当組合が受信した依頼内容をご契約者の端末機に返信します。
2.依頼内容の確定
(1)ご契約者は、本条第 1 項(2)に基づき返信された依頼内容を確認してください。
(2) 本条第 1 項(2)で返信された依頼内容が正しいとき、端末機からパスワード等を入力し送信してください。
(3)当組合に送信された回答が当組合所定の時間内に当組合が確認した時点で、依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合で確認できなかったとき、依頼内容は取消しされたと判断します。
3.依頼内容の確認
(1)本サービス利用後は、端末機の依頼内容照会機能もしくは通帳への記帳等により、ご契約者の責任においてその取引結果を照会してください。
(2)取引結果が受信できなかったとき、取引内容に不明な点があるときは、ただちに当組合のお取引店に連絡をしてください。
(3)取引内容、残高等に依頼内容との相違が生じ、ご契約者と当組合の間に疑義が生じたときは、当組合が管理する電子的記録等の情報を取引の正当なものとして取扱います。
第 8 条 ご契約者情報等の取扱い
1.情報の保護
当組合は、次のご契約者情報等を厳正に管理し、ご契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外にはご契約者情報等の利用を行いません。
(1)ご契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、およびご契約者より登録された利用者に関する情報、また、第 11 条第 1 項の定めに基づき変更された情報(以下、「ご契約者情報」という。)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下、「ご契約者取引情報」という。)
2.情報の利用範囲
ご契約者は、ご契約者情報およびご契約者取引情報(以下、「ご契約者登録情報」という。)につき、当組合が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することを予め承諾するものと判断します。
(1)犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、本サービスをご利用いただく資格等の確認のため
(2)本サービスのお申込みの受付、および継続的なお取引における管理のため (3)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品や新商品、新サービスの企画・開発の研究や開発のため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行し、本サービスの内容を向上させるため 3.当組合は、次の場合を除き、ご契約者登録情報を第三者に提供いたしません。
(1)あらかじめご契約者の同意が得られた場合 (2)法令に基づき開示が求められた場合
(3)個別のご契約者を識別できない状態で提供する場合
4.当組合は、当組合が定める所定の期間を経過したとき、ご契約者登録情報を破棄することができるものとします。
第 2 章 各サービス規定
第 9 条 照会サービス
1.照会サービスとは
(1)照会サービスとは、端末機を用いたご契約者からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち、ご契約者が指定する口座の当組合所定の時点における残高、および当組合所定の期間内における入出金明細等の口座情報を得ることができるサービスです。
(2)当組合が口座情報を提供する口座の科目は、当組合所定の預金科目とします。 2.照会サービスの依頼
(1)照会サービスを依頼する場合、照会の種別、利用口座等の所定事項を端末機から所定の操作に従って当組合に送信してください。
(2)当組合は所定の本人確認終了後、ご契約者から照会サービス依頼を受信し、ご契約者からの依頼と認めた場合は送信者をご契約者と認め、当組合は受信した依頼内容をご契約者の端末機に返信します。
(3)照会時点の残高等の口座情報は、最新の取引内容が反映されていない場合があります。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.照会内容の訂正・取消
(1)ご契約者からの依頼に基づき既に回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当組合は、ご契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります
(2)残高・入出金等の口座情報は当組合所定の時刻における内容であり、ご契約者が照会サービスの依頼を行った時点での内容とは異なる場合があります。
(3)訂正または取消のために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 10 条 振込振替サービス
1.振込振替サービスの内容
(1)振込・振替サービスとは、端末機を用いたご契約者からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち、ご契約者が指定する口座(以下、「支払指定口座」という。)から振込金額または振替金額を引き落とし、ご契約者が指定した当組合または当組合以外の国内金融機関の預金口座(以下、「入金指定口座」という。)あてに振込・振替を行うサービスです。
(2)入金指定口座の預金科目等は、当組合所定のものとします。 (3)振替と振込との区別は、次により取扱うものとします。
①「振替」・・・支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合における資金移動のことを指します。
②「振込」・・・支払指定口座振替と入金指定口座が異なる当組合本支店および他の金融機関にある場合、または異なる名義の場合における資金移動取引のことを指します。
③振込振替サービスの1日あたりの利用限度額は、当組合所定の書面により予め届け出た金額(以下、「振込振替限度額」という。)の範囲内とします。
④振込振替限度額は、利用口座単位に振込振替の依頼日基準で振込手数料を除いた合算額により判断します。
⑤振込振替限度額を変更する場合は、ご契約者が当組合所定の書面により届け出てください。
⑥ご契約者が振込・振替限度額を変更されたとき、その時点で予約を受けていた振込などの依頼のうち、未処理のものについては、当組合は変更後の限度に関わらず取引を行います。
(4)支払指定口座の指定方法は、ご契約者が予め当組合所定の書面により届け出てください。その際、当組合が申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取扱ったとき、それらの書類に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
(5)入金指定口座の指定方法は、ご契約者があらかじめ当組合所定の書面により入金指定口座を届け出る方法(以下、「事前登録方式」という。)、およびご契約者が依頼の都度入金指定口座を指定する方法(以下、「都度指定方式」という。)による取扱ができます。
(6)ご契約者は、振込・振替指定日(以下、「指定日」という。)として、当組合の別途定めた期間内における営業日を指定できるものとします。
2.振込・振替の依頼
(1)振込・振替を依頼する場合、端末機より所定事項を当組合所定の方法により入力し、当組合宛てに送信してください。
(2)当組合は所定の本人確認終了後、ご契約者から振込・振替依頼を受信し、ご契約者からの依頼と認めた場合は送信者をご契約者と認め、当組合が受信した事項を依頼内容とします。
3.振込振替資金等の引き落し
当組合は、第 7 条第 2 項により依頼内容が確定した場合、振込振替資金・振込手数料(以下、「振込振替資金等」という。)を当組合の普通預金規定等(総合口座取引規定を含む)の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出なしに、当組合所定の日の所定の時間に指定された支払指定口座から引き
落します。
4.振込・振替金額等の引落しができない場合の取扱い
(1)振込・振替取引は、確定した振込・振替の依頼に基づき、本条第 3 項に規定する振込振替金額等を当組合が支払指定口座から引き落したときに成立するものとします。
(2)次の理由により振込振替資金等の引き落としができなかったとき、当該振込・振替依頼の取扱いをいたしません。
①振込振替資金等が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額を超える場合
②振込振替資金等が、当組合所定の書面による届け出の利用限度額を超える場合
③ご契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行った場合
④支払指定口座が解約されている場合
⑤差押等やむを得ない事情があり、当組合が不適当と認めた場合
⑥その他当組合がご契約者における振込振替サービスの利用を停止する必要があると認めた場合
5.入金指定口座への入金ができない場合の取扱い
(1)確定した振込の依頼に基づき、当組合が発信した振込資金が入金指定口座へ入金できず振込先金融機関から返却されたとき、支払指定口座へ入金するものとします。この場合、振込手数料は返却しません。
(2)確定した振込の依頼に基づき、当組合から振込発信した後、ご契約者が当該振込の組戻の依頼をする場合は、支払指定口座のある取引店で当組合所定の組戻手続きを行うものとします。
(3)当組合は、当組合所定の方法によりご契約者の本人確認を行い、ご契約者の依頼により組戻依頼電文を振込先金融機関へ発信します。この場合、ご契約者は当組合所定の組戻手数料を支払ってください。
(4)本条第 6 項(3)の振込にかかった振込手数料は返却いたしません。
(5)組戻依頼を受け付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人と協議してください。「組戻し」の取扱いを行った場合、当組合所定の組戻手数料は返却しません。
6.依頼内容の組戻・訂正
(1)「振込」の場合には、依頼内容確定後は依頼内容の変更または取消はできません。
(2) 当組合がやむを得ないものと認めた場合、当組合所定の組戻または訂正の手続きにより取扱います。
(3)「振替」の場合には、依頼内容確定後はいかなる場合も依頼内容の変更または取消はできません。 7.パソコンによる依頼の取消
(1)予約扱いの振込・振替の依頼を取消す場合、指定日の前営業日の当組合所定の時刻までに、ご契約者の端末機から取消依頼を行うことができます。
(2)指定日の前営業日の当組合所定の時刻以降は、取消しを行うことができません。その場合、当組合所定の組戻の手続きにより取扱います。
第 3 章 サービス共通規定
第 11 条 届け出事項の変更等
1.届け出事項の変更
(1)印鑑、名称、住所、その他届け出事項に変更があるとき、各種預金規定およびその他の取引規定に従い、速やかに当組合にお届けください。
(2)登録メールアドレスの変更は、ご契約者が当組合所定の方法で端末機を操作して変更を行ってください。
(3)変更の届け出前に生じた損害について、当組合の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
2.変更の届け出がなかった場合の通知等の取扱い
届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知・送付する書類等が延着または到達しなかったとき、通常到達すべきときに到達したと判断します。そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.本サービスの解約
(1)当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に停止または本サービスを解約することがあります。
(2)本サービスの解約に生じた損害について、当組合はその理由の如何にかかわらず一切の責任を負いません。
第 12 条 電子メール
1.電子メールアドレスの登録
ご契約者は本サービス利用開始時に、ご契約者の端末機から当組合所定の操作で電子メールアドレスの登録を行ってください。
2.当組合からの送信
ご契約者は、当組合からご契約者への通知手段として電子メールを利用することに同意するものとし、当組合は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録された電子メールアドレスに送信します。
3.通信障害等による未着・延着
当組合が通知事項などを登録された電子メールアドレスに送信したとき、インターネットの通信障害、その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなします。これに起因してご契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
4.電子メールアドレスの相違による損害
本条第1項(3)の変更が行われていないため当組合からの通知が届かないなど、ご契約者の責によりご契約者以外の登録メールアドレスに変わっていたことに起因してご契約者に損害が生じても、当組合はその責任を負いません。
第 13 条 海外からの利用
1.ご契約者が本サービスを海外から利用するとき、各国の法令、事情、その他の事由により、本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。
2.ご契約者が日本国外において本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 14 条 免責事項
1.申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取扱ったとき、それらの書類に偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
2.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりご契約者のパスワード等、または取引情報が漏洩・改ざんされたとき、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
3. 当組合の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話、インターネット等の不通等により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
4.災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
5. 本サービスを通じてなされたご契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
6. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む)、当組合はご契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
7. システムの更改あるいは障害時に本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
8. 当組合所定の確認手段にもとづき送信者をご契約者とみなして取扱った取引について、ログインI D・パスワード(ワンタイムパスワードを含む)等の盗用、端末機の不正使用その他の事故があったとき、または依頼内容に不備があったとき、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
9. 本サ-ビスの利用に必要な端末機やインターネット回線等は、お客さまの自己責任と負担において準備してください。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末機が正常に稼動しなかったことによる取引が発生したとき、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
10. 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません。
11. その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由によりご契約者に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第 15 条 不正な振込等
1.補てん対象額請求の申し出および補てん対象額
(1) 不正な振込等について、次の各号の全てに該当する場合、ご契約者は当組合に対して本条第 1 項
(2)に定める補てん対象額の請求を申請することができます。
①ID・パスワード(ワンタイムパスワードを含む)等の盗難または不正な振込等が発生したとき、すみやかに当組合への連絡が行なわれていること
②当組合の調査に対し、ご契約者より十分な説明が行われていること
③当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、盗難や不正な振込があったことを確認できるものを提示している等、警察への通知や被害状況等について当組合の調査に協力していること
(2)本条第 1 項(1)の申し出がなされたとき、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行なっている等(セキュリティソフトの端末へのインストール、ワンタイムパスワードの利用や、ハードウェア機器の管理等)、ご契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を当組合所定の補償限度額の範囲内で補てんするものとします。
2.補てんの免責項目
本条第 1 項(2)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
(1)不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①ご契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合
②ご契約者が、当組合に対する被害状況の説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
③ご契約者に重大な過失があった場合
④当組合が推奨するセキュリティ対策を実施していない場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、パスワード等の盗難が行われた場合。 3.補てん控除額および権利
(1)ご契約者が不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けたとき、この支払いを受けた額の限度において当組合は補填を行いません。
(2)当組合が本条第 1 項(2)に定める補てんを行うとき、不正な振込等の支払預金(以下、「対象預金」という。)についてご契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において補てんは行いません。
(3)当組合が本条 第 1 項(2)により補てんを行ったとき、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
(4)当組合が本条第 1 項(2)により補てんを行ったとき、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対してご契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得します。
第 16 条 解約等
1.本サービスの利用に関する契約は、当組合・ご契約者一方の都合でいつでも解約することができます。
なお、ご契約者からの当組合に対する解約については、当組合所定の書面により通知してください。
2.当組合の都合により本サービスを解約するとき、ご契約者の届出の住所に解約の通知を郵送します。この場合、通知が転居等の事由によりご契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、到達すべきときに到達したと判断します。
3.利用口座が解約された場合は、当該預金口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本契約(全てのサービス)が解約されたものとみなします。 4.代表口座を移管するとき、本サービスの契約を解約後に移管手続を行い、移管後の口座で新規に契約をお申込みください。また、利用口座を移管する場合は、利用口座の登録解除の申込み手続き完
了後、移管手続のうえ利用口座変更の申込み手続きを行ってください。
5.解約の届出は当組合の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未完了のものが残っているとき、当組合が必要と判断した場合については、当組合は当該取引の終了後に解約手続を行います。
6.解約手続が終了するまでの間に、解約が行なわれなかったことによりご契約者に損害が発生する事由があっても当組合は責任を負いません。
7.ご契約者に次の事由が一つでも生じたとき、当組合はご契約者に事前に通知することなく、本契約を解約またはサービス提供を中止できるものとします。
(1)当組合に支払うべき所定の手数料を当組合所定の期間支払わなかった場合
(2)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があった場合
(3)ご契約者の財産について、差押えまたは競売手続きの開始があった場合
(4)住所変更の届出を怠るなどご契約者に責がある事由により、当組合でご契約者の所在が不明となった場合
(5)相続の開始があった場合
(6)1年以上、本サービスの利用がない場合
(7)本規定に基づく届け出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
(8)本規定に違反する等、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生した場合
8. 本サービスは、次の各号の一つにでも該当する場合には、当組合はこのサービスの契約をお断りするものとします。また、次の各号の一つにでも該当した場合、当組合はご契約者に通知することにより、本サービスの利用を停止または本サービスを解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(1)ご契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)ご契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(3)ご契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 A 暴力的要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い、または、威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
第 17 条 端末機の目的外使用による障害
ご契約者が本規定に定める本来の利用目的以外の目的で端末機を操作したことにより、当組合のコンピュータシステムに障害が発生した場合等、そのために生じた損害については、全てご契約者がその責任を負うものとします。
第 18 条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、普通預金規定等(総合口座取引規定を含む)の各規定により取扱います。
2.これらの規定と本規定との間で取扱いが異なるとき、本サービスに関しては本規定を優先的に適用します
第 19 条 規定の変更
この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。規定の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、当組合の責による場合を除き、規定の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
第 20 条 サービスの内容等の変更
1.当組合の責による場合を除き、サービスの内容等の変更によって生じた損害については、当組合は責任を負いません。サービスの内容等の変更によって生じた損害についてはご契約者が負担するものとします。
2.サービスの内容等の変更のために、利用を一時停止させていただくことがあります。そのとき、変更内容を当組合のホームページに掲示する等の方法により周知します。
3.本サービスの内容を変更したとき、その変更内容を当組合のホームページに掲示する等の方法により周知します。
4.変更日以降、ご契約者は変更後の内容に同意したものといたします。
第 21 条 本サービスの廃止
1.当組合は、事前に相当な期間をもって当組合ホームページ上に掲載する等、当組合所定の方法によりご契約者に告知することにより、契約期間内であっても本サービスの全部もしくは一部を廃止することができるものとします。
2.本サービスの廃止にあたり、ご契約者は当組合に対し一切の異議を述べず、廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第 22 条 契約期間
1.本サービスの契約期間は、申込書に記載されている申込日から 1 年間とします。
2.契約期間満了日までにご契約者または当組合から解約の申請がない場合、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第 23 条 禁止行為
1.ご契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をすることはできません。
2.ご契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をすることはできません。
①公序良俗に反する行為
②犯罪行為に結びつく行為
③他のご契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
④他のご契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他のご契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
⑥他のご契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑦本サービスの運営を妨げるような行為
⑧本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑨当組合の信用を毀損するような行為
⑩風説の流布、その他法律に反する行為、自分以外の人物を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る行為
⑪その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
3.当組合は、ご契約者が本サービスにおいて、本条第 2 項にある行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講ずることができるものとします。
第 24 条 準拠法・合意管轄
1.本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。
2.本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じたとき、当組合の本店所在地を管轄する広島地方裁判所を管轄裁判所とします。