Contract
特定技能制度では、特定技能外国人に、① 5 年間連続して働いてもらう、②農閑期等には帰国し通算で 5 年になるまで働いてもらう、のどちらも可能です。また、5 年以内であれば、雇用期間が終わった後に、別の農業者と雇用契約を締結して働いてもらうことも可能です。
ただし、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)で日本から出国する場合、出国中の期間が通算に含まれます。
このため、農閑期には母国に戻り、農繁期にまた受け入れる等、出国中の期間を通算に含めない場合は、各空港又は港で単純出国手続をする方法があります。
※単純出国手続:現在有している在留資格を終了させて日本から出国する手続
再入国許可による出国手続(みなし再入国許可を含む。):現在有している在留資格を継続したまま日本から出国する手続
雇用期間について
1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目
5 年 間
帰国
帰国
帰国
帰国
帰国
半年間 半年間 半年間 半年間 半年間 半年間
入国後
… 10 年目
まで
いずれのパターンも大丈夫です!
( 4 )外国人材はどんな作業に従事できるか
農業分野の特定技能外国人は、主として、①耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)や、②畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)に、従事することが必要です。
ただし、その業務内容には、栽培管理又は飼養管理の業務が必ず含まれていることが必要であり、例えば、選別業務等にのみ専ら従事させることはできません。
( 5 )所属機関として 6 か月以上の雇用経験が必要とは
所属機関には、雇用する外国人に対して適切な労務管理と受入れを行うため、同一の労働者を 6 か月以上継続して雇用した経験が求められます。また、派遣先として労働者を受け入れる場合
には、同一の労働者を 6 か月以上継続して雇用した経験か、派遣先責任者講習を受講した者を派遣先責任者として選任していることが求められます。なお、この労働者には、技能実習生も含まれます。
この要件は、同一の者を継続して 6 か月以上雇用した経験が求められ、、短期のアルバイト等の者の雇用期間が累積して 6 か月を超えても、本要件を満たしたものとは認められません(農業分野の運用方針と運用要領)。
また、所属機関が雇用契約の締結日前の 1 年以内又は締結日以降に、所属機関の責めに帰すべき理由により外国人の行方不明者を発生させていないことが定められています(改正入管法の法務省令)。ただし、所属機関側に非がない場合は、当規定には該当しません。
( 6 )受け入れる前に準備しておくこと
① 必要な準備
①特定技能外国人の宿舎の準備や生活備品(家電や寝具など)の用意、②事務処理ができる支援責任者(担当者)の確保、③通訳(登録支援機関でも可)の確保、④病院や公的な窓口の確認、
⑤事前ガイダンスの準備、⑥雇用契約の締結準備、⑦入国申請書類や添付書類などの準備をしておくことが必要です。
② 特に住居の準備
特定技能外国人に住んでもらう住居は、居室部分で 7.5m2/ 人以上であることが求められています。その上で、プライバシーの確保、Wi-Fi 環境の整備、職場との距離やコンビニなどの利便性の確保、宿舎を新築した、などの受入れ事例があります。これらの点に関し、特定技能外国人に対して事前に説明し、特定技能外国人側も納得している事例がほとんどです。
( 7 )外国人材受入れまでのプロセスと諸手続き
受け入れる外国人材が決まったら、大きく 3 つのステップで受入れ準備を進めます。①所属機関と特定技能外国人との雇用契約の締結、② 1 号特定技能外国人に対する支援計画の作成、
③地方出入国在留管理局への申請手続です。
基本的には、特定技能外国人には、農業技能測定試験や日本語能力試験の合格が求められますが、技能実習 2 号を良好に修了した者又は技能実習 3 号を終了した者は、各試験免除で申請手続を行うことができます。
所属機関との雇用契約締結後(派遣形態の場合は派遣先との労働者派遣契約締結後)に、支援計画を作成して、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。
特定技能外国人は、在留資格認定証明書を取得した後、日本の在外公館でビザ(査証)を取得し、各空港又は港における入国審査で許可を受けることにより、日本で活動を行うことができます。
外国人材受入れのプロセス
ステップ 1:受入れ機関との雇用契約の締結
(※派遣形態の場合) 派遣先である農業者との労働者派遣契約の締結
ステップ 2:支援計画の作成
ステップ 3:地方出入国在留管理局への申請
就労開始
また、技能測定試験や日本語能力試験に合格した後に、所属機関との間で雇用契約が締結されることが基本ですが、試験の合格前に内定を出すことも法律上禁止されていません。ただし、上記の各試験に合格できなければ、上陸基準省令に規定された技能水準・日本語能力に係る要件を満たすことにならず、「特定技能」の在留資格が許可されないことに御留意ください。
就労開始までの流れ
特定技能制度の概要 就労開始までの流れ
技能実習2号を良好に修了した外国人
新規入国予定の外国人
技能実習2号を良好に修了した外国人
留学生など
国外試験
(技能・日本語)に合格
日本語能力試験(N4以上)
(国際交流基金 日本国際教育支援協会)
など
※受入れ機関の職員等による代理申請
審査
地方出入国在留管理局
※本人申請が原則
審査
受入れ機関に在留資格認定証明書を送付
在留カードの交付
※受入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を, 在外公館へ提出
在外公館
審査
在留カードの交付
※後日交付の場合あり
○保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
○自らが負担する費用がある場合,内容を十分に理解していること
など
受入れ機関での就労開始
〔入国後(又は在留資格の変更後),遅滞なく実施すること〕
○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
○住居地の市区xxxで住民登録
○給与口座の開設
○住宅の確保など
〔外国人本人の要件〕
○18歳以上であること
○技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
○特定技能1号で通算5年以上在留し
ていないこと
〔受入れ機関と雇用契約の締結〕受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等健康診断の受診
試験(技能 日本語)に合格
試験(技能 日本語)は免除
試験(技能・日本語)は免除
<技能試験>
特定産業分野の業務区分に対応する試験
<日本語試験>
国際交流基金日本語基礎テスト
(国際交流基金)
又は
入国
査証発給
査証申請
在留資格変更許可
在留資格認定証明書交付
在留資格変更許可申請
在留資格認定証明書交付申請
求人募集に直接申し込む/
ハローワーク 民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
求人募集に直接申し込む/
民間の職業紹介事業者による求職のあっせん
日本国内に在留している外国人
(中長期在留者)
海外から来日する外国人
出典元:法務省 HP 掲載資料
( 8 )外国人材との雇用契約や労務管理
外国人材を受け入れるためには、外国人材と結ぶ雇用契約が適切であり、その雇用契約を確実 に履行することが必要ですが、以下の労務管理事項について、特に気を付けなければなりません。労働基準法第 41 条において、農業は労働時間・休憩・休日の規定が適用されないこととなっ ており、特定技能外国人についても、日本人労働者と同じく適用されません。しかし、優秀な人
材を確保していくためには、労働者が働きやすい環境整備に努めることが求められます。
具体的には、自らが雇用している他の日本人従業員と同じように、適切な労働時間や休憩・休日を設け、報酬も同じ内容の仕事をしている日本人と同等以上の賃金支払いが必要です。
また、特定技能外国人はフルタイムでの雇用が条件となっていますので、パートやアルバイトでの雇用は認められず、同時に複数の所属機関に雇用されることは認められていません。なお、ここにいうフルタイム雇用とは、原則として、週に 30 時間以上かつ 5 日以上、かつ、年に 217日以上の勤務が要件となっています。
( 9 )特定技能外国人への支援計画
仕事のみならず、外国人が日本で安心して生活できるよう、職業生活上、日常生活上及び社会生活上のきめ細かなサポートが求められ、具体的に 10 項目の義務的支援事項を定めた支援計画を事前に作成して、1 号特定技能外国人を支援することが求められます。
具体的な手順や内容については、前述の 2-3- ⑤支援計画に関する基準を参照してください。
(10)特定技能外国人の就労する場所
直接雇用の場合、所属機関と特定技能外国人との間で締結された雇用契約に基づき、指定された事業所で勤務することとなります。また、雇用契約の終了後に、同一地域や別の産地の他の農業者と雇用契約を締結して、地方出入国在留管理局から在留資格変更許可を受けることで、同一地域や別の産地の他の農業者の下で業務に従事することもできます。
さらに、JA 等が所属機関となり、複数の組合員から農業業務を請け負うことで、特定技能外国人は複数農業者のほ場等で業務に従事できます。この場合、業務を請け負う側(JA 等)に指揮命令権があることに、注意しなければなりません。
全国各地にほ場等を有して農業経営を行っている農業者・団体が雇用する場合、雇用主を変更しない限り、特定技能外国人は全国各地の圃場等で業務に従事することができます。
また、農業分野では派遣による受入れが認められているため、派遣事業者に雇用された特定技能外国人は、複数の農業者に派遣されて業務に従事することができます。この場合、派遣先の農業者が指揮命令を行うことになりますが、派遣先の農業者も労働・社会保険等の法令順守基準を満たしていなければなりません。
(11)農業特定技能協議会への加入
農業特定技能協議会は、特定技能制度の農業分野での適切な運用を図るために設けられ、農林水産省が事務局を務めています。また、各地方農政局と沖縄総合事務局が管轄する都道府県の範囲に照らし、各地域単位の特定技能協議会も設置されています。2021 年 10 月 8 日現在、約 2,100の所属機関が農水省のホームページで公開されています。
農業者は、最初に特定技能外国人を受け入れた日から 4 カ月以内に、農林水産省ホームペー
ジの加入申請フォームから申請し、「加入通知書」を受領することにより、本協議会に加入したこととなります。
農業特定技能協議会の構成
農業分野の受入れ機関
(農業者の皆様)
農林水産省
制度所管省庁
(出入国在留管理庁、警察庁、厚労省、外務省)
(公社)日本農業法人協会全国農業協同組合中央会
(一社)全国農業会議所 等
農業特定技能協議会
【構成員】
協議会の加入申請xxxxは、以下のとおり。
個人用:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/x/xxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
法人用:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/x/xxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
(12)諸申請や諸届出
① 活動前の申請
特定技能外国人として日本に入国・在留するためには、①新規に入国する人や技能実習を修了して本国に戻っている人の場合、在留資格認定証明書の交付申請をしなければなりません。また、
②現在日本で在留中の人は、在留資格変更許可申請を行います。
必要な申請書類は、省令様式と参考様式及び添付書類に分かれ、申請書や履歴書及び届出書など相当数の提出が求められます。主な添付書類としては、所属機関の概要、特定技能雇用契約の写し、1 号特定技能外国人支援計画、日本語能力を証明する資料、技能を証明する資料等です。具体的に、特定技能に係る在留申請に関する提出書類として、特定技能運用要領で提出書類一覧表が例示されています。また、出入国在留管理庁の「特定技能ガイドブック」でも、参照できます。
【法務省ホームページ】
1. 在留資格認定証明書交付申請
2. 在留資格変更許可申請
3. 在留期間更新許可申請
4. 登録支援機関の登録申請
5. 登録支援機関の登録更新申請
法務省:特定技能運用要領・各種様式等のリンク先は、以下のとおり。
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx00_00000.xxxx
② 受入れ後の申請や届出
入国後、所属機関は遅滞なく各種支援を実施するとともに、受入れ後は地方出入国在留管理局に対して、支援計画の実施状況等の随時・定期的な届出が義務付けられています。
受入れ機関となった場合には、①特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出、
② 1 号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出、③支援の委託契約を締結、変更、終了した場合の届出、④受入れが困難となった場合の届出、⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正行為等を行った場合の届出、⑥特定技能外国人の受入れに係る届出、⑦支援の実施状況に係る届出、⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出が必要です。
登録支援機関となった場合には、①登録事項に変更が生じた場合の届出、②支援業務の休廃止に係る届出、③支援の実施状況に係る届出が必要です。届出はその要件により、随時にまた定期に地方出入国在留管理局へ届け出る必要があります。
違反した場合は、指導・罰則や登録の取り消しなどの対象となります。
届出の種類 | 届出のタイミング | 届出の主な内容 |
雇用契約に関する届出 | 雇用契約の内容等に変更等があったとき | 変更、終了、新たな契約の締結時の内容等 |
支援計画に関する届出 | 支援計画を変更したとき | 計画変更時の内容等 |
登録支援機関との委託契約に関する届出 | 登録支援機関との契約締結、契約変更、契約終了するとき | 締結時や契約変更時の内容等 |
外国人材の受入れが困難となった際の届出 | 受入れが困難となったとき | 困難となった事由、外国人材の現状、活動継続のための措置内容等 |
不正行為を知ったときの届出 | 不正行為の発生を受入れ機関が知ったとき | 発生時期、認知した時期、当該行為の内容とそれに対する対応等 |
外国人材の受入れ状況に関する届出 | 四半期ごと(※) | 外国人材の総数、外国人材の氏名、国籍等の情報、業務内容(派遣形態の場合は派遣先の情報) |
支援計画の実施状況に関する届出 | 四半期ごと(※) | 各種支援の状況(定期面談実施時の内容、対応結果等) |
外国人材の活動状況に関する届出 | 四半期ごと(※) | 報酬の支払い状況、従業員数、各種公的保険に係る適用状況等 |
※具体的には、翌四半期の最初の日から14 日以内(第1四半期(1月1日~3月31 日)であれば、4月14 日まで)に届け出る必要があります。
( 1 )直接雇用と派遣雇用
3
特定技能外国人の雇用と労務管理の注意点
前述のとおり、農業分野の特定技能外国人受入れでは、①農業者が所属機関として直接外国人を 雇用する場合と、②派遣事業者が所属機関となり、外国人材を派遣する場合の、2 パターンがあります。特定技能外国人を雇用できる事業者は、農業者(農家・農業法人)に限らず、これらの業務を 自ら行う、又は農業者から請け負って行う、農業者を構成員とする団体(JA 等)も、所属機関
として特定技能外国人を直接雇用することができます。
特定技能外国人を雇用し、農業者に派遣できる派遣事業者の要件は、改正入管法の法務省令(特定技能基準省令第 2 条第 1 項第 9 号)に規定されていますが、以下のア~エ要件のいずれかを備え、法務大臣と農林水産大臣が適当と認めるものであることが必要です。
(ア)農業又は農業関連業務を行っている事業者
(イ)ア又は地方公共団体が資本金の過半数を出資している事業者
(ウ)ア又は地方公共団体が業務執行に実質的に関与している事業者
(エ)国家戦略特区法に規定する特定機関(国家戦略特区で農業支援外国人受入事業を実施している事業者)
( 2 )従業員を雇い入れる時の注意点
① 労働条件を必ず明示しなければなりません。
次の 6 項目は、書面での明示が必要です。
・労働契約期間
・期間の定めがある労働契約については更新の有無・更新する場合の基準
・就業場所と従事すべき業務内容
・労働時間(始業・終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、勤務のローテーション等)
・賃金(決定方法、支払いの方法、締日と支払日)
・退職に関する事項(解雇事由を含む)
② 次のことは労働契約の禁止事項になっています。
・賃金、労働時間その他の労働条件を、国籍や信条、社会的身分を理由として差別的に取り扱うこと
・女性であることを理由として、男性と賃金差をつけること
・従業員が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額をあらかじめ決めておくこと
・労働を条件に金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きして返済させること
・強制的に金の積み立てをさせること
( 3 )雇用後に作成が必要な書類
雇用した従業員を管理するため、労働基準法・労働安全衛生法に定められた次の書類を作成しなければなりません。
名称 | 記載が必要なこと | 保存期間 |
労働者名簿 | 氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務、雇い入れ年月日、退職の年月日とその理由(死亡の場合はその年月日と原因) | 3年間 |
賃金台帳 | 氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間、時間外・休日・深夜労働の時間、基本・手当・その他種類ごとの金額、賃金の一部を控除した場合はその金額 | 3年間 |
出勤簿(タイムカード) | 従業員ごとの始業と終業の時刻 | 3年間 |
健康診断個人票 | 医療機関から提出される診断結果 | 5年間 |
※労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)の保存期間は5年ですが、当分の間 は、経過措置として3年間となっています。
( 4 )賃金支払いの注意点
支給する賃金額は都道府県ごとに定められた最低賃金(時給額)を下回ることはできません。
(最低賃金の計算方法)
最低賃金の対象となる賃金には割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与を含みま
せん。
<月給>
月額賃金÷ 1 か月の所定労働時間 = 時給額 ←最低賃金と比較する金額
<日給>
日額賃金÷ 1 日の所定労働時間 = 時給額 ←最低賃金と比較する金額
最低賃金は通常毎年 10 月頃に改定され、基本金額が上昇するため注意が必要です。
このほか、賃金支払の 5 原則が定められています。
賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月 1 回以上、⑤一定の期日を定めて、支払わなければなりません。
※③に全額とありますが、法律に基づく税金(所得税、住民税)や保険料は控除しなければなりません。
誤解が多い点ですが、農業においても働かせた時間分の賃金の支払いは必要です。農業において不要となっているのは、他産業における割増率(通常 2 割 5 分増し)の部分です。深夜労働(午後 10 時~午前 5 時)をさせた場合は時給額に加え、深夜割増として 2 割 5 分増しの賃金を支払わなければなりません。
[農業における残業代の考え方]
時給 1,000 円、所定労働時間 7 時~ 16 時(休憩 1 時間の 8 時間勤務)
◆ケースA 19 時まで働いた(休憩 1 時間)
1,000円×8時間=8,000円 1,000 円×3時間=3,000 円
7 時 16 時 19 時
合計 11,000 円(11 時間勤務)
◆ケースB 23 時まで働いた(休憩 1 時間)
1,000円×8時間=8,000円 1,000 円×6時間=6,000円
7 時 16 時 22 時 23 時
1,250円×1時間=1,250円
合計 15,250 円(15 時間勤務)
※誤解が多い 労働基準法の農業の適用除外とは
農業は、天候等の自然条件に労働が左右されるため、労働基準法第 41 条により、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外となっています。ただし、これは従業員を何時間でも働かせてよいということではありませんし、労働契約時に働く時間や休日を明示しなくてもよいということではありません。残業をさせた場合はその時間分の賃金を支払うことが必要です。
( 5 )賃金水準や必要な経費
(ア)賃金水準
特定技能外国人の賃金は、同様程度の日本人従業員と比べ、同等程度の報酬が求められます。具体的には、①賃金規定がある場合は賃金規定に基づくこと、②賃金規定がない場合は、同等の業務に従事する日本人労働者が比較対象となること、③受入れ先に比較者がいない時は、近隣の同業他社における同等業務で同等程度の経験を有する者が比較対象となります。
(イ)必要な経費
特定技能外国人を雇用するためには、賃金支払いを始めとして、いろいろな経費が掛かります。賃金(派遣での受入れでは派遣料)、外国人材のリクルート経費(リクルートの方法により大きく異なる)、出入国在留管理庁等への申請や届出経費、支援計画に係る経費、登録支援機関への
手数料支払い、労働保険料や社会保険料の支払いなど、多方面に渡ります。賃金の支払い額にもよりますが、日本人雇用より費用が多額になる場合も多いと思われます。
( 6 )使用者としての労働時間の適正な把握と注意点
労働契約は、労働に対する対価として時間を拘束し、その時間については指揮命令関係が発生し、それに対して賃金を支払うという契約ですので、使用者は労働者の労働時間を適正に把握・算定しなければなりません。
具体的には、使用者は、次のア及びイを行い、特定技能外国人の労働時間を適正に把握・算定する義務があります。
(ア)労働日ごとに始業時刻や終業時刻を確認・記録する
(イ)アを基に何時間働いたかを把握・確定する
なお、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としては、次のAまたはBの方法によることとされており、適正に行われる場合にはCの方法によることもできます。
A 使用者が自ら直接始業時刻や終業時刻を確認し、記録する
B タイムカード、パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間の記録等客観的な記録を基礎として確認し、記録する
C 労働者に自ら出勤簿等に始業時刻や終業時刻を記録させるいわゆる「自己申告」方法
( 7 )雇用主や特定技能外国人の社会保険への加入義務について
① 特定技能外国人の労働保険の適用
特定技能外国人の所属機関が法人であれば、労働保険は強制適用なので、特定技能外国人は労災保険の適用労働者となり、雇用保険の被保険者となります。
一方、所属機関が個人事業の場合、従業員が常時 5 人以上であれば、法人と同じように労働保険は強制適用ですが、従業員 5 人未満の暫定任意適用事業に該当する場合は、労働保険は任意加入となります。
② 特定技能外国人の社会保険の適用
特定技能の所属機関が法人であれば、雇用主も含め社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者となります。
一方、所属機関が個人事業の場合は、従業員の数にかかわらず、社会保険の適用事業所にはならないので、原則として国民健康保険と国民年金に加入することになります。ただし、事業者で使用される者の 2 分の 1 以上の同意及び厚生労働大臣の認可を受ければ、健康保険及び厚生年金保険が適用されます。この場合、健康保険及び厚生年金保険の適用は労働者のみであり、雇用
主は適用されません。
特定技能外国人の労働・社会保険の適用
労災保険 | 雇用保険 | 健康保険 | 厚生年金保険 | |
個人事業 (労働者常時5人未満) | 任意加入 | 任意加入 | 国民健康保険※1 | 国民年金※2 |
個人事業 (労働者常時5人以上) | 強制適用 | 強制適用 | 国民健康保険※1 | 国民年金※2 |
法人 | 強制適用 | 強制適用 | 強制適用 | 強制適用 |
※ 1 事業所で使用される者の 2 分の 1 以上の同意及び厚生労働大臣の認可を受ければ健康保険が適用される。
※ 2 事業所で使用される者の 2 分の 1 以上の同意及び厚生労働大臣の認可を受ければ厚生年金保険が適用される。
( 8 )派遣先としての労務管理や安全衛生管理のポイント
労働者を直接雇用する事業主は、自ら雇用する労働者を指揮命令して働いてもらいますが、労働者派遣では、派遣事業者は自ら雇用する労働者を派遣先(農家・農業法人)に派遣し、特定技能外国人は派遣先の指揮命令の下に働くことになります。このように、派遣労働者である外国人材と派遣事業者との間には雇用関係があり、外国人材と派遣先の農家・農業法人との間には指揮命令関係があるという、雇用関係と指揮命令関係の分離が労働者派遣における大きな特徴です。労働基準法や労働安全衛生法等の労働関係法令の適用については、原則として労働者と労働契 約関係にある事業主が責任を負うこととされています。労働者派遣については、派遣労働者と労働契約を締結するのは派遣事業者(派遣元)ですので、派遣労働者(外国人材)と労働契約関係にない派遣先は責任を負わないことになります。しかし、派遣労働は、法令が前提としている労働関係と異なり、派遣労働者と労働関係に派遣先が業務遂行上の具体的指揮命令を行うため、法令適用の原則的な考え方では、派遣元に責任を問えない場合があります。一方で、派遣先に責任を負わせることが適当な場合もあるなど、派遣労働者の労働条件や安全・衛生を確保する上で保
護に欠けることになります。
このため、労働者派遣法では、労働関係法令の適用について、派遣元と派遣先双方を事業主とみなし、責任を負わせる特例措置を設けています。このことによって、派遣労働者に対する労働関係法令の適用については、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元が責任を負う原則は変わりませんが、派遣先も労働関係法令上の責任を負うことになり、違反すると罰則が適用されることになります。派遣元と派遣先の責任分担は、下表のようになります。
派遣元と派遣先の責任分担
派遣元 | 派遣先 | 双方 | |
労働基準法 | ・賃金 ・年次有給休暇 ・災害補償 等 | ・労働時間 ・休憩 ・休日 ・時間外/休日労働 等 | ・強制労働の禁止 等 |
労働安全衛生法 | ・雇入れ時の安全衛生教育 ・一般健康診断 等 | ・安全管理者、安全委員会 ・危険防止等のための事業者の講ずべき措置 等 ・特別の安全衛生教育 ・作業環境測定 ・特殊健康診断 等 | ・総括安全衛生管理者 ・衛生管理者、衛生委員会 ・作業内容変更時の安全衛生教育 ・健康診断実施後の作業転換等の措置 等 |
男女雇用機会均等法 | (右記以外の規定) | ― | ・妊娠/出産等を理由とする不利益取扱い禁止 ・職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置 ・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 |
労働・社会保険 | ・派遣元のみが責任を負う | ― | ― |
( 9 )農作業の業務請負契約の注意点
① 業務請負契約とは
雇用契約は、労働者が農業経営体に使用されて労働に従事し、農業経営体はその労働に対して賃金を与える約束をする契約であり、雇用契約による賃金は労働に従事した時間に対して支払うものです。
これに対して、業務請負契約とは、仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約です。業務請負契約による請負人は、発注者(=農業経営体)の仕事に従事することがあっても、農業経営体の労働者ではありません。
したがって、雇用契約の場合、使用者は、労災保険はもちろんのこと、所定労働時間によっては雇用保険や社会保険の加入義務がありますが、業務請負契約の場合、農業経営体は請負人の労働保険や社会保険の加入義務はありません。
② 業務請負契約では農作業の指示はできません
雇用と業務請負の違いは、指揮命令関係の有無にあります。契約上は業務請負としていても、実際には請負人が農業経営体の指揮命令下にあると、その実態は雇用契約であることになります。したがって、農作業を発注する場合には、農業経営体が請負人に指揮命令をしないことが農作業請負の当然の要件になります。また、農作業を請負業者に委託し、請負業者の雇用する請負労働者が農作業をする場合の請負労働者に対する指揮命令権は請負業者にあります。
指揮命令とは、具体的には農作業の指示はもちろんのこと、たとえば、農業経営体が請負人等に対して所定労働時間(朝 8 時から夕方 17 時まで等)等を定め、労働時間の管理をすると、請負人等は農業経営体の指揮命令下にあるものとして、実態は雇用であると判断される可能性があ
ります。請負契約は、納期までに仕事を完成させるのであれば、いつどのように作業をしようと請負人の判断に任されるはずですので、農業経営体が請負人等の労働時間を厳密に管理すると、それは雇用であり、請負人等は農業経営体に雇用された労働者と判断される可能性が高いということです。
業務請負として扱っていたものが雇用契約であると判断されると、農業経営体が使用者として本来負うべき労働基準法等を根拠とする様々な義務等を農業経営体が負わなければならないという事態に発展する可能性があります。たとえば、長時間労働に対する未払い賃金が発生していた場合、農業経営体に未払い賃金の支払い義務が生じるなどのトラブルに発展することもありえるのです。
(10)特定技能外国人の転職や解雇
① 特定技能外国人の転職
特定技能外国人は、同一分野内であれば、要件を満たす範囲で転職(特定技能所属機関の変更)が認められています。
ただし、異なる分野の業務に従事する場合は、各分野の技能測定試験等を合格するなど、特定技能外国人が従事する業務に対応できる能力を持っていることを立証することが求められます。また、転職にあたり、所属機関や従事する業務の分野を変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。さらに、受入れ側の事情により転職しなければならない時は、受入れ先も一緒に転職先を探すなどの支援が必要です。
② 特定技能外国人の解雇
労働者への安易な解雇は許されていませんが、特定技能外国人が雇用契約に違反した場合など、社会通念上妥当と認められる範囲で、特定技能外国人を解雇できます。また、事業主は、労働基準法の定めるところにより、解雇予告手当の支払いが義務付けられていることや、解雇が禁止されている期間があることにも留意しなければなりません。
特定技能外国人を解雇する場合は、解雇する前に、各地方出入国在留管理局に対して受入れ困難となった届出を行い、さらに解雇した場合には、同局に対して、特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。
なお、外国人材の意思に反して離職せざるを得ない場合(所属機関の倒産等)には、所属機関
(登録支援機関支援の実施について全部委託を受けている場合は、その支援機関)が一緒に転職先を探すなど各種支援を行う必要があります。
(11)不法就労の防止
不法就労は犯罪です。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。具体的には、不法就労者が働くケース、出入国在留管理庁から許可を受けていないの
に働くケース、そして認められた範囲を超えて働くケースです。
不法就労助長罪に問われた場合は、3 年以下の懲役か 300 万円以下の罰金が科されます。また外国人を雇用しながらハローワークへ届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30 万円以下の罰金となります。
(12)在留カードの見方
在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、我が国に中長期に在留する者(中長期在留者)に対して、法務省が交付するカードです。適法に在留する外国人の身分証明書としての性格を有しています。在留カードは、中長期に在留する外国人が常時携帯しておかなければなりません。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などの重要事項が記載され、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けられ、常に最新の情報が反映されます。
また在留カードには偽変造防止のため、高度なセキュリティ機能を有するICチップを搭載し、カードの透かしが施されています。
外国人の雇い入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などハローワークへの届出や適切な雇用管理が、事業主の責務となっています。外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カード又はパスポートの提示を求め、記載された通りを届け出る必要があります。以下に出入国在留管理庁が説明する、在留カードの見方を示します。
<リンク先> xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx-00.xxx
「在留カード」の見方
「在留カード」の主な記載内容
(表面)
2019年3月31日 までに交付された在留カードでは、「法務大臣」と記載されています。
交付者
在留期間中は(満了日まで)本邦に在留することができます。
在留期間(満了日)
在留カードの
有効期間の満了日が 16歳の誕生日までと なっているカードには写真は表示されません。
顔写真
在留資格のない方にはカードは交付されません。
在留資格
在留カード番号が失効していないかを調べることができます。
在留カード番号
変更があった場合には裏面に記載されます。
住居地
有効期間
在留カードには有効期間があります。ご確認ください。
就労制限の有無
( 1 )職場でのコミュニケーション
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外国人材とのコミュニケーションや注意事項
外国人材との、生活や職場でのコミュニケーションは大事です。特に仕事の手順やルール、緊急対応などは、職業生活において大切なことです。また、専門用語や技術用語及び緊急避難の知らせ等は、伝え方を工夫して相手がわかったと確認できるまで、説明することが必要です。
特定技能外国人は、一定程度の日本語を理解できることが要件となっていますが、その能力は千差万別です。ふだん日本人に使用している会話がスムーズに理解されるとは限りません。短い文節で分かりやすい言葉を選び、明確に知らせることが重要です。ゆっくりとはっきり話し、わからない言葉や表現があったら、類似の言葉や表現に言い換え、方言はその意味を理解してもらった上で、使用することが必要です。
( 2 )重要な技術流失等への注意
適切な職場指導を行うことは必要ですが、一方で重要な技術の流失等には、細心の注意が求められます。例えば、耕種の特許種子や畜産での遺伝子流失などがないようにしなければなりません。我が国の何年もの技術蓄積の結果が、心ない人々によって海外流失すれば、国も個人も大損失となります。
その一方で、海外からの伝染病などの持ち込みにも、十分な警戒が必要です。家畜伝染病や病害虫の侵入防止などです。そのため、畜舎や農場の管理区域への立ち入りは、徹底的な消毒などの病原菌の持ち込み防止等の対策が求められます。
( 3 )生活支援情報の提供
1 号特定技能外国人には、職業生活上、日常生活上及び社会生活上のきめ細かなサポートが求められ、具体的に 10 項目の支援内容を定めた支援計画を事前に作成して、1 号特定技能外国人を支援することが必要です(前述)。
支援計画を実施することは必須要件となっていますが、そのほか特定技能外国人が安心して快適に過ごすための、各種情報を提供することが望ましいです。たとえば、住居での騒音防止やごみの出し方、銀行や ATM での海外送金等の仕方、医療機関の受け方や災害時対応、その他知っておくと便利な知識などが挙げられます。
( 4 )外国人材を受け入れる際の基本的なスタンス
このテーマのまとめとして、特定技能外国人の受入れに際し、受入れ側としての大事なスタンスを説明します。
① 外国人としての言葉や文化の違いを認識したうえで、
② 日本人と差別なく接して外国人材の労働意欲に応え、
③ お互いがしっかりコミュニケーションをとることです。
その結果、この制度が有意義に活用され、皆様が良い人材に出会い、また、特定技能外国人の皆様においても、日本で働いてよかったと満足して帰国できることを、心から願っています。
( 1 )外国人材に求められる技能と日本語能力水準
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農業技能測定試験と各国の送出手続き
在留資格を有する外国人材は、特定技能の試験を受けることができます。外国人材が特定技能外国人の資格を得るには、農業の技能水準と日本語能力(N 4 レベル相当)を満たしていることが必要です。それぞれ試験の合格で証明しますが、技能実習 2 号良好に修了している者又は技能実習 3 号を修了している者は、そのレベルにあるとみなされ、両試験の合格要件は免除されます。
全国農業会議所は、農林水産省補助事業に基づき農業技能測定試験の実施主体となり、2019年 10 月より試験実施の環境が整った国において試験をxx実施しており、試験の概要や受験申
込や結果などの詳細についても、xx掲載しています。2019 年度は 571 人、2020 年度は 4,490人、2021 年度(12 月まで)は 7,361 人が合格しています。
外国人区分 | 農業の技能水準 | 日本語能力の水準 |
①技能実習2号の修了生以外 | 「農業技能測定試験」の合格が必要 | 「日本語能力試験 N4 以上」又は「日本語基礎テスト」の合格が必要 |
②農業の技能実習2号を良好に修了した者 | 試験免除 | 試験免除 |
③農業以外の技能実習2号を良好に修了した者 | 「農業技能測定試験」の合格が必要 | 試験免除 |
( 2 )農業技能測定試験の概要
試験は耕種農業と畜産農業の 2 種類で、それぞれに農業現場で必要な日本語を聴きとるテストを含め、パソコンを用いて受験する CBT(コンピュータ・ベースド・テスト)方式で行い、 60 分間に 70 問程度が出題されます。
海外試験は、カンボジア、フィリピン、インドネシア、ミャンマー(令和 3 年度は実施停止中)、タイ、ネパール、モンゴルで実施されており、日本国内での試験やベトナム語での試験も実施しています。試験の準備が整った国からxx実施していく予定です。
さらに全国農業会議所では、有識者員会の意見をもとに、並行してそれぞれのテキストや試験問題を作成・改定しています。
<公式ウェブサイトのリンク先> xxxx://xxxx-xxx.xx/
実施主体 | 一般社団法人全国農業会議所 |
試験の種類 | 1.耕種農業全般 2.畜産農業全般 |
実施場所 | 1.海外試験 <試験実施国> カンボジア、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、タイ、モンゴル、ネパール ※その他、試験実施の要望が高い国においても実施を予定。 2.国内試験 <受験会場> 各都道府県に会場を設置。 短期滞在を含め、在留資格をもって在留する者が受験可。 |
実施方法 | パソコンを用いて受験する CBT 形式(コンピュータ・ベースト・テスティング)で実施。 農業の知識・技術を問う設問と、農業現場で必要となる日本語を聴き取るリスニング問題で構成。日本語、英語、現地語から選択して受験。 ※現地語は、海外で試験を実施している国の言語のみ。 |
受験方法 | 受験申込サイトにて、受験希望日時と会場を選択して予約。パソコンが配置された専用の会場で、個別に受験。 <受験申込サイト> |
( 3 )農業技能測定試験の実施方法
全国農業会議所の特定技能試験公式ウェブサイトにおいて、各国の試験実施日、各国の試験実施情報、試験実施結果、試験実施要領、試験の基準と範囲など、農業技能測定試験に関する実施方法や手順をxx掲載しています。