( https://www.otaru-uc.ac.jp/summary/ctjh/)
このたび, 下記のとおり一般競争入札を執行しますので公告します。
1.競争入札に付する事項
(1)入札件名 小樽商科大学警備業務
(2)契約期間 令和元年10月1日 ~ 令和3年9月30日
2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)国立大学法人小樽商科大学契約事務取扱規則第3条及び第4条の規定に該当しないものであること。(誓約書を提出すること。)
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において,平成31年度に北海道地域の「役務の提供等」のA, B,C又はDの等級に格付けされている者であること( 資格審査結果通知書の写しを提出すること。)。
(3)警備業法に定める届出書が北海道公安委員会に受理された者であること。
( 認定証又は届出書が受理された証の写しを提出すること。) (4)当該業務を履行することを証明した者であること。
( 業務の履行を証明する書類を提出すること。)
(5)本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(誓約書を提出すること。)
3.契約条項を示す場所及び問い合わせ先小樽市緑3丁目5番21号
小樽商科大学 会計課契約係 TEL 0134- 27- 5220
なお、本学ホームページにおいても、ダウンロードできるものとする。
( ▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇/)
4.競争参加資格の確認のための書類の提出期限
入札に参加しようとする者は, 別添「競争参加資格の確認のための書類について」に示した書類を令和元年9月4日(水)17時までに上記3へ提出すること。
5.競争執行の場所及び日時
小樽商科大学 事務棟 第2会議室(2階) 令和元年9月10日(火) 11時00分
6.入札保証金に関する事項 入札保証金は免除する。
ただし落札者が契約を結ばない場合には,落札価格の100分の5に相当する違約金を支払わなければならない。
7.入札方法
入札は総価とする。落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので, 入札者は, 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず, 見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
8.落札者の決定方法
本公告に示した役務を履行できると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法人小樽商科大学契約事務取扱規則第13条及び14条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが▇▇な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
9.その他の事項
(1)入札者心得書を熟読すること。 (2)電信, 郵送による入札は認めない。
令和元年8月9日
国立大学法人小樽商科大学
契約担当役 事務局長 ▇▇ ▇
請 負 名 小樽商科大学警備業務
請負代金額 金 円(内訳別紙のとおり)
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円(消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。)
発注者 国立大学法人小樽商科大学 契約担当役 事務局長 ▇▇ ▇
(以下「発注者」という。)と 請負者 (落 札 者)(以下「受注者」という。)との間において、小樽商科大学警備業務(以下「警備」という。)について、上記の請負代金額で次の条項により請負契約を締結するものとする。
第1条 受注者は、別添仕様書に基づいて小樽商科大学構内の警備を行うものとする。
第2条 契約期間は、令和元年10月1日から令和3年9月30日までとする。
第3条 契約保証金は免除する。
第4条 受注者は、警備を第三者に再委託してはならないものとする。
第5条 発注者は、受注者の警備員が業務遂行上疾病にかかり、又は不具廃疾・死亡した場合に、その起因が明らかに発注者の責に帰すると認められる以外は、これに対し補償等一切の責任を負わないものとする。
第6条 受注者は、警備に従事する警備員の身元、衛生、風紀及び規律の維持に関して一切の責任を負い、発注者が適当でないと認めた警備員は警備に従事させないものとする。
第7条 受注者は、警備員の責めに帰すべき理由により建物及び器具等に損害を与えたときは、発注者の指定する期間内にその代償を補償し、若しくは原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、発注者が止むを得ないと認めたときはこの限りではない。
第8条 請求書は、当該月の業務完了後、別紙内訳の単価に当該月の警備実日数を乗じて得た額を1ヶ月分として、会計課契約係へ送付するものとする。ただしこの額の合計が請負代金額に満たない場合は、その額を令和3年9月分をもって調整する。
第9条 請負代金の支払いは毎月払いとし、適正な請求書を受理した日の翌月末日までに行うものとする。
第10条 発注者は必要に応じて受注者と協議の上、警備の一部の変更及び警備の一部又は全部を一時中止することができるものとする。
第 11 条 発注者及び受注者は、業務が不可能になったときは必要に応じて双方協議の上、この契約を解除することができるものとする。
第 12 条 発注者は、次の各号に該当する事由が生じたときは、この契約を解除することができるものとする。
一 受注者が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。二 この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。
三 受注者が、この契約を履行する能力を失ったことが、明らかに認められるとき。
四 前各号のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
2 前項により契約を解除する場合には、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面により、通告するものとする。
第 13 条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の 規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1 号の規定に違反したことにより、▇▇取引委員会が受注者又は受注者が 構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命 令又は同法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が 同法第2条第9項の規定に基づく不▇▇な取引方法(昭和57年▇▇取 引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に 金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を 発注者が認めたときは、この限りでない。
二 ▇▇取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第 14 条 この契約に定めた各条項以外の必要な細目は、国立大学法人小樽商科大
学役務提供契約基準によるものとする。
第 15 条 この契約について発注者・受注者間に紛争が生じたときは、双方誠意をもって協議の上、解決するものとする。
第 16 条 この契約について定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者・受注者間において協議の上、定めるものとする。
第 17 条 本契約に関する訴えの管轄は、発注者の所在地を管轄区域とする札幌地方裁判所小樽支部とする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者、受注者記名の上押印し、双方各1通を所持するものとする。
令和元年 月 日
発注者 北海道小樽市緑3丁目5番21号国立大学法人小樽商科大学
契約担当役 事務局長 ▇▇ ▇
受注者 ( 落 札 者)
年度 | 月 | 日数 | 日額単価 | 月 額 |
令和元年度 | 10 | 31 | 円 | 円 |
11 | 30 | 円 | 円 | |
12 | 31 | 円 | 円 | |
1 | 31 | 円 | 円 | |
2 | 29 | 円 | 円 | |
3 | 31 | 円 | 円 | |
令和 2年度 | 4 | 30 | 円 | 円 |
5 | 31 | 円 | 円 | |
6 | 30 | 円 | 円 | |
7 | 31 | 円 | 円 | |
8 | 31 | 円 | 円 | |
9 | 30 | 円 | 円 | |
10 | 31 | 円 | 円 | |
11 | 30 | 円 | 円 | |
12 | 31 | 円 | 円 | |
1 | 31 | 円 | 円 | |
2 | 28 | 円 | 円 | |
3 | 31 | 円 | 円 | |
令和 3年度 | 4 | 30 | 円 | 円 |
5 | 31 | 円 | 円 | |
6 | 30 | 円 | 円 | |
7 | 31 | 円 | 円 | |
8 | 31 | 円 | 円 | |
9 | 30 | 円 | 円 | |
調整額 | 円 | |||
合 計 | 円 | |||
小樽商科大学警備業務仕様書
小 樽 商 科 大 学
警 備 業 務 仕 様 書
1.件名
小樽商科大学警備業務
2.場所
小樽商科大学構内(小樽市緑3丁目5番21号)
3.期 ▇
▇▇元年10月1日から令和3年9月30日までとする。
4.業務の概要
請負者の警備員により、本学構内の巡回、▇▇及び施錠、構内交通規制その他警備業務を行うものとする。
5.勤務体制及び勤務時間
原則として数名に特定し、そのうち1名が勤務に従事するものとする。また、勤務時間は別紙「勤務時間割振表」のとおりとする。ただし勤務時間の割振りは、本学の各種行事等により変更することがある。
6.警備員の資格等
イ.節度と良識を兼ね備え、警備業務に対して知識・経験を有し、その職責を果たし得る健康な者とし、原則として65歳未満であること。
ロ.請負者は、契約締結時に警備業務に従事する者の氏名・経験年数等を記した従事者名簿を会計課契約係に届け出るものとする。
ハ.警備員の勤務態度に問題があった場合、請負者は本学からの指揮・要請(口頭又は書面による)に対して速やかに警備員へ改善指導を行うこと。
ニ.警備員の能力・勤務態度が仕様を満たしていないと本学が判断した場合、請負者は速やかに代替要員を充てること。
7.巡回経路及び巡回時間
別紙構内図面及び「巡回経路及び鍵番号一覧表」のとおりに巡回すること。なお、巡回経路は建物の新営及び改修等により変更することがある。
8.▇▇施錠時間
別紙「▇▇施錠時間一覧表」のとおりに開・施錠すること。
9.構内交通規制
イ.構内への車両入構規制
別紙「勤務時間割振表」に示す「規制」の時間帯においては、本学正門前にて、別に定める「本学構内交通規制に関する実施要項」及び「同実施細目」に基づき自動車等の構内への入構規制を行うこと。
ロ.構内駐車違反者の点検
別紙「勤務時間割振表」に示す「点検」の時間帯においては、本学駐車場を巡回し、「本学構内交通規制に関する実施要項」及び「同実施細目」に違反する車両があった場合、発注者に通知するとともに当該違反者に対し指導を行うこと。
10.警備業務内容
イ.構内の巡回及び火災、盗難等の突発的事象の予防並びに発見時の初期措置と通報火災、盗難等の突発的事象を発見もしくは通報を受けた場合は、別紙「連絡体
制図」のとおりに行動すること。なお、警備員は火災報知機の操作に精通すること。
ロ.施錠箇所の点検確認、講義▇▇の窓の施錠確認
ハ.不法侵入者・潜伏者の探知、発見とその排除と報告ニ.鍵の貸出、授受
鍵の保管・管理を行うこととし、鍵の受渡しの際は鍵貸出簿に氏名・所属・貸出時間及び返却時間を記入させること。
ホ.来訪者の応対、電話の取り次ぎ及び荷物の受取り
ヘ. 冬季間における警備員詰所周辺の除雪並びに除雪業務請負業者に対する降雪状況の通報
ト.図書館開館時の土曜、日曜及び祝日における図書館玄関前の除雪チ.その他、発注者が必要と認める業務
11.警備業務の記録
警備員は毎日の業務内容の実施状況、異状の発生の有無を警備日誌に記録し、発注者の確認を受けるものとする。
12.警備員の服装等
警備員は常に制服を着用しかつ身分を明確に表示するとともに、身分証明書を携帯し、発注者の要求があった時は直ちに提示するものとする。
13.警備員詰所
イ.警備員詰所は、発注者が指定する場所(正門前警備員室)とする。
ロ.警備員室内及びトイレ等の清掃を行い、常に整理整頓を心掛けること。
ハ.業務上必要な光熱水料については発注者が負担するものとするが、警備員は節約に留意するものとする。
ニ.警備員詰所に設置されたAED(自動体外式除細動器)の使用方法を熟知し、必要な際には使用することが可能であること。
14.守秘義務
(1)請負者及び警備員は、契約及び業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。契約解除・終了後も同様とする。
(2)請負者及び警備員は、この契約の履行にあたり発注者から開示を受けたり業務上知り得た情報も含めた個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条の定めるところによる。以下
「個人情報」という。)について、以下の項に従いこれを誠実に取り扱うものとする。
ア 警備員は、個人情報の取り扱いに際し、業務要領に基づく業務の範囲内で適法かつ社会通念上妥当と認められる範囲内の方法で行うものとする。
イ 請負者及び警備員は、個人情報をこの契約の履行以外の目的に利用してはならないものとする。
ウ 請負者及び警備員は、個人情報を発注者の事前承諾なしに、この契約の履行のために必要かつ最低限の範囲を超えて複写・複製、または編集して、二次的な個人情報のデータを作成してはならない。
エ 請負者は、警備員に対し、この守秘義務を周知徹底すること。また、警備員の異動・退任後の行為にも責を負うものとする。
オ 請負者及び警備員が本項に定める事項に違反した場合には、発注者は請負
者に対して、本契約上の義務の履行を催告して本契約を解除することができるものとする。なお、請負者及び警備員が故意又は過失により他人に漏洩する等請負者及び警備員の契約違反が著しく重大である場合には、発注者は催告を行うことなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
カ 請負者及び警備員が自己の責に帰すべき事由によって本契約に違反し、そのことによって発注者又は個人情報本人に損害が生じた場合、請負者及び警備員はその損害を賠償するものとする。
イ.ロを除く平日 ロ.土曜、日曜、祝日、本学創立記念日、▇▇一斉休業日及び年末年始の休日
8:15 ~ 9:30 | 規 制 |
9:30 ~ 10:00 | 警 備 |
10:00 ~ 11:00 | 規 制 |
11:00 ~ 11:30 | 警 備 |
11:30 ~ 12:00 | 点 検 |
12:00 ~ 12:30 | 休 憩 |
12:30 ~ 13:20 | 規 制 |
13:20 ~ 13:50 | 警 備 |
13:50 ~ 14:50 | 規 制 |
14:50 ~ 15:20 | 警 備 |
15:20 ~ 15:50 | 点 検 |
15:50 ~ 16:40 | 規 制 |
16:40 ~ 17:10 | 警 備 |
17:10 ~ 18:00 | 規 制 |
18:00 ~ 18:30 | 警 備 |
18:30 ~ 19:00 | 点 検 |
19:00 ~ 19:30 | 規 制 |
19:30 ~ 20:30 | 警 備 |
20:30 ~ 21:00 | 休 憩 |
21:00 ~ 23:00 | 警 備 |
23:00 ~ 0:30 | 巡 回 |
0:30 ~ 1:00 | 休 憩 |
1:00 ~ 6:00 | 仮 眠 |
6:00 ~ 6:30 | 警 備 |
6:30 ~ 8:00 | 巡 回 |
8:00 ~ 8:15 | 警 備 |
8:15 ~ 12:00 | 警 備 |
12:00 ~ 12:30 | 休 憩 |
12:30 ~ 20:30 | 警 備 |
20:30 ~ 21:00 | 休 憩 |
21:00 ~ 23:00 | 警 備 |
23:00 ~ 0:30 | 巡 回 |
0:30 ~ 1:00 | 休 憩 |
1:00 ~ 6:00 | 仮 眠 |
6:00 ~ 6:30 | 警 備 |
6:30 ~ 8:00 | 巡 回 |
8:00 ~ 8:15 | 警 備 |
※5 ▇▇有り
※6 施錠有り
※7 施錠有り
※8 施錠有り
※10
※9 ▇▇有り
・警備業務 | 14時間30分 |
・巡回業務 | 3時間 |
・休憩 | 1時間30分 |
・仮眠 | 5時間 |
※1 施錠有り
※2 施錠有り
※3 施錠有り
※10
※4 ▇▇有り
・警備業務 | 6時間35分 |
・車両入構規制 | 6時間25分 |
・違反車の点検 | 1時間30分 |
・巡回業務 | 3時間 |
・休憩 | 1時間30分 |
・仮眠 | 5時間 |
※1~9 詳細は、別紙「▇▇施錠時間一覧表」及び「言語センター▇▇時間一覧表」の通り
※10 仮眠時間を含む23:00から8:00までは機械警備を作動させること
巡回順 | 鍵番号 | 取 付 場 所 | 備 考 |
1 | 23 | 緑が丘荘(宿泊施設)2階 | |
2 | 30 | 弓道場 | |
3 | 1 | トレーニングセンター(第2体育館地階)出入口 | |
4 | 2 | 屋内運動場2階測定室前 | |
5 | 3 | 合宿研修施設 | |
6 | 27 | 国際交流会館1階 | |
7 | 26 | 国際交流会館3階 | |
8 | 5 | サークル共用施設1階非常ドア横 | |
9 | 6 | サークル共用施設3階非常ドア横 | |
10 | 7 | 5号館4階 | |
11 | 8 | 4号館160番棟講義室2階ホール(通路) | |
12 | 9 | 4号館(講義・研究棟)4階▇▇階段窓 | |
13 | 10 | 3号館1階トイレ横 | |
14 | 24 | 仮研究棟1階 客員研究室A前 | |
15 | 11 | 3号館3階学生起業サポートルーム前 | |
16 | 12 | 3号館4階401番教室前 | |
17 | 13 | 1号館5階537研究室前 | |
18 | 14 | 1号館3階南側337研究室前 | |
19 | 15 | 附属図書館3階階段横 | |
20 | 16 | 情報処理センター2階学生実習室前 | |
21 | 17 | 情報処理センター1階会議室前給湯室 | |
22 | 28 | 2号館5階BL2横 | |
23 | 29 | 2号館1階トイレ前 | |
24 | 18 | 大学会館2階談話ホール | |
25 | 20 | 事務棟2階第1会議室前 | |
26 | 21 | ボイラー室監視室前 | |
27 | 22 | 保健管理センター2階事務室前 | |
28 | 25 | 学生支援棟2階廊下奥 |
注) ①6:30~8:00の巡回順は,1.2.3----26.27.28の順番に行うこと。
②23:00~0:30の巡回順は,28.27.26----3.2.1の順番に行うこと。
▇ 日 | 土 曜 日 | 日 曜 日 ・ 祝 日 | 備 考 | ||||
▇ ▇ | ▇ ▇ | ▇ ▇ | ▇ ▇ | ▇ ▇ | ▇ ▇ | ||
事務棟(玄関) | 7:00~8:00 | 18:00 | ― | ― | ― | ― | ただし1階山側裏玄関の施錠は23:00~0:00とする |
事務棟 (学長・副学長・ 理事・事務局長室) | 8:00 | 18:00 | ― | ― | ― | ― | |
大学会館 | 7:00~8:00 | 21:30 | 10:00 | 19:45 | ― | ― | |
学生センター | 職員▇▇ | 職員施錠 | ― | ― | ― | ― | |
1号館(玄関) | 7:00~8:00 | 23:00 ~0:00 | 7:00~8:00 | 23:00 ~23:15 | ― | ― | |
2号館(玄関) | 7:00~8:00 | 23:00 ~0:00 | ― | ― | ― | ― | |
3号館(玄関) | 7:00~8:00 | 23:00 ~0:00 | 7:00~8:00 | 22:00 ~22:30 | ― | ― | |
3号館(213教室) | 7:00 | 21:30 | 7:00 | 21:30 | ― | ― | |
3号館(303/BL1) | 7:00 | 21:30 | 7:00 | 21:30 | |||
4号館(玄関) | 7:00~8:00 | 22:00 ~22:30 | 7:00~8:00 | 22:00 ~22:30 | ― | ― | |
2F自習室(4号館) | ― | ― | 9:30~9:45 | 職員施錠 | ― | ― | |
5号館(玄関) | 7:00~8:00 | 22:00 ~22:30 | 7:00 | 21:30 | ― | ― | |
5号館 (1,2,3,4階教室) | 7:00 | 21:30 | 7:00 | 21:30 | ― | ― | |
学生支援棟 (1階入口) | 7:00~8:00 | 22:00 ~22:30 | 7:00~8:00 | 22:00 ~22:30 | ― | ― | |
附属図書館 (正面玄関) | 職員▇▇ | 職員施錠 | 職員▇▇ | 職員施錠 | 職員▇▇ | 職員施錠 | |
附属図書館 (2階3号館側渡り廊下) | 職員▇▇ | 職員施錠 | 職員▇▇ | 職員施錠 | ― | ― | 日・祝は渡り廊下閉鎖 |
体育館 | 7:00~8:00 | 23:00 ~0:00 | 7:00~8:00 | 23:00 ~23:15 | ― | ― | |
サークル共用施設 | 7:00~8:00 | 23:00 ~0:00 | 7:00~8:00 | 23:00 ~23:15 | ― | ― | |
情報総合センター2F | 8:00 | 22:00 ~22:30 | 9:00 | 17:00 | ― | ― | 平日は3号館からの入り口・第1・第2・第3実習室全て、土曜は3号館からの入り口、第3実習室のみ▇▇すること。 |
情報総合センター3 F (第4実習室) | 8:00 | 22:00 ~22:30 | ― | ― | ― | ― | ▇▇休業・冬季休業・春季休業 期間は閉室するので、▇▇は不要です。 |
言語センター | 別紙の通り | ― | ― | ― | ― | 休業期間、土日祝日で▇▇施錠を依頼する場合がある。 | |
保健管理センター | 職員▇▇ | 職員施錠 | ― | ― | ― | ― | |
【注意事項】
●祝日(附属図書館を除く)及び年末年始(12月29日~1月3日)は発注者の指示がない限り▇▇しない。
●その他,発注者の指示に従うこと。
【前期(4月~9月)ただし、▇▇休業期間を除く】
第2LL教室(3階) | LL教室(5階) | BL2(5階) | BL3(5階) | |||||||||||||
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
月 | 曜 | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | |||||||||
火 | 曜 | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | |||||||||
水 | 曜 | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | |||||||||
木 | 曜 | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | |||||||||
▇ | ▇ | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | |||||||||
【後期(10月~3月)ただし、冬季休業期間及び春季休業期間を除く】
第2LL教室(3階) | LL教室(5階) | BL2(5階) | BL3(5階) | |||||||||||||
▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | ▇ | |
月 | 曜 | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | |||||||||
火 | 曜 | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | |||||||||
水 | 曜 | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | |||||||||
木 | 曜 | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | ~8:00 | ~23:30 | |||||||||
▇ | ▇ | 日 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | 7:00 | 22:00 | ||||||
~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | ~8:00 | ~23:00 | |||||||||
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人小樽商科大学施設委員会規程第3条第4号及び第1
0条に基づき,小樽商科大学構内(以下「構内」という。)及び大学周辺地域における自動車,自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の交通規制について必要事項を定め,もって交通の安全を確保し,学生に対する交通教育を考慮し,教育及び研究のための環境を保持し,並びに構内の駐車場の円滑な使用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「自動車」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第3条に規定される自動車であって,次号で示す自動二輪車を除いたものをいう。
(2) 「自動二輪車」とは,道路交通法第3条に規定される大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいい,「原動機付自転車」とは,道路交通法第2条第1項10号に規定されるものをいう。
(3) 「入構」とは,本学の敷地内に自動車等が進入し又は所在することをいう。
(4) 「職員等」とは,本学の役員,教員,事務職員,非常勤職員,非常勤講師、大学生協職員及び施設委員会(以下「委員会」という。)が認めた者をいう。
(5) 「交通指導員」とは,交通指導のために構内巡回等を行う委員会委員及び委員会の認める職員をいう。
(入構規制)
第3条 次の各号に掲げる自動車等以外の入構を禁止する。
(1) 委員会による入構許可を受けた自動車等
(2) 本学の公用車
(3) 道路交通法第3章第7節に規定する緊急自動車等
(4) 郵便車両,清掃車両,バス及びタクシー並びに車両の外観から業務用自動車であることが明らかである自動車等
(入構許可)
第4条 入構許可は,一般入構許可証,学生入構許可証又は臨時入構許可証(以下「許可証」という。)の交付により与えられる。
2 入構許可の基準並びに許可証の交付申請手続及び有効期間については,実施細目で定める。
(遵守事項)
第5条 自動車等により入構する者は,この要項の定めることのほか,特に次の事項を遵守しなければならない。
(1) 学内の平穏及び教育研究環境を害しないこと
(2) 歩行者の安全を最優先すること
(3) 道路交通法,道路運送車両法その他の自動車関係法令を厳守すること
(4) その他委員会の策定した規則を遵守すること
(5) 構内の道路標識を遵守すること
(6) 不必要,又は長時間のアイドリングをしないこと
(7) 交通指導員及び警務員の指示に従うこと
(駐車場所及び許可証の掲示)
第6条 構内における自動車の駐車は,許可証に指定された駐車場にのみ認められる。学生の使用する自動車等は,委員会による特別の許可のない限り,正門内に進入することができない。
2 職員,学生その他本学関係者の使用する自動車等による,公道及び大学構外の大学周辺の場所への駐車は,禁止する。
3 自動車は,構内にある間は,許可証を運転席前面に置き,許可証に記載されたすべての情報が外部から視認できるように掲示しなければならない。積雪等による障害物のため,許可証に記載された情報又は自動車のナンバープレートが視認できない場合は,交通指導員及び警務員は,自動車に損傷を与えない限度で,その障害物を除去することができる。
4 自動二輪車及び原動機付自転車の駐輪場以外への駐車は,禁止する。
(違反行為等に対する措置)
第7条 委員会は,この要項に違反した者又は自動車等に対し,次の措置を講じることができる。
(1) 口頭での注意
(2) 違反自動車等への注意書又は警告書の貼付
(3) 違反自動車等に対するタイヤロック
2 委員会は,実施細目の定めるところに従い,特に悪質であると認めた違反者又は自動車等に対して,次の措置を講じることができる。
(1) 入構許可の停止又は取消し
(2) 学生委員会への学生処分提案
(3) その他委員会が必要と認める措置
(事故等の責任)
第8条 構内における交通事故及び盗難等については,本学は一切責任を負わない。
(臨時の規制)
第9条 委員会は,緊急事態が発生した場合,本学の行事が開催される場合及びその他必要と認める場合は,臨時の交通規制をとることができる。
(実施細目)
第10条 この要項の実施に関する必要な手続等については,委員会の策定する実施細目で定める。
(事務)
第11条 この要項の実施に関する事務は,会計課が行う。
附 則
この要項は,平成23年4月27日から施行し,平成23年4月 1 日から適用する。附 則
国立大学法人小樽商科大学構内交通規制に関する実施要項(平成16年8月10日制定,平成21年4月1日最終改正)は,廃止する。
附 則
この要項は,平成27年1月15日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この細目は,国立大学法人小樽商科大学構内交通規制に関する実施要項(以下
「要項」という。)第10条の規定に基づき,構内における交通規制の実施に関する必要事項を定めるものとする。
(一般入構許可証(要項第4条))
第2条 本学の職員等は,次の各号のいずれか一に該当する場合は,自動車の一般入構許可証の交付を受けることができる。
(1) 通勤距離が,1.0 km 以上である場合。ただし,通勤手当受給者にあっては,自動車による通勤手当受給者に限る。
(2) 身体の障害又は疾病等のため,自動車によらなければ通勤が困難な場合
(3) 通院に必要な場合。ただし,その必要がなくなったときは,入構許可は取り消されるものとする。
(4) 就学児未満の子女の通園の送迎に必要な場合。ただし,その必要がなくなったときは,入構許可は取り消されるものとする。
(5) 教員が,1ヵ月以上の期間で1講目,6講目又は7講目の授業を担当する場合。ただし,入構許可は,その授業のある日又は曜日についてのみ与えられるものとする。
(6) 教員が,1ヵ月以上の期間で兼職の業務を行うため自動車による移動を必要とする場合。ただし,入構許可は,その業務のある日又は曜日についてのみ与えられるものとする。
(7) その他施設委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める特別な事情がある場合
2 教務課及び学生支援課は,各課の職員が夜間主コース対応勤務により臨時に自動車での通勤を必要とする場合のため,一般入構許可証の交付を受けることができる。これにより交付される一般入構許可証の使用は,教務課の職員にあっては教務課長の,学生支援課の職員にあっては学生支援課課長の許可を必要とするものとする。
3 非常勤講師は,その授業がある日又は曜日について,一般入構許可証の交付を受けることができる。
4 本学の運営上必要な業務に自動車を必要とする者が,年度を通じてほぼ定期的に大学を訪れる場合
(学生入構許可証(要項第4条))
第3条 学生は,次の各号のいずれか一に該当する場合は,登録された授業がある日又は曜日に限り,学生入構許可証の交付を受けることができる。
(1) 学部昼間コース学生にあっては,公共の交通機関による通学時間が概ね片道1.
5時間を超える場合
(2) 学部夜間主コース学生にあっては,自動車通学を希望する者。ただし,学部夜間主コース学生は,登録された昼間コース授業科目を受講するため,当該授業のある日又は曜日について特別の入構許可を受ける場合を除き,17時以前に自動車で入構することができない。
(3) 大学院生にあっては,通学距離が1.0 km 以上である場合
(4) 身体の障害又は疾病等のため,自動車によらなければ通学が困難な場合。ただし,申請の際は,医師の診断書等の提出を要する。
(5) 学部昼間コース・学部夜間主コース以外の学生にあっては,勤務のため,自動車
によらなければ通学が困難な場合。ただし,申請の際は,勤務先の証明書等の提出を要する。
(6) 部の通常の活動のために大学と部の活動場所との移動に自動車を必要とする場合
(7) その他委員会が必要と認める特別な事情がある場合
(臨時入構許可証(要項第4条))
第4条 次の各号のいずれか一に該当する場合は,臨時入構許可証の交付を受けることができる。
(1) 教員が,1ヵ月未満の期間に1講目,6講目又は7講目の授業を担当する場合
(2) 事務職員が,早朝又は夜間に勤務する場合
(3) 職員等が,構内への荷物の搬出入等のため自動車を必要とする場合
(4) 学生が,部の活動で荷物の搬出入等のため自動車を必要とする場合
(5) 本学の運営上必要な業務に自動車を必要とする業者が,一時的に大学を訪れる場合
(6) 来客者が,自動車により入構する場合
(7) その他委員会が必要と認める特別な事情がある場合
(許可証の交付申請手続(要項第4条))
第5条 許可証の交付を受けようとする者は,所定の申請書に必要事項を記載の上,学生にあっては学生支援課に,その他の者にあっては会計課に,それぞれ申請するものとする。
2 一般入構許可証又は学生入構許可証の交付を希望する者は,入構許可申請書を提出し,年度初めの適当な時期までに交付を受けなければならない。ただし,年度の途中で第2条又は第3条の定める事由に該当する事実が生じたとき又は自動車等を使用することが可能となったときは,この限りでない。
3 臨時入構許可証の交付を希望する者は,やむを得ない理由による場合を除き,入構する日の前日までに交付を受けなければならない。
4 臨時入構許可証の交付を希望する者は,学生にあっては学生支援課に申請の上,学生証と引き換えに,また,その他の者にあっては警務員室に申請の上,交付を受けるものとする。
(許可証の有効期間(要項第4条))
第6条 一般入構許可証は,交付を受けた日から効力を有する。ただし,入構事由が消滅した場合又は違反等により入構許可が取り消された場合はその時点から効力を失 う。効力を失った一般入構許可証は,速やかにこれを申請した部署に返却しなければならない。
2 学生入構許可証は,交付を受けた日から交付を受けた年度の末日まで効力を有する。ただし,入構事由が消滅した場合又は違反等により入構許可が取り消された場合はその時点から効力を失う。効力を失った学生入構許可証は,速やかにこれを申請した部署に返却しなければならない。
3 臨時入構許可証は,交付にあたり別段の許可がある場合を除き,交付した日のみ有効とする。入構の事由が消滅した場合は,速やかにこれを申請した部署に返却しなければならない。
(駐車場所(要項第6条第1項))
第7条 要項第6条第1項第▇▇に定める指定駐車場は,これを別に定める。
2 要項第6条第1項第二文の定める委員会による特別の許可は,身体の障害又は疾病等のため構内への駐車が必要な場合に限り,認められるものとする。
(悪質な違反行為(要項第7条))
第8条 要項第7条第2項に定める特に悪質と認める行為とは,次のとおりとする。
(1) 構内及び大学周辺における暴走行為
(2) 構内及び大学周辺における,教育研究活動を害する騒音行為
(3) 許可証の他人への貸与,記載事項の書き換えその他の不正使用
(4) 公道への累積違法駐車
(5) タイヤロック処分後の,構内及び公道への再違反駐車
(6) その他委員会が悪質と判断する行為附 則
この細目は,平成23年4月27日から施行し,平成23年4月 1 日から適用する。附 則
国立大学法人小樽商科大学構内交通規制に関する実施細目(平成16年8月10日制定,平成21年4月1日最終改正)は,廃止する。
附 則
この細目は,平成27年1月15日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
発見者
現場へ急行・災害内容の確認及び初期措置
(初期措置例)
・火災:初期消火活動及び消防署へ通報
・食中毒等:救急車の要請
警備員室
(0134-27-5226)携帯電話
(090-2699-7939)
連 絡 体 制 図
災害発生もしくは
火災報知器作動
通報
消防車・救急車
119番
通報
8:30~17:15
直接担当部局等へ連絡
17:15~8:30
緊急連絡網にて連絡
施 設 課
保健管理センター
教 務 課
学生支援課
会 計 課
▇ ▇ 課
▇ ▇ 課 長 ▇ ▇ 課 長
国際企画課長 学 務 課 長施 設 課 長 保健管理センター
* )詳細は別に定める「小樽商科大学緊急連絡網」及び「小樽商科大学危機管理マニュアル」による。
* )担当部局等については別紙「事例と担当部局等」による。
事例と担当部局等
事 例 | 担当部局等 | ||
8:30-17:15 | 17:15-8:30 | ||
災害 | 火災・爆発等 | 会計課・施設課 | 会計課・施設課 |
地震・水害等の自然災害 | 会計課・施設課 | 会計課・施設課 | |
事故事件 | 教職員の盗難・傷害・交通事故等 | 総務課 | 総務課 |
学生の盗難・傷害・交通事故等 | 学生支援課 | 学生支援課 | |
毒劇物・危険物 | 会計課・施設課 | 会計課・施設課 | |
不法侵入 | 会計課 | 会計課 | |
疾病 | 教職員の食中毒等 | 保健管理センター | 総務課 |
学生の食中毒等 | 保健管理センター | 学生支援課 | |
学生(国際交流会館、▇▇寮)の食中毒等 | 保健管理センター | 学生支援課 | |
教職員の多目的トイレからの呼び出し | 保健管理センター | 総務課 | |
学生の多目的トイレからの呼び出し | 保健管理センター | 学生支援課 | |
*)17:15~8:30 に関しては,緊急連絡網にて担当部局等の課長へ連絡
屋内プール
保管庫
弓道場
器具庫(軟式テニス)
・ ▇ ▇ 確 認 箇 所 ②
体育館
設備室
第2体育館
⑥
非 常 口 ④ ③
国際交流会館
出 入 口
テニスコート
⑦
緑が丘荘
P(5台)
合宿研修施設
市
道
①
サークル
共用施設
正門
N
⑧ ⑤
体育系部室
警備員室
⑨
車庫
P(24台)
P(6台)
事務棟
大学会館
テニスコート
25
保健管理センター
学生支援棟
24
ボイラー
⑩ 26 28
5号館
27
器具庫(硬式テニス)
➃
4号館
⑫
図書館
⑲
P(19台)
P(15台)
情報処理
センター
21
3
号 館
⑬ ⑮ ⑯
20
⑭ 23
2号館
仮研究棟
屋外運動場
22
1号館
職員宿舎
器具庫(グラウンド)
⑱ ➃
P(35台)
競争参加資格の確認のための書類について
入札公告「小樽商科大学警備業務」について、入札に参加しようとする者は、以下に示す書類を令和元年9月4日(水)17時までに提出すること。
1 | 入札公告の2の競争参加資格(1)及び(5)に該当しない者であることを誓約し た書類 | 1 部 | |
2 | 平成 31 年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し | 1 部 | |
3 | 警備業法に定める届出書が北海道公安委員会に受理された者である書類 (認定証又は届出書が受理された証の写し) | 1 部 | |
4 | 業務の履行を証明する書類 | ||
(1) | 業務履行証明書 | 1 部 | |
(2) | 業務計画書(書式任意) ①業務実施体制(組織)図 ②緊急時連絡体制図 | 1 部 | |
(3) | 会社概要 | 1 部 | |
(4) | 直近の財務諸表 | 1 部 | |
(5) | 申立書(書式任意) 過去5年間において、契約不履行またはこれに準ずる事実がないことの申立書 | 1 部 | |
請 負 名 小樽商科大学警備業務
入札金額 (2ヵ年総額)金 円也
国立大学法人小樽商科大学役務提供契約基準を熟知し、仕様書及び図面に従い上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
国立大学法人小樽商科大学 殿
競争加入者 住 所
氏 名 ㊞
[入札書の記載例1:競争加入者本人が入札する場合]
入 札 書
請 負 名 小樽商科大学警備業務
入札金額 (2ヵ年総額)金 円也
国立大学法人小樽商科大学役務提供契約基準を熟知し、仕様書及び図面に従い上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和元年○○月○○日
←入札日を記載
国立大学法人小樽商科大学 殿
競争加入者 住 所 ○○市○○区○○条○○丁目氏 名 △△商事株式会社
代表取締役 □□ □□ ㊞
入 札 書
請 負 名 小樽商科大学警備業務
入札金額 (2ヵ年総額)金 円也
国立大学法人小樽商科大学役務提供契約基準を熟知し、仕様書及び図面に従い上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
国立大学法人小樽商科大学 殿
競争加入者 住 所
氏 名
代理人氏名 ㊞
[入札書の記載例2:代理人が入札する場合]
入 札 書
請 負 名 小樽商科大学警備業務
入札金額 (2ヵ年総額)金 円也
国立大学法人小樽商科大学役務提供契約基準を熟知し、仕様書及び図面に従い上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和元年○○月○○日
←入札日を記載
国立大学法人小樽商科大学 殿
競争加入者 住 所 ○○市○○区○○条○○丁目
代理人が入札する場合にも →必ず記載すること(押印不要)
代理人は記載の上押印すること →
または
氏 名 △△商事株式会社
代表取締役 □□ □□
代理人住所 △△商事株式会社
☆☆支店長 □□ □□ ㊞代理人氏名 □□ □□ ㊞
入 札 書
請 負 名 小樽商科大学警備業務
入札金額 (2ヵ年総額)金 円也
国立大学法人小樽商科大学役務提供契約基準を熟知し、仕様書及び図面に従い上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和元年 月 日
国立大学法人小樽商科大学 殿
競争加入者 | ▇ ▇ | ▇ 名 |
代 ▇ ▇ 復 代 ▇ ▇ | ▇ ▇▇ | 所 名名 |
㊞
[入札書の記載例3:復代理人が入札する場合]
入 札 書
請 負 名 小樽商科大学警備業務
入札金額 (2ヵ年総額)金 円也
国立大学法人小樽商科大学役務提供契約基準を熟知し、仕様書及び図面に従い上記の請負を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和元年○○月○○日
←入札日を記載
国立大学法人小樽商科大学 殿
競争加入者 | 住 | 所 | ○○市○○区○○条○○丁目 | ||
氏 | 名 | △△商事株式会社 | |||
代表取締役 □□ □□ | |||||
復代理人が入札する場合にも | |||||
必ず記載すること → | 代 ▇ ▇ | 住 | 所 | ○○市○○区○○条○○丁目 | |
氏 | 名 | △△商事株式会社 | |||
☆☆支店長 □□ □□ | |||||
復代理人は記載の上 押印すること → | 復 代 ▇ ▇ | 氏 | 名 | ㊞ |
[代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合]
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人小樽商科大学 殿
委任者(競争加入者)
住 所
氏 名 ㊞
私は を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和元年9月10日に国立大学法人小樽商科大学において行われる小樽商科大学警備業務の入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
[代理委任状の参考例2:支店▇▇が一定期間競争加入者の代理人となる場合]
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人小樽商科大学 殿
委任者(競争加入者)
住 所
氏 名 ㊞
私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人)住 所
氏 名
委任事項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
受任者(代理人)使用印鑑
[代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合]
委 任 状
令和 年 月 日
国立大学法人小樽商科大学 殿
委任者(競争加入者の代理人)
住 所
氏 名 ㊞
私は、 を(競争加入者) の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和元年9月10日に国立大学法人小樽商科大学において行われる小樽商科大学警備業務の入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
第1 入札は、別に公告(又は通知)した事項のほか、この心得書の定めるところにより行う。
2 入札に参加する者は、公告(又は通知)に示した日時までに仕様書、図面、見本又は現品若しくは現場、契約書(案)を熟覧しておくものとする。
3 入札者は、入札後においてこの心得書に掲げた事項及び仕様書、図面、見本又は現品若しくは現場、契約書(案)の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
第2 入札者は、入札の際別に交付された資格審査結果通知書の写しを受付の職員に提出して当該入札の参加資格のある者であることの確認を受けなければならない。
2 前項により確認を受けない者は入札させない。
3 取引停止の措置を受けている期間中の者は入札させない。
第3 入札者が代理人又は復代理人であるときは、委任状等代理権のあることを証明できる書面を差し出さなければならない。
第4 競争加入者又はその代理人(復代理人を含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
ア 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名イ 入札金額(入札書の記載例を参考に記入すること)
ウ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
エ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること。
オ 復代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人の表示並びに代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、復代理人であることの表示並びに当該復代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること。
第5 入札書は、封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は称号)及び件名を明記し、当該封書を入札執行の場所に提出しなければならない。
第6 入札者は、入札書を入札箱に投入した後においては、その開札の前後を問わずこれを引換え若しくは変更し、又は取り消すことができない。
第7 入札▇▇▇、入札場所において次の各号の一に該当する行為があると認められる者があるときは、その者を入札場外に退去させることがある。
(1) ▇▇な競争の執行を妨げようとした場合
(2) ▇▇な価格を害し、又は不正な利益を得るために談合した場合
第8 開札は、公告(又は通知)に示した競争執行の日時及び場所において入札者を立ち会わせて行う。
この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない本学職員を立ち会わせる。
第9 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(非課税分を除く)に当該金額の 10 パ
ーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の
100 に相当する金額を入札書に記載すること。
第 10 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 入札金額の記載していない入札書
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(4) 代理人が入札する場合は、第4のエに定める表示、記載、押印のない又は判然としない入札書
(5) 復代理人が入札する場合は、第4のオに定める表示、記載、押印のない又は判然としない入札書
(6) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名の記載がない入札書
(7) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書
(8) 入札金額の記載が不明確な入札書
(9) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について押印していない入札書
(10) その他入札に関する条件に違反した入札書
第 11 入札は、予定価格の制限の範囲内で、最低価格(売払いの場合は最高の価格)の有効入札をした者を落札者とする。ただし、当該入札が国立大学法人小樽商科大学契約事務取扱規則第 18 条ただし書の規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で次順位者を落札者とすることができる。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじを引いて落札者を決める。
3 前項の同価格の落札者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない本学職員に、これに代わってくじを引かせる。
4 落札者を決定したときは、入札者にその氏名(法人にあっては名称)及びその金額をその場所で発表する。ただし、第1項ただし書により落札者を決定する場合においては、別に書面で通知する。
5 第1項本文において落札者がいないときは、直ちに再度の入札をする。
第 12 落札者は、契約の相手方として決定した日から7日以内(遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に、契約書を差し出さなければならない。
第 13 その他一般的約定事項については、国立大学法人小樽商科大学契約事務取扱規則によるものとする。
国立大学法人小樽商科大学契約担当役 事務局長
▇▇ ▇ ▇
住 所
会 社 名
代表者名 ,
業 務 履 行 証 明 書
小樽商科大学警備業務(令和元年9月 10 日入札)に関する入札において落札者となった際は,仕様書の業務内容に▇▇に従い,当該業務を履行することを証明します。
国立大学法人小樽商科大学 殿
住 所
氏 名
代表者 ㊞
誓 約 書
貴学において令和元年8月9日に入札公告された「小樽商科大学警備業務」の一般競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。
記
1.国立大学法人小樽商科大学契約事務取扱規則第3条の規定に該当しておりません。
2.国立大学法人小樽商科大学契約事務取扱規則第4条の規定に該当しておりません。
3.貴学から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
国立大学法人小樽商科大学 殿
住所 氏名 代表者
▇ ▇ 書
「小樽商科大学警備業務」の一般競争入札に参加するにあたり、過去5年間において契約不履行またはこれに準ずる事実がないことを申し立てします。
(平成16年6月10日制定)
目次
第1章 総則(第1条,第2条)
第2章 競争参加者の資格(第3条-第6条)第3章 一般競争契約(第7条-第21条) 第4章 指名競争契約(第22条-第24条)第5章 随意契約(第25条-第27条)
第6章 随意契約の公表(第28条-第30条)第7章 契約の締結(第31条-第36条)
第8章 契約の履行(第37条-第42条)
第9章 代価の収納及び支払(第43条,第44条)第10章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。)の契約事務の取扱いに関し必要な事項を定め,適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱いについては,この規則の定めるところによる。
2 本学における契約の一般的約定事項については,別に定める工事請負契約基準,製造請負契約基準,役務提供契約基準及び物品供給契約基準によるものとする。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第3条 契約担当役は,国立大学法人小樽商科大学会計規程第32条に規定する契約につき,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を,競争に参加させることができない。
(競争に参加させないことができる者)
第4条 契約担当役は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後,
2年間競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) ▇▇な競争の執行を妨げた者又は▇▇な価格を害し,若しくは不正な利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後,2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を,競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第5条 契約担当役は,一般競争に参加する者の資格について,物品の製造又は販売等の競争参加に係るものについては,「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事の競争参加に係るもの及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては,文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役は,前項に規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から,一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,統一資格及び文部科学省の定める審査に関する取扱いに準じて審査し,資格を与えるものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であると認められるときは,当該資格の等級の1級上位若しくは
2級上位,又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を,当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争の競争参加者の資格については,前3項を準用するものとする。
(指名基準)
第6条 契約担当役は,前条に規定する有資格者のうちから,競争に参加する者を指名する場合の基準は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 契約の種類により,その適正な履行を図るため,資材の搬入,竣工期限,物件の納入期限等を考慮する必要があるとき。
(2) 特殊な工事,製造等の契約について,実績がある者に行わせる必要があるとき。
(3) 工事,製造等の請負契約の性質上,特殊な技術,機械等を必要とするとき。
(4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。
(5) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。第3章 一般競争契約
(入札の公告)
第7条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は,次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札方法
(7) その他必要な事項
(入札の無効)
第9条 契約担当役は,第7条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を明らかにしなければならない。
(入札保証金及びそれに代わる担保)
第10条 契約担当役は,競争入札に付そうとする場合においては,その入札に参加しようとする者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては,見積単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 入札保証金の納付は,次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 小切手(契約担当役が確実と認めるものに限る。)
(5) 郵便為替証書
(6) 郵便振替の支払証書
(7) その他契約担当役が確実と認める債券
(入札保証金の免除)
第11条 契約担当役は,次の各号に掲げる場合においては,前条第1項の規定にかかわらず,入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争に参加しようとする者が,保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者が,契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第12条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 契約担当役は,落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,その旨を公告等によりあらかじめ明らかにしておかなければならない。
(予定価格の作成)
第13条 契約担当役は,その競争入札に付する事項の予定価格(第18条第2項の競争
にあっては,交換しようとするそれぞれの財産の価値の差額とする。)を,当該事項に関する仕様書,設計書等により定めなければならない。
2 前項に基づき作成した予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第14条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第15条 契約担当役は,入札者が提出した入札書の引換え,変更又は取り消しをさせてはならない。
(開札)
第16条 契約担当役は,公告に示した競争執行の場所及び日時に,入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,入札者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第17条 契約担当役は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札の方式)
第18条 契約担当役は,競争に付する場合においては,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,本学の支出の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約について,相手方となるべき者の申込みの価格によっては,その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが▇▇な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。
2 本学の所有に属する財産と本学以外の者の所有する財産との交換に関する契約については,それぞれの財産の見積価格の差額が,本学にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
3 その性質又は目的から前2項の規定により難い契約については,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(第1項ただし書きの場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第19条 前条第1項ただし書きに規定する契約について,最低価格の入札者を直ちに落
札者としないことができる場合の基準は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃等を下廻る入札価格であった場合
(3) 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7から10分の9までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
2 契約担当役は,前項に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。
3 契約担当役は,予定価格が2億円を超える工事の請負契約について,申込に係る価格の積算内訳の直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額のいずれかが,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額に契約担当役が定める割合を乗じて得たいずれかの額に満たない場合,特に重点的な調査(特別重点調査)を行うものとする。
4 前二項の調査については別に定める。
5 契約担当役は,第2項及び第3項の調査の結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定)
第20条 契約担当役は,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,当該入札者のうち,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員に,くじを引かせることができる。
(再度公告入札の公告期間)
第21条 契約担当役は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第7条に規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。
第4章 指名競争契約
(指名競争に付すことができる場合)
第22条 契約担当役は,当該契約が次の各号の一に該当する場合は,指名競争契約に付することができる。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で,一般競争に付する必要がないとき。
(2) 関係業者が通謀して,一般競争の▇▇な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(3) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって,検査が著しく困難であるとき。
(4) 契約上の義務違反があった場合に,本学の事業に著しく支障を来たすおそれがあるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。
(競争参加者の指名)
第23条 契約担当役は,指名競争に付するときは,第5条の資格を有する者のうちから,第6条の基準により競争に参加する者を,なるべく10人以上指名しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第24条 前章の規定は,指名競争の場合に準用する。第5章 随意契約
(随意契約に付すことができる場合)
第25条 契約担当役は,当該契約が次の各号の一に該当する場合は,随意契約に付することができる。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さず,その理由が次に掲げる一に該当する場合イ 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
ロ 国,地方公共団体その他の公益法人等と契約するとき。ハ 運送又は保管をさせるとき。
ニ 外国で契約するとき。
ホ 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買い入れるとき。ヘ その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
ト 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
(2) 天災地変その他非常事態の発生により,競争に付することができない場合
(3) 競争に付することが不利と認められ,その理由が次に掲げる一に該当する場合
イ 現に契約履行中の工事,製造又は物品の買入れに直接関連する契約を,現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
ロ 随意契約にすると時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
ハ 買入れを必要とする物品が多量であって,分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。
ニ 急速に契約しなければ,契約する機会を失い又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
(4) 予定価格が次に掲げる基準額の範囲内である場合
イ 工事又は製造の請負契約で予定価格が500万円を超えないとき。ロ 上記以外の契約で予定価格が300万円を超えないとき。
(5) 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要がある場合
2 契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。この場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初の競争に付するときに定めた,予定価格その他の条件を変更することができない。
3 契約担当役は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約に
よることができる。この場合においては,履行期限を除くほか,最初の競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(随意契約による予定価格等)
第26条 契約担当役は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ第13条の規定に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,書面による予定価格の積算を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること,その他特別の事由があることにより,特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 予定価格が300万円を超えない契約をするとき。
(見積書の徴取)
第27条 契約担当役は,随意契約によろうとするときは,なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。
第6章 随意契約の公表
(公表の対象とする随意契約)
第28条 公表の対象とする随意契約は,第25条第1項の規定により締結された随意契約のうち,本学の支出の原因となる契約であって,契約金額が同条同項第4号に規定する基準額以上のもの(以下「公表対象契約」という。)とする。ただし,同条同項第1号のイの規定に基づく随意契約及び国立大学法人小樽商科大学政府調達事務取扱規則第
14条の規定に基づく随意契約は除く。
(公表の時期及び方法)
第29条 公表対象契約については,随意契約を締結した日の翌日から起算して60日以内に本学のホームページに掲載する方法により公表するものとする。
2 公表期間は,随意契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。
(公表の内容)
第30条 前条の公表において,公表対象契約に関しては,次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 随意契約に係る工事又は物品等の名称及び数量
(2) 随意契約を締結した日
(3) 随意契約の相手方の氏名及び住所
(4) 随意契約に係る契約金額
(5) 随意契約によることとした理由
(6) その他必要な事項 第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第31条 契約担当役は,競争により落札者を決定したとき又は随意契約により契約の相手方を決定したときは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項は,除くものとする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約の履行場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 瑕疵担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては,契約担当役が契約の相手方とともに記名押印しなければ,当該契約は確定しないものとする。
(契約書の省略)
第32条 契約担当役は,前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合においては,契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が300万円を超えない契約をするとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物件の売払いの場合において,買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,随意契約による場合において,契約担当役が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書等の徴取)
第33条 契約担当役は,前条の規定により契約書の作成を省略する場合において,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の適正な履行を確保するため請書,その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金及びそれに代わる担保)
第34条 契約担当役は,本学と契約を締結しようとする者から,契約金額(単価による契約にあっては,契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合は,第10条第2項の規定を準用する。
3 前項に規定する担保に加え,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証をもって,契約保証金の納付に代えることができるものとする。
(契約保証金の免除)
第35条 契約担当役は,次の各号に掲げる場合においては,前条第1項の規定にかかわらず,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が,保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他契約担当役が指定する金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
(3) 第5条に規定する資格を有する者による一般競争若しくは指名競争に付した場合,又は随意契約による場合において,その必要がないと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第36条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は,契約履行後に返還するものとする。
2 契約担当役は,前項の規定にかかわらず,これを納付した者が,その契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,その旨を公告等によりあらかじめ明らかにしておかなければならない。ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めたところによるものとする。
第8章 契約の履行
(監督の方法)
第37条 契約担当役は,工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下「監督」という。)を,立会い,指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(検査の方法)
第38条 契約担当役は,工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査(以下「検査」という。)を,契約書,仕様書,及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。
(監督及び検査の委託)
第39条 契約担当役は,特に専門的な知識又は技能を必要とする等の理由により,監督又は検査を行うことが困難な場合には,本学の職員以外の者に委託して,監督又は検査を行わせることができる。
(検査の時期)
第40条 第38条の規定により検査を行う時期は,契約の相手方から給付完了の旨の通知を受けた日から14日以内の日とする。
2 契約担当役は,前項の検査において,その給付の内容の全部又は一部が契約に違反し,又は不当であることを発見したときは,その是正又は改善を求めることができる。この場合における検査は,契約の相手方から,是正若しくは改善した給付を完了した旨の通知を受けた日から,前項に定める日までに行うものとする。
(検査調書の作成)
第41条 契約担当役又は検査を委託された者は,検査を完了した場合においては,検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,契約金額が300万円を超えない契約に係るもの(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)の場合には,検査調書の作成を省略することができる。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,この限りではない。
(兼職の禁止)
第42条 監督の職務を行う者は,特別の必要がある場合を除き検査の職務を行う者と兼
ねることができない。
第9章 代価の収納及び支払
(代価の収納)
第43条 契約担当役は,物件を貸し付け,使用させ,譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は,その代価を前納させなければならない。ただし,官公署,特殊法人,公益法人及び独立行政法人に貸付等をする場合は,その代価を後納又は分納させることができる。
(代価の支払)
第44条 契約担当役は,契約の相手方から適正な請求書を受理した日の翌月末日までに支払うことを約定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,契約の性質上この期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは,別に支払期間を約定することができる。
第10章 雑則
(雑則)
第45条 この規則に定めのないものについては,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年6月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。附 則
この規則は,平成17年3月31日から施行する。附 則
この規則は,平成18年9月11日から施行する。附 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この規則は,平成21年1月1日から施行する。附 則
この規則は,平成24年9月3日から施行する。附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。附 則
この規則は,経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
(総則)
第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書(図面を含む。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において請け負うものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務の提供方法等請負を履行するために必要な一切の手段については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の提供の調整)
第2 発注者は,受注者の提供する役務及び発注者の発注に係る第三者の提供する他の役務が密接に関連する場合において,必要があるときは,その役務の提供につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者が提供する役務の円滑な履行に協力しなければならない。
(▇▇▇▇▇▇の提出)
第3 受注者は,この契約締結後 15 日以内に,仕様書に基づいて,経費内訳書及び役務提供計画書を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に経費内訳書及び役務提供計画書の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。
2 経費内訳書及び役務提供計画書は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5 受注者は,役務の全部又は一部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(下請負人の通知)
第6 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第7 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,役務を提供する場所へ派遣して役務の提供について監督をさせることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,仕様書に定めるところにより,この契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示,承諾又は協議及び役務の提供状況の検査の権限を有する。
4 発注者は,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては,当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは,契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(履行報告)
第8 受注者は,仕様書の定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第9 発注者が受注者に支給する役務を履行するための材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(施設を含む。以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期等については,仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
9 受注者は,仕様書に定めるところにより,役務の完了,仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料及び貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは,発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書の変更)
第 10 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を受注者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(役務の中止)
第 11 発注者は,必要があると認めるときは,役務の中止内容を受注者に通知して,役務の全部又は一部の提供を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により役務の提供を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは,役務履行期間若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が役務の提供の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 12 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間までに役務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 13 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により役務履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,通常必要とされる役務履行期間に満たない役務履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 14 履行期間の変更については,発注者と受注者との間において協議して定める。ただし,協議開始の日
から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 12 の場合にあっては,発注者が履行期間変更の請
求を受けた日,第 13 第1項及び第2項の場合にあっては,受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 15 請負代金額の変更については,発注者と受注者との間において協議をして定める。ただし,協議開始
の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者との間において協議をして定める。
(作業員の管理)
第 16 受注者は,役務を履行する者(以下「作業員」という。)の身分,衛生,風紀及び規律の維持に一切の責任を負うものとし,役務を履行する上で発注者が適当でないと認めた作業員は,役務の提供を行わせないものとする。
(契約履行に伴う損害の賠償)
第 17 作業員が役務の提供において,建物,器物等に損害を与えたときは,受注者は発注者の指定する期間内にその代償を補償し若しくは原形に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし,発注者がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
2 役務の提供に当たり第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第 18 受注者は,役務が完了したときは,その旨を直ちに完了報告書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに仕様書に定めるところにより,役務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において,検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 受注者は,第2項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,改めて仕様書に定める役務を提供し,検査職員の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第 19 受注者は,第 18 第2項又は第4項の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適正な請求書の提出を受けたものについては,請求を受けた日の翌月末までに請負代金を支払うものとする。
(部分払)
第 20 受注者は,役務の履行期間中に,性質上可分の完了部分については当該完了部分に相応する請負代金相当額の全額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る完了部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から直ちに仕様書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は,前項の規定による確認があったときは,請求書により部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日の翌月末までに部分払金を支払うものとする。
5 部分払金の額は,性質上可分の完了部分については第3項に規定する検査において確認した完了部分に相応する請負代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 21 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により,第 19 第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第 22 受注者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,国立大学法人小樽商科大学に帰属するものとする。
(発注者の契約解除権)
第 23 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行期間内に役務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第 25 第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力
団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約等の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約等の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては,受注者は,請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第 24 発注者は,役務が完了するまでの間は,第 23 第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したときは,役務の完了部分を検査の上,当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は,第1項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の契約解除権)
第 25 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1) 発注者がこの契約に違反し,その違反により役務を完了することが不可能となったとき。
(2) 天災その他避けることのできない理由により,役務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第 24 第2項及び第3項の規定は,前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(不正行為に伴う契約解除)
第 26 発注者は,この契約に関して,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が,私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占 禁止法」という。)第3条又は第 19 条の規定に違反し,又は受注者が構成員である事業者団体が同法第
8条第1号の規定に違反したことにより▇▇取引委員会が受注者又は受注者が構成する事業者団体に対 して,同法第 49 条に規定する排除措置命令又は同法第 62 条第1項に規定する納付命令を行い,当該命令が確定したとき。
(2) ▇▇取引委員会が,受注者に対して独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の
納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(契約解除に伴う措置)
第 27 発注者は,この契約が解除された場合においては,役務の完了部分を検査の上,当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし,当該通知を受けたときは,当該通知を受けた役務の完了部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は,この契約が解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の完了部分の検査に合格した部分に使用したものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は,この契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び第3項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第 23 の規定によるときは発注者が定め,第 24 又は第 25 の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第2項後段及び第3項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う賠償金)
第 28 受注者は,第 26 各号のいずれかに該当するときは,発注者がこの契約を解除するか否かを問わず,
賠償金として請負代金額の 10 分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならな
い。ただし,第 26 第1号に掲げる場合において,審決の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項
に基づく不▇▇な取引方法(昭和 57 年▇▇取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき,その他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の 10 分の1に相当する額を超えるときは,請負者に対して,その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は,第 18 の規定による役務の完了を確認をした後においても適用があるものとする。
(賠償金等の徴収)
第 29 受注者が,この契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年
5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第 30 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者との間において協議して定める。
附 則
この基準は,平成 18 年 9 月 11 日から実施する。附 則
この基準は,平成 24 年 9 月 3 日から実施する。附 則
1 この基準は,平成 28 年 9 月 7 日から実施する。
2 この基準の実施日前に締結した契約については,なお従前の例による。
(平成18年10月20日制定)
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人小樽商科大学(以下「本学」という。)が行う建設工事
(測量業務並びに建設工事に関する設計及び調査の委託業務を含む。)並びに売買,貸借,請負その他の契約(以下「契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 業者 文部科学省が定める建設工事の一般競争参加資格者名簿に登載された者,国立大学法人小樽商科大学の物品の製造等に係る競争参加資格審査事務取扱細則(平成1 7年3月31日制定)第6条第1項に規定する者及びその他の者をいう。
(2) 取引停止 一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(3) 契約担当役 国立大学法人小樽商科大学会計規程(平成16年4月1日制定)第5条第1項第1号に規定する契約担当役をいう。
(取引停止)
第3条 契約担当役は,業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは,情状に応じて別表各号及びこの要項に定めるところにより期間を定め,当該業者について取引停止を行うものとする。
2 取引停止の対象とする事案は,次のいずれかに該当する事案とする。
(1) 本学が発注する契約に係る業者が別表各号の措置要件に該当することとなる場合
(2) 本学が発注する契約の相手方となる可能性を有する業者が別表各号の措置要件に該当することとなる場合
(3) 前2号のほか,契約担当役が特に必要と認める場合
3 別表各号の措置要件に該当する事案で,当該措置要件ごとに規定する期間の長期を経過した後に知り得たときは,取引停止措置は講じないものとする。
(下請負人に関する取引停止)
第4条 契約担当役は,前条第1項及び第2項の規定により取引停止を行う場合において,当該取引停止について責を負うべき下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,当該取引停止をされる業者の取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,取引停止を併せて行うものとする。
(共同企業体に関する取引停止)
第5条 契約担当役は,第3条第1項及び第2項の規定により共同企業体について取引停止を行うときは,当該共同企業体の構成員(明らかに当該取引停止について責を負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の取引停止の期間の範囲内で情状
に応じて期間を定め,取引停止を併せて行うものとする。
2 契約担当役は,第3条第1項及び第2項又は前条若しくは前項の規定による取引停止に係る業者を構成員に含む共同企業体について,当該取引停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,取引停止を行うものとする。
(取引停止の期間の特例)
第6条 業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止の期間の短期及び長期とする。
2 業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は,それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の取引停止の期間が1ヶ月に満たないときは,1.5倍)の期間とする。
(1) 別表各号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(取引停止の期間中を含む。)に,それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2第1号から第2号まで又は第3号から第6号までの措置要件に係る取引停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に,それぞれ同表第1号から第2号まで又は第3号から第6号までの措置要件に該当することとなったとき。(前号に掲げる場合を除く。)
3 契約担当役は,業者について,情状酌量すべき特別の事由があるため,別表各号及び前2項の規定による取引停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,取引停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができるものとする。
4 契約担当役は,業者について,極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため,別表各号及び第1項の規定による長期を超える取引停止の期間を定める必要があるときは,取引停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が24月を超える場合は24月)まで延長することができるものとする。
5 契約担当役は,取引停止の期間中の業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは,別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができるものとする。
6 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が,当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該業者について取引停止を解除するものとする。
7 契約担当役は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別な事情があると認められる場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する取引停止の期間の特例)
第7条 契約担当役は,第3条第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより取引停止を行う際に,業者が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の1に該当することとなった場合(第6条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には,それぞれ当該各号に定める期間を取引停止の期間の短期とする。
(1) 談合情報を得た場合,又は本学の役員又は職員(以下この条中において「役職員」という。)が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で,業者が,当該談合を行って
いないとの誓約書を提出したにもかかわらず,当該事案について,別表第2第3号イ,第4号又は第6号に該当したとき
それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(2) 別表第2第3号から第6号までに該当する業者(その役員又は使用人を含む。)について,独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第
1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において,当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。(前号に掲げる場合を除く。)
それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(3) 別表第2第3号又は第6号に該当する業者について,独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき。(前2号に掲げる場合を除く。)
それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第
4項に基づく各省各庁の▇▇による調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかとなったときで,当該関与行為に関し,別表第2第3号又は第6号に該当する業者に悪質な事由があるとき。(第1号から前号までの規定に該当することとなった場合を除く。)
それぞれ当該各号に定める短期に1ヶ月加算した期間
(5) 役職員又は他の公共機関の職員が,競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴されたときで,当該役職員又は他の公共機関の職員の容疑に関し,別表第2第4号から第6号までに該当する業者に悪質な事由があるとき。(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。)
それぞれ当該各号に定める短期に1ヶ月加算した期間
(取引停止の通知)
第8条 契約担当役は,第3条第1項及び第2項又は第4条若しくは第5条各項の規定により取引停止を行い,第6条第5項の規定により取引停止の期間を変更し,又は同条第
6項の規定により取引停止を解除したときは,当該業者に対し遅滞なくそれぞれ別紙様式第1号,第2号又は第3号により通知するものとする。
(指名等の取消し)
第9条 契約担当役は,取引停止された業者について,現に競争入札の指名を行い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取り消すものとする。
(下請等の禁止)
第10条 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が本学の契約に係る全部若しくは一部を下請けし,若しくは受託し,又は工事契約の完成保証人となることを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請し,又は工事契約の完成保証人となっている場合は,この限りではないものとする。
(取引停止に至らない事由に関する措置)
第11条 契約担当役は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当
該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,取引停止に関し必要な事項は別に定める。附 則
この要項は,平成18年10月20日から施行する。
事故等に基づく措置基準
措 置 要 件 | 取引停止期間 |
(虚偽記載) 1 本学発注の契約に係る一般競争,指名競争又は随意契約において,必要として求めた調査資料に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑な契約の履行) 2 本学発注の契約の履行に当たり,過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 他の公共機関における契約の履行に当たり,過失により履行を粗雑にした場合において,かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 4 本学発注の契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
5 他の公共機関における契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故) 6 本学発注の契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
7 他の公共機関における契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において,当該事故 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
が重大であると認められるとき。 | |
(契約違反) 8 第2号に掲げる場合のほか,本学発注の契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(落札決定後の契約辞退) 9 本学発注の契約に係る一般競争契約,指名競争契約において,落札の決定後に契約締結を辞退したとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
別表第2
贈賄等不正行為に基づく措置基準
措 置 要 件 | 取引停止期間 |
(贈賄) 1 次のイ,▇又はハに掲げる者が本学の役員又は職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書き を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) ロ 業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい う。)を代表する者で,イに掲げる者以外の者(以 下「一般役員等」という。) ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から 4月以上12月以内 3月以上9月以内 2月以上6月以内 |
2 次のイ,▇又はハに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 イ 代表役員等ロ 一般役員等ハ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から 3月以上9月以内 2月以上6月以内 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) 3 次のイ又はロに掲げる契約に関し,私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第6号に掲げる場合を除く。) イ 本学発注の契約 ロ 他の公共機関発注の契約 | 当該認定をした日から 3月以上9月以内 2月以上9月以内 |
(競売入札妨害又は談合) 4 本学発注の契約に関し,次のイ又はロに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮 | 逮捕又は公訴を知った日から |
捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第6号に掲げ る場合を除く。)イ 代表役員等 ロ 一般役員等又は使用人 | 4月以上12月以内 3月以上12月以内 |
5 他の公共機関の契約に関し,次のイ又はロに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第6号に掲げる場合を除く。) イ 代表役員等 ロ 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から 3月以上12月以内 2月以上12月以内 |
(重大な独占禁止法違反行為等) 6 本学又は文部科学省関係機関の契約に関し,次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなったとき。(当該契約に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける者が含まれる場合に限る。) イ 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,刑事告発を受けたとき。(代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が刑事告発を受け,又は逮捕された場合を含む。) ロ 代表役員等又は一般役員等若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され,若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 刑事告発,逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内 |
(建設業法違反行為) 7 次のイ又はロに掲げる契約に関し,業者が建設業法 (昭和24年法律第100号)の規定に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 イ 本学発注の契約 ロ 他の公共機関発注の契約 | 当該認定をした日から 2月以上9月以内 1月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(その他) |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,代表役員 | 当該認定をした日から1月以 |
等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提 | 上9月以内 |
起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による | |
罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当である | |
と認められるとき。 |
