ひかり J・テレビ伝送サービス利用規約
第 1 章 総則
(規約の適用)
第 1 条 日本ネットワークイネイブラー株式会社(以下「当社」といいます。)は、このひかり J・テレビ伝送サービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりひかり J・テレビ伝送サービス(当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、ひかり J・テレビ伝送サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この規約により提供します。
(規約の変更)
第 2 条 当社は、民法の定めに従い、この規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。この場合、当社は、変更後の規約及び当該変更の効力の発生時期をひかり J・テレビ伝送サービスに係る Web サイトに掲載して周知するものとします。また、改定された規約は当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後ひかり J・テレビ伝送サービスの内容及び料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第 3 条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その 他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び 1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。) |
映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
特定 FTTH 事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
ひかり J・テレビ伝送サービス | 映像通信網サービスであって、特定 FTTH 事業者の電気通信回線(その電気通信事業者が映像通信網サービスを提供するために指定したものに限ります。以下「特定映像通信回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの |
ひかり J・テレビ伝送サー ビス契約 | 当社からひかり J・テレビ伝送サービスの提供を受けるため の契約 |
契約者 | 当社とひかり J・テレビ伝送サービス契約を締結している者 |
第1種契約 | ひかり J・テレビ伝送サービス契約であって、第2種契約以 外のもの |
第2種契約 | ひかり J・テレビ伝送サービス契約であって、当社又は西日 本電信電話株式会社が設置する電気通信設備を使用して行うひかり J・テレビ伝送サービスに係る契約 |
ひかり J・テレビ伝送サービス取扱所 | (1)ひかり J・テレビ伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりひかり J・テレビ伝送サービスに関す る契約事務を行う者の事業所 |
取扱所設備 | 特定 FTTH 事業者の事業所に設置されるサービス卸(総務省が定める「NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイド ライン」に規定するものをいいます。)に係る交換設備 |
利用回線 | 当社のIP 通信網サービス契約約款に係る契約者回線であっ て、ひかり J・テレビ伝送サービス契約に係るもの |
利用回線等 | (1)利用回線 (2)当社が必要により設置する電気通信設備 |
契約者識別番号 | IP 通信網契約者を識別するための英字及び数字の組合せで あって、IP 通信網契約に基づいて当社が IP 通信網契約者に割り当てるもの |
回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を 除きます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。) 第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置す る電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備 等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき 課税される地方消費税の額 |
登録一般放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利 用して登録一般放送を行う事業者 |
第 2 章 ひかりJ・テレビ伝送サービスの提供区域
(ひかり J・テレビ伝送サービスの提供区域)
第 4 条 当社のひかり J・テレビ伝送サービスは、別記 1 に定める提供区域において提供します。
第 3 章 契約
(契約の種別)
第 5 条 ひかりJ・テレビ伝送サービスには、次の種別があります。 (1) 第1種契約
(2) 第2種契約
(契約の単位)
第 6 条 当社は、利用回線 1 回線ごとに 1 のひかり J・テレビ伝送サービス契約を締結します。
2 契約者は、当社が別に定める登録一般放送事業者が利用する特定映像通信回線の通信相手先となるものに係る者に限ります。
3 契約者は、それぞれ 1 のひかり J・テレビ伝送サービス契約につき 1 人に限ります。
4 契約者は、利用回線の契約者と同一の者に限ります。
(回線終端装置の設置)
第 7 条 当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
(契約申込の方法)
第 8 条 ひかり J・テレビ伝送サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について当社所定の方法により、契約事務を行うひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1)利用回線に係る契約者名、契約者識別番号 (2)その他契約申込の内容を特定するための事項
現に締結しているIP通信網契約 | 新たに申込みするIP通信網契約 |
第1種契約 | 第2種契約 |
第2種契約 | 第1種契約 |
2 前項の規定によりひかりJ・テレビ伝送サービス契約の申込をする者は、現にIP通信網契約の締結をしている場合、または現にIP通信網契約を締結し、次表の左欄の契約を解除すると同時に、当社が別に定める方法により新たに右欄のIP通信網契約の申込をする場合に限り、IP通信網契約を申込むことができます。
(契約申込の承諾)
第 9 条 当社は、ひかり J・テレビ伝送サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)ひかり J・テレビ伝送サービス契約の申込みをした者が、そのひかり J・テレビ伝送サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合
(2)ひかり J・テレビ伝送サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)ひかり J・テレビ伝送サービス契約の申込みをした者がひかり J・テレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)ひかり J・テレビ伝送サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (契約内容の変更)
第 10 条 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)第 2 号に規定する契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(ひかり J・テレビ伝送サービスの利用の一時中断)
第 11 条 当社は、契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に講求されるものであって、当社がひかり J・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、ひかり J・テレビ伝送サービスの利用の一時中断(ひかり J・テレビ伝送サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(契約者が行うひかり J・テレビ伝送サービス契約の解除)
第 12 条 契約者は、ひかり J・テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に当社が別に定める方法により通知していただきます。
(当社が行うひかりJ・テレビ伝送サービス契約の解除)
第 13 条 当社は、次の場合には、そのひかり J・テレビ伝送サービス契約を解除することがあります。
(1)第 17 条(利用停止)の規定によりひかり J・テレビ伝送サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)前号の規定にかかわらず、ひかり J・テレビ伝送サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第 17 条(利用停止)第 1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、そのひかり J・テレビ伝送サービス契約を解除します。
(1)利用回線について、 IP 通信網契約の解除、又は IP 通信網サービス契約約款第 5 条(IP通信網サービスのタイプ種別等)に定める IP 通信網サービスのタイプ種別又は品目以外のものへの変更があったとき。
(2)利用回線が、移転等によりひかり J・テレビ伝送サービスの提供区域外となったとき。 (3)登録一般放送事業者が、特定映像通信回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解
除したとき。
3 当社は、前二項の規定により、そのひかり J・テレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第 14 条 ひかり J・テレビ伝送サービス契約に関するその他の提供条件については、別記 2
及び 3 に定めるところによります。第 4 章 回線相互接続
(回線相互接続)
第 15 条 契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接統の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の方法により、ひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第 1 項の規定によりひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に提出した事項について変更しようとするときは、その変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法によりひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に通知していただきます。
第 5 章 利用中止等
(利用中止)
第 16 条 当社は、次の場合には、ひかり J・テレビ伝送サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備(特定協定事業者及びひかり J・テレビ伝送サービスを提供するために必要な当社以外の事業者が設置するものを含みます。以下、同じとします)の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 19 条(通信利用の制限等)の規定により、ひかり J・テレビ伝送サービスの利用を中止
するとき。
(3)利用回線に係る IP 通信網サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりひかり J・テレビ伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合、又は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 17 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 か月以内で当社が定める期間 (そのひかり J・テレビ伝送サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなったひかり J・テレビ伝送サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのひかり J・テレビ伝送サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 26 条 (債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4)利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(5)登録一般放送事業者が、特定映像通信回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(6)前五号のほか、この規約の規定に反する行為であってひかり J・テレビ伝送サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により、ひかり J・テレビ伝送サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第 4 号から第 6 号までの規定により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 6 章 通信
(通信の条件)
第 18 条 契約者は、そのひかり J・テレビ伝送サービスに係る通信について、その利用回線に対して 1 の特定映像通信回線からの通信(その特定映像通信回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
(通信利用の制限等)
第 19 条 契約者は、その利用回線に係る IP 通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのひかり J・テレビ伝送サービスを利用することができないことがあります。
第 7 章 料金等
第 1 節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用)
第 20 条 当社が提供するひかり J・テレビ伝送サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第 1 表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するひかり J・テレビ伝送サービスの工事に関する費用は、料金表第 2 表(工事に関する費用)に定めるところによります。
第 2 節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
区分 | 支払いを要する期間 |
第 1 種契約に係るもの | その契約に基づいて当社がひかり J・テレビ伝送サービスの提供を開始した日が属する月の翌料金月の初日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(ただし、提供を開始した日と同一の月に契約の解除があった場合は、上記の規定に関わらず、提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間について利用料金の支払いを要します。(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日分の利用料金の支払 いを要します。)) |
第 21 条 契約者は、その契約に基づいて、下表の期間について、料金表第 1 表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
第 2 種契約に係るもの | その契約に基づいて当社がひかり J・テレビ伝送サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日分の利用料金の支払いを要し ます。) |
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりひかり J・テレビ伝送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのひかり J・テレビ伝送サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上そ の状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのひかり J・テレビ伝送サービスについての利用料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのひかり J・テレビ伝送サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのひかり J・テレビ伝送サービスに ついての利用料金 |
(3)前二号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ひかり J・テレビ伝送サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 22 条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その
工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 3 節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 23 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であつた場合の取扱いについては、別記 10 に定めるところによります。
第 4 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 24 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第 25 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 5 節 債権の譲渡 (債権の譲渡)
第 26 条 契約者は、当社が、この規約の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 8 章 保守
(契約者の維持責任)
第 27 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 28 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ひかり J・テレビ伝送サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 29 条 当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、当社がその全部を修理し、又は復旧することができないときは、その修理又は復旧の順位等については、特定 FTTH事業者の定めるところによります。
第 9 章 損害賠償 (責任の制限)
第 30 条 当社は、ひかり J・テレビ伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのひかり J・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ひかり J・テレビ伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのひかり J・テレビ伝送サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりひかり J・テレビ伝送サービスの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。
(注)本条第 2 項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第 31 条 当社は、ひかり J・テレビ伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(ひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 10 章 雑則
(ひかり J・テレビ伝送サービスの廃止)
第 32 条 当社は、契約者に事前の通知又は周知を行うことにより、ひかり J・テレビ伝送サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
2 前項の規定によるひかり J・テレビ伝送サービスの一部又は全部の廃止があったときは、ひかり J・テレビ伝送サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
(承諾の限界)
第 33 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 34 条 契約者は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1)当社がひかり J・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がひかり J・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がひかり J・テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
第 35 条 契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、別記 4 に定めるところによります。
(ひかり J・テレビ伝送サービスの技術的事項及び技術資料の関覧)
第 36 条 当社は、当社が指定するひかり J・テレビ伝送サービス取扱所において、ひかり J・テレビ伝送サービスにおける基本的な技術的事項及びひかり J・テレビ伝送サービスを利用するうえで参考となる技術資料を提供します。
(契約者の氏名の通知等)
第 37 条 契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、予め了承するものとします。
2 契約者は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託によりひかり J・テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、予め了承するものとします。
3 契約者は、当社が第 26 条 (債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所、支払方法等、料金の請求に必要となる情報及び第 17 条(利用停止)の規定に基づきそのひかり J・テレビ伝送サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、予め了承するものとします。
4 契約者は、当社が第 26 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのひかり J・テレビ伝送サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、予め了承するものとします。
(登録一般放送事業者からの通知)
第 38 条 契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はひかり J・テレビ伝送サービスの提供にあたり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのひかり J・テレビ伝送サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、予め了承するものとします。
(法令に規定する事項)
第 39 条 ひかり J・テレビ伝送サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記 5 から 9 に定めるところによります。
(閲覧)
第 40 条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 11 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 41 条 ひかり J・テレビ伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 11
から 15 に定めるところによります。
別記
1 ひかりJ・テレビ伝送サービスの提供区域
(1) ひかり J・テレビ伝送サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号)第 2 条第 3 項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とします。
1 第1種契約に係るもの
都道府県の区域 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県 |
2 第2種契約に係るもの
都道府県の区域 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄 県 |
(2) 当社のひかり J・テレビ伝送サービスに係る通信は、利用回線と特定映像通信回線との間において提供します。
2 契約者の地位の承継
(1) 相統又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相統人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の方法にこれを証明する書類を添えて、ひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において届出がないときは、当社は、そのひかり J・テレビ伝送サービスに係る利用回線の IP 通信網契約者の地位の承継の届出をもって、その契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
3 契約者の氏名等の変更の届出
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずひかり J・テレビ伝送サービス取扱所に届出が
ないときは第 13 条(当社が行うひかり J・テレビ伝送サービス契約の解除)及び第 17 条 (利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1)利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がひかり J・テレビ伝送サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区城内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接統
(1) 契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関又は事業法第 104 条第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の方法によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。アその接続が技術基準等に適合しないとき。
イその接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諸に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア技術基準適合認定規則様式第 7 号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、利用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諸していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、その利用回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設 備を介して、その利用回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するた めの事項を記載した当社所定の方法により、その接統の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。アその接続が技術基準等に適合しないとき。
イその接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者は、工事担任者規則第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければな
りません。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
(6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 契約者は、その利用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
10 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 21 条(利用料金の支払
義務)及び第 22 条(工事費の支払義務)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
11 支払証明書の発行
(1) 当社は、契約者等から請求があったときは、当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款別記3(支払証明書等の発行)の規定に準じ、支払証明書等を発行します。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、IP 通信網サービス契約約款料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)の規定に準じます。
(3) 契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
12 情報料回収代行の承諾
(1) 契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(ひかりJ・テレビ伝送サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録
一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諸を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記 12 から 14 までにおいて同じとします。)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2) 当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(3) 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
13 情報料回収代行に係る回収の方法
(1) 当社は、別記 12(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係るひかり J・テレビ伝送サービスの利用料金に適用される料金月(1 の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
14 情報料回収代行に係る免責
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
15 屋内同軸配線工事
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般 放送事業者が特定映像通信回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル 配線等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表第 2(屋内同軸配線工事に関する工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、ひかり J・テレビ伝送サービスの場合に準ずるものとします。
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、第 21 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
3 2 の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 21 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 3 号の表の 1 欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6 及び 7 の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2 か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
9 この規約に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この規約に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第 1 表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第 1 利用料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1)利用料金の適用 | 当社は利用料金について、1利用回線ごと に適用します。 |
2 料金額
2-1 第 1 種契約に係るもの
1利用回線ごとに月額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
税抜額 | ||
利用料 | 1利用回線ごとに | 450 円 |
2-2 第 2 種契約に係るもの
1利用回線ごとに月額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
税抜額 | ||
利用料 | 1利用回線ごとに | 450 円 |
第 2 表 工事に関する費用第 1 工事費
1 適用
区分 | 内容 | |||
(1)工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内同軸配線工事及び時刻指定工事費を 合計して算定します。 | |||
(2)基本工事費の適用 | 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費 を適用します。 | |||
(3) 交換機等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。 | |||
区分 | 交換機等工事費等の適用 | |||
交換機等工事費 | ひかり J・テレビ伝送サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等において工事をする場合に適用しま す。 | |||
回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合 |
に適用します。 | ||||
(4)割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があ った場合の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 | |||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
税抜額 | ||||
午後 5 時から午後 10 時まで で及び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日にあっては、午 後 8 時 30 分から午後 10 時までとします。 | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円を差し引い て 1.3 を乗じた額に 1,000 円を加算した額 | |||
午後 10 時から翌日の午前 8 時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円を差し引い て 1.6 を乗じた額に 1,000 円 を加算した額 | |||
(5) 時刻指定工事費の適用 | ア 契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、 「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。 ただし、当社の責めに帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りでありません。 イ 1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。 ウ 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生 する損害については、責任を負いません。 | |||
(6)工事費の減額の適 用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘 案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
指定時刻 | 工事費の額 | |
税抜額 | ||
第1種契約に係るもの | 第2種契約に係るもの | |
午前9時から午後 4時まで | 11,000 円 | 11,000 円 |
午後5時から午後 9時まで | 18,000 円 | 20,000 円 |
午後 10 時から翌 日の午前8時まで | 28,000 円 | 30,000 円 |
2 工事費の額
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
税抜額 | ||||
(1)基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1 の工事ごとに | 基本額 | 4,500 円 |
加算額 | 3,500 円 | |||
イ 交換機等工事の みの場合 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 | ||
(2)交換機等工事費 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 | ||
(3)回線終端装置工事費 | ア イ以外の場合 | 1 の工事ごとに | 別に算定する実費 | |
イ 回線終端装置の 工事と同 時に施工 する場合 | 1 の工事ごとに | 別に算定する実費 |
2-1 ひかりJ・テレビ伝送サービスの提供の開始、利用回線の変更又はその他契約内容の変更に関する工事
2-2 利用の一時中断等に関する工事
区分 | 単位 | 工事費の額 | |
税抜額 | |||
(1)利用の一時中断の工事 | ア 基本工事費 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 |
イ 交換機等工事費 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 | |
(2)再利用の工事 | 2-1の工事の額と同 額 |
第 2 屋内同軸配線工事に関する工事費
1 適用
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から 自営端末設備までの部分について適用します。 |
2 工事費の額
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費 | 別に算定する実費 |
別表 基本的な技術的事項
物理的条件 | 相互接続回路 | |
C15 型F 型コネクタ (JEITA RC-5223A 準 拠) | 周波数範囲 | 送出電力等 |
アナログ映像信号又はディジタル映像信号 70MHz~770MHz 及び 1032MHz~ 2072MHz (アナログ映像信号については有線一般方法の品質に関する技術基準に定める省令(平成 23 年総務省第 95 号)第 21条、ディジタル映像信号については同省令第 10 条に準拠した条件下において規定周波数配列に各映像信号及びその映像に付随する音声信号を周波 数多重した電気信号) | アナログ映像信号 82.0dBμV 以上 ディジタル映像信号 68.3dBμV 以(64QAM,OFDM) 72.0dBμV 以上(TC8PSK のダウンコンバート) 73.8dBμV 以上 (256QAM) 75.0dBμV 以上 (TC8PSK 及び 16APSK の BS-IF) 72.0dB μV 以上 (QPSK) |
(実施期日)
1 この規約は、平成 27 年8月7日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規約は、平成 28 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規約は、平成 29 年7月 11 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規約は、平成 30 年4月1日から実施します。
付則
(実施期日)
1 この改正規約は、平成 30 年 12 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規約は、令和2年4月1日から実施します。