この「NEC UNIVERGE BLUE®利用規約」は、NECプラットフォームズ株式会社(以下「NEC」といいます)が提供する下記に定める本サービスの契約者に 適用されます。契約者は、本サービスの利用にあたっては、本利用規約の内容を精読し、これを誠実に遵守するものとします。
この「NEC UNIVERGE BLUE®利用規約」は、NECプラットフォームズ株式会社(以下「NEC」といいます)が提供する下記に定める本サービスの契約者に適用されます。契約者は、本サービスの利用にあたっては、本利用規約の内容を精読し、これを誠実に遵守するものとします。
【 利 用 規 約 】
制定:2021年8月25日
契約者は、別途指定する申込書をNECに提出することにより、本規約の全条項および以下に掲げる文書の全条項を確認し、これらに同意したものとします。本サービスの購入に関する取引は、NECが契約者から当該申込書を受領したときに成立します。
• NECの個人情報保護方針(以下「個人情報保護方針」といいます)
• 本規約に基づき販売されるNECの本サービスに関するNE Cのサービスレベル契約(その各々を以下「SLA」といいます)
• 本サービスに関する利用約款(以下「利用約款」といいます)
• NECのプロダクト別付属書(以下で定義します)および
• 本サービスを利用するためのアプリケーションの使用に関する許諾契約書(以下「EULA」といいます)
上述の文書のすべてを総称して「本契約」といいます。
上記の文書の各々が、参照によって本書に明示的に組み込まれます。 NECは、上記の文書の各々を、随時変更することがあります。適用される最新版の本規約、個人情報保護方針、SLA、利用約款、プロダクト別付属書およびEULAは xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xxxxx/xxxxxxxxx。
定義 本契約における用語の定義は、本契約の他の条項に別段の定めがある場合を除き、次に定めるとおりとします。
「アクセス情報」とは、単独でまたは他の情報とともに、契約者が本アカウントへアクセスできる情報をいい、契約者の本アカウントの番号、ログイン名もしくはパスワード、セキュリティ上の質問とそれに対する答えまたはその他類似の情報を含みますが、これらに限定されません。契約者のアクセス情報には、契約者の各ユーザーに関する同様の情報が含まれます。
「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日およびNEC所定の休日を除く日をいいます。
「NEC関係者」とは、NECの関連会社(親会社および子会社を含みます)、NECへの供給者、ライセンサーおよびパートナー、ならびにその役員、従業員、代理人および代表者をいいます。
「サービス利用責任者」とは、契約者がNECに事前に通知した契約者の従業員、コンサルタントまたは独立契約者をいいます。
「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第
108 号)の規定に基づき課税される消費税および地方税法(昭和 25年 7 月 31 日法律第 226 号)に基づき課税される地方消費税をいいます。
「第三者によるサービス」とは、NEC以外の者によって提供されるサービスまたは製品をいいます。
「プロダクト別付属書」とは、本契約に基づき契約者が利用する本サービスを具体的に説明している 文 書( 個々の本サ ービ スに関 して
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xxxxx に掲載されているプロダクト別仕様書を含みます)であって、プロダクト説明、料金設定および支払請求ならびにその他の条件が記載されているものをいいます。各プロダクト別付属書は、本契約の一部とみなされ、本契約に組み込まれるものとします。
「ベータ版」とは、NECが指定した本サービスの全部または一部をいい、製品、プラン、サービスおよびプラットフォームを含みますが、これらに限定されません。
「本アカウント」とは、本契約に関連してNECとの間で新設されるアカウントであって、契約者による本サービスの購入ならびに契約者および契約者のユーザーによる本サービスの利用に関係するアカウントをいいます。
「本サービス」とは、NECの裁量でそのときどきに提供され、かつ、契約者が加入または利用するNECのユニファイドコミュニケーション、ホスティングおよびその他のサービス、コンピュータプログラムおよび製品であって、プロダクト別付属書に記載されているものをいいます。
「本データ」とは、すべてのコンテンツ、提供物、IP アドレスおよび類似のアドレス、記録物、メッセージ、コンピュータプログラム、アカウント情報および本アカウント関連の設定を含め、本サービスに関連して契約者のサービス利用責任者がNECに提出するすべてのデータをいいます。
「ユーザー」とは、契約者が本契約に従って本サービスにアクセスすることに対する許可を与えた、契約者の従業員、コンサルタント、独立契約者またはその他の個人をいいます。なお、ユーザーは、契約者やサービス利用責任者も含みます。
1. 適用範囲;アクセス;セキュリティ
1.1. 本サービスへのアクセス プロダクト別付属書を含めた本契約の条項を前提として、また、プロダクト別付属書を含めた本契約の条項に従 い、NECは、本契約の有効期間中、本サービスにアクセスし、かつ、本サービスを利用することができる非独占的・サブライセンス不能なライセンスを、契約者に許諾します。本サービスは、契約者の事業遂行のために限り、契約者のユーザーのみが利用できます。契約者は、プロダクト別付属書を含め本契約の条項、ならびに本サービスの利用について更に規定しているN ECのすべてのマニュアルおよび方針を遵守するものとします。
1.2. 本アカウントに関する情報 契約者がご自身の本アカウントに関する情報(権限を付与されているサービス利用責任者を含みます)を適時に更新しなかった場合には、権限を有しない第三者が契約者の本アカウントへのアクセスの機会を有し、契約者に損害を与える結果となるおそれがあります。契約者は、正確な情報を維持するため、契約者の本アカウントに関する情報(本アカウントに係る連絡先情報を含みます)に変更が必要な場合は、当該通知から 3 営業日以内に更新情報をNECに提供します。契約者によって届け出られた情報の有効性を判断するために、契約者は、NECの問い合わせに対し、理由の如何にかかわらず 3 営業
日以内に返答するものとします。期限内に返答しないことは、契約者の本契約の重大な違反に当たります。
1.3. 本アカウントの保全義務 契約者は、契約者のアクセス情報の機密性を保持し、アクセス情報を保全する責任を単独に負うものとします。いかなる場合においても、契約者は、契約者の本アカウントに関連して生 じるすべての責任を単独で負うものとします。契約者は、契約者の本アカウ ントもしくはアクセス情報の不正使用、またはその他のセキュリティ侵害を、 直ちにNECに通知するものとします。契約者の認識および/または契約者による権限付与の有無にかかわらず、NECは、第三者が契約者のア クセス情報を使用した結果として契約者が被るいかなる損害についても責任を負いません。契約者または第三者が契約者のアクセス情報を使用したことによってNEC、NEC関係者またはその他の者が被る損害につい て、契約者は責任を問われることがあります。契約者のアクセス情報を安全な場所に保管すること、第三者が契約者のアクセス情報を入手すること を未然に防ぐための対策を講じること、ならびに契約者のアクセス情報の機密性および保全性を保持するために、契約者のアクセス情報を適時変更することを、お勧めいたします。NECは、契約者の本アカウントの利用について、一切の責任を負いません。
1.4. 本アカウントに対する所有権の帰属 NEC アカウントもしくはその一部(契約者の本件アカウントを含みます)へのアクセス、または NEC アカウントもしくはその一部(契約者の本アカウントを含みます)に対する法的所有権の帰属に関する紛争の場合、NEC は単独の裁量で当該紛争を解決することを、契約者は確認し、同意します。さらに、かかる紛争の場合、NEC は、関わりのある一切のアカウント(契約者の本アカウントを含みます)またはその一部を直ちに停止、変更または解除することができます。契約者は、契約者の本アカウントもしくは本データ、または NEC の他の顧客の本アカウントもしくは本データの管理または所有に関する紛争に関連して発生する一切の訴訟費用およびその他の費用を、NEC に弁済するものとします。契約者は、以下のことを認め、同意します:(i) 本アカウントに関するすべての本データの法的所有者は、個々のユーザー(管理者、料金請求先、オーナーなど、管理上の呼称にかかわらず、本アカウントに関して NEC に登録されている一切の連絡先を含みます)ではなく、契約者(本契約の相手方当事者)であること、(ii) 契約者は、契約者の本アカウントおよび関連する一切の本データに対する所有権および権利を確定するために NEC が合理的に求める一切のドキュメントを、NEC に提供すること、ならびに (iii) 契約者が契約者の本アカウントに関してサービス利用責任者として特定する一切のユーザーは、本契約に関するまたは本サービスにその他関連する一切の改訂、変更または確認に契約者を拘束する権限を有すること。
2. 契約期間および契約解除
2.1. 契約期間 本契約の有効期間は、本サービスの利用開始日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 1 か月前までに、契約者またはN ECから異議がない場合は、更に 1 年間これを延長するものとし、以後期間満了毎にこの例によります。本サービスの追加購入に関する取引は、N ECが、追加する本サービスの利用申込書を契約者から受領したときに成立します。なお、追加された本サービスの有効期間は、本契約の有効期間と同一の期間とします。
2.2. 契約者の都合による解除 契約者は、1 か月以上前に書面 にてNECに通知することにより、本契約を解約することができます。ただし、本契約の有効期間中に本契約を解約する場合には、契約者は中途解約料として、未経過の期間分に係る利用料相当額およびこれに係る消費税等相当額を最終利用月の利用料と合わせてNECに支払うものとしま す。
2.3. NECによる解除
(1) 3 か月前の通知のうえでの解除 NECは、3 か月前に通知をすることにより、理由の如何にかかわらず本契約またはいずれかのプロダクト別付属書を解除することができます。NECが本号に従って本契約を解除する場合には、すべてのプロダクト別付属書が、3 か月の通知期間後に終了します。NECが本号に従っていずれかのプロダクト別付属書を解除した場合、契約者は契約者の費用と責任において本サービスの停止日までに本サービスの利用を終了するものとします。NECは、本号による解除に関して契約者が被った損害についていかなる責任も負わないものとします。
(2) ユーザーの解除または停止 NECは、契約者の本アカウント全体を解除または停止する代わりに、契約者の本アカウントを停止しまたは個々のユーザーを解除もしくは停止することができます。
2.4. 契約者またはNECによる解除
(1) 義務履行違反による解除 契約者およびNECは、相手方の責に帰すべき事由により、相手方が本契約により発生した義務を履行せず、相当の期間を定めて催告をなした後も、なお当該期間内にこれを是正しない場合は、当該契約の全部または一部を解除することができるものとします。ただし、相手方の義務履行違反が本契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除くものとします。
(2) 財政状態の悪化による解除 契約者およびNECは、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく本契約の全部または一部を解除することができるものとします。(i)差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分を受け、または破産、民事再生手続もしくは会社更生手続その他これらに類する手続の申立がなされたとき、(ii)自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき、(iii)その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(3) 期限の利益の喪失 NECが、契約者が前項各号の一に該当するとして本契約を解除した場合には、契約者は当然に期限の利益を喪失し、直ちにNECの催告なくとも、中途解約料として、未経過の期間分に係る利用料相当額およびこれに係る消費税等相当額を含めた一切の債務の全額を一時に弁済するものとします。
2.5. 解除後 NECへの未払金または解除より前にもしくは解除の時点で発生したいかなる料金も、解除によって無効または適用除外となるものではありません。契約者は、当然に期限の利益を喪失し、直ちにNE Cの催告なくとも、債務の全部を一時に弁済するものとします。解除した場合、契約者は、本サービスに関連してNECが提供したすべてのコンピュータプログラムを速やかにアンインストールしなければなりません。契約者の本データのすべて(データベース、連絡先、カレンダー、電子メール、ウェブサイトコンテンツ、NECが管理するサーバー等に保管されるその他一切の
本データを含みますが、これらに限定されません)が、本契約またはプロダクト別付属書の解除の後速やかに(14 日後に)、完全に削除されます。契約者は、必要なすべての本データを解除前に契約者の本アカウントから確保するものとします。NECは、本サービスの解除後における、契約者の本データの消失または契約者の本データの削除から生じる損害について、いかなる責任も負いません。
3. 料金、支払請求、支払条件
3.1. 料金 契約者は、本サービスの提供を受けまたは本サービスを利用する対価として、本サービスに係る料金その他の料金を、消費税等相当額とともにNECに支払うものとします。本サービスの申込時に課される料金は、契約期間中有効とします。ただし、NECは、変更日の少なくとも 30 日以上前に契約者に通知をしたうえいつでも、かかる料金を引き上げる権利を有します。かかる料金引き上げに契約者が同意しない場合、契約者は、料金引き上げの通知の日より 30 日以内に、第2条 2 項に規定する中途解約料を支払わずに、該当するプロダクト別付属書に関する契約の一部を直ちに解除する権利を有します。NECへの支払いはすべて、日本円で行われるものとします。
3.2. 支払請求および支払取り決め NECは、設定されたすべての利用料金およびその月に適用される単発的な一切の料金(利息等も含みます)を契約者に対し1 か月単位で請求します。契約者が機能を追加した場合、支払請求サイクルの過程で日割り計算が行われることがあります。
3.3. 支払条件 契約者は、前項の請求書を受領した月の翌月末日までに、別途NECの指定する銀行口座に振込む方法により、当該請求金額をNECに支払うものとします。口座振込に係る銀行手数料およびその他支払いに関する手数料等は、契約者の負担とします。
3.4. 支払遅延によるサービスの停止および遅滞利息 本契約に基づく契約者の支払いが支払期限に遅延した場合、NECは、期限内の全額支払いがなされなかったことを理由に、第 2 条第 3 項第 2 号に従い契約者の本件アカウントを停止または解除することができます。契約者は、支払期限の翌日から完済までの間、年利 14.6%の割合による遅延損害金をNECに支払うものとします。
3.5. 超過利用分の料金 契約者は、NECが指定したすべての限度内で、かつ、NECならびにNECの他の顧客およびユーザーの利用に支障のない方法で、契約者の本アカウントをモニタリングおよび維持するも のとします。契約者による利用が、契約者の本アカウントに設定された限度 を超えた場合、または、契約者による利用がNECの他の顧客の利用に支障をきたすおそれがある場合、NECは単独の裁量で直ちに次のことをすることができることに、契約者は同意します:(i) かかる超過利用分の料金を、契約者に請求すること、(ii) かかる超過利用に対応できるプランへと契約者をアップグレードし、もしくは、かかる超過利用に対応するため、契約者の本アカウントに設けられた限度を引き上げること、および/または (iii)契約者への通知のうえで契約者の本アカウントを停止もしくは解除すること。超過利用に係る利用料金および付帯料金は、NECが収集した利用情報のみに基づいて決定されます。月次割当量の未利用分が発生すること または翌月以降に繰り越されることはありません。契約者がアップグレードされたときまたは契約者の本アカウントに設定されている限度が引き上げられ たときには、契約者は、変更後の費用および料金を支払うものとします。
3.6. 追加の本サービスの料金 契約者は、情報検索、コンサルティングサービスおよびアドバイザリーサービスまたはこれらに準ずる業務に関連する一切のリクエストについて、その時点で適用されているNECの料金を支払うことに同意します。
3.7. 支払請求に関する異議 契約者は、異議の対象とされる料金について、NECの当該請求書の発行日から 2 か月以内に、契約者の本アカウントに請求された料金に係る異議をNECに書面にて届け出るものとします。異議を唱えてもなお契約者は、本契約に基づき請求されたいかなる金額の支払いも免除されません。上記のとおりNECへ異議が唱えなかった場合、契約者は、いかなる料金に対しても異議を申し立てることはできません。
3.8. 電子請求および電子書面 本サービスに関する支払請求書およびその他の文書は、電子化されることがあります。(電子化されたそれらの文書を以下「電子文書」といいます。)契約者は、NECによる電子文書の発行開始に関する通知から 30 日以内に異議を唱えない限り、電子文書を受領することに同意し、それら文書を紙で受領することを辞退します。
4. 本サービスの利用
4.1. 内部利用 契約者は、契約者の業務のために本サービスを利用するものとします。契約者は本サービスへのアクセスまたは本サービスの利用を第三者に許諾してはなりません。
4.2. 制限される行為 契約者は、以下のことをしてはなりません:(i)本サービスの意図された利用範囲、特性および機能から外れた目的のために本サービスを利用すること、(ii) 第三者を養成するために本サービスを利用すること、 (iii) タイムシェアリング用またはレンタル用に本サービスを利用すること、(iv)類似の機能または競合する機能を有するコンピュータプログラム、その他の提供物またはサービスを設計・開発するために本サービスを利用すること、(v) 契約者の本データ以外の本サービスの全部または一部を複製し、または本サービスを配布、公開もしくはその他開示すること、
(vi) 意図された利用の範囲外にある他のサービスまたはアプリケーションとのインターフェースのために本サービスを利用すること、(vii) 本サービスの一切の部分の逆コンパイル、逆アセンブルまたはその他のリバースエンジニアリングを行うこと、(viii)本サービスの改変または本サービスへのインターフェース構築を、NECの書面による事前の同意なく行うこと、および(ix) 契約者がアプリケーションサービスプロバイダーとなる場合等を含め本サービスのいかなる部分であれ再販売またはサブライセンスすること(かかる再販売またはサブライセンスは無効です)契約者は、本サービスの性能、利用状況もしくは機能性をモニタリングするため、またはその他のベンチマーキング目的もしくは競争目的のために、NECの書面による事前の同意なく本サービスにアクセスすることはできません。
4.3. 法令に基づく要求 政府機関、裁判所等(以下「政府機関等」 という)からの法令に基づいた要求により本サービスへのアクセスおよび本サ ービスの利用を限定されることがあります。契約者は、法令に反するまたは適合しない本サービスの利用または利用を許諾してはならないものとします。契約者は、本サービスを合法的に利用すべき責任を契約者単独で負うも のとします。
5. 契約者の本データ;フィードバック等
5.1. 契約者の本データの提出 本サービスに関連して契約者がNE Cに提供するいかなる本データも、利用約款に適合していなければなりま せん。利用約款に適合しない本データを掲載もしくは送信しようと試み、ま たは利用約款に適合しない本データの掲載もしくは送信を求める行為は、 本契約の重大な違反に当たります。NECは、本サービスに関して契約 者が使用したことがあるまたは使用しようと試みたことがある本データを、N ECの単独の裁量で拒絶または削除することができます。契約者によりま たは契約者を通じて本サービスに関して使用される本データには、悪意の あるコード(無効化デバイス、ドロップデッドデバイス、時限爆弾、トラップド ア、トロイの木馬、ワーム、コンピュータウイルス、および本サービスもしくはN ECのサーバーを無効化しまたは本サービスもしくはNECのサーバーに悪 影響を及ぼすおそれのあるメカニズムを含みますが、これらに限定されません)が含まれてはなりません。契約者は、契約者が本サービスに関して使用、 掲載またはその他移転または送信する本データに関連する特許、著作権、商標またはその他の提供物を使用する正当な権利を有することを、NE Cに対して表明しかつ保証します。
5.2. 本データの公開 契約者は、契約者がプライベートな本データを誤って公開しないようにすべき責任を単独に負います。公開された本データは、公衆がインターネットを通じてアクセス可能となる場合があります。本サービスにおいて本データを公開する場合、契約者は、当該本データを公開することに対する同意、許諾または許可を、当該本データに対する権利を主張する可能性のあるすべての者から契約者が得ていることを、確認するものとします。
5.3. 本データの削除 契約者によって公開された本データに対する権利の違法性または侵害に関する苦情、問い合わせまたは通知をNECが受けた場合、NECは当該本データへのアクセスをブロックまたは当該本データを削除する権利を有します。契約者は、当該本データに対する権利の違法性または侵害に関する疑義に関し、NECによって指定された代理人による指示に従うものとします。
5.4. フィルタリング NECは、迷惑電話などの望ましくない情報が契約者の本アカウントにて受信することを防止するため、様々なフィルタリング方法を用いることがあります。かかる方法は、正当な情報または通信が契約者の本アカウントにて受信することを妨げる可能性があります。NECは、契約者がフィルタリングにより正当な情報または通信を受信できなかったこと に関して責任を負いません。
5.5. 制御 NECは、本契約に明示的に定められている制御を除き、NECのネットワークを通して移転された契約者の情報の内容(本データを含みます)を制御する義務を負いません。
5.6. 提言等 契約者は、本サービスに関連して、契約者がNECに対して提供した提案、アドバイス、エンハンスメントの要求その他の提言を、使用、改変、複製、頒布または本サービスに組込むことができる非独占的、全世界的、無償、取消不能、無制限且つ永久的な権利をNECに許諾します。
6. 秘密保持
6.1. 秘密情報 契約者およびNECは、本契約の履行に関連して知り得た相手方の情報であって、次の各号の一に該当するもの(以下
「秘密情報」という)を秘密として保持し、本契約の履行の目的にのみ使
用するものとし、相手方の書面による承諾を得ることなく本契約期間中のみならず本契約終了後3年間は第三者に開示または漏洩してはならないものとします。(i)秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物または電子データにより開示された情報、(ii)秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、または電子データとして記録し、かつ、当該書面または電子データにおいて秘密である旨を明示して提供されたもの。
6.2. 秘密情報の例外 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報として取り扱わないものとします。(i)相手方から開示を受けた時点において、既に公知または公用であった情報、(ii)相手方から開示を受けた時点において、既に自ら保有していた情報、(iii)相手方から開示を受けた後に、自己の責によらず公知または公用となった情報(iv)秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報、(v)相手方の秘密情報によらず、独自に開発した情報。
6.3. 政府機関等による開示要請 第1項の規定にかかわらず、契約者およびNECは、政府機関等から法令に基づき開示を要求された場合、(i)相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報を政府機関等に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与え、かつ (ii)当該政府機関等に対し相手方の秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請したうえで、当該政府機関等に当該秘密情報を開示することができるものとします。
6.4. 再委託先への開示 第1項の規定にかかわらず、NECは、第 16条に基づき第三者に再委託する場合には、その履行のため必要な限りにおいて、当該再委託先に対し、契約者の秘密情報を開示することができるものとします。この場合、NECは、本条に基づく秘密保持義務と同等の義務を当該再委託先に課すものとします。
7. 個人情報の取り扱い
7.1. 個人情報の利用目的 NECは、本契約に関連して知り得た 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき定義される情報を指し、以下、「個人情報等」という。)を、次の 各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとしま す。 (i) 個人情報等を適切に管理するように契約等により義務づけた再 委託先に対し、本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で 個人情報を提供する場合、(ii) 本サービスのサービスxxxの目的で個 人情報等を集計および分析等する場合、(iii) 前号の集計および分析等 により得られたものを、顧客または個人を識別または特定できない態様で 提携先等の第三者に開示または提供する場合、(iv) 裁判所の発行する 令状に基づき開示する場合。
7.2. 個人情報の提供 契約者は、NECに対して、個人情報等を提供するにあたり、個人情報等がNECおよびNECの再委託先に提供され、前項各号の範囲で利用される可能性があることをあらかじめ承諾します。契約者は、NECに個人情報等を提供する前に、ユーザーの個人情報等がNECの再委託先へも提供され、前項各号の範囲で利用される可能性があることについての承諾を各ユーザーから得るものとします。N ECの再委託先は、アメリカ合衆国、英国、オランダ王国、カナダおよびル
ーマニアにある第三者を含みます。NECは、本契約に関わるすべてのN ECの再委託先と、個人情報等の取り扱いに関し、本契約の規定と同等以上の義務を負わせる契約を、直接または間接的に締結しております。
8. ベータ版
SLA は、ベータ版には適用されません。本契約のいかなる規定にもかかわらず、NECは、ベータ版またはベータ版に関連して保存されるデータに関するいかなる保証もしません。ベータ版において、機微なデータの利用を控えることをお勧めいたします。NECは、単独の裁量で、通知なしにベータ版を改廃することがあり、かかる行為がもたらすいかなる結果も保証しません。NECは、単独の裁量で、契約者へ通知のうえ、ベータ版を有償サービスに切り替えることがあります。かかる切り替え後における料金増額を避けるためには、契約者は、(i) 切り替え通知における指示に従いNECに連絡をとることにより、(そうすることが可能な場合には)切り替えられた個々のサービスを解除するか、または (ii) 契約者の本アカウントにおいて契約者が他のいかなるサービスにも加入していない場合には、第 2 条第 2 項に従って本アカウント全体を解除しなければなりません。
9. 限定的保証;損害賠償責任の限定;第三者によるサービス
9.1. 限定的保証 NECは、本契約の有効期間中、契約者に対して本サービスを提供する正当な権限を有することを保証し、それ以外のいかなる保証もするものではなく、また契約者に対し何らの保証責任も負いません。SLA に特段の定めがある場合を除き、NECは、本サービスおよび関連製品を「現状有姿」で提供します。契約者は、契約者単独の責任で、本サービスを利用するものとします。
9.2. 損害賠償責任の限定 NECは、NECの責に起因して、本契約に定める義務に違反したことにより契約者に損害を与えた場合には、その賠償額等について協議のうえ、本契約の解除の有無および請求原因または法律上の構成の如何を問わず、契約者が本契約に基づきN ECに支払った損害が発生する直前の 1 か月分の本サービス料金相当額を賠償総額の限度として、賠償義務を負うとします。契約者による損害賠償の請求は、損害発生の日から 3 か月以内に限り行うことができるものとします。
9.3. 損害賠償責任の範囲等 前項の規定にかかわらず、NECは、本契約に基づき自己の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、NECが予測すべきだったか否かを問わず、特別な事情から生じた損害、間接損害、拡大損害および逸失利益(予測されるコスト削減分を含む。)については、賠償義務を負わないものとします。
9.4. 第三者によるサービス NECは、NECのウェブサイトにおいてまたは本サービスを通じて第三者によるサービスへのリンクまたは第三者によるサービスを提供することがあります。第三者によるサービス(初期設定サービス、カスタマイゼーションサービス、コンサルティングサービスを含みますが、これらのサービスに限定されません)の購入、有効化または導入、および第三者によるサービスのための本データの提供は、契約者と当該第三者との間でのみ行われるものであり、当該第三者が定めている条件の適用を受けます。NECは、第三者によるサービスを保証、推奨またはサポートしません。また、NECは、第三者によるサービスの利用の結果、契約者に生じた損失または問題についても、一切の責任を負いません。契約者が、本サービスに関連する第三者によるサービスを購入、有効化または導入す
る場合で且つ当該第三者によるサービスと本サービスの相互運用のために必要なときは、NECは、本サービスに関連して使用される契約者の本データにアクセスすることを当該第三者に許可することがあります。NECは、サービスの提供者である第三者によるアクセスの結果として生じる本データの開示、改変または削除についての責任を負いません。
10. 所有権の帰属および裁量
10.1. 権利移転の否定 プロダクト別付属書を含めた本契約において明示的に付与される権利を除き、NECは、いかなる知的財産権または その他の財産権もしくは財産的権利をも契約者に移転しません。契約者 に提供される本サービスに対するすべての権利、権原および権益(著作 権、トレードシークレット、商標権および特許権を含みますが、これらに限定 されません)は、専らNECならびにその供給者およびライセンサーの所有財産です。本サービスに関連してNECが配布するすべての提供物は、契約者とNECとの間では、常にNECの財産であり続けるものとします。契約者は、NECが要求した場合、または本契約もしくはプロダクト別付属書が終了した場合には、かかる提供物のすべてを速やかに返却するもの とします。
10.2. NECの裁量 NECは、NECの単独の判断により、本サービスの構成、外観、内容および機能性をいつでも変更できる権利を留保します。さらに、NECは、本サービスの安全性および保全性を保護することを目的として、または事業面、技術面もしくは財務面でのその他の事由のために、NECが合理的に必要と判断した場合は、予告なしにいつでも本サービスを停止しまたは終了することができます。
11. 通信利用の制限
NECは、事業法第 8 条に基づき、天災、地変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの提供を中止する措置をとること ができます。
12. 機器およびコンピュータプログラム
別途締結された書面契約に従ってNEC、NECの関連会社またはN ECが別途指定した第三者から購入した場合を除き、契約者は、本サービスへのアクセスおよび本サービスの利用に必要なすべての機器、コンピュータプログラム、サービスおよびその他の構成部分についての責任を負うものとし、また、それらのすべてを用意しなければなりません。NECは、明示的に別途指定した場合を除き、第三者の機器、コンピュータプログラム、サービスおよびその他の構成部分と本サービスとの互換性に関連する保証または請け合いを一切行いません。NECは、本サービスを提供するためにN ECが使用する機器またはコンピュータプログラムを契約者への通知なく変更または更新する権利を留保します。NECは、NECが単独の裁量で決定するところに従ってセキュリティパッチ、アップデート版、アップグレード版およびサービスパック(以下「アップデート版等」といいます)をインストールします。NECは、アップデート版等を後退復帰する権利を留保しますが、そうすべき義務を負うものではありません。アップデート版等はシステムの動作および機能性を変えることがあり、契約者が利用する本サービスに悪影響を及ぼすことがあります。NECは、アップデート版等に起因するサービス
中断または機能性もしくは性能の変化を予知することができず、また、そうしたサービス中断または機能性もしくは性能の変化について責任を負いかねます。NECは、契約者の本データおよび本サービスの利用と、アップデート版等、または機器もしくはコンピュータプログラムの変更または構成(裁量的なものか、求められたものかを問いません)とが互換性がないことによって生じる問題について責任を負いません。
13. 補償
契約者は、NECおよびNEC関係者に対する要求、責任、損失、費用および請求(合理的な弁護士報酬を含みます)であって、契約者による本サービスの利用、契約者による本契約(もしくはいずれかのプロダクト別付属書)の違反、または契約者の過失もしくは故意から生じまたはこれらのいずれかの事由の結果として生じるすべてのものについて、NECおよびNEC関係者を弁護、補償および免責します。
14. 条項の変更
NECは、契約者に通知することにより、EULA,プロダクト別付属書、 SLA、 利用約款および個人情報保護方針を含めた本契約の条項を随時アップデート、改定、変更または補足することがあります。かかる変更は、直ちに効力を発することがあります。本契約の最新版はいつでも xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx/xxxxx で閲覧可能です。改訂した本契約の発効日以降に、継続して契約者が本アカウントを使用または本サービ スを利用した場合、契約者は改訂した本契約に同意したものとみなします。
15. 書面による連絡および通知
NECからの連絡は電子的に行われる場合があることを、契約者は受け入れます。NECは、電子メールで契約者に連絡をとること、またはNE Cのウェブサイトにもしくは契約者の本アカウントに通知を掲載することによって情報を契約者に提供することがあります。本契約に別段の定めがある場合を除き、NECからの本契約に基づくすべての通知、許可および承認は書面によってなされものとし、(i) 手渡され次第、(ii) 郵便での発送の 2 営業日後、または (iii) 電子メールでの送信もしくは(NECから契約者への場合には)オンライン掲載の翌営業日になされたとみなされます。 NECへの通知は、NECのウェブサイト等において指定される宛先または申込書の提出先に書面にて郵送されるもとし、郵便での発送後2営業日後に通知がなされたものとします。
16. 再委託
NECは、本契約に基づくNECの債務の全部または一部の履行を第三者に再委託することができます。NECの債務の全部または一部の履行を第三者に再委託した場合、NECは、当該再委託先に本契約に基づくNECの義務を遵守させるとともに、当該再委託先の行為につき契約者に対し一切の責任を負うものとします。
17. 反社会的勢力との取引排除
17.1. 表明保証 契約者およびNECは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。(1)自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」と総称します。)であること、または反社会的勢力であったこと。(2)自己または自己の役員が、反社会的勢力を利用する
こと。(3)自己または自己の役員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与すること。(4)自己または自己の役員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。(5)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、または相手方の業務を妨害すること。(6)自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
17.2. 表明保証違反による解除 契約者およびNECは、相手方が前項の確約に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明した場合、相手方に対し何らの催告をすることなく、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。解除により相手方に損害が生じても、解除権を行使した者はこれを一切賠償する責を負わないものとします。
17.3. 調査 契約者およびNECは、相手方が第1項各号の一に違反した疑いがあると合理的に認められる場合は、当該違反の有無を確認することを目的として調査を行うことができるものとし、相手方は、当該調査に協力するものとします。
18. 雑則
18.1. 提供地域 契約者は、NECによる本サービスの提供は、日本国内における利用を前提としてものであることを了承します。ユーザーが国外から本サービスを利用する場合、本サービスの国外からの利用に関して適用される全ての輸出規制(外国為替および外国貿易法、米国再輸出規制を含みうるが、これらに限定されない。)を遵守するものとします。
18.2. 不可分性 本契約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本契約の他の規定は有効とします。本契約の規定の一部が他のNECの顧客との関係で無効または取消となった場合でも、本契約は他のユーザーとの関係では有効とします。
18.3. 譲渡禁止 契約者は、本契約上有する便益または義務を、N ECの同意のない限り、先制的処分、委任、売却、移転、譲渡、担保権設定または負担設定の対象とすることができません。NECは、契約者の同意なしに、かつ、通知なしに、本契約を譲渡することができます。
18.4. 不可抗力 金銭債務を除き、いずれの当事者も、本契約上の義務の不履行または履行遅延が不可抗力事由に起因する場合には、当該不履行または履行遅延についての責任を相手方に対して負わないものとします。「不可抗力事由」とは、当事者の合理的な制御または予測が及ばない一切の事由をいい、戦争行為、天変地異、テロ行為、地震、ハリケーン、洪水、火災、その他の災害、禁輸、暴動、サボタージュ、労働力不足、労働争議、政府の措置、反乱、流行病、検疫上の隔離、材料または輸送機関の確保不能、停電、制限的な法令、公用収用、第三者の行為、インターネットの故障、または当事者の合理的な制御もしくは予測が及ばないその他一切の事由を含みますが、これらに限定されません。
18.5. 存続条項 本規約の前文、「定義」、ならびに第 2 条、第 3 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 9 条、第 10 条、第 13 条、第 17条および第 18条は、契約終了後にも存続します。
18.6. 裁判管轄 本契約に関連して生じたNECと契約者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。