Contract
労働者派遣に関する基本契約書(案) (長期継続契約)
市立宇和島病院 (以下「甲」とい う。)と (以下「乙」という。)は乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』(以下「派遣法」という。)に基づき甲に派遣するにあたり、その基本的条件について下記のとおり基本契約を締結する。
(総則)
第1条 甲および乙は、派遣および派遣受け入れにあたっては、それぞれ派遣法その他関係諸法令を遵守するものとする。
2 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、甲乙間において別途締結する「労働者派遣契約書(別途合意細目)」(以下「個別契約」という。)すべてについて適用される。
3 乙は、派遣労働者に対して、派遣先での業務内容等の就業条件を明示する。
(個別契約の締結)
第2条 派遣法および本契約に基づく個々の労働者派遣は、乙が甲に労働者を派遣する際、別途定める書式によって甲乙間で個別契約を締結する。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31 日までとする。
(派遣先責任者・派遣元責任者・指揮命令者の選定)
第4条 甲および乙は、それぞれ自己が雇用する労働者(法人の場合には役員を含む)の中から「派遣先責任者」「派遣元責任者」を選任し、甲乙協力して適正な派遣就業のための措置を講じなければならない。
2 甲は自己の事業のために派遣労働者を直接指揮命令・指導する「指揮命令者」を、自己の雇用する労働者の中から定めなければならない。
(指揮命令等)
第5条 指揮命令者は、派遣労働者を個別契約に定める業務以外に従事させないよう留意し、 派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理することができるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を指揮命令・指導しなければならない。
2 指揮命令者は、甲における職場秩序・規律の維持のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
3 甲は、指揮命令者が派遣労働者に対して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負う。
4 乙は、派遣労働者に対し、甲の指揮命令等に従って業務を遂行するとともに、職場秩序規律の維持に努めるよう指導教育しなければならない。
5 甲は、個別契約に定める就業条件等に違反して派遣労働者を使用してはならない。
(就業の確保)
第6条 乙は、派遣労働者に対して適正な労働管理を行い、甲の業務の遂行に支障を生じさせないよう、また甲の名誉および信用を害する等不都合を生じさせないよう、適正な措置を講じなければならない。
2 乙は、労働者派遣の実施に際し、派遣労働者について傷病その他の理由により欠務を生じる場合は、甲に遅滞なく連絡しなければならない。また、甲から代替の要求があれば、甲乙協議の上速やかにこれに対処しなければならない。
(派遣労働者の交替)
第7条 甲は、派遣労働者が下記のいずれかに該当する場合は、乙にその旨を通知して派遣労働者の交替その他乙の適切な措置を求めることができる。
一 派遣労働者の業務処理に関する知識・技術が著しく低く、個別契約に定めた業務の遂行が不可能な場合。
二 派遣労働者が正当な理由なく業務処理の方法等について指揮命令者の指示に従わない場合。
三 就業に関する規則に従わず、職場の秩序を著しく乱した場合。
2 乙は、前項のほか、特段の事情が生じた場合は、甲の承認を得て派遣労働者を交替することができる。
(業務上災害等)
第8条 派遣就業に伴う業務上災害および通勤災害については、乙が労働基準法第8章で定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険法および労働保険料の徴収に関する法律で定める事業主の責任を負う。
2 甲は、乙の行う前項の手続きについて必要な協力をしなければならない。
(損害賠償)
第9条 業務の遂行について、派遣労働者が故意または過失によって甲に損害を与えた場合は、乙は甲にその損害を賠償するものとする。ただし、その損害が指揮命令者その他甲が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令・指導等により生じたと認められる場合は、この限りでない。
2 損害が、派遣労働者の故意又は過失、または乙の派遣労働者の選任・教育・指導等の不行き届きと、甲の指揮命令・指示等との双方に起因するときは、甲乙協議の上損害の負担割合を決定するものとする。
3 本条の損害賠償に関しては、甲は、その損害発生を知った後速やかに乙に書面で通知するものとする。
(金銭、有価証券等の取扱の禁止)
第10条 甲は、派遣労働者に現金、有価証券、その他これに類する証券、および貴重品は取り扱わせないこととする。ただし甲のやむを得ない都合により取扱いをさせる場合は、甲が全責 任をもって管理するものとする
(二重派遣の禁止)
第11条 乙は、他の労働者派遣業社から派遣を受けた労働者を甲に派遣してはならない。
2 甲は、乙から派遣を受けた労働者を第三者に再派遣してはならない。
(雇用の禁止)
第12条 甲は、派遣契約中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。
(派遣料)
第13条 甲は乙に対し、労働者派遣に対する派遣料を支払うものとする。派遣労働者1人1時間当たりの単価(以下「時間単価」と いう。)は 円(消費税抜き)とする。
2 派遣料金は、月額で支払うものとし、時間単価に当該月の派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とする。
3 個別契約に定める契約期間中に、経済変動等により料金の改定の生じたときは、甲乙協議の上改定することができる。
4 乙は、毎月の派遣業務が終了したときは、速やかに実績報告書を甲に提出し、甲の 命じた職員による履行確認の検査を受けなければならない。xは、履行確認の検査を、実績報告書の提出を受けた日から10日以内に行うものとする。履行確認を得た後、甲に対して派遣料金(時間単価に基づき算出した金額に消費税及び地方消費税の税 率10パーセントを加えた金額とする。)の支払いを請求するものとし、甲は乙から の適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に派遣料金を支払う。
(支払遅延に対する遅延利息)
第14条 乙は甲が前条に規定する支払を怠ったときは、乙に対する支払代金に対し、遅延利息を甲に請求することができるものとする。
2 遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき計算した金額とする。
(派遣労働者の苦情処理)
第15条 労働者派遣の適正な運営および派遣労働者の適正な就業条件確保のため、甲および乙はそれぞれ「苦情の申出を受ける者」(以下「苦情担当者」という。)を定めなければならない。
2 甲における苦情担当者が派遣労働者から苦情の申し出を受けた時は、直ちに派遣先責任者に連絡し、派遣先責任者が中心となって、甲の内部で解決できる苦情に関しては、遅滞なく誠意を持って対処し、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
3 乙における苦情担当者が派遣労働者から苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣元責任者に連絡し、派遣元責任者が中心となって、乙の内部で解決できる苦情に関しては、遅滞なく誠意を持って対処し、その結果について必ず派遣労働者に通知
することする。
4 甲および乙は、院内および自社内でその解決が難しいと判断される苦情に関しては、派遣先責任者・派遣元責任者の責任において相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、当該苦情を適切かつ迅速に処理することとする。
(契約の解除)
第16条 甲は、原則として自己の都合により個別契約を中途解約しないように努めなければならない。
2 甲は、専ら甲に起因する事由により個別契約の中途解約を行おうとする場合には乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ1ヶ月前までに乙に申し入れを行うこととする。ただし、契約期間が2ヶ月に満たないときは、甲乙誠意をもって協議し、対処するもの とする。
3甲および乙において下記の事項の一つに該当した場合は、本契約および個別契約を解除することができ、債権債務等は即時精算するものとする。
一 派遣法その他諸法令に違反したとき。
二 本契約および個別契約の規定に違反し、相当の期間を定めて是正を催告しても、一向に是正されないとき。
三 派遣料金の支払いが契約どおり行われないとき。
4 甲は、本契約締結後に乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、その他の甲または乙が適用を受ける法令等に定める者)であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、本契約を解除することを原則とする。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第17条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(損害賠償等に係る適切な措置)
第18 甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたこと
により生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。
その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(反社会的勢力の排除)
第19条 乙は、当該契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないこと。
2 契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、契約を解除することができる。
3 第1項又は第2項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 第1項又は第2項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙は、甲に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として支払うものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2 (同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき
(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、契約(請負)金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額)の10分の1に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2 (同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の10分の1に相当する額のほか、請負(契約)金額の
100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第22条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を超過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(派遣労働者に関する個人情報の保護)
第23条 甲及び乙は、派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく甲及び乙の従業員又は第三者に開示、漏えいしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持)
第24条 乙及び派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た機密に属する事項を第 三者に開示、漏洩してはならない。本契約期間終了後又は解除された後においても同様と する。
2 甲及び乙は、お互いに、本契約業務の遂行において知り得た相手方関係者の個人情報 (顧客情報のみならず、相手方の従業員等の個人情報を含む。)についても、「個人情報 の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)及び「宇和島市個人情報保護
条例」(平成 17 年条例第 11 号)その他関係法令等を誠実に遵守し、適正な取扱いを図らなければならない。
3 乙は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り 得た機密及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し、周知及び遵守状況の監督その他必要な監督を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第25条 乙及び派遣労働者は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の複製等の制限)
第26条 乙は、甲と合意した目的・方法等によらないで、個人情報を利用若しくは加工し、複製若しくは送信し、又は当該個人情報が記録された媒体を送付若しくは持出してはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第27条 乙は、個人情報が漏えいし、又は漏えいしたおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における契約解除等の措置)
第28条 乙が第22条から前条までの規定に違反したときは、甲はこの契約を解除することができる。
2 前項により、甲が被った損害を乙は賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第29条 乙は、xがこの契約に定める義務に違反したことにより、契約の目的を達成する見込みがないときは、この契約の全部または一部を解除することができる。
(解約制限)
第30号 甲は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、また派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことを理由として、個別契約および本契約を解約することはできない。
(告知義務)
第31条 甲において下記の事項が生じた場合は、速やかに書面をもって乙に告知しなければならない。
一 代表者が変更した場合。
二 名称号などの変更が生じた場合。
三 派遣先責任者・指揮命令者・苦情担当者が変更になった場合。四 合併等により組織が変更になった場合。
五 上記以外に取引における重要事項が変更になった場合。
(法令等の遵守)
第32条 甲及び乙は、労働者派遣を行い、もしくは労働者派遣を受け入れるにあたり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令等を遵守する。
2 乙及び派遣労働者は、甲の業務遂行の各過程において、誠実に行動するものと し、甲の業務活動で得た診療データ等の記録保存について厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正な行為等を行ってはならない。
(必要書類の提出)
第33条 乙は、業務の実施に先立ち、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年7月5日法律第88号)第35条各号に規定する派遣労働者の氏名等を甲に通知するとともに、仕様書に定める資格の確認のため、資格証の写しを甲に届出ること。
また、乙は、事前に当該派遣労働者に対して別紙個人情報取扱特記事項を周知するとともに、甲に別記様式誓約書を提出するものとする。
なお、派遣労働者の氏名等の通知及び資格証の写しの届出については、派遣労働者を変更する場合も同様とする。
(協議事項)
第34条 本契約に定めのない事項および本契約の条項の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決する。
本契約の成立を証するため本書を2通作成し、甲乙署名捺印のうえ各1通を保有するものとする。
令和 6年 月 日
x xxxxxxxxxx0x0x市立宇和島病院
宇和島市病院事業管理者 xx xx
乙
別紙
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙及び派遣労働者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 乙及び派遣労働者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3 乙は、前2項について遵守させるため、派遣労働者に対しその内容を周知し、派遣労働者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。また、その提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
(安全確保の措置)
第2 乙は、その派遣労働者が取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、その派遣労働者に対して、第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第3 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(利用及び提供の制限)
第4 乙及び派遣労働者は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務 以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行なわなくなった後においても同様とする。
(取扱状況の報告等)
第5 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第6 甲は、乙がその責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第7 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告するとともに、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の安全確保に係る場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事案関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
別記様式
誓 約 書
私は、医師事務作業補助業務に係る労働者派遣業務に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、当該契約に定められた個人情報の保護義務について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、その内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと及び本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明をした者(派遣元)
(本件業務に関する総括責任者の役職名) (氏名)
令和 年 月 日
氏名 ㊞