Contract
レンタルサービス利用規約
2021 年 6 月 30 日
中部テレコミュニケーション株式会社
レンタルサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、中部テレコミュニケーション株式会社(以下
「当社」といいます。)は、レンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスに係る契約者(以下「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
レンタル機器 | 本規約に基づき貸与される機器 |
レンタル契約 | 本サービスの提供を受けるための契約 |
通信回線 | 電気通信事業者が提供する通信を行うための回線 |
本サービスに係る契約の申込みをするときは、当社が別に定める当社所定の契約申込書等を本サービス取扱所(本サービスに関する業務を行う事業所をいいます。以下、同じとします。)等へ提出して頂きます。
当社は、レンタル契約の申込者が次の項目に該当する場合もしくはおそれがある場合には、レンタル契約の申込を承諾しない場合があります。
(1)レンタル契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(2)申込者がレンタル契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3)申込者が未xx等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合
(4)当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合 (5)第25条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(6)当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき
(7)その他前各号に準ずる場合で、当社がレンタル契約の締結を適当でないと判断した場合
当社は、レンタル契約の成立後、契約申込書等に記載された機器等(付随する付属品やソフトウェア等を含む。以下「レンタル機器」という。)を契約者に賃貸します。
2 レンタル機器は、契約申込書等に記載された賃貸開始日に基づきレンタル機器を引き渡した日(以下「開始日」という。)を起算日とし、別途定める期間をレンタル期間とします。
当社は、レンタル機器について、当社および契約者が協議して決定した納品予定日に、契約者が指定した設置場所に納品するものとします。
2 当社は、納品予定日にレンタル機器を納品することができないと見込まれる場合には、遅滞なくその旨を契約者に通知するものとします。
3 当社の責に帰すことができない事由による納品の遅延に関しては、当社は、契約者に対して何ら損害賠償責任を負わないものとします。
契約者は、レンタル機器の納品を受けたときには、速やかにレンタル機器の検査を行い、レンタル機器に不具合等があると認められる場合には、納品された日(以下「納品日」という。)から 7 日以内(当社が提供条件等に日数を別途定める場合は提供条件等に定めた日数を優先して適用するものとします。)に、当社に書面をもって通知するものとします。契約者が当社にこの通知を行わなかった場合には、当該期間の経過またはレンタル機器を使用された日の翌日をもって検査に合格したものとみなし、当社から契約者に対するレンタル機器の引渡し(以下「引渡し」という。)が完了したものとします。
2 前項の定めに基づき、契約者が当社にレンタル機器の不具合等を書面で通知した場合、契約者は、相当の期限を定めてその不具合の修補、または代替品の納入等の改善措置を、当社に対して請求することができます。
3 当社は、契約者から前項の改善措置を請求され、当該改善措置を講ずることが本サービスを提供する上で必要であり、かつ本サービス提供に係る事情に照らして合理的であると判断した場合には、当社の費用負担において当該改善措置を行い、契約者による再度の検査を受けるものとし、この検査については、第1項の規定を準用するものとします。
契約者は、引渡しの後、引渡し前の原因によってレンタル機器に生じた契約不適合事項を発見したときは、直ちに書面により当社に対してその旨を通知し、当該機器の修補または代替品の納入を請求することができます。
2 前項に定める通知は、引渡しが完了した日の翌日から起算して6ヶ月以内に行うものとし、それ以降に通知された契約不適合事項については、当社は、当該機器の修補、代替品の納入等の請求には一切応じないものとします。
契約者は、本規約に基づくレンタル提供が終了した場合は、レンタル機器を当社または当社の代理人に返還するものとします。この場合において、返還に要する費用は契約申込書等で定めた方法により請求するものします。また、係る返還が完了するまでの間にレンタル機器に故障等が発生した場合、当該レンタル機器の修理、または交換に要する費用等は契約者の負担とします。
2 契約者は、レンタル機器と共に引渡された書類、付属品等についても、レンタル期間中にわたってこれらを保管し、レンタル終了日をもってレンタル機器とともに当社または当社の代理人に返還するものとします。
3 契約者は、レンタル機器を返還する前にレンタル機器内部に記録された情報等について、当社に対し、開示、返還、修復、削除ならびに賠償などを請求できないものとします。なお、返還レンタル機器に残存する電子情報は、当社は当該電子情報のデータを検索、解析、使用及び第三者への開示、漏洩等を行わないものとします。
4 当社は、レンタル提供が終了した場合において、契約者が、本規約に基づく義務を履行せず、相当期間を定めて書面により催告した後もなおこれを履行しない場合には、いつでもレンタル機器の所在する場所に立ち入り、レンタル機器を搬出し、引き取ることができるものとします。なお、契約者は、前記の処置が取られた場合でも、本規約に基づく契約者の義務は何ら免除されません。
当社は、契約者に対し、引渡し時においてレンタル機器が当社の定める仕様に合致していることのみを保証し、契約者の使用目的への適合性その他いかなる保証も行わないものとします。
2 レンタル期間中、契約者がレンタル機器を適切な方法に従って使用したに拘わらず、レンタル機器が正常に動作しなくなった場合には、当社は、別途両者間で取り決めた保守条件の内容に従い、レンタル機器の修理または交換等を行うものとします。
契約者は、レンタル機器を善良なる管理者の注意義務をもって、レンタル開始日からレンタル機器の当社への返還完了まで使用、および管理し、これに要する消耗品、ならびにその費用は契約者が負担することとします。契約者は、レンタル機器をその本来の使用目的以外に使用できないものとします。
2 契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、レンタル機器の譲渡、転貸および改造はできないものとします。また、契約者は、レンタル機器を分解、修理および調整したり、貼付された所有権を明示する標識ならびに調整済みの標識等を除去したり、汚損しないものとします。
3 契約者は、当社および契約者にて協議し、別の契約にて定めた場合を除き、レンタル機器になされた設定内容やレンタル機器に蓄積された情報を、閲覧または入手することはできないものとします。
4 契約者は、レンタル機器を設置場所以外の場所に移動する場合には、当社の書面による事前の承諾を得ることにより移動できるものとします。
5 前項において、レンタル機器の移動に要する一切の費用については、契約者が負担するものとします。
6 当社または当社の代理人は、いつでもレンタル機器をその設置場所で点検できるものとします。
7 レンタル機器が通信機能を有するものであり、かつ通信回線を利用する場合、契約者は、当該通信回線に係る定型約款に従うものとします。
レンタル機器が、当社の責によらない事由により滅失、または損傷した場合、もしくは契約者が、当社のレンタル機器に対する所有権を侵害した場合には、契約者は当社に対して、滅失したレンタル機器の再購入に要する費用、または損傷したレンタル機器の修理に要する費用、もしくは所有権の侵害によって当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
契約者は、レンタル機器にその一部を構成するソフトウェアがある場合、当該ソフトウェアについて、次の行為を行うことはできないものとします。
(1)有償、無償にかかわらず当該ソフトウェアを第三者へ譲渡し、または使用xxの設定をすること。 (2)当該ソフトウェアを複製すること。
(3)当該ソフトウェアを変更し、または改作すること。
2 前項のソフトウェアに関し、権利者等により利用条件が別途定められている場合は、契約者は当該利用条件を遵守しなければならないものとし、当該利用条件が前項の定めに優先して適用されるものとします。
契約者は、事由の如何を問わずレンタル契約が終了した場合においてレンタル機器の返還を遅延したときは、レンタル契約終了日の翌日から返還の完了日まで、1カ月当たりの基本料金相当額を損害金として当社に支払うものとします。この場合、損害金の計算については、1カ月単位で計算し、日割り計算をしないものとします。
契約者は、当社に対して、レンタル期間が満了する 14 日前までに、レンタル契約の全部又は一部について、レンタル契約を終了する場合は当社所定の解除申込書等を提出するものとします。契約者から解除申込書等の提出がない場合、契約者においてレンタル契約又は本規約の違反がない限り、当社は 1 ヵ月単位でレンタル期間の満了日を延長しレンタル契約を更新するものとし、以降同様とします。ただし、当社がレンタル機器を延長前と同じ条件で提供できない等の事由がある場合には、当社はレンタル契約を終了すること、又は条件を変更することができるものとします。
2 契約者は、特別な定めがない限り、レンタル期間中においても事前に当社に通知し、レンタル契約の全部又は一部を解約することができるものとします。この場合、レンタル機器は当社の指定する場所に返還するものとします。ただし、レンタル契約の満了日までの残余期間に係るサービス利用料の総額について、一括して当社に支払うものとします。
3 削除
レンタル契約のレンタル料金およびその他の諸費用(以下、「レンタル料金等」という。)は、当社が提示する見積書に記載されるものとします。
2 当社は、レンタル料金等は暦月に従って計算します。
3 当社は、暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始または解除があったときは、月額で定められる料金(以下「月額料金」という。)を暦日による利用日数に応じて日割します。
4 契約者は当社からの請求により、請求書記載のレンタル料金等を請求書記載の支払期限までに当社の指定する方法により支払います。
5 レンタル期間が延長された場合の延長時のレンタル料金は、特別な定めがない限り、レンタル契約時の見積書に記載された月額料金とします。
6 当社は、レンタル契約成立後レンタルの開始までに、レンタル契約成立時には予想できない経済情勢の変動等があった場合には、レンタル料金を変更することができるものとします。
相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2 第6条(申込みの承諾)の規定は前項の場合についても準用します。
契約者は、レンタル契約に基づいて本サービスを利用する権利を他に譲渡することはできません。
契約者は、本サービスにより当社から提供を受けた一切の提供物および情報等につき、当社の書面による事前承諾なしに直接間接を問わず輸出しないものとし、当該承諾を得て輸出を行う場合には、関連する国内外の法令を遵守するものとします。
契約者は、本サービス利用申込の際に当社へ届け出た事項に変更があった場合には、速やかに、当社の定める方法によりその旨を届出するものとします。
契約者がレンタル契約の内容等を変更しようとするときは、当社が別に定める方法により、当社に対し変更を申し出るものとします。ただし、第6条(申込みの承諾)第 1 項各号のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。
当社は、当社の責任により契約者の事前の承諾なくしてサービス提供を行うために必要な範囲に限って業務の一部または全部を第三者に委託することが出来るものとします。
当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合もしくはおそれがある場合には、本規約に基づくサー
ビスの提供を何ら事前に通知及び勧告することなく停止することがあります。
(1)本規約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払い期限が経過してもなお支払わないとき
(2)国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき (3)レンタル契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)その他当社が契約者として不適当と判断した場合
当社は次の各号に該当する場合には本規約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(3)当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
2 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
契約者は当社に対し、本サービスのレンタル期間内においても、残存期間数に月額料金を乗じた金額を、一括して支払うことにより、レンタル契約を解除することができるものとします。
2 契約者は、前項の解除を、解除を希望する日の 14 日前までに当社が別に定める方法により当社に通知するものとします。
当社は、第25条(サービスの停止)の規定により本規約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、レンタル契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第25条(サービスの停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定めるサービスの停止をすることなくレンタル契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が本規約に違反している場合、当社が契約者に違反の通知をした後、契約者が速やかに違反を解消しない場合には、レンタル契約を解除することができます。
4 当社は、前 2 項の規定によりレンタル契約を解除しようとするときには、その契約者に解除の通知あるいは催告をしない場合があります。
当社は、当社又は契約者の責めによらない理由により本サービスの全部又は一部の提供ができなくなったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、その本サービスに係る提供条件を変更し、又はレンタル契約の解除を行います。ただし、その本サービスについて、契約者からレンタル契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、現に提供中の本サービスについて、その提供条件の変更(その契約者が現に提
供を受けている本サービスについて、その同一条件での提供を継続しつつ、第6条(申込みの承諾)に定めるあらたな承諾を終了するものを除きます。)又はレンタル契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをその契約者にお知らせします。
契約者は、当社に対し第18条(レンタル料金等)に定めるレンタル料金等を当社が規定する方法で支払うものとします。
2 レンタル料金等の支払い義務は、第5条(レンタル契約の申込み)によりレンタル契約が成立したときに発生します。
3 契約者は、レンタル機器が通信機能を有する場合に利用する通信回線の停止又はレンタル機器と連携するサービスの停止等により本サービスを利用できない状態となった場合、本サービスを利用できない状態であった期間中の料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として別途、支払うものとします。
契約者は、料金等その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの期間について年 10.0%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社に支払うものとします。
契約者が当社に対しレンタル契約に基づく支払いを行う場合において支払いを要する額は、見積書に定める料金等の額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
契約者は、本サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。)に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。
2 契約者が、本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。
3 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該損害を賠償する義務を
負います。
日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて、契約者および当社は、レンタル契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を正当な理由なく第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2 当社は、通信機能を有するレンタル機器の通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3 当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。
4 契約者は、本サービスの利用により知り得た当社の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、当社の承諾なしに第三者に公表しまたは漏えいしないものとします。
当社は、本サービスを実施する際に、個人情報の収集を行う場合には、契約者に対し、事前にその目的、利用範囲を明示し、当該個人の同意を得た目的・範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、本サービスを実施する際に、自己の取り扱う個人情報を厳正な管理の下で保管し、取り扱う個人情報への不正アクセス・紛失・改ざんおよび漏洩などに対して、適切な予防ならびに是正措置を実施するものとします。
3 当社は、本サービスを実施する際に、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するものとします。
4 当社は、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムを定め、役員および従業員に周知・徹底するほか、これを定期的に見直し、継続的に改善を行うものとします。
当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。
2 当社は、本サービスの利用に遅延又は中断(第25条(サービスの停止)又は第26条(サービスの中止)の規定によるものを含みますが、これに限りません。)が生じても補償の責任を一切負わないものとし、契約者及び利用者が被った損害(逸失利益を含みます。)に関し、何らの責任も負いません。
3 当社は、契約者及び利用者によりレンタル機器に収録、蓄積された情報の消失又は毀損に関しての責任は一切負いません。
4 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。
5 当社は契約者が本サービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、本規約またはその他の提供条件(技術上の提供条件を含みます。)等の変更により、契約者に係る
設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担しません。
本規約(本規約に基づく契約を含む。以下同じ。)に関する準拠法は、日本法とします。
本規約に関する紛争につき、当社及び契約者は、当社の本店所在地における地方裁判所を第xxの専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。
(実施期日)
1 本利用規約は、2020 年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 本改正規約は、2021 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 本改正規約は、2021 年 6 月 30 日から実施します。