名称 スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長(登金)第 8 号 所在地 〒410-0891 静岡県沼津市通横町 23 番地 資本金 30,043 百万円 主な事業 銀行業 登録金融機関業務 設立年月 日 明治 28 年 10 月 加入協会 日本証券業協会 特別会員 一般社団法人全国銀行協会 又は特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 当社の苦情処理措置及び紛争解決措置 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室電話番号 0570-017109 又は...
投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約契約締結前交付書面
【お申込みになる前に、本書面をよくお読み<ださい】
本資料は、金融商品取引法37条の3に基づきお渡しするものです。口座の開設、投資信託・公共債のお取引を行っていただくうえでの留意点が記載されています。口座の開設にあたっては、本資料の内容をよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前
にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
【手数料、リスク等について】
内 容 | |
契約の概要 | 〇当社では、 お客さまからお預りした投資信託受益権・公共債を、法令に従い、 当社の固有財産と分別して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の固有財産と分別し て記帳および振替を行います。 |
手数料 | 〇投資信託・公共債を当社でお預り又は口座管理する場合にかかる手数料はございません。 |
留意事項 | 〇この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません。 この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません。 〇当社の約款規定(保護預り規定および振替決済口座管理規定)に掲げる事由に該当した場合、又はお客さまからの解約の通知があった場合には、 この契約は解除されます。 〇お取引にあたっては、ご本人さまからのお申込みのみ受付いたします。 〇代理人による取引はできません。 ただし、やむを得ない事情があると当社が認めた場合にはこの限りではありません。 |
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要】
概要 | 当社は金融商品取引法第 33 条第 2 項の規定に基づ<登録金融機関業務を行うものであり、当社において投資信託・公共債のお取引や保護預りが行われる場合は、 次のように取扱います。 〇お取引にあたっては、振替決済口座・保護預り口座の開設が必要となります。 〇ロ座の開設手続が完了した場合には、ロ座開設に係る契約締結時交付書面を交付いたします。(郵送又は電磁的方法による場合を含みます) 〇お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 〇ご注文頂いたお取引が成立した場合には、 取引報告書を交付いたします。 (郵送又は電磁的方法による ときを含みます) |
【個人向け国信の購入、募集に係る代金の清算方法】
代金の清算方法 | 〇購入注文、募集注文の代金等は、購入注文、募集注文の申込みと同時にお客さまの指定預金ロ座から引落しいたします。 ※引落指定預金ロ座からの預金の引落しは、当座勘定規定又は預金規定にかかわらず、小切手、預金通 帳及び預金払戻請求書を使用することなく行います。 |
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【 金融商品取引業者の商号と住所等について 】
名称 | スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長(登金)第 8 号 | |
所在地 | 〒410-0891 | 静岡県沼津市通横町 23 番地 |
資本金 | 30,043 百万円 | |
主な事業 | 銀行業 | 登録金融機関業務 |
設立年月 日 | 明治 28 年 10 月 | |
加入協会 | 日本証券業協会 特別会員 | |
一般社団法人全国銀行協会 又は特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | ||
当社の苦情処理措置及び紛争解決措置 | 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室電話番号 0570-017109 又は 03-5252-3772 (特定非営利活動法人)証券・金融商品あっせん相談センター連絡先 電話番号 0120-64-5005 | |
お問合せ窓口 | スルガ銀行 資産コンサルティングデスク(投信デスク) 0120-86-1449:月~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00 ホームぺージ https://www.surugabank.co.jp |
勧誘方針
当社は、金融商品の勧誘にあたっては、各種法令の他、次の事項を遵守し、お客さまの信頼確保に努めます。
・お客さまの知識や経験、財産の状況、投資目的に照らして、適正な金融商品の提供に努めます。
・金融商品の内容やリスク等の重要事項について、十分にご理解いただけるよう、わかりやすい商品説明に努めます。
・金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際には、商品内容の重要事項についてご確認いただきます。
・断定的判断や事実と異なる情報の提供など、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。また、お客さまにご迷惑となる時間帯や場所などでの勧誘は行いません。
・当社の役職員は、お客さまに適切な勧誘が行えるよう、常に知識の習得、研鑚に努めてまいります。
フリーダイヤル 0120-707-193
お電話承り時間 月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00
お客さま相談センター
・当社の役職員は、誠実かつ公正に業務を行い、お客さまからのご要望やご意見には、迅速かつ適切に対応いたします。当社へのご要望がございましたら、下記お客さま相談センターまでお寄せください。
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プライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針)
スルガ銀行(以下、「当社」といいます。)は、個人情報を適切に保護することを事業活動の基本であるとともに、社会的責務であると認識しております。ここに当社の個人情報保護に関する考え方及び取組方針を定め、当社役員及び当社業務に従事するすべての者に周知徹底し、安全管理措置を講じたうえで個人情報の保護に万全を期してまいります。
個人情報
当社では、お客さま本人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それによりお客さま本人を識別することができることになるものを含みます。)及び個人識別符号が含まれるものを「個人情報」として管理しています。お客さまからご提示いただく個人情報には、氏名、生年月日、住所、電話番号、E-Mail アドレス等があります。また、融資申込の際は、勤務先、年収、他金融機関からの借入状況等の個人情報をご提示いただきます。
個人情報の適正な取得
当社は、十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲において適正かつ適切な方法により個人情報を取得いたします。
当社では、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得することがあります。
・新規取引を開始するにあたってお客さまからご記入いただく申込書類や、インターネット上の画面へのデータ入力
・各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合 等
個人情報の利用目的
当社は、お客さまからご提供いただいた個人情報を銀行が法令により認められたすべての業務〔預金業務、為替業務、融資業務、外国為替業務、両替業務、証券業務、保険業務、信託業務、その他銀行が営むことができる業務及びこれに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)〕に利用させていただくことがございます。また、お客さまからご提供いただいた個人情報は、当社及び当社の連結子会社等や提携会社の金融商品やサービスに関し、ご提供いただく際に明示した利用目的及び下記の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用いたします。
本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外での利用はいたしません。
・口座開設等、当社の各種金融商品やサービスのお申込みの受付
・当社の金融商品やサービスの提供
・お客さまがご本人であることの確認
・当社の金融商品やサービスをご利用いただく資格や条件等の審査や確認
・適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断
・融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断
・与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
・預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理
・他の事業者から個人情報の取扱いを委託された場合等における、委託された当該業務の適切な遂行
・お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
・各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理
・市場調査、データ分析やアンケートの実施及び分析等による金融商品やサービスの研究や開発
・ダイレクトメールの発送等、当社及び当社の連結子会社等や提携会社の金融商品やサービスのご提案
・お客さまからのお問い合わせへの対応
・その他、お客さまとのお取引の適切かつ円滑な履行
機微(センシティブ)情報の取扱い
当社は、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除きます。)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、法第76条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。)〔以下、「機微(センシティブ)情報」といいます。〕については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。
個人信用情報機関の利用
当社は加盟する個人信用情報機関に登録されている個人情報を、適正な与信を行う目的に限り利用いたします。
個人情報の第三者提供
当社は、お客さまご本人の同意がある場合や法令等に基づく場合以外はお客さまの個人情報を第三者に提供することはいたしません。
個人情報の共同利用
当社は、お客さまからご提供いただいた個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲内で、共同利用することがございます。
1.共同利用者の範囲 | 当社の連結子会社等 |
2.共同利用する個人情報の項目 | ・属性情報(氏名、性別、生年月日、職業等) ・連絡先情報(住所、電話番号、E-Mail アドレス等) ・財務情報(収入、支出、資産、負債の状況等) ・お取引の内容に関する情報(商品・サービスの種類、取引金額、ご契約日、取引ニーズ等) ・その他、お取引の管理に必要な情報 |
3. 共同利用者の利用目的 | 当社における上記利用目的と同様 |
4. 個人データの管理について責任を有する者 | 当社(住所及び代表者の氏名についてはホームページを確認してください) |
個人情報の委託
当社は、業務委託等を行ううえで、必要な限度において、お客さまからご提供いただいた個人情報を外部に委託する場合がございます。この場合には、当社は、個人情報を取り扱わせるのに適切な委託先を選定するとともに、委託先における個人情報の取扱い及び保護について、必要かつ適切な監督を行ってまいります。
当社では、例えば、以下のような場合に個人データの取扱の委託を行っております。
・取引明細の通知書(ステートメント)等の発送に関する事務
・各種カードやダイレクトメール等の発送に関する事務
・情報システムの開発、運用、保守等に関する業務
・外国為替等の対外取引に関する業務 等
個人情報の安全管理
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどに対し、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を定め、外的環境の把握を通じて適切な予防措置を講ずるとともに、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに是正対策を行ってまいります。
また、個人データ統括管理責任者をおき、社員教育、運営体制、システムセキュリティの整備、向上を通じて、お客さまからご提供いただいた個人情報を、正確かつ最新の状態で、必要かつ適切に管理し、お客さまの利益保護に努めてまいります。
個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用停止等
当社は、お客さまに関する保有個人データの利用目的の通知、保有個人データ及び第三者提供記録の開示のご請求、保有個人データの内容が事実に反する場合等における訂正・追加・削除、利用の停止・消去・第三者提供の停止のご請求につきましては、お客さまご本人であることを確認したうえで、誠実かつ迅速な対応を行うよう努めてまいります。
なお、当社が行うダイレクトメールや電話などによるご案内などのダイレクトマーケティングについて、ご本人が希望されない場合は当社本支店までお申出ください。ご本人であることを確認させていただいたうえで、直ちに取扱いを中止させていただきます。
個人情報に関する法令及び規範の遵守
当社は、個人情報の取扱いについて、プライバシーの保護に十分配慮して、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする関係法令及び本方針をはじめとする当社の諸規程を遵守いたします。
継続的改善
当社は、個人情報の保護を適切に行うため、個人情報保護に関する規程を整備して、運用状況を定期的に監査することで、継続的に見直し、改善に努めてまいります。
ご意見・ご要望・苦情等
当社の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望・苦情等につきましては、誠実かつ迅速な対応を行うように努めてまいります。ご意見・ご要望・苦情等がございましたら、下記の〔個人情報保護に関するお問い合わせ窓口〕までお申出ください。
スルガ銀行 株式会社代表取締役社長 加藤 広亮
個人情報保護に関するお問い合わせ窓口
フリーダイヤル 0120-707-193
お電話承り時間 月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00
お客さま相談センター
当社が加盟する認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護法上の認定を受けた認定個人情報保護団体である下記団体に加盟しています。下記団体では、加盟会社の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
銀行業務等 | 全国銀行個人情報保護協議会 <苦情・相談窓口> 電話番号 03-5222-1700又はお近くの銀行とりひき相談所 |
登録等証券業務 | 日本証券業協会(証券あっせん・相談センター) <個人情報相談室> 電話番号 03-6665-6784 |
信託業務、銀行業務等 | 信託協会(信託相談所) <苦情・相談窓口> 電話番号 0120-817-335 |
クレジット業務 | 日本クレジット協会 <苦情・相談窓口> 電話番号 03-5645-3360 |
投資信託・公共債 約款規定集
総合取引約款…………………………………………………………………………………………………… | 7 |
投資信託受益権振替決済口座管理規定……………………………………………………………………… | 10 |
金銭の振込先指定方式取扱規定…………………………………………………………………… | 15 |
スルガ積立投信取扱規定(定期定額購入方式取扱規定)…………………………………………………… | 17 |
自動けいぞく(累積)投資約款(株式投資信託等用)………………………………………………………… | 19 |
特定口座約款…………………………………………………………………………………………………… | 22 |
非課税上場株式等管理ならびに非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款……………… | 26 |
未成年者口座ならびに課税未成年者口座開設に関する約款……………………………………………… | 32 |
保護預り規定兼振替決済口座管理規定(取引残高報告書式)……………………………………………… | 40 |
一般債振替決済口座管理規定(取引残高報告書式)………………………………………………………… | 48 |
NISA口座における再投資型株式投資信託の収益分配金のお取扱いについて…………………………… | 53 |
ジュニアNISA口座における投資信託の収益分配金のお取扱いについて………………………………… | 54 |
投資信託電子交付サービス取扱規定………………………………………………………………………… | 54 |
総合取引約款
第1条 (約款の要旨)
本約款は、投資信託受益権に係る口座(以下、「振替決済口座」といいます。)の開設、自動けいぞく(累積)投資取引またはそれらを組み合せた取引ならびに金銭の振込先指定方式 (以下、「総合取引」 と総称します。)について、お客さまとスルガ銀行株式会社(以下、「当社」といいます。 ) との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 (総合取引の利用)
お客さまは、本約款にもとづいて、次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
①別に定める投資信託受益権の振替申請
②別に定める自動けいぞく(累積)投資取引(また別に定める定期定額購入取引を含みます。)
第3条 (印鑑届出)
お客さまには、総合取引申込時に、次条の申込書により印鑑を届け出ていただきます。(届け出ていただいた印鑑を以下、
「お届印」といいます。)
第4条 (申込方法等)
1.お客さまは、所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名ならびにお届印による押印をし、取扱店へ提出することによって総合取引を申し込むものとし、当社が承諾したときに総合取引を開始することができます。
2.お客さまが振替決済口座の開設もしくは自動けいぞく(累積)投資取引またはそれらを組み合せた取引の申込みをされるときには、別に定める金銭の振込先指定方式の利用申込みを同時にしていただきます。
第5条 (募集・購入の取扱い)
1.募集・購入代金等は、募集・購入申込みと同時にお支払ください。当社は、申込みいただいた商品ごとに定められた受渡日に精算を行うものとします。 なお、お申込時に受領した金銭に対しては付利しません。
2.口数単位での募集・購入申込みのため、申込時に募集・購入代金等の金額が確定していないときには、申込受付日の前営業日の基準価額または販売基準価額をもとに計算した金額に当社所定の率を乗じた概算金額をお支払ください。
3.前項のときに、当社が受領した金額に余剰がでたときは、買付日の翌営業日に、当社が別に定める「金銭の振込先指定方式取扱規定」第1条所定の指定預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)に余剰金額を入金させていただきます。また、当社が受領した金額に不足が生じたときは、不足額を買付日の翌営業日に指定預金口座から普通預金通帳ならびに同払戻請求書または小切手によらず引落しのうえ充当させていただきます。
前項後段のときに、指定預金口座の残高が引落金額に満たないときは、お届けの住所または連絡先に連絡させていただきますので、直ちに指定預金口座に不足額を入金してください。ご入金いただけないとき、または連絡がつかないときには、 申込みいただいた投資信託受益権を当社の判断で解約することができるものとします。 そのときには、 解約 代金から手数料のほか当社が被った損害金等を控除した金額を指定預金口座に入金させていただきます。
第6条 (解約または買取りの取扱い)
1.解約または買取りの請求(解約または買取りの請求を、以下、「換金」といいます。)を申し込むときには、当社所定の換金申込書に必要事項を記載のうえ、署名ならびにお届印による押印のうえ、取扱店にご提出ください。ただし、商品によっては、換金ができない期間(以下、「クローズド期間」といいます。)があるものもあります。
2.クローズド期間中は、換金を行うことはできません。ただし、商品によっては、クローズド期間中であっても特別な事由に該当するときにかぎり、特別解約ができるものもあります。
3.換金代金は、商品ごとに定められた受渡日に、指定預金口座に入金させていただきます。
4.次の各号の一にでも該当したときには、当社は通知することなくこの取引を停止し、また、通知のうえ投資信託口座を解約することができます。なお、通知により解約するときには、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されます。
①この取引の名義人が存在しないことが明らかになったときまたは取引名義人の意思によらずに取引開始されたことが明らかになったとき。
②この取引の名義人が第11条に違反したとき。
③この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。
④第1号から第3号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じないとき。
⑤第12条第1項から第3項までのいずれかの定めにもとづく取引等の制限が1年以上にわたり解消されないとき。
⑥前各号のほか、この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
5.前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当社が判断し、お客さま(取引にかかる代理人および保証人を含みま す、以下同じ)との取引を継続することが不適切であると当社が判断するときは、当社はお客さまに通知することなく取引を停止し、またはお客さまに通知することにより契約等を解約することができます。
①お客さまが、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意事項」に該当していたことが判明したとき。
②お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明したとき。 A暴力団
B暴力団員
C暴力団準構成員
Ⅾ暴力団関係企業
E総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 Fその他前AからEに準ずる者
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のAからEに該当する行為をしたとき。 A暴力的な要求行為
B法的な責任を超えた不当な要求行為
C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Ⅾ風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 Eその他前AからⅮに準ずる行為
第7条 (公示催告等の調査等の免除)
当社は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定等についての調査ならびにご通知は行いません。
第8条 (債務不履行のときの措置)
1.お客さまが、本規定または投資信託受益権振替決済口座管理規定その他の関連規定にもとづく取引等によって当社に対して負担する債務を弁済しないときは、当社は、これを回収するために、お客さまの計算において任意に投資信託受益権の募集・購入または解約取引を行うことができるものとします。
2.前項のとき、当社は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権を、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により換価し、これらの債務の弁済に充当できるものとします。
3.前2項の方法により充当後、なお不足額があるときは、 ただちにその不足額をお支払いただきます。
第9条 (免責事項)
1.依頼書、諸届けその他の書類に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.依頼書、諸届けその他の書類に使用された印影とお届印が相違するため、換金その他本規定上の各取扱いをしなかったときでも、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
3.災害、 事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により、お申出の取扱いにただちに応じられないとき、このために生じた損害については、当社は責任を負いません。
4.前項の事由により、投資信託受益権の記録が滅失等したときに生じた損害についても、当社は責任を負いません。
第10条 (届出事項の変更)
1.お届印、氏名、住所、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条 第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号をいいます。)その他の届出事項に変更があったとき、またはお届印を失ったときは、ただちに書面によって取扱店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
2.前項の届出があったとき、当社は、「個人番号カード」等ならびに戸籍抄本、印鑑証明その他当社が必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。
3.届出のあった住所等にあてて当社が通知または送付書類を発送したときには、延着しまたは到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.第1項による届出があったときは所定の手続きを完了したのちでなければ一部取引が制限されることがあります。
第11条 (譲渡、質入れの禁止)
この約款によるお客さまの権利は、譲渡または質入れすることはできません。
第12条(取引の制限等)
1.当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、またはお客さまの説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断したときには、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
3.当社がお客さまの届出の氏名・名称、住所に通知または送付書類を発送し、到達しなかったときは、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
4.前各項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
第13条 (累積投資)
1.定義等
①累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、投資信託受益権の収益分配金やお客さまが当社に預け入れた預金等の金銭を対価として、投資信託の設定の注文を行い、当該受益権を取得することをいいます。
②投資信託の累積投資のために個別に前記に定める金銭を分別する口座を 「累積投資口座」 といいます。
③本章に別段の定めがない取引の取扱いについては、本約款の別の条ならびに別に定める自動けいぞく(累積)投資約款の定めるところにより取扱います。
2.包括的な累積投資契約の申込み
累積投資契約については、当社所定の申込書に必要事項を記入し、お届印による押印のうえ当社に提出することにより、包括的な累積投資の申込みを行います。
3.各累積投資契約の申込み
①累積投資取引のうち収益分配金の再投資については、投資信託募集・購入申込みによる指定があったときに、当該累積投資の申込みがあったものとして取り扱い、ただちに累積投資口座を開設します。
②累積投資取引のうち積立投信については、積立投信の要領等を当社所定の書面に記入し、お届印による押印のうえ、当社に提出してください。 当社は、積立投信にもとづく払込みがあったときに、当該累積投資の申込みがあったもの
と してただちに累積投資口座を開設します。
4.果実等の再投資等
①当社は、累積投資にかかる投資信託受益権の収益分配金について、お客さまに代わって受領し、これを各累積投資約款に定められた方法により、再投資するべくあらかじめ指定された投資信託受益権にかかる累積投資口座に繰り入れ、その全額をもって決算日の価額により買い付けます。
②累積投資契約にもとづく取扱商品の再投資ならびに金銭の払戻しについては、投資信託募集・購入申込書、小切手または払戻請求書ならびに通帳等の提出を受けることなく引き落します。
第14条 (約款の変更)
1.この約款は、法令の変更、 監督官庁の指示または全国銀行協会連合会、日本証券業協会、証券投資信託協会等が定める諸規則の変更等によりその必要性を生じたとき、または当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。かかる変更が行われたときは、お客さまと当社との間の総合取引に関する取扱いは変更後の約款に従うことにします。
2.前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断されるときには、当社ホームページへの掲載によって代えることとします。
第15条 (合意管轄)
この約款に関する訴訟については、当社本店または取引店を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とします。
以 上
2.共通番号の届出
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいま
す。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号 (番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがあるときに、 お客さまの共通番号を当社にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
3.当社は、お客さまから「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
4.当社は、振替決済口座について、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則ならびに機構が講ずる必要な措置および機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
平成11年 8月
平成14年 3月改正平成16年10月改正平成17年 6月改正平成19年 1月改正平成29年10月改正令和 6年 6月改正
投資信託受益権振替決済口座管理規定
第1条 (規定の趣旨)
本規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構 (以下、「機構」 といいます。)の社債等に関する業務規程の定めに従うものとします。
第2条 (振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、 内訳区分を設けます。このときにおいて、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3.当社は、お客さまが投資信託受益権に関する権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条 (振替決済口座の開設)
1.振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当社所定の「投資信託受益権振替決済口座設定申込 書」によりお申込みいただきます。その際、 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条 (契約期間等)
1.本契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2.本契約は、お客さままたは当社から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第5条 (当社への届出事項)
「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」 に押なつされた印影ならびに記載された住所、名称、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、名称、共通番号等とします。
第6条 (振替の申請)
1.お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定めるときを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの (当社の口座を振替先とする振替の申請をなうときを除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下、「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの (当社の口座を振替先とする振替の申請を行うときを除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの (振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行うときを除きます。)
⑥販社外振替 (振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日 (振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行うときを除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行うときを除きます。 )
ニ 償還日前営業日 (当該営業日が振替停止期間に該当しないときにおいては、振替を行なう日の前営業日以前に振替の申請を行うときを除きます。当該営業日が振替停止期間に該当するときにおいては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行うときを除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行なう銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2.お客さまが振替の申請を行なうにあたっては、あらかじめ次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
①当該振替において減少ならびに増加の記載または記録がされるべき投資信託受益権の銘柄ならびに口数
②お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座ならびにその直近上位機関の名称
④振替先口座において、 加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行なう日
3.前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されているときには、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位) が1口超の整数のときは、その単位の整数倍とします。 ) となるよう提示しなければなりません。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間のときには、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5.当社に投資信託受益権の買取りを請求されるとき、前各項の手続をまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
第7条 (他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客さまからお申出があったときには、他の口座管理機関へ振替を行なうことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないとき、当社は振替の申出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡 し方の依頼人に対し振替に必要な事項 (当社ならびに口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあったときは、 正しく手続が行なわれないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行なうときには、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申込みください。
3.第1項により他の口座管理機関へ振替を行なうときには、所定の料金をいただくことがあります。
第8条 (担保の設定)
お客さまの投資信託受益権について、担保を設定されるときは、当社が認めたときの質権の設定についてのみ行なうものとし、このとき、機構が定めるところに従い、 当社所定の手続による振替処理により行ないます。
第9条 (抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行なわれるときには、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続を委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
第10条 (償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金ならびに収益分配金の支払があるときは、当社がお客さまにかわって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、指定預金口座に 入金します。
第11条 (お客さまへの連絡事項)
1.当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
①償還期限(償還期限があるときに限ります。)
②残高照合のための報告
③お客さまに対して機構から通知された事項
2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があったときに、当社所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知するときには、残高照合のための報告内容を含めて行ないますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに「資産コンサルティング部 資産コンサルティング支援室 TEL:055-952-6581」まで直接ご連絡ください。
3..当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行ない、またはその他の送付書類を発送したときには、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第12条 (届出事項の変更手続)
1.印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続ください。 このとき、お客さまに 「個人番号カード」等ならびに「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、「運転免許証」 その他当社が必要と認める一定の書類をご提出いただくことがあります。
2.前項により届出があったとき、当社は、所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所等とします。
第13条 (口座管理料)
1.当社は、口座を開設したときは、その開設時ならびに口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2.当社は、前項のとき、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払がないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
第14条 (当社の連帯保証義務)
機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等にもとづき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託受益権の振替手続を行なった際、機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分 (投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
②その他、機構または野村信託銀行株式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第15条 (機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行なわないときの通知)
1.当社は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当社が指定販売会社となっていない銘柄その他の当社が定める一部の銘柄の取扱いを行なわないときがあります。
2.当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第16条 (解約等)
1.次の各号のいずれかに該当するときには、契約は解約されます。このとき、当社から解約の通知があったときは、ただちに当社所定の手続をとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行なえないときは、 当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまから解約のお申出があったとき
②お客さまが手数料を支払わないとき
③お客さまがこの規定に違反したとき
④第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
⑤お客さまが次のいずれかに該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき A暴力団
B暴力団員
C暴力団準構成員
Ⅾ暴力団関係企業
E総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 Fその他前AからEに準ずる者
⑥お客さまが自らまたは第三者を利用して次のAからEに該当する行為をし、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
A暴力的な要求行為
B法的な責任を超えた不当な要求行為
C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Ⅾ風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 Eその他前AからⅮに準ずる行為
⑦やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2.次の各号の一にでも該当したときには、当社は通知することなくこの取引を停止し、また、通知のうえ契約を解約することができます。なお、通知により解約するとき、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約できます。
①この取引の名義人が存在しないことが明らかになったときまたは取引名義人の意思によらずに取引開始されたことが明らかになったとき。
②この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。
③この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
④当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、お客さまについて確認した事項、および第20条第1項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが判明したとき。
⑤第1号から第4号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じないとき。
⑥第20条第1項から第3項までのいずれかの定めにもとづく取引等の制限が1年以上にわたり解消されないとき。
⑦前各号のほか、この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
3.第1項による投資信託受益権の振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。このとき、第13条第2項にもとづく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、ただちにお支払いください。
4.当社は、前項の不足額を振替日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。このとき、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
第17条 (解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権ならびに金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行なったうえ、金銭により返還を行ないます。
第18条 (緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第19条 (免責事項)
当社は、次に掲げるときに生じた損害については、その責を負いません。
①第12条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があったときに生じた損害
③依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑) と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかったときに生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消にただちには応じられないときに生じた損害
⑤前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等したとき、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延したときに生じた損害
⑥第18条の事由により当社が臨機の処置をしたときに生じた損害
第20条(取引の制限等)
1.当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、またはお客さまの説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したときには、振替等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
3.当社がお客さまの届出の氏名・名称、住所に通知または送付書類を発送し、到達しなかったときは、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
4.前各項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
第21条(この規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。改定を行なう旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他の方法により周知します。
以 上
平成19年 1月
平成21年 1月改正平成23年 1月改正令和 元年 6月改正令和 6年 6月改正
金銭の振込先指定方式取扱規定
第1条 (目的)
本規定は、お客さまの当社における口座内のすべての投資信託受益権のお取引により当社がお客さまに支払うこととなった金銭 (以下、「金銭」といいます。)を、お客さまのあらかじめ指定する当社の預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)に振り込むときの取扱を定め、もってお客さまと当社との受渡し精算の円滑化を図ることを目的とするもので
す。
第2条 (申込方法)
お客さまは、「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」に指定預金口座を記載することによってこの取引を申し込むものとし、当社が承諾したときに、この方式が採用されるものとします。
第3条 (指定預金口座の取扱い)
指定預金口座の名義人は、原則として当社の投資信託受益権振替決済口座の名義人と同一にしてください。
第4条 (指定預金口座の確認)
1.当社は、前条により預金口座の指定があったときは、速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」 を送付しますから、記載内容を充分ご確認ください。万一内容に相違があるときは、速やかに当社にお申出ください。
2..前項の「指定預金口座ご確認のお願い」を当社が送付した後1週間は、振込請求をうけましても、指定預金口座への金銭の振込みはできないことがあります。
第5条 (指定預金口座の変更)
1.指定預金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届け出ていただきます。
2.変更申込後の取扱いは前記に準じて行なうものとします。
第6条 (金銭の受渡精算方法の指示)
金銭の受渡し精算方法は、原則として、この規定にもとづく振込みといたします。
第7条 (受入書類等)
前条にもとづき振込みを行うときには、そのつどの受領書の受入れは不要といたします。
第8条 振込金額等の確認)
当社は、原則として、金銭を指定預金口座へ振り込んだときには、計算書等に振込金額等を記載して送付しますのでその内容をご確認ください。
第9条 (手数料)
振込みにかかる手数料は当社にて負担いたします。
第10条 (免責)
当社は、次に掲げる損害については、その責めを負いません。
①当社が金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
②天災地変等の不可抗力により指定預金口座への振込みが遅延、または不能となったことにより生じた損害。
第11条 (この規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示その他その必要が生じたときに、改正されることがあります。
第12条 (解除)
お客さまと当社は、いずれか一方の申出により、本取決めを解約することができます。
以 上
平成10年12月
平成14年 3月改正平成17年 6月改正平成19年 1月改正
スルガ積立投信取扱規定(定期定額購入方式取扱規定)
第1条 (目的)
本規定は、お客さまと当社との投資信託の定期定額購入取引 (以下、「積立投信」 といいます。) に関する取決めです。
第2条 (買付銘柄の選定)
1.積立投信によって買付けできる投資信託は、当社が選定する累積投資銘柄 (以下、「選定銘柄」 といいます。) とします。なお、お客さまが別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(以下、「当該約款」 といいます。) に定める特定非課税累積投資契約にもとづき、お客さまが、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下、「つみたて投資枠」といいます。)で買付けできる投資信託の銘柄については、当社が選定する、当社ホームページに掲載した銘柄のみを選定銘柄と します。
2.お客さまは、選定銘柄の中から1以上の銘柄を指定し、買付けの申込みを行うものとします(指定された銘柄を以下、
「指定銘柄」といいます。)。なお、当該約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
第3条 (申込方法)
1.お客さまは、当社所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名ならびに当社へのお届出印により押印し提出することにより申し込むものとし、当社が承諾したときに取引を開始するものとします。
2.申込みにあたっては、指定銘柄の自動けいぞく (累積) 投資契約を締結していただきます。 ただし、すでに締結済みであるときはこの限りではありません。
第4条 (振替)
1.毎月1回お客さまがあらかじめ指定する日 (以下、「振替日」 といいます。) に、お客さまがあらかじめ指定する当社が定める最低金額以上1,000円の整数倍の金額(以下、「振替金額」 といいます。増額月にはお客さまがあらかじめ指定した増額する金額となります。)を指定預金口座から引き落し、当該指定銘柄の自動けいぞく(累積)投資約款の定めに従って買付を行ないます。ただし、お客さまがつみたて投資枠での買付けをするときには、当該指定銘柄の購入の代価 (振替金額から、第5条に定める所定の手数料および消費税を除いたものとし、当該手数料がゼロのときは振替金額と同額とします。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込むときは、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額) が120万円を超えることとなるような振替金額の指定はできないものとします。
2.前項の預金の引落しにあたっては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、小切手の振出または預金通帳ならびに預金払戻請求書の提出は不要とし、当社所定の方法で行なうものとします。
3.振替日が日本の証券投資信託委託会社の休業日にあたるときは、 その翌営業日に翌営業日付で振り替えます。
4.振替日において次のいずれかに該当するときは、 お客さまに通知することなくその月の振替ならびに指定銘柄の買付けをいたしません。
①指定預金口座の残高が振替金額に満たないとき。
②指定預金口座が総合口座またはカードローン取引口座等で本規定にもとづく振替により貸越金が発生または増加するとき。
③振替日が当該指定銘柄に関する自動けいぞく (累積) 投資約款の定める取得申込みの受付を行なわない日であるとき。
5.複数の指定銘柄を選択されているお客さまの指定預金口座の残高がその振替金額の総額に満たないときは、そのいずれの銘柄を買い付けるかは当社の任意とします。
6.振替日当日における入金は、本規定にもとづく振替金額として充当されません。
第5条 (手数料)
第4条第1項の振替金額は、当該指定銘柄の取得代金に加えて、それに係る所定の手数料を含みます。
第6条 (届出事項の変更)
振替日または振替金額等を変更するときには、あらかじめ当社所定の書面により届け出てください。振替日を含む3営業日以内に届出があったときは、次回振替予定分より変更します。なお、内容によっては変更に応じられないときもありま す。
第7条 (取引ならびに残高の通知)
当社は、当該取引にもとづくお客さまへの取引明細ならびに残高明細の通知を、当社所定の時期に年1回以上、当社資産コンサルティング部が作成する書面により行なうものとします。
第8条 (選定銘柄の除外)
選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当したとき、当社は、当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。
①当該選定銘柄が償還されることとなったときもしくは償還されたとき。
②その他当社が必要と認めるとき。
第9条 (解約)
1.積立投信契約は、お客さまから当社所定の書面により解約の申出があったとき (指定銘柄の自動けいぞく (累積)投資契約の解約の申出があったときも含みます。) に、将来にわたって解約されるものとします。振替日を含む3営業日以内に上記の方法で解約の申出があったときは、次回振替予定分より振替を停止します。
2.引き続き6ヶ月以上本規定にもとづく振替がなされない積立投信契約については、これを解約させていただくことがあります。
3.やむを得ない事由により、当社より解約を申し出るときもございます。
4.前項に定めるときのほか、お客さまが当該約款の規定にもとづき、つみたて投資枠おいて積立投信契約を利用
されるときにおいて、次の各号のいずれかに該当することとなるときは、各号に定める日をもって積立投信契約を解約する旨をお申出いただきます。
なお、 お客さまが当該解約のお申出をされないとき、積立投信契約は継続し、当該指定銘柄は特定口座 (特定口座を開設済みのお客さまのとき) または一般口座での買付けとなることがありますが、そのとき、当社は、裁量により、当社の任意の時期にお客さまから積立投信契約の解約のお申出があったものとして取扱うことができることとします。
①お客さまが当該約款第9条の2の規定により、累積投資勘定から特定累積投資勘定への勘定の種類の変更を行なうとき 非課税管理勘定が新たに設定される日
②当該約款第11条の規定にもとづき、特定非課税累積投資契約が解除され、非課税口座が廃止されるとき 非課税口座が廃止される日
③お客さまが当該約款第8条の2の規定により累積投資勘定が廃止されるとき 累積投資勘定が廃止される日
第10条 (その他)
1.当社は、本契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、利子、その他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
2.当社は、天災地変その他不可抗力による損害についてはその責めを負いません。
3.本規定は、法令の変更または監督官庁の指示その他その必要が生じたときに、改正されることがあります。
4.規定に別段の定めのないときには、投資信託受益権振替決済口座管理規定その他の関連規定が適用されます。
以 上
平成11年8月
平成14年3月改正平成17年6月改正平成19年1月改正平成23年1月改正令和 5年10月改正令和 6年 1月改正
自動けいぞく(累積)投資約款(株式投資信託等用)
第1条 (約款の趣旨)
本約款は、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)を通じて取引する当社所定の追加型投資信託(以下、「本
ファンド」といいます。)について、その受益者(以下「申込者」といいます。)と当社との間の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款にしたがって、累積投資契約(以下、「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。
なお、当社が累積投資取引の対象として定める本ファンドのうち、別に定める非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款に関する約款に定める特定非課税累積投資契約にもとづき、お客さまが、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行なう取引(以下、「つみたて投資枠」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当社が選定する、当社ホームページに掲載した銘柄のみを本ファンドとします。
第2条 (申込方法)
1.申込者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名押印し、これを当社に提出することによって契約を申し込むものとし、当社が承諾したときに取引を開始するものとします。
2.契約が締結され、投資信託募集・購入申込みによる指定、あるいは積立投信にもとづく払込みがあったときに、 当該累積投資の申込みがあったものとして取扱い、当社は、ただちに本ファンドの自動けいぞく投資口座を設定いたします。
第3条 (金銭の払込)
申込者は、本ファンドの買付けにあてるため金銭(以下「申込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、 これを契約の申込時に払い込むものとし、第2回目以降は随時払い込むものといたします。
第4条 (買付時期・価額)
1.申込者は、当社取扱店休業日以外いつでも当社を通じて本ファンドの買付けを申し込むことができます。
2.当社は、本契約にもとづく個別ファンドについて、申込者から買付けの申込みがあったとき、遅滞なく本ファンドの買付けを行います。ただし、申込みの処理日と同日付が、 本ファンドの目論見書に定めのある海外市場や海外金融機関の休場日にあたるときは、休場日に該当しない翌営業日に買付けを行います。このときの買付金額は、別表に定める
「買付約定日」 における個別ファンドの基準価額にもとづくものといたします。
3.前項の買付価額は、買付約定日の価額に所定の手数料ならびに消費税を加えた金額とします。
4.買い付けられた本ファンドの所有権ならびにその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日から申込者に帰属するものとします。
第5条 (口座管理)
1.本契約により買い付けられた本ファンドの受益権は、振替決済口座に記載または記録いたします。
2.当社は、自動けいぞく投資口座を開設したときは、所定の管理料を申し受けることがあります。
第6条 (果実の再投資)
前条の振替決済口座に記載または記録されている受益権の果実は、 申込者にかわって、当社が受領のうえ、当該申込者の口座に繰り入れ、その全額をもって決算日の価額により買い付けます。なお、このとき、買付けの手数料は無料とします。
第7条 (返還)
1.当社は、本契約にもとづく本ファンドについて、申込者からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還いたします。
このときの換金金額は、別表に定める 「返還約定日」 における個別ファンドの基準価額にもとづくものといたします。ただし、申込日の処理日と同日付が、本ファンドの目論見書に定めのある海外市場や海外金融機関の休業日に該当するときは、返還の請求はできません。
2.返還に際して、ファンドによっては目論見書所定の信託財産留保額、あるいは、手数料ならびに手数料に係る消費税相当額を徴収するものもあります。
3.前項の請求は、当社所定の手続によってこれを行なうものとします。
第8条 (解約)
1.本契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
①申込者からの解約の申出があったとき。
②当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③本契約にかかる本ファンドが償還されたとき。
④やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき。
2.本契約が解約されたとき、当社は、遅滞なく本ファンドを第7条に準じて当社において、申込者に返還いたします。
第9条 (申込事由等の変更)
1.改名、転居ならびに届出印の変更など申込事由に変更があったときは、申込者は、所定の手続により、遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2.前項のお届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当社が必要と認める書類等をご提示いただくこと
があります。
第10条 (その他)
1.当社は、本契約にもとづいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
2.当社は、次の各号によって生じた損害については、その責めを負いません。
①届出印の押捺された所定の領収書と引換えに、本契約にもとづく本ファンド返還代金の金銭を返還したとき。
②印影が届出印と相違するため本契約にもとづく本ファンド返還代金の金銭を返還しなかったとき。
③天災地変その他不可抗力により、本契約にもとづく本ファンドの買付けもしくは本ファンド返還代金の金銭の返還が遅延したとき。
3.本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときは、 改正されることがあります。
以 上
平成12年 5月
平成16年10月改正平成17年 6月改正平成19年 1月改正平成21年 1月改正平成22年10月改正平成29年10月改正令和 5年10月改正令和 6年 1月改正
投資信託の分類 | 買付約定日 | 返還約定日 | |
1 | 主に日本の有価証券市場に投資す る 株式投資信託 | 買付申込日 | 返還申込日 |
2 | 海外の有価証券市場に投資する 株式投資信託 | 買付申込日の翌営業日 | 返還申込日の翌営業日 |
3 | ファンド・オブ・オールスターファンズ | 買付申込日の翌営業日 | 返還申込日の翌営業日 |
4 | マイストーリー分配型(年6回) | 買付申込日の翌々営業日 | 返還申込日の翌々営業日 |
5 | ニッセイグローバル好配当株式プラ ス(毎月決算型) | 買付申込日の翌々営業日 | 返還申込日の翌々営業日 |
6 | スマート・クオリティ・オープン(安定 型)【愛称:スマラップ】 | 買付申込日の翌々営業日 | 返還申込日の翌々営業日 |
7 | スマート・クオリティ・オープン(安定 成長型)【愛称:スマラップ】 | 買付申込日の翌々営業日 | 返還申込日の翌々営業日 |
8 | スマート・クオリティ・オープン(成長 型)【愛称:スマラップ】 | 買付申込日の翌々営業日 | 返還申込日の翌々営業日 |
9 | 野村公社債投信 | 各回号の決算 | 返還申込日 |
別表 自動けいぞく (累積)投資約款(株式投資信託・公社債投信用)
特定口座約款
第1条 (約款の趣旨)
1.本約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が、租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第37条の11の3第
1項の規定により、特定口座内保管上場株式等 (同条第1項に規定する特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるため、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」といいます。) に開設される特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第3項第2号に規定される要件ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。なお、本約款において「上場株式等」とは、法第37条の11第2項に規定する上場株式等のうち、投資信託ならびに公共債(国債、地方債)をいいます。(国債と地方債を併せて、以下、「公共債」といいます。)
2.前項のほか、法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算ならびに源泉徴収等の特例を受けるために、当社に開設される特定口座(法第37条の11の4第1項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。なお、本約款において、「上場株式等の配当等」とは、前項に定める投資信託の収益分配金ならびに公共債の利子をいいます。
3.お客さまと当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令ならびに本約款に定めがあるときを除き、当社の「投資信託・公共債約款規定集」等の定めるところによるものといたします。
第2条 (特定口座開設届出書等の提出)
1.お客さまが、特定口座の開設を申し込むにあたっては、あらかじめ当社に証券口座(投資信託受益権振替決済口座・公共債口座) (以下、それぞれの口座を、あるいはそれらを総称して、「証券口座」といいます。)を設定していただいたうえで、当社に対し、法第37条の1 1の3第3項第1号に定める特定口座の開設届出書を提出していただきます。その際に、お客さまには、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項にもとづき、 同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類ならびに住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他租税特別措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第25条の10の3第2項に定める確認書類にて、ご氏名・ご住所・個人番号 (行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2.お客さまが当社に特定口座を開設するためには、あらかじめ当社に証券口座を開設する必要があります。
3.お客さまが、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望するときには、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに当社に対し、法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡につきましては、お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当社に対し、源泉徴収の選択を取りやめる旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。 なお、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
4.お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算ならびに源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第2項ならびに施行令25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」 を提出しなければなりませ ん。
5.お客さまが法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算ならびに源泉徴収等の特例を受けることをやめるときには、払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第3項な
らびに施行令25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
6.お客さまが当社に対して、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されているときには、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行なう ことはできません。
7.お客さまは当社に複数の特定口座を開設することはできません。
第3条 (特定保管勘定に係る振替口座簿への記載または記録)
特定口座に係る上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号に規定されている当該特定口座に係る振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行なうための勘定をいいます。以下、同じ)において行ないます。
第4条 (特定口座を通じた取引)
1.特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行なう上場株式等の取引に関しては、お客さまからとくにお申出がない限り、原則として特定口座を通じて行なうものといたします。
2.前項にかかわらず、公募の株式等証券投資信託についての特定口座での買付けは、当該特定口座で公募の株式等証券投資信託の特定口座計算対象外残高を管理しているときは、同一銘柄の買付け残高については特定口座計算対象外残高となります。
3.第1項ならびに第2項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下、「非課税口座」といいます。)を開設されているお客さま(購入に係る取引については、その年分の非課税管理勘定が当社の非課税口座に設けられているお客さまに限ります。)については、上場株式等(公募株式投資信託受益権に限ります ) の取引を当該 非課税口座に設けられる非課税管理勘定で行なうか、特定口座で行なうかを選択していただくものとします。
第5条 (所得金額等の計算)
当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡損益の計算ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法ならびに関連政省令の規定にもとづき行ないます。
第6条 (特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
当社は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受け入れます。
①第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社に対する買付の注文により取得した『公募証券投資信託受益権(以下、「投資信託」といいます。)』もしくは公共債または当社から取得をした投資信託もしくは公共債で、その取得後ただちに特定口座に受け入れるもの。
②お客さまが相続(限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者
(以下、「被相続人等」といいます。)が当社に開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当社に開設していた非課税口座で管理されていた公募株式投資信託受益権(以下、「株式投資信託」といいます。)、または被相続人等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託もしくは公共債で、引続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているものであって、所定の方法により、 当該お客さまの特定口座に移管 (同一銘柄のうち一部のみを移管するときを除きます。)されたも の。
③お客さまが、施行令第25条の10の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの。
④お客さまが当社に開設する非課税口座、または当社に開設する法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座で管理されている株式投資信託で、所定の方法により、お客さまが当社に開設される特定口座への移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管するときを除きます。)
⑤お客さまが、振替口座簿に記載または記録する方法で受け入れたもの等、関係法令の定めによりその受入が認められているもの。
第7条 (源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
1.当社は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定にもとづき当社により所得税が徴収されるべき配当等のうち、当社が取扱う投資信託もしくは公共債 (当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされている上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)の収益分配金または利子で、同項の規定にもとづき当社が所得税を徴収するもののみを受け入れます。
2.当社が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当社が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払をする者から受け取った後ただちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
第8条 (特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録と区分して行なうための勘定) において処理します。
第9条 (譲渡の方法)
特定保管勘定において記載または記録がされている投資信託または公共債の譲渡については、当該譲渡に係る金銭の交付が当社の本支店を経由して行なわれる方法(解約請求)または当社に対して譲渡する方法(買取請求)により行ないます。
第10条 (源泉徴収等)
1.当社は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書において、「源泉徴収あり」 を選択されたとき、ならびに源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいたときは、法第37条の1 1の4その他関係法令の規定にもとづき所得税ならびに住民税の源泉徴収等ならびに還付を行ないます。
2.源泉徴収等・還付は、指定預金口座からの引落し、入金により行ないます。指定預金口座からの引落しの際には当座勘定規定または普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、小切手、普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書の提出は省略するものとします。
第11条 (特定口座からの投資信託または公共債の払出しに関する通知)
特定口座から投資信託または公共債の全部もしくは一部の払出しがあったときには、当社は、お客さまに対し、当該払出しをした投資信託ならびに公共債について施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日ならびに当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。
第12条 (贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第6条2号に規定する投資信託または公共債の移管による受入れは、施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号ならびに同条第15項から第17項までに定めるところにより行ないます。
第13条 (特定口座年間取引報告書等の送付)
1.当社は、施行令第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。
2.お客さまが特定口座をお申込みの際、源泉徴収を選択されなかったときは、当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。
3.お客さまが特定口座を廃止したことにより本契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。
4.前3項にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客さまからの請求がないときには、当社はお客さまに交付しないことができることとします。
第14条 (届出事項の変更)
1.第2条にもとづく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所、個人番号など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、施行令第25条の10の4の規定によりお客さまは、遅延なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。その際、お客さまには、「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証、その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
2.お客さまが、 特定口座源泉徴収選択届出書を提出しているときで、当該源泉徴収選択の廃止を希望されるときは、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当社に対して特定口座源泉徴収選択廃止届出書を提出していただきます。
第15条 (特定口座の廃止)
本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
①お客さまから解約のお申出があったとき。 このとき、お客さまには施行令第25条の10の7第1項の規定にもとづき特定口座廃止届出書を当社に対し提出していただきます。
②施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続が完了したとき。
③お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったときに、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき。
④やむを得ない事由により、 当社が解約を申し出たとき。
⑤本約款の変更にお客さまが同意されないとき。
第16条 (出国口座)
1.前条第3項に該当することとなるお客さまは、施行令第25条の10の5第2項に定める要件を満たすときに限り、出国前に当社の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託または公共債のすべてにつき、当社に開設されている出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該投資信託または公共債を移管することができます。
2.前項に定める取扱いを希望されるお客さまは、 出国前に特定口座継続適用届出書を当社に提出し、 かつ、 帰国後に特定口座開設届出書ならびに出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当社に提出することが必要となります。
第17条 (法令・諸規則等の適用)
本約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令および諸規則等にしたがって取扱うものといたします。
第18条 (特定口座に係る事務)
特定口座に関する事項の細則については、関係法令ならびに本約款に規定する範囲内で、 当社が定めるものとします。
第19条 (免責事項)
お客さまが第15条の変更手続を怠ったことその他の当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱いならびに本約款の変更等に関し、お客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
第20条 (約款の変更)
1.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行なう旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は,効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネッ トまたはその他の方法により周知します。
2.前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断されるときには、当社ホームページの掲載によって代えること、または通知を省略することができるものとします。
第21条 (合意管轄)
お客さまと当社の間の本約款に関する訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
令和 元年6月改正
非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
第1条 (約款の趣旨)
1.本約款は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税、ならびに法第37条の14に規定する非課税口座内の少 額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、法第37条の14第5項第2号、第4号、および6号に規定する要件、ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.お客さまが当社で、この約款にもとづき、法第37条の14第5項第4号に規定する「特定非課税累積投資契約」を締結されるには、あらかじめ当社との間で「自動けいぞく(累積)投資約款(株式投資信託等用)」「スルガ積立投信取扱規 定」を締結いただくことが必要です。
3.お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、本約款に定めがあるときを除き、当社の投資信託約款規定、その他当社が定める契約条項、ならびに法、その他の法令によります。この約款と、当社の「自動けいぞく(累積)投資約款(株式投資信託等用)」「スルガ積立投信取扱規定」、その他の当社が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なるときには、この約款が優先するものとします。
第2条 (非課税口座開設届出書等の提出等)
1. お客さまが非課税口座にかかる非課税の特例の適用を受けるためには、当社に対して法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項にもとづき、「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社または金融機関において非 課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとするとき、「非課税口座開設届出書」に加えて「非
課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設しているとき、当該非課税口座に勘定を設定しようとするときには、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)に必要事項を記載のうえ、署名し、それに租税特別措置法施行規則(以下、「施行規則」といいます。)第18条の15の3第24項において準用する第
18条の12第3項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類、ならびに住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類を提示し、氏名、生年月日、住所ならびに個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第25条の13第32項の規定に該当するときには、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定、もしくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年
(以下、「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出されるときにおいて、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定、もしくは特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていたときには、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該廃止通知書を受理することができません。
2.非課税口座を開設したことがあるときには、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されているときを除き、当社または他の証券会社もしくは金融機関に重複して「非課税口座開設届出書」を提出することはできません。
3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめるときには、法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けたときで、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
①1月1日から9月30日までの間に受けたとき
非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定、もしくは特定非課税管理勘定が設けられていたとき
②10月1日から12月31日までの間に受けたとき
非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定、もしくは特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
5.お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定、または特定非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとするときは、非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定、もしくは特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下、「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定、もしくは特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていたときには、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座の設定年に係る特定累積投資勘定、または特定非課税管理勘定が既に設けられているときには当該特定累積投資勘定、または特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
第3条 (特定累積投資勘定の設定)
1.非課税口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載、もしくは記録、または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載、もしくは記録、または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日。)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出されたときは、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設、または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があったときには、同日。)において設けられます。
第3条の2 (特定非課税管理勘定の設定)
1.非課税口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載、もしくは記録、または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を 他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に 設けられます。
第4条 (非課税管理勘定ならびに累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理します。
第5条 (特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約にもとづいて取得した次に掲げる上場株式等(法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)にかかる委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定 める要件を満たすもののみを受け入れます。
① 第3条の3第2項にもとづき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付の委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
② 施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
2.第1項に基づき、特定非課税累積投資勘定に受け入れるつみたてNISAに係る証券投資信託の取引については、販売および解約にかかる手数料ならびに取引口座の管理、維持等にかかる口座管理料はいただいておりません。
3.お客さまが当社において、特定非課税累積投資契約にもとづき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第37条の14または施行令第25条の13第13項の要件を満たさなくなり、または内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、 当社の「自動けいぞく(累積)投資約款(株式投資信託等用)」「スルガ積立投信取扱規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなったときには、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
第5条の2 (特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社取引店にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該取引店に保管の委託がされるものみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該 買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後ただちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超えるとき
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超えるとき
② 施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2.特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則にもとづき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約
(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(法第25条の13第
15項第2号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に施行令第25条の13第15項第1号および第3号の定めがあるもの以外のもの
第6条 (譲渡の方法)
特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、または法第37条の10第3項第4号または第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社取引店を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
第7条 (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
1.法37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があったとき(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後ただちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあったときには、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
2.法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し
(振替によるものを含むものとし、施行令第25条の13第31項において準用する施行令25条の13第12項各号に規 定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があったとき(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後ただちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあったときには、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に 規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第8条 (特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
1.当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があったときには、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下、
「確認期間」といいます。)に確認します。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けたとき、および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかったときを除きます。
① 当社がお客さまから施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名
および住所
② 当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出したとき お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2.前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかったとき(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除く。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所
または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けたときには、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第9条 (特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定から特定口座への払出しについて)
お客さまが特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定で保有する上場株式等を特定口座に移管しようとするときには、当該移管しようとする上場株式等と同一銘柄については、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定からすべて移管先の特定口座に移管する必要があります。
第10条 (非課税口座取引である旨の明示)
1.お客さまが、当社への買付けの委託により取得をした上場株等、当社から取得した上場株式等、または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとするときには、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がないときは、特定口座、または一般口座による取引となります。(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されているときに限ります。)。
2.お客さまが非課税口座、ならびに非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有しているときであって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨を明示する必要があります。なお、お客さまから、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、先に取得したものから譲渡します。
第11条 (契約の解除)
次の各号に該当したときは、 それぞれに掲げる日に本契約は解除されます。
①お客さまから法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があったとき(当該提出日)
②法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があったとき(出国日)
③お客さまが出国により居住、または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったときに、(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出したときを除く)法第37条の14第26項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき(出国日)
④お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます)の手続が完了 し、施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があったとき(当該非課税口座開設者が死亡した日)
⑤租税特別措置法第37条の14第22項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第24項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかったとき 租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
第12条 (合意管轄)
本約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、当社本店、または取引店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第13条 (約款の変更)
1.この約款は、法令の変更、または監普官庁の指示、その他必要が生じたときに民法第548条の4の規定にもとづき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他の方法により周知します。
2.前項の通知は、 変更の影響が軽微であると判断されるときには、 当社ホームページへの掲載によって代えることとします。
以 上
平成25年 9月
平成27年 1月改正平成29年10月改正令和 元年 6月改正令和 5年10月改正令和 6年 1月改正
未成年者口座ならびに課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総則
第1条 (約款の趣旨)
1.本約款は、租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座ならび同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税ならびに法第37条の14の2に規定する未成年者口座内 の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 (以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座ならびに課税未成年者口座について、法第37条の14の2第5項第2号ならびに第6号に規定する要件ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.当社は、本約款に基づき、お客さまとの間で法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」ならびに同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3.お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、 本約款に定めがあるときを除き、「総合取引約款」 その他の当社が定める契約条項ならびに法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
第2条 (未成年者口座開設届出書等の提出)
1.お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の9月30日までに、当社に対して法第37条の14の2第5項第1号ならびに同条第12項にもとづき 「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」ならびに「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当社に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、 または租税特別措置法施行規則(以下、「施行規則」という。)第18条の12第3項にもとづく同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所ならびに 個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口 座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管します。
2.当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」または法第37条の14第6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」(当該申請書にあっては、お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
3.お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめるときには、法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
4.お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」を提出したとき、または法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされたとき(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令(以下、施行令)という。)第
25条の13の8第5項で規定するやむを得ない事由 (以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座ならびに課税未成年者口座に記載もしくは記録または預入れがされている上場株式等ならびに金銭 その他の資産の全てについて行うもの (以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じたときを除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5.当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において17歳である年の9月30日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていたときの「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けたときには、 当社はお客さまに法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
第3条 (非課税管理勘定ならびに継続管理勘定の設定)
1..未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定 (本約款にもとづき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等 (法第37条の14第1項各号に規定するものをいいます。本約款の第15条から第17条、第19条、および第25条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。) につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から202
3年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年ならびに出生した日の属する年に限ります。 ) の1月1日に設けられます。
2.前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出されたときにおける当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出されたときにあっては、 所轄税務署長から当社にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日 (設定しようとする非課税管理勘定に係る年分の1月1日前に提供があったときには、 同日。)において設けられます。
3.未成年者口座にかかる非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(本約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
第4条 (非課税管理勘定ならびに継続管理勘定における処理)
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、 当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条 (未成年者口座に受入れる上場株式等の範囲)
1.当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円を超えないもの
イ 受入期間内に、お客さまが当社で募集の取扱いにより取得をした当社が取扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下、「株式投資信託」といいます。)で、その取得後ただちに当該未成年者口座に受入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、 お客さまが当社に対し、施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託
②施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
2.当社は、 お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、 次に掲げる上場株式等のみを受入れます。
①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円を超えないもの
②施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
第6条 (譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当社に対してする方法、または法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭ならびに金銭以外の資産の交付が当社の取引店を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条 (課税未成年者口座等への移管)
未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
①非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下、「5年経過日」といいます。)におい
て有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等 (第5条第1項第1号ロまたは同条第2項第1号の移管がされるものを除く)で次に掲げるときの区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満であるとき当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外のとき当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
②お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等同日の翌日に行う他の保管口座への移管
第8条 (非課税管理勘定ならびに継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
1.災害等による返還等ならびに当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして施行規則第18条の15の10第8項に規定する事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。 ) による未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
2.当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡 (法第37条の1 1の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下本約款のこの号ならびに第17条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業店を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 法第37条の10第3項第1号から3号、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第37条の12の2第2項第5号または第8号に規定する譲渡
ニ 施行令第25条の8第4項第1号に規定する事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第1号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に規定する請求権の行使、 取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
3.当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第37条の1 1第3項または第4項の規定によりこれらの法に規定する上 場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産 (上場株式等に係る法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものならびに前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他 の資産で、 その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後ただちに当該課税未成年者口座に預入れすること
第9条 (未成年者口座ならびに課税未成年者口座の廃止)
第7条もしくは前条に規定する要件に該当しない事由または災害等による返還等が生じたときには、 これらの事由が生じたときに当該未成年者口座ならびに当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止します。
第10条 (未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定 口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)以外の口座 (法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があったときには、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあったときには、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者) に対し、 その 払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額ならびに数、 その払出しに係る事由ならびにその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知します。
第11条 (継続管理勘定等への移管)
1.非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2.前項の場合において、お客さまが、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第3号に規定する書面を当社が別に定める期限までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
第12条 (出国時の取扱い)
1.お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなるときには、その出国をする日の前日までに、当社に対して施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2.当社が、出国移管依頼書の提出を受けたときには、当該出国のときに、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等のすべてを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3.当社が、 出国移管依頼書の提出を受けたときには、 お客さまが帰国(施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に帰国をした旨の連絡やその他施行規則第18条の15の10第8項に規定する事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受入れは行いません。
第3章 課税未成年者口座の管理
第13条 (課税未成年者口座の設定)
課税未成年者口座 (お客さまが当社に開設している特定口座または預金口座で、本約款にもとづく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、本約款で定められた事項と、当社預金規定で定められた事項で内容が異なるときには、 本約款が優先するものとし、それ以外のときについては、本約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第14条 (課税管理勘定における処理)
課税未成年者口座における上場株式等 (法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第15条から第17条及び第19条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭その他の資産の預入れは、法第
37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(本約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等または預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいま
す。以下同じ。)において処理します。
第15条 (譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社に対して譲渡する方法、または法第37条の10第3項第4号、法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭ならびに金銭以外の資産の交付が当社の営業店を経由して行われる方法により行うこととします。
第16条 (課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後ただちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託いたします。
第17条 (課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等ならびに当該課税未成年者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
1.災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、 当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
2.当該上場株式等の第15条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの (当該譲渡の対価にかかわる金銭その他の資産の交付が、当社の営業店を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第37条の12の2第2項第5号または第8号に規定する譲渡
ニ 施行令第25条の8第4項第1号に規定する事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、 同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、 取得事由の発生または取得決議 (これらの号に規定する請求権の行使、 取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
3.課税未成年者口座または未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等の取得のためにする払出しならびに当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされるときの当該金銭その他の資産の払出しを除き、 当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
第18条 (未成年者口座ならびに課税未成年者口座の廃止)
第16条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じたときには、当該課税未成年者口座ならびに当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止します。
第19条 (重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座があるとき)
1.お客さまの基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座があるときは、 同日に当該課税未成年者口座 (特定口座である当該課税未成年者口座に限ります。以下この条において
同じ)を廃止します。
2.前項のときにおいて、廃止される課税未成年者口座にかかわる振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等があるときには、当該課税未成年者口座が廃止される日において、当該上場株式等はすべて当社に開設されている当該課税未成年者口座以外の特定口座に移管します。
第20条 (出国時の取扱い)
お客さまが出国移管依頼書を提出したとき、 その出国のときから帰国のときまでの間は、本約款の第3章(第15条ならびに第19条を除く)の適用があるものとして取扱います。
第4章 口座への入出金
第21条 (課税未成年者口座への入出金処理)
1.お客さまが課税未成年者口座へ入金を行うときには、お客さま本人に帰属する資金とし、入金は次に定める方法によることといたします。
①お客さま名義の当社預金口座からの入金
②現金での入金 (依頼人がお客さま、またはお客さまの法定代理人であるときに限ります。)
なおお客さまには、 第12条に定める課税未成年者口座の開設にあたり、同条に定めるお客さま名義の預金口座のほか、 第1号に定める入金のためのお客さま名義の当社預金口座を開設していただきます。
2.お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行うときには、 次に定める取扱いとなります。
①お客さま名義の当社預金口座への出金
②現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③お客さま名義の当社投資信託口座への移管
3.前項各号に定める出金等を行うことができる者は、 お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
4.お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行うときには、 当社は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5.前項に定める同意を確認できないときには、 当社は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6.お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行うときには、 お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
第22条 (代理人による取引の届出)
1.お客さまの代理人が、未成年者口座ならびに課税未成年者口座における取引を行うときには、あらかじめ当社に対し
て、代理人の届出を行っていただく必要があります。このとき当社は、届出された代理人に対し、当社所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただくときがあります。
2.お客さまが前項により届出た代理人を変更しようとするときには、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。このときにおいては前項後段の約款を準用します。
3.お客さまの法定代理人が未成年者口座ならびに課税未成年者口座における取引を行っているときにおいて、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座ならびに課税未成年者口座における取引を継続しようとするときには、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4.お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となるときには、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口
座ならびに課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。このときにおいて、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
5.お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座ならびに課税未成年者口座において取引を行っているときにおいて、お客さまが成年に達した後も当該代理人が未成年者口座ならびに課税未成年者口座における取引を継続しようとするときには、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第23条 (法定代理人の変更)
お客さまの法定代理人に変更があったときには、ただちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
第24条 (取引残高の通知)
お客さまが15歳に達したときには、 当社は未成年者口座ならびに課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知します。
第25条 (未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
1.お客さまが受入期間内に、当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受入れようとするときには、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なおお客さまから特にお申出がないときは、一般口座による取引とさせていただきます。
2.お客さまが未成年者口座ならびに未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有しているときであって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がないときには、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第26条 (基準年以降の手続き等)
基準年に達したときには、 当社はお客さま本人に払出制限が解除された旨ならびに取引残高を通知します。
第27条 (非課税口座のみなし開設)
1.2024年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当社に未成年者口座を開設しているとき(出国中であるときを除きます。) には、当該未成年者口座が開設されている当社の取引店において、同日に法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2.前項のときには、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約を いいます。)が締結されたものとみなします。
第28条 (本契約の解除)
次の各号に該当したときは、 それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
1.お客さま、または法定代理人から法第37条の14の2第20項に規定する 「未成年者口座廃止届出書」 の提出があったとき 当該提出日
2.法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じたとき法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが 「未成年者口座廃止届出書」 を
提出したものとみなされた日
3.施行令第25条の13の8第30項に規定する「未成年者出国届出書」 の提出があったとき 出国日
4.お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき 施行令第25条の13の8第17項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
5.お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。) の手続が完了し、施行令第25条の13の8第20項に規定する 「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があったとき 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
第29条 (免責事項)
お客さまが本約款に定める手続を怠ったこと、その他当社の責めによらない事由により、未成年者口座ならびに課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害等については、当社はその責めを負わないものとします。
第30条 (合意管轄)
本約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第31条 (約款の変更)
1.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。 改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、 効力発生時期が到来するまでに店頭表示、 インターネットまたはその他の方法により周知します。
2.前項の通知は、 変更の影響が軽微であると判断されるときには、 当社ホームページへの掲載によって代えることがあります。
以 上
平成28年4月令和 元年6月令和5年10月
保護預り規定兼振替決済口座管理規定(取引残高報告書式)
第1条 (本規定の趣旨)
1.本規定は、当社とお客さまとの間の次に掲げる証券(以下、「国債証券等」といいます。)の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。当社は、国債証券等について、本規定の定めに従ってお預りします。また、お客さまが社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)にもとづく振替決済制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
①国債証券
②地方債証券
③政府保証債券
2.当社は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは、国債証券等のお預り、または振決国債に係る口座の開設ならびに振替による受入れをお断りすることがあります。
3.本規定に従ってお預りした国債証券等を以下、「保護預り証券」 といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下、
「振替債等」 といいます。
第2条 (保護預り証券の保管方法ならびに保管場所)
当社は、保護預り証券について、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)第43条の2に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って、次のとおりお預りします。
①保護預り証券は、当社所定の場所に保管し、 特にお申出がない限り、他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下、「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
②前号による混蔵保管は大券をもって行なうことがあります。
③当社は、第1号によるほか、保管会社等に有価証券の保管業務を委託することがあります。そのときの保護預り証券については、当社は、保管会社等において、他のお客さまならびに他の銀行・証券会社等から預け入れられている証券と混蔵して保管します。
④当社は、第1号ならびに第3号によるほか、金融商品取引所ならびに決済会社等の定める振替決済制度を利用することがあります。そのときの保護預り証券については、当社は、金融商品取引所ならびに決済会社等において、他のお客さまならびに他の銀行・証券会社等から預け入れられている証券と混蔵して保管します。
第3条 (混蔵保管に関する同意事項)
前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
①保護預り証券の数または額に応じて、 同銘柄の国債証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること。
②新たに国債証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと。
第4条 (振替決済口座)
1.振決国債に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。このときにおいて、質権の目的である振決国債の記載または記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載または記録をする内訳区分とを、 別に設けて開設します。
3.当社は、お客さまが振決国債について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第5条 (保護預り口座ならびに振替決済口座の開設)
1.お客さまが保護預り口座ならびに振替決済口座を開設される際は、当社所定の「債券口座開設申込書」を提出してい
ただきます。そのとき、当社は、国債証券等については、当社に対して保護預り口座を開設したものとみなし保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設したものとみなしその管理を、それぞれ受け付けることとします。その際、犯
罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、本人確認を行なわせていただきます。
2.当社は、お客さまから「債券口座開設申込書」による口座開設の申込みを受けこれを承諾したときは、遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3.「債券口座開設申込書」に押印された印影ならびに記載された住所、氏名または名称、生年月日、第5条の2に規定する共通番号、法人のときにおける代表者の役職氏名等をもって、届出の氏名または名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
4.振替決済口座は、本規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規定その他の関連諸規則に従って取扱います。
第5条の2 (共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいま
す。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。 以下同じ。)の通知を受けたときその他の番号法その他の関係法令が定めるときに、お客さまの共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行なわせていただきます。
第6条 (契約期間等)
1.本契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する1月末日までとします。
2.本契約は、お客さままたは当社から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第7条 (手数料)
1.本規定にもとづく口座の設定に伴う手数料(以下、「手数料」といいます。)は、別紙記載の料率と計算方法により前年
2月より当年1月までの1年分について、振決債等の残高があった期間に応じ、月割計算により後払するものとし、 毎年2月の当社所定の日に、お客さまが指定した預金口座(以下、「指定口座」といいます。)から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
2.契約期間中に解約があったときは、毎年2月以降解約日の属する月までの手数料を、振決債等の残高があった期間に応じ、月割計算により後払するものとします。なお、支払充当方法については、前項と同様とします。
3.手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
4.当社は、指定口座に手数料に相当する金額がないときは、第16条により当社が受け取る振替債等の償還金 (第15条の規定にもとづき決定された償還金を含みます。以下同じ。)、利子または買取り代金等(以下、「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
第8条 (預入れならびに返還)
1.保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客さままたはお客さまがあらかじめ届け出た代理人(以下、「お客さま等」といいます。)が、当社所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
2.保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、その3営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申出のうえ、返還の際に前項に準じた手続により、保護預り証券をお引取りください。
3.利子支払期日の3営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れならびに保護預り証券の返還をすることはできません。
4.保護預り証券は、お客さま等がお引取りになるまでは、本規定により当社がお預りしているものとします。
第9条 (振替の申請)
1.お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振決国債について、次の各号に定めるときを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。
③振決国債の償還期日または利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行なうもの。
2.前項にもとづき、お客さまが振替の申請を行なうにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示していただきます。
①当該振替において減額ならびに増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄ならびに金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別ならびに内訳区分
③振替先口座
④振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別ならびに内訳区分
3.前項第1号の金額はその振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示してください。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間のときには、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5.振決国債の全部または一部を振り替えるときは、その3営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申出のうえ、お客さま等が当社所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出ください。
6.当社に振決国債の買取りを請求されるとき、前項の手続をまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取扱います。
第10条 (他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客さまからお申出があったときには、他の口座管理機関へ振替を行なうことができます。また、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項 (当社ならびに口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定のときは加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあったときは、正しく手続が行なわれないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行なうときには、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
第11条 (担保の設定)
お客さまが振決国債について担保を設定されるときは、当社の承諾を必要とし、このときの手続については、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続による振替処理により行ないます。また、保護預り証券について担保を設定されるときは、当社の承諾を必要とし、このときの手続については、当社所定の手続による振替処理により行ないます。
第12条 (分離適格振決国債に係る元利分離申請)
1.振替業を営む金融機関等は、当社に開設されている自己の振替決済口座に関し、日本銀行が定める非課税の内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定めるときを除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの。
2.前項にもとづき、お客さまが元利分離の申請を行なうにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示していただきます。
①減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄ならびに金額
②お客さまの振替決済口座において減額ならびに増額の記載または記録がされるべき種別
3.前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるように提示してください。
第13条 (分離元本振決国債等の元利統合申請)
1.振替業を営む金融機関等は、当社に開設されている自己の振替決済口座に関し、日本銀行が定める非課税の内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債ならびに分離利息振決国債について、次の各号に定めるときを除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの。
2.前項にもとづき、お客さまが元利統合の申請を行なうにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示していただきます。
①増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄ならびに金額
②お客さまの振替決済口座において減額ならびに増額の記載または記録がされるべき種別
3.前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるように提示してください。
第14条 (保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)
次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、第8条第2項の手続をまたずに、保護預り証券の返還の請求または振替法にもとづく振決国債の抹消の申請があったものとして、お客さまにかわって手続をさせていただきます。
①当社に保護預り証券の買取りを請求されるとき。
②当社が第16条により振替債等の償還金 (分離利息振決国債のときは、利子の支払)を受け取るとき。
③保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があったとき。
④当社が第16条により保護預り証券の償還金の代理受領を行なうとき。
第15条 (抽選償還)
混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選したときには、当社は、被償還者ならびに償還額の決定を、当社所定の方法により公正かつ厳正に行ないます。
第16条 (償還金等の受入れ等)
1.振替債等の償還金(混蔵保管中の債券について第16条の規定にもとづき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利子の支払があるときは、当社がお客さまにかわってこれを受領し、指定口座に入金します。
2.振替決済口座に記載または記録されている振決国債 (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金ならびに利子の支払があるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客さまにかわって日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
第17条 (連絡事項)
1.当社は、振替債等について、次の事項を通知します。
①残高照合のための報告
②第15条により被償還者に決定されたお客さまには、その旨ならびに償還額
2.前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があったときに、当社所定の時期に年1回以上通知
します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知するときには、残高照合のための報告内容を含めて行ないます。その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社市場金融部市場管理公共債担当まで直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行ないまたはその他の送付書類を発送したときには、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、前3項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家 (同法第3
4条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4 第6項において準用するときを含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。) であるときであって、お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告 (取引残高報告書による通知を含みます。以 下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されているときには、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行なわないことがあります。
第18条 (届出事項の変更)
1.印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人のときにおける代表者の役職氏名、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続ください。このとき、「印鑑証明書」、
「戸籍抄本」、その他当社が必要と認める書類等をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項により届出があったとき、当社は、所定の手続を完了した後でなければ、国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第19条 (当社の連帯保証義務)
日本銀行が、振替法等にもとづき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行なった際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、 振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金ならびに利子の支払をする義務
②分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続を行なった際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債ならびに当該国債と名称ならびに記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債ならびに当該国 債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払をする義務
③その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第20条 (解約等)
1.本契約は、お客さまのお申出により解約することができます。解約するときは、当社所定の方法でその旨をお申出のう え、解約の際に、お客さまが当社所定の解約届に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出し、
保護預り証券をお引取りまたは振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客さまからのお申出により契約が更新されないときも同様とします。
2.前項にかかわらず、振替債等の利子支払期日の3営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、 本契約の解約をすることはできません。
3.保護預り証券は、 お客さまがお引取りになるまでは、本規定により当社がお預りします。
4..次の各号のいずれかに該当するときには、当社は、いつでも本契約を解約することができるものとします。このとき、当社から解約の通知があったときは、お客さまは、ただちに当社所定の手続をとり、保護預り証券をお引取りまたは振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまが手数料を支払わないとき。
②お客さまについて相続の開始があったとき。
③お客さま等が本規定に違反したとき。
④お客さまが次のいずれかに該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき。 A暴力団
B暴力団員
C暴力団準構成員 D暴力団関係企業
E総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 Fその他前AからEに準ずる者
⑤お客さまが自らまたは第三者を利用して次のAからEに該当する行為をし、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
A暴力的な要求行為
B法的な責任を超えた不当な要求行為
C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Ⅾ風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 Eその他前AからⅮに準ずる行為
⑥その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき。
⑦本契約にかかる振替債等の残高がなくなった後、相当の期間を経過したとき。
5.次の各号の一にでも該当したときには、当社は通知することなくこの取引を停止し、また、通知のうえ契約を解約することができます。なお、通知により解約するとき、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約できます。
①この取引の名義人が存在しないことが明らかになったときまたは取引名義人の意思によらずに取引開始されたことが明らかになったとき。
②この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。
③この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
④当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、お客さまについて確認した事項、および第26条第1項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが判明したとき。
⑤第1号から第4号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じないとき。
⑥第26条第1項から第3項までのいずれかの定めにもとづく取引等の制限が1年以上にわたり解除されないとき。
⑦前各号のほか、この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
6.お客さまは、第4項の手続を遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払ください。
7.当社は、前項の不足額を引取りの日に第7条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。このとき、第7条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第21条 (解約時の取扱い)
1.保護預り証券に係る前条にもとづく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券ならびに金銭の返還を行ないます。
2.保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行なったうえ、売却代金等の返還を行ないます。
3.振決国債に係る前条にもとづく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振決国債ならびに金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行なったうえ、金銭により返還を行ないます。
第22条 (緊急措置)
法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものと します。
第23条 (公示催告等の調査)
当社は、保護預り証券について、公示催告の申し立てならびに除権決定の確定についての調査ならびに通知義務を負いません。
第24条 (保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)
本契約によるお客さまの保護預りに関する権利は、譲渡または質入れすることはできません。
第25条 (免責事項)
当社は、次に掲げるときに生じた損害については、その責を負いません。
①第18条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、 振決国債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、 変造その他の事故があったときに生じた損害
③依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替または抹消をしなかったときに生じた損害
④お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があったとき
⑤災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れまたは保護預り証券の返還、振決国債の振替または抹消にただちには応じられないときに生じた損害
⑥前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等したとき、振決国債の記録が滅失等したとき、または第16条による償還金等の指定口座への入金が遅延したときに生じた損害
⑦第22条の事由により、当社が臨機の処置をしたときに生じた損害
第26条(取引の制限等)
1.当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、またはお客さまの説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したときには、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
3.当社がお客さまの届出の氏名・名称、住所に通知または送付書類を発送し、到達しなかったときは、国債証券等の預入れ、保護預り証券の返還のご請求、振決国債の振替又は抹消、契約の解約等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
4.前各項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
第27条 (規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。改定を行なう旨および改定後の規定の内容ならびにその効カ発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他の方法により周知します。
第28条 (振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律 (以下、「社振法」といいます。平成21年1月5日において
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「振替法」が施行されております。以下同じ。)にもとづく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客さまからお預りしている有価証券であって、あらかじめお客さまから同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度にもとづく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとして手続させ ていただきます。 このときにおきましては、本規定の交付をもって、当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係に関する合意が成立したものとし、かつ、当該振替決済口座を開設した旨の通知があったものとします。
第29条 (特例社債等の社振法にもとづく振替制度への移行手続等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客さまが本規定にもとづき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下、「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法にもとづく振替制度へ移行するために社振法等にもとづきお客さまに求められている第1号ならびに第2号に掲げる諸手続等を、当社がかわって行なうことならびに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
①社振法付則第14条(同法付則第27条から第31条までまたは第36条において準用するときを含みます。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)への申請
②その他社振法にもとづく振替制度へ移行するため必要となる手続等(社振法にもとづく振替制度へ移行するために、
当社から他社に再寄託するときの当該再寄託の手続等を含みます。)
③移行前の一定期間、証券の引出しを行なうことができないこと
④振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続上、当社の口座(自己口)を経由して行なうときがあること
⑤社振法にもとづく振替制度に移行した特例社債等については、本規定によらず、社振法その他の関係法令ならびに機構の業務規定その他の定めにもとづき、当社が別に定める規定により管理すること
以 上
令和 元年 6月改正令和 6年 6月改正
一般債振替決済口座管理規定(取引残高報告書式)
第1条 (本規定の趣旨)
本規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。 ) にもとづく振替決済制度において取扱う一般債に係るお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の
権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、
「機構」といいます。)の社債等に関する業務規定に定めるものとします。
第2条 (振替決済口座)
1.振替決済口座は、振替法にもとづく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2.振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。このときにおいて、質権の目的である一般債の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを、別に設けて開設します。
3.当社は、お客さまが一般債について権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第3条 (振替決済口座の開設)
1.お客さまが振替決済口座を開設される際は、当社所定の「債券口座開設申込書」を提出していただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、本人確認を行なわせていただきます。
2.当社は、お客さまから「債券口座開設申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、 遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3.「債券口座開設申込書」に押印された印影ならびに記載された住所、氏名または名称、生年月日、第3条の2に規定する共通番号、法人のときにおける代表者の役職氏名等をもって、届出の氏名または名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
4.振替決済口座は、本規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに機構の社債等に関する業務規定その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則ならびに機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第3条の2 (共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいま
す。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他の番号法その他の関係法令が定めるときに、お客さまの共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条 (契約期間等)
1.本契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する1月末日までとします。
2.本契約は、お客さままたは当社から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第5条 (振替の申請)
1.お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている一般債について、次の各号に定めるときを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの。
③一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行なうもの。
④一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日または利子支払期日の前営業日において振替を行なうもの。
2.前項にもとづき、お客さまが振替の申請を行なうにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示していただきます。
①当該振替において減額ならびに増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄ならびに金額
②お客さまの振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座ならびにその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行なう日
3.前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示してください。
4.振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間のときには、 第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5.一般債の全部または一部を振り替えるときは、その3営業日前までに当社所定の方法でその旨をお申出のうえ、お客さまが当社所定の依頼書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名) してご提出ください。
6.当社に一般債の買取りを請求されるとき、前各項の手続を待たずに一般債の振替の申請があったものとして取扱います。
第6条 (他の口座管理機関への振替)
1.当社は、お客さまからお申出があったときには、他の口座管理機関へ振替を行なうことができます。また、当社で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項 (当社ならびに口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定のときは加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあったときは、正しく手続が行なわれないことがあります。
2.前項において、他の口座管理機関へ振替を行なうときには、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申込みください。
第7条 (担保の設定)
お客さまが一般債について担保を設定されるときは、当社の承諾を必要とし、このときの手続については、機構が定めるところに従い、当社所定の手続による振替処理により行ないます。
第8条 (抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行なわれるときには、
当該一般債について、お客さまから当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続を委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、お客さまにかわって手続をさせていただきます。
第9条 (償還金等の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規定により償還金(繰上償還金ならびに定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還するときにおける当該金銭以外の財産を含みます。 以下同じ。)ならびに利子を取扱うもの(以下、「機構関与銘柄」といいます。)の償還金ならびに利子の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、 当社がお客さまにかわって支払代理人からこれを受領し、お客さまが指定した預金口座(以下、「指定口座」といいます。)に入金します。
第10条 (お客さまへの連絡事項)
1.当社は、一般債について、次の事項を通知します。
①最終償還期限
②残高照合のための報告
2.前項第2号の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があったときに、当社所定の時期に年1回以上通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知するときには、残高照合のための報告内容を含めて行ないます。その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社市場金融部市場管理公共債担当まで直接ご連絡ください。
3.当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行ないまたはその他の送付書類を発送したときには、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.当社は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家
(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項 (同法第
34条の4第6項において準用するときを含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいま
す。)であるときであって、お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下、本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されているときには、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行なわないことがあります。
第11条 (届出事項の変更)
1.印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人のときにおける代表者の役職氏名、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続ください。このとき、「印鑑証明書」、
「戸籍抄本」、その他当社が必要と認める書類等をご提出または「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2.前項により届出があったとき、当社は、所定の手続を完了した後でなければ、一般債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3.第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第12条 (手数料)
1.本規定にもとづく口座の設定に伴う手数料(以下、「手数料」といいます。)は、別紙記載の料率と計算方法により前年
2月より当年1月までの1年分について、一般債の残高があった期間に応じ、月割計算により後払するものとし、毎年2月の当社所定の日に、指定口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。
2.契約期間中に解約があったときは、毎年2月以降解約日の属する月までの手数料を、一般債の残高があった期間に応じ、月割計算により後払するものと します。なお、支払充当方法については、前項と同様とします。
3.手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
4.当社は、指定口座に手数料に相当する金額がないときは、第9条により当社が受け取る一般債の償還金、利子または買取り代金等から手数料に充当することができるものとします。
第13条 (当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等にもとづき、お客さま(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①一般債の振替手続を行なった際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金ならびに利子の支払をする義務
②その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第14条 (機構において取扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行なわないときの通知)
1.当社は、機構において取扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行なわないときがあります。
2.当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第15条 (解約等)
1.本契約は、お客さまのお申出により解約することができます。解約するときは、当社所定の方法でその旨をお申出のう え、解約の際に、お客さまが当社所定の解約届に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してご提出し、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条によるお客さまからのお申出により契約が更新されないときも
同様とします。
2.前項にかかわらず、一般債の利子ならびに償還金支払期日の3営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、本契約の解約をすることはできません。
3.次の各号のいずれかに該当するときには、当社は、いつでも本契約を解約することができるものとします。このとき、当社から解約の通知があったときは、お客さまは、ただちに当社所定の手続をとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客さまが手数料を支払わないとき。
②お客さまについて相続の開始があったとき。
③お客さま等が本規定に違反したとき。
④お客さまが次のいずれかに該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき。 A暴力団
B暴力団員
C暴力団準構成員
Ⅾ暴力団関係企業
E総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 Fその他前AからEに準ずる者
⑤お客さまが自らまたは第三者を利用して次のAからEに該当する行為をし、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
A暴力的な要求行為
B法的な責任を超えた不当な要求行為
C取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
Ⅾ風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 Eその他前AからⅮに準ずる行為
⑥その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき。
⑦本契約にかかる一般債の残高がなくなった後相当の期間を経過したとき。
4.次の各号の一にでも該当したときには、当社は通知することなくこの取引を停止し、また、通知のうえ契約を解約することができます。なお、通知により解約するとき、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約できます。
①この取引の名義人が存在しないことが明らかになったときまたは取引名義人の意思によらずに取引開始されたことが明らかになったとき。
②この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき。
③この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
④当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、お客さまについて確認した事項、および第19条第1項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが判明したとき。
⑤第1号から第4号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じないとき。
⑥第19条第1項から第3項までのいずれかの定めにもとづく取引等の制限が1年以上にわたり解除されないとき。
⑦前各号のほか、この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき。
5.お客さまは、第3項の手続を遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から振替が完了した日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払ください。
6.当社は、前項の不足額を振替が完了した日に第12条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。このとき、第12条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
第16条 (解約時の取扱い)
前条にもとづく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている一般債ならびに金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、 反対売買等を行なったうえ、金銭により返還を行ないます。
第17条 (緊急措置)
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第18条 (免責事項)
当社は、次に掲げるときに生じた損害については、その責を負いません。
①第11条第1項による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があったときに生じた損害
③依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑) と相違するため、一般債の振替または抹消をしなかったときに生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、 または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替または抹消にただちには応じられないときに生じた損害
⑤前号の事由により、一般債の記録が滅失等したとき、または第9条による償還金等の指定口座への入金が遅延したときに生じた損害
⑥第17条の事由により、当社が臨機の処置をしたときに生じた損害
第19条(取引の制限等)
1.当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答、届出いただけないときには、振替又は抹消、契約の解約のご請求等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、またはお客さまの説明内容やその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したときには、振替又は抹消、契約の解約のご請求等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
3.当社がお客さまの届出の氏名・名称、住所に通知または送付書類を発送し、到達しなかったときは、振替又は抹消、契約の解約のご請求等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
4.前各項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めるときは、当社は当該取引の制限を解除します。
第20条 (機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄 (機構の社債等に関する業務規定により、償還金ならびに利子を取扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行なうときには、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。
第21条 (振替法にもとづく振替制度への移行手続等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下、「特例社債等」といいます。)について、振替法にもとづく振替制度へ移行するために、お客さまから
当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものであるときには、登録内容証明書)のご提出を受けたときには、振替法等にもとづきお客さまに求められている第1号ならびに第2号に掲 げる諸手続等を当社がかわって行なうことならびに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものと
して取扱います。
①振替法付則第14条(同法付則第27条から第31条までまたは第36条において準用するときを含む。)において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
②その他振替法にもとづく振替制度へ移行するため必要となる手続等
③移行前の一定期間、証券の引出しを行なうことができないこと
④振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続上、当社の口座(自己口) を経由して行なうときがあること
⑤振替法にもとづく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令ならびに機構の業務規定その他の定めにもとづき、本規定により管理すること
第22条 (本規定の変更)
この規定は.法令の変更または監管官庁ならびに振普機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。改定行なう旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他の方法により周知します。
以 上
令和 元年 6月改正令和 6年 6月改正
NISA口座における再投資型株式投資信託の収益分配金のお取扱いについて
○「NISA利用可能金額」 (非課税投資枠)は、各適用年にてつみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円が上限とされています。また、非課税保有限度額として1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円が上限となります。自動け
いぞくコース、 分配金再投資コースなどの分配型株式投資信託をNISA(非課税)口座で保有される場合、収益分配金は、自動的に「NISA預り」として再投資されますが、約定時、「NISA利用可能金額」(非課税投資枠)を超過した金額分につい ては、「NISA預り」ではなく、「特定預り」または「一般預り」として再投資されます。NISA(非課税)口座において、再投資
されません。
○NISA(非課税)口座において非課税とされる収益分配金は、NISA口座でお預りする株式投資信託に対して支払われる収益分配金が対象であり、特定口座または一般口座でお預りする株式投資信託に対して支払われる収益分配金については課税扱いとなります。また、 同一ファンドをNISA(非課税)口座、特定口座または一般口座でお預りする場合には、それぞれの口座での保有口数に応じた収益分配金の非課税、課税のお取扱いとなります。
○NISA(非課税)口座にてお預りする株式投資信託に対して支払われる収益分配金による再投資は、約定時、「NISA利用可能金額」 (非課税投資枠)の上限に達していない場合に限り、「NISA預り」としてお取扱いします。なお、 特定口座または一般口座にてお預りする株式投資信託の収益分配金による再投資は、「NISA預り」としてお取扱いをしません。
以 上
ジュニアNISA口座における投資信託の収益分配金のお取扱いについて
○投資信託における収益分配金のうち、普通分配金は、ジュニアNISA口座での保有により非課税となりますが、元本払戻
金(特別分配金)は、そもそも非課税であるため、ジュニアNISAの制度上のメリットを享受できません。
○ジュニアNISA口座においては、18歳に達するまでの引出制限のある期間、原則、受け取った収益分配金を引出すことはできません。
※18歳に達するまでの引出制限のある期間とは、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの期間です。万が一、引出しを行なうときには、ジュニアNISA口座の開設日以後、非課税で受領したすべての分配金や譲渡益など について課税されることになります。 ただし、災害などのやむを得ない事由による引出しのときは課税されません。
以 上
投資信託電子交付サービス取扱規定
第1条 (規定の趣旨)
この規定は、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)が、第2条1. で定めるお客さまへ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下、「電子交付」といいます。)するサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、その取扱い等を定めたものです。
第2条 (対象書面)
1.本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、次の各号に掲げる書面(以下、「対象書面」といいます。)とします。
(1)取引報告書
(2)取引残高報告書
(3)運用報告書
(4) 取引内容等を記載した書面のうち当社が定めるもの
(5)金融商品取引法その他関係法令の改正等により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
(6) 上記(1)から(5)に該当しない書面のうち、当社が電子交付により提供することを定めたもの
2. お客さまが本サービスの利用を申込みした場合、お客さまが当社を通じて保有するすべての投資信託(お客さまが投資信託受益権についての権利を有し、当社の備え置く振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または投信取引口座等に保管の委託がされているすべての銘柄)の対象書面が、すべて電子交付されます。
第3条 (電子交付の方法)
1.当社は、当社ホームページのお客さまページ(ユーザー名、パスワード入力後に掲載されるお客さまの特定ページをいいます)と当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、 当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客さまによる閲覧を可能とする方法により紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客さまへ提供するものとします。
2.本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル閲覧用ソフトであるアドビシステムズ社の Adobe Reader 等のファイル(以下、 対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。
第4条 (申込)
1.お客さまは、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
(1)当社「ダイレクト投資信託」の「インターネットバンキング」サービスの利用申込みをしていること
(2)インターネットを利用できること
(3)お客さまが使用する電子計算機(パソコン等)において、PDFファイルの閲覧用ソフトであるアドビシステムズ社の Adobe Reader等が利用可能であること
(4)お客さまが本取扱規定を承諾すること
2.お客さまは、お客さまページにて所定の方法により申込み、当社がこれを承諾し、所定のシステム登録を行った後、本サービスを利用できるものとします。
3.当社は、お客さまにあらかじめ通知することなく、申込み方法を追加あるいは変更することがあります。
第5条 (本サービスにおける取扱い)
お客さまは、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
1.電子書面による交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること
2.電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、紙媒体での再交付は行われないこと
3.紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと
4.法令の変更、監督官庁の指示、または当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく紙媒体により交付する場合があること
第6条 (閲覧可能期間)
1.お客さまは、本サービスを利用して閲覧した電子書面について、当該書面が閲覧可能となった日から5年間閲覧することができるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
(1)電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
(2)お客さまの承諾を得て、他の電磁的方法(本サービスで定める電子交付の方法以外のものを含む)により交付する場合(ただし、お客さまの電子計算機(パソコン等)に記録される場合またはこれに準ずる場合に限ります。)
(3)お客さまが、当社が定める方法により電子書面の消去の申出をし、かつ当社がこれを了承した場合
(4)投信取引口座の変更が行なわれた場合
(5)第7条に該当する事項が発生した場合
第7条 (解除)
1.本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
(1)お客さまから本サービスを中止する旨の申し出があった場合
(2)当社「ダイレクト投資信託」の「インターネットバンキング」サービスの利用解除が行われた場合
(3)次に掲げるいずれかの事由またはその他の止むを得ない事由により当社が本サービスの解除を申し出た場合
① お客さまがこの規定、および第11条で定める内容に違反したとき
② お客さまが当社への届出事項等につき、虚偽の届出を行っていたことが判明した場合
③ お客さまが第4条1.のいずれかの要件を欠くに至った場合
④ お客さまが電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると当社が判断した場合
⑤ 上記のほか、 お客さまによる電子交付のご利用が不適当であると当社が判断したとき
(4) 当社が本サービスを終了した場合
2.お客さまは、当社が定める方法により本サービスの中止を申し出ることができ、この場合、当社はお客さまの申出を承諾するものとします。
3.本サービスが解除された場合、お客さまから電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、消去する場合があります。
第8条 (電子交付の方法の変更)
1.当社は、お客さまにあらかじめ通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。
2.当社は、 前項にて定める変更により生じたお客さまの損害については、 その責を負わないものとします。
第9条 (電子交付の停止)
1.当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性またはその他の合理的理由に基づき、お客さまにあらかじめ通知することなく電子交付の全部または一部のサービスを停止することがあります。
2.当社は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客さまの損害については、その責を負わないものとします。
第10条 (免責事項)
当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
1.お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告または第4条1.に反し当社に申込みを行ったことにより生じた損害
2.通信回線、通信機器、 コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた損害については、この限りではありません。
第11条 (準拠法・合意管轄)
この規定に関する準拠法は日本国法とします。この規定に関し、お客さまと当社との間で生ずる訴訟については、当社本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第12条 (他の規定・約款との関係)
この規定に定めのない事項については、スルガ銀行「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「金銭の振込先指定方式取扱規定」、「スルガ積立投信取扱規定(定期定額購入方式取扱規定)」、「自動けいぞく(累積)投資約款」、「特定口座約款」等、お客さまに適用されるその他の約款・規定により取り扱います。
第13条 (本取扱規定の変更)
1.この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、社会経済情勢の変動その他本サービスを提供していく上で必要が生じたと当社が判断したときは、変更されることがあります。
2.前項の変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限し若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、当社は、当社の定める方法(インターネットによる告知を含む)によりお客さまにその変更内容を通知します。その後、お客さまが当社とお取引をした時点をもって、お客さまが本取扱規定の変更に同意したものとして取り扱います。
以 上
令和 元年 6月改正