Contract
令和4年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程
(通則)
第1条 高度無線環境整備推進事業のうち、伝送用専用線設備整備助成事業による無線システム普及支援事業費等補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日xx移第
380号。以下「交付要綱」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この交付規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会(以下「事務局」という。)が、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電気通信事業者(地方公共団体及び伝送用専用線設備を整備しようとする地域の地方公共団体から出資を受けた第三セクター法人を除く。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域の解消を図るため、当該無線通信の業務の用に供する無線局の開設に必要な伝送用専用線設備を整備する事業(以下「間接補助事業」という。)に係る費用に対して、その費用負担を軽減するため、当該費用の一部を助成することにより、伝送用専用線設備の整備の円滑な実施を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の総額とする。
2 別表の「附帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費が含まれる。
(交付額)
第4条 前条に掲げる間接補助事業の交付額は、補助対象経費の3分の1に相当する額(離島地域を整備する場合にあっては、2分の1に相当する額)を予算の範囲内において間接補助事業者に補助する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による交付申請書を事務局が別に定める日までに事務局に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第6条 事務局は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、様式第2号による交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 事務局は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第 7 条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「間接補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 間接補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、様式第3号による交付申請取下げ届出書を事務局に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第8条 間接補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第4号による変更承認申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 間接補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ間接補助事業者等の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合
2 事務局は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
3 事務局は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、様式第5号による補助金交付決定変更通知書により間接補助事業者に通知するものとする。
4 間接補助事業者は、間接補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第
6号による中止(廃止)承認申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第9条 間接補助事業者は、間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は間接補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第7号による事故報告書を事務局に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 間接補助事業者は、間接補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があった場合は、速やかに様式第8号による状況報告書を事務局に提出しなければならない。
2 間接補助事業者は、交付対象経費に充てるためにxxxの資金の借入れを行おうとするときは、その借入れ条件について様式第9号による報告書を事務局に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 間接補助事業者は、間接補助事業が完了したときは、様式第10号による実績報告書を事務局が定める期日までに、事務局に提出しなければならない。
2 間接補助事業者が前項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、事務局は期限について猶予することができる。
3 間接補助事業者は、間接補助事業が完了せずに国の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌会計年度の4月30日までに前項の報告書を事務局に提出しなければならない。
(額の確定等)
第12条 事務局は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る間接補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第11号による補助金の額の確定通知書により、間接補助事業者に通知するものとする。
2 事務局は、間接補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付して、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。
3 前項の返還の期限は、当該請求のなされた日から20日以内とし、事務局は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(支払)
第13条 補助金は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、事務局が必要があると認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 間接補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第12号による補助金精算(概算)払請求書を事務局に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 事務局は、第8条第4項の間接補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第6条第1項の規定による補助金の交付決定(第8条第1項の規定による変更の交付決定を含む。)の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)間接補助事業者が、法令又はこの交付規程に基づく事務局の処分若しくは指示に違反した場合
(2)間接補助事業者が、補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合
(3)間接補助事業者が、間接補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)間接補助事業者(その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したとき
(5)交付の決定後生じた事情の変更等により、間接補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 事務局は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
3 事務局は、前項の返還を請求する場合は、第1項第5号に規定する場合を除き、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて請求するものとする。
4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第3項の規定を準用する。
(間接補助事業の経理)
第15条 間接補助事業者は、間接補助事業の経理について間接補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を間接補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 前項に掲げる間接補助事業者が保存しておかなければならない書類がスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であるときは、当該記録を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておかなければならない。
(間接補助金交付の際付す条件)
第16条 間接補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ様式第13号による承認申請書を事務局に提出し、その承認を受けなければならない(交付要綱第19条第1項に定める総務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
2 間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を事務局に納付させることがある。
3 間接補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(取得財産等の処分に関する承認の特例)
第17条 前条第1項の規定による取得財産等の処分に関する事務局の承認については、交付要綱第2
0条第1項に定める総務大臣が別に定める基準に該当する場合は、様式第13号による届出書の提出をもって納付する旨の条件を付さずに事務局の承認があったものとして取り扱う。ただし、当該届出書に記載事項の不備等必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。
(財産の処分による収入の納付等)
第18条 間接補助事業者は、第16条第2項の規定により、財産の処分による収入の全部又は一部を事務局に納付する場合には、速やかに様式第13号による承認申請書を事務局に提出しなければならない。
2 事務局は、前項の申請があった場合には、当該収入の全部又は一部の返還を請求する。
3 第1項の財産の処分による収入の納付期限は、前項の請求をした日から起算して20日以内とし、期限内に納付がない場合には、事務局は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利3パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(書類の提出)
第19条 この規程に定める申請書その他の書類は、xx1通に副本1通を添えて、事務局に提出するものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第20条 間接補助事業者は、第5条の規定に基づく交付の申請、第7条第2項の規定に基づく申請の取下げ、第8条第1項及び第4項の規定に基づく変更等の申請、第9条の規定に基づく事故の報告、第10条第1項及び第2項の規定に基づく状況報告、第11条第1項若しくは第3項の規定に基づく実績報告、第13条第2項の規定に基づく支払請求、第16条第1項の規定に基づく財産の処分の承認申請、第17条の規定に基づく財産の処分の届出又は第18条第1項の規定に基づく財産の処分による収入の納付(以下「交付申請等」という。)については、事務局が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 前項の規定により行われる交付申請等の場合において、第19条中「xx1通に副本1通を添えて」とあるのは、「1通を」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第21条 事務局は、交付申請等に係る第6条第1項の規定に基づく通知、第8条第3項の規定に基づく通知、第9条の規定に基づく指示、第10条第1項の規定に基づく要求、第12条第1項の規定に基づく通知、同条第2項の規定に基づく返還請求、同条第3項の規定に基づく納付請求(第14条第
4項の規定において準用する場合を含む。)、第14条第1項の規定に基づく取消し若しくは変更、同条第2項の規定に基づく返還請求、同条第3項の規定に基づく納付請求、第16条第1項の規定に基づく承認、第18条第2項の規定に基づく返還請求、同条第3項の規定に基づく納付請求、第22条第1項の規定に基づく報告徴収又は同条第3項の規定に基づく指示(以下「通知等」という。)については、間接補助事業者が電子情報処理組織を使用する方法による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合には、当該方法により通知等を行うことができる。
(調査等)
第22条 事務局は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために必要と認めるとき、及び補助金の交付による成果を確認するために必要と認めるときは、間接補助事業者に対し報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。
2 間接補助事業者は、事務局が前項の報告の徴収又は現地調査等を行う場合は、これに協力しなければならない。
3 事務局は、第1項の報告の徴収又は現地調査等により、当該間接補助事業が補助金の交付決定の内
容又はこれに付した条件に適合していないと認めるときは、間接補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。
4 間接補助事業者は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。
(不正行為等の公表等)
第23条 事務局は、間接補助事業者等が虚偽及び不正行為等により補助金の交付の手続等を行った場合、次の措置を講ずることができるものとする。
(1)当該補助金の申請主体の対象外とすること。
(2)間接補助事業者等の名称及び不正の内容を公表すること。
(暴力団排除に関する誓約)
第24条 間接補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(その他)
第25条 交付規程に定めるものの他、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月18日から施行する。
2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第5条第1項に規定する特定市町村(同法附則第6条第1項、同法附則第7条第1項及び同法附則第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村を含む。)については、激変緩和のために補足事項3(3)で掲げる地域に含むものとして取り扱う。
附則
1 この規程は、令和5年1月11日から施行する。
2 「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」(令和4年10月28日閣議決定)に基づき令和4年度第二次補正予算により実施される事業については、この規定中、【補足事項】3の規定にかかわらず、次のように読み替えて適用することができる。
無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程について【補足事項】
3 交付対象施設等について
(1) 交付規程別表の「附帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費が含まれる。
(2) 交付規程別表の「交付要綱別表に定める総務大臣が別に定める施設・設備」は、別紙のとおりとする。
(3) 本事業は、原則として次の各号に掲げる地域のいずれかを含む都道府県(無線局の開設に必要
な伝送用専用線を設置する事業に限る。)又は市町村において事業を行うものに限る。ただし、市町村における財政力指数(地方公共団体の主要財政指標として総務省が公表するもの)の最新の公表値が0.8以下の地域又は人口密度500人/㎢以下の町字において整備を行う場合はその限りでない。
① 過疎地(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域をいう。)
② 辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和3
7年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地をいう。)
③ 離島(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された地域、xxx諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第
2条第1項に規定するxxx諸島、鹿児島県の区域のうち奄美市及びxx郡の区域並びに沖縄県の区域をいう。)
④ 半島(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき半島振興対策実施地域として指定された地域をいう。)
⑤ xx(xx振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき振興xxとして指定された地域をいう。)
⑥ 特定農山村(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。)
⑦ 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき豪雪地帯として指定された地域をいう。)
(4) 無線設備については、間接補助事業者(その連携主体を含む)の責任において設置するものとし、補助の対象は伝送用専用線設備に限られる。
(5) 間接補助事業者(その連携主体を含む)は、補助事業の終了後に、光ファイバ整備計画及び無線局開設計画又は高度化計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、報告書を総務大臣に提出するものとする。総務大臣は、報告書の提出を受けたときは、間接補助事業者に対し、必要な助言をすることができる。
(6) 光ファイバの整備については、事業の目的に沿った無線局が確実に機能できるように、また、事業終了後速やかに無線局が開設されるように留意すること。
(別表)
事業 | 経費区分 | 内容 |
無線システム普及支援事業 ( 高度無線環境整備推進事業) | (1) 施設・設備費 | ア 無線通信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外構施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信機 (カ) 伝送用専用線 (キ) ケーブル (ク) 中継増幅装置 (ケ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (コ) 監視装置 (サ) 制御装置 (シ) 測定器 (ス) その他事業を実施するために必要な経費 イ アに掲げるもののほか、附帯施設(交付要綱別表に定める総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |
様式第1号
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
番 号
年 月 日
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付申請書
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)の交付を受けたいので、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第5条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体( ○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○) 代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 補助事業の目的
2 交付を受けようとする補助金の額 金 , 千円
3 補助事業の概要別紙1
4 添付資料
(1) 事業に要する経費の見積書
(2) 別紙2 工事概要書
(3) 事業概要、整備対象地域、整備計画期間、無線局開設計画、予定する財源の内訳、整備計画の評価に関する事項を内容とする光ファイバ整備計画及び無線局開設計画
または、事業概要、譲受された光ファイバ等の設備・地域、整備計画期間、無線局開設計画、予定する財源の内訳、整備計画の評価に関する事項を内容とする高度化計画
別紙1
補助事業の概要
法人名 代表者氏名(注1) | |
施設の設置場所 | |
着工予定日 | |
完了予定日 |
事業の目的 事業の概要(注2) |
( 千円)
国庫補助金申請額( 事業費×補助率) | 事 業 費 | ||
経費区分 | 施設・設備費 | ||
用地取得費・道路費 | |||
合 計 |
備考( 注3)
( 注1) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
( 注2) 複数の地域にまたがって整備する場合は、その区域で、かつ、条件不利地域を含む地域において施設及び設備の設置の事業であることがわかるようなネットワークの概要図を付する。
( 注3) 事業を法人の連携主体が行う場合は、本申請書に係る高度無線環境整備推進補助金申請額を除いた事業費についての、当該事業を行う連携主体を構成する法人ごとの負担額を記載する。
別紙2
工事概要書
事業を行う者の名称
代表者氏名 ( 注1)
(注1)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
1 設置場所(注2) ○○県 ○○郡 ○○町 ○○丁目 ○○番地
(注2)施設及び設備を設置する道路に固有名称がある場合は、当該名称を付記する。
2 建設用地
(1) | 敷地面積(注3) | ○○○.○㎡ |
(2) | 海抜高(注3) | ○○○m |
(3) | 敷地の所有関係 | |
□ 購入 | ||
□ 借地 | 県、市xx、その他(具体的に)の別 | |
□ 既所有 | 主な借地条件(借地料、借地期間等) | |
(4) | 用地周辺の状況(注3) | xx、山地の別 |
取付道路の必要の有無(必要であればその長さ)等 | ||
(5) | 開発規制の状況 | 地目 ○○○ |
開発規制指定解除の必要の有無 |
3 施設の内容
(1) 建物の構造等(注3) ○○○○造 ○階建
(2) 建築面積(注3) ○○○.○㎡
(3) 延べ床面積(注3) ○○○.○㎡
(4) 鉄塔の構造等(注3) ○○○○型 高さ(地上高) ○○m
(5) ケーブルの長さ ○○○m
(6) 中継増幅装置の数 ○台
(注3)施設の整備又は改修を行わない場合には記入を要しない。
4 実施計画
(1) 着手(予定)年月日 年 月 日
(2) 用地取得(予定)年月日 年 月 日
(3) 着工(予定)年月日 年 月 日
(4) 完了(予定)年月日 年 月 日
5 資金計画
(千円)
収入 | 支出 | |||
財源内訳 | 経費区分 | (事業費) | ||
補助金 | 交付(予定)額 | 施設・設備費 | ||
事業を行う者の負担額 | 予 算 額 | 用地取得費・道路費 | ||
借入金 | ||||
自己資金 | ||||
その他( )(注4) | ||||
小計 | ||||
合計 | 合計 |
(注4) 財源の内容を記入する。
6 添付図面
(1) 用地付近の見取図
(2) 設計の概要図(配置図、各階平面図及び立面図の概略)(施設の整備又は改修を行わない場合を除く。)
様式第2号
番 号
年 月 日
法人の名称及び
その代表者の氏名 殿(注)
一般社団法人
情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付決定通知書
令和 年 月 日付け 第 号で申請のあった令和 年度無線システム普及支援事 業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)については、無線システム普及支援事業費等補助金(高度 無線環境整備推進事業)交付規程第6条第1項の規定により下記のとおり交付することに決定したので、通知する。
( 注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体( ○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○) 代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 補助金の交付の対象となる事業の内容は、
□ 申請書に記載されたとおりとする。
□ 一部修正の上、別紙1のとおりとする。
2 補助金の交付決定額は、 金 , 千円とする。
3 内訳は次のとおりとする。
(千円)
経費区分 | 交付決定額 |
施設・設備費 | |
用地取得費・道路費 | |
合 計 |
4 補助金の交付の条件は、別紙2のとおりとする。
別紙1
補助事業の概要
法人名 代表者氏名(注) | |
施設の設置場所 | |
着工予定日 | |
完了予定日 |
事業の目的事業の概要 |
( 千円)
国庫補助金申請額( 事業費×補助率) | 事 業 費 | ||
経費区分 | 施設・設備費 | ||
用地取得費・道路費 | |||
合 計 |
備考
(注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
別紙2
(1)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、総務省所管補助金等交付規則
(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)及び交付要綱に従わなければならない。
(2) 間接補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ事務局の承認を受けなければならない。ただし、交付規程に定める軽微な変更については、この限りでない。
(3) 間接補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事務局の承認を受けなければならない。
(4) 間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書を事務局に提出し、その指示を受けなければならない。
(5) 間接補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があった場合は、速やかに状況報告書を事務局に提出しなければならない。
(6) 間接補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事務局が定める期日までに、事務局に提出しなければならない。
(7) 間接補助事業が完了せずに国の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の
4月30日までに前号に準ずる報告書を事務局に提出しなければならない。
(8) 間接補助事業の経理については、間接補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を間接補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(9) 間接補助事業者が当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下(10)及び(11)において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ事務局の承認を受けなければならない(交付規程第16条第1項の規定により交付要綱第19条第1項に定める総務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
(10) 間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を事務局に納付させることがある。
(11) 間接補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
様式第3号
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付申請取下げ届出書
令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)については、同交付の決定内容又は交付の決定に付された条件のうち、下記の事項について不服があるので、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第7条第2項の規定により、同補助金 , 千円の交付申請(令和 年 月 日付け 第 号)を取り下げます。
(注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体( ○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○) 代表
代表者 」
と記載すること。
記
不服のある交付の決定内容又は交付の決定に付された条件 | 理 由 |
様式第4号
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
番 号
年 月 日
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)変更承認申請書
令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)の一部を変更する必要があるので、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第8条第1項の規定により、下記のとおり申請します。
(注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体( ○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○) 代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 変更事項及びその内容
(千円)
変 | 更 | 事 | 項 | 変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 |
内容 | |||||||||
配 経分 費 の | 施設・設備費 | ||||||||
用地取得費・道路費 | |||||||||
合 | 計 |
2 変更を必要とする理由
3 変更が間接補助事業に及ぼす影響
4 添付書類
間接補助事業の対象となる事業の概要(添付書類 様式第1号関係)及び当該事業に係る積算内訳を変更前及び変更後のものを対比して記載した資料
様式第5号
番 号
年 月 日
法人の名称及び
その代表者の氏名 殿(注)
一般社団法人
情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付決定変更通知書
令和 年 月 日付け 第 号で申請のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)については、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程(以下「交付規程)という。)第8条第1項の規定により下記のとおり変更承認し、交付することにしたので、交付規程第8条第3項の規定に基づき通知する。
(注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体( ○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○) 代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 補助金の交付の対象となる事業の内容は、
□ 変更承認申請書に記載されたとおりとする。
□ 一部修正の上、別紙1のとおりとする。
2 補助金の交付決定額は、 金 , 千円とする。
(本変更承認前の交付決定額は、 金 , 千円)
3 内訳は次のとおりとする。
(千円)
経費区分 | 変更承認前の配分額 | 変更承認後の配分額 |
施設・設備費 | ||
用地取得費・道路費 | ||
合 計 |
4 補助金の交付の条件は、別紙2のとおりとする。
別紙1
補助事業の概要
法人名 代表者氏名(注) | |
施設の設置場所 | |
着工予定日 | |
完了予定日 |
事業の目的事業の概要 |
( 千円)
国庫補助金申請額( 事業費×補助率) | 事 業 費 | ||
経費区分 | 施設・設備費 | ||
用地取得費・道路費 | |||
合 計 |
備考
(注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
別紙2
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)及び交付要綱に従わなければならない。
(2) 間接補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ事務局の承認を受けなければならない。ただし、交付規程に定める軽微な変更については、この限りでない。
(3) 間接補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事務局の承認を受けなければならない。
(4) 間接補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書を事務局に提出し、その指示を受けなければならない。
(5) 間接補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があった場合は、速やかに状況報告書を事務局に提出しなければならない。
(6) 間接補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事務局が定める期日までに、事務局に提出しなければならない。
(7) 間接補助事業が完了せずに国の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の
4月30日までに前号に準ずる報告書を事務局に提出しなければならない。
(8) 間接補助事業の経理については、間接補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を間接補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(9) 間接補助事業者が当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下(10)及び(11)において「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ事務局の承認を受けなければならない(交付規程第16条第1項の規定により交付要綱第19条第1項に定める総務大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
(10) 間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を事務局に納付させることがある。
(11) 間接補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
様式第6号
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)中止(廃止)承認申請書
令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)を中止(廃止)したいので、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第8条第4項の規定により、下記のとおり申請します。
(注)法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 事業を中止(廃止)する理由
2 経費の支出額内訳
(千円)
経 費 区 分 | 既施工等部分額 | 未施工等部分額 | 合 計 |
施設・設備費 | |||
用地取得費・道路費 | |||
合 計 |
3 事業の再開の見通し(事業を中止する場合のみ)
(1) 中止期間 年 月 日 ~ 年 月 日
(2) 完了予定日 年 月 日
様式第7号
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)事故報告書
令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)に係る補助事業について、下記の事故が発生したので、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第9条の規定により報告します。
(注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 事故の内容及びその原因
2 間接補助事業の現在の進捗状況
3 現在までに要した経費
4 事故に対してとった措置
5 間接補助事業の遂行及び完了の予定
様式第8号
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○ 殿
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)状況報告書
令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)に係る補助事業の実施状況について、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第10条第1項の規定により報告します。
(注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 交付決定額の進捗状況
(千円)
経 費 区 分 | 交付決定額 (A) | 実績額 (B) | 進捗率 (B/A)% | 差 額 (A-B) | 実績見込額 |
施設・設備費 | |||||
用地取得費・道路費 | |||||
合 計 |
2 補助事業の遂行状況
補助事業の遂行についてその進捗が確認できる資料その他関係書類
様式第9号
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
法人の住所、名称及びその代表者の氏名
番 号
年 月 日
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)に係る資金借入報告書
令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付対象事業について、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第10条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記
1 借入先
2 借入金額
3 借入金利(変動、固定の別を含む。)
4 借入期間
5 その他の借入条件
様式第10号
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
法人の住所、名称及び
その代表者の氏名(注1)
番 号
年 月 日
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)
(年度終了)実績報告書
令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)に係る補助事業は、完了(廃止・完了せずに年度終了)しましたので、令和 年度における実績について、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第11条第1項の規定により、下記のとおり報告します。
( 注1) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体( ○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○) 代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 補助事業の実施状況
(千円)
区 分 | 交付決定年月日 補助金交付額 | 概算払金額 (累計) | 補助金交付 実績額 |
国 庫 補 助 金 |
2 事業の実施状況 (注2)
法人名 代表者氏名(注3) | |
施設の設置場所 | |
工事施工業者名 | |
着 工 日 | |
完 了 日 |
(注2)補助金交付申請書と内容が同一の項目については、その旨を記載し、記入を省略することができる。
(注3)法人の連携主体にあっては、
「連携主体( ○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○) 代表
代表者 」
と記載すること。
3 事業の目的・概要
事業の目的 事業の概要 |
4 事業収支総括表
(円)
収 入 | |||||||
補 助 金 | 交付決定年月日 交付決定額 | 概算払年月日 概算払金額 | 精算払年月日 精算払金額 | ||||
(A) | (A) | ||||||
事業を行った者の負担額 | 予 | 算 | 額 | 実 | 績 | 額 | |
自主財源(B) | |||||||
地方財政措置(注4) ( )(C) | |||||||
( | その他(注5) )(D) | ||||||
小 計(E) ((B)+(C)+(D)) | |||||||
合 | 計((A)+(E)) |
(円)
支 | 出 | ||||
経 費 区 分 | 予 | 算 | 額 | 実績額(支出額合計) | |
施設・設備費 | |||||
用地取得費・道路費 | |||||
合 | 計 |
(注4)過疎債等の名称を記載し、それぞれの額を記入する。
(注5)その他の財源(都道府県等補助金、事業者等の負担金等)を記入する。
5 添付書類
(1) 施設整備工事代金等の請求書又は同領収書の写し
(2) 当該施設等の完成写真
様式第11号
番 号
年 月 日
法人の名称及び
その代表者の氏名 殿(注)
一般社団法人
情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)の額の確定通知書
令和 年 月 日付け 第 号で実績報告のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)の額を、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第12条第1項の規定により、下記のとおり確定したので、同項の規定により通知する。
なお、確定額を超えて既に交付されている補助金については、無線システム普及支援事業費等補助金
(高度無線環境整備推進事業)交付規程第12条第2項の規定により、令和 年 月 日までに返還を命じる。
( 注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 補助金の確定額は、 金 , 千円とする。
2 内訳は次のとおりとする。
(千円)
経 費 区 分 | 交付確定額 |
施設・設備費 | |
用地取得費・道路費 | |
合 計 |
3 返還額
様式第12号
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注)
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)精算(概算)払請求書
令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった令和 年度無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)の精算払(第 回概算払)を受けたいので、無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程第13条第2項の規定により、下記のとおり請求(返還)します。
(注) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 請求(返還)金額 金 , xxx
2 内 訳
(精算払の場合)
(千円)
経 費 区 分 | 交付決定額 | 確定額 ① | 概算払受領額 ② | 差引請求(返還)額 ①-② |
施設・設備費 | ||||
用地取得費・道路費 | ||||
合 計 |
(概算払の場合)
(千円)
経 費 区 分 | 交付決定額 ① | 前回までの概算 払受領額② | 今回請求額 ③ | 残 額 ①-②-③ |
施設・設備費 | ||||
用地取得費・道路費 | ||||
合 計 |
様式第13号
番 号
年 月 日
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 ○○ ○○ 殿
法人の住所、名称及び
その代表者の氏名(注1)
令和 年度無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)に係る
申請 財産処分承認届出書
令和 年度において、無線システム普及支援事業費等補助事業(高度無線環境整備推進事業)に
申請します。より取得した施設の財産処分を行いたいので、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。
(注1) 法人の連携主体にあっては、
「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表
代表者 」
と記載すること。
記
1 処分の内容
(取得財産の目的外利用、譲渡、交換、貸与、担保、取り壊し又は廃棄の別)
2 処分の理由
3 取得財産の概要
(1) 施設又は設備の名称
(2) 施設又は設備の設置者(事業主体)の名称
(3) 施設の所在地
(4) 事業費
(ア) 国庫補助金
(イ) 一般社団法人等負担金
(ウ) 都道府県負担金
(エ) 市町村負担金
(オ) その他法人等負担金
4 処分の概要
(1) 処分しようとする相手方(注2)
(2) 処分しようとする財産の範囲
(処分しようとする財産の範囲を特定するとともに、財産の範囲が確認できる図面等を添付すること。)
(3) 処分の期間(注2)
(4) 処分の条件(注2)
(無償・有償の別、その他の条件を記載する。有償の場合は、利用料金、貸与に伴う経費(維持管理費を含む。)見込額又は総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年総官会第790号)に定める額を記入する。)
5 処分に伴う無線通信サービス又は放送の再放送サービスの運用開始日(注2)
(注2)取り壊し又は廃棄の場合は記入を要しない。
6 添付書類
市町村から都道府県に対する承認申請・届出書の写し(間接補助事業の場合に限る。)
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
以上
無線システム普及支援事業費等補助金(高度無線環境整備推進事業)交付規程について【補足事項】
1 交付の申請について
交付規程第5条の「事務局が別に定める日」は、原則として6月30日とする。
2 財産の処分制限期間について
交付規程第16条第1項の「交付要綱第19条第1項に定める総務大臣が別に定める財産の処分制限期間」は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において規定される耐用年数に相当する期間とする。
3 交付対象施設等について
(1) 交付規程別表の「附帯工事費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費が含まれる。
(2) 交付規程別表の「交付要綱別表に定める総務大臣が別に定める施設・設備」は、別紙のとおりとする。
(3) 本事業は、原則として次の各号に掲げる地域のいずれかを含む都道府県(無線局の開設に必要な伝送用専用線を設置する事業に限る。)又は市町村において事業を行うものに限る。
① 過疎地(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第
2項の規定により公示された過疎地域をいう。)
② 辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地をいう。)
③ 離島(離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された地域、xxx諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定するxxx諸島、鹿児島県の区域のうち奄美市及びxx郡の区域並びに沖縄県の区域をいう。)
④ 半島(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき半島振興対策実施地域として指定された地域をいう。)
⑤ xx(xx振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき振興xxとして指定された地域をいう。)
⑥ 特定農山村(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。)
⑦ 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37 年法律第73号)第2条第1項の規定に基づき豪雪地帯として指定された地域をいう。)
(4) 無線設備については、間接補助事業者(その連携主体を含む)の責任において設置するものとし、補助の対象は伝送用専用線設備に限られる。
(5) 間接補助事業者(その連携主体を含む)は、補助事業の終了後に、光ファイバ整備計画及び無線局開設計画又は高度化計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、報告書を総務大臣に提出するものとする。総務大臣は、報告書の提出を受けたときは、間接補助事業者に対し、必要な助言をすることができる。
(6) 光ファイバの整備については、事業の目的に沿った無線局が確実に機能できるように、また、事業終了後速やかに無線局が開設されるように留意すること。
4 財産処分について
(1) 交付規程第16条第2項の収入には、補助事業の実施により預金利息が生じた場合における利息を含むものとする。ただし、交付規程第11条の報告の際に当該利息相当額を減額して報告した場合は、この限りでない。
(2) 交付規程第17条で定める「交付要綱第20条第1項に定める総務大臣が別に定める基準」は、総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年4月30日総官会第790号)に定める包括承認事項のほか、次のとおりとする。
① 以下の要件を満たす財産処分である場合
ア 間接補助事業完了後10年を超える期間を経過した建物及び建物以外の工作物並びに土地の全部又は一部を公共用又は公用に供する次の施設へ転用するものであること。
地域情報施設、研修施設、防災施設、試験研修施設、社会教育施設(公民館、図書館、博物館等)、社会体育施設(体育館等)、文化施設(美術館等)、児童福祉施設(児童xx)老人福祉施設、障害者福祉施設、特定非営利活動法人(NPO)拠点施設、公害防止施設、医療施設、庁舎
イ 当該補助事業により設置した無線通信用施設及び設備が所在する都道府県、市町村及び都道府県又は市町村の連携主体への無償による転用であること。
② ①以外の場合であって、当該補助事業の本来の用途又は目的の遂行に支障がなく、かつ電波の適正な利用の確保に資すると認められる場合であり以下に該当する場合
ア 高度無線環境整備推進事業により補助事業者及び間接補助事業者が設置した施設・設備の一部を、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域の解消などのため、当該事業者以外の者に利用させる場合
5 その他
交付申請等を書面により行う場合、交付規程に定める様式第1号から様式第13号までの用紙は、日本産業規格A列4番によるものとする(添付書類等を除く。)。
別 紙
交付規程別表の附帯施設(交付要綱別表に定める大臣が別に定める施設・設備)
1 電柱
2 接地線
3 屋外照明施設
4 マンホール
5 空調設備
6 監視設備
7 航空標識灯設備
8 消火設備
9 水道施設
10 貯水タンク
11 ろか器
12 洗面・手洗施設
13 仮眠施設
14 モニターテレビ
15 修理工具
16 混信対策防止装置
17 ゴーストキャンセラー
18 中継用固定無線装置
19 地下埋設設備
20 構内柱
21 1から20までに掲げるものに類する施設・設備