第1条 当会社は、相鉄ホールディングス株式会社と称し、英文では、Sotetsu Holdings,Inc.と表示する。
相 鉄 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 定 款
(2022 年 6 月 29 日変更)
第1章 総則
(商 号)
第1条 当会社は、相鉄ホールディングス株式会社と称し、英文では、Sotetsu Holdings,Inc.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。
(1) 鉄道事業
(2) 自動車による運輸業
(3) 自動車の販売及び整備業
(4) 旅行業
(5) 土地建物の売買、賃貸及び仲介業
(6) 宅地、商業用地等の開発業
(7) 不動産等に関する調査及び投資並びに投資顧問業
(8) 不動産信託受益権の売買及び仲介業
(9) ショッピングセンターの運営管理業
(10) 駐車場施設の経営
(11) ビルメンテナンス業
(12) 土木建築工事の設計施工請負業
(13) 砂利類採取、販売及び生コンクリートの製造、販売業
(14) 石油製品販売業
(15) ゴルフ場その他のスポーツ施設及び遊戯場その他の娯楽施設の経営
(16) ホテル、旅館、飲食店、公衆浴場、保育園、高齢者介護施設の経営及び飲食物の製造、販売業
(17) 医薬品、化粧品、日用品、食料品、雑貨類その他物品販売業及び物品卸売業
(18) 情報提供・処理サービス業、電気通信事業及び有線放送事業
(19) 総合リース業
(20) 広告業
(21) 学習塾その他の各種文化教養教室の経営
(22) 蒸気、温水、xxxの熱供給業
(23) 損害保険代理業及び生命保険募集業
(24) 経理事務及び採用、給与計算、福利厚生、研修等人事に関する事務の業務受託業
(25) 労働者派遣業
(26) 経営コンサルタント業
(27) 前各号に関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を横浜市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、240,000,000 株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 10 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第 12 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料並びに株主の権利行使の手続きは、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 15 条 株主総会は、社長がこれを招集し、議長となる。
2 社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 18 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役は、18 名以内とする。
(選任方法)
第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって会長、社長各 1 名を定めることができる。ただし、社長は代表取締役でなければならない。
(相談役及び顧問)
第 23 条 取締役会は、その決議によって相談役及び顧問を置くことができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集し、議長となる。
2 会長に欠員又は事故があるときは、社長が、社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 25 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 26 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第 27 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(報酬等)
第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役との責任限定契約)
第 29 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 執行役員
(執行役員)
第 30 条 取締役会は、その決議によって執行役員を置くことができる。
(執行役員規則)
第 31 条 執行役員に関する事項は、本定款又は取締役会において定める執行役員規則による。
第6章 監査役及び監査役会
(員 数)
第 32 条 当会社の監査役は、5 名以内とする。
(選任方法)
第 33 条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 34 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(常勤の監査役)
第 35 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 36 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規則)
第 37 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
(報酬等)
第 38 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外監査役との責任限定契約)
第 39 条 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第7章 会計監査人
(選任方法)
第 40 条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(任 期)
第 41 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第8章 計算
(事業年度)
第 42 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第 44 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 45 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満 3 年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。