Contract
九州朝日放送・映像等使用許諾条項
第一条(使用許諾)
九州朝日放送株式会社(以下「KBC」という)は、映像等の使用申込を行った者(以下「使用申込者」という)で、使用が適切と判断した者に対して、KBCが著作権を所有する著作物を録画・録音・編集し、放送・販売・公開することを許諾する。
2 申込や協議に不備が無く、KBCが適切と判断した者に対しては、許諾前に映像等を貸与する。
3 使用申込内容を変更、または延長等をする場合には、使用申込者は文書をもってKB Cに通知し、再申請の手続きを取る。
第二条(使用許諾映像等の権利等)
提供する素材内に含まれる肖像権、著作等の権利処理で問題が生じた場合には、使用申込者の責任と負担において処理し、KBCは一切関与しない。
2 本使用許諾条項と使用許諾には、KBCの著作物としての権利は一切譲渡しない。
3 この使用許諾に基づいて許諾された映像等の使用する権利を、他に貸与または譲渡することは認めない。
4 使用許諾は使用許諾書の内容に限るものとする。使用許諾手続き中に使用申込者側に渡された映像を収録したテープは編集終了後速やかに返却し、編集上発生した映像データは消去するものとする。
第三条(映像等使用料等)
使用申込者が本使用許諾によりKBCに支払う著作物使用料は、映像等使用料金規程に定める額とする。また、使用期間や使用回数についても映像等使用料金規定で定める。
2 使用料規定に該当しない映像等、規定に定めた使用用途に合致しない使用方法については使用申込者とKBCの協議により定める。
3 使用申込者は使用料を請求書の発行日より 30 日以内に支払うものとする。
4 放送・制作の中止、編集の都合等、申込のあった映像が放送・販売・公開等がされなかった場合でも、手数料等の経費はKBCの請求により支払われるものとする。また、使用申込者の意図に合わない映像等で、使用申込者の判断で放送・販売・公開等が行われなかった場合も定められた額を支払うものとする。
第四条(許諾映像ソフトの提出)
使用申込者は、使用状況を確認するために、許諾した映像を使用したソフト、もしくは使用した映像等を記録したDVD等を提出するものとする。
第五条(映像使用明細書の提出)
使用申込者は、使用した映像の明細について、放送日またはソフトの公開日から2週間以内に、別途定める書式の映像使用明細書を提出するものとする。
第六条(表記について)
使用を許諾した映像等の使用部分、または協議により決定した箇所に「映像提供:九州朝日放送」とテロップで表示するものとする。また表示が困難な場合においては、使用申込者とKBCの協議により対処を決定する。
第七条(確認書類等の提出について)
使用申込者はKBCが本使用許諾で申込を受けた数量等使用状況の確認のため、発注数、製造数または納品受領数を証明する書類などの開示、その写しの提出を求めた場合、直ちにこれに応じるものとする。
第八条(損害賠償等)
使用申込者が本使用許諾条項に違反して使用した場合には映像等使用料規程に定められた料金のほかに違反の状況に応じて、損害賠償を請求でき、使用申込者は支払わなければならない。これらの違反によって発生した権利侵害等の責任は使用申込者が負うものとする。
第九条(申込の取消)
制作の中止等による申込の取消は、放送・販売・公開等の 7 日前までに使用申込者が文書によりKBCに伝達し、KBCがこれを承認したときに限り認められるものとする。それまでに発生した使用許諾に関わる経費等は使用申込者に請求する。
第十条(許諾の取消等)
KBCは、使用申込者が本使用許諾条項に違反した場合、または違反する恐れがあると判断した際には使用申込者に対し、使用許諾の取消ができるものとする。
2 前項の通知が使用申込者に到達しなかった場合には、当通知がKBCに返送された日をもって、使用許諾の取消の意思表示が使用申込者に到達したものとする。
第十一条(申込情報の利用等)
KBCは申込等で取得した使用申込者の個人情報を使用許諾、使用料徴収等の手続きに利用するほか、映像提供の資料送付やその他の広報に利用することを使用申込者は了解するものとする。
2 KBCは本事業遂行に関して必要な情報を、株式会社ケイ・ビー・シー映像(以下、
KBC映像とする)と共有し、KBC映像がKBCに代わり一部業務を遂行することを使用申込者は了解するものとのする。
第十二条(合意管轄)
本利用許諾に関する紛争については、福岡地方裁判所を合意管轄裁判所とする。